第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

70,000,000

計

70,000,000

 (注)2026年7月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、定款第6条に定める発行可能株式総数を70,000,000株へ変更しております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

18,415,288

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

計

18,415,288

-

-

 (注)1.2026年6月19日開催の取締役会決議により、A種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき、2026年7月7日付で自己株式として取得し、対価として当該優先株主に当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したすべての当該優先株式は同日付で会社法第178条の規定に基づきすべて消却しております。なお、2026年7月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

2.2026年7月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2021年12月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2名

当社子会社従業員 4名

新株予約権の数(個)※

510,000[310,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 510,000株[310,000株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

0.0001(注)2

新株予約権の行使期間※

2022年1月1日~2031年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  0.0001

資本組入額 0.00005(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を0.0001米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第2回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2021年12月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2名

当社子会社従業員 7名

新株予約権の数(個)※

32,250[47,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 32,250株[47,000株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

0.26(注)2

新株予約権の行使期間※

2022年1月1日~2031年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  0.26

資本組入額 0.13(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を0.26米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第3回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2021年12月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2名

当社子会社従業員 19名

新株予約権の数(個)※

160,716[20,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 160,716株[20,000株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

0.4(注)2

新株予約権の行使期間※

2022年1月1日~2031年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  0.4

資本組入額 0.2(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を0.4米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第4回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2022年12月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2名

当社子会社従業員 12名

新株予約権の数(個)※

194,515[80,508](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 194,515株[80,508株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

0.4(注)2

新株予約権の行使期間※

2023年1月1日~2031年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  0.4

資本組入額 0.2(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を0.4米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第5回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2023年2月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 16名

新株予約権の数(個)※

214,681[68,227](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 214,681株[68,227株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

0.4(注)2

新株予約権の行使期間※

2023年3月1日~2032年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  0.4

資本組入額 0.2(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を0.4米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第6回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2023年4月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2名

新株予約権の数(個)※

700,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 700,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

0.4(注)2

新株予約権の行使期間※

2023年4月1日~2033年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  0.4

資本組入額 0.2(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を0.4米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)本新株予約権者は、当社普通株式に係る株式のいずれかの金融商品取引所への上場日から起算して180日間経過するまで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、本新株予約権者は、(i) 当社の総株主の議決権の過半数が第三者に対して譲渡される場合又は当会社が株式交付子会社となる株式交付をする場合、若しくは、(ii) 支配権移転取引等(当社定款第12条の9に定義される)を実行することを当社が承認した場合は、この限りではない。

(4)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第7回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2023年7月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 3名

新株予約権の数(個)※

20,000[6,143](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 20,000株[6,143株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

0.4(注)2

新株予約権の行使期間※

2023年8月1日~2032年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  0.4

資本組入額 0.2(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を0.4米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第8回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年1月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 8名

新株予約権の数(個)※

77,025[46,955](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 77,025株[46,955株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年3月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第9回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年3月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 6名

新株予約権の数(個)※

95,000[48,310](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 95,000株[48,310株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年4月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

 

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第10回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年3月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社取締役 1名

当社子会社従業員 1名

新株予約権の数(個)※

200,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 200,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年4月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)本新株予約権者は、当社普通株式に係る株式のいずれかの金融商品取引所への上場日から起算して180日間経過するまで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、本新株予約権者は、(i) 当社の総株主の議決権の過半数が第三者に対して譲渡される場合又は当会社が株式交付子会社となる株式交付をする場合、若しくは、(ii) 支配権移転取引等(当社定款第12条の9に定義される)を実行することを当社が承認した場合は、この限りではない。

(4)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第11回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年6月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 1名

新株予約権の数(個)※

60,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 60,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年7月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)本新株予約権者は、当社普通株式に係る株式のいずれかの金融商品取引所への上場日から起算して180日間経過するまで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、本新株予約権者は、 (i) 当社の総株主の議決権の過半数が第三者に対して譲渡される場合又は当会社が株式交付子会社となる株式交付をする場合、若しくは、(ii) 支配権移転取引等(当社定款第12条の9に定義される)を実行することを当社が承認した場合は、この限りではない。

