(注) 1.2026年7月10日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を10,014,148株としております。
2.2026年6月16日開催の取締役会決議により、2026年7月11日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は40,056,592株増加し、50,070,740株となっております。
(注) 1.2026年6月16日開催の取締役会の決議により、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数が12,517,685株となっております。
2.2026年7月10日開催の臨時株主総会の決議において、定款の一部変更を行い、2026年7月11日付で単元株式数を1単元1株から100株へ変更しております。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 決議年月日に記載した日付は、信託会社への新株予約権の割当てを決定した当社取締役会の決議日です。なお、信託契約に従って受益者指定の決議をした日は、第1回-1が2024年3月15日、第1回-2が2024年6月15日、第1回-3が2024年12月16日であります。
(注2) 本新株予約権は、コタエル信託㈱を受託者とする信託に割り当てられ、当社が受益者として指定し、第1回-1は取締役1名、子会社取締役1名、当社グループ14名、第1回-2は取締役1名、子会社取締役2名、当社グループ21名、第1回-3は取締役1名、子会社取締役2名、当社グループ46名に交付されております。
(注3) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注4) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注5) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。また、当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権に係る受益者が確定した後、当該受益者に対する当該新株予約権の交付前に当該受益者が死亡したときは、当該受益者に交付すべき新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(3) 当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権について受益者が確定しないまま当該信託に係る契約が終了した時、当該新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(4) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役の決定、又は取締役会設置会社の場合には取締役会決議)がなされた場合、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が別途定める日以降、当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権の行使は認めないものとし、当該合併契約、当該会社分割、当該株式交換、当該株式交付又は当該株式移転の効力発生日の時点で当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権は消滅するものとする。疑義を避けるために付言すると、本号に基づく消滅は、再編対象会社の新株予約権が当社と契約関係のある信託会社に交付されることを妨げない。
(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(6) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(7) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、又は業務委託先等の社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(8) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定める条件に従い、行使することができるものとする(以下、権利行使可能となることを「ベスティング」という。)。なお、ベスティングの結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(注6) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注4)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、売上高の判定に際し、会計基準の変更又は企業買収等により実績数値で判定することが適切でないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値を調整することができる。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定める。
(2) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(4) 新株予約権者は、当社、当社の関連会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問、又は業務委託先等の社外協力者のいずれの地位をも喪失した場合は、割当新株予約権の総数のうち2分の1に相当する個数(計算の結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。)についてのみ行使することができるものとし、その余については、これを行使することができない。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(5) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定める条件に従い、行使することができるものとする。なお、ベスティングの結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、売上高の判定に際し、会計基準の変更又は企業買収等により実績数値で判定することが適切でないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値を調整することができる。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定める。
(2) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定めるベスティング条件に従い、行使することができるものとする。なお、権利行使の結果生じた株式に係る1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めるときは、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたとき、かつ新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を取得してから5年が経過した時点以降において、行使することができるものとする。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めるときは、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定めるベスティング条件に従い、行使することができるものとする。なお、権利行使の結果生じた株式に係る1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたとき、かつ新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を取得してから5年が経過した時点以降において、行使することができるものとする。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について発行要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の割当日である2025年9月30日から満期日である2035年9月29日を経過するまでの間において、当社の時価総額が800億円(株価終値ベース33,801円。ただし、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)を超過した場合、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所へ上場されていることを要する。ただし、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から満期日を経過するまでにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
