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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
9,000,000 |
|
計 |
9,000,000 |
(注)2026年3月30日開催の臨時取締役会決議に基づき、2026年4月30日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数を9,000,000株としています。
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2026年3月30日開催の臨時取締役会決議により、2026年4月30日付で普通株式1株を20株に株式分割いたしました。これにより株式数は2,137,500株増加し、発行済株式総数は2,250,000株となっております。
2.2026年3月30日開催の臨時株主総会決議により、2026年4月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
1. 第1回新株予約権
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決議年月日 |
2021年6月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社新株予約権の受託者 1(注)6 |
|
新株予約権の数(個) |
10,000(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 10,000 [200,000](注)3.4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,123 [107](注)3.4 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2023年7月1日 至 2031年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,221.37[111.92] 資本組入額 1,110.69[55.96] |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.第1回新株予約権は、2021年6月30日付で付与がなされております。
2.本新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上の調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は当初金2,123円とし、提出日の前月末現在は107円とする。
4.本新株予約権の割当後、当社が普通株式について株式分割(株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式によりされるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式の発行または普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合は、(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行・処分株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
株価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行・処分株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転を行う場合又はその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、当社取締役会の決議をもって合理的な範囲で調整されるものとする。
5.本新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役の過半数(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役の過半数(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4)新株予約権者は、2023年6月期の事業年度における当社決算書上の損益計算書における売上高が750,000,000円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。
6.当社の代表取締役社長である毛塚牧人は、当社の現在及び将来の役職員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2021年6月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年6月30日付で、吉居大希氏を受託者として、第1回新株予約権信託を設定しており、当社は本信託に基づき、吉居大希氏に対して、第1回新株予約権を発行しております。
本信託は、本信託契約満了日に役職員ごとに職責、人事評価及び業績貢献に応じて付与されるポイント数の多寡に応じて、吉居大希氏が、当社に在籍する役職員のうち、受益者適格要件を満たす者に対して、新株予約権10,000個を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランとは異なり、将来時点で、役職員ごとの将来の人事評価を元にインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された役職員に対しても採用の時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能にするものであります。本信託の概要は以下のとおりであります。
|
名称 |
第1回新株予約権信託 |
|
委託者 |
毛塚牧人 |
|
受託者 |
吉居大希 |
|
信託契約日 (信託期間開始日) |
2021年6月30日 |
|
信託の種類と新株予約権数 |
10,000個 |
|
交付日 |
発行会社の普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場した日から6か月が経過した日 |
|
信託の目的 |
第1回新株予約権10,000個(1個あたり20株相当) |
|
受益者適格要件 |
当社の役職員のうち、当社の社内規程等に定める一定の条件を満たす者を受益候補者とし、当社が指定し、本信託(第1回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。 |
2. 第2回新株予約権
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決議年月日 |
2024年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社使用人 117(注)2 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,996 [3,718](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,996 [74,360] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20,000 [1,000](注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2026年7月1日 至 2034年6月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20,000 [1,000] 資本組入額 10,000 [500] |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、従業員103名となっております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権発行時において当社取締役又は従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、正当な理由があるとして、当社取締役会の承認がある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)再編対象会社による新株予約権の取得