(4)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第12回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年6月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 3名

新株予約権の数(個)※

65,000[30,555](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 65,000株[30,555株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年7月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第13回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年7月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 3名

新株予約権の数(個)※

7,000[5,062](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 7,000株[5,062株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年8月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第14回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 1名

新株予約権の数(個)※

25,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 25,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年12月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)本新株予約権者は、当社普通株式に係る株式のいずれかの金融商品取引所への上場日から起算して180日間経過するまで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、本新株予約権者は、 (i) 当社の総株主の議決権の過半数が第三者に対して譲渡される場合又は当会社が株式交付子会社となる株式交付をする場合、若しくは、(ii) 支配権移転取引等(当社定款第12条の9に定義される)を実行することを当社が承認した場合は、この限りではない。

(4)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第15回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2024年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 2名

新株予約権の数(個)※

28,000[17,063](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 28,000株[17,063株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.2(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年12月1日~2033年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.2

資本組入額 0.6(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.2米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第16回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2025年3月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 1名

新株予約権の数(個)※

3,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 3,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.9(注)2

新株予約権の行使期間※

2025年4月1日~2034年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.9

資本組入額 0.95(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.9米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第17回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2026年2月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 18名

新株予約権の数(個)※

154,622[139,456](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 154,622株[139,456株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.1(注)2

新株予約権の行使期間※

2026年3月1日~2035年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.1

資本組入額 0.55(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※決議日(2026年2月20日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については決議日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.1米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

第18回新株予約権(ストック・オプション)

 

第18回新株予約権(ストック・オプション)

決議年月日

2026年2月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社従業員 1名

新株予約権の数(個)※

15,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 15,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル)※

1.1(注)2

新株予約権の行使期間※

2026年3月1日~2035年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(米ドル)※

発行価格  1.1

資本組入額 0.55(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4、5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※決議日(2026年2月20日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が決議日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

なお、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整することができる。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後対象株式数

=

調整前対象株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

本要項において、「株式無償割当ての比率」とは、(i)「調整後対象株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(ii)「調整後対象株式数」が適用される日の前日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいう。

 

上記のほか、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際してされる出資の財産は金銭とする。

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1.1米ドルとし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

また、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を執り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は以下のとおりです。

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式にかかる発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3)本新株予約権者は、当社普通株式に係る株式のいずれかの金融商品取引所への上場日から起算して180日間経過するまで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、本新株予約権者は、 (i) 当社の総株主の議決権の過半数が第三者に対して譲渡される場合又は当会社が株式交付子会社となる株式交付をする場合、若しくは、(ii) 支配権移転取引等(当社定款第12条の9に定義される)を実行することを当社が承認した場合は、この限りではない。

(4)その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりです。

(1)(i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社と本新株予約権の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記第2項に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に定めるところと同様とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(9)承継会社による新株予約権の取得

上記に定めるところと同様とする。

(10)その他の条件については、承継会社の条件に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2021年11月8日

