(1) リスク要因
以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の減少、その他財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で、本投資証券に関する投資判断を行う必要があります。
なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断によるものです。
本項に記載されているリスク項目は、以下の通りです。
① 本投資証券の商品性に関するリスク
(イ)本投資証券の市場価格の変動に関するリスク
(ロ)金銭の分配・自己投資口の取得等に関するリスク
(ハ)収入及び支出の変動に関するリスク
(ニ)新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク
(ホ)本投資証券の市場での取引に関するリスク
② 本投資法人の運用方針に関するリスク
(イ)投資対象を戸建賃貸に特化していることによるリスク
(ロ)サポートライン覚書又はサポート契約に基づき想定どおりの物件取得が行えないリスク
(ハ)地域的な偏在に関するリスク
(ニ)不動産を取得又は処分できないリスク
(ホ)新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク
(ヘ)居住用施設への投資に関するリスク
(ト)単一のPM会社に依存していることによるリスク
③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク
(イ)ケネディクス株式会社及びその親会社とそのグループ会社並びにサポート会社への依存、利益相反に関するリスク
(ロ)本資産運用会社が複数の投資法人の資産運用を受託していることに関するリスク
(ハ)本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク
(ニ)本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク
(ホ)本投資法人の歴史が浅いことによるリスク
(ヘ)本投資法人の投資方針等の変更に関するリスク
(ト)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク
(チ)敷金及び保証金に関するリスク
④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク
(イ)不動産の欠陥・瑕疵や境界に関するリスク
(ロ)不動産の売却に伴う責任に関するリスク
(ハ)賃貸借契約に関するリスク
(ニ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
(ホ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
(ヘ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
(ト)法令の制定・変更に関するリスク
(チ)売主の倒産等の影響を受けるリスク
(リ)マスターリース会社に関するリスク
(ヌ)転貸に関するリスク
(ル)テナント等の属性や不動産の利用状況に関するリスク
(ヲ)共有物件に関するリスク
(ワ)区分所有建物に関するリスク
(カ)借地物件に関するリスク
(ヨ)借家物件に関するリスク
(タ)底地物件に関するリスク
(レ)開発物件に関するリスク
(ソ)フォワード・コミットメント等に係るリスク
(ツ)有害物質に関するリスク
(ネ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク
(ナ)信託の受益権の準共有等に関するリスク
(ラ)定期借地権の設定に関するリスク
(ム)仮換地及び保留地に関するリスク
(ウ)木造建物に関するリスク
(ヰ)賃料保証会社に関するリスク
⑤ メザニンローン債権への投資に関するリスク
(イ)メザニンローン債権への投資の仕組みに関するリスク
(ロ)メザニンローン債権の流動性に関するリスク
⑥ 税制に関するリスク
(イ)導管性要件に関するリスク
(ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
(ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
(ニ)一般的な税制の変更に関するリスク
⑦ その他
(イ)取得予定資産を組み入れることができないリスク
(ロ)不動産の鑑定評価等に伴うリスク
(ハ)減損会計の適用に関するリスク
(ニ)匿名組合出資持分への投資に関するリスク
(ホ)優先出資証券への投資に関するリスク
(ヘ)本投資法人等の評判に関するリスク
(ト)投資主優待制度に関するリスク
(チ)本投資法人の資金調達に関するリスク
① 本投資証券の商品性に関するリスク
(イ)本投資証券の市場価格の変動に関するリスク
本投資法人は、投資主からの請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投資主が本投資証券を換価する手段は、原則として、第三者に対する売却に限定されます。
本投資証券の市場価格は、取引所における需給バランスにより影響を受け、一定の期間内に大量の売却が出た場合には、大きく価格が下落する可能性があります。また、市場価格は、金利情勢、経済情勢、不動産市況、国際情勢、資源価格の高騰や円安の進行その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資証券の市場価格が下落することがあります。
本投資証券の市場価格が下落した場合、投資主は、本投資証券を取得した価格で売却できない可能性があり、その結果、損失を被る可能性があります。
(ロ)金銭の分配・自己投資口の取得等に関するリスク
本投資法人は前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が取得する不動産及び不動産を裏付けとする資産の当該裏付け不動産(以下、本「(1) リスク要因」の項において「不動産」と総称します。)の賃貸状況、売却に伴う損益、減損損失の発生や建替えに伴う除却損等により、期間損益が変動し、投資主への分配金が増減することがあります。
また、本投資法人は、投資主価値の向上につながると判断した場合には役員会の決定に基づき自己投資口の取得を行うことがありますが、役員会で自己投資口の取得について決定が行われた場合でも、実際に投資口の取得が行われる保証はなく、また、行われた場合でも役員会で決定された上限に至るまで行われる保証はありません。加えて、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。また、投資法人が税務上の特例要件を満たし法人税が課税されないこととなるためには、税引前当期純利益に一定の調整を加えた金額の90%超の配当を行う必要があります(以下「90%超配当要件」といいます。)が、自己投資口は貸借対照表上、純資産の控除項目として計上されることから、税引前当期純利益に比し、本投資法人が利益として実際に配当できる金額が自己投資口の金額分減少する可能性があり、結果として、決算期を超えて自己投資口を保有し続けた場合には90%超配当要件の充足のために、一時差異等調整引当額の引当等の一定の手続が必要となる可能性があります。
(ハ)収入及び支出の変動に関するリスク
本投資法人の収入は、不動産の賃料収入に主として依存しています。不動産に係る賃料収入は、不動産の稼働率の低下等により、大きく減少する可能性があるほか、賃借人(オペレーターを含みます。以下本「(1) リスク要因」において同じです。)との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されたり、契約どおりの増額改定を行えない可能性もあります(なお、これら不動産に係る賃料収入に関するリスクについては、後記「④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク (ハ) 賃貸借契約に関するリスク」をご参照下さい。)。本書において開示されている取得予定資産の過去の収支の状況や賃料総額も、当該資産の今後の収支の状況や賃料総額を必ずしも予測させ又は保証するものではありません。また、当該不動産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水準に比して適正な水準にあるとは限りません。
一方、収入の減少だけでなく、退去するテナント(オペレーターを含みます。以下本「(1) リスク要因」において同じです。)への預り敷金及び保証金の返還、大規模修繕等に要する費用支出、多額の資本的支出、不動産の取得等に要する費用、その他不動産に関する支出が状況により増大し、キャッシュ・フローを減ずる要因となる可能性があります。
このように、不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、不動産に関する支出は増大する可能性があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額が減少したり、本投資証券の市場価格が下落することがあります。
(ニ)新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク
本投資法人は、新規投資口を随時追加発行する予定ですが、かかる追加発行により既存の投資主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の計算期間中に追加発行された投資口に対して、当該計算期間の期初から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われる場合には、既存の投資主は、追加発行がなかった場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。
更に、追加発行の結果、本投資法人の投資口1口当たりの価値や市場における需給バランスが影響を受ける可能性があります。
(ホ)本投資証券の市場での取引に関するリスク
本投資証券は、一般募集の払込期日の翌営業日である上場(売買開始)日から東京証券取引所において売買が開始される予定であり、これまで市場での取引実績はなく、現時点において、本投資証券について上場(売買開始)日以降、どの程度活発に取引が行われるかは不明です。特に、本投資法人は日本における上場不動産投資信託証券市場において上場されたことのない戸建賃貸特化型REITであり、市場における評価や上場後の流動性について、本書の日付現在においては、不透明な面があります。また、本投資証券の上場後に、一定期間金銭の分配を行わないこと、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場不動産投資信託証券の上場廃止基準に抵触する事象が生じた場合には本投資証券の上場は廃止されます。
本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手段がないため、本投資証券を本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損害を受ける可能性があります。
② 本投資法人の運用方針に関するリスク
(イ)投資対象を戸建賃貸に特化していることによるリスク
本投資法人は、戸建賃貸(タウンハウスを含みます。)を主たる投資対象としています。したがって、本投資法人の業績は、以下に述べる戸建賃貸の性質に影響を受けることがあります。
戸建賃貸については、本投資法人は潜在的な需要は大きいと見込んでいるものの、その面積から、家族世帯からの賃貸需要が中心となると考えられます。家族世帯からの賃貸需要は、日本の人口動態の変動等によっては本投資法人が見込んでいる通りには拡大又は持続しない可能性があり、また、需要の掘り起こしのために相応の費用の支出が必要となる可能性も否定できません。加えて、戸建賃貸市場は比較的新しい市場であることから、マンションやアパート等の共同住宅と比較して入居率が大きく変動する可能性や、テナント入替えまでの期間が長期間となる可能性があります。更に、戸建賃貸という比較的新しい市場に特化していることから、当該市場に影響を及ぼし得る法務・会計・税務その他の制度変更等が生じた場合には、重大な影響を受ける可能性もあります。戸建賃貸は、比較的長期間の入居を希望する賃借人が多い傾向にあることから、共同住宅と比較して、賃料改定の機会が限定的である可能性があります。
戸建住宅は、一つの建築物内で、それぞれの住戸についてある程度規格が統一されている共同住宅と比較して、物件の個別性が高い傾向にあることから、その賃貸需要が限定的である可能性があります。また、戸建住宅は、共同住宅と比較して各住戸の面積も広く、物件ごとの仕様差が生じやすいことから、テナント入替時のリフォーム費用が共同住宅と比較して高額になり、本投資法人の収益に悪影響を与える可能性があります。
戸建賃貸では、一つの建築物に複数の住戸が存在する共同住宅と比較して、PM会社による個別の物件の管理や状況の把握等が困難であると考えられることから、管理状況の悪化につながる可能性があります。また、運営・維持管理が複雑化し、1戸当たりの運営コストが高くなる可能性があります。
戸建賃貸は、個人により所有・管理されている場合も多く、大規模な賃貸マンション等に比して機関投資家による売買実例が多いとは言えず、流動性が相対的に低いことから、戸建賃貸の評価額が共同住宅と比較して低くなる可能性があります。
一般に、戸建住宅の構造は木造が採用されることが多いといえますが、木造の戸建住宅は、鉄骨鉄筋コンクリート造等の他の構造の共同住宅と比較して耐用年数が短くなる傾向にあります。本投資法人は、投資対象とする不動産等について、長期修繕計画に基づく修繕・資本的支出等を適時に実行することによって、資産価値の維持と長期安定的な賃料収入の獲得を目指しますが、そのような施策が奏功しない可能性もあります。また、木造の戸建住宅は、鉄骨鉄筋コンクリート造等の他の構造の共同住宅と比較して耐火性能及び台風等への耐性が低い可能性があります。本投資法人は、当該災害リスクについて、各種保険や資本的支出等を活用することによって、リスクの低減を目指しますが、そのような施策が奏功しない可能性もあります。
(ロ)サポートライン覚書又はサポート契約に基づき想定どおりの物件取得が行えないリスク
本投資法人及び本資産運用会社は、ケネディクス株式会社及び同社の完全子会社であるKIPとの間で、サポートライン覚書を締結しており、また本資産運用会社はサポート会社との間でサポート契約を締結しています。しかし、サポートライン覚書及びサポート契約は、一定の不動産につき、本投資法人及び本資産運用会社に情報の提供を受ける権利や取得に関する優先交渉権等を与えるものにすぎず、ケネディクス株式会社及びKIP並びにサポート会社は、本投資法人に対して、不動産を本投資法人の希望する価格で売却する義務を負っているわけではありません。即ち、本投資法人は、サポートライン覚書及びサポート契約により、本投資法人が適切であると判断する不動産を適切な価格で取得できることまで常に確保されているわけではありません。
したがって、本投資法人は、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを構築できない可能性があります。
(ハ)地域的な偏在に関するリスク
本投資法人の投資対象は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ① 本投資法人の基本戦略(イ) 本投資法人の基本戦略」に記載の通り、ポートフォリオの構築において、主として一都三県を投資対象地域とし、取得価格ベースで、これらに立地するものを90%以上とすることを運用方針としています。したがって、投資対象となる不動産が地域的に偏在することから一都三県における地域経済や不動産マーケットの変動、地震・台風等の災害、人口変動等の特有な事象の発生によって、本投資法人の収益に重大な悪影響が生じる可能性があります。
(ニ)不動産を取得又は処分できないリスク
不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、希望する時期に希望する物件を取得又は処分できない可能性があります。また、必ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産等及び不動産対応証券等を取得することができるとは限りません。取得が可能であったとしても、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。更に、本投資法人が不動産等及び不動産対応証券等を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。
不動産の中でも、特に、本投資法人が主たる投資対象としている戸建賃貸(タウンハウスを含みます。)は、オフィス等の他の種類の不動産に比べ、用途及び構造等が特殊であり、売主及び買主ともに限定される傾向があるため、一般的に流動性が低い点に留意が必要です。また、本投資法人は、不動産等を処分する場合、個別の投資物件の売却だけでなく、複数の投資物件を裏付資産とする信託受益権ごとの売却も検討しますが、そのような処分の場合、更に買主が限定され、流動性が低くなる可能性があるほか、一定の追加的な費用が発生する可能性等もあります。
以上の結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを構築できない可能性があり、またポートフォリオの組替えが適時に行えない可能性があります。
(ホ)新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク
新投資口の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用力、金利情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で新投資口の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる保証はなく、その結果、予定した資産を取得できなかったり、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があります。
また、本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入れ又は投資法人債の発行の条件として、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する、本投資法人の信用状態に関する評価を一定の水準に維持する、投資主への金銭の分配を制約する等の財務制限条項が新たに設けられたり、運用資産に担保を新たに又は追加して設定することとなったり、規約の変更が制限される等の可能性があり、このような制約が本投資法人の運営に支障をきたし、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、これらの制限に違反した場合には、追加の担保設定や費用負担等を求められ、本投資法人の運営に重大な悪影響が生じる可能性があります。
本投資法人の借入金については、前記のような財務制限条項に加え、借入金融機関の同意を得ずに規約を改正し又は資産運用委託契約、資産保管業務委託契約若しくは一般事務委託契約を変更若しくは解約することを禁止する条項、一定の財務上の比率を維持できない場合は、借入金融機関の同意なく追加の借入れ(投資法人債の発行を含みます。)が禁止される条項、及び追加の比率を維持できない場合は、全ての資産を担保として提供しなければならない条項が設けられていますが、本書の日付現在において、当該財務制限条項等に抵触する事実又は抵触するおそれがある事実は生じていません。
借入れ又は投資法人債の発行において運用資産に担保を設定した場合、本投資法人が担保の設定された運用資産の売却を希望したとしても、担保の解除手続その他の事情により、希望どおりの時期に売却できない可能性又は希望する価格で売却できない可能性があります。また、収益性の悪化等により運用資産の評価額が引き下げられた場合又は他の借入れを行う場合等、一定の条件のもとに投資対象不動産に対して追加して担保を設定することを要求される可能性もあります。また、担保不動産からのキャッシュ・フローが減少したり、その評価額が引き下げられたりした場合には、本投資法人の希望しない条件で借換資金を調達せざるを得なくなったり、本投資法人の希望しない時期及び条件で運用資産を処分せざるを得なくなる状況も想定され、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、本投資法人は、本投資法人の借入れに係る全貸付人との間で「融資基本合意書」を締結しており、当該合意書には資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する財務制限条項が設けられています。
更に、借入れ及び投資法人債の金利その他の条件やこれに関する費用は、借入れ時及び投資法人債発行時の市場動向並びに投資法人債に係る格付等に左右され、変動金利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。過去10年以上にわたり日本では低金利状態が続いていますが、この状態が今後も継続するとは限らず、市場金利の水準が著しく上昇する可能性があります。借入れ及び投資法人債の金利が上昇し、又は、本投資法人の借入額及び投資法人債発行額が増加した場合には、本投資法人の利払額は増加します。このような利払額の増加により、投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ヘ)居住用施設への投資に関するリスク
本投資法人は、居住用施設への投資を行います。したがって、本投資法人の業績は、人口・世帯数動向や景気動向等に影響を受けることがあります。場合によっては、入居者が、賃料を約定どおり支払うことができなくなったり、賃貸借契約を解約して又は更新せずに退去したり、賃料の減額請求を行ったりする可能性があります。これらの要因により、本投資法人の収益に重大な悪影響が生じる可能性があります。
(ト)単一のPM会社に依存していることによるリスク
本投資法人は、全ての取得予定資産について東急住宅リースをPM会社として選定予定であり、今後も引き続き東急住宅リースをPM会社として選定する場合があります。
PM会社としての東急住宅リースは、取得予定資産について、IoTの管理や電力等の契約を相手方と締結するほか、エンドテナントとの間で一次的には東急住宅リースに賃料が入る賃貸借契約を締結することが想定されています。また、本資産運用会社は、東急住宅リースと共同で各物件竣工時にKolet事業における建物を対象とする50年間の長期修繕計画を策定するほか、PM会社として取得予定資産の修繕及びメンテナンスを含む運用等を委託しています。加えて、本投資法人は、今後取得する資産についても、東急住宅リースをPM会社として選定する場合には、東急住宅リースに対して同様の対応をとるよう要請する方針です。したがって、本投資法人は、保有資産の運営等及び賃料収入についてPM会社としての東急住宅リースに依存しています。
a. 財務状況の悪化、倒産等に関するリスク
PM会社が、財務状況の悪化や倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性があります。これにより、保有資産の管理・運営が十分に行われなくなり、その場合、保有資産の価値や本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。
また、PM会社の倒産等の場合、本投資法人とPM会社の間のMLPM契約(マスターリース契約兼プロパティ・マネジメント契約を意味します。)については、双方未履行双務契約として解除権が制限される可能性があるほか、PM会社に滞留した賃料が破産債権として扱われ、本投資法人が賃料を回収できなくなる可能性があります。更に、MLPM契約においてPM会社の倒産等の場合におけるPMの承継合意を行う予定ですが、倒産手続において当該承継が制限される可能性もあります。これらの場合、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主が損害を被る可能性があります。
b. 解約、新規資産のPM会社に関するリスク
PM会社がMLPM契約において解約権を留保している場合、又はPM会社からの解約が行えない解約不能期間についても、裁判所によって当該特約の効力の全部又は一部が否定される場合には、契約期間中であっても当該契約が終了することがあります。また、当該契約の期間満了時に契約の更新がなされないことがあります。これらの場合、後任のPM会社が選任されるまではPM会社不在又は機能不全のリスクが生じます。更に、PM会社が何らかの理由により本投資法人が今後新たに取得する資産の管理を行えない又は拒絶する場合も、新たなPM会社を選任するまでは保有資産の管理が機能不全となるリスクが生じます。これらが現実となった場合、本投資法人の保有資産において、一時的にIoTや電力等、従前どおりのサービスが提供できなくなるなど保有資産の管理状況が悪化し、保有資産の価値が下落することにより、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。
c. PM会社の代替性に関するリスク
戸建賃貸、とりわけ本投資法人の保有資産数は多数にのぼり、その全ての運営・管理には、一定の知識・ノウハウ・人員体制等が要求されることから、PM会社との契約が解除され又は更新されなかった場合、本投資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力、専門性やキャパシティを有する新たなPM会社を選任できる保証はなく、また、速やかに選任できない場合には、運営の移行期間において十分な管理・運営がなされず、また、収益性が低下する可能性があり、これらの結果、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。また、本投資法人の取得予定資産におけるIoTや各種サービスのプラットフォームについては、東急住宅リース用に調整されているものがあり、仮に新たなPM会社を選任する場合、現状のプラットフォームを横展開できず、新たなプラットフォーム構築に多大な費用が生じるリスクがあり、その結果、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク
(イ)ケネディクス株式会社及びその親会社とそのグループ会社並びにサポート会社への依存、利益相反に関するリスク
ケネディクス株式会社は、本書の日付現在、本投資法人の資産運用会社の100%の株式を保有しており、本資産運用会社の主要な役職員の出向元です。また、本投資法人及び本資産運用会社は、ケネディクス株式会社及び同社の完全子会社であるKIPとサポートライン覚書を締結しています。更に、本資産運用会社は、SMFLみらいパートナーズ株式会社及び三井住友ファイナンス&リース株式会社とサポート契約を締結しています。
即ち、本投資法人及び本資産運用会社は、ケネディクス株式会社、その親会社であるSMFLみらいパートナーズ株式会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社(SMFLみらいパートナーズ株式会社の100%親会社)及びKIPと密接な関係を有しており、本投資法人による安定した収益の確保と成長性に対する影響は相当程度高いということができます。
したがって、本投資法人及び本資産運用会社がケネディクス株式会社、その親会社であるSMFLみらいパートナーズ株式会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社及びKIPとの間で、本書の日付現在における関係と同様の関係を維持できなくなった場合には、本投資法人に悪影響が及ぶ可能性があります。
更に、本投資法人や本資産運用会社が、資産運用活動その他を通じて、ケネディクス株式会社、その親会社であるSMFLみらいパートナーズ株式会社及び三井住友ファイナンス&リース株式会社、又はKIPが運用若しくは助言するファンドとの間で取引を行う場合、ケネディクス株式会社、その親会社であるSMFLみらいパートナーズ株式会社及び三井住友ファイナンス&リース株式会社、又はKIPが運用若しくは助言するファンドの利益を図るために、本投資法人の投資主の利益に反する行為を行う可能性もあり、その場合には、本投資法人の投資主に損害が発生する可能性があります。
(ロ)本資産運用会社が複数の投資法人の資産運用を受託していることに関するリスク
金融商品取引法上、資産運用会社は、複数の投資法人等の資産運用を受託することを禁じられておらず、本資産運用会社は、本投資法人のほか、KDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人からも資産の運用を受託しています。
本投資法人は、戸建住宅及びタウンハウスを主な投資対象としているところ、KDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人は戸建住宅及びタウンハウスを投資対象としていないため、これらについては投資対象が競合し得る関係にありません。他方で、本投資法人は、居住用施設(ただし、ヘルスケア施設、戸建住宅及びタウンハウスに該当するものを除きます。以下本(ロ)において同じです。)を従たる投資対象としているところ、KDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人においても居住用施設への投資を排除していないため、これらについては投資対象が競合し得る関係にあります。
そのため、本資産運用会社は、本書の日付現在、各投資法人を運用する本部の本部長の兼任を禁止するとともに、「パイプライン会議」を設置し、「優先検討権」に関するルールを採用することで、本資産運用会社が入手する不動産等売却情報に関して、取得検討を優先して検討すべき各投資法人を決定するルールを設け、かかるルールに則った運営を行うこととしています。
本投資法人及び本資産運用会社は、各投資法人との関係では、本投資法人の投資対象の定義を明確に規定していることに加え、主たる投資対象の規模が異なっていることや、資金調達の性質や財務戦略、投資家の志向する投資リターンの違いにより、実際に物件取得希望の競合が生じる場合は限定的であると想定しています。しかし、かかる想定とは異なり、実際に物件取得希望の競合が生じる場合には、上記のルールにより、各投資法人が優先して物件の取得検討を行うことがあります。また、この場合に、かかるルールに反する物件の取得検討が行われる可能性も否定できません。更に、かかるルールは変更される可能性があり、当該変更により、本投資法人が本書の日付現在と同様の物件取得機会を確保できないこととなります。その場合、本投資法人の取得機会が減少すること等により、本投資法人にとって望ましいと考えられるポートフォリオの構築が実現しにくくなる可能性があり、結果として、本投資法人の収益性や資産の状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク
本投資法人は、投信法に基づき、全ての執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意思決定を行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。また、投信法は、本投資法人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の関係者に関する義務及び責任を定めていますが、これらの本投資法人の関係者が投信法その他の法令に反し、又は、法定の措置をとらないときは、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。
