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期 |
単位 |
第1期 |
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決算年月 |
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営業収益 |
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百万円 |
- |
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営業費用 |
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百万円 |
0 |
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営業損失(△) |
|
百万円 |
△0 |
|
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経常損失(△) |
|
百万円 |
△56 |
|
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当期純損失(△) |
(a) |
百万円 |
△56 |
|
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総資産額 |
(b) |
百万円 |
200 |
|
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有利子負債額 |
|
百万円 |
- |
|
|
純資産額 |
(c) |
百万円 |
143 |
|
|
出資総額 |
|
百万円 |
200 |
|
|
分配総額 |
(e) |
百万円 |
- |
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発行済投資口の総口数 |
(d) |
口 |
2,000 |
|
|
1口当たり当期純損失 |
|
円 |
△28,116 |
|
|
1口当たり純資産額 |
(c)/(d) |
円 |
71,883 |
|
|
1口当たり分配金 |
(e)/(d) |
円 |
- |
|
|
|
利益分配金 |
|
円 |
- |
|
|
利益超過分配金 |
|
円 |
- |
|
総資産経常利益率(注3) |
|
% |
△28.1 |
|
|
自己資本利益率(注4) |
|
% |
△32.7 |
|
|
自己資本比率(注5) |
(c)/(b) |
% |
71.9 |
|
(注1) 本投資法人の営業期間(以下「計算期間」又は「事業年度」ということがあります。)は、毎年8月1日から翌年7月末日まで(以下、営業期間の末日を「決算期」といいます。)の1年間ですが、第1期の営業期間は、本投資法人の設立の日である2026年7月23日から2026年7月末日までです。
(注2) 金額については、記載未満の端数を切り捨てて記載しています。各種比率等については、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 総資産経常利益率=経常利益/{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100
(注4) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注5) 自己資本比率=期末純資産額/期末総資産額×100
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、その資産を主として特定資産のうち、不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)第2条)、また、本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等(後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ① 本投資法人の基本戦略 (イ) 本投資法人の基本戦略」に定義します。以下同じです。)の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行います(規約第31条及び規約別紙1「資産運用の対象及び方針 資産運用の基本方針」)。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
(注1) 本投資法人は、2026年10月15日の役員会において、本投資法人が発行する投資口を保管振替機構にて取り扱うことについて同意することを決議しています。したがって、本投資口は、保管振替機構が定める日から振替投資口となります(振替投資口である本投資口を、以下「本振替投資口」といいます。)。本振替投資口については、本投資法人は投資証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります(振替法第226条第1項、第227条第1項)。なお、以下、本投資法人が発行する投資証券を「本投資証券」ということとしますが、同時に本投資証券には、別途明記する場合を除き、本振替投資口を含むものとします。
(注2) 本投資法人は、不動産等を運用財産とする匿名組合出資持分その他の投資ビークルに投資することがあります。
① 本投資法人の仕組図
(注) 本投資法人の特定関係法人(特定有価開示府令第12条第3項に規定する特定関係法人をいいます。以下同じです。)は、ケネディクス株式会社(本資産運用会社の直接の100%親会社)、SMFLみらいパートナーズ株式会社(ケネディクス株式会社の親会社)及び三井住友ファイナンス&リース株式会社(以下「SMFL」ということがあります。)(SMFLみらいパートナーズ株式会社の100%親会社)です。前記各社は、本資産運用会社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)第8条第3項に規定する親会社をいいます。以下同じです。)です。
② 本投資法人及び本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者等の名称、運営上の役割及び関係業務の概要
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運営上の役割 |
名称 |
関係業務の概要 |
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投資法人 |
KDX Kolet投資法人 |
規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不動産等資産に対する投資として運用を行います。 |
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資産運用会社 |
ケネディクス不動産投資顧問株式会社(資産運用会社) |
本投資法人との間で2026年7月24日付の資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しています。 金融商品取引法上の金融商品取引業者として、同契約に基づき、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います(投信法第198条第1項)。 委託された業務の内容は、① 本投資法人の資産の運用に係る業務(以下「KLT資産運用業務」といいます。)、② 本投資法人の資金調達に係る業務、③ 本投資法人への報告業務、及び ④ その他本投資法人が随時委託する上記①から③に関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)です。 |
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資産保管会社 一般事務受託者 (機関運営事務、経理事務) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
