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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
8,468,000 |
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計 |
8,468,000 |
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
第6回新株予約権
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決議年月日 |
2019年3月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
15 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 15,000(注)1、6、8 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
165(注)2、8 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年3月30日 至 2028年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 165 資本組入額 82.5 (注)8 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3、5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※最近事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
|
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 |
上記のほか、下記2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整前行使価額 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
上記のほか、本新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の
証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場
合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいず
れかの地位にあることを要する。ただし、本新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の
取締役または監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権の割当てを受けた者
に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の行使条件は、当社取締役会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」
で定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由は以下のとおり。
(1)新株予約権者が上記3に定める新株予約権の行使条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予
約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会
社となる株式交換契約、または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には
取締役会決議)がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.1株に満たない端数の処理
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
7.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同表中に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の記載に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記5に準じて決定する。
8.2023年6月13日開催の取締役会決議により、2023年7月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権
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決議年月日 |
2020年3月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
35 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 35,000(注)1、6、8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
165(注)2、8 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年3月31日 至 2029年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 165 資本組入額 82.5 (注)8 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3、5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※最近事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
|
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 |
上記のほか、下記2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整前行使価額 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
上記のほか、本新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、本新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役または監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の行使条件は、当社取締役会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由は以下のとおり。
(1)新株予約権者が上記3に定める新株予約権の行使条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.1株に満たない端数の処理
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
7.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同表中に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の記載に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記5に準じて決定する。
8.2023年6月13日開催の取締役会決議により、2023年7月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年12月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
101 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 101,000(注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
165(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2026年1月1日 至 2033年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 165 資本組入額 82.5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3、5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※最近事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
|
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 |
上記のほか、下記2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整前行使価額 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
上記のほか、本新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、本新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役または監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の行使条件は、当社取締役会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」
で定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由は以下のとおり。
(1)新株予約権者が上記3に定める新株予約権の行使条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.1株に満たない端数の処理
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
7.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同表中に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の記載に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記5に準じて決定する。
第9回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年3月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 9[8] |