また、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)、本投資法人のために忠実に職務を遂行する義務(忠実義務)、利益相反状況にある場合に本投資法人の利益を害してはならない義務、その他の義務に違反した場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
このほかに、本資産運用会社又は本投資法人若しくは運用資産である不動産信託受益権に関する信託受託者から委託を受ける業者として、PM会社、建物の管理会社等があります。本投資法人の収益性の向上のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところも大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。これらの者について業務の懈怠その他の義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ニ)本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク
本投資法人の運営は、本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に大きく依存しており、これらの人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。
(ホ)本投資法人の歴史が浅いことによるリスク
本投資法人は、2026年7月23日に設立されました。本投資法人は、本書の日付現在において資産の運用を開始していません。したがって、本投資法人は、過去の実績がないため、過去の実績から今後の実績を予測することは困難です。また、本資産運用会社のこれまでの上場リート等に係る運用実績は、本投資法人の今後の運用実績を保証するものではありません。
(ヘ)本投資法人の投資方針等の変更に関するリスク
本投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承認が必要ですが、本投資法人の役員会及び本資産運用会社の取締役会が定めたより詳細な投資方針、ポートフォリオ構築方針、運用ガイドライン等については、投資主総会の承認を経ることなく、変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないまま、これらが変更される可能性があります。
また、本投資法人の発行する投資証券について支配権獲得その他を意図した取得が行われた場合、投資主総会での決議等の結果として本投資法人の運用方針、運営形態等が他の投資主の想定しなかった方針、形態等に変更される可能性があります。
(ト)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク
本投資法人は、破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「破産法」といいます。)上の破産手続、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。)(以下「民事再生法」といいます。)上の再生手続及び投信法上の特別清算手続(投信法第164条)に服する可能性があります。
本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合に投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります(投信法第216条)。その場合には、本投資証券の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。
本投資法人が清算される場合、投資主は、全ての債権者への弁済(投資法人債の償還を含みます。)後の残余財産の分配にあずかることによってしか投資金額を回収することができません。このため、投資主は、投資金額の全部又は一部について回収を得ることができない可能性があります。
(チ)敷金及び保証金に関するリスク
本投資法人は、運用資産の賃借人が無利息又は低利で預託した敷金又は保証金を運用資産の取得資金の一部として利用する場合があります。しかし、賃貸市場の動向、賃借人との交渉等により、本投資法人の想定よりも賃借人からの敷金及び保証金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可能性があり、この場合、必要な資金を借入れ等により調達せざるを得なくなります。また、敷金又は保証金を本投資法人が利用する条件として、本投資法人が敷金又は保証金の返還債務を負う場合があり、当該返還債務の履行に必要な資金を借入れ等により調達する可能性があります。これらの結果、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。
④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク
本投資法人の主たる運用資産は、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載の通り、不動産等の特定資産です。本投資法人は、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に記載する不動産を信託する信託の受益権を取得する予定です。不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関するリスクは、不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはまります。
なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「(ネ) 不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク」をご参照下さい。
(イ)不動産の欠陥・瑕疵や境界に関するリスク
不動産には権利、土地の地盤及び地質並びに建物の杭や梁等の構造、設計及び施工等に関して欠陥、瑕疵(物の種類、数量、性能、性質又は品質等が不十分又は契約等に不適合なことをいいます。以下同じです。)等(隠れたものを含みます。)が存在している可能性があり、また、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。更に、本投資法人は、境界が確定していない物件であっても、紛争等の可能性や運用への影響等を検討の上で取得することがありますが、本投資法人の想定に反し、隣地との間で紛争が生じたり、境界確定の過程で運用資産の運用に不可欠の土地(法令等の規制を満たすために必要となる土地を含みます。)が隣地所有者の所有に属するものとされ、又はより限定されることにより運用に悪影響が生じること等により、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。
本投資法人は、状況によっては、前所有者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任や契約不適合の責任等の責任を負担させる場合もありますが、たとえかかる表明及び保証が真実でなかったことを理由とする損害賠償責任や瑕疵担保責任や契約不適合の責任等の責任を追及できたとしても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例であり、また、前所有者が解散したり無資力になっているために実効性がない場合もあります。
これらの場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては当該不動産の資産価値が低下することを防ぐために必要となる当該欠陥、瑕疵等の修補、建物の建替えその他の対応に係る費用が甚大となる可能性があるとともに、当該不動産の買主である本投資法人が当該費用を負担せざるをえなくなることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
また、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことがあります。更に、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事項が現況と一致していない場合もあります。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上可能な範囲で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
(ロ)不動産の売却に伴う責任に関するリスク
本投資法人が不動産を売却する場合、本投資法人は、宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者とみなされるため、同法に基づき、売却の相手方が宅地建物取引業者である場合を除いて、不動産の売買契約において、瑕疵担保責任や契約不適合の責任等の責任に関し、買主に不利となる特約をすることが制限されています。したがって、本投資法人が不動産を売却する場合は、売却した不動産の欠陥、瑕疵等の修補、建物の建替えその他の対応に係る費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。また、本投資法人は、不動産を処分する場合、複数の投資物件を裏付資産とする信託受益権ごとの売却も検討しますが、そのような処分の場合、一般的には個別の不動産における欠陥、瑕疵等の修補その他のリスクについて、売却の相手方に負担させる契約を締結することが可能な場合が多いものの、必ずしもそのような契約を締結できる保証はなく、複数の投資物件に関して欠陥や瑕疵を事前に発見できなかった結果、本投資法人に多大な費用が発生する可能性があります。
加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行政法規等により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。更には、不動産の形状や利用によっては、当該不動産の存在や利用状況によって意図しない第三者の権利の侵害が生じる可能性もあります。
更に、賃貸不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務等を承継するものと解されており、実務もこれにならうのが通常ですが、旧所有者が当該債務を免れることについて賃借人の承諾を得ていない場合には、旧所有者は新所有者とともに当該債務を負い続けると解される可能性があり、予想外の債務又は義務等を負う場合があり得ます。
(ハ)賃貸借契約に関するリスク
a. 賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク
賃借人が賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が終了したり、また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあるため、稼働率が低下し、不動産に係る賃料収入が減少することがあります。また、解約禁止条項、解約ペナルティ条項等を置いて期間中の解約権を制限している場合や更新料を定めている場合でも、裁判所によって所定の金額から減額されたり、かかる条項の効力が否定される可能性があります。
以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
b. 賃料不払に関するリスク
賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産手続、民事再生法上の再生手続若しくは会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。)(以下「会社更生法」といいます。)上の更生手続その他の倒産手続(以下、併せて「倒産等手続」と総称します。)の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性があり、この延滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況になった場合には、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
c. 賃料改定に係るリスク
テナントとの賃貸借契約の期間が比較的長期間である場合には、多くの場合、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされています。
また、賃貸借期間が短期の場合でも、更新又は再契約に際し、市場環境を加味した賃料水準を考慮して賃料が変更される等、賃貸借契約の内容について変動が生じることがあります。
したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃料改定により賃料が減額された場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、賃借人との交渉いかんによっては、必ずしも、規定どおりに賃料を増額できるとは限りません。
d. 賃借人による賃料減額請求権行使のリスク
建物の賃借人は、定期建物賃貸借契約において借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含みます。)(以下「借地借家法」といいます。)第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合を除いて、同条に基づく賃料減額請求をすることができます。請求が認められた場合、当該不動産から得られる賃料収入が減少し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。また、同条に基づく賃料減額請求権を排除する特約は、定期建物賃貸借契約においてのみ設けられることとされていますが、定期建物賃貸借契約の効力が認められるには、借地借家法第38条所定の要件を充足する必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合(かかる要件の充足を証明できない場合を含みます。)には、定期建物賃貸借契約としての効力が認められず、その結果、賃料減額請求権を排除する特約の効力が認められず、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
e. 定期建物賃貸借契約に関するリスク
本投資法人は、運用資産の賃貸に当たり、定期建物賃貸借契約を利用することがあります。しかしながら、定期建物賃貸借契約の効力が認められるには、借地借家法第38条所定の要件を充足する必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合(かかる要件の充足を証明できない場合を含みます。)には、定期建物賃貸借契約としての効力が認められず、当該契約は、いわゆる普通建物賃貸借契約として取り扱われる可能性があります。その結果、賃料減額請求権を排除する特約の効力が認められず、又は建物賃貸借契約が所定の時期に終了しないこと等により、本投資法人の収益性に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
f. 変動賃料に関するリスク
本投資法人はテナントとの間の賃貸借契約において、固定賃料以外に、売上実績等に連動した変動賃料を導入することがあります。売上実績等に連動した変動賃料の支払いを受ける場合には、テナントの売上げの減少が賃料総額の減少につながり、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
また、変動賃料の支払いを伴う賃貸借契約において、変動賃料の計算の基礎となる売上高等の数値について、賃貸人がその正確性について十分な検証を行えない場合があり得ます。その結果、本来支払われるべき金額全額の変動賃料の支払いがなされず、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
g. 優先的購入権又は先買権その他の合意が存在することによるリスク
本投資法人は、単一のテナントへ物件全体を賃貸するいわゆるシングルテナント物件か少数の核となる大規模テナントが存在する核テナント物件も投資対象としています。これらの物件の賃貸借契約においては、賃借人との間で優先的購入や処分禁止に関する合意(その内容は様々です。)をすることにより、賃貸人等が物件の所有権又はこれらを信託財産とする信託の受益権を第三者に売却しようとする場合に賃借人に優先的に又は排他的に購入できる機会又は権利(いわゆる優先的購入権や先買権)が与えられたり、その他賃貸人による物件の自由な売却その他の処分が制限される場合があります。また、これら以外の物件においても同様の合意が行われる可能性があります。かかる合意がなされている場合、取得及び売却により多くの時間や費用を要したり、価格の減価要因となる可能性があります。
(ニ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、液状化、戦争、暴動、騒乱、テロ等(以下「災害等」といいます。)により不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があります。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復したり、不動産に不可欠な電気、水道等のインフラ設備が停止したりするため一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が下落する結果、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
更に、今後、2011年3月11日に発生した東日本大震災及びそれに伴う津波と同規模又はそれ以上の地震その他の天災、事故等が発生する可能性を否定できません。その場合には、本投資法人が保有又は取得する物件が滅失、劣化又は毀損するおそれがあるほか、周辺地域及び日本の経済全体が悪影響を受ける可能性があり、それらの結果、本投資法人の収益や本投資法人の保有する資産価値等に悪影響が生じるおそれがあります。
(ホ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
運用資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うことがあります。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、上記「(ニ) 災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク」と同様、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。
また、不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不動産から得られる賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。
(ヘ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例、都市計画法の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為の規定の施行又は適用の際、原則としてこれらの規定に適合しない現に存する建物(現に建築中のものを含みます。)又はその敷地については、当該規定が適用されない扱いとされています(いわゆる既存不適格)。しかし、かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合には、現行の規定が適用されるので、現行の規定に合致するよう手直しをする必要があり、追加的な費用負担が必要となる可能性があり、また、現状と同規模の建物を建築できない可能性があります。
また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が運用資産である不動産に適用される可能性があります。例えば、都市計画法、地方公共団体の条例による風致地区内における建築等の規制、河川法(昭和39年法律第167号。その後の改正を含みます。)による河川保全区域における工作物の新築等の制限、文化財保護法(昭和25年法律第214号。その後の改正を含みます。)に基づく試掘調査義務、一定割合において住宅を付置する義務や、駐車場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。その後の改正を含みます。)に基づく建築物移動等円滑化基準への適合義務等が挙げられます。このような義務が課せられている場合、当該不動産の処分及び建替え等に際して、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な費用負担が生じる可能性があります。また、本投資法人の運用資産である不動産に水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。その後の改正を含みます。)に規定される特定施設が設置されている場合がありますが、特定施設の設置者は、特定施設の破損その他の事故等により有害物質を含む水が排出される等の一定の場合には、有害物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置等を行う必要が生じたり、無過失責任による損害賠償義務を負担したりすることがあるため、本投資法人がかかる設置者に該当するときは、これらの措置や損害賠償に多額の費用を要することにより、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。更に、運用資産である不動産を含む地域が道路設置等の都市計画の対象となる場合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少し収益が減少する可能性があります。また、当該不動産に関して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。
(ト)法令の制定・変更に関するリスク
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。その後の改正を含みます。)(以下「土壌汚染対策法」といいます。)のほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。
また、消防法(昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。)その他不動産の管理に影響する関係法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性があるほか、エネルギーや温室効果ガス削減を目的とした法令、条例等の制定、適用、改正等によっても、追加的な費用負担等が発生する可能性があります。更に、建築基準法、都市計画法、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。その後の改正を含みます。)等の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。
(チ)売主の倒産等の影響を受けるリスク
本投資法人が、債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその疑義がある者を売主として不動産を取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取り消される(詐害行為取消)可能性があります。また、本投資法人が不動産を取得した後、売主について倒産等手続が開始された場合には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人により否認される可能性が生じます。
また、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者(以下、本「④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク」において「買主」といいます。)から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産の取得時において、売主と買主間の当該不動産の売買が詐害行為として取消され又は否認される根拠となりうる事実関係を知っている場合には、本投資法人に対しても、売主・買主間の売買が否認され、その効果を主張される可能性があります。
本投資法人は、管財人等により売買が否認又は取り消されるリスク等について諸般の事情を慎重に検討し、実務的に可能な限り管財人等により売買が否認又は取り消されるリスク等を回避するよう努めますが、このリスクを完全に排除することは困難です。
更に、取引の態様いかんによっては売主と本投資法人との間の不動産の売買が、担保取引であると判断され、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生債務者である売主の財産に属するとみなされる可能性(いわゆる真正譲渡でないとみなされるリスク)もあります。
(リ)マスターリース会社に関するリスク
本投資法人は、マスターレッシー(転貸人)が本投資法人又は信託受託者とマスターリース契約を締結した上で、各転借人に対して転貸するマスターリースの形態をとることがあります。
マスターリースの形態をとる物件においてマスターレッシーの財務状況が悪化した場合、転借人がマスターレッシーに賃料を支払ったとしても、マスターレッシーの債権者がマスターレッシーの転借人に対する賃料債権を差し押さえる等により、マスターレッシーから本投資法人又は信託受託者への賃料の支払いが滞る可能性があります。
(ヌ)転貸に関するリスク
賃借人(転借人を含みます。)に、不動産の一部又は全部を転貸する権限を与えた場合、本投資法人は、不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性があるほか、賃借人の賃料が、転借人の賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、賃貸借契約が合意解約された場合、又は債務不履行を理由に解除された場合であっても、賃貸借契約上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される旨規定されている場合等には、かかる敷金等の返還義務が、賃貸人に承継される可能性があります。このような場合、敷金等の返還原資は賃貸人の負担となり、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ル)テナント等の属性や不動産の利用状況に関するリスク
テナント(転借人を含みます。)の属性等について、入居審査時等に判明しなかった問題が、入居後に発生する可能性があります。
また、テナントによる不動産の利用・管理状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響が及ぶ可能性があります。また、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、運用資産である不動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。
(ヲ)共有物件に関するリスク
運用資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々のリスクがあります。
まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の価格に従い、その過半数で行うものとされているため(民法第252条)、持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条)、他の共有者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそれがあります。
更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性(民法第256条)、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性(民法第258条第3項)があり、ある共有者の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。
この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は5年を超えては効力を有しません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産手続の対象となった場合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。ただし、共有者は、倒産手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産法第52条、会社更生法第60条、民事再生法第48条)。
他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物件全体について当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられています。したがって、運用資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用資産についても、他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。
共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産については、共有者間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者に売却する場合に他の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。
不動産の共有者が賃貸人となる場合には、一般的に敷金返還債務は不可分債務になると解されており、また、賃料債権も不可分債権になると解される可能性があり、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。
共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
(ワ)区分所有建物に関するリスク
区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。その後の改正を含みます。)(以下「区分所有法」といいます。)の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分(居室等)と共有となる共用部分(エントランス部分等)及び建物の敷地部分から構成されます。区分所有建物の場合には、区分所有法上、法定の管理方法及び管理規約(管理規約の定めがある場合)によって管理方法が定められ、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法に制限があります。
区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合意をすることがあることは、共有物件の場合と同様です。
区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。
