第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数

(株)

普通株式

26,393,200

26,393,200

(注)1.2026年2月25日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、2026年3月1日付で発行可能株式総数を増加しております。これにより、普通株式の発行可能株式総数が、263,932株となりました。

2.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は26,129,268株増加し、26,393,200株となっております。

3.2026年2月25日開催の臨時株主総会決議により2026年2月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,598,300

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

6,598,300

(注)1.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は6,532,317株増加し、6,598,300株となっております。

2.2026年2月25日開催の臨時株主総会決議により、2026年2月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2020年12月11日

付与対象者の区分及び人数              (名)

(注7)

当社従業員 26

新株予約権の数                  ※(個)

165

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数   ※(株)

(注2、6)

普通株式 165 [16,500]

新株予約権の行使時の払込金額           ※(円)

(注3、6)

19,465[195]

新株予約権の行使期間               ※

自 2020年12月19日

至 2030年12月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額           ※(円)

(注6)

発行価格

資本組入額

19,815 [198.50]

9,908  [99.25]

新株予約権の行使の条件              ※

(注4)

新株予約権の譲渡に関する事項           ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注5)

※   最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき350円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後

付与株式数

調整前

付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

 

調整前

払込金額

×

既発行

株式数

 

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

 

 

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

 

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。

①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)

③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。

a.19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)

b.19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)

c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。

a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員7名となっております。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2021年12月13日

付与対象者の区分及び人数              (名)

(注7)

当社従業員 30

新株予約権の数                  ※(個)

350

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数   ※(株)

(注2、6)

普通株式 350 [35,000]

新株予約権の行使時の払込金額           ※(円)

(注3、6)

20,000 [200]

新株予約権の行使期間               ※

自 2021年12月18日

至 2031年12月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額           ※(円)

(注6)

発行価格

資本組入額

20,320 [203.20]

10,160 [101.60]

新株予約権の行使の条件              ※

(注4)

新株予約権の譲渡に関する事項           ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注5)

※   最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき320円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後

付与株式数

調整前

付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

 

調整前

払込金額

×

既発行

株式数

 

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

 

 

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

 

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。

①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)

③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。

a.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)

b.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)

c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。

a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員11名となっております。

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2022年12月12日

付与対象者の区分及び人数              (名)

(注7)

当社従業員 32

新株予約権の数                  ※(個)

560

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数   ※(株)

(注2、6)

普通株式 560 [56,000]

新株予約権の行使時の払込金額           ※(円)

(注3、6)

20,000 [200]

新株予約権の行使期間               ※

自 2022年12月17日

至 2032年12月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額           ※(円)

(注6)

発行価格

資本組入額

20,335 [203.35]

10,168 [101.68]

新株予約権の行使の条件              ※

(注4)

新株予約権の譲渡に関する事項           ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注5)

※   最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき335円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後

付与株式数

調整前

付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

 

調整前

払込金額

×

既発行

株式数

 

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

 

 

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

 

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。

①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)

③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。

a.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)

b.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)

c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。

a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員16名となっております。

 

 

第4回新株予約権

決議年月日

2023年12月4日

付与対象者の区分及び人数              (名)

(注7)

当社取締役 1

当社監査役 1

当社従業員 21

新株予約権の数                  ※(個)

2,375 [2,315]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数   ※(株)

(注2、6)

普通株式 2,375 [231,500]

新株予約権の行使時の払込金額           ※(円)

(注3、6)

65,000 [650]

新株予約権の行使期間               ※

自 2023年12月9日

至 2033年12月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額           ※(円)

(注6)

発行価格

資本組入額

66,090 [660.90]

33,045 [330.45]

新株予約権の行使の条件              ※

(注4)

新株予約権の譲渡に関する事項           ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注5)

※   最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,090円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後

付与株式数

調整前

付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

 

調整前

払込金額

×

既発行

株式数

 

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

 

 

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

 

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。

①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)

③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。

a.65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)

b.65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)

c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。

a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失、監査役の退任及び取締役への選任並びに当社による新株予約権の取得及び当社従業員への譲渡により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2人、当社従業員17名となっております。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2024年11月29日

