第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

39,000,000

計

39,000,000

(注)2026年9月15日開催の取締役会決議により、2026年9月30日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は35,100,000株増加し、39,000,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

9,778,320

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

計

9,778,320

-

-

(注)1.2026年8月28日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年9月24日付で自己株式として取得し、その対価として各優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得した各優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。

   2.2026年9月15日開催の臨時株主総会決議により、2026年9月24日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止するとともに、単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としております。

   3.2026年9月15日開催の取締役会決議により、2026年9月30日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は8,800,488株増加し、9,778,320株となっております。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

第4回新株予約権

決議年月日

2020年11月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社監査役 1

当社使用人 31

新株予約権の数(個) ※

32,093[32,093](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 32,093[320,930](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,307[131](注)2

新株予約権の行使期間 ※

2022年11月19日~2030年11月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,307[131]

資本組入額   654[65.5]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

1

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を有する者、あるいは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者に限られる。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされる場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、権利行使にあたっては、以下の区分に従う。

(ⅰ)株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(ⅱ)株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(ⅲ)株式公開の日後2年を経過した日以降は、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、相続は認めないものとする。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の1個未満の行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものをいう。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)本新株予約権者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または監査役

(ⅱ)当社または当社子会社の使用人

(ⅲ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社または当社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または当社子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(ⅲ)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または当社子会社の信用を損ねた場合

(ⅳ)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

(ⅴ)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(ⅵ)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(ⅶ)本新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

(ⅷ)本新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人をいう。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(ⅸ)本新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(6)本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役若しくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が自己に適用される当社または当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

(ⅱ)本新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または当社子会社に対する義務に違反した場合

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
 本項に準じて決定する。

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

2021年8月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社使用人 30

新株予約権の数(個) ※

5,456[5,426](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 5,456[54,260](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,307[131](注)2

新株予約権の行使期間 ※

2023年9月1日~2031年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,307[131]

資本組入額   654[65.5]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

1

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を有する者、あるいは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者に限られる。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされる場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、権利行使にあたっては、以下の区分に従う。

(ⅰ)株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(ⅱ)株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(ⅲ)株式公開の日後2年を経過した日以降は、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、相続は認めないものとする。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の1個未満の行使は認めないものとする。

 

4.新株予約権の取得事由

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時または実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、または当該株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものをいう。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)本新株予約権者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または監査役

(ⅱ)当社または当社子会社の使用人

(ⅲ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社または当社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または当社子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(ⅲ)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または当社子会社の信用を損ねた場合

(ⅳ)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

(ⅴ)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(ⅵ)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(ⅶ)本新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

(ⅷ)本新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人をいう。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(ⅸ)本新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役若しくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が自己に適用される当社または当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

(ⅱ)本新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または当社子会社に対する義務に違反した場合

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
 本項に準じて決定する。

 

 

第6回新株予約権

決議年月日

2022年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社使用人 59

新株予約権の数(個) ※

5,631[5,470](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 5,631[54,700](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,307[131](注)2

新株予約権の行使期間 ※

2024年11月16日~2032年11月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,307[131]

資本組入額   654[65.5]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

1

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を有する者、あるいは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者に限られる。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされる場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、権利行使にあたっては、以下の区分に従う。

(ⅰ)株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(ⅱ)株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(ⅲ)株式公開の日後2年を経過した日以降は、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、相続は認めないものとする。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の1個未満の行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時または実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、または当該株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものをいう。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)本新株予約権者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または監査役

(ⅱ)当社または当社子会社の使用人

(ⅲ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社または当社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または当社子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(ⅲ)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または当社子会社の信用を損ねた場合

(ⅳ)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

(ⅴ)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(ⅵ)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(ⅶ)本新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

(ⅷ)本新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人をいう。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(ⅸ)本新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役若しくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が自己に適用される当社または当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

(ⅱ)本新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または当社子会社に対する義務に違反した場合

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
 本項に準じて決定する。

 

 

第7回新株予約権

決議年月日

2023年8月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社使用人 67

新株予約権の数(個) ※

8,961[8,815](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 8,961[88,150](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,307[131](注)2

新株予約権の行使期間 ※

2025年8月30日~2033年8月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,307[131]

資本組入額   654[65.5]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

1

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を有する者、あるいは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者に限られる。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされる場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、権利行使にあたっては、以下の区分に従う。

(ⅰ)株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(ⅱ)株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(ⅲ)株式公開の日後2年を経過した日以降は、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、相続は認めないものとする。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の1個未満の行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時または実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、または当該株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものをいう。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)本新株予約権者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または監査役

(ⅱ)当社または当社子会社の使用人

(ⅲ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社または当社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または当社子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(ⅲ)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または当社子会社の信用を損ねた場合

(ⅳ)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

(ⅴ)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(ⅵ)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(ⅶ)本新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

(ⅷ)本新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人をいう。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(ⅸ)本新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役若しくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が自己に適用される当社または当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

(ⅱ)本新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または当社子会社に対する義務に違反した場合

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
 本項に準じて決定する。

 