本投資法人との間で2026年7月24日付の資産保管業務委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しています。 投信法上の資産保管会社(投信法第208条第1項)として、資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に係る業務を行います。 本投資法人との間で2026年7月24日付の一般事務委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しています。投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第4号、第5号及び第6号)として、同契約に基づき、本投資法人の ① 役員会及び投資主総会の運営に関する事務、② 計算に関する事務、③ 会計帳簿の作成に関する事務及び④ 納税に関する事務を行います。 |
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投資主名簿等管理人 |
三井住友信託銀行株式会社 |
本投資法人の設立企画人としての本資産運用会社との間で2026年7月21日付(本投資法人は2026年7月24日付で本資産運用会社から同契約上の地位を承継しています。)の投資主名簿等管理事務委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しています。 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号。ただし、新投資口予約権及び投資法人債に関する事務を除きます。)として、投資主名簿等管理事務委託契約(本振替投資口に関する事項に限ります。)に基づき、① 投資主名簿及びこれに付属する帳簿の作成、管理及び備置に関する事務、② 投資主名簿への記録、投資口に係る質権の登録又はその抹消に関する事務、③ 投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(本関係業務の概要に関する記載において、以下「投資主等」といいます。)の氏名、住所の登録に関する事務、④ 投資主等の提出する届出の受理に関する事務、⑤ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成、送付及び集計等に関する事務、⑥ 金銭の分配の計算及びその支払いのための手続に関する事務、並びに ⑦ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)に係る個人番号関係事務等を行います。 |
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引受人 |
野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 大和証券株式会社 株式会社SBI証券 |
発行価格等決定日付で本投資法人及び本資産運用会社との間で新投資口引受契約を締結します。 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第1号。ただし、投資法人債及び新投資口予約権無償割当に関する事務を除きます。)として、一般募集に係る本投資口の買取引受けを行います。 |
③ 上記以外の本投資法人の関係法人
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役割 |
名称 |
業務の内容 |
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資産運用会社の親会社 特定関係法人 物件サポートライン提供会社 商標使用許諾者 |
ケネディクス株式会社 |
本資産運用会社の株式を全て所有しています。 本投資法人、本資産運用会社及びケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社(以下「KIP」ということがあります。)との間で、2026年10月19日付の不動産情報提供等に関する覚書(以下「サポートライン覚書」といいます。)を締結しています。サポートの内容は、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑤ 本投資法人に対するサポート (ロ) ケネディクス及びKIPのサポート」をご参照下さい。 また、本投資法人との間で、2026年10月19日付の商標使用許諾契約を締結しており、本投資法人に対して、ケネディクス株式会社が保有する商標を無償で使用することを許諾しています。 |
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資産運用会社の親会社 特定関係法人 サポート会社 |
SMFLみらいパートナーズ株式会社 |
本書の日付現在、本資産運用会社の株式を全て所有しているケネディクス株式会社の普通株式の全てを直接及び子会社を通じて間接的に保有しています。 本資産運用会社との間でサポート契約を締結しています。サポートの内容は、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑤ 本投資法人に対するサポート (ハ) サポート会社によるサポート体制」をご参照下さい。 |
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三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
SMFLみらいパートナーズ株式会社の株式を全て所有しています。 本資産運用会社との間でサポート契約を締結しています。サポートの内容は、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑤ 本投資法人に対するサポート (ハ) サポート会社によるサポート体制」をご参照下さい。 |
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物件サポートライン提供会社 |
ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 |
本投資法人、本資産運用会社及びケネディクス株式会社との間で、2026年10月19日付のサポートライン覚書を締結しています。詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑤ 本投資法人に対するサポート (ロ) ケネディクス及びKIPのサポート」をご参照下さい。 |
① 投資法人の統治に関する事項
(イ) 機関の内容
本投資法人の執行役員は2名以内、監督役員は4名以内(ただし、執行役員の数に1を加えた数以上とします。)とされています(規約第19条)。
本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員2名、監督役員3名、執行役員及び監督役員(以下「役員」ということがあります。)を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。
a. 投資主総会
投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行います(規約第11条第1項)が、規約の変更(投信法第140条)、役員の解任(投信法第104条第1項)、資産の運用に係る業務の委託契約の承認(投信法第198条第2項又は第207条第3項)、資産の運用に係る業務の委託契約の解約(投信法第205条第2項又は第206条第1項)等、一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われます(以下「特別決議」といいます。)(投信法第93条の2第2項、規約第11条第2項)。ただし、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第1項、規約第15条第1項)。上記の規定にかかわらず、みなし賛成の規定は、投信法第104条第1項(役員及び会計監査人の解任)、第140条(規約の変更)(ただし、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限ります。)、第143条第3号(解散)、第205条第2項(資産運用委託契約の解約に対する同意)又は第206条第1項(資産運用委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しないものとされています(規約第15条第2項)。
