第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

78,531,200

78,531,200

(注)1.2026年3月16日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を78,531,200株としております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

19,632,808

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

19,632,808

(注)1.定款に定める取得条項に基づき、2026年2月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれに交付しております。また、2026年2月25日開催の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却しております。

2.2026年3月16日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

なお、第3回新株予約権(180,000個、目的となる株式:当社普通株式180,000株)については、本書提出日現在において、全新株予約権が放棄されております。

 

第1回新株予約権

決議年月日

2017年3月21日

付与対象者の区分及び人数※

当社取締役 1名(注)7
当社従業員 6名(注)7

新株予約権の数(個)※

41(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 41,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

90(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2019年3月22日

至 2027年3月21日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  90

資本組入額 45

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1,000株、提出日の前月末現在は1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――――

1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当て新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後3ヶ月を経過する日まで                           0%

②株式公開の日後3ヶ月を経過した日以降                      割当個数の100%

 

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

第2回新株予約権

決議年月日

2017年9月26日

付与対象者の区分及び人数※

当社取締役 1名(注)7
当社従業員 8名(注)7

新株予約権の数(個)※

32,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 32,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2019年9月27日

至 2027年9月26日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  100

資本組入額  50

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――――

1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当て新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後6ヶ月を経過する日まで                           0%

②株式公開の日後6ヶ月を経過した日以降                      割当個数の100%

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

 

    第4回新株予約権

決議年月日

2018年10月15日

付与対象者の区分及び人数※

当社取締役 1名(注)7
当社従業員 25名[23名](注)7

新株予約権の数(個)※

84,000[82,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 84,000[82,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

310(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2020年10月16日

至 2028年10月15日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  310

資本組入額 155

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――――

1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当て新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後6ヶ月を経過する日まで                           0%

②株式公開の日後6ヶ月を経過した日から株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで    割当個数の 50%

③株式公開の日後18ヶ月を経過した日以降                       割当個数の100%

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

    第5回新株予約権

決議年月日

2019年11月18日

付与対象者の区分及び人数※

当社取締役 1名(注)7
当社従業員 38名[34名](注)7

新株予約権の数(個)※

233,500[224,500](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 233,500[224,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

313(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2021年11月19日

至 2029年11月18日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  313

資本組入額 157

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――――

1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当て新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後6ヶ月を経過する日まで                           0%

②株式公開の日後6ヶ月を経過した日から株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで    割当個数の 50%

③株式公開の日後18ヶ月を経過した日以降                      割当個数の100%

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

    第6回新株予約権

決議年月日

2021年1月20日

付与対象者の区分及び人数※

当社取締役 1名(注)7
当社従業員 43名[38名](注)7

新株予約権の数(個)※

197,000[188,500](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 197,000[188,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

313(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2023年1月21日

至 2031年1月20日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  313

資本組入額 157

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――――

1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当て新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後6ヶ月を経過する日まで                           0%

②株式公開の日後6ヶ月を経過した日から株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで    割当個数の 50%

③株式公開の日後18ヶ月を経過した日以降                       割当個数の100%

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

    第7回新株予約権

決議年月日

2021年6月28日

付与対象者の区分及び人数※

当社従業員 24名[21名](注)7

新株予約権の数(個)※

145,500[140,500](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 145,500[140,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

313(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2023年6月29日

至 2031年6月28日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  313

資本組入額 157

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――――

1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後1年を経過する日まで                          0%

②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで  割当個数の 40%

③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで  割当個数の 80%

④株式公開の日後3年を経過した日以降                     割当個数の100%

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

    第8回新株予約権

決議年月日

2022年12月19日

付与対象者の区分及び人数※

当社取締役 1名(注)7
当社従業員 67名[57名](注)7

新株予約権の数(個)※

435,000[383,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 435,000[383,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

320(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2024年12月20日

至 2032年12月19日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  320

資本組入額 160

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認(当社が取締役会設置会社でない場合においては株主総会の承認)を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――――

1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後1年を経過する日まで                          0%

