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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
28,456,000 |
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計 |
28,456,000 |
(注)1.2026年5月25日開催の臨時取締役会において、A-1種優先株式及びB種優先株式の全てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年6月11日付で自己株式として取得し、対価としてA-1種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得した当該A-1種優先株式及びB種優先株式について、2026年6月11日開催の臨時取締役会決議により、同日の2026年6月11日付で消却を行っております。なお、当社は、2026年6月26日開催の定時株主総会において、同日の2026年6月26日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2026年6月11日開催の取締役会の決議により、2026年6月30日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は28,326,000株増加し、28,456,000株となっております。
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。
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計 |
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- |
- |
(注)1.2026年5月25日開催の臨時取締役会において、A-1種優先株式及びB種優先株式の全てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年6月11日付で自己株式として取得し、対価としてA-1種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得した当該A-1種優先株式及びB種優先株式について、2026年6月11日開催の臨時取締役会決議により、同日の2026年6月11日付で消却を行っております。なお、当社は、2026年6月26日開催の定時株主総会において、同日の2026年6月26日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2026年6月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、2026年6月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は7,042,860株増加し、7,114,000株となっております。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会決議に基づき、2026年6月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2021年11月12日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 当社監査役1 当社従業員5 (注)1 |
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新株予約権の数(個) ※ |
200 (注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 200[20,000](注)2.6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
6,000[60](注)3.6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2023年11月13日~2031年10月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 6,000[60] 資本組入額 3,000[30](注)6 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の従業員の役員就任により、当社取締役2名,当社監査役1名、当社従業員4名となっております。
2.(1)新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株であります。
(2)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
3.行使価額は以下に定めるところに従い調整される。
(1)当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については上記第2項第(2)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合・無償割当ての比率 |
(2)当社が、時価を下回る1株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。また、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味し、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。
また、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
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|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式総数(当社が保有するものを除く。)を意味するものとする(但し、当該調整事由による株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される株式の数は算入しない。)。
②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(4)当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で株式を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、注3(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.新株予約権の行使の条件。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第5項各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、権利者につき取締役又は監査役としての任期が満了したことにより注5(5)に該当し、1カ月を経過した場合、又は当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時又は実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
②当社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
6.2026年6月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年6月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2025年2月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3 当社監査役3 当社従業員14 |
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新株予約権の数(個) ※ |
3,490 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 3,490[349,000](注)1.6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
13,000[130](注)2.6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2027年2月22日~2035年2月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 13,000[130] 資本組入額 6,500[ 65](注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