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています(規約第6章「資産運用の対象及び方針」及び別紙1「資産運用の対象及び方針」)。かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記の通り投資主総会の特別決議による規約の変更が必要となります。
本投資法人の投資主総会は、2027年10月1日及びその日以後、遅滞なく招集し、以降、隔年毎の10月1日及びその日以後遅滞なく招集します。そのほか、投資主総会は、法令に定めがある場合、その他必要がある場合に随時招集します(規約第9条第1項、第2項)。
本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとします(規約第9条第4項)。
本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投信法施行規則で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができます(規約第9条第5項)。
また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員は、かかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得ることが必要となります(投信法第205条)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です(投信法第206条第1項)。
b. 執行役員、監督役員及び役員会
執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信法第109条第1項、第5項、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)(以下「会社法」といいます。)第349条第4項)。ただし、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保管委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認を得なければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。また、役員会は、一定の職務執行に関する上記の承認権限を有する(投信法第109条第2項)ほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決をもって行います(投信法第115条第1項、会社法第369条第1項及び規約第24条)。
投信法の規定(投信法第115条第1項、会社法第369条第2項)において、決議について特別の利害関係を有する執行役員及び監督役員は議決に加わることができないこと並びにその場合には当該執行役員又は監督役員の数は出席した執行役員又は監督役員の数に算入しないことが定められています。
執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときは、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって、上記賠償責任を免除することができるものとしています(規約第22条)。
c. 会計監査人
本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行う(投信法第115条の2第1項)とともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める職務を行います(投信法第115条の3第1項等)。
会計監査人は、その任務を怠ったときは、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって、上記賠償責任を免除することができるものとしています(規約第30条)。
(ロ) 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
本投資法人の役員会は、執行役員と監督役員により構成され、少なくとも3か月に1回開催されるものと定められています。実際の運営においては、原則として1か月に1回程度の頻度で役員会が開催されています。役員会においては、執行役員による本資産運用会社や一般事務受託者等の業務執行状況等に関する報告に加え、必要に応じて本資産運用会社や一般事務受託者等の役職員から業務執行状況の詳細について報告が行われています。
本書の日付現在、監督役員には、弁護士1名、公認会計士1名及び学識経験者1名の計3名が選任されており、各監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行等について様々な見地から監督を行っています。
(ハ) 内部管理、監督役員による監督及び会計監査人の相互連携
各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務執行状況等の報告を受け、必要に応じて本資産運用会社の役職員に資産運用状況等の報告を求めます。
一方で、会計監査人は、決算期毎に本投資法人の計算書類等の監査を行い、これらの承認を付議する役員会に先立ち監査報告会を開催し、監査内容を監督役員に報告します。また、会計監査人は、その職務を遂行するに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを監督役員に報告しなければなりません。
(ニ) 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
a. 本資産運用会社に対する管理体制
執行役員又は監督役員は、必要と認めるときは、本資産運用会社の役職員を役員会に同席させ、業務執行等について説明をさせることができます。また、本資産運用会社が策定する本投資法人の中期運用計画、年度運用計画の策定・変更については役員会の承認、資産管理計画の策定・変更については役員会への報告が必要とされています。
b. 一般事務受託者及び資産保管会社に対する管理体制
執行役員又は監督役員は、必要と認めるときは、一般事務受託者及び資産保管会社の役職員を役員会に同席させ、業務執行等について説明をさせることができます。
② 投資法人の運用体制
前記「① 投資法人の統治に関する事項」に記載の通り、本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託して行います。
(イ) 業務運営の組織体制
本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下の通りです。
本資産運用会社組織図
本資産運用会社は、上記組織のもと、投資運用業務を行います。本資産運用会社の各種業務は、本投資法人を担当するKoletリート本部、KDX不動産投資法人(以下「KDXR」ということがあります。)を担当する上場リート本部、ケネディクス・プライベート投資法人(以下「KPI」ということがあります。)を担当する私募リート本部、KDXR及びKPIに係る資産の取得・売却等を所管する投資部並びに各投資法人(以下、本投資法人を含む本資産運用会社が資産の運用業務を受託する投資法人を総称して「各投資法人」ということがあります。)に係る企画機能を所管する戦略企画部、並びに、本資産運用会社及び各投資法人の管理業務を実施する部門である業務管理部、財務経理部、エンジニアリング部、IT戦略部、経営管理部、サステナビリティ推進部、デジタル運用統括部、コンプライアンス部及び内部監査部の各部門に分掌され、Koletリート本部、上場リート本部及び私募リート本部(以下、Koletリート本部、上場リート本部及び私募リート本部を「各リート本部」ということがあります。)については、担当の本部長が統括します。
また、資産の運用に関する審議を行う機関としてKoletリート本部、上場リート本部及び私募リート本部にそれぞれKoletリート本部運用委員会(以下「KLT運用委員会」といいます。)、上場リート本部運用委員会(以下「KDXR運用委員会」といいます。)及び私募リート本部運用委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関として各本部共通のコンプライアンス委員会を、本資産運用会社及び各投資法人のサステナビリティ・ESG(注)関連事項に関する諮問及びこれらの事項への取組みの推進に向けた助言を行う機関として、本資産運用会社の代表取締役社長を委員長とする、各本部共通のサステナビリティ推進委員会を設置しています。