②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで  割当個数の 40%

③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで  割当個数の 80%

④株式公開の日後3年を経過した日以降                     割当個数の100%

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

    第9回新株予約権

決議年月日

2025年5月12日

付与対象者の区分及び人数※

当社取締役 1名(注)7
当社従業員 117名[98名](注)7

新株予約権の数(個)※

675,500[617,500](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 675,500[617,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

320(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2027年5月13日

至 2035年5月12日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  320

資本組入額 160

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認(当社が取締役会設置会社でない場合においては株主総会の承認)を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当て新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後1年を経過する日まで                          0%

②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで  割当個数の 30%

③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで  割当個数の 60%

④株式公開の日後3年を経過した日以降                     割当個数の100%

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

第10回新株予約権

決議年月日

2026年3月16日

付与対象者の区分及び人数※

当社従業員 66名(注)7

新株予約権の数(個)※

211,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 211,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

480(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2028年3月17日

至 2036年3月16日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  480

資本組入額 240

新株予約権の行使の条件※

  (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 提出日の前月末現在(2026年5月31日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

3.新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとします。

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)上記(2)の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当て新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで                           0%

②株式公開の日後18ヶ月を経過した日から株式公開の日後32ヶ月を経過する日まで    割当個数の 30%

③株式公開の日後32ヶ月を経過した日から株式公開の日後42ヶ月を経過する日まで    割当個数の 60%

④株式公開の日後42ヶ月を経過した日以降                       割当個数の100%

 

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任すること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(4)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数
増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2022年7月29日

(注)1

E種優先株式

2,105,401

普通株式

5,000,000

A種優先株式

2,201,000

B種優先株式

3,040,000

C種優先株式

2,112,370

D種優先株式

5,174,037

E種優先株式

2,105,401

1,202,183

1,252,183

1,202,183

1,202,183

2023年5月26日

(注)2

普通株式

5,000,000

A種優先株式

2,201,000

B種優先株式

3,040,000

C種優先株式

2,112,370

D種優先株式

5,174,037

E種優先株式

2,105,401

△1,202,183

50,000

△1,202,183

2026年2月25日
(注)3

普通株式

14,632,808
A種優先株式

△2,201,000

B種優先株式

△3,040,000

C種優先株式

△2,112,370

D種優先株式

△5,174,037

E種優先株式

△2,105,401

普通株式
19,632,808

50,000

(注)1. 有償第三者割当(E種優先株式2,105,401株)
発行価格 1株当たり1,142円
資本組入額 1株当たり571円

割当先 加藤産業株式会社、旭食品株式会社

2.欠損金の解消による財務体質の健全化を目的に、2023年3月28日開催の臨時株主総会において、2023年5月26日を効力発生日として資本金の額及び資本準備金の額を減少させることについての決議を行い、減少する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えております。

3.定款に定める取得条項に基づき、2026年2月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれに交付しております。また、2026年2月25日開催の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、当社は2026年3月16日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式に関する定款の定めを廃止しております。

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2026年5月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

9

6

16

31

所有株式数

(単元)

84,781

35,693

75,846

196,320

808

所有株式数の割合(%)

43.19

18.18

38.63

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2026年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

19,632,000

196,320

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

808

発行済株式総数

 

19,632,808

総株主の議決権

 

196,320

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

最近事業年度における取得自己株式

最近期間における取得自己株式

A種優先株式 2,201,000

B種優先株式 3,040,000

C種優先株式 2,112,370

D種優先株式 5,174,037

E種優先株式 2,105,401

(注)定款に定める取得条項に基づき、2026年2月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれに交付しております。また、2026年2月25日開催の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却しております。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却を行った取得自己株式

A種優先株式

2,201,000

B種優先株式

3,040,000

C種優先株式

2,112,370

D種優先株式

5,174,037

E種優先株式

2,105,401

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式

(注)2026年2月25日開催の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は継続的な株主還元の実施を中長期での経営上の重要課題と認識しておりますが、いまだ成長過程にある現時点においては、事業拡大のための内部留保の充実を図り、それら資金を収益力強化のための事業開発投資や優秀な人材の確保などに対する投資に充当することで更なる事業拡大を図ることが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

 今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針でございますが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。

 なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の基準日は毎年6月30日、中間配当の基準日は毎年12月31日とし、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、透明かつ迅速な意思決定、経営環境に応じた柔軟な事業遂行及び法令順守が極めて重要な課題であると位置づけており、延いては株主を含むステークホルダーの信頼を高めることが重要と考えております。その達成のために、コーポレート・ガバナンス体制の構築とさらなる強化に継続的に取り組んでおります。

②企業統治の体制

A.企業統治の体制の概要

 当社は業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性検査の二重チェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。さらに、経営の透明性・公正性の維持・向上を図るため、代表取締役による意思決定に関する諮問機関として、全社経営会議を設けるとともに、リスクマネジメント及びコンプライアンスの観点から、代表取締役に直属する組織としてリスクマネジメント委員会を設けております。

 

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

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a.取締役会

 当社の取締役会は、社外取締役4名を含む取締役6名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法その他の法令並びに当社の制定する定款、取締役会規程及び職務権限規程に基づき、新規上場にかかる各種事項をはじめとする重要事項について決議するとともに、業績の進捗状況の共有等を行い、取締役の業務執行状況を監督しております。

b.執行役員制度

 当社は、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会により選任され、取締役会の決議により決定された分掌範囲の業務執行を行っております。現在、執行役員は7名(うち1名は常勤取締役との兼務)おり、その任期は1年となっております。

c.社内カンパニー制度

 当社は、市場環境や特性の異なる各事業領域において、市場の変化に応じた迅速な意思決定を行うとともに、採算及び収益責任を明確化することを目的として社内カンパニー制度を採用しております。

 また、各カンパニー長に執行役員を配することで、適切な権限委譲と機動的な事業運営を図っております 。

d.全社経営会議

 当社は、代表取締役による意思決定に関する諮問機関として、全社経営会議を設置しており、常勤取締役2名(うち1名は執行役員との兼務)、執行役員7名(うち1名は常勤取締役との兼務)及び常勤監査役が出席し、原則として毎週1回開催しております。経営会議では、取締役会決議事項の事前審議並びに重要事項の審議及び諮問を行っております。

 

e.監査役及び監査役会

 当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されており、毎月の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する情報交換及び決議を行っております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。なお、常勤監査役はその意思に基づき、全社経営会議及びリスクマネジメント委員会への参加及び意見陳述が可能であると規定しております。
 また、監査計画に基づき、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を行うことにより、適正な監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との連携も行っております。

f.リスク管理体制等の整備の状況

 当社では、代表取締役直轄のリスクマネジメント委員会を設置し、当社が直面するリスク又は将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な対応策を講じております。

 

B.当該体制を採用する理由

 健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、透明かつ迅速な意思決定、経営環境に応じた柔軟な事業遂行及び法令順守が極めて重要な課題であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。また、リスク管理機関として、リスクマネジメント委員会を設置しております。これらの各機関が相互に連携し、透明性の高い意思決定、迅速な業務執行及び監査の実効性を担保することが、当社の持続的発展に有効であると考えているため、現在の体制を採用しています。

 

なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長、○は構成員を表す。)

役職名

氏名

取締役会

全社経営会議

監査役会

リスクマネジメント委員会

代表取締役社長

吉田 大成

 

 

取締役執行役員
デリッシュキッチン
カンパニー長

菅原 千遥

 

 

社外取締役

佐伯 泰昌

 

 

 

社外取締役

牧野 隆広

 

 

 

社外取締役

藤田 英輝

 

 

 

社外取締役

次家 成典

 

 

 

社外監査役
(常勤)

髙橋 彩

社外監査役

平田 幸一郎

 

 

社外監査役

松本 拓生

 

 

執行役員CFO
コーポレート本部長

小島 良

 

 

執行役員CTO
開発本部長

今井 啓介

 

 

執行役員
リテールハブ
カンパニー長

鵜飼 勇人

 

 

 

執行役員
トモニテカンパニー長

三ツ中 菜津美

 

 

 

執行役員
MOMENTHカンパニー長

山際 健太

 

 

 

執行役員
VP of Products

堀田 敏史

 

 

 

 

 

C.内部統制システムの整備状況

当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、取締役会決議により、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めており、それに沿って業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・ 当社の社会的責任を果たすため、パーパス、バリュー、ミッションを定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行動する。

・ コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと位置づけ、社員に対しその重要性を強調、明示し、企業風土づくりに努め、当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等の報告を受けた場合には、遅滞なく取締役会に報告する。

・ 内部通報窓口を設置し、当社の役職員等が法令や社内規程への違反、個人の生命、身体、財産を侵害する行為等について通報できる制度を設け、これらの早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に努める。

・ 当社における業務の効率性や有効性、法令遵守等について内部監査を行うとともに、監査結果は定期的に代表取締役に報告され、発見された課題については、必要かつ適正な是正処置を行う。

・ 取締役会は、取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査する。

・ 社外の弁護士その他第三者機関との関係を保ち、必要がある場合に意見を求め、法令違反等の未然防止に努める。

・ 使用人の法令や社内規程違反については、就業規則等に基づき処罰の対象とする。

・ 反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努める。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・ 取締役の職務執行に係る情報、文章の取扱は、文書管理規程その他の社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行う。

・ 取締役及び監査役が保存及び管理されている情報の閲覧を要請した場合、速やかにこれを閲覧できるように管理する。

・ 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行に係る情報については、「情報管理基本規程」及び「ITセキュリティ管理規程」その他の社内規程に従い、適切かつ安全に保存及び管理する。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・ 代表取締役直轄のリスクマネジメント委員会を設置し、当社が直面するリスク又は将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な対応策を講じる。

・ 情報セキュリティリスクに対応するため、「情報管理基本規程」「ITセキュリティ管理規程」及び「個人情報取扱規程」その他の社内規程を制定し、これらに基づき情報セキュリティリスクの低減に努める。

・ 外部機関を活用した与信管理を行うとともに、顧問法律事務所から適時アドバイスを受けることにより、信用リスク及び法的リスクの低減に努める。

・ 取締役は、取締役会等において会社の財務状況の把握に努め、担当する部門における月次損益状況を報告し、会社の損失に影響を与える重要事実が発見された場合は、迅速かつ適切に対応する。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、取締役会を月1回開催するほか、適宜臨時に開催するものとし、経営に係わる業務執行上の重要案件については、常勤取締役が参加する会議において事前審議を行い、その審議を経て執行決定を行うこととする。

・ 取締役の業務執行については、取締役会規程、稟議規程、業務分掌規程、職務権限規程及び決裁権限表に基づきそれぞれの責任者及びその責任、執行手続等について定めることとする。

・ 業務の効率化を図るため、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進する。

 

e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・ 監査役が、監査の実施のために必要に応じて補助者を配置するよう求めた場合は、適任者を監査役と協議の上、任命する。任命された補助者は、監査役補助業務を遂行するにあたっては、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

・ 監査役補助業務を行う補助者を任命した場合は、当該補助者が監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知する。

f.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項並びにかかる報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・ 当社の取締役及び使用人は、当社に重大な法令違反、定款違反や業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他会社運営上の重要事項があるときは、速やかに当社監査役に報告する。

・ 監査役は、取締役会及び重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行い、積極的な意見交換を行うことができるほか、必要があれば取締役及び使用人に対しその説明を求めることができる。

・ 監査役は当社のコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、その意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

・ 監査役への報告を行った当社の取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

g.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・ 監査役がその職務の執行について、費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

h.その他監査役の監査が実効的に行われるための体制

・ 当社の取締役及び使用人は監査役又はその補助使用人から業務遂行に関する事項について報告及び関係資料の提出・説明を求められた場合は、迅速、適切に対応する。

・ 監査役は代表取締役との会合を定期的又は随時にもち、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について意見交換を行う。

・ 監査役は会計監査人及び内部監査部門との会合を定期的又は随時にもち、意見や情報の交換を行うことで連携を強化する。

i.財務報告の信頼性を確保するための体制

・ 財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

・ 財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努める。

・ 内部統制の欠陥に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会及び監査役に報告する。

・ 上記3項目に掲げる方針及び手続き等を運用するにあたり、IT環境の適切な理解とこれを踏まえたITの有効かつ効率的な利用を推進し、ITに係る全般統制及び業務処理統制の整備に努め、迅速かつ適切な対応ができるようにする。