なお、上記により付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に割り当てられた新株予約権の数を乗じた数に調整される。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
調整前行使価額 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
上記のほか、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場された日(以下「上場日」という。)を経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとする。
②新株予約権者は、権利行使時までの間、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役、従業員又は社外協力者(当社及び当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び従業員以外の第三者で、当社との間で書面又は電子契約による契約を締結し、当該契約に基づいて当社に役務等を提供する当該第三者をいう。以下同じ。)のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社の取締役、執行役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社の就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
④新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ、行使することができるものとする。
ア:上場日から12カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の50%
イ:上場日から12カ月間を経過した日から12カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の80%
ウ:上場日から24カ月が経過した日以降
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の100%
⑤新株予約権者が、以下のアからクのいずれかに該当した場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
ア:禁固以上の刑に処せられた場合、又は当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
イ:破産手続開始の申立て、又は再生手続開始の申立てのあった場合
ウ:当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員に就いた場合(ただし、当社の取締役会の決議によって事前に承認された場合はこの限りではない。)
エ:法令又は社内諸規則等に違反するなどして、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
オ:当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと認められる場合
カ:当社に対して、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合(なお、新株予約権の一部の放棄を申し出た場合においては、当該一部のみが放棄され、失効するものとする。)
キ:新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ク:新株予約権者が新株予約権の付与に関する当社との契約に違反した場合
⑥上記注3.①及び以下注3.⑦の定めにかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間中、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、新株予約権を行使することができるものとする。なお、「買収」とは、ア:当社の資産の全部若しくは実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、イ:合併、株式交換、株式移転若しくは株式交付(ただし、かかる行為の直前における当社の株主が、存続会社若しくは完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)、ウ:吸収分割若しくは新設分割(ただし、当社の事業の全部若しくは実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為の直前における当社の株主が、承継会社若しくは新設会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)、エ:当社の株式の譲渡若しくは移転(ただし、かかる取引の直前における当社の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半数を保有することになる場合を除く。)、又は、オ:当社の解散若しくは清算、をいう。ただし、かかる行為が当社の持株会社(当社の完全親会社であり、当社の株主がかかる行為の直前における当社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することになる会社をいう。)の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資金調達を目的として株式の発行若しくは処分が行われる場合を除く。
⑦新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が買収を行うことを決定した場合、当社は、当該買収の実行日までの日であって、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、その前日までに行使されなかった新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社が注4.①の定めにより新株予約権を取得する場合、当社は、取得日の2週間前までに、新株予約権者に対して、その旨を書面にて通知するものとする。
②新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合、又は権利を喪失した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記注1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使の条件
上記注3.に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
6.2026年6月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年6月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
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決議年月日 |
2025年5月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4 当社監査役3 当社従業員13 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,930 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,930[193,000](注)1.6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
13,000[130](注)2.6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2027年5月15日~2035年5月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 13,000[130] 資本組入額 6,500[ 65](注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