(6)に準じて決定する。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(4)に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2021年3月31日 (注)1 |
99,800 |
100,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
|
2022年12月23日 (注)2 |
12,500 |
112,500 |
125,000 |
135,000 |
125,000 |
125,000 |
|
2023年6月28日 (注)3 |
- |
112,500 |
△35,000 |
100,000 |
- |
125,000 |
|
2026年4月30日 (注)4 |
2,137,500 |
2,250,000 |
- |
100,000 |
- |
125,000 |
(注)1.株式分割(1:500)によるものであります。
2.有償第三者割当
発行価格 20,000円
資本組入額 10,000円
割当先 メディカル・データ・ビジョン株式会社、MEDIPAL Innovation投資事業有限責任組合、FFGストラテジー投資事業有限責任組合第1号
3.2023年6月19日の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少しました。(減資割合25.9%)
4.株式分割(1:20)によるものであります。
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|
|
|
|
|
|
|
2026年7月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)1.2026年3月30日開催の臨時取締役会により、2026年4月30日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、上記の株式数は当該株式分割後の株式数で記載しております。
2.2026年3月30日開催の臨時株主総会により、2026年4月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
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|
|
|
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2026年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
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|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.2026年3月30日開催の臨時取締役会により、2026年4月30日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、上記の株式数は当該株式分割後の株式数で記載しております。
2.2026年3月30日開催の臨時株主総会により、2026年4月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、現在成長段階にあると認識しており、事業拡大や組織体制整備への投資のため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当を実施しておらず、今後の配当実施の可能性及び時期については未定であります。しかしながら、株主還元を適切に行っていくことが経営上重要であると認識しており、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、将来的には安定的な配当を行うことを検討していく方針であります。内部留保資金につきましては、今後の事業展開を図るため、有効に活用していく方針であります。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の基準日は毎年6月30日、中間配当基準日は毎年12月31日とし、このほか基準日を定めて余剰金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために必要な見直しを行い、ステークホルダーの皆様に対し公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査室を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保し、企業活動の透明性を確保できるものと認識しており、十分に組織的な牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち、社外取締役1名、監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)で構成されており、原則として毎月1回の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では重要事項の審議及び経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の報告及び監督を行っております。また、監査等委員である取締役は、業務執行から独立した立場としての助言、監視を行うことで経営監視体制の強化を行っております。
取締役会の構成は以下の通りです。
毛塚 牧人 (代表取締役・議長)
田澤 悟郎 (専務取締役)
三角 健二郎(取締役)
二階 義元 (取締役)
伊藤 愛 (取締役)
吉澤 尚 (社外取締役)
坪谷 敏郎 (社外取締役、監査等委員)
佐藤 孝幸 (社外取締役、監査等委員)
田村 茂 (社外取締役、監査等委員)
2025年6月期における各取締役の取締役会への出席状況は以下の通りであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役・議長 |
毛塚 牧人 |
14回 |
14回(100%) |
|
専務取締役 |
田澤 悟郎 |
14回 |
14回(100%) |
|
取締役 |
三角 健二郎 |
14回 |
14回(100%) |
|
取締役 |
二階 義元 |
14回 |
14回(100%) |
|
取締役 |
伊藤 愛 |
14回 |
14回(100%) |
|
社外取締役 |
吉澤 尚 |
14回 |
14回(100%) |
|
社外取締役、監査等委員 |
坪谷 敏郎 |
14回 |
14回(100%) |
|
社外取締役、監査等委員 |
佐藤 孝幸 |
14回 |
14回(100%) |
|
社外取締役、監査等委員 |
田村 茂※1 |
13回 |
13回(100%) |
※1 田村茂氏につきましては、2024年7月30日開催の臨時株主総会における就任後の状況を記載しております。