また、本資産運用会社は資産の運用を行う複数の投資法人のうち投資対象の重複する投資法人の間における案件情報の適切な取扱いを確保し、各投資法人間における利益相反を防止するための会議体として、コンプライアンス・オフィサー、並びに各リート本部投資責任者及び各リート本部(各投資法人)を担当する投資部責任者のうち、現に当該職位にある者により構成されるパイプライン会議を設置しています。更に、特定のリート本部長は、他のリート本部の本部長を兼任することができないものとしています。本部長以外の職員については、各本部の間の兼任は禁止されません。
(注) 「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)及びガバナンス(Governance)の三つの分野を総称していいます。以下同じです。
(ロ) 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
各組織の主な業務は、以下の通りです。なお、本「② 投資法人の運用体制」に記載の各本部共通の組織・機関は、本投資法人の資産運用だけではなく、KDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人の資産運用及びその他の業務にも関与していますが、以下では主に本投資法人の資産運用に関する事項を記載しています。
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部門名 |
分掌業務 |
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Koletリート本部 |
KLT資産運用業務の統括 |
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コンプライアンス部/コンプライアンス・オフィサー |
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内部監査部 |
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投資部 |
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部門名 |
分掌業務 |
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戦略企画部 |
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サステナビリティ 推進部 |
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財務経理部 |
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経営管理部 |
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IT戦略部 |
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エンジニアリング部 |
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部門名 |
分掌業務 |
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業務管理部 |
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デジタル運用統括部 |
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(ハ) 委員会の概要
KLT運用委員会及びコンプライアンス委員会の概要は、以下の通りです。
a. KLT運用委員会
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委員 |
Koletリート本部長(委員長)、Koletリート本部投資責任者、Koletリート本部戦略企画責任者、コンプライアンス・オフィサー、財務経理部長、サステナビリティ推進部長、戦略企画部長、戦略企画部においてKoletリート本部(KLT)を担当する責任者及び外部委員のうち、現に当該職位にある者(注1)(注2) |
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審議内容 |
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審議方法等 |
・委員の3分の2以上の出席を要するものとします。ただし、Koletリート本部長、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員(上記ⅳ.からⅵ.までに規定する事項及びそれらの事項に付随又は関連する事項のみを審議及び決議する場合には、Koletリート本部長及びコンプライアンス・オフィサー)は必ず出席することを要するものとします。また、疑義を避けるため、該当する職位に着任している役職員等が存在しない場合、当該委員は委員の数に算入されません。 ・外部委員及びKoletリート本部長を含む出席委員の3分の2以上の賛成により決議します。なお、疑義を避けるため、1人の委員が複数の職位を兼任している場合においても、当該委員は1個の議決権のみを有するものとします。 ・上記の決議について、特別の利害関係を有する委員(Koletリート本部利害関係取引規程(後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② Koletリート本部利害関係取引規程」に定義されます。以下同じです。)上の利害関係取引における利害関係者(後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② Koletリート本部利害関係取引規程」に定義されます。以下同じです。)の役員兼任者を含みますが、これに限りません。以下同じです。)は、議決に加わることができません。この場合、当該委員は、委員の数及び出席委員の数に算入しません。 ・Koletリート本部長、コンプライアンス・オフィサー又は外部委員が上記の決議について特別の利害関係を有する委員に該当する場合、上記にかかわらず、当該委員が議決に参加することなくKLT運用委員会は開催できるものとします。 ・Koletリート本部長、又は外部委員が上記の決議について特別の利害関係を有する委員に該当する場合、上記にかかわらず、当該委員の賛成を得ることなく、KLT運用委員会の決議を行えるものとします。 ・上記の決議について、Koletリート本部投資責任者は、KLT資産運用業務のうち、資産の取得及び処分に関する事項(資産の取得及び処分に係るリスク管理に関する事項並びにその他資産の取得及び処分に付随又は関連する事項を含みます。)に係る審議・決議事項のみについて、議決権を有するものとします。この場合、Koletリート本部投資責任者は、議決権を有しない議案に関して、委員の数及び出席者の数に算入しません。 ・上記の決議について、戦略企画部長は、本投資法人の予算策定及び決算に関する事項、本投資法人の資金調達及びALM(Asset Liability Management)に関する事項並びに本投資法人のディスクロージャーに関する事項(これらの事項に係るリスク管理に関する事項及びその他これらの事項に付随又は関連する事項を含みます。)に係る審議・決議事項のみについて、議決権を有するものとします。この場合、戦略企画部長は、議決権を有しない議案に関して、委員の数及び出席者の数に算入しません。 ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上重大な問題があると判断する場合、KLT運用委員会の審議中においても議案を起案部門に差し戻すことができます。 |
(注1) 本書の日付現在、外部委員には、本資産運用会社、本資産運用会社の役職員又は本資産運用会社が資産運用を受託する投資法人との間に特別の利害関係を有していない不動産鑑定士1名が就任しています。