なお、上記により付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に割り当てられた新株予約権の数を乗じた数に調整される。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
調整前行使価額 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
上記のほか、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場された日(以下「上場日」という。)を経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとする。
②新株予約権者は、権利行使時までの間、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役、従業員又は社外協力者(当社及び当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び従業員以外の第三者で、当社との間で書面又は電子契約による契約を締結し、当該契約に基づいて当社に役務等を提供する当該第三者をいう。以下同じ。)のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社の取締役、執行役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社の就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
④新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ、行使することができるものとする。
ア:上場日から12カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の50%
イ:上場日から12カ月間を経過した日から12カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の80%
ウ:上場日から24カ月が経過した日以降
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の100%
⑤新株予約権者が、以下のアからクのいずれかに該当した場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
ア:禁固以上の刑に処せられた場合、又は当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
イ:破産手続開始の申立て、又は再生手続開始の申立てのあった場合
ウ:当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員に就いた場合(ただし、当社の取締役会の決議によって事前に承認された場合はこの限りではない。)
エ:法令又は社内諸規則等に違反するなどして、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
オ:当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと認められる場合
カ:当社に対して、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合(なお、新株予約権の一部の放棄を申し出た場合においては、当該一部のみが放棄され、失効するものとする。)
キ:新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ク:新株予約権者が新株予約権の付与に関する当社との契約に違反した場合
⑥上記注3.①及び以下注3.⑦の定めにかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間中、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、新株予約権を行使することができるものとする。なお、「買収」とは、ア:当社の資産の全部若しくは実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、イ:合併、株式交換、株式移転若しくは株式交付(ただし、かかる行為の直前における当社の株主が、存続会社若しくは完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)、ウ:吸収分割若しくは新設分割(ただし、当社の事業の全部若しくは実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為の直前における当社の株主が、承継会社若しくは新設会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)、エ:当社の株式の譲渡若しくは移転(ただし、かかる取引の直前における当社の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半数を保有することになる場合を除く。)、又は、オ:当社の解散若しくは清算、をいう。ただし、かかる行為が当社の持株会社(当社の完全親会社であり、当社の株主がかかる行為の直前における当社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することになる会社をいう。)の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資金調達を目的として株式の発行若しくは処分が行われる場合を除く。
⑦新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が買収を行うことを決定した場合、当社は、当該買収の実行日までの日であって、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、その前日までに行使されなかった新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社が注4.①の定めにより新株予約権を取得する場合、当社は、取得日の2週間前までに、新株予約権者に対して、その旨を書面にて通知するものとする。
②新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合、又は権利を喪失した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記注1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使の条件
上記注3.に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
6.2026年6月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年6月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2022年9月30日 (注)1 |
普通株式 640 |
普通株式 38,140 A-1種優先株式 13,000 |
9,600 |
109,600 |
9,600 |
191,004 |
|
2022年11月24日~ 2022年12月2日 (注)2 |
B種優先株式 8,250 |
普通株式 38,140 A-1種優先株式 13,000 B種優先株式 8,250 |
165,000 |
274,600 |
165,000 |
356,004 |
|
2023年3月22日 (注)3 |
- |
普通株式 38,140 A-1種優先株式 13,000 B種優先株式 8,250 |
△174,600 |
100,000 |
△22,284 |
333,719 |
|
2024年12月23日 (注)4 |
B種優先株式 11,750 |
普通株式 38,140 A-1種優先株式 13,000 B種優先株式 20,000 |
235,000 |
335,000 |
235,000 |
568,719 |
|
2025年3月27日 (注)5 |
- |
普通株式 38,140 A-1種優先株式 13,000 B種優先株式 20,000 |
△245,000 |
90,000 |
△22,831 |
545,888 |
|
2026年6月11日 (注)6 |
普通株式 33,000 A-1種優先株式 △13,000 B種優先株式 △20,000 |
普通株式 71,140 |
- |
90,000 |
- |
545,888 |
|
2026年6月30日 (注)7 |
普通株式 7,042,860 |
普通株式 7,114,000 |
- |
90,000 |
- |
545,888 |
(注)1.有償第三者割当増資 640株