付与対象者の区分及び人数              (名)

(注7)

当社従業員 40

新株予約権の数                  ※(個)

2,210 [45]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数   ※(株)

(注2、6)

普通株式 2,210 [4,500]

新株予約権の行使時の払込金額           ※(円)

(注3、6)

92,000 [920]

新株予約権の行使期間               ※

自 2024年12月7日

至 2034年12月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額           ※(円)

(注6)

発行価格

資本組入額

93,750 [937.50]

46,875 [468.75]

新株予約権の行使の条件              ※

(注4)

新株予約権の譲渡に関する事項           ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注5)

※   最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,750円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後

付与株式数

調整前

付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

 

調整前

払込金額

×

既発行

株式数

 

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

 

 

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

 

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。

①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)

③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。

a.92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)

b.92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)

c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。

(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。

a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失並びに権利放棄により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名となっております。

 

第6回新株予約権

決議年月日

2026年4月23日

付与対象者の区分及び人数              (名)

 

当社従業員 28

新株予約権の数                  ※(個)

2,030

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数   ※(株)

(注1)

普通株式 203,000

新株予約権の行使時の払込金額           ※(円)

(注2)

当社が株式公開を行う際の公開価格

新株予約権の行使期間               ※

当社が株式公開を行った日(但し、当該日が本新株予約権の付与決議の日から2年を経過した日より早い場合は当該付与決議の日から2年を経過した日)から、本新株予約権の付与決議の日から10年を経過する日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額           ※(円)

発行価格

 

 

資本組入額

 

 

 

 

 

当社が株式公開を行う際の公開価格

 

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の

金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる)

新株予約権の行使の条件              ※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項           ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注4)

※   提出日の前月末現在(2026年4月30日現在)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後

付与株式数

調整前

付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

 

調整後

払込金額

 

調整前

払込金額

×

既発行

株式数

 

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

 

 

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

3.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。

①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)

③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。

(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。

a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

発行済株式総数残高

資本金

増減額

資本金

残高

資本準備金増減額

資本準備金残高

(株)

(株)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

2023年10月18日

(注)1

△710

63,290

100,000

2024年4月5日

(注)2

770

64,060

25,025

125,025

25,025

25,025

2025年1月31日

(注)3

1,380

65,440

63,480

188,505

63,480

88,505

2025年4月25日

(注)4

543

65,983

24,978

213,483

24,978

113,483

2026年3月1日

(注)5

6,532,317

6,598,300

213,483

113,483

(注)1.2023年10月18日開催の取締役会決議における、自己株式の消却による減少であります。

2.有償第三者割当による増加であります。

発行価格  65,000円

資本組入額 32,500円

割当先   QR2号ファンド投資事業有限責任組合

3.有償第三者割当による増加であります。

発行価格  92,000円

資本組入額 46,000円

割当先   QR2号ファンド投資事業有限責任組合

4.有償第三者割当による増加であります。

発行価格  92,000円

資本組入額 46,000円

割当先   株式会社福岡銀行

5.株式分割(普通株式1株につき100株の割合をもって分割)によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2026年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

2

2

6

所有株式数

(単元)

543

2,150

4,500

58,790

65,983

所有株式数の割合

(%)

0.82

3.26

6.82

89.10

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2026年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,598,300

65,983

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

6,598,300

総株主の議決権

 

65,983

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。現時点においては事業拡大のための成長投資及び、財務体質の強化を図り、収益基盤の構築や収益力強化を当面の優先事項とし、企業価値を最大化することが株主に対する最大の利益還元につながると認識しております。

 このことから創業以来配当は実施しておらず、今後も内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金につきましては、収益力強化のための成長投資、優秀な人材の確保・育成をはじめとした収益基盤の整備、財務体質の強化等に活用する方針であります。

 将来的には、内部留保と企業を取り巻く事業環境のバランスを勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

 なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、その他12月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、継続的な企業価値向上を実現し、株主、取引先及び従業員等に対する社会的責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとともに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執行役員を置くことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.企業統治体制の概要