区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいます。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれに係る敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています(区分所有法第22条)。ただし、敷地権の登記がなされていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗することができず、分離処分が有効となります(区分所有法第23条)。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、それぞれ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権等を敷地利用権(いわゆる分有形式の敷地利用権)として有している場合には、分離して処分することが可能とされています。このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しない区分所有者が出現する可能性があります。
また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等により第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる可能性があります。
このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
(カ)借地物件に関するリスク
借地権とその借地上に存在する建物については、自らが所有権を有する土地上に存在する建物と比べて特有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来により当然に消滅し(定期借地権の場合)又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶する正当事由がある場合に消滅します(普通借地権の場合)。また、借地権が地代の不払その他により解除その他の理由により消滅してしまう可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを請求できる場合(借地借家法第13条、旧借地法(大正10年法律第49号。その後の改正を含みます。)(以下「借地法」といいます。)第4条)を除き、借地上に存在する建物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。普通借地権の場合、借地権の期限到来時の更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、仮に建物の買取請求権を有する場合でも、買取価格が本投資法人が希望する価格以上である保証はありません。加えて、本投資法人が有する権利が転借地権である場合において、借地権(転借地権を除きます。)が解除その他の理由により消滅したときは、原則として、本投資法人が有する転借地権も消滅します。
なお、土地所有者との間で定期借地権設定契約を締結して定期借地権を設定する場合、借地借家法に定める所定の要件を充足する必要があり、かかる要件が充足されなかった場合(かかる要件の充足を証明できない場合を含みます。)には、定期借地権設定契約としての効力が認められず、普通借地権が設定されたものとして取り扱われる可能性があります。この場合、当該契約について本投資法人が意図した通りの効果が認められず、その結果、本投資法人が不測の損害を被るおそれがあります。
また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既に存在する土地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性があります。この場合、借地権について適用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を当該土地の新所有者に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。
更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡することになるので、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関しては、借地権設定者への承諾料の支払いが予め約束されていたり、約束されていなくても慣行を理由として借地権設定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります(なお、法律上借地権設定者に当然に承諾料請求権が認められているものではありません。)。
加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及び保証金等の全額又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金及び保証金等の返還請求権について担保設定や保証はなされないのが通例です。
借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している場合と比べて、上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
(ヨ)借家物件に関するリスク
本投資法人は、建物(共有持分、区分所有権等を含みます。)を第三者から賃借の上又は信託受託者に賃借させた上、当該賃借部分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は当該賃借部分を単独で、テナントへ転貸することがあります。
この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金及び保証金等の全額又は一部が返還されない可能性があることは、前記「(カ) 借地物件に関するリスク」の場合と同じです。
加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃貸借契約が何らかの理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は当該受託者とテナントの間の転貸借契約も終了するとされているため、テナントから、転貸借契約の終了に基づく損害賠償請求等がなされるおそれがあります。
(タ)底地物件に関するリスク
本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地を取得することがあります。底地物件には特有のリスクがあります。借地権は、定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し(ただし、定期借地権設定契約の効力が認められるには、借地借家法所定の要件を充足する必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合(かかる要件の充足を証明できない場合を含みます。)には、定期借地権設定契約としての効力が認められない可能性があります。)、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶しかつ本投資法人に更新を拒絶する正当事由がある場合に消滅します。借地権が消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価での建物買取を請求される場合があります(借地借家法第13条、借地法第4条)。借地権者より時価での建物買取を請求される場合、買取価格が本投資法人が希望する価格以下である保証はありません。
また、借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則として、本投資法人の承諾が必要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合(借地借家法第19条)や、借地契約上事前に一定範囲での借地権の譲渡を承諾している場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財務状態に問題がある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、投資主に損害を与える可能性があります。
更に、借地契約に基づく土地の賃料の支払いが滞り、延滞賃料の合計額が敷金及び保証金等で担保される範囲を超える場合は投資主に損害を与える可能性があります。加えて、土地の賃料の改定、又は、借地権者による借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求により、当該底地から得られる賃料収入が減少し、投資主に損害を与える可能性があります。
加えて、本投資法人が取得する底地が、底地上に第三者が所有している建物の敷地の全部ではなく一部に留まる場合には、当該第三者が本投資法人の取得する底地以外の土地の権利を失うことにより当該建物が存続できないこととなる場合があり得ます。このような場合において、借地契約上借地権者からの中途解約を認める定めがあることや解除が制限されていないこと等により、借地契約が中途解約や解除等されて終了することとなったときは、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
(レ)開発物件に関するリスク
本投資法人は、規約に定める投資方針に従って、竣工後の物件を取得するために予め開発段階で売買契約を締結する場合があります。また、本投資法人は、各物件の持つ競争力や本投資法人の財務に与える影響等を勘案した上で、各物件の未消化容積を活用し、建物増築を行う場合がありますが、かかる場合に、当該建物増築を第三者に対して行わせ、その建物増築部分を竣工後に取得するために予め開発段階で売買契約等の契約を締結する場合があります。これらの場合、既に完成した物件につき売買契約を締結して取得する場合とは異なり、様々な事由により、開発が遅延、変更又は中止されることにより、売買契約どおりの引渡しを受けられない可能性があります。この結果、開発物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
また、本投資法人は、各物件の持つ競争力や本投資法人の財務に与える影響等を勘案した上で、各物件の未消化容積を活用し、建物増築を行うことで、賃貸可能面積を増加させることも検討しますが、この場合に、当該建物増築に係る請負契約の注文者となる可能性があります。しかし、かかる未消化容積の活用のための建物の増築事業は、不動産の開発に係る各種リスク(開発リスク、許認可リスク、完工リスク、テナントリスク、価格変動リスク、開発中の金利変動リスク及び大規模な自然災害発生リスク等)を伴うものであることから、需給の状況その他の経済環境の変化、テナントの獲得や必要な資金の確保の困難、法令改正による不動産に適用される規制の変更、建物増築敷地における地中埋設物の発見、建物増築時の近隣との紛争の発生その他様々な事由により、開発が遅延し、変更を余儀なくされ、中止され、又は追加の費用負担が発生する可能性があります。これらの場合、本投資法人は、予定した建物増築の計画を実施できず、又は当初の計画どおりの事業が完了できないことにより、予定された時期又は内容の物件を取得できない可能性があります。また、建物増築が実施された場合であっても、建築された建物のキャッシュ・フローは需給の状況その他の経済環境の影響を受けることから、期待どおりに稼働しない可能性もあります。
これらの結果、建物増築による収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担する若しくは被る可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主が得られる分配金が大幅に減少する可能性があります。
(ソ)フォワード・コミットメント等に係るリスク
本投資法人は、不動産又は不動産を信託する信託の受益権を取得するに当たり、いわゆるフォワード・コミットメント等を行うことがあります。不動産売買契約が買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産又は不動産を信託する信託の受益権の売買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払いにより、本投資法人の財務状況等が悪影響を受ける可能性があります。
(ツ)有害物質に関するリスク
本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得する場合において、当該土地について産業廃棄物、放射性物質等の有害物質が埋蔵又は存在している可能性があり、かかる有害物質が埋蔵又は存在している場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄、除染措置が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。更に、これらの有害物質が存在することにより不動産の価値が下落する可能性があります。なお、土壌汚染対策法によれば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有害物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜられることがあり、また、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、都道府県知事によりその被害を防止するため必要な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。
この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は、支出を余儀なくされた費用について、その原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りません。
また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当該建物の建材等にアスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合やPCBが保管されている場合等には、当該建物の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的若しくは部分的交換が必要となる場合又は有害物質の処分若しくは保管が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があります。
更に、本投資法人の取得予定資産又は今後取得する資産の中には関東地方に所在する物件が存在しますが、関東地方の一部には、2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質の影響が存在しているため、それらの物件については、放射性物質による環境の汚染に対する風評被害等の影響により、本投資法人の収益に影響を及ぼす可能性が否定できません。
将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課されたり、また有害物質に関連する会計基準の変更等により本投資法人の損益が悪影響を受ける可能性があります。
(ネ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク
本投資法人は、不動産を信託の受益権の形式で取得することがあります。
信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を所有し管理するのは受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的には全て受益者に帰属することになります。したがって、本投資法人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、運用資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを負担することになります。
信託契約上信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を要求されるのが通常です。更に、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権については受益証券発行信託の受益証券でない限り私法上の有価証券としての性格を有していませんので、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡することになり、有価証券のような流動性がありません。また、本投資法人は、複数の投資物件を裏付資産とする信託受益権を取得し、保有する予定であることから、裏付資産である複数の投資物件のうち一部のみを譲渡する場合、信託の分割を行うか、信託受託者による現物不動産の売却によることが必要となるため、その手続や費用に負担が生じる可能性があります。
信託法(大正11年法律第62号。その後の改正を含みますが、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正前のものをいいます。)及び信託法(平成18年法律第108号。その後の改正を含みます。)上、信託受託者が倒産等手続の対象となった場合に、信託の受益権の目的となっている不動産が信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該不動産が信託の受益権の目的となっていることを第三者に対抗できない可能性があります。
また、信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産である不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。
更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵等につき、当初委託者が信託財産の受託者に対し一定の瑕疵担保責任や契約不適合の責任等の責任を負担する場合に、信託財産の受託者が、かかる瑕疵担保責任や契約不適合の責任等の責任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法人が不測の損害を被り、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
(ナ)信託の受益権の準共有等に関するリスク
投資資産である不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。
まず、準共有されている権利の管理は、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有者の持分の価格に従い、その過半数で行うものとされているため(民法第252条、第264条)、本投資法人が準共有持分の過半数を有していない場合には、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。かかる他の準共有者が、ケネディクス株式会社又はKIP若しくは本資産運用会社が運用若しくは助言する投資法人その他のファンドの場合もありますが、この場合であっても、他の投資法人その他のファンドの運用方針が本投資法人の運用方針と異なる場合等、不動産の管理及び運営について本投資法人と異なる意向を有しているときは、ケネディクス株式会社又はKIP若しくは本資産運用会社は、当該他の投資法人その他のファンドとの関係では、かかる意向に事実上影響を受け、又は契約上若しくは法令上の義務として拘束される可能性があり、結果、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。
また、準共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、信託受益権が準共有されている場合には、準共有者間で準共有持分の優先的購入権についての合意をすることにより、準共有者がその準共有持分を第三者に売却する場合に他の準共有者が優先的に購入できる機会を与える義務を負う場合があります。
更に、不動産信託の信託受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権は不可分債権となり不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は不可分債務になると一般的には解されており、準共有者は、他の準共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。
加えて、準共有者間においては、準共有者間の協定書等が締結され、準共有者間で準共有持分の優先的購入権について合意されたり、一定の場合に当事者間で売渡請求権若しくは買取請求権が生じることが合意され、又は受益者としての意思決定の方法等が合意されることがあります(その内容は様々です。)が、これらの合意がなされている場合、本投資法人が所有する準共有持分の処分が制限される可能性があるほか、想定しない時期に準共有持分を取得若しくは譲渡することを強制され、又は、持分割合にかかわらず、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。
不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
前記の通り、他の準共有者が、ケネディクス株式会社又はKIP若しくは本資産運用会社が運用若しくは助言する投資法人その他のファンドの場合であっても、当該他の投資法人その他のファンドが本投資法人と異なる意向を有しているときは、ケネディクス株式会社又はKIP若しくは本資産運用会社は、当該他の投資法人その他のファンドとの関係では、かかる意向に事実上影響を受け、又は契約上若しくは法令上の義務として拘束される可能性があるため、不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合について存在する上記のような制限やリスクは、必ずしも解消又は軽減されるものではありません。
(ラ)定期借地権の設定に関するリスク
本投資法人は、運用資産の賃貸に当たり、借地借家法第22条に定める一般定期借地権又は同法第23条に定める事業用定期借地権の設定に係る契約(以下、本(ラ)において「定期借地権設定契約」と総称します。)を利用することがあります。しかしながら、定期借地権設定契約の効力が認められるためには、借地借家法第22条(一般定期借地権の場合)又は同法第23条(事業用定期借地権の場合)所定の要件を充足する必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合又はかかる要件の充足を証明できない場合には、定期借地権設定契約としての効力が認められず、当該契約がいわゆる普通借地契約として取り扱われる可能性があります。その結果、本投資法人が予定する時期に借地契約が終了しない可能性があるほか、建物買取請求権を排除する特約の効力が認められず、契約終了時に本投資法人が借地上の建物を時価で取得することを強制され、多額の費用負担が生じる等により、本投資法人の収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。また、一般的に建物所有目的の普通借地契約に基づく普通借地権は、それ自体に高い財産的価値があるとされ、普通借地権が設定された場合、普通借地権の価値に応じて土地(底地)の価値が下落することが多く、かかる場合には、一般定期借地権又は事業用定期借地権が設定される場合に比べて本投資法人が保有する資産(底地)の価値が下落し、これにより本投資法人が損失を被る可能性があります。更に、かかる借地権の性質の変更が、本投資法人の税務又は会計上の取扱いに影響を与え、本投資法人が課税処分その他の不利益を受ける可能性もあります。
(ム)仮換地及び保留地に関するリスク
a. 仮換地に関するリスク
本投資法人は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。その後の改正を含みます。)(以下「土地区画整理法」といいます。)に基づく土地区画整理事業において仮換地として指定されている土地(底地)を信託不動産とする信託受益権を保有する場合があります。仮換地は将来の換地処分において換地と一致するとは限らないため、換地として当初想定していた土地と物理的に同一の土地に係る権利を最終的に取得できるという保証はありません。また、当該換地が従前地より狭いこともあるため、換地の使用価値又は資産価値が従前地のそれよりも小さいこともあります。更に、仮換地には従前地の権利関係の影響が及ぶため、仮換地を対象とした売買契約又は賃貸借契約等を締結しても、売主が従前地について実際には所有権を有しておらず、あるいは担保権を設定している等の事情があると、仮換地に係る権利取得に支障が生じることになります。同様に、従前地が共有状態にあった場合には、これを単独所有のものとして取得できる保証はないことになります。更に、仮換地の取得時に従前地の権利関係に関する十分な情報を入手できないことも少なくありません。
また、換地処分の公告の日の翌日以降でなければ、仮換地に係る権利(所有権、賃借権等)についての登記をすることができないため、相当期間かかる権利の取得について第三者に対する対抗要件を具備することができない可能性があります。なお、換地の所有権移転登記に伴い、(登記簿上の)譲渡人による買戻しの特約が登記されることがありますが、これは土地区画整理法の下で対象土地が一定期間、同法が想定する用途に使われることを確保する等の目的で転売等を制限するものと解されることから、本投資法人は、当該期間が経過するまで当該土地の処分について実質的に制限を受ける可能性があります。
b. 保留地に関するリスク
本投資法人は、土地区画整理法に基づき、換地計画において保留地として定められた土地又はかかる土地を信託不動産とする信託受益権を保有する場合があります。
保留地の所有権は、土地区画整理法により換地処分の公告の日の翌日までは取得できないものとされているため、本投資法人が上記保留地を取得した後も、換地処分の公告の日の翌日までは当該保留地について所有権の取得及び所有権移転登記ができません。そのため、保留地の売主が当該保留地を第三者に重ねて譲渡した場合には、本投資法人による当該保留地の取得の効果を第三者に対抗することができなくなる可能性があります。また、換地処分の公告の日の翌日より前の保留地に対する権利は、所有権ではなく、保留地を使用収益する権利等であると考えられます。しかし、かかる保留地を使用収益する権利等の性質や対抗要件具備の方法について確立した判例はなく、当該権利等の性質又は対抗要件具備の方法について裁判所が異なる判断をした場合、本投資法人が期待していた利益が得られなくなり、又は想定されていない費用の負担が生じる可能性があります。なお、上記の換地処分の時期等は事業計画に定められていますが、かかる定めどおりに換地処分が完了する保証はなく、換地処分が予定どおりに完了しない場合、本投資法人は、相当期間当該保留地の完全な所有権を取得することができない可能性があります。
(ウ)木造建物に関するリスク
本投資法人は、主たる建物が木造の物件を原則的な投資対象としています。木造建物においては、火災をはじめとする災害等の影響を受ける可能性が高いという、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物にはないリスクがあります。本投資法人は、主たる建物が木造建物である場合の投資に際しては、耐火性その他当該建物を含む物件の状況に応じ、木造建物のリスクに関する要素について調査を行った上で投資判断をする方針ですが、このようなリスクを回避できず、当該建物の賃貸その他の使用が不可能になった場合又は利用者の生命、身体若しくは財産等を侵害した場合、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。
(ヰ)賃料保証会社に関するリスク
本投資法人は、一部のエンドテナントについて賃料保証会社の滞納賃料保証システムを導入しています。賃料保証システムは、一般に、マスターリース会社、エンドテナント及びエンドテナントの賃料債務等に係る保証人たる賃料保証会社の三者間の保証契約に基づくものですが、当該保証契約上、エンドテナントにおいて賃料等の滞納が発生した場合に賃料保証会社に代位弁済を請求することが可能とされていても、賃料保証会社の倒産等により現実に代位弁済が実施されるとは限りません。また、賃料保証会社の滞納賃料保証システムと同時に、賃料保証会社にエンドテナントからの賃料の収納代行を委託している場合等、エンドテナントが賃料保証会社に賃料等の支払いを行う場合には、賃料保証会社の倒産等により賃料保証会社が受領済みの賃料等が本投資法人に支払われない可能性があります。これらの結果、当該物件の収益ひいては本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ メザニンローン債権への投資に関するリスク
本投資法人は、不動産等への投資に際し、ブリッジファンドへの資金の提供及びブリッジファンドからの取得機会の確保等の理由により、不動産等を所有する法人(以下、本⑤において「借入会社」といいます。)に対するメザニンローン債権の取得を通じて当該不動産等への投資を行うことがあります。かかる投資を行う場合には、借入会社は、不動産等を所有することに伴う前記「④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク」に記載のリスクを直接負担することになりますが、借入会社に対するメザニンローン債権に投資する者は、借入会社からの元利金の支払いを享受する地位にあることから、本投資法人が当該メザニンローン債権を取得した場合、本投資法人は、借入会社を介して、そのメザニンローン債権の保有者としてメザニンローン債権の元利金の一部又は全部の支払いを受けられない等の損害を被るおそれがあります。
その他にも、本投資法人は、借入会社に対するメザニンローン債権への投資を行う場合には、以下のようなメザニンローン債権のリスクを負担することとなります。
(イ)メザニンローン債権への投資の仕組みに関するリスク
メザニンローン債権は、一般に、借入会社に対する貸付に当たり、裏付けとなる不動産等及びそこから生じる収益のみを引当てとするノンリコースローンの形式がとられることが多く、そのため、裏付けとなる不動産等の価格が下落し、当該不動産等を売却してもその手取金が借入会社が支払義務を負うシニアローン債権及びメザニンローン債権の元本及び利息全額、並びにその他の費用等の支払額に満たないような場合には、メザニンローン債権の元本及び利息の全部又は一部が返済されない可能性があります。
また、一般的に、メザニンローン債権にはシニアローン債権よりも高い金利が付される一方で、その返済順位はシニアローン債権に劣後するため、シニアローン債権よりも貸倒れのリスクが高くなります。
更に、メザニンローン債権については、シニアローン債権の元利金の優先的な弁済その他シニアローン債権者の権利を確保することを目的として、一定の事由が発生した場合にメザニンローン債権の利息の支払いを繰り延べる旨の条項や、シニアローン債権者の意向に反して債務者の期限の利益を喪失させることができない旨の条項が設けられる等、通常の貸付債権の条件とは異なる不利益な条項が設けられる場合があり、かかる不利益な条項の存在ゆえに、メザニンローン債権の元本及び利息の全部又は一部が適時に返済されず、貸付人としての権利行使における重大な制約となる可能性があります。