(注)1

普通株式

2

2

0

0

0

0

2021年12月23日

(注)2

普通株式

7,326,194

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

普通株式

7,326,196

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

-

0

-

0

2022年7月6日

~

2023年10月12日

(注)3

普通株式

108,182

普通株式

7,434,378

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

0

0

0

0

2023年11月30日

(注)4

B種優先株式

3,145,883

普通株式

7,434,378

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

B種優先株式

3,145,883

1,526

1,527

1,526

1,527

2024年3月29日

(注)5

-

普通株式

7,434,378

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

B種優先株式

3,145,883

△1,447

80

-

1,527

2024年4月3日

~

2024年9月30日

(注)6

普通株式

77,089

普通株式

7,511,467

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

B種優先株式

3,145,883

0

80

0

1,527

2024年10月28日

~

2025年9月30日

(注)6

普通株式

55,031

普通株式

7,566,498

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

B種優先株式

3,145,883

1

82

1

1,529

2025年10月21日

~

2026年7月1日

(注)7

普通株式

475,820

普通株式

8,042,318

A種優先株式

3,580,448

A-2種優先株式

3,229,750

B種優先株式

3,145,883

13

95

13

1,542

2026年7月7日

(注)8

A種優先株式

△3,580,448

A-2種優先株式

△3,229,750

B種優先株式

△3,145,883

普通株式

17,998,399

-

95

-

1,542

2026年8月3日

~

2026年8月31日

(注)9

普通株式

416,889

普通株式

18,415,288

16

112

16

1,559

 (注)1. 設立によるものであります。

2. 2021年12月に当社の子会社であるAllganize Merger Sub, Inc.(現、Allganize Inc.)を吸収合併存続会社、当時親会社であった旧Allganize Inc.を吸収合併消滅会社とする三角合併を実施したことにより、当社が当社グループの親会社となり、現在に至っております。これに伴い旧Allganize Inc.の株主に対して無償割当を行っています。

3. 新株予約権の行使による増加であります。

4. 有償第三者割当増資

B種優先株式   3,145,883株

発行価格 6.4289米ドル(974円)

資本組入額       487円

割当先 INTERVEST DEEP-TECH FUND、Murex Wave No.3 Fund、SK TELECOM INNOVATION FUND, L.P.、KB Smart Scale Up Fund、LG UPLUS FUND II LLC、Atinum Growth Fund 2020、Smart Korea Naver-Stonebridge Rising Fund、FuturePlay Unicorn Fund II、KDDI Open Innovation Fund 3号、株式会社三井住友銀行、他3社

5. 欠損填補を目的として、2024年3月29日付で実施した無償減資(減資割合94.8%)及びその他資本剰余金への振替によるものです。

6. 新株予約権の行使による増加であります。

7. 新株予約権の行使による増加であります。

8. 当社は、A種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、株主による取得請求権の行使に基づき2026年7月7日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式は、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。なお、当社は、2026年7月17日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

9. 新株予約権の行使による増加であります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2026年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

計

個人以外

個人

株主数(人)

-

1

-

2

15

45

5

68

-

所有株式数

(単元)

-

1,902

-

15,106

72,091

91,749

3,272

184,120

3,288

所有株式数の割合(%)

-

1.03

-

8.20

39.15

49.83

1.78

100

-

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2026年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

 

-

-

-

議決権制限株式(その他)

 

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

 

-

-

-

完全議決権株式(その他)

普通株式

18,412,000

184,120

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

3,288

-

-

発行済株式総数

 

18,415,288

-

-

総株主の議決権

 

-

184,120

-

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

最近事業年度における取得自己株式

-

-

最近期間における取得自己株式

A種優先株式     3,580,448

A-2種優先株式    3,229,750

B種優先株式     3,145,883

-

(注)当社は、A種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、株主による取得請求権の行使に基づき2026年7月7日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式は、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った取得自己株式(注)

-

-

A種優先株式  3,580,448

A-2種優先株式 3,229,750

B種優先株式  3,145,883(注)

-

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

-

-

-

-

その他(-)

-

-

-

-

保有自己株式

-

-

-

-

(注)上記自己株式の全てについて、2026年6月19日開催の取締役会の決議に基づき、A種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、会社法第178条の規定に基づき消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、当社グループは現在成長過程にあると考えていることから、財務基盤の強化と事業拡大に向けた内部留保の充実を図り、これを事業拡大への投資等に充てることが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

 こうした方針に基づき、当社は、創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。また、前記「第2 事業の状況 3 事業等のリスク (2)事業体制に関するリスク ⑤ 配当政策及び配当に対する二重課税」に記載の通り、証券会社等による配当の支払処理に必要な整備がなされるまでは、当社は配当を実施する予定はありません。なお、内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた運転資金として有効活用していく所存であります。