取締役会における主な検討事項としては、月次業績の報告及び予算差異分析、年度事業計画・中期経営計画の審議及び承認、各部門の業務執行状況の報告及び監督、内部統制システムの整備・運用状況の確認、関連当事者取引の承認、株主総会への付議議案内容の審議、適時開示事項の承認等を行っております。また、社外取締役に対しては、取締役会の資料を原則として事前に配布し十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行うことで、業務執行から独立した立場での実効性の高い審議・監督が行える体制を整えております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役の監査等委員3名(うち常勤1名、非常勤2名)で構成されており、原則として毎月1回の定時監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では監査計画の策定、監査実施状況の報告、監査結果の検討及び監査等委員相互の情報交換を行っております。監査等委員は監査計画書に基づき、業務執行取締役及び各部門の責任者へのヒアリングや重要な決議書面等の査閲等を通じて取締役の業務執行に対して監査を行っております。また、定期的な代表取締役との面談で意見交換を行うほか、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、会計監査人とは四半期ごとに意見交換の場を設け監査上の重要事項の共有及び必要に応じた意見調整を行うとともに、内部監査室の監査結果の定期的な査閲及び重要項目への同席を通じ三様監査の連携を図り、コーポレート・ガバナンスの実効的な運用を確保しております。
監査等委員会の構成は以下の通りです。
坪谷 敏郎 (社外取締役、監査等委員、議長)
佐藤 孝幸 (社外取締役、監査等委員)
田村 茂 (社外取締役、監査等委員)
c.内部監査室
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が実施しております。内部監査室は管理本部1名(うち1名室長)、サポート本部2名の体制となっており、自己監査とならないよう、各担当は自己が所属している部門以外の部門の内部監査を担当しております。
内部監査室は年間の内部監査計画を策定し、被監査部門である各部署に対して監査を実施し、その監査結果を代表取締役へ報告するとともに、指摘事項については改善指示書を被監査部門長に交付し、被監査部門長が改善報告書を作成・提出します。短期間で対応可能な事項については期中にフォローアップを実施して改善状況を確認し、対応に一定期間を要する事項については翌期以降の監査において継続的に是正状況を確認しております。なお、内部監査室は、監査等委員会とは監査計画の立案段階から協議・意見交換を行うとともに、常勤監査等委員による内部監査結果の定期的な査閲及び重要案件への同席を通じて連携を図っております。また、会計監査人とは会計及び内部統制に関する事項について概ね3か月ごとに意見交換の場を設け、会計監査人の見解の聴取及び必要に応じた意見交換を行っております。
d.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は代表取締役を委員長として、常勤取締役4名、社外取締役4名及び本部長2名で構成されており、原則として四半期に1回開催しております。リスク・コンプライアンス委員会では、経営に影響を与える可能性のあるリスク・対策の検討と、法令・ガイドライン及び社会規範の遵守状況等の確認を行っており、経営上のリスクファクターの検討及びコンプライアンス問題の早期発見・防止に努めております。
e.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、当社の取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として2026年7月21日の取締役会にて委員を選任し、設置しております。
指名報酬委員会は、3名で構成され、社外取締役である吉澤尚が委員長を務め、社外取締役監査等委員である田村茂、取締役(管理本部長)三角健二郎を構成員としております。
なお、開催頻度は年間4回程度を予定しており、本書提出日現在において3回の開催実績があります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2023年7月13日の取締役会にて、「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」等を定める。
イ.取締役は、「取締役会規程」に基づき定期的に開催される取締役会において、経営に関する重要事項を決定するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監督する。
ウ.取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
エ.監査等委員は、「監査等委員監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
オ.「内部通報制度規程」に基づき、通報窓口を設置し、法令遵守上疑義のある行為等を直接通報できる手段を確保する。当該通報を受けた場合は、迅速な調査を実施し、不正行為等の是正及び再発防止措置を講じる等、厳正な対処を行う。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切かつ確実に保存及び管理する。
イ.取締役及び監査等委員は、必要に応じてこれらの情報を閲覧できるものとする。
(c)会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
イ.経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
ウ.内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の状況について監査を行う。
エ.「個人情報及び特定個人情報管理規程」等の定めに基づき、機密情報の管理及び個人情報の適切な保護を行う。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
イ.取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
ウ.取締役及びその他使用人の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
(e)当社における業務の適正を確保するための体制
ア.当社は、取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、社会規範に則した行動を行うために「リスク・コンプライアンス規程」を定め、法令遵守がすべての企業活動の基本であることを徹底する。
イ.当社は、内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
ウ.当社は、取締役及び従業員の職務執行の適切性を確保するために、内部監査室を配置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査責任者は、必要に応じて監査等委員と情報交換を行い、効率的な内部監査を実施する。
(f)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員を補助する必要な能力を備えた使用人を配置し、その指揮命令権は監査等委員に帰属させる。
イ.監査等委員を補助する使用人の任免、専任・兼任の別、異動、人事考課、懲戒に関しては、事前に監査等委員会の同意を要することとし、当該使用人の独立性及び当該使用人に対する監査等委員の指示の実効性を確保する。
(g)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制並びに報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
ア.監査等委員へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を周知徹底する。
(h)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
ア.監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、当社は、監査業務にかかる費用を支弁するため、必要に応じ、一定額の予算を確保するものとする。
(i)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.監査等委員は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査等委員監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制とする。