|
新株予約権の数(個)※ |
877[873] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 87,700[87,300](注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
341(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2027年3月30日 至 2034年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 341 資本組入額 170.5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3、5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※最近事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
|
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 |
上記のほか、下記2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の目的である株式の数を適切に調整する。
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整前行使価額 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
上記のほか、本新株予約権の割当日後に、当社について株式または新株予約権の無償割当て、合併、会社分割その他これらに準じる事象が発生した場合で、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、本新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の行使条件は、当社取締役会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」
で定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由は以下のとおり。
(1)新株予約権者が上記3に定める新株予約権の行使条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.1株に満たない端数の処理
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
7.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同表中に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の記載に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記5に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2023年7月1日 (注) |
2,114,883 |
2,117,000 |
- |
10,000 |
- |
93,700 |
(注)2023年6月13日開催の取締役会決議により、2023年7月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割
を行っております。
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2026年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2026年8月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、創業以来、財務体質の強化並びに将来の事業展開に備えるため、配当可能利益を全額内部留保とし、配当を実施しておりません。株主に対する利益還元については経営の最重要課題の一つとして位置付けており、当面は内部留保の充実に注力する方針ですが、企業規模や収益が安定期に入ったと判断された時点で、経営成績・財政状態を勘案しながら、配当による株主への利益還元に努める所存であります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化及び将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当社は剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率性と迅速性を高めております。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでおります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.企業統治体制の概要
当社は会社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。なお、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び経営の活性化・効率化を図るために監査等委員会設置会社制度を採用し、監査等委員会、内部監査人及び会計監査人が相互連携を図ることで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制を構築しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。
a.取締役会
取締役会は代表取締役社長である野口学夫が議長を務め、取締役である柴田喬英、日野勝彦、髙田知孝及び社外取締役である柿尾正之、後藤高志、西島一博の7名で構成されております。
取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会規程に基づき、経営及び業務執行に関する重要事項の意思決定等を行う他、業績の進捗状況やその他の報告を行い情報の共有を図っております。
b.監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と、非常勤監査等委員2名で構成されており、非常勤監査等委員の2名は社外取締役であります。原則として、毎月定期的に監査等委員会を開催し、監査内容の共有を図っております。各監査等委員は、監査等委員会にて策定された監査計画に基づき、それぞれが有する専門領域において、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督状況を監査しております。また、取締役会、経営会議、リスク管理委員会等の社内の重要な会議への出席、業務執行取締役からの報告及び各部門へのヒアリング等を通じて業務執行全般にわたり監視できる体制としており、内部監査人及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
c.経営会議
経営会議は代表取締役社長である野口学夫が議長を務め、常勤取締役である柴田喬英、日野勝彦、髙田知孝(監査等委員)及び営業部執行役員である宮内尊紀の5名で構成されており、代表取締役社長は必要に応じて各部門から出席者を指名することができることとなっております。
原則として定時取締役会開催に合わせて毎月1回開催しており、当社の会社運営等重要方針ならびに業務執行に関する重要な事項に関して、取締役会の意思決定の諮問機関として、経営に関する重要な事項を協議決定し、また、活発な議論により幅広く現場の意見を聴取し、会社戦略の具現化のために検討することを目的としております。
d.リスク管理委員会
リスク管理委員会は代表取締役社長である野口学夫を委員長とし、常勤取締役である柴田喬英、日野勝彦、髙田知孝(監査等委員)及び営業部執行役員である宮内尊紀の5名で構成されております。
リスク管理委員会は原則として四半期毎に開催されるほか、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。リスク管理委員会では、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、当社のリスク管理に関する方針、体制及び対策に関する事項、リスク防止策の検討等について協議しております。
e.内部監査人
当社では、代表取締役社長から命を受けた直轄の内部監査人2名が、自己が所属する部門を除く部署を対象として、内部監査計画に基づき監査を実施し、監査結果は代表取締役社長及び取締役会へ報告するとともに被監査部門に対して業務改善に向けて提言等を行っております。
内部監査人と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
f.会計監査人
当社は、監査法人和宏事務所との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
2.当該体制を採用する理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査人を任命し、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2024年8月9日開催の取締役会の決議により以下の「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用を行っており、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。基本方針の内容は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役及び使用人は、企業倫理規程に基づいて、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令、定款及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとします。
b.コンプライアンス体制の構築・維持については、代表取締役社長の命を受けた内部監査人が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、代表取締役社長に報告するものとします。なお、法令遵守に関する社内教育・研修は管理部と連携して行うものとし、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修を行うことによりコンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成するものとします。