 証券会社等による配当の支払処理に必要な整備がなされて以降、将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社グループを取り巻く事業環境、証券会社等による当該配当の支払処理の整備状況等を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針ではありますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。なお、将来的に配当が行われた場合における当社配当に対する二重課税については、前記「第2 事業の状況 3 事業等のリスク (2)事業体制に関するリスク ⑤ 配当政策及び配当に対する二重課税」をご参照ください。

 剰余金の配当を行う場合は、中間配当と期末配当の年2回を基本としており、中間配当を実施できる旨を定款に定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項各号については、法令の別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現し、全てのステークホルダーとの信頼関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。経営の効率性・健全性・透明性を高めるべく、法令遵守、実効性ある内部統制システムの構築、適時適切な情報開示、独立した監査機能の確保などを重視し、企業活動を推進してまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社グループは、会社法に基づき、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、適切な経営判断を行い、個々の取締役の職務執行を監督する役割を担っています。また、全員が社外監査役で構成される監査役会は、公正かつ独立の立場から監査を実施し、経営の透明性を確保しています。

 当社グループは、この体制が取締役会の監督機能を強化し、経営の効率性・健全性・透明性を高めることで、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋がると確信しております。

 当社の企業統治体制の模式図は、以下の通りです。

 

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※ 監査役は、リスク管理・コンプライアンス委員会に出席し、報告を受けております。

 

a.取締役会

 取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思決定や業績の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 本書提出日現在における議長及び構成員並びに出席者の氏名は以下のとおりであります。

議長:イ・チャンス(代表取締役)

構成員:佐藤康雄(取締役)、シン・キビン(取締役)、イ・ウンゴン(社外取締役)

出席者:浅見加津明(常勤社外監査役)、松田淳(社外監査役)、橋本阿友子(社外監査役)

 

b.監査役会

 監査役会は、常勤1名と非常勤2名の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。

 監査役は、取締役の職務執行を監査するため、取締役会及びリスク管理・コンプライアンス委員会等へ出席しております。さらに、監査役は取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会及びその他重要会議への出席等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けております。

 本書提出日現在における議長及び構成員の氏名は以下のとおりであります。

議長:浅見加津明(常勤社外監査役)

構成員:松田淳(社外監査役)、橋本阿友子(社外監査役)

 

c.指名・報酬委員会

 取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。必要に応じて指名・報酬委員会は取締役の指名及び報酬に関する事項について審議し、その結果を取締役会に答申します。

本書提出日現在における議長及び構成員の氏名は以下のとおりであります。

議長:イ・ウンゴン(社外取締役)

構成員:イ・チャンス(代表取締役)

 

d.会計監査人

 当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

 

e.リスク管理・コンプライアンス委員会

 当社は、コンプライアンス推進及びリスク管理に関する課題と対応策を審議・承認し、必要な情報の共有を図ることを目的として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク管理・コンプライアンス委員会は、原則として半年に1度開催し、必要に応じて臨時で開催しております。

本書提出日現在における議長及び構成員の氏名は以下のとおりであります。

議長:代表取締役 イ・チャンス

構成員:佐藤康雄(取締役)、シン・キビン(取締役)、カン・ムンシク(執行役員)、小林健作(執行役員)、イ・ジョンフン(執行役員)

 

f.内部監査

 当社は独立した内部監査部署は設置しておりませんが、代表取締役が任命する4名の内部監査担当者が、監査計画に基づき当社及び子会社の内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役、取締役会及び監査役会に報告され、必要に応じて被監査部門への改善指示及び結果報告を通じて、内部統制の維持・改善を図っております。内部監査担当者は、自己が所属する部門以外の監査を担当することで、自己監査とならないよう留意しております。なお、内部監査担当者は、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

 当社は、取締役会において次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定し、当社グループにおける内部統制体制及びリスク管理体制を整備し運用することとしております。

 

1.当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社及び当社の子会社は、当社グループの企業理念に基づき、倫理・行動規範を整備・共有・遵守するとともに、社内規程を遵守し、適正な職務執行を行う。