イ.監査等委員は、必要に応じて、代表取締役社長と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率性及び実効性が確保できる体制とする。
(j)財務報告の信頼性を確保するための体制
ア.適正な会計処理の実施
当社は、会計基準及びその他の法令を遵守し、「経理規程」等の関連規程を整備して適正な会計処理を行う。また、適時・適切な情報開示を行うことにより、透明性かつ信頼性のある財務報告に努める。
イ.内部統制の構築・評価
当社は、信頼性のある財務報告を実現するため、有効な内部統制を構築し、整備・運用状況の評価を定期的に実施する。
ウ.内部統制のための体制の確立
当社は、信頼性のある財務報告を実現するため、必要な専門知識・経験・倫理感をもった人材を確保・配置する。また、会計・財務に関する専門性の維持・向上のため、経理・財務担当者(4名、うち日商簿記2級合格者3名)を中心に、管理本部向けの毎月の勉強会の実施、外部研修・セミナーへの参加、監査法人との協議を通じた実務知識の習得等により、継続的な人材育成・教育を行っている。
(k)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ア.当社は、反社会的勢力との取引・資金提供を一切行わない。なお、当社が期せずして反社会的勢力との取引が判明した場合は、取引の解消に向けた適切な処置を速やかに講じるものとする。
イ.当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じない。反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上若しくは刑事上の法的対応を行うものとする。また、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する体制を構築する。
ウ.当社は、反社会的勢力の排除に関し、公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センターへ加盟し、日頃より外部講習会・セミナー等に参加するとともに、不当要求が発生した際には管理本部長(対応責任者)が警察・弁護士等の外部専門機関に速やかに相談・連携できる体制を構築する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を原則として四半期に1回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理及びコンプライアンスの遵守状況について確認・協議を行うとともに具体的な対応を検討することで全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、社内におけるコンプライアンス違反・不正行為等の早期発見を目的として内部通報制度を定め、適切に運用することに合わせ、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
なお、当社の内部監査部署である内部監査室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
c.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、代表取締役社長が「情報セキュリティポリシー」を宣言しております。具体的には、「情報セキュリティ管理規程」を定め、トップマネジメント及び情報システム担当者を中心に情報のセキュリティレベルを設け、それぞれのレベルに応じてアクセス権限を設けて管理しております。また、個人情報保護法に対応するため、当社で保存する個人情報について「個人情報及び特定個人情報管理規程」を定めております。当社の情報資産の保護に万全を尽くすとともに、情報システムの有効性、効率性、機密性等の確保を図っております。
d.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社を保有していないため、該当事項はありません。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役は除く)は10名以内とし、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役等の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査等委員(監査等委員であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
また、監査等委員会設置会社への移行以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、監査役であった者の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2001年4月 PricewaterhouseCoopers株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2006年4月 アイチケット株式会社取締役営業本部長 2008年1月 当社取締役 2008年3月 当社代表取締役社長(現任) 2015年10月 株式会社クラウドクリニック取締役 2018年8月 株式会社nanos代表取締役(現任) |
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専務取締役 メディア本部長 |
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1999年4月 日本電信電話株式会社入社 2001年5月 PricewaterhouseCoopers株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2006年4月 アイチケット株式会社取締役メディア事業本部長 2008年3月 当社専務取締役メディア本部長(現任) |
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取締役 管理本部長 |
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2003年10月 当社入社 2013年7月 当社放映センター センター長 2017年9月 当社取締役オペレーション本部長 2019年7月 当社取締役カスタマーサクセス本部長 2021年4月 当社取締役管理本部長(現任) |
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取締役CTO エンジニアリング本部長 |
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2005年1月 株式会社マイクロ・シー・エー・デー入社 2015年1月 同社情報アーキテクチャ室長代理開発責任者 2017年1月 当社入社 2017年7月 当社新規事業開発室長 2019年7月 当社エンジニアリング本部長 2022年9月 当社取締役CTO エンジニアリング本部長(現任) |
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取締役CMO マーケティング本部長 |
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2010年8月 当社入社 2016年7月 当社デザインセンター センター長 2017年1月 当社デザイン・クリエイション部長 2019年7月 当社マーケティング本部長 2022年9月 当社取締役CMO マーケティング本部長(現任) |