① 第8回新株予約権割当時点における普通株式時価5,600円(以下「前提株価」という。なお、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)の97%である5,432円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。
② 前提株価の97%である5,432円を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合。
③ 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の株価終値が前提株価の97%である5,432円を下回る価格となったとき。
④ DCF法等により算定された株式価値が前提株価の97%である5,432円を下回る価格となったとき。
(5) 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が引き続き新株予約権を行使できるものとする。
(6) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(7) 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認めない。
(8) その他の行使条件については、本新株予約権の割当契約に定めるところによる。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者に相続事由が生じた場合、その相続人が引き続き新株予約権を行使できるものとする。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(4) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(6) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(7) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、上場後、かつ2030年6月30日時点で一定の地位を有していること等を前提とするベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 新株予約権者が死亡した場合においては、その相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときに限り、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(4) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株
式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,000円とする。ただし、IPO(以下で定義する。)が完了した場合において、当該IPOに伴って実施される当社普通株式の新規株式公開(募集・売出し)における1株当たりの公募・売出価格がこれより高い場合は、当該公募・売出価格と同額とする。
「IPO」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)第2条第16項
に定める金融商品取引所又はこれに類似するものであって外国に所在する取引所に当会社の有価証券を上場することをいう。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注4)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、調整後EBITDA及び時価総
額が、2027年10月1日から2041年9月30日までのいずれかの事業年度において、それぞれ下記に定める
(a)乃至(d)の条件を達成した場合に限り、各号に定められている割合(以下、「行使可能割合」と
いう。)を上限として本新株予約権を行使することができる。なお、当該行使割合において、行使可能
となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。
(a)調整後EBITDAが一度でも150億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が3,000億円を超過した場合:行使可能割合15%
(b)調整後EBITDAが一度でも250億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が5,000億円を超過した場合:行使可能割合35%
(c)調整後EBITDAが一度でも350億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が7,000億円を超過した場合:行使可能割合60%
(d)調整後EBITDAが一度でも500億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が1兆円を超過した場合:行使可能割合100%
調整後EBITDAは、以下の算式により算出する。
調整後EBITDA=営業利益 + のれん償却額 + 減価償却費 + 株式報酬費用+一時的なM&A関連費用
調整後EBITDAの算出及び判定は、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様)の数値をもとに取締役会が行うものとする。
ただし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
「時価総額」とは、ある営業日における1株当たり株価に同日における発行済株式数(自己株式を除く。)を乗じた金額をいう。
「1株当たり株価」とは、東京証券取引所における当社普通株式の終値をいう。
本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2)本新株予約権者は、上記(1)に記載された新株予約権の条件達成時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに本新株予約権を行使する権利を喪失する。
(ⅰ)禁錮以上の刑(禁固刑及び懲役刑が拘禁刑に一本化された場合は、拘禁刑以上の刑。)に処せられた場合
(ⅱ)当社又は当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社又は当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇され、又は辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社又は当社の関係会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅳ)死亡した場合
(ⅴ)当社又は当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(注5)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、上 記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的で
ある再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間 新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株 予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)(1)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合又はこれらの実施についての公表がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)(6)に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなっ
た当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:2000)によるものであります。
2.有償第三者割当増資:発行価格(1株当たり)4,489円、資本組入額(1株当たり)2,244.5円
主な割当先 HERO Impact Capital1号投資事業有限責任組合、㈱レアゾン・ホールディングス
3.有償第三者割当増資:発行価格(1株当たり)4,489円、資本組入額(1株当たり)2,244.5円
主な割当先 ㈱マフィン
4.有償第三者割当増資:発行価格(1株当たり)4,489円、資本組入額(1株当たり)2,244.5円
主な割当先 MetaProp Ventures IV, L.P.
5.有償第三者割当増資:発行価格(1株当たり)11,305円、資本組入額(1株当たり)5,652.5円
主な割当先 ブーストキャピタル1号投資事業有限責任組合
6.資本金の減少は無償減資によるものであり、減少額の金額をその他資本剰余金に振替えております。
(資本金減少割合88.7%)
7.有償第三者割当増資:発行価格(1株当たり)11,305円、資本組入額(1株当たり)5,652.5円
主な割当先 日本郵政キャピタル1号投資事業有限責任組合、ALL STAR SAAS FUND THREE Pte. Ltd.
