【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1.東京証券取引所グロース市場への上場について

当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、株式会社SBI証券を主幹事会社として、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。

 

2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、株式会社SBI証券が当社株主である橋本(大宮)真里子(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2026年10月6日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式219,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

募集株式の種類及び数

当社普通株式 219,900株

募集株式の払込金額

未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)

割当価格

未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

払込期日

2026年12月9日(水)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所

東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

株式会社りそな銀行 渋谷支店

 

株式会社SBI証券は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。

また、株式会社SBI証券は、上場(売買開始)日から2026年12月4日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。

なお、株式会社SBI証券は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社SBI証券の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

3.ロックアップについて

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である橋本(大宮)真里子、売出人であるRJバリューPlus1号投資事業有限責任組合、本間紀幸及び村島健介並びに当社株主(新株予約権者を含む)である大宮彩央、トレイダーズ Fin Tech1 号投資事業有限責任組合、JIA2号投資事業有限責任組合、川村卓哉、株式会社クマヒラ、スパークル1号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合、株式会社Boundy、海老根智仁、長南伸明、株式会社プショニ、小原聖誉、DE-SIGNキャピタル1号有限責任事業組合、光本勇介、那珂通雅、株式会社ナツゾラ、長谷部潤、猪木俊宏、濱野智章、榮井徹、石倉壱彦、山口敬之、神田康弘、藤川真一、小笠原治、坂下尚弥、持田大輔及び当社従業員5名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2027年5月8日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式(当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式を含む。)の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及び当社普通株式が株式会社東京証券取引所及び日本証券金融株式会社から貸借銘柄への選定を受けるに際して行う当社普通株式の貸付け等は除く。)を行わない旨確約しております。

また、売出人であるBIG2号投資事業有限責任組合、Salesforce Ventures LLC、グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合、TVC2号投資事業有限責任組合、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、De Capital 1号投資事業有限責任組合、株式会社ベクトル、Sail Global Limitedは、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2027年2月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、当社普通株式が株式会社東京証券取引所及び日本証券金融株式会社から貸借銘柄への選定を受けるに際して行う当社普通株式の貸付け並びに売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨確約しております。

加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割、ストックオプション又は譲渡制限付株式報酬(ロックアップ期間中に行使又は譲渡されないものに限る)にかかわる発行等及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2026年10月6日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨確約しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。

 

4.目論見書の電子交付について

引受人は、本募集及び引受人の買取引受による売出し並びにオーバーアロットメントによる売出しにおける目論見書の提供を、原則として、書面ではなく、電子交付により行います。目論見書提供者は、目論見書被提供者から同意を得た上で、目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供した場合、目論見書の交付をしたものとみなされます(金融商品取引法第27条の30の9第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第1項)。