(2) 当社及び当社の子会社の取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、取締役会に報告する。

(3) 当社は当社及び当社の子会社のコンプライアンス体制に係る「コンプライアンス規程」を整備し、法令・定款及び当社の経営理念を遵守した行動をとるための行動規範を定める。

(4) その徹底を図るため、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括する。リスク管理・コンプライアンス委員会の構成、役割、権限、開催等の事項は、別途「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に定める。

(5) 当社監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。

(6) 当社は内部監査担当者を選任し、当社及び当社の子会社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。また、監査を受けた部署及び子会社は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

(7) 当社は、職制から独立した内部通報窓口を設置し、内部通報規程を子会社にも適用することにより、当社の子会社も含めた法令違反、不適正な業務の早期発見と防止による社会的信頼の確保に努る。また必要に応じて外部窓口として当社が契約する独立第三者機関を設置する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社では情報の保存、管理に関する規程として、文書管理規程を定め取締役会・株主総会の招集通知、付議資料、議事録の管理・保存を経営管理部管理の下に行う。また情報管理の強化とその実効性を向上するため、文書及び電磁的記録の作成、配布、保管、廃棄の管理を強化すると共に、取締役会における指示事項の対応状況を整理・保管し、指示の結果を確認する。

 

3.当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及び当社の子会社は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、効果的に対応するためリスク管理規程等を定め、平時の予防体制を整備すると共に、経営に重大な影響を及ぼす不測事態の発生或いは発生可能性が生じた場合は、必要な対策を実施する。

 

4.当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社及び当社の子会社は、各社が定める取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を図る。

(2) 当社及び当社の子会社は、取締役の職務、意思決定がさらに適宜・適切に行われるよう、定期的に取締役会を開催し、業績報告に加えて、中期・単年度の戦略遂行状況及び内部統制に関する報告を行う。

 

5.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、関係会社管理規程等を定め、これに基づき、各子会社は、当社の窓口となる管理部門への報告、また、当社の取締役会及びリスク管理・コンプライアンス委員会等への出席を通じて、職務の遂行状況その他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行う。また、管理部門は、当社の子会社の取締役、監査役及び使用人より報告を受けた事項について、速やかに当社の関係部門と共有する。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役の職務の補助については、監査役からの求めに応じて適切な従業員を適宜対応させるほか、専従スタッフ配置の求めがあるときは監査役と協議の上、適切に対応する。

(2) 監査役の職務を補助する使用人の任命、異動については、監査役の同意を得る。また、当該使用人は監査役の指揮命令下で職務を執行し、その評価については、監査役の意見を聴取する。

 

7.当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制、ならびに、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社の監査役は、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会及び監査役が必要と判断する会議へ出席するものとする。

(2) 当社の取締役及び使用人は、取締役会及びリスク管理・コンプライアンス委員会等を通じて、職務の執行状況を報告する。

(3) 当社の監査役は、期中・期末の定期監査に加え、必要に応じて当社又は当社の子会社の取締役或いは従業員から、業務に関する報告を個別或いは監査役会で受けることができるものとする。

(4) 当社の取締役及び従業員は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他の重要な事実が発生した場合、監査役会に対して速やかに報告することを義務付ける。

(5) 当社の常勤監査役は代表取締役、内部監査部門、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するものとする。

(6) 当社及び当社の子会社で適用される内部通報において把握された情報は、監査役へ共有される。なお、当該内部通報による申告者に対して当該申告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止する。

 

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務について生ずる費用の前払又は償還の請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、遅滞なく当該費用又は債務を処理する。

 

9.反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況について

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力・団体の活動を助長もしくは加担するような行為は行わないことを定め、周知徹底を図る。

 

b.リスク管理及びコンプライアンス体制の整備の状況

 当社は、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」において、当社グループのリスク管理・コンプライアンス体制の基本的事項を定めております。また、全社的なリスクを総括的に管理し、コンプライアンスの維持・強化を推進するための機関としてリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、事業上のリスクの早期発見及び未然防止に努めております。