(注2) 取締役会は、Koletリート本部長が事故、病気又は休暇等により、一時的に又は長期間、不在となり、自らの業務を執行することができなくなった場合及び当該事情が生じる場合に備え、当該事情が解消するまでの間、Koletリート本部長の権限の全てを代行すべき者(以下「Koletリート本部長代行」といいます。)を、Koletリート本部員の中から指名することができます。ただし、Koletリート本部長代行によるKoletリート本部長の権限の代行の開始時期及び終了時期は、コンプライアンス・オフィサーが認める時期とします。
b. コンプライアンス委員会
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委員 |
代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、コンプライアンス委員会において審議される議案を管掌する取締役(もしいれば)のうち、現に当該職位にある者及び外部委員(注) |
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審議内容 |
a. 本投資法人の資産運用に関する事項
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b. その他の事項
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審議方法等 |
・委員の3分の2以上の出席を要します。ただし、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員は必ず出席を要します。 ・決議は、出席した委員の全会一致によります。疑義を避けるため、1人の委員が複数の職位を兼任している場合においても、当該委員は1個の議決権のみを有するものとします。なお、全会一致とならず、決議されなかった場合には、コンプライアンス・オフィサーは、当該議案を起案部門に差し戻します。 |
(注) 本書の日付現在、外部委員には、本資産運用会社、本資産運用会社の役職員、本資産運用会社が資産運用に係る業務を受託する投資法人との間に特別の利害関係を有していない弁護士1名が就任しています。
③ KLT資産運用業務に係る投資運用の意思決定に関する事項
本資産運用会社は、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、本投資法人の資産運用に関連し、運用ガイドラインを作成し、投資方針、利害関係者との取引ルール、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。
また、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関連し、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書及び中期運用計画等(中期運用計画及び年度運用計画をいいます。以下同じです。)を作成し、運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係者との取引ルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。
運用ガイドライン、資産管理計画書及び中期運用計画等の制定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得及び売却に係る意思決定フローは原則として、以下の通りです。
<意思決定フロー>
(注1) 運用ガイドラインに基づきコンプライアンス委員会の審議事項から除かれるものを除きます。
(注2) 当該取引が所定の軽微な取引に該当する場合には、本投資法人の役員会の承認の決議及び当該決議に基づく本投資法人の執行役員の同意を要せず、KLT運用委員会の承認の決議をもって、当該取引を実施します。
(注3) 上記2、3及び5の取引については、本投資法人役員会にも報告します。
(イ) 本投資法人の資産の運用に係る投資方針に関する意思決定
運用ガイドラインは、各所管部門において起案され、コンプライアンス・オフィサーにより審査された後、Koletリート本部長の決裁を経て、コンプライアンス委員会で審議され、決議された後、KLT運用委員会で審議され、決議されることにより、変更されます。運用ガイドラインが変更された場合、Koletリート本部長は、遅滞なく取締役会及び本投資法人役員会にその旨を報告します。
運用ガイドラインは、投資環境や本投資法人の投資方針等を踏まえて必要に応じて適時に改定します。
(ロ) 本投資法人の資産の運用に関する意思決定
a. 資産管理計画書等に関する事項
資産管理計画書は、各所管部門により起案され、コンプライアンス・オフィサーにより審査された後、Koletリート本部長の承認を得ることにより、策定又は変更されます。中期運用計画等は、各所管部門により起案され、コンプライアンス・オフィサーにより審査された後、Koletリート本部長の決裁を経て、その後KLT運用委員会及び本投資法人役員会においてそれぞれ審議され、決議されることにより、策定又は変更されます。中期運用計画等が策定又は変更された場合、Koletリート本部長は、遅滞なく取締役会にその旨を報告します。
資産管理計画書及び中期運用計画等は、所定の期間毎に策定又は見直しを行うこととします。資産管理計画書及び中期運用計画等について期間中に変更が生じた場合には、各所管部門は変更計画書を起案し、資産管理計画書及び中期運用計画等の策定と同様の手続で決定します。
b. 資産の取得及び売却に関する事項
資産の取得に際して、Koletリート本部は、各資産について、定められた手続に従い投資資産を選定します。
Koletリート本部は、投資資産の取得に関してコンプライアンス・オフィサーに議案を提出します。コンプライアンス・オフィサーが審査した後、Koletリート本部長の決裁を経て、KLT運用委員会に付議され、審議後決議されます。
ただし、コンプライアンス・オフィサーが必要と認める取引及びKoletリート本部利害関係取引規程に定める利害関係取引、運用ガイドラインに定める方針、基準及び条件等を逸脱する又は運用ガイドラインにおいて定めのない取引(同ガイドラインに基づきコンプライアンス委員会の審議事項から除かれるものを除きます。)に該当する取引については、KLT運用委員会における審議、決議の前に、コンプライアンス委員会で審議され、決議されます。
コンプライアンス委員会は、必要に応じて外部の専門家による意見書等を取得することができ、取得した意見書等は、判断の一助としてKLT運用委員会に提出します。なお、外部の意見書等を取得することに代えて、弁護士、公認会計士又は不動産鑑定士の資格を有する者その他の当該分野における専門的知見、経験又は実績を有する者をコンプライアンス委員会に適宜同席させ、意見を聴取することもできます。
資産の売却に関しては、資産の取得と同様に、Koletリート本部で立案し、コンプライアンス・オフィサーに提出します。コンプライアンス・オフィサーが審査した後、Koletリート本部長の決裁を経て、KLT運用委員会で審議及び決議されますが、必要に応じて事前にコンプライアンス委員会で審議及び決議されます。
なお、後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② Koletリート本部利害関係取引規程」に定める利害関係者との一定の取引については、一定の場合を除き本投資法人役員会の承認の決議及び当該決議に基づく本投資法人の執行役員の同意を得ることとされています。詳細については、後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② Koletリート本部利害関係取引規程」をご参照下さい。
(ハ) 各投資法人間における利益相反の防止(優先検討権の概要)
金融商品取引法上、資産運用会社が複数の投資法人等の資産運用を受託することは禁じられておらず、本資産運用会社は、本投資法人のほか、KDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人の資産の運用業務の受託も行っています。
本投資法人は、戸建住宅(タウンハウスを含みます。)を含む、構造上主として居住の用に供される不動産等の特定資産を投資対象としているため、同じく居住の用に供される不動産等の特定資産を投資対象に含むKDX不動産投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人と投資対象の一部が競合する関係にあります。