発行価格:30,000円
資本組入額:15,000円
割当先:長久厚、古田晃浩、小泉信一、河合昭好、新庄勝浩
2.有償第三者割当増資 8,250株
発行価格:40,000円
資本組入額:20,000円
割当先:九州広域復興支援投資事業有限責任組合、名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー2号投資事業組合、株式会社ベクトル、きぼう投資事業有限責任組合
3.2023年3月17日開催の臨時株主総会により、資本政策の柔軟性・機動性を確保することを目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が174,600千円(減資割合63.6%)減少し、資本準備金が22,284千円(減資割合6.3%)減少しております。
4.有償第三者割当増資 11,750株
発行価格:40,000円
資本組入額:20,000円
割当先:アクシル・ライフサイエンス&ヘルスケアファンド2号投資事業有限責任組合、九州広域復興支援投資事業有限責任組合、みやざき未来応援3号ファンド投資事業有限責任組合
5.2025年2月21日開催の臨時株主総会により、資本政策の柔軟性・機動性を確保することを目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が245,000千円(減資割合73.1%)減少し、資本準備金が22,831千円(減資割合4.0%)減少しております。
6.2026年5月25日開催の臨時取締役会において、A-1種優先株式及びB種優先株式の全てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年6月11日付で自己株式として取得し、対価としてA-1種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付で全てのA-1種優先株式及びB種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
7.2026年6月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、2026年6月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は7,042,860株増加し、7,114,000株となっております。
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2026年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.2026年6月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、2026年6月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2.2026年6月26日開催の定時株主総会決議に基づき、2026年6月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
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2026年8月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.2026年6月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、2026年6月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2.2026年6月26日開催の定時株主総会決議に基づき、2026年6月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2026年5月25日)での決議状況 (取得日 2026年6月11日) |
A-1種優先株式 13,000 B種優先株式 20,000 |
- |
|
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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最近事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
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- |
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最近期間における取得自己株式 |
A-1種優先株式 13,000 B種優先株式 20,000 |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)2026年5月25日開催の臨時取締役会において、A-1種優先株式及びB種優先株式の全てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年6月11日付で自己株式として取得し、対価としてA-1種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得した当該A-1種優先株式及びB種優先株式について、2026年6月11日開催の臨時取締役会決議により、同日の2026年6月11日付で消却を行っております。
該当事項はありません。
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区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A-1種優先株式 13,000 B種優先株式 20,000 |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
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- |
- |
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その他(-) |
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保有自己株式数 |
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- |
- |
- |
(注)2026年6月11日開催の臨時取締役会の決議に基づき、自己株式として取得したA-1種優先株式及びB種優先株式の全てを同日の2026年6月11日付で消却しております。
当社は創業以来配当を実施していないものの、株主への利益還元については、重要な経営課題と認識しており、将 来的には経営成績及び財政状態を勘案しつつ、剰余金の分配を検討する所存でありますが、現時点においては繰越利益剰余金がマイナスであること、当面は多額の先行投資を行う研究開発活動の継続的かつ計画的な実施に備えた資金の確保を優先し、配当は行わない方針であります。そのため、内部留保資金につきましては研究開発に充当する方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、その決定機関は株主総会であります。また、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に設けております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「疾病に苦しむ伴侶動物と人々の症状の緩和と生活の質向上に貢献する」ことをミッションとして、めまぐるしい環境変化の中において、継続的に企業価値を向上させるためには、経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コンプライアンスの徹底が重要であると認識しております。
また、株主や顧客をはじめ、取引先、従業員等、あらゆるステークホルダーと良好な関係を築き、持続的に企業価値を向上させることが経営の重要課題と捉えております。そのため、意思決定や業務執行の迅速性を図り、経営の効率性・透明性を高めるとともに、リスク・コンプライアンス体制の強化等、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に取り組んでまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会において迅速かつ機動的な意思決定と取締役の職務執行の監督を行う一方、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役の職務の執行を監査することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが可能になると考えております。