 当社は2024年8月より監査役会設置会社に移行しております。取締役会、監査役会、会計監査人の各機関の相互連携により、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整備しております。なお、当社の業務の意思決定・執行及び監査についての体制は、次のとおりであります。

 

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(a)取締役会

 当社の取締役会は5名(うち、社外取締役2名)で構成されております。業務執行の最高意思決定機関であり、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催して業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には全ての監査役3名(うち社外監査役3名)が出席し、必要に応じて意見を述べております。取締役会における具体的な検討内容は、法令及び定款に定められた重要事項の決定、当社の経営方針や経営戦略に関する重要事項の決定、中期経営計画及び年度予算の決定、重要な業務執行状況の報告や決算報告のほか、重要な組織・規程・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスの強化、並びにリスク管理等であります。なお、最近事業年度における取締役会の開催状況及び個々の役員の出席状況については次のとおりであります。

 

 

役職

氏名

開催回数

出席回数

代表取締役社長 CEO

オサムニア・モハメッド

15回

15回

代表取締役会長

小西 享

15回

15回

取締役

小西 祐一

15回

15回

取締役(社外)

中尾 隆一郎

15回

15回

取締役(社外)

柏木 彩

11回(注1)

10回(注2)

常勤監査役(社外)

石上 裕史

15回

15回

監査役(社外)

前田 晴美

15回

15回

監査役(社外)

村岡 竜介

15回

15回

(注)1.取締役(社外)柏木彩は、最近事業年度の期中に当社取締役に就任しているため、就任日以降の開催回数を記載しております。

2.取締役(社外)柏木彩の欠席理由は、当社取締役就任前から確定していた兼務先である他社の取締役会と日程が重複してしまったことによるものです。

 

(b)経営会議

 経営会議は常勤取締役3名、執行役員2名、グループ長5名の10名で構成され、常勤監査役をオブザーバーとして、原則として隔週で開催しております。同会議においては、経営会議規程及び職務権限規程に基づき、取締役会へ付議する必要のある会社の重要事項に関する事前審議、業務並びに組織運営にかかる重要事項の共有や審議、協議等を行っており、より客観的かつ迅速で透明性の高い意思決定を行う体制を構築しております。

 なお、経営会議に報告・共有すべき事項は以下のとおりです。

・営業状況

・業務プロジェクト及び従業員のアサインメントの状況

・技術戦略の状況

・採用の状況

・月次予実、業績見通し

・過去の決議事項、協議事項、報告事項のうち、経過を報告すべきもの

・その他、各部が必要と判断した事項

 

(c)監査役会

 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は3名(うち、社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、監査方針・計画の作成、監査の方法、監査業務の分担、監査費用の予算、及びその他監査役がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について協議のうえ、決定しております。毎月1回の監査役会を開催するとともに、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。また、取締役会その他重要な会議等に出席し、取締役の職務の執行状況を監査しております。

 

(d)会計監査人

 当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。会計監査人の選任においては当社の業務内容及び会計方針に精通していること等の要素を複合的に勘案しております。

 

(e)内部監査室

 当社は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室長は、業務の有効性及び効率性を担保すること等を目的として、内部監査計画に基づいて内部監査を実施するとともに、監査役会及び会計監査人と情報共有を行うなど連携を密にし、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、適切な三様監査を実施し、各監査の実効性の向上に努めております。なお、内部監査結果については、内部監査室長から直接、代表取締役社長、取締役会、監査役会、経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会に報告し、内部監査の結果として改善の必要がある場合には、対象部署に改善指示を出しております。

 

(f)リスク・コンプライアンス委員会

 リスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役3名、執行役員2名、グループ長5名の計10名で構成されており、常勤監査役及び内部監査室長をオブザーバーとして、原則3ヶ月に1回開催しております。

 法令遵守に関する内部統制やリスク管理の徹底を図るため、当社において想定されるリスクを洗い出し、対応方針を決定し、モニタリングすることでリスクの発生を抑え、リスクが顕在化した場合の影響を最小限に抑えることを目的としております。本委員会での協議・決定事項、進捗状況については必要に応じて取締役会へ報告しております。