・ 財務報告に係る内部統制の有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく取締役会及び監査役に報告する。

j.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・ 当社は、親会社及び子会社を有しないため、当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制を定めないものとする。

D.取締役の定数

当社の取締役は、9名以内とする旨を定款に定めております。

E.取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議において、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の決議をもって選任する旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。また、取締役の解任決議は、会社法の規定に基づき、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行います。

F.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

G.取締役会で決議できる株主総会決議事項

①取締役の責任免除

 当社は、取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

②中間配当

 当社は、株主への機動的な還元を実施するため、取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

③自己株式の取得

 当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。

H.責任限定契約

当社は会社法第427条第1項の規定により、すべての社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10万円と次に掲げる額の合計額(会社法第425条第1項に定めるもの)とのいずれか高い額としております。

①対象役員がその在職中に当社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される額に、2を乗じて得た額

②対象役員が当社の新株予約権を引き受けた場合(会社法第238条第3項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算定される額

 

I.取締役会の活動状況

当社は、2025年6月期において取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については下表のとおりであります。

 

取締役会における具体的な検討内容として、当社の経営に関する基本方針、新規上場にかかる各種事項、重要な業務執行に関する事項のほか、業績、財務状況のモニタリング、内部統制システムの整備と運用状況などについて、議論、意見交換を行っております。

(2025年6月期)

氏名

開催回数

出席回数

吉田 大成

14回

14回(100%)

菅原 千遥

14回

14回(100%)

佐伯 泰昌

11回

11回(100%)

牧野 隆広

14回

14回(100%)

藤田 英輝

2回

2回(100%)

松浦 博幸

14回

13回(93%)

(注)1.佐伯泰昌は2024年9月25日開催の定時株主総会において選任され取締役に就任致しましたので、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。

2.藤田英輝は2025年5月12日開催の臨時株主総会において選任され取締役に就任致しましたので、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。

3.松浦博幸は2025年9月25日開催の定時株主総会において任期満了に伴い取締役を退任しております。

4.次家成典は2025年9月25日開催の定時株主総会において選任され取締役に就任致しましたので、出席状況について記載しておりません。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

吉田 大成

1980年8月12日

2005年04月  ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)入社

2006年10月  グリー株式会社(現 グリーホールディングス株式会社)入社

2010年12月  同社執行役員就任

2012年08月  同社取締役執行役員就任

2012年09月  同社取締役執行役員常務就任

2015年09月  当社共同創業

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

4,631,900

取締役執行役員

デリッシュキッチン

カンパニー長

菅原 千遥

1989年4月13日

2012年04月  グリー株式会社(現 グリーホールディングス株式会社)入社

2015年09月  当社共同創業

2018年07月  当社執行役員就任(現任)

2020年09月  当社取締役執行役員就任

(現任)

(注)3

217,100

取締役

佐伯 泰昌

1968年1月28日

1990年04月  伊藤忠商事株式会社入社

2013年04月  同社ファッションアパレル第二部ファッションアパレル第一課長

2016年04月  伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司出向(総経理)(上海駐在)(兼)中国繊維グループ

2018年04月  伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司出向(総経理)(上海駐在)(兼)東アジア繊維グループ

2019年04月  伊藤忠モードパル株式会社

取締役就任(出向)

2021年04月  伊藤忠食品株式会社

経営企画本部本部長(出向)

2022年04月  同社執行役員就任経営企画本部長 兼DX推進室長 兼 ダイバーシティ推進室

2024年09月  当社取締役就任(現任)

2025年04月  伊藤忠食品株式会社

常務執行役員第三部門部門長 兼 ダイバーシティ推進室

2026年04月  同社常務執行役員 第三営業部門部門長 兼 物流統括管理者 兼 ダイバーシティ推進室

(現任)

(注)3

取締役

牧野 隆広

1968年6月9日

1992年04月  株式会社電通国際情報サービ(現 株式会社電通総研)入社

1994年11月  マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社

2000年08月  株式会社インスパイア入社

2002年02月  株式会社ウイングトップ設立

代表取締役就任

2005年09月  株式会社エイチーム(現 株式会社エイチームホールディングス)取締役就任

2012年05月  株式会社ミライプロジェクト

設立代表取締役就任(現任)

2015年10月  株式会社ミライプロジェクト

インベストメント設立

代表取締役就任(現任)

2018年08月  当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤田 英輝

1981年1月23日

2005年04月  株式会社ジャフコ(現 ジャフコグループ株式会社)入社

2011年04月  グリー株式会社(現 グリーホールディングス株式会社)

入社

2015年04月  SEGNEL Ventures Pte. Ltd.