本資産運用会社は、各投資法人を運用する本部の本部長について、他のリート本部の本部長の兼任を禁止するとともに、かかる本資産運用会社の業務形態に照らし、その資産運用業務において各投資法人間で投資物件を取得する機会の競合が発生する可能性があるため、「パイプライン会議」を設置し、「優先検討権」に関するルールを採用することで、本資産運用会社が入手する不動産等売却情報(本資産運用会社が入手した各投資法人の投資対象となりうる不動産又は不動産を裏付けとする資産に関する購入希望者の探索に関する情報であり、かつ、各投資法人での投資の可否を検討可能な程度の情報をいいます。以下同じです。)に関して、取得のための検討を優先して行う投資法人を決定するルールを設け、かかるルールに則った運営を行うこととしています。本資産運用会社は、かかるルールを適切かつ円滑に運用することで、恣意的な不動産等売却情報の配分を防止し、もって各投資法人間における利益相反を防止し、各投資法人に対する業務の忠実性を確保することを目指しています。ここに、「優先検討権」とは、不動産等売却情報を入手した時点で、客観的かつ明確である建築基準法(昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。)(以下「建築基準法」といいます。)上の「用途」や登記簿上の「延床面積」等を基準とした優先検討機会の振り分けを実施するものです。
「パイプライン会議」及び「優先検討権」の詳細は、以下の通りです。
a. パイプライン会議
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委員 |
コンプライアンス・オフィサー(議長)並びに各リート本部投資責任者及び投資部において各リート本部(各投資法人)を担当する責任者のうち、現に当該職位にある者(注) |
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審議内容 |
・ |
不動産等売却情報に係る優先検討権を有することとなる各本部(以下「優先検討権者」といいます。)の決定のパイプライン会議規程その他の社内ルール適合性の検証 |
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・ |
優先検討権者の優先検討の終了の決定のパイプライン会議規程その他の社内ルール適合性の検証 |
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|
・ |
その他上記に付随又は関連する事項 |
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審議方法等 |
・ |
構成員の3分の2以上の出席を要します。ただし、コンプライアンス・オフィサー並びに各リート本部投資責任者及び投資部において各リート本部(各投資法人)を担当する責任者(ただし、自己の担当しない各用途施設に関する事項又はこれに付随若しくは関連する事項のみを審議及び決議する場合における、当該各リート本部投資責任者及び当該リート本部(投資法人)を担当する投資部責任者を除きます。)は必ず出席(代理による出席を含みます。)することを要します。また、疑義を避けるため、該当する職位に着任している役職員が存在しない場合、当該構成員は構成員の数に算入されません。 |
|
・ |
決議は、コンプライアンス・オフィサーを含む出席構成員の3分の2以上の賛成によります。ただし、上場リート本部については決議の対象となる各用途施設について担当する投資責任者及び当該リート本部(投資法人)を担当する投資部責任者のみが議決権を有します。なお、疑義を避けるため、1人の構成員が複数の職位を兼任している場合においても、当該構成員は1個の議決権のみを有するものとします。 |
|
(注) 当該リート本部(投資法人)を担当する投資部責任者は、それぞれが指名する投資部担当者をもって、代理させることができるものとされています。
b. 優先検討権の順位
各本部の優先検討権の順位は、各物件の用途毎に以下の通り定めています。
i.居住用施設(注1)
戸建住宅(注2)及びタウンハウス(注3)
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一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
|
全て |
Koletリート本部 |
ii.居住用施設(注1)(ヘルスケア施設、戸建住宅及びタウンハウスを除きます。)
(1)東京23区に所在する居住用施設(ヘルスケア施設、戸建住宅及びタウンハウスを除きます。)
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一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
第3順位 |
|
2,000未満 |
私募リート本部 |
上場リート本部 |
Koletリート本部 |
|
2,000以上 |
上場リート本部 |
私募リート本部 |
Koletリート本部 |
(2)上記(1)に該当しない居住用施設(ヘルスケア施設、戸建住宅及びタウンハウスを除きます。)
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
第3順位 |
|
3,000未満 |
私募リート本部 |
上場リート本部 |
Koletリート本部 |
|
3,000以上 |
上場リート本部 |
私募リート本部 |
Koletリート本部 |
iii.オフィスビル(注4)
|
東京23区 |
||
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
|
2,000未満 |
私募リート本部 |
上場リート本部 |
|
2,000以上~13,000以下 |
上場リート本部 |
私募リート本部 |
|
13,000超 |
私募リート本部 |
上場リート本部 |
|
東京23区以外 |
||
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
|
3,000未満 |
私募リート本部 |
上場リート本部 |
|
3,000以上~20,000以下 |
上場リート本部 |
私募リート本部 |
|
20,000超 |
私募リート本部 |
上場リート本部 |
iv.商業施設
|
商業施設(注5) |
||
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
|
全て |
上場リート本部 |
私募リート本部 |
|
サービス施設(注6) |
||
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
|
全て |
私募リート本部 |
上場リート本部 |
v.ホテル(注7)
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
|
全て |
上場リート本部 |
私募リート本部 |
vi.物流施設(注8)
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
第2順位 |
|
全て |
上場リート本部 |
私募リート本部 |
vii.ヘルスケア施設(注9)
|
一棟当たりの延床面積 (㎡) |
第1順位 |
|
全て |
上場リート本部 |
viii.保育施設(注10)
|
一棟当たりの延床面積 |
第1順位 |
|
全て |
上場リート本部 |
ix.上記以外の用途施設(開発予定案件で開発の蓋然性が確認できない場合を含みます。)については、優先検討権は定めません。
x.複数物件の優先検討権者を決定する場合、個別物件毎の検討が可能な場合には、各物件毎に、上記i.からix.までに従って優先検討権を付与しますが、個別物件毎の検討が不可能な場合(バルクセールにおける一括売却の場合等を含みます。)には、以下に従って、優先検討権を付与します。
(i) 個別物件毎に、上記i.からix.までに従って優先検討権を獲得できる物件数を算出し、当該物件数が最も多い各本部が優先して全ての物件について優先検討権を得ます。
(ii)上記(i)に従い算出した優先検討権を獲得できる物件数が同数の場合には、優先検討権を獲得できる物件に係る延床面積の合計が最も大きい各本部が優先して全ての物件について優先検討権を得ます。