 

第8回新株予約権

決議年月日

2024年12月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社使用人 91

新株予約権の数(個) ※

7,010[6,721](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 7,010[67,210](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,700[170](注)2

新株予約権の行使期間 ※

2026年12月17日~2034年12月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,700[170]

資本組入額   850[85]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

1

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を有する者、あるいは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者に限られる。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされる場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、権利行使にあたっては、以下の区分に従う。

(ⅰ)株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(ⅱ)株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(ⅲ)株式公開の日後2年を経過した日以降は、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、相続は認めないものとする。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の1個未満の行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時または実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、または当該株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものをいう。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)本新株予約権者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または監査役

(ⅱ)当社または当社子会社の使用人

(ⅲ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社または当社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または当社子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(ⅲ)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または当社子会社の信用を損ねた場合

(ⅳ)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

(ⅴ)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(ⅵ)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(ⅶ)本新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

(ⅷ)本新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人をいう。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(ⅸ)本新株予約権者が本要項の規定又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役若しくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が自己に適用される当社または当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

(ⅱ)本新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または当社子会社に対する義務に違反した場合

(8)当社が解散の決議を行った場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。本号に基づき本新株予約権を取得する場合、本項柱書に定める「取締役会の決議」は「清算人会の決議」と読み替えるものとする。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
 本項に準じて決定する。

 

 

第9回新株予約権

決議年月日

2025年8月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2
子会社取締役 2

当社使用人 106

新株予約権の数(個) ※

12,849[12,537](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 12,849[125,370](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,050[105](注)2

新株予約権の行使期間 ※

2027年8月30日~2035年8月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,050[105]

資本組入額   525[52.5]

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株である。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

1

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を有する者、あるいは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者に限られる。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされる場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、権利行使にあたっては、以下の区分に従う。

(ⅰ)株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(ⅱ)株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までは、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(ⅲ)株式公開の日後2年を経過した日以降は、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、相続は認めないものとする。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の1個未満の行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時または実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、または当該株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものをいう。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)本新株予約権者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または監査役

(ⅱ)当社または当社子会社の使用人

(ⅲ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社または当社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または当社子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(ⅲ)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または当社子会社の信用を損ねた場合

(ⅳ)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

(ⅴ)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(ⅵ)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(ⅶ)本新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

(ⅷ)本新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人をいう。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(ⅸ)本新株予約権者が本要項の規定又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役若しくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)本新株予約権者が自己に適用される当社または当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

(ⅱ)本新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または当社子会社に対する義務に違反した場合

(8)当社が解散の決議を行った場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。本号に基づき本新株予約権を取得する場合、本項柱書に定める「取締役会の決議」は「清算人会の決議」と読み替えるものとする。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
 本項に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2021年12月30日

(注)1

E種優先株式

156,000

普通株式

334,000

A種優先株式

88,000

B種優先株式

110,400

C種優先株式

86,932

D種優先株式

150,000

E種優先株式

156,000

1,661,400

1,761,400

1,661,400

1,711,400

2022年1月11日

(注)2

E種優先株式

9,000

普通株式

334,000

A種優先株式

88,000

B種優先株式

110,400

C種優先株式

86,932

D種優先株式

150,000

E種優先株式

165,000

95,850

1,857,250

95,850

1,807,250

2022年3月31日

(注)3

-

普通株式

334,000

A種優先株式

88,000

B種優先株式

110,400

C種優先株式

86,932

D種優先株式

150,000

E種優先株式

165,000

△1,757,250

100,000

-

1,807,250

2024年6月7日

(注)4

F種優先株式

43,500

普通株式

334,000

A種優先株式

88,000

B種優先株式

110,400

C種優先株式

86,932

D種優先株式

150,000

E種優先株式

165,000

F種優先株式

43,500

743,850

843,850

743,850

2,551,100

2025年4月14日

(注)5

-

普通株式

334,000

A種優先株式

88,000

B種優先株式

110,400

C種優先株式

86,932

D種優先株式

150,000

E種優先株式

165,000

F種優先株式

43,500

△743,850

100,000

△2,498,342

52,757

2026年9月24日
(注)6

普通株式
643,832
A種優先株式
△88,000
B種優先株式
△110,400
C種優先株式
△86,932
D種優先株式
△150,000
E種優先株式
△165,000
F種優先株式
△43,500

普通株式
977,832

-

100,000

-

52,757

2026年9月30日
(注)7

普通株式
8,800,488

普通株式
9,778,320

-

100,000

-

52,757

 (注)1.有償第三者割当  発行価格21,300円 資本組入額10,650円

割当先    JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合

       IF Growth Opportunity Fund I, L.P.

       ジャフコSV6投資事業有限責任組合 他4法人

2.有償第三者割当  発行価格21,300円 資本組入額10,650円

割当先    SMBC日興証券株式会社

3.2022年3月31日を効力発生日として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は94.6%となっております。

4.有償第三者割当  発行価格34,200円 資本組入額17,100円

割当先    TGVest Asia Partners II (Taiwan), L.P. TGVest Asia Partners II, L.P.