8.資本金の減少は無償減資によるものであり、減少額の金額をその他資本剰余金に振替えております。
(資本金減少割合94.2%)
9.有償第三者割当増資:発行価格(1株当たり)17,150円、資本組入額(1株当たり)8,575円
主な割当先 ㈱SMBC信託銀行 (未来創生3号ファンド)、ACF-2、AA7JNI Ltd、A7JNI Ltd
10.2026年6月16日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてにつき定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年7月9日付で自己株式として取得し、対価として各優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。当社は、上記で取得した各優先株式のすべてを2026年7月9日付で消却しております。
11.2026年6月16日開催の取締役会決議に基づき、2026年7月11日付をもって普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行っております。
12.資本金の減少は無償減資によるものであり、減少額の金額をその他資本剰余金に振替えております。
(資本金減少割合95.9%)
2026年8月31日現在
2026年8月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第1号によるA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の取得
該当事項はありません。
(注)2026年6月16日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年7月9日付で自己株式として取得しました。当該取得の対価として、当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の株主に、それぞれの優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2026年7月9日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
該当事項はありません。
(注)2026年6月16日開催の取締役会決議により、2026年7月9日付で会社法第178条の規定に基づき、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを消却しております。
当社グループは、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。
当事業年度においては、上記の理由から配当を実施しておりません。内部留保の充実により確保された資金については、プロダクト開発投資、採用、M&Aをはじめとした収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に活用する方針であります。
将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主に対する利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当につきましては、期末配当の基準日を9月30日とする旨及び別途基準日を定めて中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。これらの配当の決定機関は、いずれも取締役会であります。
当社は、「つくる・かえる・かわる」という経営理念のもと、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に企業価値を向上させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。このため、法令遵守の徹底、人権及び倫理の尊重及び反社会的勢力の排除を重要な経営課題と位置づけ、その実現に向けてコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ります。また、すべてのステークホルダーに配慮した経営を行う執行体制に加え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
企業統治の体制

当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を採用し、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。監査役会の設置により、取締役会における経営の監督機能を強化し、取締役会の意思決定の適正性及び透明性、重要な業務執行の決定、執行に対する監督・監査を行っております。
当社は、取締役会による業務執行に関する意思決定及び取締役の職務執行に対する監督と、監査役会による取締役の職務執行の監査を明確に分担することにより、経営の透明性及び健全性を確保できると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
また、内部監査部門及びコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、監査役会及び会計監査人との連携を図ることで、内部統制、コンプライアンス及びリスク管理の実効性を高めております。さらに、指名報酬委員会及び特別委員会を設置し、取締役の選解任・報酬等に関する手続の透明性及び客観性を補完しております。
以上の体制により、迅速な業務執行と実効的な監督・監査を両立し、当社の企業規模及び事業内容に適した企業統治を実現できると判断しております。
当社の取締役会は、代表取締役 伊藤嘉盛(議長)、取締役 山﨑聡史、社外取締役 古谷昇、社外取締役 竹内真の4名で構成されており、法令や定款で定められた事項に加え、取締役会規程に基づき、経営の基本方針や重要な業務執行に関する意思決定及び監督を行っております。取締役会は、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の意思決定・監督と業務執行を明確に分離し、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。社外取締役は、豊富な経営経験と高い見識を活かし、独立した立場から経営の監督機能向上に貢献しております。また、取締役会は常にグループ会社の状況を把握し、迅速かつ適切な意思決定を行うことで、健全な経営体制の維持を図っております。当社は取締役会を原則毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当期は13回開催しました。各取締役の出席状況については、以下のとおりです。
(注) 竹内真は期中において新たに社外取締役に就任しており、就任後に開催されたすべての取締役会に出席しております。