 

(g)執行役員制度

 当社は、会社の重要事項に関する事前審議、業務並びに組織運営にかかる重要事項の共有や審議、協議等をより客観的かつ迅速で透明性高く行い、意思決定をする体制の構築を目的として執行役員制度を採用しております。

 現任の執行役員は、COO デジタル部長 中尾公一及びCFO コーポレート部長 小林正典であります。

 

(機関ごとの構成)

機関ごとの構成は、次のとおりであります(〇が構成員、△がオブザーバー又は補助者を表します)。

役職等

氏名

取締役会

監査役会

経営会議

リスク・コンプライアンス委員会

代表取締役社長 CEO

オサムニア・モハメッド

議長

議長

議長

代表取締役会長

小西 享

取締役

小西 祐一

取締役(社外)

中尾 隆一郎

取締役(社外)

柏木 彩

常勤監査役(社外)

石上 裕史

議長

監査役(社外)

前田 晴美

監査役(社外)

村岡 竜介

執行役員 COO・部長

中尾 公一

執行役員 CFO・部長

小林 正典

グループ長

ベイレリャン・アンソニー

グループ長

髙杉 健吾

グループ長

井手 隆之介

グループ長

西島 悠蔵

グループ長

飯田 陽平

内部監査室長

伊藤 淑子

当社の常勤取締役は、代表取締役社長オサムニア・モハメッド、代表取締役会長小西享、取締役小西祐一の3名であり、各自の役割分担は以下のとおりです。

 

・代表取締役社長オサムニア・モハメッドの役割

 - 最高経営責任者として会社全体の重要な意思決定

 - 株主総会議長、取締役会議長、経営会議議長

 - 各事業領域を統括する執行役員及びグループ長に対するハンズオンの助言

 - 全社(デジタル部、コーポレート部、内部監査室)の管掌

 

・代表取締役会長小西享の役割

 - 代表取締役社長に対する経営全般の助言

 - 代表取締役社長不在時における会社全体の意思決定

 - 各事業領域を統括する執行役員に対するハンズオンの助言

 - 経営会議及び各社内会議体の監督

 

・取締役小西祐一の役割

 - 代表取締役社長及び代表取締役会長に対する会社全体の経営戦略及び重要方針に関する助言

 - 代表取締役社長及び代表取締役会長不在時における会社全体の意思決定

 

 また、当社では二代表制を採用しております。代表取締役社長であるオサムニア・モハメッドは、事業推進やテクノロジーに関する強みを有する一方、外国人であることから、法令対応や内部管理体制等に関する知見を補完することを目的として、コーポレート部門に関する知見と豊富な業務経験を有する小西享を代表取締役会長としております。なお、常勤取締役である小西享と小西祐一の2名が同族であることから、それと同数の社外取締役2名を選任することで、少数株主保護のため、実効性のあるガバナンス体制を構築しております。

 

 

b.当該体制を採用する理由

 当社は会社法に規定されている機関として株主総会、取締役会、監査役会、及び会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

 

③企業統治に関するその他の事項

 当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、経営・業務執行の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンスを徹底するため、下記のとおり内部統制システム及びリスク管理体制を整備しております。

 

a.内部統制システムの整備の状況

 当社は「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムを構築しております。

 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、取締役会を設置し、経営に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。

(2)当社は、社外監査役を含む監査役会を設置する。各監査役は、監査役会で定めた監査役監査基準のもと、取締役会その他重要会議への出席及び業務執行状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行に係る監査を行う。

(3)当社は、代表取締役社長直轄の組織として、他の業務執行から独立した内部監査室を設置し、役職員等による業務が法令、定款又は社内規程に違反していないか監査する。

(4)当社は、「リスク・コンプライアンス管理規程」を定め、リスク・コンプライアンス委員会がコンプライアンスに関する基本方針の策定及び実効性のモニタリングを行う。

(5)当社は、内部通報窓口及び職場のハラスメントに関する相談窓口等、役職員等が内部統制に関する問題を発見した場合に、迅速に監査役及び内部監査室に情報伝達する体制を構築する。報告又は通報を受けた監査役及び内部監査室は、その内容を調査し、対応策を関係部署又は専門家と協議のうえ決定し、実施する。