また、取締役会及び代表取締役より一定の範囲内で業務執行権限を委譲する執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、機動性の向上と監督機能の強化を図っております。この体制により、経営の効率性と適切な牽制機能が確保され、当社の持続的な発展につながるものと判断しております。
当社の企業統治の体制は、次の図のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在、代表取締役の新庄勝浩を議長とし、取締役の小泉信一及び前田龍並びに社外取締役の河合昭好及び山口時男の計5名で構成されており、様々な知識・経験・能力を有する多様な取締役を選任しております。当社は、原則月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略、中期経営計画その他の重要な事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。
また、取締役5名のうち2名が社外取締役であり、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に努めております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役の工藤利秋を議長とし、非常勤監査役の初澤寛成、西井大輔の計3名で構成されており、3名とも社外監査役であります。監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、毎月1回、定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は内部監査担当及び会計監査人と必要に応じて随時緊密な連携をとると同時に、四半期に一度の定期的な会合を開催し、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
c.会計監査人
三優監査法人を選任しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会、内部監査担当と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
d.執行役員会議
当社は、経営に関する重要事項を審議または報告することを目的として、代表取締役の新庄勝浩を議長とし、取締役の小泉信一及び前田龍、並びに執行役員の柴崎友一朗及び山本和規を構成員とし、常勤監査役の工藤利秋をオブザーバーとする執行役員会議を開催しております。執行役員会議は原則隔週(月2回)の定例執行役員会議を開催するほか、必要に応じて臨時執行役員会議を開催できるものとしております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、当社の業務領域全体に影響を及ぼすリスクを適切にコントロールすることにより、企業価値の維持・コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として「リスク・コンプライアンス規程」を定め、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備を行っております。また、当社全体のリスク管理のモニタリングや指導を適切に行うための機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役の新庄勝浩を委員長とし、取締役の小泉信一、前田龍、監査役の工藤利秋、執行役員の柴崎友一朗及び山本和規を委員、管理部を事務局として構成されており、定例として四半期に1回、また必要に応じて社外役員を含めて臨時で開催しております。当該委員会では、社内全体、各部門におけるリスクの洗い出しを行い、リスクの未然防止に取り組むとともに、リスクが顕在化した場合に適時適切な対応が可能となるよう、重要事項の審議と方針決定を行っております。
f.内部監査
当社における内部統制の適切性及び有効性を、管理運営制度や戦略に照らし独立した立場で検証し、その結果に基づく改善提案を通じて経営の健全性及び効率性の向上に資することを目的とし、研究開発部、事業推進部及び管理部それぞれに内部監査担当者を設置しております。小規模組織で実効性がありかつ相互牽制が働く内部監査を行うため、管理部を研究開発部担当者が、研究開発部を事業推進部担当者及び管理部担当者が、事業推進部を研究開発部担当者及び管理部担当者が、それぞれ監査する仕組みを構築しております。代表取締役により任命された各内部監査担当者は、事業年度ごとに内部監査計画を作成し、代表取締役による承認を得たうえで内部監査を実施しており、監査結果については、代表取締役に対して報告したうえで、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、監査結果については当社の内部統制の状況把握のため管理部門にも共有される仕組みとしております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法の定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、「内部統制システムの基本方針」を以下のとおり定めております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
ⅱ.取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、社外取締役を含む非業務執行取締役の招聘を推進する。
ⅲ.取締役の職務執行状況は、監査基準に基づいた監査役監査を受け、社会的信頼性に応える良質な企業統治体制を確立していく。
ⅳ.内部通報制度を含むリスク管理体制の強化に取組み、内部統制システムの充実に努める。内部通報制度の窓口には社内のみならず第三者機関(弁護士事務所)を加える。
2.当社の業務の適正を確保するために必要な体制
ⅰ.取締役の職務執行に係る情報及び文書は、社内規程類に従い適切に保存し管理する。
ⅱ.上記の文書等は、取締役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.リスク管理を経営の重要課題の一つと認識し、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。
ⅱ.リスク・コンプライアンス委員会は、リスク方針及びリスク・コンプライアンス規程に基づき、会社全体のリスクを把握、分析、評価し、優先的に対応すべきリスクを選定してそのモニタリングを行うとともに取締役会に状況報告を行う。
ⅲ.リスク管理部門として管理部門がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図る。
ⅳ.法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、直ちに取締役会及び担当部署に通報し、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について担当部署が把握に努めるとともに、対応し、改善する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.事業運営については、経営環境の変化を踏まえて中期経営計画を策定し、その実行計画として各年度予算を策定し、全社的な目標に基づく具体策を各部で立案し、実行する。
ⅱ.変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、執行役員制度を導入し、所管する業務を執行する。
ⅲ.定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督等を行う。
ⅳ.取締役会への付議議案については、取締役会規程により定められている付議基準に則り提出し、取締役会における審議が十分行われるよう付議される議題に関する資料については事前に全取締役に配布する。
ⅴ.日常の職務執行に際しては、職務権限規程等に基づき権限を委譲し、効率的に業務を遂行する。
5.監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ、専任または兼任の従業員を監査役スタッフとして配置する。
6.監査役会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ.補助使用人の任命、解任、異動、人事評価、懲戒処分については、監査役会の同意を必要とする。
ⅱ.補助使用人は、当社の業務執行に係る職務を兼務することができる。