 

c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況といたしましては、関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の適正性を管理できる体制としております。子会社からの業績及び経営課題に関する適時の報告・相談等を通じて、子会社の経営状況を把握し、適宜指導を行う体制を構築しております。当社の取締役会においては、子会社の業務執行状況について報告、討議等を行い、適宜適切な対応を実施しております。また、子会社に対して当社の内部監査担当者及び当社の常勤監査役が直接監査を実施することができる体制を構築しております。

 

d.責任限定契約の概要

 当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償最低責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

e.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。

 

f.取締役の定数

 取締役の員数は7名以下とする旨を定款で定めております。

 

g.取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

 

h.中間配当

 当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とする ものであります。

 

i.自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためであります。

 

j.株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

k.取締役会の活動状況

 最近事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。

役職名

氏名

出席状況(出席率)

代表取締役

イ・チャンス

12回/12回(100%)

取締役

佐藤 康雄

12回/12回(100%)

取締役

シン・キビン

12回/12回(100%)

取締役

イ・ウンゴン

12回/12回(100%)

 

 取締役会における具体的な検討内容は、月次の業績報告及び予算・事業計画の進捗確認、重要な契約の締結及び投資の実行に関する審議、組織体制及び人事に関する事項、内部統制システムの整備・運用状況の確認、その他会社法及び当社取締役会規程に定める重要な業務執行に関する事項等であります。

 

l.指名・報酬委員会の活動状況

 最近事業年度において当社は指名・報酬委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況は次のとおりであります。

役職名

氏名

出席状況(出席率)

委員長

イ・ウンゴン

1回/1回(100%)

委員

イ・チャンス

1回/1回(100%)

 

 指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役の個人別の報酬等の額及びその決定方針であります。当委員会における審議を踏まえ決定された役員報酬等の内容については、「(4)役員の報酬等」に記載のとおりであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

イ・チャンス

1979年10月12日生

2004年1月  SK Telecom Co., Ltd. 入社

2009年4月  GameOn Co., Ltd. 入社

2010年9月  5Rocks,Inc. 設立

2014年8月  Tapjoy Inc. 入社

2017年7月  Allganize Inc. CEO就任

2018年5月  Allganize Korea Co., Ltd. CEO就任(現任)

2019年1月  Allganize Japan株式会社 取締役就任

(現任)

2021年11月  当社 代表取締役就任(現任)

注3

7,403,998

取締役

佐藤 康雄

1975年3月10日生

1998年4月  ニフティ株式会社 入社

2005年1月  LINEヤフー株式会社 入社

2010年7月  株式会社トゥ・ディファクト 入社

2013年7月  楽天グループ株式会社 入社

2013年9月  5Rocks,Inc. 日本代表社員

2019年1月  Allganize Japan株式会社 代表取締役

(現任)

2021年12月  当社 取締役就任(現任)

注3

218,000

取締役

シン・キビン

1981年2月15日生

2004年10月  NeoWiz Corporation 入社

2005年11月  NHN Corporation 入社

2014年2月  LINE Plus Corporation 入社

2018年3月  Schperics inc. 入社

2018年5月  Allganize Korea Co., Ltd. CTO就任(現任)

2021年12月  当社 取締役就任(現任)

注3

170,000

取締役

イ・ウンゴン

1980年7月2日生

2009年1月  Corporate Value Associates Director

2016年11月  Mastercard Koera Director就任

2018年4月  SK Soul Head就任

2019年12月  OnePredict CSO就任

2021年8月  OnePredict COO就任

2022年7月  Neosapience(Typecast) CBO就任

(現任)

2024年10月  当社 取締役就任(現任)

注3

-

監査役

浅見 加津明

1960年3月12日生

1983年4月  丸紅株式会社 入社

2015年4月  同社参与 エネルギー金属部門企画本部長

2017年4月  丸紅ユティリティ・サービス株式会社

代表取締役社長

2020年4月  カタール・エル・エヌ・ジー・サービス・エージェンシー株式会社 常勤監査役

2023年10月  当社 監査役就任(現任)