5.2025年4月14日を効力発生日として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は88.1%、資本準備金の減資割合は97.9%となっております。

6.2026年8月28日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年9月24日付で自己株式として取得し、その対価として各優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得した各優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。

7.株式分割(1:10)によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2026年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

計

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

1

2

5

-

20

28

-

所有株式数

(単元)

-

-

900

19,791

12,578

-

64,507

97,776

720

所有株式数の割合(%)

-

-

0.9

20.2

12.9

-

66.0

100

-

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2026年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

 

-

-

-

議決権制限株式(その他)

 

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

 

-

-

-

完全議決権株式(その他)

普通株式

9,777,600

97,776

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

720

-

-

発行済株式総数

 

9,778,320

-

-

総株主の議決権

 

-

97,776

-

 

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第1号によるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2026年8月28日)での決議状況
(取得日 2026年9月24日)

A種優先株式 88,000
B種優先株式 110,400
C種優先株式 86,932
D種優先株式 150,000
E種優先株式 165,000
F種優先株式 43,500

-

最近事業年度前における取得自己株式

-

-

最近事業年度における取得自己株式

-

-

残存決議株式の総数及び価額の総額

-

-

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

-

-

最近期間における取得自己株式

A種優先株式 88,000
B種優先株式 110,400
C種優先株式 86,932
D種優先株式 150,000
E種優先株式 165,000
F種優先株式 43,500

-

提出日現在の未行使割合(%)

-

-

(注)2026年8月28日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年9月24日付で自己株式として取得し、その対価として各優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った取得自己株式

-

-

A種優先株式 88,000
B種優先株式 110,400
C種優先株式 86,932
D種優先株式 150,000
E種優先株式 165,000
F種優先株式 43,500

-

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

-

-

-

-

その他(-)

-

-

-

-

保有自己株式数

-

-

-

-

(注)2026年9月24日付で、上記により取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式のすべてを消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。しかしながら、当社は、事業成長フェーズにあることから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業拡大のための投資に充当していくことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。以上の理由から、当社は創業以来配当を実施しておりません。

 なお、当社は、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分(繰越利益剰余金の欠損填補)を行う予定であります(詳細は「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」をご参照ください。)。本件減資等は、税務上の繰越欠損金を有効に活用し、事業投資に充当し得る資金を確保することを目的とするものであります。また、当該欠損填補により繰越利益剰余金の欠損が解消され、その後に当期純利益を計上した場合に利益剰余金がプラスに転じる時期を早めることが可能となるほか、将来的に利益剰余金が蓄積された場合には、その他資本剰余金を原資とする資本の払戻しではなく、通常の利益剰余金を原資とする配当を実施することが可能となります。欠損填補後は、利益剰余金の状況及び経営成績等を踏まえ、株主還元の実施を検討してまいります。もっとも、これは配当の実施又はその時期を決定するものではなく、配当実施の可能性及びその時期等につきましては、今後の経営成績及び財政状態等を勘案して判断する方針であり、現時点において未定であります。

 また、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としております。なお、当社は、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当(中間配当を含みます。)を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、めまぐるしく変化する環境下において、持続可能な成長ならびに企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営が不可欠と考えております。そのため、意思決定や業務執行の効率化を図り、経営の効率性・透明性を高めるとともに、コンプライアンス体制の強化等、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に取り組んでまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行決定を行うとともに、監査役会において、各分野での専門性を持つ監査役が公正かつ独立の立場から監査を行う体制が、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために有効と判断しております。また、コンプライアンスや重要な方針判断については、リスク・コンプライアンス委員会で審議、方針決定等を行っております。

 当社は、意思決定の透明性確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、上記体制を採用しております。業務執行に関しては、取締役会による監視を行っており、社外取締役(1名)及び社外監査役(2名)による助言・提言により、監視・監査体制の強化を図っております。また、監査役監査、会計監査及び内部監査の三様監査が連携し、様々なリスクに対する指摘や助言を行っております。

 コーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりであります。

 

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(a)取締役会

 取締役会は、代表取締役黒﨑賢一が議長を務め、取締役西平基志、取締役松原亮、社外取締役山梨広一の計4名で構成されております。原則として毎月1回の定時取締役会を開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、社外取締役は、社外の第三者の視点で助言及び監視を行っております。

 また、取締役会には全監査役も出席し、法令・定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定、取締役の業務執行状況の監督・監視を通じて、経営の実効性と透明性を確保しております。
 2026年5月期においては、取締役会を14回(定時12回、臨時2回)開催しており、中期経営計画・予算の決定、月次業績のレビュー、新株予約権の発行、上場申請に関する事項等について審議・決定いたしました。各取締役の出席状況は次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

黒﨑 賢一

14

14

西平 基志

14

14

松原 亮

14

14

山梨 広一(注)1

11

10

倉橋 健太(注)2

3

3

 (注)1.社外取締役山梨広一は、2025年8月29日開催の定時株主総会において新たに選任されましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