ⅲ.補助使用人が監査役会の指示に基づく業務を行うに際しては、取締役その他の業務執行者の指揮命令は受けない。また、当該指示に基づく業務に関する補助使用人の評価については、監査役の意見を聴取する。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、当社の経営、業績に影響を与える重要な事項や重大な法令・定款その他社内規程類に対する違反行為、その他会社に著しい損害を与える事項が発生した場合、速やかに監査役会に報告する。また、取締役及び使用人は、監査役会から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行う。
8.監査役会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報規程において、内部通報を行った者が不利な扱いを受けない旨を規定し施行する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用等の請求をした際は、当該請求が監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれに応じる。
10.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役は、法令に基づく事項のほか、監査役会が求める事項を適宜、監査役会へ報告する。
ⅱ.監査役会及び内部監査担当は、必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図る。
ⅲ.代表取締役は、監査役と定期的に会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行う。
ⅳ.代表取締役は、内部監査担当の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過及びその結果を監査役に報告する。
b.リスク管理体制の整備の状況
「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 e.リスク・コンプライアンス委員会」に記載のとおりであります。
c.責任限定契約について
当社は、取締役及び監査役が職務を執行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、社外取締役2名、社外監査役3名との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。
d.取締役の定数について
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・取締役及び監査役の責任免除について
当社は、職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を行うことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
④取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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代表取締役 |
新庄 勝浩 |
17回 |
17回 |
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取締役 |
小泉 信一 |
17回 |
17回 |
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取締役 |
前田 龍 |
17回 |
17回 |
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社外取締役 |
澤邉 岳彦(注1) |
17回 |
17回 |
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社外取締役 |
河合 昭好 |
17回 |
17回 |
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社外取締役 |
山口 時男(注2) |
‐ |
‐ |
(注)1.社外取締役の澤邉岳彦は、2026年6月26日付で退任しております。
2.社外取締役の山口時男は、2026年7月1日付で就任しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、年度予算・中期経営計画の策定、社内規程の制定・改定、ストック・オプションの発行、その他の重要な業務執行に関する事項等について、議論、審議の上、決議しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1984年4月 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社、生物化学研究所所属 1989年8月 コーネル大学 ニューヨーク州立獣医大学 薬理学部 客員研究員(visiting fellow)就任 1992年5月 ファイザー株式会社入社、中央研究所 生物科学研究部所属 1994年12月 獣医学博士(北海道大学)取得 2006年4月 ファイザー株式会社 中央研究所 生物科学研究部長就任 2008年5月 生化学工業株式会社入社、研究開発本部 中央研究所 研究企画室長就任 2012年4月 神戸大学連携創造学部 客員教授就任 2014年2月 日本イーライリリー株式会社入社、エランコアニマルヘルス 研究開発部長就任 2016年1月 同社 研究開発本部 クリニカルリサーチサイエンティスト就任 2019年11月 当社代表取締役就任(現任) |
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取締役 事業推進部管掌 |
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1986年6月 米国国立衛生研究所入所 1989年6月 日本チバガイギー株式会社(現 ノバルティスファーマ株式会社)入社、スイス本社制癌研究部所属 2000年7月 同社 つくば研究所 研究本部創薬生物研究部部長就任 2004年10月 ファイザー株式会社入社、中央研究所探索研究所生物科学研究統括部 シニアリサーチフェロー就任 2006年4月 同社 生物科学研究統括部 統括部長就任 2008年7月 ラクオリア創薬株式会社入社 常務執行役員就任 2011年3月 同社取締役常務執行役員就任 2011年5月 国立大学法人千葉大学 大学院医学研究院 客員教授就任(現任) 2012年3月 ラクオリア創薬株式会社 取締役専務執行役員就任 2013年2月 株式会社AskAt、共同創業者代表取締役就任 2013年7月 ラクオリア創薬株式会社 専務執行役員就任 2016年5月 Medicinal Creation Advisor合同会社設立 代表社員就任(現任) 2017年12月 株式会社AskAt 取締役副社長就任 研究開発・事業推進統括 就任 2020年1月 当社アドバイザー就任 2020年6月 株式会社坪田ラボ 社外取締役就任(現任) 2025年3月 株式会社AskAt 取締役就任(現任) 2025年4月 当社取締役就任 事業推進部管掌(現任) |
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取締役 執行役員研究開発部長 |
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1990年4月 日本郵船株式会社入社 1998年4月 米国立がん研究所Frederick cancer research and development center入所 Postdoctoral fellow(学術奨励研究員)就任 2001年9月 独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター入所 研究員就任 2004年5月 株式会社ジーンテクノサイエンス入社(現 キッズウェル・バイオ株式会社)、研究開発部 主任研究員就任 2014年4月 同社 開発部課長就任 2019年4月 同社 開発部副部長就任 2021年4月 同社 開発部部長就任 2021年10月 当社入社、執行役員研究開発部長就任 2024年4月 当社取締役執行役員研究開発部長就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1987年4月 田辺製薬株式会社 有機化学研究所 入社 1990年4月 ファイザー株式会社 中央研究所入社、創薬化学第1研究部長 2008年12月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所入社、常務取締役R&D 企画部長就任 2012年9月 国立長寿医療研究センター(NCGG)入所 治療薬探索研究部長就任 2020年4月 国立長寿医療研究センター特任研究員就任(現任) 大阪大学医学系研究科招聘教授就任(現任) 2021年3月 当社社外取締役就任(現任) 2023年9月 株式会社ウィーズ管理薬剤師就任(現任) |