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2002年10月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 弁護士登録 2009年11月 漆間・吉澤総合法律事務所設立(現漆間法律事務所) 副所長 2011年2月 弁理士登録 2013年6月 株式会社エスクリ(現株式会社オンザページ)社外監査役 2015年3月 株式会社リブセンス社外監査役 2019年2月 内閣官房イノベーション政策強化推進のための有識者会議「バイオ戦略」有識者(現任) 2020年7月 シークス株式会社社外監査役 2020年12月 Willsame株式会社代表取締役(現任) 2021年3月 シークス株式会社社外取締役(現任) 2021年8月 GRiT Partners法律事務所所長(現任) 2023年9月 当社社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員・常勤) |
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1975年10月 扶桑監査法人入所 1980年9月 公認会計士登録 1984年3月 坪谷公認会計士事務所設立 所長(現任) 1984年10月 株式会社会計情報センター設立 代表取締役 1992年11月 株式会社ファンキージャム 監査役 1993年1月 税理士登録 1998年6月 株式会社ブレイン・スタッフ設立 代表取締役 2003年9月 株式会社サトウレーヌ 監査役 2004年10月 チェッカーモータース株式会社 監査役 2005年7月 株式会社明響社 監査役 2005年7月 株式会社ムーブ 監査役 2006年2月 株式会社NESTAGE 監査役 2006年10月 税理士法人エスミックパートナーズ設立 社員税理士 2006年10月 アイチケット株式会社監査役 2007年10月 株式会社エスミック&アドバイザーズ教育研修室長 2022年9月 当社監査役 2024年7月 当社常勤取締役監査等委員(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1992年4月 スイス・ユニオン銀行(現 UBS)東京支店入社 1993年9月 ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店 1996年4月 デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所 (米国サンフランシスコ事務所)入所 2000年10月 弁護士登録 2002年4月 佐藤経営法律事務所開設 代表(現任) 2004年7月 エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役 2007年6月 株式会社ミクシィ社外監査役 2018年6月 株式会社メイコー社外監査役 2021年6月 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社社外監査役(現任) 2021年6月 AI inside株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 株式会社アンドパッド社外監査役(現任) 2023年9月 当社監査役 2024年7月 当社取締役監査等委員(現任) 2025年9月 ネイス株式会社社外監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1985年4月 横浜銀行入行 2000年6月 株式会社メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年8月 同社 管理担当取締役(CFO) 2002年9月 株式会社アプリックス入社 経営管理本部長(CFO) 2003年6月 オリックス株式会社入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年8月 医療産業株式会社(現株式会社メディサイエンスプランニング)入社 上席執行役員社長室長 2006年8月 同社 取締役副社長 2010年6月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長 2015年5月 エムスリー株式会社 顧問 2015年5月 株式会社メディアドゥ 社外監査役 2015年6月 燦ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年6月 株式会社リバーサイド・パートナーズ シニアアドバイザー 2017年6月 ジャフコグループ株式会社 取締役(監査等委員) 2018年11月 株式会社コーチ・エイ 社外取締役 2019年6月 ジャフコグループ株式会社 取締役(常勤監査等委員)(現任) 2024年5月 株式会社UMITO社外取締役(現任) 2024年7月 当社取締役監査等委員(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、4名であります。
社外取締役は、毎月の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する重要事項の審議及び決議に参加するとともに、監視・助言等を行っております。社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しており、合わせて監査等委員会において、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行っております。なお、社外監査等委員と会計監査人及び内部監査室においては監査状況の相互補完のため、情報交換の機会を設けております。
当社は、社外取締役(監査等委員)の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、貴証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役 吉澤尚は、弁護士としての豊富な法務経験・知識に加えて、企業法務・M&A・資本市場等についての深い見識や、内閣官房イノベーション政策に有識者として参画するなどヘルスケアビジネス、先進型高齢者研究、データサイエンス等についても幅広く専門知識を有しております。また、弁理士、公認不正検査士、ITストラテジスト、情報処理安全確保支援士の資格も有し、当社の持続的成長・新しい領域のビジネスの構築及びガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
社外取締役(監査等委員) 坪谷敏郎は、公認会計士として監査法人での監査経験や、上場会社での監査役経験を有し、会計監査における深い専門知識をもって、より独立した立場からの監査に貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
社外取締役(監査等委員) 佐藤孝幸は、弁護士として豊富な経験・知識を有していることに加え、複数社の社外監査役としてIPOの経験や、企業法務・M&A・資本市場等への見識は極めて深く、当社のガバナンスに十分貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
社外取締役(監査等委員) 田村茂は、上場企業及び未上場企業の経営に代表取締役やCFO等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しており、こうした実績、見識や知識を活かして、当社のガバナンスに十分貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、経営者、公認会計士、弁護士等としての豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の経営全般に対して、独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役(監査等委員)3名は、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と緊密な連携を取ることで、経営監督・監査機能の強化を図っております。
