第一部【証券情報】

第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】

(1)【投資法人の名称】

KDX Kolet投資法人

(英文表示:KDX Kolet REIT, Inc.)

(以下「本投資法人」といいます。)

 

(2)【内国投資証券の形態等】

本書に従って行われる募集又は売出しの対象とされる有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に従って設立された本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)です。本投資口は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受ける振替投資口(振替法第226条第1項に定める意味を有します。以下同じです。)であり、振替法第227条第2項に基づき請求される場合を除き、本投資口を表示する投資証券を発行することができません。

また、本投資口は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。

本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供された信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

(注) 投信法上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といいます。本投資口を購入した投資家は、本投資法人の投資主となります。

 

(3)【発行数】

516,991口

(注1) 本「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)」に記載の募集(以下「一般募集」又は「本募集」ということがあります。)においては、発行投資口数516,991口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といいます。)されることがあります。前記の発行数(募集内国投資証券の発行数)は、日本国内における販売(以下「国内販売」といいます。)に係る投資口数(以下「国内販売口数」といいます。)の上限数(一般募集における発行投資口の全口数)であり、海外販売に係る投資口数(以下「海外販売口数」といいます。)は、本書の日付現在、未定です。

なお、国内販売口数(発行数)及び海外販売口数は、一般募集(海外販売を含みます。)の需要状況等を勘案した上で、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行した本投資口及び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集(販売)される本投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。

海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。

(注2) 一般募集の需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が、ケネディクス株式会社から27,210口を上限として借り入れる本投資口(ただし、かかる貸借は、後記「(16) その他 (ヘ)」に記載の通り、一般募集の対象となる本投資口のうち、25,210口がケネディクス株式会社に販売されることを条件とします。)(以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

(注3) 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及び大和証券株式会社(以下、併せて「共同主幹事会社」といいます。)です。本投資口を取得し得る投資家のうち個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社が共同で行い、国内機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社が共同で行い、海外投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及び大和証券株式会社が共同で行います。

 

(4)【発行価額の総額】

49,889,631,500円

(注1) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載の通り、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

(注2) 発行価額の総額は、本書の日付現在における、国内販売口数(発行数)の上限数(一般募集における発行投資口の全口数)に係る見込額です。

 

(5)【発行価格】

未定

(注1) 発行価格は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第1210条に規定するブック・ビルディング方式(投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)により決定します。

(注2) 発行価格の決定に先立って、2026年11月9日(月)に発行価格に係る仮条件を提示する予定です。当該仮条件は、本投資法人が取得を予定している資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定する予定です。投資家は、本投資口の買付けの申込みに先立ち、2026年11月10日(火)から2026年11月13日(金)までの間、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。引受人は、本投資口が市場において適正な評価を受けることを目的に、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等を中心に当該仮条件に基づく需要の申告の受付を行う予定です。なお、当該需要の申告は、変更又は撤回することが可能です。発行価格及び発行価額(引受価額)は、当該仮条件による需要状況、上場(売買開始)日(後記「(16) その他 (ニ)」をご参照下さい。)までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に、公正な価額と評価し得る範囲内で決定する予定です。

(注3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載の通り、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

(注4) 販売に当たっては、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」に規定する投資主数基準の充足、上場後の本投資口の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社の定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針です。配分に関する基本方針については各引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

 

(6)【申込手数料】

申込手数料はありません。

 

(7)【申込単位】

1口以上1口単位

 

(8)【申込期間】

2026年11月17日(火)から2026年11月20日(金)まで

 

(9)【申込証拠金】

申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。

 

(10)【申込取扱場所】

引受人の本店及び全国各支店並びに営業所で申込みの取扱いを行います。

 

(11)【払込期日】

2026年11月24日(火)

 

(12)【払込取扱場所】

株式会社三井住友銀行 丸ノ内支店

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

(注) 上記払込取扱場所では、本投資口の買付けの申込みの取扱いは行いません。

 

(13)【引受け等の概要】

以下に記載する引受人は、2026年11月16日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される発行価額(引受価額)にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払込み、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。

 引受人の名称

住所

引受投資口数

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

未定

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番7号

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

合 計

516,991口

(注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているケネディクス不動産投資顧問株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。

(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本投資口の販売を委託することがあります。

(注3) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計(発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。なお、引受投資口数及び引受投資口数の合計は、国内販売口数(発行数)の上限数(一般募集における発行投資口の全口数)(引受投資口数は未定)に係るものです。

 

(14)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

(15)【手取金の使途】

国内販売における手取金(49,889,631,500円)については、海外販売における手取金(未定)及び一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限(2,625,765,000円)と併せて、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。取得予定資産は、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークの適格クライテリアを満たすプロジェクトに該当しています。

(注1) 上記第三者割当については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

(注2) 本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク及び適格クライテリアについては、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針 ③ サステナビリティ・ガバナンス体制 (イ)サステナビリティ a. グリーンファイナンス・フレームワークの策定」をご参照下さい。

(注3) 上記の手取金は、本書の日付現在における見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売口数(発行数)の上限数(一般募集における発行投資口の全口数)に係るものです。

 

(16)【その他】

(イ)申込みは、前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所へ前記「(9) 申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて行うものとします。

(ロ)申込証拠金のうち発行価額(引受価額)相当額は、前記「(11) 払込期日」に記載の払込期日に新投資口払込金に振替充当します。

(ハ)申込証拠金には利息をつけません。

(ニ)本投資法人は、東京証券取引所に本投資口の上場を予定しており、上場(売買開始)日は、払込期日の翌営業日である2026年11月25日(水)(以下「上場(売買開始)日」といいます。)となります。