以上のような事由により、メザニンローン債権への投資は本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
(ロ)メザニンローン債権の流動性に関するリスク
メザニンローン債権は、金融商品取引所のような確立した流通市場がある株式等の有価証券と比べて流動性が低く、本投資法人が適切と考える時期及び価格での第三者への譲渡が困難となる可能性があり、また、譲渡が行われる場合であっても、本投資法人が適切と考える価格よりも低い価格での譲渡を余儀なくされる可能性があります。
⑥ 税制に関するリスク
(イ)導管性要件に関するリスク
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。
|
投資法人の主な導管性要件 |
|
|
支払配当要件 |
配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること (利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超であること) |
|
国内50%超募集要件 |
投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること |
|
借入先要件 |
機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。後記の所有先要件において同じです。)以外の者から借入れを行っていないこと |
|
所有先要件 |
事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること |
|
非同族会社要件 |
事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと |
|
会社支配禁止要件 |
他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、一定の海外子会社の株式又は出資を除きます。) |
本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、更正処分等による多額の過年度法人税等の発生、本投資法人の投資主の異動、分配金支払原資の制限・不足、資金の調達先、借入金等の定義の不明確性、税務当局と本投資法人との見解の相違、法律の改正、本投資法人がコントロールできない事由に基づく本投資法人による他の法人への出資比率の上昇、その他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解の相違により更正処分を受け、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能性があります。このような場合には、本投資法人が過年度において行った利益の配当等の損金算入が否認される結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
本投資法人は、規約における投資方針において、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産の価額の合計額の割合が100分の75以上となるように資産を運用すること(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 投資方針」第3項)としています。本投資法人は、上記内容の投資方針を規約に定めること、及びその他の税法上の要件を充足することを前提として、直接に不動産を取得する場合の不動産流通税(登録免許税及び不動産取得税)の軽減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更された場合において、軽減措置の適用を受けることができない可能性があります。
(ニ)一般的な税制の変更に関するリスク
不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、資本の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資法人の投資口の保有若しくは売却による投資主の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。
⑦ その他
(イ)取得予定資産を組み入れることができないリスク
本投資法人は、本投資証券の払込期日後遅滞なく、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得を予定しています。
しかし、本書の日付以後、本件売買契約において定められた売買代金支払の条件が成就しない場合等においては、取得予定資産を取得することができない可能性があります。この場合、本投資法人は、代替資産を取得するための努力を行う予定ですが、短期間に投資に適した物件を取得することができる保証はなく、短期間に物件を取得できず、かつ、かかる資金を有利に運用できない場合には、投資主に損害を与える可能性があります。
(ロ)不動産の鑑定評価等に伴うリスク
不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは限りません。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定等の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
建物状況調査報告書及び地震リスク分析レポート並びに構造計算書の妥当性に関する第三者の報告書は、建物の評価に関する専門家が、設計図書等の確認、現況の目視調査又は施設管理者への聞取り、構造計算書(ただし、構造計算書が存在しない場合には、構造計算再計算書。以下、本(ロ)において同じです。)における計算手法、過程又は結果の確認等を行うことにより、現在又は将来発生することが予想される建物の不具合、必要と考えられる修繕又は更新工事の抽出及びそれらに要する概算費用並びに再調達価格の算出、並びに建物の耐震性能及び地震による損失リスク、並びに故意による構造計算書の改ざんの有無又は構造設計について建築基準法等の耐震上の規定に適合した設計がなされているかどうか等を検討した結果を記載したものであり、不動産に欠陥、瑕疵等が存在しないことを保証又は約束するものではありません。
また、不動産に関して算出されるPML値も個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎません。PML値は、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生した場合、予想以上の多額の復旧費用が必要となる可能性があります。
(ハ)減損会計の適用に関するリスク
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。
景気情勢や不動産価格の変動等によって本投資法人の保有している資産の価格が大幅に下落した場合等に、会計上減損損失が発生する可能性があります。
(ニ)匿名組合出資持分への投資に関するリスク
本投資法人はその規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分への投資を行うことがあります。本投資法人が出資するかかる匿名組合は、本投資法人の出資金を不動産等に投資しますが、当該不動産等に係る収益が悪化した場合や当該不動産等の価値が下落した場合、意図されない課税が生じた場合等には、本投資法人が匿名組合員として得られる分配金や元本の償還金額等が減少し、その結果、本投資法人が営業者に出資した金額を回収できない等の損害を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分については契約上譲渡が禁止若しくは制限されていることがあり、又は、確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、本投資法人が譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難となる可能性があり、又は、予定より低い価額での売買を余儀なくされる可能性があります。
(ホ)優先出資証券への投資に関するリスク
本投資法人はその規約に基づき、資産流動化法に基づく特定目的会社が発行する優先出資証券への投資を行うことがあります。本投資法人が出資するかかる特定目的会社は、本投資法人の出資金を不動産等に投資しますが、当該不動産等に係る収益が悪化した場合や当該不動産の価値が下落した場合、更には導管体である特定目的会社において意図されない課税が生じた場合等には、本投資法人が当該優先出資証券より得られる配当金や分配される残余財産が減少し、その結果、本投資法人が特定目的会社に出資した金額を回収できない等の損害を被る可能性があります。また、優先出資証券については、特定目的会社への出資者の間で契約上譲渡を禁止若しくは制限されていることがあり、また、確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、本投資法人が譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難となる可能性があり、又は、予定より低い価額での売買を余儀なくされる可能性があります。
(ヘ)本投資法人等の評判に関するリスク
以上のようなリスクが現実化した場合等において、本投資法人及びその保有資産、並びに本資産運用会社を始めとする関係者の評判(本投資法人の取得予定資産を含む、「Kolet」シリーズに関する評判を含みます。)が損なわれる可能性があります。かかる評判の悪化は、その原因や外部環境等によっては深刻なものになることがあり、また、事実に反するものであっても、報道やインターネット等を通じた流布により増幅され、本投資法人の信用に大きな打撃を与えることもあります。
その結果、本投資証券の市場価格の下落や、本投資法人の取引機会の縮小等様々な事態の発生により、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
(ト)投資主優待制度に関するリスク
本投資法人は、現在の法令、税務の取扱い、優待の内容及び利用状況の推定等を前提として、ケネディクスグループの一つであるケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社との協議等に基づき、本投資主優待制度を導入する予定です。しかし、これらの前提条件の変更、本投資主優待制度の提供主体であるケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社の意向その他の理由により、本投資主優待制度の内容等が将来に向けて変更され、又は実施が停止される可能性があります。
(チ)本投資法人の資金調達に関するリスク
本投資法人は、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要 (イ) 取得予定資産(不動産信託受益権)の一覧」に記載の取得予定資産の一部の取得資金等に充当するため、適格機関投資家からの借入れを行う予定であり、借入先となる協調融資団のエージェント及び一部参加予定金融機関から、協調融資団の組成及び貸出実行の意向を有する旨の確認をそれぞれ得ています。しかしながら、本書の日付現在において、協調融資団は未だ組成されておらず、また、各参加予定金融機関における与信審査等の内部手続も未了であることから、本投資法人が希望する額及び条件による協調融資団の組成及び貸出しの実行がなされる保証はありません。本投資法人が取得予定資産を購入するまでに借入金利が著しく変更される等、資金の借入れに時間を要し、取得予定資産を購入することが遅れることで、投資主に損害を与える可能性があります。
また、借入れを予定どおり行い、本投資法人が取得予定資産を購入した後においても、本投資法人の資産の売却等により借入資金の期限前返済を行う場合には、期限前返済コスト(違約金等)が発生する場合があります。この場合、このコストはその発生時点における金利情勢によって決定される場合がある等、予測し難い経済状況の変更により投資主に損害を与える可能性があります。
加えて、本投資法人は、本募集の発行価額の総額に照らし、本借入れ全額の借入れが実行されてもなお本件支払に支障が生じると判断する場合には、本借入れとは別に、本件支払に必要と合理的に判断される金額の範囲内で、スポンサーであるケネディクスから、本劣後バックアップローンを借り入れる可能性があります。本書の日付現在、本劣後バックアップローンについて、本投資法人及びケネディクスは金銭消費貸借契約を締結しておらず、また、本劣後バックアップローンに係る条件等も決定されておらず、実際に本劣後バックアップローンの借入れを行うかどうかは決定されていません。また、本投資法人が希望した場合に本投資法人が希望する条件で本劣後バックアップローンの借入れを受けられる保証はありません。そのため、本件支払に支障が生じるにもかかわらず何らかの事情により本劣後バックアップローンに基づく借入れが行われない場合、本投資法人が取得予定資産を取得できない等の可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
本投資法人及び本資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識しており、その上でこのようなリスクに最大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。
しかしながら、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、投資主又は投資法人債権者に損害が及ぶおそれがあります。
① 本投資法人の体制
(イ)役員会
本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関として役員会が十分に機能し、執行役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。本投資法人の定時役員会は、少なくとも3か月に一度、開催され、定時役員会において、執行役員は、本資産運用会社及び資産保管会社の業務執行状況、一般事務受託者の事務執行状況等を報告するものとされています。また、法令等遵守に関する事項等必要と認める事項について定時役員会において議論することができるものとされています。ただし、臨時役員会において議論することを妨げません。
(ロ)本資産運用会社への牽制
本投資法人と本資産運用会社との間で締結された資産運用委託契約には、本資産運用会社が規約の基準に従って運用ガイドラインを作成すること並びに投信法、規約、運用ガイドライン及びその他の本資産運用会社の社内諸規則に従って委託業務を遂行することが定められています。また、本資産運用会社が策定する年度運用計画等につき本投資法人の承認を要求し、かつ、本投資法人に対する報告義務を本資産運用会社に負わせることにより、本投資法人の投資リスクを管理しています。
(ハ)内部者取引等管理規程
本投資法人は、内部者取引等管理規程を制定し、役員によるインサイダー取引等の防止に努めています。なお、同規程においては、本投資法人の役員(退任後1年を経過しない者を含みます。)が本投資法人の投資口等を売買することは、原則として禁止されていますが、例外的に本投資法人の執行役員が本資産運用会社の役職員を兼ねる場合には、本資産運用会社の内部者取引等管理規程に従って投資口の売買を行うことができるものとされています。
② 本資産運用会社の体制
本資産運用会社は、前記のようなリスクの存在及びそのリスク量を十分に把握するよう努めており、それらのリスクを回避する手段を以下のように構築し、厳格なルールに則り運用資産への投資及び運用を行っています。
(イ)運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守
本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを作成し、投資方針、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、投資運用に係るリスクの管理に努めます。
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理方針、リスク管理部門及びリスク管理方法等を規定し、主要なリスクとして投資運用リスク、不動産管理リスク、財務リスク、法令遵守リスク、事故リスク、システムリスク及び事業継続リスクを定義し、各リスクを管理する部門を定めています。各リスクを管理する部門は、各リスクの項目・内容・対応方針等について、原則として2年に1度を目処として見直します。
(ロ)組織体制
本資産運用会社では、利害関係者との取引等の一定の重要事項については、コンプライアンス・オフィサーが審査した上、コンプライアンス委員会及びKLT運用委員会の審議・決議を経るという厳格な手続を経ることが要求されています。このような複数の会議体による様々な観点からの検討により、本資産運用会社は、リスクの存在及び量を十分に把握します。
(ハ)Koletリート本部利害関係取引規程
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は利害関係者との取引に係る自主ルールであるKoletリート本部利害関係取引規程を設けています。
(ニ)内部者取引等管理規程
本資産運用会社では、内部者取引等管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引等の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役職員等(退任又は退職後1年を経過しない者を含みます。)が本投資法人の投資口等を売買することは、原則として禁止されていますが、例外的にインサイダー取引として法令で禁止されない場合において、かつ(a)累積投資契約に基づき取得する場合又は(b)持投資口会を通じて取得する場合に限り、本資産運用会社の役職員等は本投資法人の投資口を取得することができます。
(ホ)フォワード・コミットメント等
フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、物件の取得額及び契約締結から物件引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを策定し、当該リスクを管理しています。
該当事項はありません。
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第8条第1項)、該当事項はありません。ただし、本投資法人は、投資主との合意により投資口を有償で取得できるものとしています(規約第8条第2項)。この場合、所定の手数料が課されることがあります。
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準及び支払いの時期は、以下の通りとします。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額30万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第37条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に対して支払う運用委託報酬は、運用報酬Ⅰ及びⅡ、投資口パフォーマンス報酬、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払いの時期は以下の通りとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ
運用資産の前期末の不動産評価額(注1)の総額に0.35%(上限)を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。ただし、第2期については、本投資法人が取得した不動産関連資産の取得に際して本投資法人が取得した不動産鑑定評価書における不動産鑑定評価額の総額に年率0.35%(上限)を乗じた金額(本投資法人による最初の不動産関連資産の取得日から第2期にかかる決算期までの実日数により1年を365日として日割計算します。なお、1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とします。運用報酬Ⅰの支払期日は、当該営業期間内とします。
(ロ) 運用報酬Ⅱ
(i)決算期毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前譲渡益控除後当期純利益(注2)に、(ii)運用報酬Ⅱ控除前譲渡益控除後1口当たり利益(注3)を乗じ、更に(iii)0.002%(上限)を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。運用報酬Ⅱの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(注4)を承認後1か月以内とします。
(ハ) 投資口パフォーマンス報酬
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を投資口パフォーマンス報酬とします。
投資口パフォーマンス報酬の支払期日は、当該営業期間内とします。
<計算式>
投資口パフォーマンス報酬=東証REIT指数比パフォーマンス(注5)×時価総額(注6)×0.10%(上限)とします。
(ニ) 取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合(増築又は建替えにより建物を取得した場合を含み、本投資法人が信託受益権を保有する場合においては信託受託者が取得する場合を含みます。以下本(ニ)において同じです。)において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.5%(上限)を乗じた金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。
取得報酬の支払期日は、本投資法人が当該資産を取得した日(注7)から1か月以内とします。
(ホ) 譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合(本投資法人が信託受益権を保有する場合においては信託受託者が譲渡する場合を含みます。以下本(ホ)において同じです。)における譲渡報酬は、(x)固定譲渡報酬として、1戸当たり50万円、及び、(y)譲渡インセンティブ報酬として、当該営業期間における特定資産の譲渡を通算して譲渡益が生じた場合には、最終譲渡益(注8)に10%を乗じた金額(1円未満切捨て)の2種類とし、これらの合計額を譲渡報酬とします。なお、当該特定資産が不動産信託受益権である場合には、不動産信託受益権の信託財産である不動産における戸数において判断するものとし、1つの建物に複数の住戸が含まれる物件については、当該建物内の各住戸をそれぞれ1戸として計算します。以下本(ホ)において同様とします。
ただし、30戸以上をバルクセールにより譲渡した場合における当該営業期間に係る譲渡報酬は、(a)(i)当該営業期間における特定資産の譲渡価格の合計に占める当該バルクセールにより譲渡する特定資産の譲渡価格の合計の割合に、当該営業期間における最終譲渡益の金額を乗じた金額(1円未満切捨て。以下、当該金額を「みなしバルクセール最終譲渡益」ということがあります。)に10%を乗じた金額(1円未満切捨て)と、当該バルクセールにより譲渡した特定資産に係る固定譲渡報酬の合計額と、(ii)当該バルクセールにより譲渡した特定資産の譲渡金額の合計に1%を乗じた金額(1円未満切捨て)とを比較し、そのいずれか低い金額に、(b)最終譲渡益からみなしバルクセール最終譲渡益を減じた金額に10%を乗じた金額(1円未満切捨て)と、バルクセール以外で譲渡をした特定資産に係る固定譲渡報酬の合計額を加えた金額とします。
譲渡報酬の支払期日は、当該営業期間に係る計算書類等の役員会承認後1か月以内とします。
(ヘ) 合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の合併(注9)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を合併報酬とします。
合併報酬の支払期日は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(ト) 調整条項
a. 本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、譲渡益控除後1口当たり分配金の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の譲渡益控除後1口当たり分配金の算出に当たっては、分割割合(注10)を乗じる調整をして算出するものとします。
c. ライツオファリング(注11)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の譲渡益控除後1口当たり分配金の算出に当たっては、無償割当割合(注12)を乗じる調整をして算出するものとします。
(注1) 「不動産評価額」とは、運用報酬の対象となる本投資法人の各営業期末毎の、不動産価格調査額又は不動産鑑定評価額を意味します。
(注2) 「運用報酬Ⅱ控除前譲渡益控除後当期純利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る最終譲渡益控除後、運用報酬Ⅱ(当該報酬に係る控除対象外消費税等を含みます。)控除前の税引前当期純利益を意味します。ただし、当該営業期間において繰越欠損金がある場合には、その金額を補填した後の金額とします。更に、当該営業期間において特定資産の譲渡契約の締結(その意思決定を含みます。以下同じです。)を原因として減損会計が適用される場合には、当該減損に係る損失額を加算します。ただし、当該減損に係る損失額の加算は、当該譲渡契約に基づく当該特定資産の譲渡を実施した営業期間に当該減損会計に係る損失が最終譲渡益の算定時に計上されることが見込まれることを条件とします。
(注3) 「運用報酬Ⅱ控除前譲渡益控除後1口当たり利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額を意味します。
<計算式>
運用報酬Ⅱ控除前譲渡益控除後1口当たり利益=A/Bとします。
A:決算期毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前譲渡益控除後当期純利益
B:当該決算期における発行済投資口数
(注4) 「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注5) 「東証REIT指数比パフォーマンス」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。ただし、ある営業期間において東証REIT指数比パフォーマンスが負の値となった場合には、その翌営業期間に繰り越し、翌営業期間の東証REIT指数比パフォーマンスの数値が正の数値となったときは、当該数値により補填して翌営業期間の東証REIT指数比パフォーマンスを算出します。ただし、東証REIT指数比パフォーマンスの数値の負の値の繰り越しは、1営業期間を上限とします。
<計算式>
東証REIT指数比パフォーマンス=A-Bとします。
A:(前営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下同じです。)-前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格+前営業期間の1口当たり分配金)÷前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格
なお、第3期においては、以下の算式で計算するものとします。
(第2期の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格-本投資法人の投資口の上場日における本投資法人の投資口の最終価格+第2期の1口当たり分配金)÷本投資法人の投資口の上場日における本投資法人の投資口の最終価格
B:(前営業期間の最終営業日における東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数(以下「東証REIT指数(配当込み)」といいます。)の最終価格-前々営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の最終価格)÷前々営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の最終価格
ただし、東京証券取引所が東証REIT指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証REIT指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証REIT指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証REIT指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
なお、第3期においては、以下の算式で計算するものとします。
(第2期の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の最終価格-本投資法人の投資口の上場日における東証REIT指数(配当込み)の最終価格)÷本投資法人の投資口の上場日における東証REIT指数(配当込み)の最終価格
(注6) 「時価総額」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出された金額を意味します。
<計算式>
前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格×前々営業期間の最終営業日における発行済投資口数
なお、第3期においては、以下の算式で計算するものとします。
<計算式>
本投資法人の上場日における本投資法人の投資口の最終価格×本投資法人の上場日における発行済投資口数
(注7) 「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注8) 「最終譲渡益」とは、本投資法人が特定資産を譲渡した日が属する営業期間における、(i)当該営業期間中に譲渡された特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)の総額が、(ii)当該営業期間中に譲渡された特定資産それぞれの、所有権移転等の権利移転の効果が発生する直前における帳簿価額の総額(ただし、当該特定資産の譲渡契約の締結を原因として減損会計が適用され、当該帳簿価額に減額が生じたものがある場合には、当該帳簿価額の減額分を加算して、所有権移転等の権利移転の効果が発生する直前における帳簿価額の算出を行うものとします。)を上回った場合における、上記(i)の金額から上記(ii)の金額を控除した金額を意味します。
(注9) 「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注10) 「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注11) 「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注12) 「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>
無償割当割合=A/Bとします。
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数(注13)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