創業 Director(現任)

2017年03月  202010 Pte.Ltd. 創業

Director(現任)

2017年04月  SEGNEL Creative SDN BHD創業Director(現任)

2021年10月  HEKA Petlife株式会社 創業

代表取締役(現任)

2025年05月  当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

次家 成典

1972年9月24日

1995年04月  加藤産業株式会社 入社

2012年04月  同社総務部付部長(ケイ低温フーズ株式会社出向)

2015年12月  同社総務部長兼環境管理部長

2016年12月  同社執行役員総務部長兼環境管理部長

2017年12月  同社取締役管理本部副本部長兼総務部長兼環境管理部長

2018年04月  同社取締役管理本部副本部長兼総務部長

2018年11月  加藤SCアジアインベストメント株式会社代表取締役社長就任

(現任)

2018年12月  加藤産業株式会社取締役管理

本部長兼グループ管理担当

2021年12月  同社取締役管理本部長兼

グループ管理担当兼

海外事業担当

2022年10月  同社取締役管理本部長兼

グループ管理担当兼

海外事業担当兼総務部長

2023年12月  同社取締役上席執行役員

管理本部長兼グループ管理担当兼総務部長

2025年01月  同社取締役上席執行役員

管理本部長兼グループ管理担当

2025年09月  当社取締役就任(現任)

2025年12月  加藤産業株式会社

取締役常務執行役員管理本部長兼 グループ管理担当(現任)

(注)3

常勤監査役

髙橋 彩

1980年6月9日

2004年04月  監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2007年05月  公認会計士登録

2022年09月  当社常勤監査役就任(現任)

2022年09月  髙橋彩公認会計士事務所開設

所長(現任)

2024年07月  公益財団法人小堀雄久学生等支援会(現 公益財団法人小堀育英会)代表理事(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

平田 幸一郎

1967年11月5日

1990年04月  安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社)

入社

1992年10月  監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年04月  公認会計士登録

1997年08月  中央クーパース・アンド・アドバイザーズ(現 PwC税理士法人)入所

1999年08月  平田公認会計士事務所開設

所長(現任)

2001年05月  有限会社アドバンスワン設立

取締役社長(現任)

2008年07月  ビープラッツ株式会社

社外監査役(現任)

2013年06月  株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年09月  当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

松本 拓生

1972年11月22日

1999年04月  弁護士登録

三井安田法律事務所入所

2006年03月  ニューヨーク州弁護士資格取得

2007年01月  TMI総合法律事務所パートナー

2010年04月  東京大学法科大学院客員准教授

2014年04月  恵比寿松本法律事務所開設

所長(現任)

2018年09月  当社監査役就任(現任)

2022年06月  株式会社フェローテックホールディングス(現 株式会社フェローテック) 社外監査役

(現任)

2025年06月  全保連株式会社 社外取締役

(現任)

(注)4

 

4,849,000

 (注)1.取締役佐伯泰昌、牧野隆広、藤田英輝及び次家成典は、社外取締役であります。

2.常勤監査役髙橋彩、監査役平田幸一郎及び監査役松本拓生は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2026年3月16日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.常勤監査役髙橋彩、監査役平田幸一郎及び監査役松本拓生の任期は2026年3月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2029年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を図るため、社内カンパニー制度及び執行役員制度を導入しております。当社の取締役を除く執行役員は以下のとおりです。
 

執行役員CFO コーポレート本部長

小島 良

執行役員CTO 開発本部長

今井 啓介

執行役員 リテールハブカンパニー長

鵜飼 勇人

執行役員 トモニテカンパニー長

三ツ中 菜津美

執行役員 MOMENTHカンパニー長

山際 健太

執行役員 VP of Products

堀田 敏史

 