当事業年度における取締役会では、予算等の予実進捗や通常の法定決議事項に加え、グループの中長期的
な成長を左右する投資・M&A戦略、支配株主等との間の利益相反防止を目的としたガバナンス体制の構築、
及びリスク管理・コンプライアンス上の課題解決等の重要アジェンダについて、独立社外取締役及び監査役
がそれぞれの専門的見地から積極的な発言を行い、実質的かつ実効性の高い審議が行われました。
最近事業年度における取締役会の具体的な審議事項及び社外役員による監督・牽制機能の発揮状況は以下
のとおりです。
① 中長期的な成長投資及びM&A戦略に関する議論
新規事業(AI関連ソリューション事業)計画の検証
審議内容と社外役員の指摘
執行部から提案された新規事業計画の審議において、社外取締役より、収益モデルの具体的前提や競合優位
性、開発フェーズにおけるソフトウエア資産計上の会計上の妥当性等について、客観的な判断材料が不足し
ているとの指摘がなされました。
取締役会の決定とその後
取締役会はこれらの指摘を真摯に受け止め、当該議案の拙速な承認を見送り、継続審議とすることを決定いたしました。その後、執行部において計数計画の前提や財務的検証を再整備した上で、十分な合理性を確認した上で承認を行いました。
② 支配株主等との関連当事者・利益相反取引の牽制及び監視体制
特別委員会の設置及び利益相反防止に向けた規程の整備
審議内容と社外役員の指摘
支配株主かつ代表取締役である個人、又はその関係会社との間の潜在的な利益相反や事業機会の競合を客観的に排除するための監視枠組みについて審議しました。社外役員より、取引条件の合理性のみならず、外観上の独立性と株主への説明可能性を実質的に確保できるような厳格な運営体制を構築すべきであるとの提言がなされました。
取締役会の決定とその後
提言に基づき、独立社外取締役及び監査役のみで構成され、一定の取引に対する差止権限を伴う「特別委員会」を設置し、その審議プロセスを拘束するガイドラインを制定いたしました。また、事後的な妥当性検証が実施できるよう、価格算定根拠等の客観的証跡の保管義務を明確化する規程の改定を行い、監視体制を強化しております。
③ リスク管理及びガバナンス体制の是正と改善
情報セキュリティ体制の強化及び組織整備
審議内容と社外役員の指摘
システム不具合や外部要因によるセキュリティ事案の発生報告を受け、社外役員より、単なる対症療法的な修正にとどまらず、社内ITインフラの全量検査の実施や、中長期的な情報セキュリティ投資の必要性、さらには再発防止策の実効性を組織的にモニタリングする監視体制の構築が求められました。
取締役会の決定とその後
これらを受け、全社的なセキュリティ体制の監督を行う専門の委員会を新設することを決定し、対応状況の継続的なモニタリング及び取締役会への定期的な報告を義務付けることで、組織的なリスク管理体制を再構築いたしました。
当社の監査役会は、社外監査役(常勤) 上木夏実(議長)、社外監査役 北田幹直、社外監査役 山口孝太の3名で構成されており、監査に関する重要な事項について協議・決定を行っております。監査役は、取締役会やその他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行が法令や社内規程に適合しているかを監査しております。また、社外監査役は、それぞれの専門分野や企業経営に関する豊富な知見を活かし、独立した立場から適切な助言や提言を行い、経営の健全性向上に貢献しております。なお、各監査役の経歴等の詳細については、「2 役員の状況」に記載のとおりです。当該事業年度の監査活動の詳細については、「3 監査の状況 (1) 監査役監査の状況」に記載しております。
当社では、内部監査を独立した機能として担う内部監査室を設置しており、代表取締役が任命した内部監査室長のもと、年間の監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査の結果は、代表取締役、取締役会、及び監査役会へ直接報告されます。代表取締役は、監査結果を踏まえ、必要な改善措置を被監査部門へ指示し、その対応状況について報告を求めることで、内部統制の維持・向上に努めております。また、内部監査担当者は、監査役会や監査法人と連携し、監査を円滑かつ効果的に進めるために定期的に情報共有を行い、監査の実効性と効率性を高める取り組みを実施しております。
当社は、法令等の遵守に基づく公正な経営により、経営理念と調和した経営効率化を達成し株主価値の一層の向上と企業の社会的責任を果たすため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設けております。コンプライアンス・リスク管理委員会は原則年4回開催しており、当社ステークホルダーの利益保護を重視した適正な事業運営、公正な取引の実施、コンプライアンス態勢の整備、内部統制システムの確立を図るとともに経営状況の適正な開示を行っております。委員長は代表取締役 伊藤嘉盛が務め、業務執行取締役、執行役員、その他委員が指名する者で構成されております。またオブザーバーとして常勤監査役も参加しております。
当社は、取締役等の指名及び報酬に関する事項について審議手続の客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、2026年3月31日、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
当委員会は、指名に関する事項と報酬に関する事項を一体的に審議する委員会であり、委員3名以上で構成しております。委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めることとしており、審議の独立性及び中立性を確保しております。現在の構成は、委員長を社外取締役の古谷昇とし、委員を社外取締役の竹内真及び代表取締役の伊藤嘉盛としております(※監査役はオブザーバーとして出席しております)。
当委員会は、取締役会の諮問に応じて主として以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。最終的な決定権限は取締役会に帰属しておりますが、取締役会は委員会の答申を十分に尊重して意思決定を行うものとしております。
<審議事項>
○ 取締役候補者の指名に関する事項
○ 代表取締役の選定及び解職に関する事項
○ 取締役候補者の指名にかかる基本方針に関する事項
○ 後継者計画(サクセッションプラン)に関する事項
○ 取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
○ 取締役の報酬等の内容にかかる基本方針に関する事項
○ その他、取締役会が必要と認めた事項
当事業年度においては、当委員会は原則として年4回以上開催することとしており、これまでに2回開催しております。各委員の出席状況は、委員全員が100%(2回出席)であります。
当社は、代表取締役による不動産の買付けに関し、当社グループの事業との間で利益相反が生じるおそれのある取引を適切に監督するため、「代表取締役の不動産買付に関する事前通知規程」及び「特別委員会運営ガイドライン」を制定し、同規程等に基づく特別委員会を設置しております。