(6)当社は、社内規程及びルール・方針等の遵守等を図るために、役職員等に対して、必要な教育を企画し、実施する。

(7)当社は、法令違反、社内規程違反その他コンプライアンス違反行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した役職員等に対し、厳正な処分を課す。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)「文書管理規程」を制定し、これに基づき、株主総会議事録、取締役会議事録等、取締役の職務の執行に係る文書を関連資料とともに保存する。

(2)前項に定める文書の保存年限及び保存部署については、「文書管理規程」の定めるところによる。取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合に閲覧が可能である方法で保存する。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、リスク管理を体系的に定める「リスク・コンプライアンス管理規程」を制定し、リスク・コンプライアンス委員会がリスク管理に関する基本方針の策定及びリスク管理状況のモニタリングを行う。

(2)当社は、当社全体に影響が及ぶような重大な事案が発生した場合には、代表取締役社長の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害等の拡大を最小限に留める体制を整える。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、経営会議を設置し、当社経営に関する重要事項の協議、検討を行い、代表取締役社長が意思決定を行う。

(2)取締役会又は経営会議は、経営目標を定め、浸透を図るとともに、この目標の達成に向けて各部署が実施すべき具体的な目標を定める。この目標の達成に向けて、取締役は効率的な達成の方法を定め、執行役員は目標達成のための業務を遂行する。

(3)取締役会は、定期的に目標達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除又は低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、当社全体の業務の効率化を実現する。

 

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助すべき使用人として「補助使用人」を配置する。

(2)補助使用人の任命、人事異動、人事評価等については、監査役の意見を尊重し、取締役からの独立性を確保するものとする。

(3)補助使用人の職務に関しては、取締役その他の上長等の指揮命令を受けないものとする。

 

6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)当社の役職員等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。

(2)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

 

7.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

   当社は、監査役から職務の執行について生ずる費用等の支払を求められた場合、当社は当該費用が職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに支払うものとする。

 

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、当社の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

(2)監査役及び監査役会は、代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施する。

(3)監査役は、内部監査室から内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。

 

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。

(2)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。

(3)財務報告の信頼性を確保するために、内部監査室は業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、その結果を代表取締役社長に報告する。

(4)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。

 

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)当社は、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、「反社会的勢力対応規程」に、いかなる場合においても反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない旨を定め、反社会的勢力との取引関係を含めた一切の関係を遮断する体制を構築する。

(2)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備し、被害の防止を図る。

 

b.リスク管理体制の整備の状況

 当社は、リスクの軽減、予防のため、リスク・コンプライアンス管理規程の制定及びリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。その他、情報セキュリティ規程、個人情報適正管理規程及び反社会的勢力対応規程を定めており、内部監査により遵守の状況を監査し、コンプライアンスの遵守に努めております。必要に応じて、外部専門家にアドバイスを求められる体制を整備するとともに、外部の独立した弁護士を窓口とする外部の通報・相談窓口を設置し、法令違反や不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。

 

④取締役、監査役及び会計監査人の責任免除

 当社は、取締役、監査役及び会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

⑤責任限定契約の内容

 当社と社外取締役、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない場合に限られます。

 

⑥取締役の定員

 当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦取締役の選任方法

 当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑧取締役会で決議できる株主総会決議事項

a.自己の株式の取得

 当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。

b.中間配当

 当社は、株主への利益配分の機会を充実させる観点から、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年12月末日における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑨株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長 CEO

オサムニア・

モハメッド

1986年11月15日

2010年9月 Seor SPA入社

2012年11月 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構

      国立情報学研究所 研究員

2016年9月 株式会社FiNC Technologies入社

2017年12月 株式会社FIXER入社

2019年9月 プログレス・テクノロジーズ株式会社入社

2020年7月 当社 取締役

2020年9月 当社 代表取締役社長

2025年8月 当社 代表取締役社長 CEO(現任)