(注1) 「居住用施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち住居用途の床面積が最大である不動産のうち、共同住宅(二以上の住戸を有する一の建物で、隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を有する建物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有する形式の不動産をいいます。)を含む、構造上主として居住の用に供される不動産に該当するもの又はこれらを裏付けとする資産(ただし、下記(注9)に定めるヘルスケア施設、下記(注2)に定める戸建住宅及び下記(注3)に定めるタウンハウスに該当するものを除きます。)をいいます。
(注2) 優先検討権の順位の決定において、「戸建住宅」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち住居用途の床面積が最大である不動産のうち、戸建住宅(一の住戸からなる建物であり、物理的・法的に他の建物から独立する一の建物においてその間取り、設備等から単一世帯による単独使用・住居用途が予定される不動産(ただし、いわゆる二世帯住宅を含みます。)をいいます。)に該当するもの又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注3) 優先検討権の順位の決定において、「タウンハウス」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち住居用途の床面積が最大である不動産のうち、タウンハウス(二以上の住戸を有する一の建物で、隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を有する建物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有しない形式の不動産をいいます。)に該当するもの又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注4) 「オフィスビル」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち、事務所用途の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注5) 「商業施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち店舗用途の床面積が最大で、かつ、当該店舗用途のうち物品販売業を営む店舗(飲食店、コンビニエンスストア、アミューズメント施設及びテーマパーク等の複合的観光施設等を含みます。ただし、スポーツクラブ、結婚式場、学習塾、託児所(ただし、疑義を避けるため付言すると、下記(注10)に定める保育施設に該当するものを含みません。)、保険代理店、旅行代理店、マッサージ店、美容院・エステティックサロン及び公共テナントを除きます。)の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注6) 「サービス施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち、店舗用途の床面積が最大で、かつ、当該店舗用途のうち、医療又は介護サービス以外のサービス業等を営む店舗(スポーツクラブ、結婚式場、学習塾、託児所、保険代理店、旅行代理店、マッサージ店、美容院・エステティックサロン及び公共テナントをいいます。ただし、飲食店、コンビニエンスストア、アミューズメント施設及びテーマパーク等の複合的観光施設等を除きます。)の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注7) 「ホテル」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち、ホテル用途の床面積が最大で、かつ、集客性の高い立地に位置する、主として洋風の構造及び設備を有する宿泊施設である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注8) 「物流施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち倉庫又は工場用途(食品等の製造・加工等を行うプロセスセンター用途、食品庫用途のほか、商品・製品(半製品、仕掛品を含み、食品等に限られません。)の仕分け・整理、保管(冷凍・冷蔵・常温によるものを含みます。)、組立、カッティング、荷造り・荷崩し、組み合わせ・箱詰め、包装・梱包、検品等の用途を含みます。)の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注9) 「ヘルスケア施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち住居及び福祉施設並びに医療又は介護関連施設用途の床面積が最大で、かつ、当該用途のうち有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シニア向けマンション、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能施設、デイサービス等のシニアリビング施設及び病院、診療所、介護老人保健施設等のメディカル施設として使用される部分の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注10) 「保育施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所その他これらに類する用途の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注11) 底地に関し優先検討権を得る各本部及びその順位は、当該底地に建築され、かつ、当該借地権を利用している用途施設の種類(複数の用途施設が存在する場合には、各用途施設のうち、床面積が最大のものの種類)を基準に決定されます。
c. 優先検討権の概要
ⅰ. 優先検討権に基づく不動産等売却情報の優先検討期間は、原則として、次回のパイプライン会議開催予定日までとします。ただし、コンプライアンス・オフィサーは、不動産等売却情報の性質に照らし、適切と判断される場合には、優先検討権者の決定に際し、当該期限を短縮することができます。
ⅱ. 優先検討権者が決定した後、優先検討権者となった各本部は優先検討期間終了時までに取得検討を継続するか否かを意思表明しなければなりません。なお、優先検討権者となった各本部を統括する本部長は、取得検討を継続するか否かを意思表明するに当たっては、その理由等についても明らかにしなければなりません。かかる意思表明はその理由等とともに、パイプライン会議に報告され、審議されます。
ⅲ. 優先検討権者について、取得検討を継続しない旨の各本部の決定がパイプライン会議において報告された場合において、パイプライン会議における修正がなされなかったときは、当該優先検討権者について優先検討権は失効し、この場合、他の本部が優先検討権者となります。
ⅳ. 本資産運用会社は、優先検討権の行使により物件を取得するか否かの判断について、各本部を統括する本部長の責任を明確化するとともに、その理由等をコンプライアンス・オフィサーを含む会議体であるパイプライン会議により審議することで、恣意的な優先検討権の行使を防止し、これにより各投資法人間における利益相反を防止します(注)。
(注) かかる利益相反防止のルールの実効性を確保するため、本資産運用会社においては、各リート本部を統括する本部長について、他のリート本部の本部長兼任を禁止しています。
d. 優先検討権の適用除外
以下の条件に該当する不動産等売却情報は、優先検討権の適用除外とされています。
・ 物件の売主又は不動産ファンド等の投資家若しくは不動産ファンド等の関係者により、物件(当該売主等が取得を予定する物件又は運用を予定する物件を含みます。)の取得候補者を指定されている不動産等売却情報
・ サポートライン覚書に基づき特定の投資法人が物件の取得候補者として指定されている不動産等売却情報(かかるウェアハウジングについては、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑤ 本投資法人に対するサポート (イ) サポートの概要 b. ウェアハウジング機能による機動的な投資物件取得」をご参照下さい。)