(注13) 「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注14)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注14) 「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下の通りです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 資産保管業務に係る報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)は、1月及び7月の末日を最終日とする6か月ごとの各計算期間(以下本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期又は中間決算期(ただし、最初の計算期間は本投資法人の成立の日)における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下本③において同じです。)に基づき、下記「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社の間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。なお、6か月に満たない場合の資産保管業務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(イ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)とします(なお、本(イ)において1年間は365日とします。)。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、書面(電磁的方法を含む。)で合意することにより、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(基準報酬額表)
|
資産総額 |
算定方法(年間) |
|||||||
|
|
100億円以下
|
4,200,000円
|
|
|
|
|
|
|
|
100億円超
|
500億円以下
|
4,200,000円
|
+
|
(資産総額-
|
100億円)
|
×
|
0.030
|
%
|
|
500億円超
|
1,000億円以下
|
16,200,000円
|
+
|
(資産総額-
|
500億円)
|
×
|
0.024
|
%
|
|
1,000億円超
|
2,000億円以下
|
28,200,000円
|
+
|
(資産総額-
|
1,000億円)
|
×
|
0.021
|
%
|
|
2,000億円超
|
3,000億円以下
|
49,200,000円
|
+
|
(資産総額-
|
2,000億円)
|
×
|
0.018
|
%
|
|
3,000億円超
|
5,000億円以下
|
67,200,000円
|
+
|
(資産総額-
|
3,000億円)
|
×
|
0.015
|
%
|
|
5,000億円超
|
|
97,200,000円
|
+
|
(資産総額-
|
5,000億円)
|
× |
0.012
|
% |
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料を支払います。ただし、以下に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人で協議の上、決定します。
b. 上記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 上記a.及びb.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人と投資主名簿等管理人で協議の上、随時これを変更することができます。
(委託事務手数料表)
Ⅰ.経常事務手数料
|
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
|
基本手数料 |
(1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とする。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2) 除籍投資主 1名につき 50円 |
・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成
・除籍投資主データの整理 |
|
分配金事務 手 数 料 |
(1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。ただし、最低料金を1回につき350,000円とする。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 |
・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成
・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
|
未払分配金 支払手数料 |
(1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 |
・取扱期間経過後の分配金の支払い ・未払分配金の管理 |
|
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
|
諸届・調査・ 証明手数料 |
(1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 |
・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む。)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
|
諸通知発送 手 数 料 |
(1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照 合 料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 |
・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成
・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
|
還付郵便物 整理手数料 |
1通につき 200円 |
・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
|
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
|
投資主総会 関係手数料 |
(1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a. 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b. 本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 |
・議決権行使書用紙の作成
・議決権行使書の集計
・電子行使の集計
・議決権不統一行使の集計
・投資主提案等の競合議案の集計
・投資主総会受付事務補助等
・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
|
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
|
投資主総会 関係手数料 |
(6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7) 招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 |
・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理
・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む。)
・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成
・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
|
投資主一覧表 作成手数料 |
該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とする。 |
・各種投資主一覧表の作成 |
|
CD-ROM 作成手数料 |
(1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 |
・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成
・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
|
投資主管理 コード設定 手 数 料 |
(1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 |
・所有者詳細区分の設定(役員を除く)
|
|
未払分配金 受領促進 手 数 料 |
対象投資主1名につき 200円 |
・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
|
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
|
新規住所 氏名データ 処理手数料 |
対象投資主1名につき 100円 |
・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
|
総投資主通知 データ処理 手 数 料 |
対象 1件につき 150円 |
・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
|
個人番号等 データ処理 手 数 料 |
個人番号等データ処理 1件につき 300円 |
・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
|
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
|
新投資口予約権 原簿管理 手 数 料 |
発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とする。 |
・新投資口予約権原簿の管理 |
|
新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 |
調査・証明 1件につき 600円 |
・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
|
新投資口予約権 行使受付 手 数 料 |
(1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 |
・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(ハ) 一般事務(機関運営・会計・税務)受託者の報酬
a. 一般事務(機関運営・会計・税務)に係る報酬(以下本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)は、1月及び7月の末日を最終日とする6か月ごとの各計算期間(ただし、最初の計算期間は本契約の締結日から2026年7月末日までとし、以下本(ハ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期又は中間決算期(ただし、最初の計算期間は本投資法人の成立の日)における貸借対照表上の資産総額に基づき、下記「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者の間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。なお、6か月に満たない場合の一般事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(ハ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)とします(なお、本(ハ)において1年間は365日とします。)。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、書面(電磁的方法を含みます。)で合意することにより、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(基準報酬額表)
|
資産総額 |
算定方法(年間) |
|||||||
|
|
100億円以下
|
11,000,000円
|
|
|
|
|
|
|
|
100億円超
|
500億円以下
|
11,000,000円
|
+ |
(資産総額-
|
100億円)
|
×
|
0.080
|
%
|
|
500億円超
|
1,000億円以下
|
43,000,000円
|
+ |
(資産総額-
|
500億円)
|
×
|
0.060
|
%
|
|
1,000億円超
|
2,000億円以下
|
73,000,000円
|
+ |
(資産総額-
|
1,000億円)
|
×
|
0.055
|
%
|
|
2,000億円超
|
3,000億円以下
|
128,000,000円
|
+ |
(資産総額-
|
2,000億円)
|
×
|
0.040
|
%
|
|
3,000億円超
|
5,000億円以下
|
168,000,000円
|
+ |
(資産総額-
|
3,000億円)
|
×
|
0.035
|
%
|
|
5,000億円超
|
|
238,000,000円
|
+ |
(資産総額-
|
5,000億円)
|
×
|
0.030
|
%
|
(ニ) 引受手数料
一般募集による新投資口の発行に際し、本投資法人から引受人に対して引受手数料は支払われません。ただし、投資者向けに募集する価格(発行価格)の総額と、引受人が本投資法人に支払う引受価額(発行価額)の総額との差額は、引受人の手取金となります(前記「第一部 証券情報 第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。) 1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (13) 引受け等の概要」をご参照下さい。)。
④ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先にお問い合わせ下さい。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6290
本投資法人は、以下の費用について負担するものとします。
① 運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社との間の各委託契約において本投資法人が負担することと定められた委託業務乃至事務を処理するために要した諸費用
② 投資口及び投資法人債券の発行に関する費用
③ 借入れ等に関する費用
④ 分配金支払に関する費用
⑤ 有価証券届出書、目論見書、資産運用報告、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
⑥ 本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用
⑦ 本投資法人の法律顧問、監査法人及び税務顧問等に対する報酬及び費用
⑧ 執行役員、監督役員に係る報酬及び費用等
⑨ 運用資産の取得、管理、売却等に係る費用
⑩ 本投資証券が東京証券取引所への上場を維持するのに要する費用
⑪ 信託報酬
⑫ その他上記①乃至⑪に類する費用
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記の通りです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a. 利益の分配に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配の取扱いは、原則として上場株式の配当の取扱いと同じです。ただし、配当控除の適用はありません。
ⅰ. 源泉徴収税率
|
分配金支払開始日 |
源泉徴収税率 |
|
2014年1月1日~2047年12月31日 |
20.315% (所得税15.315% 住民税5%) |
|
2048年1月1日~ |
20.15% (所得税15.15% 住民税5%) |
※1 2014年1月1日~2026年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※2 2027年1月1日~2047年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。
※3 2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。
※4 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有する個人)に対しては、上記税率ではなく、所得税20.42%(2048年1月1日以降は20.2%)の源泉徴収税率が適用されます。
ⅱ. 確定申告
大口個人投資主(注1)を除き、金額にかかわらず、分配時の源泉徴収だけで納税を完結させることが可能です(確定申告不要制度)。ただし、次のケースでは、上場株式等の配当等について確定申告を行う方が有利になることがあります。
・ 総合課税による累進税率が上記ⅰ.の税率より低くなる場合
・ 上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)がある場合(後記d. ⅱ.をご参照下さい。)
|
|
確定申告をする (下記のいずれか一方を選択)(注2) |
確定申告をしない (確定申告不要制度) (注2、3、4) |
|
|
総合課税 |
申告分離課税 |
||
|
借入金利子の控除 |
あり |
あり |
|
|
税率 |
累進税率 |
上記ⅰ.と同じ |
|
|
配当控除 |
なし(注5) |
なし |
|
|
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 |
なし |
あり |
|
|
扶養控除等の判定 |
合計所得金額に 含まれる |
合計所得金額に 含まれる(注6) |
合計所得金額に 含まれない |
(注1) 配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有する者をいいます。なお、配当等の支払いを受ける者とその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する投資口を合算して発行済投資口総数の3%以上を保有する場合におけるその者も大口個人投資主となります。
(注2) 基準所得金額が3億3千万円を超える場合には、その超える部分の金額の22.5%に相当する金額から、その年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます。なお、2027年分以降は基準所得金額から控除する金額が、3億3千万円から1億6,500万円に引き下げられ、その超える部分に適用される税率が22.5%から30%に変更となります。
(注3) 上記(注2)の計算による税額が発生する場合、確定申告不要制度は適用されず確定申告を行う必要があります。
(注4) 大口個人投資主が1回に受け取る配当金額が5万円超(6か月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります。
(注5) 投資法人から受け取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。
(注6) 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算を行う場合にはその通算後の金額に、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を行う場合にはその控除前の金額になります。
ⅲ. 源泉徴収選択口座への受入れ
源泉徴収ありを選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品取引業者等(証券会社等)に対して『源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書』を提出することにより、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。この場合、配当金の受取方法については『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。
ⅳ. 少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
・一般NISA及びつみたてNISA(以下ジュニアNISAと合わせて「旧NISA」といいます。)(~2023年12月31日)
2014年1月1日から2023年12月31日までの間に金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。(以下、当該非課税制度を「一般NISA」といいます。)なお、年間投資上限額は120万円です。ただし、上場株式等の配当等について非課税の適用を受けるためには、配当金の受取方法について『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。
また、2023年12月31日までは一般NISA又は非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(以下「つみたてNISA」といいます。)の選択制となっていますが、つみたてNISAの対象商品は金融庁が定めた要件を満たす公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されているため、つみたてNISAでは本投資法人の投資口を含む上場株式等の個別銘柄の取得はできません。
・ジュニアNISA(~2023年12月31日)
2016年4月1日から2023年12月31日までの間に未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、年間投資上限額は80万円です。
・新NISA(2024年1月1日~)
一般NISAの非課税管理勘定及びつみたてNISAの累積投資勘定の設定期間の終了に合わせて、2024年1月1日から非課税保有期間の無期限化と口座開設期間の恒久化が図られた非課税制度が導入されました。(以下、当該非課税制度を「新NISA」といいます。)新NISAにおいては、金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられた特定累積投資勘定(以下「つみたて投資枠」といいます。)で取得した公募株式投資信託等(対象商品はつみたてNISAと同様です。)に係る配当等及び特定非課税管理勘定(以下「成長投資枠」といいます。)で取得した上場株式等や公募株式投資信託等(上場株式等のうち整理銘柄や監理銘柄、また一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うこととされていることが投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除きます。)に係る配当等については、所得税及び住民税が課されません。非課税口座はつみたて投資枠及び成長投資枠の併用で設定が可能ですが、つみたて投資枠の対象商品はつみたてNISAの対象商品と同様であるため、本投資法人の投資口を含む上場株式等の個別銘柄の取得はできません。
なお、成長投資枠の年間投資上限額は240万円であり、新NISAの一生涯にわたる非課税限度額は1,800万円ですが、そのうち1,200万円が成長投資枠の一生涯にわたる非課税限度額となります。
※ 新NISAはその年の1月1日において成年者である者に限り、非課税口座の開設が可能です。(2027年以降については、未成年者も非課税口座の開設が可能です。未成年者の非課税口座に設けられる未成年者特定累積投資勘定の対象商品はつみたてNISAと同様であるため、本投資法人の投資口を取得することはできません。)
※ つみたて投資枠の年間投資上限額は120万円です。
※ 旧NISAで投資した商品は、新NISAの非課税限度額の外枠で旧制度の取扱いが継続されます。
※ 一般NISAで取得した上場株式等や公募株式投資信託等を新NISAに移管(ロールオーバー)することはできません。
b. 一時差異等調整引当額の分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、税会不一致等に起因する課税の解消を目的として行われる一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配(以下「一時差異等調整引当額の分配」といいます。)は、所得税法(昭和40年法律第33号。その後の改正を含みます。)上本則配当として扱われ、上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生しません。)。
c. その他の利益超過分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。
ⅰ. みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。
ⅱ. みなし譲渡収入
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×払戻等割合
※ 払戻等割合は、本投資法人から通知します。
(注2) 譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3) 調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額
d. 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、一般株式等に係る譲渡所得等とは別の区分による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。
ⅰ. 税率
|
譲渡日 |
申告分離課税による税率 |
|
2014年1月1日~2047年12月31日 |
20.315% (所得税15.315% 住民税5%) |
|
2048年1月1日~ |
20.15% (所得税15.15% 住民税5%) |
※1 2014年1月1日~2026年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※2 2027年1月1日~2047年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。
※3 2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。
※4 基準所得金額が3億3千万円を超える場合には、その超える部分の金額の22.5%に相当する金額から、その年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます。なお、2027年分以降は基準所得金額から控除する金額が、3億3千万円から1億6,500万円に引き下げられ、その超える部分に適用される税率が22.5%から30%に変更となります。
ⅱ. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年に申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。
ⅲ. 源泉徴収選択口座内の譲渡
源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得は、上記ⅰ.と同じ税率による源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告は不要となります(注1)。また、上場株式等の配当等を上記a. ⅲ.により源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その年にその源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に口座内で損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が翌年の初めに還付されます。
(注1) 上記ⅰ. ※4の計算による税額が発生する場合、確定申告不要制度は適用されず確定申告を行う必要があります。
ⅳ. 少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
・旧NISA
一般NISA口座等に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、一般NISA口座等の中で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記ⅱ.及びⅲ.の損益通算や繰越控除は適用できません。
※ 一般NISAの年間投資上限額については上記a. ⅳ.をご参照下さい。
・新NISA
成長投資枠で取得した上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。新NISAでは非課税保有期間が無期限化されたため、譲渡の時期にかかわらず譲渡所得等について非課税の適用を受けることが可能です。なお、非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記ⅱ.及びⅲ.の損益通算や繰越控除は適用できません。
※ 成長投資枠の年間投資上限額については上記a. ⅳ.をご参照下さい。
(ロ)法人投資主の税務
a. 利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。
上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率による源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。
|
分配金支払開始日 |
源泉徴収税率 |
|
2014年1月1日~2047年12月31日 |
15.315% |
|
2048年1月1日~ |
15.15% |
※1 2014年1月1日~2026年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※2 2027年1月1日~2047年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。
※3 2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。
b. 一時差異等調整引当額の分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配は、法人税法上本則配当として扱われ、上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生しません。)。また、所得税額控除においては、利益の分配と同様に所有期間の按分が必要となります。
c. その他の利益超過分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。