代表取締役が不動産の買付けを行おうとする場合には、同規程に基づき、あらかじめ当該取引の内容を特別委員会に対して通知するものとし、特別委員会は、当該取引が当社グループの利益を害するおそれの有無等について審議いたします。通知後一定の期間内に特別委員会から異議の申立てがない場合には、当該取引は承認されたものとみなされます(同規程第4条第2項)。また、特別委員会に付議された案件については、同規程第5条に基づき、その内容及び結果を定期的に取締役会へ報告しております。
当委員会は、委員5名で構成され、独立社外取締役及び社外監査役等により構成することで、監督の独立性を確保しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。また、通常の会計監査に加え、重要な会計上及び財務上の課題について、随時相談・検討を行っております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する指定有限責任社員・業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える指定有限責任社員・業務執行社員はおりません。
当社監査役会は、会計監査人の選定に当たり、監査品質管理体制、IPO監査実績、専門性及び独立性等を総合的に勘案し、当社の事業内容及び事業規模に応じた適切な監査品質を確保できると判断した監査法人を会計監査人の候補者として選定しております。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、専門性及び職務執行状況等を総合的に勘案し、その職務の遂行に支障があると認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議する方針としております。さらに、会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針について、次のとおり定めております。
a 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) コンプライアンス基本方針を定め、すべての取締役及び従業員が職務の執行にあたって法令・定款等を遵守することを徹底する。
(b) 法令違反行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報提供するための内部通報体制を構築する。
(c) 取締役会は、法令、定款及び社内諸規程に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
(d) 職務執行が法令、定款及び社内諸規程に適合することを確保するため、内部監査を実施する。
(e) 健全な会社経営のため、「反社会的勢力による被害の防止規程」に基づき、反社会的勢力とは関わりを持たない体制を構築する。
(f) 内部監査人は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告するものとし、取締役会において問題点の把握と改善に努める。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に基づき適切に保存する。
(b) 取締役及び監査役が当該書類を閲覧できる体制を整備する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社の組織横断的なリスクについては、「コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築する。
(b) 個別のリスクに対しては、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はコンプライアンス・リスク管理委員会が行うものとする。
(c) 取締役会、経営会議等において、業務執行に関わる重要な情報の共有を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。
(d) 危機発生時には、対策本部を設置し社内等への適切な情報伝達と危機に対して適切且つ迅速な対応を行う。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は原則として毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b) 「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」に基づき、適切に権限の委譲を行い、付与された権限に基づき適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。
(c) 取締役会において事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化し、取締役会及び経営会議において達成状況を確認・検証し、その対策を立案・実行する。
e 当社及び子会社からなるグループにおける業務の適正を確保するための体制
(a) 当社グループにおける業務の適正の確保のために、子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の経営会議での審議及び取締役会への付議を行う。
(b) 子会社に取締役、従業員又は監査役を派遣することにより、子会社の経営状況を把握する。
(c) 当社グループ会社すべての取締役及び従業員が職務の執行にあたって法令・定款等を遵守することを徹底する。
(d) 経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会において、当社グループの事業におけるリスクの識別・評価・対応策の検討を徹底し、不測の事態が発生した場合には速やかに報告させる体制を確立する。
(e) 当社の内部監査部門は、子会社の業務が適正かつ、効率的に行われていることを監査する。
f 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役を補助すべき従業員を配置する。
(b) 当該従業員の監査補助業務については監査役会の指揮命令に従うものとする。
(c) 当該従業員の人事考課、異動等については監査役会の同意を受けた上で決定する。
g 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 取締役及び従業員は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告する。
(b) 取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。
(c) 報告を行った者が、監査役への報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