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社として、監査等委員会を原則毎月1回開催しております。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、各監査等委員は監査等委員会において監査計画の策定・監査結果の報告等を行っているほか、取締役会等の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務執行を厳格に監査しております。これら監査等委員監査は、「監査等委員会規程」に基づき、行われております。
監査等委員は、モニタリング機能としての監査の実効性及び効率性を高めるため、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保つよう努めております。
2025年6月期における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下の通りであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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監査等委員(常勤・社外) |
坪谷 敏郎 |
12回 |
12回(100%) |
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監査等委員(社外) |
佐藤 孝幸 |
12回 |
12回(100%) |
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監査等委員(社外) |
田村 茂 |
12回 |
12回(100%) |
監査等委員会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、各監査等委員の監査報告、取締役会決議事項の妥当性の検討、定時株主総会への付議議案内容の監査、監査報告書の作成等を行っております。また、常勤監査等委員は、役職員との個別面談、重要な会議への出席、社内の重要書類等の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性について監査するとともに、非常勤監査等委員への情報提供を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄として内部監査室(室長1名、室員2名、いずれも兼任)を設置し、年間内部監査計画に基づき、役職員の職務執行が法令、経営方針、社内規程及び会計方針に適合し、かつ効率的に行われているかを監査しております。監査の進捗及び結果は代表取締役社長に報告するほか、取締役会及び監査等委員会に定期的な報告を行っております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、必要に応じて内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善指示を行い、改善状況を内部監査室がフォローアップを行っております。
また、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、効率的な監査のため情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 晋介
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
公認会計士試験合格者 4名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は毎期、取締役、社内関係者及び会計監査人から提供される資料・監査実績等をもとに、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制、及び当社の事業への理解度を総合的に勘案して会計監査人を選定しており、有限責任監査法人トーマツが適任と判断しております。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「e.監査法人の選定方針と理由」に記載の選定方針に基づき、監査法人に対して評価を行っております。評価の結果、有限責任監査法人トーマツは、適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模及び業務の特性等に基づき監査法人から提出された年度監査計画及び監査日数について、当社と監査法人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が監査法人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意をした理由は、当期の監査計画、監査内容に基づいた監査日数及び報酬見積りの算定根拠について確認及び検討を行った結果、妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬等の限度額を決定しております。取締役の報酬については、各自の職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案して取締役会にて協議し決定しており、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて協議し決定しております。報酬等の水準については、必要に応じて外部調査機関等による役員報酬調査データ等を用いて同業他社や同等の企業規模・売上規模等の会社との客観的な比較検証を行い、取締役各個人として果たすべき職責に相応しい水準としております。
なお、当社は、取締役の指名及び報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、2026年5月14日開催の取締役会において、指名報酬委員会規程を制定し、2026年7月21日開催の取締役会において任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置することを決議いたしました。これにより、以降、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬の内容と方針の決定については、同委員会による審議・答申を踏まえた上で決定する手続に則っております。本書提出日現在、3回の指名報酬委員会を開催しており、今後取締役会へ答申を予定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2024年7月30日開催の臨時株主総会にて、年額150,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年7月30日開催の臨時株主総会にて、年額20,000千円以内と決議されております。なお、当該臨時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く) |
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社外取締役(監査等委員) |
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(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、当該会社との良好な協業関係の構築、維持及び強化を図るために合理的な必要性が認められる場合に限り、投資コストを勘案した上で他社株式を保有いたします。株式保有後は、上記観点に基づき取締役会において保有の意義、コスト対効果等を検証し、当該株式の保有の適否を判断します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 最近事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 最近5事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。