2.倉橋健太は、2025年8月29日開催の定時株主総会終結の時をもって当社社外取締役を辞任しておりますので、辞任までに開催された取締役会の出席状況を記載しております。

(b)監査役及び監査役会

 監査役会は、常勤監査役安藤正平が議長を務め、社外監査役市川貴弘、社外監査役中村弘毅の計3名で構成されております。原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令・定款及び監査役会規程等に基づき、取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況の報告を受け、監査役会としての意見を協議・決定しております。

 また、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき監査役監査を実施しており、監査等を通じて発見された事項等については監査役会において協議されており、取締役会に対して監査の状況、結果を適宜説明しております。

 

(c)Board会議

 Board会議は、代表取締役黒﨑賢一が議長を務め、取締役西平基志、取締役松原亮、執行役員西山希、執行役員篠原啓輔、執行役員吉田亨、執行役員林沙梨生、執行役員上原亮が出席し、毎月開催しております。営業、開発、採用、管理のほか、経営上の課題事項についての審議・方針決定等を行っております。必要に応じて監査役、関係する部門長も参加し、開かれた場で課題事項について議論を行っております。

 

(d)内部監査

 当社は、専門の部署として内部監査室の設置はしておりませんが、代表取締役の承認により指名された内部監査担当者によって、内部監査を実施しております。内部監査は、期初に年間計画を作成し、計画に沿って必要な監査・調査を実施し、業務執行の妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などを幅広く検証しております。実施体制としては、他部署の業務を兼務する社員である内部監査担当者2名で、監査活動を実施しております。なお、内部監査担当者が所属する部署については、自己監査とならないよう相互に監査を行う体制としております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を効果的かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

(e)会計監査人

 会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。

 

(f)リスク・コンプライアンス委員会

 リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役黒﨑賢一が委員長を務め、法務担当者が事務局を務め、常勤取締役、常勤監査役が出席し、少なくとも四半期に1回開催しております。リスク・コンプライアンス委員会では、社内のリスクマネジメント、コンプライアンス等に関する重要事項の審議と方針決定等を行っております。

 

(g)指名報酬委員会(任意)

 当社は、取締役の指名及び報酬の決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、取締役会の諮問委員会として、任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役候補者の指名及び各取締役の報酬について審議しております。

委員長:社外取締役  山梨 広一

構成員:代表取締役  黒﨑 賢一

      取締役  西平 基志

      取締役  松原 亮

      監査役  安藤 正平

 2026年5月期においては、指名報酬委員会を1回開催し、取締役の個人別の報酬等の内容並びに社外取締役候補者の選任及びその報酬額について審議し、取締役会に答申いたしました。同委員会には、当時の委員である社外取締役倉橋健太(委員長。2025年8月29日辞任)、代表取締役黒﨑賢一、取締役西平基志、取締役松原亮及び監査役安藤正平の5名全員が出席しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

 当社は、2021年10月20日に「内部統制システム構築の基本方針」を決議しておりますが、2024年2月15日開催の取締役会にて以下の内容で変更決議を行い、当該方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。当該方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役及び使用人は、「志」、「VISION」、「VALUE」を進んで体現し、その浸透を図る。

(2)コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたコンプライアンスに関する規程を制定し、法令、定款、社内規程等に則った業務執行を行う。

(3)監査役監査及び内部監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。

(4)内部通報制度の有効性を確保するための規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。

(5)会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。

(6)代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を少なくとも四半期に1回開催し、当社のコンプライアンスに関する事項の報告を受け、協議を行う。

(7)反社会的勢力とは決して関係を持たず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で対応する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程、機密管理に関する規程及び関連マニュアルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク・コンプライアンス規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人への教育を行う。

(2)代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を少なくとも3カ月に1回開催し、当社のリスク又はコンプライアンスに関する事項の報告を受け、協議を行う。

(3)取締役、執行役員、部長及び室長は、その所掌の範囲のリスクを洗い出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。

(4)内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、法令、定款及び取締役会規程に則り、重要事項について審議・決定を行い、また業務執行取締役からの報告を受け、業務執行状況についての監督を行う。

(2)日常の職務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲を行い、各職位者が所定の権限に応じて職務執行する。

(3)稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。

(4)代表取締役、取締役、部長による経営会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。

 

5.当会社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について経営企画部を中心に、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求める。

(2)総務部、内部監査人及び子会社監査役が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する。

(3)子会社の取締役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性などにつき、監視・監督を行う。

(4)子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況ならびにその他上記(1)から(3)において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査役会等に報告する。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1)監査役は、必要に応じて、取締役会と協議のうえ監査役補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせることができる。

(2)監査役補助人に対する指揮命令権は、監査役に専属させ、その任免、異動、人事考課、懲罰については、事前に監査役の同意を得たうえで行う。

 

7.取締役及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)取締役及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項を発見した場合は、速やかに監査役会に報告する。

(2)前項の報告を行った者に対し、内部通報規程に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。

 