h 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役がその職務の執行にあたって生じた費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社は速やかに当該費用又は債務を処理する。
(b) 監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
(c) 監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる体制を整備する。
(d) 監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることができる体制を整備する。
i 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本方針とし、以下の体制を整備する。
(a) 社内規程の整備:反社会的勢力による被害の防止規程等において、反社会的勢力排除に関する基本方針を明記する。
(b) 組織的な対応:反社会的勢力からの不当要求に対しては、担当者や部署に任せることなく、組織全体として対応する。
(c) 外部専門機関との連携:平素より警察等の外部専門機関との連携体制を構築し、不当要求に備える。
当社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」を制定し、リスク管理に関する基本方針及び管理手法を明確にすることで、適切なリスク管理のもとで事業活動を遂行できる体制を構築しております。リスク管理の一環として、四半期に一度、又は事業活動に重大な影響を及ぼす可能性のある事象が発生した場合には、コンプライアンス・リスク管理委員会を開催し、必要な対策について協議を行います。また、当社は、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家から助言を受けることができる体制を整えており、リスクの未然防止及び早期発見に努めております。
当社の取締役を6名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款にて定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものです。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
当社は、賠償責任に関する不安を除去することで、萎縮することなく適切に職務を遂行することを可能とし、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、社外取締役古谷昇氏及び竹内真氏、社外監査役上木夏実氏、社外監査役北田幹直氏及び社外監査役山口孝太氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める最低責任限度額としております。
当社は、保険会社との間で当社及び当社のグループ会社に属する役員、執行役員及び管理職従業員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者の業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補償するもので、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。
男性
(注) 1.取締役古谷昇、竹内真の2名は、社外取締役であります。
2.監査役上木夏実、北田幹直、山口孝太の3名は、社外監査役であります。
3.任期は2026年7月10日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4.任期は2026年7月10日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
5.代表取締役 伊藤嘉盛の所有株式数には、当社の親会社並びに同氏の資産管理会社であるFuni株式会社が保有する株式数5,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、同氏の直接所有株式数は 4,730,815株 であります
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されており、役職及び氏名は以下のとおりです。なお執行役員CLO伊藤嘉恵は、代表取締役伊藤嘉盛の実姉であります。
当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役古谷昇は、経営者及びコンサルタントとして豊富な経験を有しております。経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役竹内真は、上場企業での経営者としての豊富な経験があるとともに、先駆け的なビジネスの知見を有しております。経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、助言・提言を頂くことにより、事業の拡大、及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役上木夏実は、グローバル企業における内部監査の豊富な知識と経験を有するとともに、米国公認会計士(USCPA)の資格を保有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、当社の常勤監査役として会社全体のコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役北田幹直は、長年の検事として培った企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに関わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識を当社の監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外監査役に選任しております。社外監査役山口孝太は、長年の弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに係わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識を当社の監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外監査役に選任しております。
また古谷昇は当社株式を5,000株、山口孝太は当社株式を11,140株保有しております。社外取締役及び社外監査役と当社の間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会を通じて適宜、助言・提言を行い、また、定期的に監査役との情報交換の場を設け、必要な情報収集を行っております。