(注)4

350,000

代表取締役

会長

小西 享

1972年1月21日

1994年5月 株式会社スポーツニッポン新聞社入社

2005年8月 プログレス・テクノロジーズ株式会社入社

2005年11月 同社 取締役

2016年4月 株式会社アラヤ 社外取締役

2020年7月 当社 取締役副社長

2021年7月 Creww株式会社 社外取締役

2021年12月 当社 代表取締役会長(現任)

2023年11月 トーチ株式会社 取締役

(注)4

556,000

取締役

小西 祐一

1968年4月15日

1996年4月 株式会社ハイテック(現 株式会社テクノプロ)入社

1997年7月 株式会社テクシア(現 株式会社テクノプロ)入社

1998年4月 日本パラメトリックテクノロジー株式会社

      (現 PTCジャパン株式会社)入社

2000年7月 株式会社イー・ブリッジ(現 株式会社サンブリッジ)

      入社

2001年3月 株式会社クラステクノロジー入社

2002年1月 ネクステック株式会社入社

2005年6月 プログレス・テクノロジーズ株式会社設立

      同社 代表取締役

2020年7月 当社設立

      当社 代表取締役

2021年12月 当社 取締役(現任)

2023年11月 トーチ株式会社 取締役

(注)4

5,323,000

取締役

中尾 隆一郎

1964年5月15日

1989年4月 株式会社リクルート

      (現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2006年4月 同社事業統括室カンパニー パートナー

2007年4月 株式会社リクルート住まいカンパニー 執行役員

2013年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長

2016年4月 株式会社リクルートホールディングス

      リクルートHR研究機構 室長

2017年4月 同社 リクルートワークス研究所 副所長

2017年6月 株式会社旅工房 取締役

2018年4月 株式会社FIXER 取締役副社長

2019年1月 株式会社中尾マネジメント研究所設立

      代表取締役(現任)

2019年12月 株式会社LIFULL 取締役(現任)

2020年7月 当社 監査役

2022年6月 株式会社ZUU 取締役

2024年6月 当社 取締役(現任)

2025年2月 株式会社CaSy 取締役(現任)

2025年5月 METATEAM株式会社 取締役(現任)

2025年6月 株式会社カチタス 取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

柏木 彩

1982年9月4日

2008年4月 リードエグジビションジャパン株式会社(現 RX Japan

      合同会社)入社

2011年9月 KPMG Silicon Valley Office入社

2014年3月 株式会社マネーフォワード入社

2015年12月 同社 広報部長

2021年12月 Island and Office株式会社 代表取締役

2021年12月 株式会社クラダシ 取締役(現任)

2024年9月 当社 取締役(現任)

2024年10月 株式会社ソノリタ入社

      同社 執行役員副社長(現任)

(注)4

監査役

(常勤)

石上 裕史

1965年2月23日

1988年4月 株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

1995年3月 税理士登録

2004年8月 ソニー銀行株式会社入社

2007年2月 同社 経理部長

2009年6月 ソニーバンク証券株式会社(ソニー銀行株式会社より

      出向)

2012年11月 株式会社スマートリンクネットワーク

      (現 SP.LINKS株式会社 ソニー銀行株式会社より出向)

2013年1月 同社 経理財務部長

2013年2月 Smartlink Network Hong Kong.Ltd 取締役

2016年7月 ソニー銀行株式会社帰任

2021年12月 株式会社パンフォーユー 監査役(常勤)

2023年7月 株式会社AIR-U監査役(現任)

2024年6月 当社 監査役

2024年8月 当社 監査役(常勤)(現任)

(注)5

監査役

前田 晴美

 

(戸籍名

渡邊 晴美)

1963年4月13日

1982年4月 株式会社平和相互銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1984年3月 エイ・ディ技研工業株式会社入社