ⅰ. みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。なお、所得税額控除においては、所有期間の按分を行いません。
ⅱ. みなし譲渡収入
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行います。
※ 譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整(減額)の計算方法は、個人投資主の場合と同じです。
d. 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡損益は、原則として約定日の属する事業年度に計上します。
② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。
|
投資法人の主な導管性要件 |
|
|
支払配当要件 |
配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること (利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超であること) |
|
国内50%超募集要件 |
投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること |
|
借入先要件 |
機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。次の所有先要件において同じです。)以外の者から借入れを行っていないこと |
|
所有先要件 |
事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること |
|
非同族会社要件 |
事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと |
|
会社支配禁止要件 |
他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、一定の海外子会社の株式又は出資を除きます。) |
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a. 登録免許税
本投資法人が2027年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。
|
不動産の所有権の取得日 |
2027年3月31日まで |
2027年4月1日から 2029年3月31日まで |
2029年4月1日以降 |
|
土地(一般) |
1.5% |
1.5% |
2.0%(原則) |
|
建物(一般) |
2.0%(原則) |
2.0%(原則) |
|
|
本投資法人が取得する不動産 |
1.3% |
上記の通り |
b. 不動産取得税
本投資法人が2027年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
※1 共同住宅とその敷地は、全ての居住用区画が50㎡以上(サービス付き高齢者向け住宅にあっては30㎡以上)のものに限り適用されます。
※2 倉庫とその敷地は、建物の床面積が3,000㎡以上で流通加工用空間が設けられているものに限り適用されます。
※3 介護施設等とその敷地は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条に規定する公的介護施設等と特定民間施設に限り適用されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
総資産額 (百万円) |
純資産総額 (百万円) |
1口当たり純資産額 (円) |
|
設立時 (2026年7月23日) |
200 |
200 |
100,000 |
|
第1期計算期間末 (2026年7月末日) |
200 |
143 |
71,883 |
(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
|
計算期間 |
分配総額 (百万円) |
1口当たり分配金 (円) |
|
第1期 (自 2026年 7月23日 至 2026年 7月31日) |
- |
- |
|
計算期間 |
自己資本利益率 |
年換算値 |
|
第1期 (自 2026年 7月23日 至 2026年 7月31日) |
△32.7% |
- |
(注)第1期については設立以来不動産等及び不動産対応証券等を取得しておらず、実質的な運用は開始していないため、年換算値は算出していません。
(1)申込(販売)手続等
申込期間中の各営業日に、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しが行われます。申込みは、申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行うものとします。
一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。発行価格、売出価格その他の申込みの条件については、前記「第一部 証券情報」をご参照下さい。一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。振替法の適用により、本投資口の売買は、保管振替機構又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。
(2)買戻し手続等
本投資口は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません(規約第8条第1項)。ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとしています(規約第8条第2項)。本投資口が東京証券取引所に上場された後は、同金融商品取引所を通じて売買することが可能です。また、同金融商品取引所外で本投資口を譲渡することも可能です。
(1)資産管理等の概要
① 資産の評価
(イ) 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「④ 計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
(ロ) 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下の通り投資対象資産の種類毎に定めます(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第1項)。
a. 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、他の算定方法に変更することができるものとします。
b. 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権
信託財産が上記a.に掲げる資産の場合は、上記a.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
c. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が上記a.に掲げる資産の場合は、上記a.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
d. 不動産に関する匿名組合出資持分及びLPS持分
匿名組合出資持分又はLPS持分の構成資産が上記a.乃至c.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分又はLPS持分の持分相当額を算定した価額により評価します。
e. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分又はLPS持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分又はLPS持分について上記d.に従った評価を行い、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
f. 有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格のない株式等は取得原価により評価します。
g. 金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
h. デリバティブ取引に係る権利
ⅰ デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価により評価します。
ⅱ 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとします。
i. 金銭の信託の受益権
投資運用する資産に応じて、上記a.乃至h.及び下記j.に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
j. その他
上記a.乃至i.に定めがない場合は、投信法、資産運用業協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
(ハ) 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記(ロ)と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項)。
a. 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
不動産鑑定士による鑑定評価又は価格調査により求めた価格。
b. 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権、不動産に関する匿名組合出資持分及びLPS持分
信託財産、匿名組合出資持分又はLPS持分の構成資産が上記a.に掲げる資産については上記a.に従った評価を、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額、匿名組合出資持分又はLPS持分の相当額を算定した価額により評価します。
(ニ) 本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期とします。ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)」及び同「(ハ)」に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第3項)。
(ホ) 1口当たりの純資産額については、本投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。以下「投資法人計算規則」といいます。)第58条、第68条)。本投資法人は、各営業期間(毎年8月1日から翌年7月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告と共に投資主に提供します(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)。また、1口当たりの純資産額は、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書にも記載されます。
上場後は、投資主は、純資産額の情報について、本投資法人の資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)の本支店で入手することができ、また、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
(ヘ) 投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6290
② 保管
本投資法人は、2026年10月20日の役員会において、本投資口を保管振替機構にて取り扱うことについて同意することを決議しています。したがって、本投資口は、保管振替機構が定める日から振替投資口となりますので、本②について該当事項はありません。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。
③ 存続期間
本投資法人には存続期間の定めはありません。
④ 計算期間
本投資法人の営業期間は、毎年8月1日から翌年7月末日までの1年間とします(規約第34条本文)。ただし、本投資法人の第1期営業期間は、本投資法人の設立の日(2026年7月23日)から2026年7月末日までとします(規約第34条ただし書)。
⑤ その他
(イ) 増減資に関する制限
a. 最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。
b. 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として、役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
c. 国内における募集
本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
(ロ) 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下の通りです(投信法第143条)。
a. 投資主総会の決議
b. 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
c. 破産手続開始の決定
d. 解散を命ずる裁判
e. 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
(ハ) 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「(3) 投資主・投資法人債権者の権利 ① 投資主の権利 (イ) 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
(ニ) 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人又は本資産運用会社と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。
a. 資産運用会社:ケネディクス不動産投資顧問株式会社
資産運用委託契約
|
|
期間 |
本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、期間は定めないものとします。 |
|
|
更新 |
該当事項はありません。 |
|
|
解約 |
ⅰ 本投資法人は、本資産運用会社が資産運用業協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに同契約を解約することができます。 |
|
|
|
ⅱ 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、同契約を解約することができます。 |
|
|
|
ⅲ 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、同契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して同契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。同契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、同契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。 |
|
|
|
ⅳ 上記ⅰからⅲの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに同契約を解約することができます。 |
|
|
|
(ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) |
|
|
|
(ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 |
|
|
|
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 |
|
|
|
ⅴ 本投資法人は、本資産運用会社が次の(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合、同契約を解約します。 |
|
|
|
(ⅰ)金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合 |
|
|
|
(ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 |
|
|
|
(ⅲ)解散した場合 ⅵ 上記の規定に従い、同契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとします。 ⅶ 同契約の解約は、上記に定めるところに従ってのみ行われるものとし、同契約に民法第651条の適用はないものとします。 |
|
|
変更等 |
本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。 |
b. 資産保管会社兼一般事務受託者(機関運営事務、経理事務):三菱UFJ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
|
|
期間 |
投信法第187条の規定に基づき、本投資法人が登録を受けた日から2031年7月末日までとします。 |
|
|
更新 |
有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて更に3年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
|
|
解約 |
ⅰ 契約の解約 (ⅰ)本投資法人及び資産保管会社は、下記ⅱ、ⅲ及びⅳに定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、同契約を一方的に解除することはできません。 (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し同契約の終了を申し出て、当該相手方が書面(電磁的方法を含みます。)をもってこれを承諾した場合には、同契約は終了します。 (ⅲ)上記(ⅱ)に基づき同契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面(電磁的方法を含みます。)により通知した場合には、同契約終了の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。 ⅱ 契約の解除 (ⅰ)本投資法人及び資産保管会社は、相手方が同契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、同契約を解除することができます。 |
|
|
|
(ⅱ)本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又は本資産運用会社が次のイ及びロに掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに同契約を解除することができます。 |
|
|
|
イ 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立があったとき。 |
|
|
|
ロ 支払停止、電子交換所における取引停止処分又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。 ⅲ 反社会的勢力の排除 (ⅰ)本投資法人及び資産保管会社は、同契約締結日において、それぞれ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下本ⅲにおいて「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下本ⅲにおいてこれらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次のイ乃至ホのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、及び次のイ乃至ホのいずれにも該当しないことを確約します。 イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
|
|
|
(ⅱ)本投資法人及び資産保管会社は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次のイ乃至ホの一に該当する行為を行わないことを確約します。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 資産保管業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 ホ その他上記イ乃至ニに準ずる行為 (ⅲ)本投資法人及び資産保管会社は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは上記(ⅰ)イ乃至ホのいずれかに該当し、若しくは上記(ⅱ)イ乃至ホのいずれかに該当する行為をした場合、又は上記(ⅰ)の規定に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって同契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に同契約は終了するものとします。なお、本投資法人又は資産保管会社による解除の通知は、相手方に対して直近の届出住所宛に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとします。 ⅳ 取引の制限等に関する事項 資産保管会社は、同契約がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認める場合、本投資法人に対し、その旨を通知することによって同契約を直ちに解除することができます。なお、資産保管会社による解除の通知は、本投資法人に対して直近の届出住所宛に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとします。 |
|
|
変更等 |
本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守する場合には、書面(電磁的方法を含みます。)による合意により同契約を変更することができます。 上記の協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面(電磁的方法を含みます。)により通知した場合には、上記の同契約変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。 |
一般事務委託契約
|
|
期間 |
2026年7月24日から2031年7月末日までとします。 |
|
|
更新 |
有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて更に3年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
|
|
解約 |
ⅰ 契約の解約 (ⅰ)本投資法人及び一般事務受託者は、下記ⅱ及びⅲに定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、同契約を一方的に解除することはできません。 (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、本投資法人又は一般事務受託者が、相手方に対し同契約の終了を申し出て、当該相手方が書面(電磁的方法を含みます。)をもってこれを承諾した場合には、同契約は終了します。 (ⅲ)上記(ⅱ)に基づき同契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面(電磁的方法を含みます。)により通知した場合には、同契約終了の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。 ⅱ 契約の解除 (ⅰ)本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が同契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、同契約を解除することができます。 |
|
|
|
(ⅱ)本投資法人及び一般事務受託者は、本投資法人においては一般事務受託者が、一般事務受託者においては本投資法人又は本資産運用会社が以下に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに同契約を解除することができます。 |
|
|
|
イ 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立があったとき。 |
|
|
|
ロ 支払停止、電子交換所における取引停止処分又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。 ⅲ 反社会的勢力の排除 (ⅰ)本投資法人及び一般事務受託者は、同契約締結日において、それぞれ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下本ⅲにおいて「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下本ⅲにおいてこれらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次のイ乃至ホのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、及び次のイ乃至ホのいずれにも該当しないことを確約します。 イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
|
|
|
(ⅱ)本投資法人及び一般事務受託者は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次のイ乃至ホの一に該当する行為を行わないことを確約します。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 本件一般事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 ホ その他上記イ乃至ニに準ずる行為 (ⅲ)本投資法人及び一般事務受託者は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは上記(ⅰ)イ乃至ホのいずれかに該当し、若しくは上記(ⅱ)イ乃至ホのいずれかに該当する行為をした場合又は上記(ⅰ)の規定に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって同契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に同契約は終了するものとします。なお、本投資法人又は一般事務受託者による解除の通知は、相手方に対して直近の届出住所宛に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとします。 |
|
|
変更等 |
本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守する場合には、書面(電磁的方法を含みます。)による合意により同契約を変更することができます。 上記の協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面(電磁的方法を含みます。)により通知した場合には、上記の同契約変更の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催の上、承認手続を行うものとします。 |
c. 投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理事務委託契約
|
|
期間 |
2026年7月21日から効力を生じます。 |
|
|
更新 |
該当事項はありません。 |
|
|
解約 |
ⅰ 契約の解約 (ⅰ)同契約は、次に掲げる事由によって終了するものとします。 |
|
|
|
イ 本投資法人と投資主名簿等管理人で協議の上、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、同契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の合意によって指定した日に終了します。 |
|
|
|
ロ 上記イの協議が調わない場合、本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、同契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。 |
|
|
|
ハ 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が同契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、同契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。 |
|
|
|
ニ 投資主名簿等管理人の定める証券代行事務取扱要項に記載される外部委託先又は各外部委託先に対して再委託する個人番号関係事務に係る委託事務の内容に追加又は変更(以下、本c.において「再委託内容変更」といいます。)があるにもかかわらず、本投資法人が、投資主名簿等管理人に対して再委託内容変更に異議がある旨の通知を行ったことにより、当該再委託内容変更が、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の合意内容を構成しないこととなった結果、投資主名簿等管理人が、投資主名簿等管理人における個人番号関係事務に係る委託事務の全部又は一部の遂行に支障があると合理的に判断した場合、投資主名簿等管理人より本投資法人に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、同契約はその通知において投資主名簿等管理人が指定する日(通知発送の日から6か月以内の日とします。)に終了します。 |
|
|
|
ホ 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は電子交換所の取引停止処分が生じたときにおける、他方が行う文書による解約の通知。この場合には、同契約はその通知において指定する日に終了します。 |
|
|
|
ヘ 住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったときにおける、投資主名簿等管理人が行う文書による解約の通知。この場合には、同契約はその通知において指定する日に終了します。 (ⅱ)上記(ⅰ)の通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方に届出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。 |
|
|
|