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。

 

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、当社が対処すべき課題、当社グループを取り巻くリスク、内部統制システムの整備及び運用状況等について意見交換を行う。

(2)監査役は、内部監査人、外部監査法人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるようにする。

(3)監査役は、内部監査部門との間で監査結果やリスクに関する事項について定期的に協議を行い、必要に応じて内部監査部門に調査を求め、又は指示等を行うことができる。

(4)監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用することができる。

(5)監査役は、リスク・コンプライアンス委員会など重要な会議に出席し、定期的に当社のコンプライアンス体制の整備及び運用状況等について報告を受ける。

 

10.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。

(2)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。

(3)財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役社長に報告する。

(4)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。

 

b.リスク管理体制の整備状況

 当社は、社内規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。代表取締役を委員長として、少なくとも四半期に1回の頻度で管理体制の構築及び運用、改善について議論しております。また、必要に応じて、顧問弁護士と連携し、管理体制の強化を図っております。

 

c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備状況

 当社の取締役及び監査役が子会社の取締役及び監査役を兼任するとともに、「関係会社管理規程」を定めて、当社コーポレート本部が当社における子会社の管理担当部署として子会社の事業進捗、重要な課題及びリスク等への対処についてCFOに報告を行うことにより、グループ全体の経営効率の向上及びリスク管理体制の整備を図っております。

 

d.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

e.責任限定契約の内容等

 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役の全員と当該契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

f.役員等賠償責任保険契約

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 

g.取締役の員数

 当社の取締役は3名以上とし、任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

h.取締役の選任の決議要件

 当社の取締役の選任は、株主総会の決議によって行っております。取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
 なお、取締役候補者の指名にあたっては、任意の指名報酬委員会において審議を行い、その答申を踏まえて取締役会が株主総会に付議する選任議案を決定しております。

 

i.自己の株式の取得

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めており、自己の株式の取得についても取締役会の決議によって行うことができます。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

 

j.剰余金の配当

 当社は、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としております。また、当社は、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当(中間配当を含みます。)を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。さらに、当社は、取締役会の責任を明確化するため、剰余金の配当を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に規定しております。

 

k.株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

黒﨑 賢一

1991年9月27日

2012年6月 株式会社BearTail(現当社)設立 代表取締役就任(現任)

2018年10月 株式会社BearTail X設立 代表取締役就任

2022年3月 株式会社BearTail X 取締役就任(現任)

2024年5月 当社 代表取締役オペレーション本部長就任

2025年10月 株式会社96 代表取締役就任(現任)

(注)4

2,683,640

(注)1

取締役CTO

プロダクト本部長

西平 基志

1991年1月30日

2012年6月 株式会社BearTail(現当社)設立 CTO就任

2018年6月 株式会社BearTail(現当社) 取締役CTO就任

2021年12月 株式会社BEARTAIL(現当社) 取締役CTOプロダクト本部長就任(現任)

(注)4

120,000

取締役

Managed AI Agents本部長

松原 亮

1991年10月8日

2016年4月 ドイツ証券株式会社入社

2019年6月 株式会社LyL設立 代表取締役就任

2021年4月 株式会社BEARTAIL(現当社)入社

2021年12月 株式会社BEARTAIL(現当社) ビジネス本部長兼マーケティング部長就任

2022年3月 株式会社BEARTAIL(現当社) 取締役ビジネス本部長就任

2026年6月 当社 取締役Managed AI Agents本部長就任(現任)

(注)4

76,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山梨 広一

1954年4月18日

1978年4月 富士写真フイルム株式会社(現富士フイルムホールディングス株式会社)入社

1990年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1995年7月 同社プリンシパル(パートナー)就任

2003年7月 同社ディレクター(シニア・パートナー)就任

2014年4月 イオン株式会社 顧問 内部統括担当 就任

2014年4月 同社専務執行役 内部統括担当就任

2015年2月 同社執行役 経営企画担当就任

2015年2月 同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者就任

2016年3月 同社執行役就任

2016年5月 同社執行役退任 顧問就任(現任)

2016年5月 株式会社山梨広一事務所代表取締役 就任(現任)

2016年6月 株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL) 社外取締役 兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員就任

2016年9月 東京都特別顧問就任

2016年10月 株式会社Mizkan Holdings 顧問就任(現任)

2016年10月 マッキンゼー・アンド・カンパニーシニアアドバイザー就任(現任)

2018年9月 県立広島大学経営大学院教育課程連携協議会委員就任(現任)

2018年11月 株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL)取締役 代表執行役兼COO兼LIXIL Water Technology CEO 兼 LIXIL Housing Technology CEO就任

2018年11月 株式会社LIXIL 取締役会長兼CEO(代表取締役)兼取締役会議長就任

2020年1月 株式会社エアウィーヴ 顧問就任

2020年10月 東京大学EMP エグゼクティブ・ディレクター 総長室アドバイザー就任(現任)

2022年3月 株式会社FiNC Technologies 社外取締役就任(現任)