注4

-

監査役

松田 淳

1982年7月4日生

2003年4月  放送作家として活動

2006年8月  株式会社アドウェイズ 入社

2014年4月  株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ

取締役就任

2015年11月  DATUM STUDIO株式会社 取締役

2018年8月  合同会社ALBION 代表社員(現任)

2018年10月  matsuri technologies株式会社 監査役

2020年3月  株式会社アロマビット 監査役

2020年10月  TheROOM4D株式会社 監査役

2022年12月  当社 監査役就任(現任)

2025年9月  matsuri technologies株式会社 入社

注4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

橋本 阿友子

1984年2月23日生

2011年12月  弁護士登録 東京弁護士会

2012年1月  ベーカー&マッケンジー法律事務所 入所

2013年5月  金子・中・森本法律特許事務所 入所

2017年3月  骨董通り法律事務所 入所(現任)

2017年4月  神戸大学大学院法学研究科 非常勤講師

2019年4月  東京藝術大学 利益相反アドバイザー

(現任)

2020年4月  上野学園大学 非常勤講師

2021年6月  Chordia Therapeutics株式会社 監査役

就任

2022年11月  Chordia Therapeutics株式会社取締役

監査等委員就任(現任)

2023年1月  Max-Planck-Institut für Innovation

und Wettbewerb 客員研究員

2024年4月  東京藝術大学 非常勤講師(現任)

2024年7月  当社 監査役就任 (現任)

2025年4月  上野学園短期大学 非常勤講師(現任)

2026年3月  株式会社MENOU 監査役 (現任)

2026年4月  明治大学兼任講師 (現任)

2026年7月  株式会社ヴィタ 取締役 (現任)

注4

-

計

7,791,998

 (注)1.取締役イ・ウンゴンは、社外取締役であります。

2.監査役浅見加津明、松田淳、橋本阿友子は、社外監査役であります。

3.2026年7月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2026年7月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2029年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は業務の執行責任を明確にするため、一部の従業員を執行役員に任命しております。氏名及び役職は以下の通りです。

氏名

役職

カン・ムンシク

執行役員CTO

小林 健作

執行役員CFO

イ・ジョンフン

執行役員CAIO

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、上記基準に照らし当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役イ・ウンゴンはAIベンチャー企業及びその他グローバル企業での企業経営の長年の経験・見識に基づき、当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役浅見加津明は他社において代表取締役社長及び常勤監査役を歴任しており、企業経営者としての高い知見と幅広い経験を有していることから、主に適切な企業統治の観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役松田淳はベンチャーキャピタル及びベンチャー企業での企業経営の経験に基づく、企業における財務・会計に関する高い見識を有していることから、主に内部統制の有効性の観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役橋本阿友子は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び知的財産に関する高い見識を有していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べるとともに、内部統制システムの整備・運用状況について把握し、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。

 また、社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役の2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役であります。現在、監査役会議長は常勤監査役の浅見加津明が務めております。

 常勤監査役浅見加津明氏は、企業経営の管理における豊富な経験及び高い見識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を有しております。

 監査役松田淳氏は、ベンチャーキャピタル及びベンチャー企業での企業経営の経験に基づく、企業における財務・会計に関する高い見識を有しております。

 監査役橋本阿友子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び知的財産に関する高い見識を有しております。

 なお、最近事業年度における監査役会に対する個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。

氏 名

当該事業年度の出席率

監査役会

浅見 加津明

100%(12回/12回)

松田 淳

100%(12回/12回)

橋本 阿友子

100%(12回/12回)

 

(最近事業年度における監査役会の主な活動)
監査役会は、最近事業年度において12回開催し、主に次の事項について検討・審議を行いました。
・監査方針及び監査計画の策定
・内部統制システムの整備・運用状況の確認
・上場準備に伴う内部統制体制の整備状況の確認
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価
・会計監査人の報酬等に対する同意
・常勤監査役からの監査活動の状況及び監査結果の報告の受領並びに重要事項の審議
・監査報告書の作成