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1983年4月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 1983年7月 同社中央研究所生化学研究部配属 1985年6月 米国マサチューセッツ工科大学招聘研究員就任 1987年4月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)帰任、同社新薬研究所主任研究員就任 1996年8月 同社創薬研究本部薬理研究所薬理第一研究室室長就任 2003年1月 同社創薬研究本部薬理研究所所長就任 2004年4月 同社創薬研究本部研究推進部部長就任 2005年4月 アステラス製薬株式会社研究本部研究企画部部長就任 2008年1月 アステラスリサーチテクノロジー株式会社代表取締役社長就任 2010年1月 アステラス製薬株式会社研究本部研究推進部戦略的研究提携担当部長就任 2010年4月 学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY つくばインターナショナルスクール監事就任(現任) 2011年7月 独立行政法人理化学研究所(現 国立研究開発法人理化学研究所)入所 創薬・医療技術基盤プログラム マネージャー就任 2022年4月 同所創薬・医療技術基盤プログラム アドバイザー(嘱託)就任 2026年7月 当社社外取締役就任(現任) |
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1983年4月 明治製菓株式会社(現Meiji Seikaファルマ株式会社)入社 1988年4月 財団法人微生物化学研究所に出張研究 1992年4月 明治製菓株式会社(現Meiji Seikaファルマ株式会社) 薬品総合研究所に帰任 1994年9月 理学博士(東北大学)取得 2002年4月 同社 薬品総合研究所創薬企画推進室長就任 2006年4月 同社 医薬総合研究所化学研究所化学合成研究室・室長就任 2009年4月 同社 研究開発管理部管理G長就任 2012年6月 同社 研究開発管理部長就任 2014年4月 同社 監査部専任部長就任 2017年4月 同社 人事部付出向(一般社団法人くすりの適正使用協議会理事長付部長就任) 2017年11月 株式会社スコヒアファーマ常勤社外監査役就任 2022年7月 株式会社リボルナバイオサイエンス常勤社外監査役就任 2024年10月 当社常勤社外監査役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2007年12月 弁護士登録 2007年12月 法律事務所オーセンス(現 弁護士法人法律事務所オーセンス)入所 2010年4月 鳥飼総合法律事務所入所 2015年4月 法律事務所フラッグ(現 TH 弁護士法人)共同経営に参画 2017年4月 新日本パートナーズ法律事務所 代表弁護士就任(現任) 2020年3月 株式会社AskAt取締役監査等委員 就任 2021年3月 当社社外監査役就任(現任) 2026年1月 合同会社カラフリッチ設立、代表社員就任(現任) |
(注)5
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2002年10月 中央青山監査法人(みすず監査法人に名称変更後解散)入所 2007年9月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 西井大輔公認会計士事務所(現 西井大輔 税理士・公認会計士事務所)開業、代表就任(現任) 2010年12月 株式会社ALBITS設立、代表取締役就任(現任) 2020年3月 株式会社AskAt 取締役監査等委員 就任 2024年4月 当社社外監査役就任(現任) |
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計 |
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6.取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は以下のとおりであります。
執行役員事業推進部長 柴崎 友一朗
執行役員管理部長 山本 和規
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の河合昭好は、当社の普通株式4,000株及び新株予約権300個(30,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大学の招聘教授として、さらには長年の国内大手製薬会社、外資系製薬会社、さらにはアカデミアでの豊富な識見に基づき、的確な助言を行い、社外取締役としての重要な役割を担っております。引き続き客観的な立場から経営及び研究開発を監督することを通じて、当社の持続的発展及び企業価値向上に貢献できるものと期待し、選任しております。
社外取締役の山口時男は、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年、国内大手製薬会社において、薬理研究所所長、研究企画部長、及び子会社社長を歴任、さらには公的研究機関での創薬支援事業マネージメント等の幅広い経験と実績を有しております。研究開発のみならず、経営企画、ガバナンス、人材面での貢献を通じて、当社の持続的発展及び企業価値向上に貢献できるものと判断し、選任しております。
社外監査役の工藤利秋は、当社の新株予約権120個(12,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年の国内製薬会社における研究開発と監査の経験と知見、さらにはバイオスタートアップでの監査役の経験を有し、当社の経営に関し適切な監督及び助言をいただけるものと期待し、選任しております。
社外監査役の初澤寛成は、当社の新株予約権280個(28,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから、専門知識と企業法務に関する豊富な知識を持ち、監査役としての責務を十分に果たしております。法律専門家である社外監査役として当社取締役の職務執行の適法性監査並びに内部統制システムの改善に重要な役割を果たすことを期待し、選任しております。
社外監査役の西井大輔は、当社の新株予約権100個(10,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会計に関する専門知識とバイオベンチャーの監査役の経験を有していることから、客観的・中立的立場にて、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて取締役の業務執行状況、並びに内部監査及び内部統制の状況を把握し、必要に応じて意見を述べることにより、経営の監督・監視機能を果たしております。社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、代表取締役が任命する内部監査担当、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。監査結果の共有、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を目的に、監査役会を開催しております。監査役会は、監査役監査方針・計画(重点監査項目、監査対象、監査方法、実施時期、その他必要事項)を立案し、監査役会において決議のうえで策定しています。監査役の業務分担は、監査役間での協議を踏まえ、監査役会の決議を経て決定しています。監査役会は、決議された監査役監査方針・計画及び業務分担について、取締役会にて説明しております。
監査役は、監査役会で策定した監査役監査方針・計画及び業務分担に基づき、取締役会及びその他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるほか、業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めております。
なお、常勤監査役である社外監査役の工藤利秋は、長年にわたり製薬会社(上場企業及びベンチャー企業)に勤務し、研究開発、管理、監査業務に関して豊富な経験と知識を有しております。