2025年4月 県立広島大学経営大学院特任教授 就任(現任)

2025年8月 当社 取締役就任(現任)

2026年3月 株式会社エアウィーヴ 社外取締役 就任(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

安藤 正平

1954年1月9日

1978年4月 株式会社日立エンジニアリング入社

1988年4月 日本ディジタルイクイップメント株式会社(コンパックコンピュータ株式会社との吸収合併により消滅)入社

1996年4月 株式会社ASCII(株式会社メディアリーヴスに商号変更後、株式会社エンターブレインとの吸収合併により消滅)入社

1998年4月 日本コンピュウェア株式会社入社

2003年1月 PTCジャパン株式会社入社

2005年9月 ダッソー・システムズ株式会社入社

2008年5月 SAPジャパン株式会社入社

2015年11月 株式会社BearTail(現当社)入社

2018年6月 株式会社BearTail(現当社) 取締役就任

2019年8月 株式会社BearTail(現当社) 監査役就任(現任)

2022年3月 株式会社BearTail X 監査役就任(現任)

2025年2月 株式会社TOKIUMスタッフィング 監査役就任(現任)

(注)5

-

監査役

市川 貴弘

1977年7月25日

2002年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)入社

2006年2月 バリュー・フィールド株式会社設立代表取締役就任(現任)

2006年3月 株式会社テレコムスクエア 監査役就任

2007年2月 税理士登録

2007年3月 市川貴弘税理士事務所開所代表就任

2007年7月 株式会社バズリリース 監査役就任

2007年12月 市川貴弘行政書士事務所開所代表就任

2008年2月 ファン・バリュー株式会社設立代表取締役 就任

2008年10月 税理士法人市川会計設立代表社員就任

2011年12月 イーブック・アソシエーション・ジャパン株式会社 監査役就任

2012年5月 株式会社SpinningWorks 監査役就任

2013年5月 オーマイグラス株式会社 監査役就任

2013年8月 株式会社MUGENUP 監査役就任

2014年10月 株式会社ウィルワークス 代表取締役就任

2015年4月 株式会社Stardust Communications 監査役就任(現任)

2015年5月 株式会社BearTail(現当社) 監査役就任(現任)

2016年1月 株式会社Wondershake(現株式会社LOCARI) 監査役就任

2016年6月 株式会社うるる 社外取締役就任(現任)

2017年6月 株式会社ライフスタイルデザイン(現株式会社FABRIC TOKYO) 社外監査役就任(現任)

2020年10月 株式会社ステップ 代表取締役就任(現任)

2023年3月 アスエネ株式会社 社外監査役就任(現任)

2023年11月 市川貴弘税理士事務所開所代表就任(現任)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中村 弘毅

1976年4月5日

2004年10月 弁護士登録

2004年10月 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所入所

2008年5月 埼玉総合法律事務所入所

2011年9月 つきのみや法律事務所独立開業(現任)

2021年3月 株式会社埼玉ワイルドベアーズ設立 代表取締役就任(現任)

2021年4月 株式会社Wondershake(現株式会社LOCARI) 社外監査役就任

2022年1月 LED TOKYO株式会社 社外監査役就任(現任)

2022年3月 株式会社BEARTAIL(現当社) 監査役就任(現任)

(注)5

-

計

2,880,000

 (注)1.代表取締役黒﨑賢一の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社96が所有する株式数を含んでおります。

2.取締役山梨広一は、社外取締役であります。

3.監査役市川貴弘、中村弘毅は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、定款変更の効力発生日である2026年9月24日から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、定款変更の効力発生日である2026年9月24日から2030年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

役職名

担当

氏名

執行役員

CFO コーポレート本部長

西山 希

執行役員

社長室長

篠原 啓輔

執行役員

Managed AI Agents本部 副本部長

吉田 亨

執行役員

AI&Ops戦略本部長

林 沙梨生

執行役員

ビジネス本部長

上原 亮

委任型執行役員

エンタープライズ営業の実施・支援・助言

藤縄 大樹

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。当社は社外役員を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の山梨広一は、当社新株予約権500個(目的となる株式の数5,000株)の割当てを受けております。上記のほか、各社外役員と当社との間に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としての豊富な経験及び幅広い知識に基づき、経営上の助言を行い、取締役等の職務執行の監督を行っております。

 社外取締役の山梨広一は、会社経営者として会社の経営面に精通していることから、当社における経営強化が可能であると判断し、社外取締役として選任しております。

 社外監査役の市川貴弘は、税理士としての豊富な知識と経験に加え、他事業会社の社外役員を通じての経営面にも精通していることから、当社における経営及び監査体制の強化が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役の中村弘毅は、弁護士としての豊富な知識を有するだけでなく、不正競争防止法や景品表示法等のトラブル解決にも精通していることから、当社における経営及び監査体制の強化が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、経営者、税理士、弁護士等の専門分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対して、独立した立場から客観的な助言・提言を行うことで、取締役等の職務執行の監督を行っております。