②社外役員の状況

当社は社外取締役を4名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。

当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の佐伯泰昌は、主に小売・流通業界における豊富な経験と幅広い見識に基づく専門的な見地を活かして、取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の牧野隆広は、複数社の取締役としての事業運営経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の藤田英輝は、ベンチャーキャピタルでの豊富な投資実績や経営者としての幅広い見識を有しており、それらを活かして、取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の次家成典は、事業会社の管理部門において、主要な役職を歴任しており、それらの経験に基づく優れた経営判断能力を活かして、取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外監査役の髙橋彩は、公認会計士の資格を有し、専門的な知識や経験を活かして当社の常勤監査役として、取締役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の平田幸一郎は、公認会計士及び税理士としての専門性や多数の企業での監査役としての豊富な経験による企業経営・企業会計への高い見識を有しており、独立した立場から取締役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の松本拓生は、弁護士資格を有し、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場から当社の経営執行状況を監査いただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

なお、社外取締役である牧野隆広は当社の株主である株式会社ミライプロジェクトインベストメントの代表取締役であります。また、社外取締役である藤田英輝は当社の株主であるSEGNEL VENTURES Pte. Ltd.のDirector(取締役)であります。これを除き、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。なお、現在の社外役員7名のうち、社外取締役の佐伯泰昌及び次家成典を除く5名を独立役員として届出する予定です。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

監査役、内部監査担当及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監

査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めて

おります。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を

高めるとともに、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

 当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。

 常勤監査役髙橋彩及び非常勤監査役平田幸一郎は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督及び意見を期待するものであります。また、非常勤監査役の松本拓生は弁護士の資格を有し、法的な専門知識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督及び意見を期待するものであります。

 当社の監査役会は、毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、重要事項の審議、監査役間の情報共有及び情報交換を行っております。また、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査計画に基づき、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を行うことにより、適正な監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人とは、監査結果の報告など定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。

 

 最近事業年度(2025年6月期)における個々の監査役の監査役会への出席状況は次の通りであります。

氏名

開催回数

出席回数

髙橋 彩

13回

13回

平田 幸一郎

13回

13回

松本 拓生

13回

12回

 

 監査役会における主な検討事項は、監査の方針・計画、会計監査人の報酬・選任に関する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、法令及び定款等で定められた決議案件、新規上場にかかる各種事項を含む取締役会に付議される議案、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システム等について検討を行っております。また、監査役の活動としては、取締役等との意見交換、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な書類等の閲覧等を行っています。

 

②内部監査の状況

 当社では独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役の命をうけた内部監査責任者と、内部監査責任者が指名する内部監査担当者(管理部門1名、事業部門1名)の計3名が内部監査規程に基づき、各部門に対して相互に内部監査を実施しております。

 原則として当社の全部署を対象として、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、定款及び各種規程への準拠性、法令その他の社会的規範の遵守状況、内部統制組織の整備状況と機能状況などを確認し、業務の妥当性・効率性の確保を図り、当社の健全な発展に資することを基本方針として、内部監査を実施しており、その結果を代表取締役に報告するとともに、必要に応じて改善指示を行っております。改善指示がある場合には、被監査部署から改善状況報告書を受領し、改善結果の確認やその定着を図っております。

 内部監査責任者及び内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と監査結果等に関する意見交換を定期的に行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。さらに、内部監査の実施状況や結果を取締役会に直接報告することにより、内部監査の実効性を確保しております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b.継続監査期間

9年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 杉山 正樹

指定有限責任社員 業務執行社員 伏木 貞彦

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者4名、その他4名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、有限責任 あずさ監査法人は適任であると判断しております。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において評価を行い、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと判断しております。

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

17,000

25,900

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

 

最近事業年度

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

 

最近事業年度

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに協議したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査内容の概要や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の取締役報酬の限度額は、2026年3月16日開催の株主総会にて一事業年度あたり年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決定しております。その総額の範囲内において、各取締役の具体的な報酬の額は取締役会決議によりその決定権を授権された代表取締役が決定しております。また、監査役の報酬は、2026年3月16日の株主総会決議にて一事業年度あたり年額3,000万円と定めており、その総額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数(名)

固定報酬

業績連動報酬

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

23,520

23,520

2

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

12,200

12,200

8

 

③役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式と

し、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。