社外監査役の初澤寛成は、弁護士として豊富な経験、見識を有しております。社外監査役の西井大輔は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、2024年6月に監査役会を設置し、月1回開催しており、2026年3月期における監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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工藤利秋 |
15回 |
15回 |
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初澤寛成 |
15回 |
15回 |
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西井大輔 |
15回 |
15回 |
監査役会における主な検討事項として、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画並びに監査の実施状況及び
結果について適宜報告し、また各取締役と定期的な会合をもつことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課
題等について意見交換し、相互認識を深めるよう努めております。
また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席、会計監査人並びに内部監査担当との連携、各部門責任
者との個別面談、重要書類の閲覧等を実施し、当社の業務執行状況に関する情報を収集したうえで、他の社外監
査役への報告を適時実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査規程に基づき、内部監査担当者3名で相互牽制が働く体制で内部監査を行っております。事業年度ごとに内部監査計画を策定し、各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役に報告しております。
監査役及び会計監査人とは、定期的に会合(三様監査連絡会 四半期に一度の開催)を設けて、会計監査人と監査役との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。特に、監査役とは内部監査報告書等の共有や定期的にコミュニケーションを実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 吉川 雄城
指定社員 業務執行社員 鈴木 啓太
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、選定することとしております。
三優監査法人は、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため選定いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査業務について確認するほか、緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。これらを踏まえたうえで、監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、監査業務の適切性及び妥当性を評価するとともに、監査法人の独立性、法令等の遵守状況、経営者等との関係及び不正リスクについて総合的に評価し、再任の妥当性について判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等より提示される見積提案をもとに、当社の規模・特性、監査計画、監査内容、監査工数等を勘案して協議し、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会において、会計監査人の監査計画、職務執行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行い、適切であると判断したためです。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2025年6月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、当該報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
当社の取締役に対する報酬は、業務執行取締役並びに社外取締役は、固定報酬としての基本報酬により構成しております。
当社の取締役の基本報酬は月例の固定金銭報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定しており、固定報酬(基本報酬)のみで構成されております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月30日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の総額は年額2億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とすること、監査役の金銭報酬の総額は年額3,000万円以内とすることを決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が各取締役の職責や業績への貢献度等を公平公正に評価するには代表取締役が最も適していると判断しており、取締役の個人別報酬等のうち、固定報酬の各取締役に対する付与額の決定については、取締役会から一任された代表取締役新庄勝浩が決定しております。委任にあたっては、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)上記の人数には、無報酬の取締役の人数は含んでおりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。株式を保有する際には、取締役会において、その保有目的の合理性及び経済合理性等を総合的に勘案し株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式と区分することとしております。
①人材戦略に関する基本方針
当社は、完全イヌ型・完全ネコ型抗体ライブラリーを基盤としたペット用抗体医薬品の研究開発を成長戦略の中核としており、その推進には高度な専門性を有する研究開発人材及び事業開発人材の確保・育成が重要であると認識しております。
このため、「専門人材の確保・育成」と「組織能力の向上」を基本方針とし、研究開発部門では専門人材の採用・育成や外部機関との連携による専門性向上を推進しております。また、事業推進・管理部門では事業提携の推進や経営管理体制の強化を担う人材の確保・育成に取り組んでおります。
さらに、適切な人材配置や人材育成を通じて研究開発力の向上を図るとともに、従業員が能力を発揮できる環境整備や適切な処遇により、持続的な企業価値向上を目指しております。
②従業員の給与等の決定方針
当社は、優秀な人材の確保および定着を図るとともに、生産性の向上状況に応じた適正な処遇を行うことを基本方針としております。
具体的運用としては、明確な給与テーブルを整備したうえで、年度ごとに設定する評価シートの達成度評価結果に基づき、上長による昇給・降給の判定および所定の社内決裁手続きを経て、適正に給与を決定しております。
①提出会社の状況
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2026年8月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
平均年間給与の対前事業年度増減率 (%) |
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( |
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(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数(期間契約社員)は、最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社は医薬品の研究開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
②労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
③管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金額の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。