 社外取締役は、取締役会に出席して必要な情報を収集し、意見を述べるほか、監査役との情報交換を適宜行うことにより、内部監査・会計監査の情報を収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。

 社外監査役は、取締役会に出席して必要な情報を収集し、意見を述べるほか、監査役会を通じての常勤監査役からの情報連携、会計監査人からの監査の方法と結果を受け、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から監査を行っております。また、内部監査担当者と連携し内部監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行うことで、合理的かつ効果的な監査を行っております。

 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、三者間で四半期に一度三様監査を実施しており、課題・改善事項等の情報共有を行い、効果的な監査を実施するように努めております。

 

 

 

 

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されております。監査役の市川貴弘は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役の中村弘毅は弁護士の資格を有し、法的な専門知識を有しております。

 監査役監査につきましては、定められた業務分担に基づき監査を実施し、監査役会において情報共有を図っており、監査役会により毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会、重要会議への出席・意見陳述、実地監査、意見聴取を実施するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要書類の閲覧等を適宜行うことで、取締役の業務執行の監査を行い、十分に事実を確かめ、監査意見を形成しております。

 監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、各監査役の監査結果の報告及び協議、監査報告の作成等であります。また、当事業年度においては、①経理処理、購買処理等の各種プロセスの法令遵守の検証、②労務関係の法令遵守の検証、③各種外部との契約内容の検証、監視、④内部統制システムの整備状況、社員意識状況、⑤監査体制の強化、⑥新規上場申請に向けた開示体制及びコーポレート・ガバナンス体制の整備状況を重点監査項目として設定し、検討を行っております。

 常勤監査役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるほか、重要な稟議資料等の閲覧、取締役及び使用人への意見聴取等を実施しております。また、会計監査人及び内部監査担当者と連携することで、監査の実効性を高めております。さらに、常勤監査役は、取締役からの報告・説明等の聴取、重要会議への出席、重要文書の閲覧、使用人からの聴取等により、会社の状況を把握し、経営の健全性を監視するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。

 非常勤監査役は、主として取締役会など重要会議への出席、常勤監査役との定期的な会議等を通じて監査機能を果たしております。

 監査役会は、毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。2026年5月期における各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

安藤 正平

14

14

市川 貴弘

14

14

中村 弘毅

14

14

 

② 内部監査の状況

 当社における内部監査は、他部署の業務を兼務する社員である内部監査担当者2名が内部監査業務を実施しております。社内規程である「内部監査規程」に基づき、当社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図り、もって社業の発展に寄与することを目的としております。

 内部監査は、当社が定める内部監査規程に基づき、監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで、全部署に対して実施し、監査の結果は代表取締役に報告する体制となっております。

 なお、内部監査担当者が取締役会並びに監査役会に対して直接報告を行う仕組みはございませんが、内部監査、監査役及び会計監査人は、定期的に面談等を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の情報共有を図っており、効果的かつ効率的な監査を実施できる体制を築いております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員:只隈洋一

指定有限責任社員 業務執行社員:池田徹

 

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他5名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定方針及び理由について、当社の事業内容に対応して有効かつ効率的な監査業務を実施することができる規模を持つこと、品質管理に問題ないこと、独立性を有すること、必要な専門性を有すること、監査報酬の内容・水準が適切であること、監査実績等を総合的に判断して選定しております。

 上記の評価に加えて、当社の株主からの紹介を受けて2020年3月に有限責任監査法人トーマツにショートレビューを依頼したところ、そのレビューで多数の有用な指摘をいただき、これらの指導等を通じて当社グループの実状を適切に監査いただけているものと判断したため、有限責任監査法人トーマツを選定いたしました。

 なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、監査法人に対する評価を行っております。

 当該評価の結果、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適任と判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

22,900

7,000

26,400

7,000

連結子会社

-

-

-

-

計

22,900

7,000

26,400

7,000

 当社における非監査業務の内容は、最近連結会計年度及びその前連結会計年度ともに、米国公認会計士協会が定める米国保証業務基準書第18号(SSAE18)に基づく内部統制に関する保証報告書作成業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針等は定めておりませんが、監査法人から提供される監査計画及び監査報酬について、妥当性を検討したうえで、決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社の監査役会は、会計監査人から説明された報酬等について、内訳及び算定根拠等を確認しております。妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。

 

 

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を役員規程に定めております。

 具体的には、各取締役の報酬の決定は、代表取締役に委任することとしており、委任を受けた代表取締役は、株主総会において決定された報酬総額の範囲において、各取締役の役割・責任及び当社グループ全体の戦略策定と統制への貢献度や他社事例及び当社の業績状況等を勘案した適正な水準とすることを基本方針としたうえで、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて検討・決定を行うものとしております。
 なお、当社の取締役の報酬等は原則として固定報酬のみで構成されており、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他当社又は当社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬等)は含まれておりません。ただし、適切なインセンティブの付与等の効果を考慮して、非金銭報酬等として新株予約権を付与する場合があり、その内容、数及び報酬全体に占める割合については、経営内容、職責、在籍年数等を考慮して任意の指名報酬委員会で検討することとしております。また、役職ごとの報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておらず、各取締役の役割及び責任の範囲に応じて個別に決定しております。