c.内部通報規程に基づき、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接提供することができる内部通報窓口を設置し、社内周知の上、運用するものとします。また、通報内容については、速やかに調査を行い、コンプライアンス是正のための措置を講じるものとします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理をするものとします。なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、管理部執行役員はその要請に速やかに対応するものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク管理規程に基づき、当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な対策を講じるため、リスク管理とコンプライアンスを一体で推進するリスク管理委員会を設置します。リスクの回避及び軽減等に必要な対策を講じるとともに、講じた対策が有効であるか定期的に評価するものとします。なお、緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長を最高責任者とする体制をとり、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定するものとします。
4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとし、その達成に向けて月次で予算管理を行い、主要な指標については、進捗管理を行うものとします。
b.定時取締役会については月1回開催し、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、重要な業務執行についての意思決定を行うものとします。また、経営会議については月1回以上開催し、日常の業務執行の確認や協議を行っており、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。
5.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
内部監査人が協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の使用人の設置が必要な場合、監査等委員である取締役はそれを指定できるものとします。
6.前項使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役より監査業務に係る指揮命令を受けた特定の使用人は、所属長の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員である取締役の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものとします。
7.取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制
a.監査等委員である取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、必要に応じて意見を表明します。
b.取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったとき等は、監査等委員である取締役もしくは管理部に報告するものとします。
c.監査等委員である取締役は必要に応じていつでも監査等委員ではない取締役に対し報告を求めることができるものとします。
8.その他、監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、監査等委員である取締役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができるとともに、監査等委員である取締役の社内の重要な会議への出席を拒まないものとします。
b.また、監査等委員である取締役は、内部監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人、顧問弁護士と意見交換等を実施できるものとします。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し反社会的勢力からの不当要求に対して屈せず、反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた対応を管理部で一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をします。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
「内部統制システムに関する基本方針」を定めるとともに、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図っております。
④ リスク管理体制の状況
当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持を重要な課題と認識しております。リスク回避
及びリスク顕在化時の損害の最小化を目的に、「リスク管理規程」を定め、社内への周知徹底を図っておりま
す。また、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家の助言を受けることができる体制を整えております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。
これらは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が、期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
中間配当
当社は機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 取締役会の活動状況
最近事業年度(2026年3月期)において、当社は取締役会を定例で月1回開催しており、その他の臨時で開催した取締役会を含め、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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代表取締役社長 |
野口 学夫 |
13回 |
13回 |
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取締役 |
柴田 喬英 |
13回 |
13回 |
|
取締役 |
日野 勝彦 |
13回 |
13回 |
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社外取締役 |
西島 一博 |
13回 |
12回 |
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取締役(監査等委員) |
髙田 知孝 |
13回 |
13回 |
|
社外取締役(監査等委員) |
柿尾 正之 |
13回 |
13回 |
|
社外取締役(監査等委員) |
後藤 高志 |
13回 |
13回 |
最近事業年度(2026年3月期)における取締役会の具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
・法定決議事項
・株主総会に関する事項
・当社株式の名古屋証券取引所ネクスト市場への上場申請に関する事項
・内部統制評価計画に関する事項
・規程改訂に関する事項
・業績に関する事項
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2000年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2008年1月 株式会社Jスタイル入社 2013年4月 株式会社LTV-Innovation取締役 2015年12月 当社取締役 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) |
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2004年4月 那須印刷株式会社入社 2005年8月 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社(現 ジャパンディスプレイ株式会社)入社 2008年8月 プレジデンツ・データ・バンク株式会社入社 2009年7月 株式会社パートナーエージェント(現 タメニー株式会社)入社 2015年4月 同社執行役員業務推進部長 2018年12月 株式会社インティメート・マージャー入社 2020年4月 当社入社 営業統括 2022年7月 当社執行役員営業部長 2022年12月 当社取締役(営業部管掌) 2025年7月 当社取締役(管理部管掌)(現任) |
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2001年6月 株式会社ぐるなび入社 2003年4月 同社企画Departmentシニアマネージャー 2006年9月 株式会社国際協力データサービス入社 2007年1月 同社第2業務部Webソリューション課課長 2020年8月 当社入社 2022年2月 当社事業部シニアマネージャー 2022年7月 当社CS部シニアマネージャー 2022年12月 当社取締役(CS部管掌)(現任) |
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1980年4月 株式会社大広入社 2005年6月 同社執行役員本社営業担当 2013年4月 同社執行役員第1営業本部長 2019年4月 株式会社D&Iパートナーズ(現 株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス)代表取締役 2023年6月 同社相談役 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1991年4月 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)入社 2000年7月 株式会社JIMOS入社 2001年9月 同社取締役 2006年10月 株式会社サイバード取締役 2007年11月 株式会社TMC 代表取締役(現任) 2010年4月 株式会社プロレコ(現 株式会社nijito)設立 同社取締役 2010年9月 当社設立 代表取締役 2011年1月 当社取締役 2015年12月 当社監査役 2016年5月 株式会社リ・インベンション 監査役(現任) 2016年6月 当社取締役 2018年12月 株式会社スカイディスク 監査役 2023年6月 シャドーコンサルティング株式会社 監査役 2023年6月 株式会社nijito 監査役(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1978年9月 株式会社サーク入社 1986年4月 公益社団法人日本通信販売協会入局 2002年5月 同局理事 2016年6月 当社取締役 2016年6月 合同会社柿尾正之事務所設立 同社代表社員(現任) 2017年6月 株式会社ディーエムエス 取締役(現任) 2017年10月 新日本製薬株式会社 社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2004年10月 弁護士登録 2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2008年7月 末吉総合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)入所 2010年1月 同所パートナー(現任) 2015年12月 株式会社プラップ・ジャパン社外監査役 2016年6月 当社社外監査役 2017年9月 マシンラーニング・ソリューションズ株式会社 社外取締役(現任) 2017年11月 株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス株式会社)監査役 2018年3月 エッジインテリジェンス・システムズ株式会社 社外取締役(現任) 2018年5月 Langsmith株式会社 代表取締役(現任) 2019年3月 株式会社ラーニングエージェンシー(現 ALL DIFFERENT株式会社)社外監査役(現任) 2019年11月 株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年7月 株式会社OsidOri 社外監査役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 髙田知孝、委員 柿尾正之、委員 後藤高志