1988年10月 日本キャドネティクス株式会社

      (現 シーメンスEDAジャパン株式会社)入社

1990年4月 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社

      (現 シーメンスEDAジャパン株式会社)入社

1993年4月 株式会社日本ワードパーフェクト

      (現 Corel Corporation)入社

1994年2月 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社

      (現 シーメンスEDAジャパン株式会社) 入社

2000年4月 株式会社タスカ 取締役

2003年3月 デイツーイーツー株式会社

      (現 株式会社レビックグローバル) 入社

2004年2月 フォーディーネットワークス株式会社 入社

2005年7月 株式会社ネクスターム(現 株式会社ファム) 入社

2006年3月 株式会社エムアウト入社

2008年5月 株式会社大洋システムテクノロジー

      (現 株式会社デジタルフォルン)入社

2012年7月 株式会社ジェイド(現 ジェイドグループ株式会社)入社

2014年11月 株式会社ロコンド(現 ジェイドグループ株式会社)

      監査役

2017年6月 株式会社クロスリンク入社

2018年11月 アンドファクトリー株式会社 監査役(常勤)

2021年12月 株式会社Laboro.AI 監査役(常勤)(現任)

2024年3月 narrative株式会社 監査役

2024年6月 当社 監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

村岡 竜介

1976年3月4日

1998年4月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)入社

2006年8月 村岡竜介税理士事務所開業(現任)

2011年10月 株式会社ヴィレッジ・ヒルズ 取締役(現任)

2012年4月 株式会社ニットー冷熱製作所 監査役

2013年1月 株式会社オルカインベストメント(現 鯱バス株式会社)監査役(現任)

2013年4月 株式会社AQUA 監査役(現任)

2013年6月 株式会社Looop 取締役

2015年4月 株式会社アラヤ・ブレイン・イメージング

      (現 株式会社アラヤ) 監査役

2018年9月 Idein株式会社 監査役(現任)

2021年7月 株式会社ニュー・サークル

      (現 株式会社まるよし食品) 監査役

2024年6月 当社 監査役(現任)

2025年3月 株式会社aiQ 監査役(現任)

(注)5

6,229,000

(注)1.取締役小西祐一は、代表取締役会長小西享の兄であります。

2.取締役中尾隆一郎及び柏木彩は、社外取締役であります。

3.監査役石上裕史、前田晴美、村岡竜介は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2026年2月25日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2026年2月25日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、COO デジタル部長中尾公一、CFO コーポレート部長小林正典で構成されております。

 

②社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の

健全性・透明性の向上を目的として社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。社外取締

役及び社外監査役は、独立した中立な立場から、経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、経

営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・

ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

 社外取締役(非常勤取締役)の中尾隆一郎は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、中尾隆一郎は当社の新株予約権を60個(6,000株)保有しており、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役(非常勤取締役)の柏木彩は、金融領域と広報業務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、柏木彩と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役(常勤監査役)の石上裕史は、監査・経理に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、石上裕史と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役(非常勤監査役)の前田晴美は、事業会社での管理部門や監査に関する豊富な知識と経験を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、前田晴美と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役(非常勤監査役)の村岡竜介は、税理士として経理・財務や監査に関する豊富な知識と経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、村岡竜介と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は特段の定めはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすことに加え、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、取締役会において定期的に内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

 社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において監査役監査の状況、内部監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

 

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

a.監査役監査の組織及び人員

 当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成されています。常勤監査役石上裕史は、長年にわたり金融機関及び事業会社において財務経理部門の責任者を務めた経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役前田晴美は、事業会社での管理部門や監査に関する豊富な知識と経験を有しております。監査役村岡竜介は、税理士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

b.監査役監査の手続

 監査役監査は、監査役会により決定された監査計画に沿って、重要な会議への出席や文書情報管理の監査等のほか、役職員へのインタビューや往査等を通じ取締役の業務執行の監査を行っています。また監査役は、監査品質の向上のために、必要な社内外の機関と緊密な連携に努め、特に会計監査人、内部監査室との協働による三様監査の中心的役割を果たすべく活動しております。