 

ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

 取締役の報酬限度額は、2024年8月29日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は5名です。

 監査役の報酬限度額は、2022年3月30日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役は3名です。

 

ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

 取締役の個人別の報酬等の額については、役員規程に基づき取締役会より一任を受けた代表取締役黒﨑賢一が決定方針に沿って決定しております。

 その権限の内容は取締役の個人別の固定報酬の金額についての決定であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

 当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、任意の指名報酬委員会にて社外取締役の意見を聴取する等の措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

 

ニ.監査役の個人別の報酬等の決定に関する事項

 監査役の個人別の報酬等の額については、監査役会の協議により決定しております。

 

ホ.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動内容

 当事業年度の取締役の報酬等の額については、2025年8月に開催した任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、同委員会の答申を踏まえて代表取締役が決定し、取締役会が当該決定の過程について報告を受け、決定方針に沿うものであることを確認しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

31,862

31,862

-

-

-

3

監査役

(社外監査役を除く。)

5,250

5,250

-

-

-

1

社外役員

9,600

9,600

-

-

-

4

(注)上記の支給人員及び支給額には、2025年8月29日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した社外取締役1名が含まれております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の目的(取引先との関係維持・強化、業務提携、協業関係の構築等)で保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」(政策保有株式)として区分しております。

 なお、当社は現時点において、純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式のいずれも保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

5【従業員の状況等】

(1)【人材戦略に関する基本方針等】

① 企業戦略と関連付けた人材戦略

当社グループの事業成長は、全ての従業員の努力・成長・活躍に支えられており、人材を持続的な成長と中長期的な企業価値向上を支える最も重要な経営資源と位置付けております。この認識のもと、全ての従業員が活躍できる機会の創出、及び成長意欲を維持・向上できる環境の整備を人材戦略の基本方針としております。

当社グループが展開する経理AIエージェント事業においては、専門性と変化対応力を備えた人材の確保・育成が競争力の源泉であり、とりわけAI・デジタル領域の知見を有する人材の獲得・育成を重要な経営課題と位置付けております。

具体的な取り組みとして、行動指針である「VALUE」の浸透を目的とした表彰制度や1on1等を通じた従業員エンゲージメントの向上、及び業務経験に応じた入社時研修や外部研修受講費用の補助等を通じた人材育成を推進しております。加えて、AI・デジタル領域の知見を有する人材については、専門人材の中途採用の強化、社内におけるAI関連スキル研修及び資格取得支援等を通じて、獲得・育成を進めております。詳細については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。

(注)文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

② 従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関する方針

当社グループは、人材を企業価値向上の重要な経営資源と位置付け、優秀な人材の確保・定着及び従業員の成長促進を目的として、職務内容、能力及び成果に応じた公正かつ競争力のある水準で給与その他の給付を決定しております。

給与は、基本給、賞与及び諸手当等により構成されており、基本給は役割・職務及び能力の発揮状況等を踏まえ人事評価の結果に基づき決定し、賞与は会社業績及び個人評価を反映しております。水準の決定にあたっては、外部労働市場の賃金水準、物価の変動及び当社グループの業績等を総合的に勘案し、適正な水準の維持に努めております。

 

(2)【従業員の状況】

① 連結会社の状況

 

2026年8月31日現在

セグメントの名称

従業員数(名)

経理AIエージェント事業

278

〔155〕

 (注)1.従業員数は就業人員(契約社員含む。)であり、臨時雇用者数(パート含む。)は年間の平均人員を〔 〕内に外数で記載しております。

2.当社グループ雇用の人材派遣社員については従業員数及び臨時雇用者数には含まれておりません。

3.最近日までの1年間において従業員数が67名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。

4.当社グループは、経理AIエージェント事業と、その他事業を営んでおりますが、経理AIエージェント事業以外のセグメントはいずれも重要性が乏しく、経理AIエージェント事業の単一セグメントとみなせるため、連結の従業員数を記載しております。

 

② 提出会社の状況

 

 

 

 

 

2026年8月31日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

平均年間給与の

対前事業年度増減率

(%)

270

〔152〕

30.2

2.8

4,357

12.5

 (注)1.従業員数は就業人員(契約社員含む。)であり、臨時雇用者数(パート含む。)は年間の平均人員を〔 〕内に外数で記載しております。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3.最近日までの1年間において従業員数が67名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。

4.当社は、経理AIエージェント事業の単一セグメントとみなせるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

③ 労働組合の状況

 当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。

 

  ④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異

 提出会社

最近事業年度

管理的地位にある

労働者に占める

女性労働者

の割合(%)

(注1)

男性労働者の

育児休業

取得率(%)

(注2)

労働者の男女の

賃金の額の差異(%)

(注1)

全労働者

正規雇用

労働者

パート・

有期労働者

14.1

75.0

48.9

76.0

172.8

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

3.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。