・ 契約上の優先交渉権又は将来の取得検討機会が付されており、物件の取得候補者を指定されている不動産等売却情報
④ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下の通りリスク管理体制を整備しています。
(イ) 運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守
本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、投資運用に係るリスクの管理に努めます。
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理方針、リスク管理部門及びリスク管理方法等を規定し、主要なリスクとして投資運用リスク、不動産管理リスク、財務リスク、法令遵守リスク、事故リスク、システムリスク及び事業継続リスクを定義し、各リスクを管理する部門を定めています。各リスクを管理する部門は、各リスクの項目・内容・対応方針等について、原則として2年に1度を目処として見直します。
(ロ) 組織体制
本資産運用会社は、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つと位置づけており、取締役会、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会により、コンプライアンスを推進する体制を整備しています。取締役会は、全社的なコンプライアンスの推進に関する基本的方針その他の基本的事項を決定し、また、コンプライアンスの推進状況について、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会に適宜報告を求めることができます。また、取締役会は、コンプライアンス委員会外部委員、各本部の運用委員会外部委員及びコンプライアンス・オフィサーの任命を決議します。コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令やルールを遵守する企業風土を醸成することに努めます。また、コンプライアンス・オフィサーは、職務責任権限規程その他の本資産運用会社規程等に基づきコンプライアンス上の重大な問題の有無等について審査を行います。更に、コンプライアンス委員会の委員長として、本資産運用会社内のコンプライアンスに関する事項を統括します。具体的には、コンプライアンス・マニュアル等の立案・整備及びコンプライアンス・プログラムに基づく、役職員等に対する定期的な指導・研修、法令等の遵守状況の検証等の業務を行います。コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更は、コンプライアンス・オフィサーが立案し、コンプライアンス委員会で審議・決議された後、取締役会で決議されることにより行われます。コンプライアンス・プログラムの策定及び変更は、コンプライアンス・プログラムを統括するコンプライアンス・オフィサーにより立案され、コンプライアンス委員会の審議を経て取締役会の承認により行われます。ただし、取締役会で承認されたコンプライアンス・プログラムからの軽微な変更やプログラムの個別具体的内容、実施時期及び進め方等の決定及び変更は、コンプライアンス・オフィサーの承認により行われます。コンプライアンス・プログラムは、原則として事業年度毎に策定し、その進捗状況は、コンプライアンス・オフィサーからコンプライアンス委員会及び取締役会に定期的に報告されます。その他、コンプライアンスに関する重要な事項は、コンプライアンス委員会で審議・決議し、取締役会へ報告されます。コンプライアンス部は、コンプライアンス・オフィサーの補助者として、コンプライアンス・オフィサーの指揮に従い、コンプライアンス・オフィサーの業務の一切の補助を行うものとします。
内部監査部長は、内部監査担当者として、内部監査規程に基づき、内部監査を実施し、内部監査で発見・指摘した問題点等を正確に反映した内部監査報告書を作成します。内部監査担当者は、内部監査報告書を遅滞なく代表取締役社長及び取締役会に報告します。被監査部門は、内部監査報告書で指摘された問題点について、その重要度合いを勘案した上で、遅滞なく改善計画を策定し、改善に努めます。内部監査担当者は、被監査部門による問題点の改善状況を適切に管理し、その達成状況を確認し、その後の内部監査計画に反映させます。取締役会又は内部監査担当者は、本資産運用会社の業務運営の適切性を確認するためその他の理由により必要があると判断したときは、外部の専門家による外部監査を行います。
(ハ) Koletリート本部利害関係取引規程
後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② Koletリート本部利害関係取引規程」をご参照下さい。
(ニ) 内部者取引等管理規程
本資産運用会社では、内部者取引等管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引等の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役職員等(退任又は退職後1年を経過しない者を含みます。)が本投資法人の投資口等を売買することは、原則として禁止されていますが、例外的にインサイダー取引として法令で禁止されない場合において、かつ(a)累積投資契約に基づき取得する場合又は(b)持投資口会を通じて取得する場合に限り、本資産運用会社の役職員等は本投資法人の投資口を取得することができます。
(ホ) フォワード・コミットメント等
フォワード・コミットメント等(先日付の売買契約であって、契約締結日から1か月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているもの及びその他これに類する契約をいいます。以下同じです。)に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、物件の取得額及び契約締結から物件引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを策定し、当該リスクを管理しています。
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(本書の日付現在) |
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出資総額 |
200百万円 |
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発行可能投資口総口数 |
1,000万口 |
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発行済投資口の総口数 |
2,000口 |
最近5年間における出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下の通りです。
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年月日 |
摘要 |
発行済投資口の総口数(口) |
出資総額(百万円) |
備考 |
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|
増減 |
残高 |
増減 |
残高 |
|||
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2026年 7月23日 |
私募 設立 |
2,000 |
2,000 |
200 |
200 |
(注) |
(注) 本投資法人は2026年7月23日に設立されました。設立時における投資口の引受けの申込人はケネディクス株式会社であり、1口当たり発行価格100,000円にて、投資口を発行しました。
(本書の日付現在)
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氏名又は名称 |
住所 |
所有投資口数 (口) |
発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合 (%) |
|
ケネディクス株式会社 |
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 |
2,000 |
100.0 |
|
合 計 |
2,000 |
100.0 |
|