 監査役会は、月1回の定時監査役会のほか、必要に応じ臨時の監査役会を開催しております。監査役会における具体的な検討内容は、監査計画及び監査方針の策定、内部監査室及び会計監査人の監査計画や監査結果についての情報共有、取締役会の議案についての事前検討、並びに常勤監査役の活動報告等があります。なお、2024年8月1日に監査役会設置会社へ移行したため、2024年7月は監査役協議会として監査役監査の活動を行っております。

 また、最近事業年度における個々の監査役の監査役協議会及び監査役会の出席状況については次のとおりであります。

役職名

氏名

監査役協議会

出席状況

監査役会

出席状況

監査役(常勤)

石上 裕史

全1回中1回

全13回中13回

監査役

前田 晴美

全1回中1回

全13回中13回

監査役

村岡 竜介

全1回中1回

全13回中13回

 

②内部監査の状況

 当社では、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)において、年間の内部監査計画に従い、内部監査担当者が兼務する部門を除く当社部門に対して監査を実施しております。内部監査担当者は監査結果及び改善事項の報告を代表取締役社長に対して行い、各部門に社長名での改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行う体制を構築しております。なお、デジタル部に関する内部監査については内部監査室長が監査を実施し、コーポレート部に対する内部監査についてはデジタル部長が監査を実施しております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に意見交換等を行い、三者間で情報共有することで相互連携を図っております。

 内部監査結果については、内部監査室長から直接、代表取締役社長、取締役会、監査役会、経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会に報告し、内部監査の結果として改善の必要がある場合には、対象部署に改善指示を出しております。

 

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

 ESネクスト有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

 2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

 根岸 大樹、青木 淳

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士 4名

 その他 7名

 

e.監査法人の選定方針と理由

 当社における監査法人の選任方針は、以下のとおりであります。

ⅰ.監査法人の品質管理体制が充実していること。

ⅱ.監査法人の独立性が十分であること。

ⅲ.当社の事業規模及び事業内容に適していること。

ESネクスト有限責任監査法人を選任した理由といたしましては、上記の基準を満たし、当社の経営方針を理解したうえで、厳正かつ適正な監査業務を行えるものと判断したことによります。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、監査法人の業務執行・品質管理体制、業務執行内容の妥当性、監査結果の相当性及び監査報酬の水準等を勘案するとともに、監査法人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断しており、ESネクスト有限責任監査法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

提出会社

12,000

16,000

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の規模・業務の特性・監査日数・前年度監査報酬等を勘案して、監査法人から掲示された見積案をもとに監査役会の同意を得たうえで決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めております。各取締役の報酬等は、株主総会で決定した報酬等総額の限度内において、個々の取締役の職責及び前年度の実績等を勘案し、コーポレート部にて報酬案を作成し、社外取締役及び社外監査役の客観的な意見を踏まえて、コーポレート部長が各取締役と協議のうえ、代表取締役社長が決定しております。

 各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、監査役の協議により決定しております。

 取締役の報酬等の総額は、2020年8月28日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。

 監査役の報酬等の総額は、2025年9月26日開催の定時株主総会において年額13,200千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役3名)であります。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動

報酬

退職

慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

38,600

38,600

3

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

14,800

14,800

5

 

③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

 該当事項はありません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、プログレス・テクノロジーズ株式会社より継承した非上場株式を保有しております。継続的に保有先企業の財政状態、経営成績のモニタリングを実施するとともに、外部環境等を総合的に勘案し保有の必要性を確認しております。外部環境等の変化の都度、取締役会で各銘柄の保有合理性を検証しております。なお、今後、新たに株式を取得する予定はございません。

 また、投資先企業は、優先的な残余財産分配請求権がある種類株式による第三者割当増資を実施しており、当社が保有する普通株式には優先的な残余財産分配請求権がありません。このため、当社が株式を取得したときと比較して普通株式における実質価額が著しく低下し、回復する可能性が不確実であると判断したことから、2022年6月期に全ての銘柄について減損処理による投資有価証券評価損235,452千円を特別損失として計上しております。

 なお、個別銘柄についてはそれぞれ備忘価額まで減損処理を行っておりますので、直近では売却等の予定はなく、保有を継続する方針です。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額

(千円)

非上場株式

3

35

非上場株式以外の株式

 

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。