3.取締役の任期は、2026年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名選任しており、社外取締役3名と当社の間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
当社には、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社のサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社と社外取締役西島一博との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、広告業界における広範な専門知識と豊富な経験及び上場企業での役員経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役として選任しております。同氏は当社普通株式10,000株を有しておりますが、それ以外の当社との人的関係、資本的関係又はその他利害関係はありません。
社外取締役である柿尾正之は、通信販売業界における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。同氏は当社普通株式60,000株及び潜在株式5,000株を有しておりますが、それ以外の当社との人的関係、資本的関係又はその他利害関係はありません。
社外取締役である後藤高志は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。同氏は当社普通株式20,000株及び潜在株式10,000株を有しておりますが、それ以外の当社との人的関係、資本的関係又はその他利害関係はありません。
当社の社外取締役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的かつ中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じ、また監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて取締役の職務の執行状況に対して意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
また、当社の監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の合計3名(うち社外取締役2名)により構成されております。監査等委員会は内部統制システムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査人による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月1回開催される監査等委員会において情報を共有しております。また内部監査人及び会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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高田 知孝 |
14回 |
14回 |
|
柿尾 正之 |
14回 |
14回 |
|
後藤 高志 |
14回 |
14回 |
各監査等委員は取締役会への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。
また、常勤監査等委員の活動としては、内部監査人との定期的なミーティングを通じた内部監査の計画・実施状況の確認、会計監査人との定期的なミーティングを通じた会計監査の実施状況・結果の確認、代表取締役社長との定期的な意見交換会の実施、並びに取締役会・経営会議やリスク管理委員会における意見陳述及び審議への参加等を行っており、これらの活動を通じて監査の実効性と効率性の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、CS部取締役及び管理部取締役の2名が内部監査人として、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、自己の属する部門を除く全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役社長及び取締役会に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、法令、定款及び諸規程並びに経営方針への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、これをもって経営の合理化と効率向上に資することを基本方針として実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
平岩 雅司
和田 泰史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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(注)当社における非監査業務の内容は、最近事業年度の前事業年度及び最近事業年度につきましては、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査等委員会において同意の上、決定する方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2024年6月28日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は5名)、監査等委員である取締役の報酬額は、年額60百万円以内(同株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会で別途決定した報酬の基準に基づき、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は固定報酬のみですが、2025年3月28日開催の株主総会の決議により、当社の役員・従業員に対し上記の年間報酬総額の上限とは別枠で、90,900株を上限として、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき承認されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)上記の支給人員及び支給額には、2025年6月27日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した取締役1名が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の区分については、株式価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検
証の内容
当社は上場株式を保有しておりませんので保有方針等については記載しておりません。
b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
人材戦略に関する方針
当社では、多様なバックグラウンドを持つ人材こそが持続的な価値創造の源泉であると考えております。そのため、「未経験者の積極的採用」と「教育体制・働きやすい環境づくり」を両輪とした人材戦略を推進しております。組織戦略においては、未経験者を幅広く受け入れる母集団を形成し、OJTや研修、日々の業務を通じて実践的なスキルを習得できる仕組みを構築しております。これにより、従業員がITキャリアの形成を自らの成長や働くインセンティブとして捉えられるように支援しております。
また、効率的な業務プロセスの確立や適正な業務分担の推進により、ワークライフバランスの充実を図り、安心して長期的に活躍できる環境を整備しております。さらに、業務プロセスの改善貢献や個人の成果に基づいた評価・処遇を行うことで、組織のエンゲージメント向上に努めております。今後も、未経験者採用のさらなる推進と教育体制の強化、そして魅力ある職場環境づくりを両立させ、人材の確保と定着を実現してまいります。
① 提出会社の状況
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2026年8月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
平均年間給与の 対前事業年度増減率(%) |
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(注)1.従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員数はその総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
3.当社はクラウドシステムの開発・運営事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であるため、セグメント別の記載を省略しております。
② 労働組合の状況
当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
③ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金
の額の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務
の対象ではないため、記載を省略しております。