ⅱ 反社会的勢力の排除 (ⅰ)本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自社並びに自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下本ⅱにおいて「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを本ⅱにおいて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次のイ乃至ホのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次のイ乃至ホのいずれにも該当しないことを確約します。 イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ニ 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (ⅱ)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して次のイ乃至ホに該当する行為を行わないことを確約します。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 取引に関して、強迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 ホ その他上記イ乃至ニに準ずる行為 (ⅲ)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団員等若しくは上記(ⅰ)イ乃至ホのいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、若しくは上記(ⅱ)イ乃至ホのいずれかに該当する行為をし、又は上記(ⅰ)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に同契約は終了します。なお、当該通知については、上記ⅰ(ⅱ)を準用します。 |
|
|
変更等 |
該当事項はありません。 |
d. 本資産運用会社の親会社/物件サポートライン提供会社/商標使用許諾者:ケネディクス株式会社
サポートライン覚書
|
|
期間 |
2026年10月19日から1年間とします。 |
|
|
更新 |
いずれかの覚書当事者が有効期間満了日の30日前までに他の全覚書当事者に対して期限の更新をしない旨の書面による通知を行わない限り、更に1年間、同一の条件にて自動更新され、以後も同様とします。 |
|
|
解約 |
該当事項はありません。 |
|
|
変更等 |
全覚書当事者の書面による合意による場合に限り、変更又は修正することができます。 |
商標使用許諾契約
|
|
期間 |
本契約の対象となる商標の全てについて登録取消し、登録無効若しくは更新登録手続をしないことにより消滅する場合又は本契約が解除される場合を除き、締結日から10年間とします。 |
|
|
更新 |
有効期間満了日の30日前までにケネディクス株式会社又は本投資法人から本契約を更新しない旨の書面による通知がない場合、本契約は更に10年間同一の条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。 |
|
|
解約 |
ケネディクス株式会社は、本投資法人が本契約に定める義務に違反し、ケネディクス株式会社の催告後30日経過した後も当該違反が是正されない場合、本投資法人に対する書面による通知をもって、本契約を解除することができます。 |
|
|
変更等 |
該当事項はありません。 |
e. 物件サポートライン提供会社:ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社
サポートライン覚書における、契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定については、上記「d. 本資産運用会社の親会社/物件サポートライン提供会社/商標使用許諾者:ケネディクス株式会社 サポートライン覚書」をご参照下さい。
f. サポート会社:三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMFLみらいパートナーズ株式会社
サポート契約
|
|
期間 |
2026年10月6日から1年間とします。 |
|
|
更新 |
期間満了の6か月前までに、本契約の当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、本契約は、期間満了の日の翌日より1年間更新するものとし、その後も同様とします。 |
|
|
解約 |
契約当事者のいずれかについて、サポート契約締結日において以下の事項が真実かつ正確であるという表明及び保証又はサポート契約の有効期間中において以下の事項に違反しないという誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。 i. 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本f.において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。 ii. 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。 |
|
|
変更等 |
契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。 |
g. 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(ホ) 会計監査人:EY新日本有限責任監査法人
本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(規約第27条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします(規約第28条第1項)。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第28条第2項)。
(ヘ) 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
(2)利害関係人との取引制限
① 法令に基づく制限
(イ) 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該登録投資法人の資産に与える影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める一定の場合を除き、当該資産運用会社は、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)(以下「業府令」といいます。)第130条第1項第1号)は、業府令に定めるものを除き、禁じられています。
更に、資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下の通りその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
a. 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
b. 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
c. 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
d. 上記a.からc.までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定めるその他の行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
(ロ) 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本(ロ)において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則で定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(ハ) 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産の運用を行う資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.その資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、原則として、次に掲げる行為を行ってはなりませんが、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる一定の行為を除きます(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
ⅰ. 有価証券の取得又は譲渡
ⅱ. 有価証券の貸借
ⅲ. 不動産の取得又は譲渡
ⅳ. 不動産の貸借
ⅴ. 次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
(i)宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
(ii)商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
(iii)再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
(ニ) 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本(ニ)において「不動産等の資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合には、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等の資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって投信法施行令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合には、この限りでありません。)。
また、ここで規定する鑑定評価の実施及び価格等の調査は、投信法上の利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われた場合にも、実施します。
② Koletリート本部利害関係取引規程
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は利害関係者との取引に係る自主ルールである規程(以下「Koletリート本部利害関係取引規程」といいます。)を設けています。Koletリート本部利害関係取引規程の概要は、以下の通りです。
(イ) 法令の遵守
本資産運用会社は、本投資法人と利害関係者又は本資産運用会社の間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引(以下、本投資法人と利害関係者又は本資産運用会社との間の取引を、「利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との取引」といいます。)を行ってはなりません。利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との取引を行う場合には、金融商品取引法、投信法、投信法施行令、投信法施行規則、宅地建物取引業法及びKoletリート本部利害関係取引規程の定めを遵守するものとします。
(ロ) 利害関係者
利害関係者とは次の者をいいます。
a. 投信法及び投信法施行令に定める利害関係人等及びその役員
b. 本資産運用会社が資産運用委託契約を締結している本投資法人以外の投資法人
c. 上記a.又はb.に該当する者が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社
d. 上記a.又はb.に該当する者にアセットマネジメント業務を委託している法人又は組合等
e. 上記a.又はb.に該当する者が無限責任組合員又は業務執行組合員を務める組合等
(ハ) 利害関係者との取引
Koletリート本部利害関係取引規程には、利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との取引について以下の通り取引条件が規定されています。取引条件の検証に当たっては、法令や諸規則に定める基準を遵守した上で、通常の同様の取引と比較して本投資法人に不利益となることのないよう、コンプライアンス委員会において十分な検証を行うこととします。
a. 不動産等の取得
(i) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社から不動産、不動産の賃借権、地上権若しくは地役権又は不動産、不動産の賃借権、地上権若しくは地役権を信託する信託受益権(以下、本②において「不動産等」といいます。)を取得する場合は、利害関係者でない不動産鑑定士(法人を含むものとします。以下同じです。)が鑑定した鑑定評価額(以下「第三者鑑定評価額」といいます。)を超えて取得してはなりません。ただし、第三者鑑定評価額は、物件の本体価格であり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。
(ii) 上記(i)にかかわらず、サポートライン覚書に定めるウェアハウジングの活用により、(a)ケネディクス株式会社若しくは同社が全額出資する法人、又は(b)KIPがアセットマネジメント業務を受託するウェアハウジングファンドから本投資法人が不動産等を取得する場合、又は、本資産運用会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社及びSMFLみらいパートナーズ株式会社の間で締結するサポート契約に定めるブリッジ又はSPCブリッジの活用により、SMFLみらいパートナーズ株式会社又は第三者から本投資法人が不動産等を取得する場合(ただし、Koletリート本部利害関係取引規程の対象となる取引による取得に限ります。)は、当該ウェアハウジング又はブリッジ若しくはSPCブリッジに係る費用を上記(i)の第三者鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。
(iii)本資産運用会社が資産運用委託契約を締結している本投資法人以外の投資法人からの不動産等の取得については、原則としてこれを行いません。
(iv) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社から不動産等以外の資産(不動産に関する匿名組合出資持分、不動産対応証券又はLPS持分を除きます。)を取得する場合、時価を把握することができるものは時価とし、それ以外は上記(i)に準ずるものとします。
(v) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社から上記(i)乃至(iv)に基づき不動産等の取得を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
b. 不動産等の譲渡
(i) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ不動産等を譲渡する場合は、第三者鑑定評価額未満で譲渡してはなりません。ただし、第三者鑑定評価額は、物件の本体価格であり、税金、売却費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。
(ii) 本資産運用会社が資産運用委託契約を締結している本投資法人以外の投資法人に対する不動産等の譲渡については、原則としてこれを行いません。
(iii)本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ不動産等以外の資産を譲渡する場合、時価を把握することができるものは時価とし、それ以外は上記(i)に準ずるものとします。
(iv) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対して上記(i)乃至(iii)に基づき不動産等の譲渡を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
c. 不動産の貸借(ただし、1件当たり月額賃料50万円未満のものを除きます。)
(i) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ不動産を貸借する場合は、市場価格、周辺相場等を調査し、利害関係者でない第三者の意見書等を参考の上、適正と判断される条件で貸借しなければなりません。
(ii) 本資産運用会社が資産運用委託契約を締結している本投資法人以外の投資法人に対する不動産の貸借については、原則としてこれを行いません。
(iii)本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対して上記(i)及び(ii)に基づき貸借を決定(ただし、既存賃貸借契約の変更を除きます。)した場合は、速やかに開示するものとします。
d. 不動産等の取得及び譲渡並びに貸借の媒介業務の委託
(i) 本投資法人が利害関係者へ不動産等の取得又は譲渡の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。
(ii) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ不動産の貸借の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、賃料の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。
(iii)本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対して上記(i)に基づき媒介の委託を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
(iv) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対して上記(ii)に基づき媒介の委託を行う場合は、媒介手数料の総額を本投資法人に係る資産運用報告において期毎開示するものとします。なお、本(iv)による媒介手数料の開示は本投資法人が下記「e.不動産管理業務等の委託」に定める不動産管理業務等に委託を行う場合のプロパティ・マネジメント報酬に含めて開示することができるものとします。
e. 不動産管理業務等の委託
(i) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ不動産管理業務等を委託する場合は、実績や管理の効率性等を検討し、役務内容、業務総量、委託料の市場水準等も勘案した上で、適正と判断される条件に基づき委託します。
(ii) 取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、委託料の決定については上記(i)に準ずるものとします。
(iii)本資産運用会社が資産運用委託契約を締結している本投資法人以外の投資法人に対する不動産管理業務等の委託については、原則としてこれを行いません。
(iv) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対して上記(i)乃至(iii)に基づき不動産管理業務等の委託を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
f. 工事等の発注(ただし、1件当たり200万円未満のものを除きます。)
(i) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ工事等を発注する場合は、第三者の見積り価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判断される条件で工事等の発注を行うものとします。
(ii) 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対して上記(i)に基づき工事等の発注を行う場合は、工事等の発注金額の総額を本投資法人に係る資産運用報告において期毎開示するものとします。
g. 匿名組合出資持分等への投資
(i) 本投資法人が不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券(以下、本g.において「匿名組合出資持分等」といいます。)への投資を行う場合で、以下のいずれかに該当する場合は、匿名組合の営業者又は不動産対応証券の発行主体(以下、総称して「出資先」といいます。)が不動産等を取得する価格が第三者鑑定評価額以下でなければ、これに投資してはなりません。また、本投資法人がLPS持分に投資する場合において、LPS持分に係る投資事業有限責任組合が匿名組合出資持分等への投資を行い、かつ、当該匿名組合出資持分等に係る出資先が以下のいずれかに該当する場合については、出資先が不動産等を取得する価格が、出資先が取得した、利害関係者でない不動産鑑定士による、鑑定評価額又は調査価格若しくは評価額(なお、当該調査価格又は評価額は複数物件を一括して評価した価格とすることも可能とします。)(以下、本g.において「間接投資先評価額」といいます。)以下でなければ、これに投資してはなりません。なお、本投資法人がLPS持分を利害関係者から取得し又は利害関係者に譲渡する場合においては、後記「h.有価証券の取得、譲渡又は貸借」が適用されるものとします。
ⅰ. 出資先が利害関係者に該当する場合
ⅱ. 出資先が利害関係者から不動産等を取得する場合
ただし、取得価格、第三者鑑定評価額又は間接投資先評価額は物件の本体価格であり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。
(ii) 出資先が複数の不動産等を取得する場合は、その取得価格の合計額と第三者鑑定評価額又は間接投資先評価額の合計額をもって上記(i)の判断を行います。
(iii)本投資法人が上記(i)に基づき不動産に関する匿名組合出資持分、不動産対応証券又はLPS持分への投資を行うことを決定した場合は、速やかに開示するものとします。
h. 有価証券の取得、譲渡又は貸借
利害関係者との間で有価証券を取得、譲渡又は貸借する場合(上記a.乃至c.及びg.に定める取引を除きます。)は、上記a.乃至c.及びg.に準ずるものとします。
(ニ) 利害関係者との取引に関する手続
利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との間で取引を行う場合は、上記(イ)記載の法令を遵守する他、社内規程の定めに従い、当該取引内容に応じて、以下の手続を経るものとします。
a. 上記(ハ)a.乃至c.及びf.乃至h.に該当する取引
(i) 担当する各部門による起案後、コンプライアンス・オフィサーにより審査され、問題点がないと判断された場合、Koletリート本部長の決裁を経て、コンプライアンス委員会に上程されます。
(ii) コンプライアンス委員会において審議され、承認の決議がなされた場合、KLT運用委員会に上程されます。コンプライアンス・オフィサーは、KLT運用委員会における審議に当たり、必要と認める場合、コンプライアンス委員会の審議の内容及び経過等について補足等を行います。
(iii)KLT運用委員会において審議され、承認の決議がなされた場合、本投資法人役員会に審議を求めるものとし、その承認の決議及び当該決議に基づく本投資法人の執行役員の同意を受けるものとします。ただし、当該取引が、投信法施行規則第245条の2に定める軽微な取引に該当する場合(ただし、当該取引が不動産等の取得の場合には、前所有者による不動産等保有期間が1年を下回る場合を除きます。)には、本投資法人役員会の承認の決議及び当該決議に基づく本投資法人の執行役員の同意を要せず、KLT運用委員会の承認の決議をもって、当該取引を行います。
(iv) 上記(iii)に基づき、本投資法人役員会において審議され、承認の決議及び当該決議に基づく本投資法人の執行役員の同意がなされた場合、当該取引を行うものとします。
(v) Koletリート本部長は、本投資法人役員会にて当該取引について承認の決議がなされ、かつ、当該決議に基づく本投資法人の執行役員の同意がなされた場合、又は上記 (iii)ただし書に基づき、当該取引を行う場合には、その概要を取締役会に報告します。コンプライアンス・オフィサーは必要と認める場合、補足等を行います。
b. 上記(ハ)d.及びe.に該当する取引
(i) 担当する各部門による起案後、コンプライアンス・オフィサーにより審査され、問題点がないと判断された場合、Koletリート本部長の決裁を経て、コンプライアンス委員会に上程されます。
(ii) コンプライアンス委員会において審議され、承認の決議がなされた場合、KLT運用委員会に上程されます。コンプライアンス・オフィサーは、KLT運用委員会における審議に当たり、必要と認める場合、コンプライアンス委員会の審議の内容及び経過等について補足等を行います。
(iii)KLT運用委員会において審議され、承認の決議がなされた場合、当該取引を行うものとします。
(iv) Koletリート本部長は、KLT運用委員会にて当該取引について承認の決議がなされた場合には、その概要を取締役会に報告します。コンプライアンス・オフィサーは必要と認める場合、補足等を行います。
(ホ) 本投資法人への報告
本資産運用会社の指図に基づき、本投資法人が本資産運用会社又は本資産運用会社の取締役若しくは執行役、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間において特定資産の売買その他の投信法施行令で定める取引を行ったときは、本資産運用会社は、投信法施行規則の定めに従い、当該取引に係る事項を記載した書面を、本投資法人、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)及びその他投信法施行令で定める者に対して交付するものとします。
③ 利害関係者との取引状況等
本投資法人は、投信法上の利害関係人等に該当する売主、自主ルール上のスポンサー関係者に該当する売主、又はこれに準ずる関係を有する売主から資産を取得する場合、投信法又は前記「② Koletリート本部利害関係取引規程」に記載の自主ルールに従い、以下の審議・決議を経ています。
・コンプライアンス委員会による審議及び決定
・運用委員会による審議及び決定
・取締役会による審議及び決議
・本投資法人の役員会による審議及び承認
利害関係者との特定資産の売買取引等については以下の通りです。
(イ) 資産の取得
取得予定資産の取得に関する利害関係者との取引の概要は、以下の通りです。
|
取得先の名称 |
本件不動産受益権の名称 |
取得予定価格(注) |
|
合同会社DLKodate |
KOLET2 |
1,874 |
|
合同会社DLKodate |
KOLET6 |
1,119 |
|
合同会社DLKodate |
KOLET8 |
4,855 |
|
株式会社KSFR5 |
KOLET14-2 |
2,623 |
|
株式会社KSFR6 |
KOLET16-2 |
6,199 |
|
株式会社KSFR8 |
KOLET18 |
9,143 |
|
株式会社KSFR9 |
KOLET19 |
9,247 |
|
株式会社KSFR9 |
KOLET20 |
2,510 |
|
株式会社KSFR10 |
KOLET21 |
13,333 |
|
株式会社KSFR10 |
KOLET22 |
1,406 |
|
株式会社KSFR11 |
KOLET23 |
10,114 |
|
株式会社KSFR11 |
KOLET24 |
666 |
|
株式会社KSFR12 |
KOLET25 |
5,575 |
|
株式会社KSFR12 |
KOLET26 |
3,526 |
|
株式会社KSFR13 |
KOLET27 |
1,131 |
|
株式会社KSFR13 |
KOLET28 |
4,320 |
|
株式会社KSFR13 |
KOLET29 |
3,058 |
|
株式会社KSFR14 |
KOLET30 |
2,424 |
|
株式会社KSFR14 |
KOLET31 |
1,170 |
|
株式会社KSFR14 |
KOLET32 |
2,021 |
|
株式会社KSFR15 |
KOLET33 |
1,263 |
|
株式会社KSFR15 |
KOLET36 |
690 |
|
株式会社日比谷プロパティ |
KOLET37 |
1,029 |
|
株式会社KSFR15 |
KOLET38 |
1,463 |
|
株式会社KSFR15 |
KOLET39 |
1,181 |
|
合計 |
- |
91,953 |
(注) 「取得予定価格」は、取得予定資産に係る不動産信託受益権売買契約書に記載された各不動産信託受益権の売買代金を、百万円未満を切り捨てて記載し、「合計」は百万円未満を切り捨てる前の合計金額を記載しています。なお、売買代金には消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。
(ロ) 利害関係者への賃貸借の状況
該当事項はありません。
(3)投資主・投資法人債権者の権利
① 投資主の権利
(イ)投資主総会における議決権
a. 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています(投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項本文)。投資主総会において決議される事項は、以下の通りです。
(i) 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任(ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を除きます。)及び解任(投信法第96条、第104条、第106条)
(ii) 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意(投信法第198条第2項、第205条、第206条第1項)
(iii) 投資口の併合(投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項(第3号及び第4号を除きます。))
(iv) 投資法人の解散(投信法第143条第3号)
(v) 規約の変更(投信法第140条)
(vi) その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項(投信法第89条)
b. 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。
(i) 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行います(規約第11条第1項)。
ただし、以下に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います(規約第11条第2項)。
(a) 投信法第104条第1項に定める役員の解任に関する決議
(b) 投信法第198条第2項又は第207条第3項に定める資産の運用に係る業務の委託契約の承認に関する決議
(c) 投信法第205条第2項又は第206条第1項に定める資産の運用に係る業務の委託契約の解約に関する決議
(ii) 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、議決権を行使することができます(規約第12条第1項)。ただし、当該投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を予め本投資法人に提出しなければなりません(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項、第2項、第3項、規約第12条第2項)。