(最近事業年度における常勤監査役の主な活動)
常勤監査役は、最近事業年度において、次の活動を実施しております。
・取締役会、その他重要な会議への出席
・リスク管理・コンプライアンス委員会への出席(リスクの識別及び評価、コンプライアンス違反の有無の確認、内部通報の状況、情報セキュリティ対策等について報告を受け、必要に応じて意見を陳述)
・取締役、従業員及び内部監査担当者へのヒアリング
・重要書類(稟議書、契約書等)の閲覧
・Allganize Korea Co., Ltd.への往査(労務管理、その他内部管理体制についてヒアリングを実施)
・内部監査担当部門との情報共有及び連携
・会計監査人との連携(監査計画の説明の受領、期末監査への立会い、監査結果の報告の受領及び情報交換)
・代表取締役との意見交換

(最近事業年度における非常勤監査役の主な活動)
非常勤監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、松田淳氏は企業経営及び財務・会計の見地から、橋本阿友子氏は弁護士としての法務及び知的財産の見地から、独立した立場で適宜意見を述べております。

 

② 内部監査の状況

 当社は、小規模組織のため、独立した組織としての内部監査部署は設置しておりませんが、当社及び連結子会社であるAllganize Japan株式会社における担当者4名が監査計画に基づき監査を実施しております。原則として当社の全部門及び関係会社を対象として内部監査を実施しております。監査結果については、代表取締役、取締役会、監査役会及び実施部署へ報告を行っており、改善が必要な事項が発見された場合にはその対応結果の確認並びに代表取締役への報告を行っております。また、内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

 EY新日本有限責任監査法人

 同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。

 

b. 継続監査期間

 2年間

 

c. 業務を執行した公認会計士

 指定有限責任社員 島藤 章太郎

 指定有限責任社員 長谷川 宗

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。

 

e. 監査法人の選定方針と理由

 当社は、会計監査人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一 定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理 的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。

 

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等にしたがって整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることなどを通じて、総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務 遂行状況を適正であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

29

-

37

-

連結子会社

-

-

-

-

計

29

-

37

-

(注)1.最近連結会計年度の前連結会計年度における上記の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬の額1百万円が含まれております。

2.最近連結会計年度における上記の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬の額2百万円が含まれております。

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

1

14

42

11

連結子会社

3

-

6

-

計

5

14

48

11

(注)非監査業務の報酬は税務関連業務等にかかるものです。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

 当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年12月23日であり、取締役の報酬限度額につき年額総額100百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年9月29日であり、監査役の報酬限度額につき、年額総額20百万円以内と決議しております。

 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針としては、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役が受ける報酬等の方針や取締役の個人別の報酬等の内容を指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会に答申することとしております。なお、取締役の報酬については月額の固定報酬のみとし、当社役員が担うべき機能・役割に応じて、職務の内容及び負荷等を勘案した相当額として、グローバルで競争力を有する報酬水準を基に決定しております。 監査役の個人別の報酬については、監査役会で協議の上決定しております。

 最近事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定に係る活動としては、2024年12月に指名・報酬委員会を1回開催し、各取締役の職務内容、負荷及び貢献度等を踏まえた報酬水準について審議のうえ、同月開催の取締役会に答申いたしました。取締役会においては、同月の決議により、当該答申内容のとおり各取締役の個人別の報酬等の額を決定いたしました。当該決定過程は、取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿ったものであると、指名・報酬委員会及び取締役会において確認しております。また、監査役の個人別の報酬等については、2024年12月開催の監査役会において協議を行い、各監査役の職務内容等を勘案のうえ決定いたしました。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

業績連動報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

72

72

-

3

監査役

(社外監査役を除く。)

-

-

-

-

社外役員

13

13

-

4

 

(注)1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含めております。

2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、連結子会社から使用人兼務役員1名に使用人分給与として支給した16百万円を含んでおります。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。なお、当社は、本書提出日現在において、純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の投資株式をいずれも保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。