(ホ)一般募集の対象となる本投資口の受渡期日は、上場(売買開始)日である2026年11月25日(水)となります。本投資口は、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

振替法の適用により、本投資口の売買は、保管振替機構又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。

(ヘ)引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主であるケネディクス株式会社及び主要な取引金融機関であり、企業価値向上に資することを目的とする機関投資家である三井住友信託銀行株式会社に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、それぞれ25,210口及び2,000口を販売する予定です。

 

2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】

(1)【投資法人の名称】

前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (1) 投資法人の名称」と同じです。

 

(2)【内国投資証券の形態等】

前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (2) 内国投資証券の形態等」と同じです。

 

(3)【売出数】

27,210口

(注) 上記売出数は、一般募集の需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。

上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

 

(4)【売出価額の総額】

2,721,000,000円

(注) 売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

 

(5)【売出価格】

未定

(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

 

(6)【申込手数料】

申込手数料はありません。

 

(7)【申込単位】

1口以上1口単位

 

(8)【申込期間】

2026年11月17日(火)から2026年11月20日(金)まで

 

(9)【申込証拠金】

申込証拠金は、売出価格と同一の金額です。

 

(10)【申込取扱場所】

野村證券株式会社の本店及び全国各支店

 

(11)【受渡期日】

2026年11月25日(水)

 

(12)【払込取扱場所】

該当事項はありません。

 

(13)【引受け等の概要】

該当事項はありません。

 

(14)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

(15)【手取金の使途】

該当事項はありません。

 

(16)【その他】

(イ)申込みは、前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所へ前記「(9) 申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて行うものとします。

(ロ)申込証拠金には利息をつけません。

(ハ)オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

振替法の適用により、本投資口の売買は、保管振替機構又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。

 

第2【新投資口予約権証券】

 

該当事項はありません。

 

第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

 

該当事項はありません。

 

第4【短期投資法人債】

 

該当事項はありません。

 

第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1  オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がケネディクス株式会社から27,210口を上限として借り入れる本投資口(ただし、かかる貸借は、前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。) 1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (16) その他 (ヘ)」に記載の通り、一般募集の対象となる本投資口のうち、25,210口がケネディクス株式会社に販売されることを条件とします。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、27,210口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために、本投資法人は、2026年10月20日(火)開催の本投資法人の役員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資口27,210口の第三者割当による新投資口発行(以下「本第三者割当」といいます。)を、2026年12月23日(水)を払込期日として行うことを決議しています。

また、野村證券株式会社は、上場(売買開始)日から2026年12月18日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入投資口の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

野村證券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引によって買い付けた口数を減じた口数について、本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

なお、シンジケートカバー取引に関して、野村證券株式会社はSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及び大和証券株式会社と協議の上、これを行います。

 

2  売却・追加発行の制限

(1) 一般募集に関し、ケネディクス株式会社に、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降360日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。)を行わない旨を約するよう要請する予定です。

上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有する予定です。

 

(2) 一般募集に関し、三井住友信託銀行株式会社に、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、原則として本投資口の売却等を行わない旨を約するよう要請する予定です。

上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有する予定です。

 

(3) 一般募集に関し、本投資法人は、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降90日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の発行等(ただし、本募集、本第三者割当及び投資口の分割による本投資口の発行等を除きます。)を行わない旨を合意しています。

上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しています。

 

(4) 更に、上記(1)に記載の制限とは別に、ケネディクス株式会社は、本投資口を東京証券取引所に上場するに際し、同取引所の規則に基づき、本投資法人との間で継続所有に係る確約を行っており、本書の日付現在における所有投資口を2026年7月23日以後1年間を経過する日まで所有することとされています。

 

3  本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について

一般募集に係る発行投資口数516,991口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売されることがあります。かかる海外販売の内容は次の通りです。

 

(1) 当該特定有価証券の名称

投資証券(振替法の規定の適用を受ける振替投資口)

 

(2) 海外販売に係る発行数(海外販売口数)

未定

(注) 上記の発行数は、海外販売口数であり、一般募集(海外販売を含みます。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。

 

(3) 海外販売に係る発行価格

未定

(注1) 発行価格は、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第1210条に規定するブック・ビルディング方式(投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)により決定します。

(注2) 海外販売に係る発行価格及び発行価額は、それぞれ前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一とします。

 

(4) 海外販売に係る発行価額の総額

未定

 

(5) 引受人の名称

前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。) 1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (13) 引受け等の概要」に記載の引受人

 

(6) 募集をする地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)

 

(7) 海外販売に係る発行年月日(払込期日)

2026年11月24日(火)

 

(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

東京証券取引所

 

4  目論見書の電子交付について

引受人等は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける目論見書の提供を、原則として、書面ではなく、電子交付により行います(注)。

(注) 本投資法人は、電磁的方法による目論見書記載事項の提供を「目論見書の電子交付」と呼んでいます。目論見書提供者は、目論見書被提供者から同意を得た上で、目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供した場合、目論見書の交付をしたものとみなされます(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法」といいます。)第27条の30の9第1項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。)(以下「特定有価開示府令」といいます。)第32条の2第1項)。

 

5  グリーンエクイティ・オファリングについて

本投資法人は、本募集を「グリーンエクイティ・オファリング」として実施します。「グリーンエクイティ・オファリング」の詳細は、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針 ③ サステナビリティ・ガバナンス体制」をご参照下さい。