(iii) 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行います(投信法第90条の2第2項、第92条第1項、規約第13条第1項)。
(iv) 上記(iii)の定めにより書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条第2項、規約第13条第2項)。
(v) 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います(投信法第92条の2第1項、規約第14条第1項)。
(vi) 上記(v)の定めにより電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条の2第3項、規約第14条第2項)。
(vii) 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第1項、規約第15条第1項)。これらの定めにかかわらず、本(vii)のみなし賛成の規定は、投信法第104条第1項(役員及び会計監査人の解任)、第140条(規約の変更)(ただし、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限ります。)、第143条第3号(解散)、第205条第2項(資産運用委託契約の解約に対する同意)又は第206条第1項(資産運用委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しません(規約第15条第2項)。
(viii)上記(vii)の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第93条第3項、規約第15条第3項)。
(ix) 決算期から3か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人は、直前の決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することができる投資主とします(投信法第77条の3第2項、規約第16条第1項)。
(x) 上記(ix)の定めにかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告して、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使することができる者とすることができます(投信法第77条の3第2項、第3項、会社法第124条第2項及び第3項、規約第16条第2項)。
(xi) 投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置がとられますが、投資主は、本投資法人に対し、電子提供措置により提供される事項を記載した書面の交付を請求(以下、本(xi)において「書面交付請求」といいます。)することができます(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第1項)。書面交付請求がされた場合、執行役員は、書面交付請求をした投資主(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限ります。)に対し、当該投資主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければなりません(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第2項)。書面交付請求をした投資主がある場合において、その書面交付請求の日(当該投資主が異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、本投資法人は、当該投資主に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下、本(xi)において「催告期間」といいます。)内に異議を述べるべき旨を催告することができます(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第4項)。この場合、投資主が催告期間内に異議を述べない限り、書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失います(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第5項)。
(ロ)その他の共益権
a. 代表訴訟提起権(投信法第204条第3項、第116条、第119条第3項、会社法第847条(第2項を除きます。))
6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産運用会社、執行役員、監督役員若しくは会計監査人、又は一般事務受託者の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、本投資法人のために訴えを提起することができます。
b. 投資主総会決議取消訴権等(投信法第94条第2項、会社法第830条、第831条)
投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し、又は著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関係を有している投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から3か月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議が存在しないこと又は無効であることの確認を訴えをもって請求することができます。
c. 執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項)
執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員に対し、その行為をやめることを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。
d. 新投資口発行の差止請求権(投信法第84条第1項、会社法第210条)
投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、新投資口の発行をやめることを請求することができます。
e. 新投資口及び新投資口予約権発行無効訴権(投信法第84条第2項、第88条の23第1項、会社法第828条第1項第2号、第4号、第2項第2号、第4号)
投資主は、新投資口及び新投資口予約権の発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口及び新投資口予約権の発行の効力が生じた日から6か月以内に、本投資法人に対して新投資口及び新投資口予約権発行無効の訴えを提起することができます。
f. 合併無効訴権(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号)
投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から6か月以内に合併無効の訴えを提起することができます。
g. 投資主提案権(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条第1項、第305条第4項)
発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投資主総会の日の8週間前までに一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができ、また、投資主総会の目的である事項につき当該投資主の提出しようとする議案の要領を投資主総会の招集通知に記載し、又は記録することを請求することができます。ただし、当該投資主が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、10を超える数に相当することとなる議案については、この限りではありません。
h. 投資主総会招集権(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項)
発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続が行われない場合又は請求があった日から8週間以内の日を投資主総会の日とする投資主総会の招集の通知が発せられない場合には、招集の請求をした投資主は、内閣総理大臣の許可を得て、投資主総会を招集することができます。
i. 検査役選任請求権(投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条)
発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、投資主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立をすることができます。また、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときに本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立をすることができます。
j. 執行役員等解任請求権等(投信法第104条第1項、第3項、会社法第854条第1項第2号)
執行役員、監督役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議により解任することができます。また、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員又は監督役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときは、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。
k. 解散請求権(投信法第143条の3)
発行済投資口の10分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生じるおそれがあるときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができます。
l. 投資口併合差止請求権(投信法第81条の2第2項、会社法第182条の3)
投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、投資口の併合をやめることを請求することができます。
m. 合併差止請求権(投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2)
投資主は、本投資法人の合併が法令又は規約に違反する場合等において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、当該合併をやめることを請求することができます。
n. 設立無効訴権(投信法第75条第6項、会社法第828条第1項第1号、第2項第1号)
投資主は、設立手続に重大な瑕疵があった場合には、本投資法人の成立の日から2年以内に設立無効の訴えを提起することができます。
(ハ)分配金請求権(投信法第77条第2項第1号、第137条)
投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。
なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口について行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めることができません。この場合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得します(振替法第228条、第149条)。
(ニ)残余財産分配請求権(投信法第77条第2項第2号、第158条)
本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の所有する投資口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有しています。
(ホ)払戻請求権(規約第8条第1項)
投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。
(ヘ)投資口の処分権(投信法第78条第1項から第3項まで)
投資主は、投資口を自由に譲渡することができます。
本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口座に本振替投資口の振替(譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じです。)が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます(振替法第228条、第140条)。ただし、本振替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません(投信法第79条第1項)。なお、投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知(保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。以下同じです。)により行われます(振替法第228条、第152条第1項)。また、投資主が、特別口座に記載又は記録されている本振替投資口の譲渡を行う場合は、まず自らが開設した一般口座への振替を行った上で、譲受人の口座に振り替える必要があります。
(ト)投資証券交付請求権及び不所持請求権(投信法第85条第1項、第3項、会社法第217条)
投資主は、本投資法人が投資口を発行した日以後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申出ることもできます。
本振替投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません(振替法第227条第1項)。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。
(チ)帳簿等閲覧請求権(投信法第128条の3)
投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができます。ただし、この請求は、理由を明らかにしてしなければなりません。
(リ)少数投資主権の行使手続(振替法第228条、第154条)
振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとする投資主は、保管振替機構が個別投資主通知(保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。以下同じです。)を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ることができます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後4週間が経過する日までに限り、少数投資主権を行使することができます。
② 投資法人債権者の権利
(イ)元利金支払請求権
投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。
(ロ)投資法人債の処分権(投信法第139条の7、会社法第687条、第688条第2項、第3項)
投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法人債券を交付することにより行われます。このうち、取得者が、記名式の投資法人債の譲渡を第三者に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要であり、本投資法人に対抗するためには、取得者の氏名及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です。これに対し、取得者が、無記名式の投資法人債の譲渡を第三者及び本投資法人に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要です。
ただし、本振替投資法人債については、投資法人債権者は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口座に本振替投資法人債の振替(譲受人の口座における保有欄の金額を増額させることをいいます。以下同じです。)が行われることにより、本振替投資法人債の譲渡を行うことができます(振替法第115条、第73条)。
なお、本振替投資法人債については、本投資法人は、投資法人債券を発行することができません(振替法第115条、第67条第1項)。ただし、投資法人債権者は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資法人債が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資法人債券の発行を請求することができます(振替法第115条、第67条第2項)。
(ハ)投資法人債権者集会における議決権
投資法人債権者の権利に重大な関係がある事項について、投資法人債権者の総意を決定するために、投信法の規定に基づき、投資法人債権者集会が設置されます。
a. 投資法人債権者集会における決議事項は、法定事項及び投資法人債権者の利害に関する事項に限られます(投信法第139条の10第2項、会社法第716条)。投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません(投信法第139条の10第2項、会社法第734条)。
b. 投資法人債権者の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。
(i) 投資法人債権者は、投資法人債権者集会において、その有する投資法人債の金額の合計額(償還済みの額を除きます。)に応じて議決権を有します(投信法第139条の10第2項、会社法第723条第1項)。投資法人債権者は、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができ、かかる方法で行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入されます(投信法第139条の10第2項、会社法第726条、第727条)。
(ii) 投資法人債権者集会において決議をする事項を可決するには、法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意をもって行われますが、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければなりません(投信法第139条の10第2項、会社法第724条第1項、第2項)。
(iii)投資法人債権者集会は、必要がある場合には、いつでも招集することができ、原則として、本投資法人又は投資法人債管理者が招集します(投信法第139条の10第2項、会社法第717条第1項、第2項)。ただし、投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。)の10分の1以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権者は、本投資法人、投資法人債管理者又は投資法人債管理補助者に対して、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資法人債権者集会の招集を請求することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第1項、第717条第3項第1号)。かかる請求がなされた後遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続が行われない場合等には、かかる請求を行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会を招集することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第3項)。
(iv) 投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます(投信法第139条の10第2項、会社法第731条第3項)。
(ニ)投資法人債管理者(投信法第139条の8)
本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりません。ただし、各投資法人債の金額が1億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして投信法施行規則で定める場合は、この限りではありません。
(ホ)投資法人債管理補助者(投信法第139条の9の2)
本投資法人は、投資法人債を発行する場合において、各投資法人債の金額が1億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして投信法施行規則で定める場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができます。ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りではありません。
(注) 本書の日付現在、本投資法人が発行している投資法人債は存在しません。
本投資法人の第1期の計算期間は、本投資法人の設立日である2026年7月23日から2026年7月末日までです。本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び同規則第2条の規定により、投資法人計算規則に基づいて作成しています。
本投資法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2026年7月23日から2026年7月末日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けています。なお、第1期計算期間の監査報告書は、後記「第三部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理状況」に記載されている財務諸表に添付されています。
以下は、後記「第三部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表」に記載された財務諸表からの抜粋です。
|
|
(単位:千円) |
|
|
当期 (2026年7月31日) |
|
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
200,000 |
|
流動資産合計 |
200,000 |
|
資産合計 |
200,000 |
|
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 |
56,209 |
|
未払法人税等 |
24 |
|
流動負債合計 |
56,233 |
|
負債合計 |
56,233 |
|
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
出資総額 |
200,000 |
|
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
△56,233 |
|
剰余金合計 |
△56,233 |
|
投資主資本合計 |
143,766 |
|
純資産合計 |
※1 143,766 |
|
負債純資産合計 |
200,000 |
|
|
(単位:千円) |
|
|
当期 自 2026年 7月23日 至 2026年 7月31日 |
|
営業費用 |
|
|
一般事務委託手数料 |
64 |
|
その他営業費用 |
70 |
|
営業費用合計 |
135 |
|
営業損失(△) |
△135 |
|
営業外費用 |
|
|
創立費償却 |
56,074 |
|
営業外費用合計 |
56,074 |
|
経常損失(△) |
△56,209 |
|
税引前当期純損失(△) |
△56,209 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
24 |
|
法人税等合計 |
24 |
|
当期純損失(△) |
△56,233 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
△56,233 |
当期(自 2026年 7月23日 至 2026年 7月31日)
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
投資主資本 |
純資産合計 |
|||
|
|
出資総額 |
剰余金 |
投資主資本合計 |
||
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
剰余金合計 |
|||
|
当期首残高 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新投資口の発行 |
200,000 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
当期純利益 |
|
△56,233 |
△56,233 |
△56,233 |
△56,233 |
|
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
- |
|
当期変動額合計 |
200,000 |
△56,233 |
△56,233 |
143,766 |
143,766 |
|
当期末残高 |
※1 200,000 |
△56,233 |
△56,233 |
143,766 |
143,766 |
|
期 別
項 目 |
当期 自 2026年 7月23日 至 2026年 7月31日 |
|
Ⅰ 当期未処理損失(△) |
△56,233,530円 |
|
Ⅱ 分配金の額 |
-円 |
|
(投資口1口当たり分配金の額) |
(-円) |
|
Ⅲ 次期繰越損失(△) |
△56,233,530円 |
|
分配金の額の算出方法
|
本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、利益の金額がないため、第1期は金銭の分配を行いません。なお、当期未処理損失は次期に繰り越します。 |
|
|
(単位:千円) |
|
|
当期 自 2026年 7月23日 至 2026年 7月31日 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前当期純損失(△) |
△56,209 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
56,209 |
|
小計 |
- |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
- |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
- |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
投資口の発行による収入 |
200,000 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
200,000 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
200,000 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
- |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
200,000 |
1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
本投資口は振替投資口であるため、投資主は、本投資法人又は投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、投資口の名義書換を直接請求することはできません。また、本投資口については、投資証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります(振替法第226条第1項、第227条第1項)。本投資口に係る投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知により行われます(振替法第228条、第152条第1項)。投資主は、保管振替機構又は口座管理機関に対して振替(譲受人がその口座における保有欄に譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受け、譲渡人がその口座における保有欄に当該数の減少の記載又は記録を受けることをいいます。)の申請を行い、本投資口の振替が行われることにより、本投資口の譲渡を行うことになります(振替法第228条、第140条)。なお、本投資口の譲渡は、原則として、本投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません(投信法第79条第1項)。
投資主名簿に係る取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料は、以下の通りです。
|
取扱場所 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|
取次所 |
該当事項はありません。 |
|
代理人の名称及び住所 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|
手数料 |
該当事項はありません。 |
2 投資主に対する特典
本投資法人は、本投資主優待制度を導入する予定です(本投資主優待制度の詳細は前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針」をご参照下さい。)。
3 内国投資証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
4 その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
「第三部 投資法人の詳細情報」に記載される事項は以下の通りです。
第1 投資法人の追加情報
1 投資法人の沿革
2 役員の状況
3 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 存続期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・投資法人債権者の権利
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
(2) 運用体制
(3) 大株主の状況
(4) 役員の状況
(5) 事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
(2) 関係業務の概要
(3) 資本関係
第5 投資法人の経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 投資主資本等変動計算書
(4) 金銭の分配に係る計算書
(5) キャッシュ・フロー計算書
(6) 注記表
(7) 附属明細表
2 投資法人の現況
(1) 純資産額計算書
(2) 借入れ状況
第6 販売及び買戻しの実績