社外監査役は、常勤の監査役を中心に、監査法人及び内部統制部門と適宜協議することで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれの適宜な連携を図っております。また監査役会を通じて、各監査役との適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、常勤監査役1名と、非常勤監査役2名で構成されております。常勤監査役(社外)の上木夏実は、米国公認会計士(USCPA)の資格を保有しており、グローバル企業における内部監査業務において培った幅広い監査経験を有しており、当社の監査業務に活かしております。非常勤監査役の山口孝太は弁護士資格を有しており、商事法務に関する高い知見を有しております。非常勤監査役の北田幹直は上場企業を含む多数の監査役経験を有しており、業務監査及び会計監査に関する高い知見を有しております。監査役の職務を補助するためのスタッフは特に配置しておりませんが、監査業務に支障は生じておりません。
当社は監査役会設置会社として、原則として毎月1回の監査役会を開催し、必要に応じて随時開催する体制を整えております。なお、当事業年度においては、合計10回の監査役会を実施しました。各監査役の出席状況については、以下のとおりです。
監査役会では、監査の基本方針や計画を策定するとともに、各監査役の職務分担を明確に定めております。主な監査項目として、当社グループのコーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備・運用状況、監査法人による監査の手法や結果の監査を実施しております。常勤監査役の主な役割としては、取締役会及びその他の重要会議への出席、重要書類の確認等の監査手続を実施し、取締役・執行役員・従業員の業務執行状況を監査役会に報告します。また、社外監査役から独立した立場での意見を求めることで、監査の公正性と客観性を確保するよう努めております。
当社では、代表取締役の直轄組織として内部監査室を設置し、監査活動を通じて内部統制の強化・改善に取り組んでおります。内部監査室には2名の人員が所属しており、うち1名は外部の専門家を業務委託として活用しております。なお、内部監査業務の実務を担う公認会計士2名(専任人員1名及び外部の専門家である業務委託者1名)につきましては、それぞれが自身で代表を務めるコンサルティング会社(公認会計士事務所等)を経営し兼職しておりますが、いずれも当社グループにおける内部監査業務の遂行に必要な執務時間を十分に確保できる体制となっており、独立性及び内部監査業務の遂行に支障はありません。
監査の対象は、当社の各ユニット及びグループ会社におけるリスクマネジメント体制、法令や社内規程の遵守状況、情報システムの管理体制など多岐にわたり、これらの監査結果は代表取締役、取締役会、監査役会へ報告されております。また、内部監査室は監査役会と定期的に意見交換を行い、監査業務が適切かつ効果的に実施されているかを相互に確認し、監査の質の向上に努めております。
有限責任監査法人トーマツ
2年間
指定有限責任社員 業務執行社員 古賀 祐一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 竹田 裕
公認会計士 10 名
その他 15 名
監査役会は、会計監査人の選任にあたり、監査法人の品質管理体制の適正性や独立性の確保状況、会計監査計画の内容及び監査報酬の妥当性などを総合的に検討し、選定の判断を行いました。
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況や監査体制、独立性などを総合的に検証した結果、解任又は再任しない事由に該当する問題は認められないと判断しております。
(注) 前連結会計年度における非監査業務は、監査受託のための調査業務であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
最近事業年度の末日において、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。
(4) 【役員の報酬等】
A.当該方針の決定の方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において、決議しております。
B.当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としており、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与及び株式報酬により構成しております。
業績連動報酬等は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各連結会計年度の連結営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しております。
非金銭報酬についてはストック・オプションを付与しており、その報酬額等についてはストック・オプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。
取締役会の委任決議に基づき代表取締役伊藤嘉盛が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の額の報酬案であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業等の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。また、監査役の報酬は、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査役会で決定する固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を担保しております。
(注) 1.対象となる社外役員の員数には、当期中に退任した社外取締役1名を含んでおります。
(注) 2.当期末現在の社外役員は5名であります。
(注) 3.取締役の報酬には当社の取締役が子会社から受領した報酬を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。
当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、当該株式の保有が安定した取引関係の構築や、事業シナジーを目的とした業務提携などにより当社の中長期的な価値の向上に資すると判断した場合においては継続保有し、一方その保有の意義が薄れたと判断した場合は売却する方針であります。その方針のもと、個別の純投資以外の目的である投資株式について、定期的に保有する意義や経済合理性を検証し、保有の適否を判断しております。
該当事項はありません。
(注) 当社は、政策保有株式の性質から、定量的な基準を用いた保有判断を実施しておらず、上述のとおり毎年、当社事業上の保有必要性、中長期的な経済合理性等の検証を実施しております。
該当事項はありません。