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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
310,700,000 |
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計 |
310,700,000 |
(注)2026年1月30日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を3,107,000株としております。また、2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は307,593,000株増加し、310,700,000株となっております。
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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― |
― |
(注)1.2026年1月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、2026年1月22日付で、自己株式の消却を行っています。
2.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
3.2026年1月30日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2021年5月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 社外協力者 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
22,000(注)2、3、8 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 22,000[2,200,000](注)2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
21,715[218](注)4、8 |
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新株予約権の行使期間※ |
2021年7月31日~2031年7月30日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 22,072[221.57](注)8 資本組入額 11,036[110.36](注)8 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき357円で有償発行しているものである。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
3.付与株式数は、1株とする。ただし、上記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
4.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は21,715円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要しないものとする。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 本新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合。
⑤ 上記①から④までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に定める発行価額にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記5.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に定める発行価額(ただし、上記5.④及び⑤(a)(b)に定める条件により本新株予約権の行使ができなくなったことを理由とする場合においては、無償)にて取得することができる。
7.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記2.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記4.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記6.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2021年5月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 当社従業員 272(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
19,784[19,348](注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 19,784[1,934,800](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
21,715[218](注)3、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
2023年5月28日~2031年5月25日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 21,715[218](注)7 資本組入額 10,858[109](注)7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は21,715円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役・従業員又は当社子会社の取締役・監査役・従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員187名となっております。
第5回新株予約権
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決議年月日 |
2021年10月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社従業員 9(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
75(注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 75[7,500](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
22,747[228](注)3、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
2023年10月29日~2031年10月8日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 22,747[228](注)7 資本組入額 11,374[114](注)7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は22,747円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員7名となっております。
第6回新株予約権
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決議年月日 |
2022年8月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 当社従業員 235(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
4,075[3,815](注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,075[381,500](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
31,351[314](注)3、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
2024年8月27日~2032年8月26日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 31,351[314](注)7 資本組入額 15,676[157](注)7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は31,351円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員182名となっております。
第7回新株予約権
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決議年月日 |
2023年12月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 当社従業員 238(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
8,445[7,763](注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,445[776,300](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
61,698[617](注)3、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
2025年12月26日~2033年12月13日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 61,698[617](注)7 資本組入額 30,849[309](注)7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は61,698円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、上記本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結した第7回新株予約権割当契約書第11条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という。)から起算して、以下に定める割合ずつ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a)権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b)権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の1
(c)権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の3分の1
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員196名となっております。
第7回の2新株予約権
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決議年月日 |
2024年4月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社従業員 104(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,600[1,550](注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,600[155,000](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
61,698[617](注)3、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
2026年5月17日~2034年3月1日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 61,698[617](注)7 資本組入額 30,849[309](注)7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は61,698円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
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|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、上記本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結した第7回の2新株予約権割当契約書第11条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という。)から起算して、以下に定める割合ずつ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a)権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b)権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の1
(c)権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の3分の1
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員87名となっております。
第9回新株予約権
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決議年月日 |
2024年9月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
6,446(注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,446[644,600](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
2026年10月2日~2034年9月27日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1(注)7 資本組入額 1(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。付与株式数(下記2.に定義する。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という。)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、本新株予約権を行使することができない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
⑤ 新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
第11回新株予約権
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決議年月日 |
2024年9月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,882[2,827](注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,882[282,700](注)1、2、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3、7 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2026年10月2日~2034年9月27日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1(注)7 資本組入額 1(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。付与株式数(下記2.に定義する。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という。)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、本新株予約権を行使することができない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
⑤ 新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員65名となっております。
第12回新株予約権
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決議年月日 |
2024年9月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社従業員 50(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
365[335](注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 365[33,500](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
69,149[692](注)3、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
2026年10月2日~2034年9月27日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 69,149[692](注)7 資本組入額 34,575[346](注)7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は69,149円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
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|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結した第12回新株予約権割当契約書第10条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という。)から起算して、以下に定める割合ずつ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a)権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b)権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の1
(c)権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の3分の1
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員41名となっております。
第13回新株予約権
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決議年月日 |
2025年3月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
12,956(注)2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,956[1,295,600](注)2、3、8 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
74,000[740](注)4、8 |
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新株予約権の行使期間※ |
2025年5月21日~2035年5月18日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 77,300[773](注)8 資本組入額 38,650[386.5](注)8 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,300円で有償発行しているものである。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
3.付与株式数は、1株とする。ただし、上記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
4.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は74,000円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
|
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
6.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に記載の発行価額にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記5.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償(上記5.②に定める場合は上記1.に記載の発行価額)にて取得することができる。
7.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記2.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記4.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記6.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権
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決議年月日 |
2025年3月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
8,218[7,953](注)2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,218[795,300](注)2、3、8 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
74,000[740](注)4、8 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2025年5月21日~2035年5月18日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 77,300[773](注)8 資本組入額 38,650[386.5](注)8 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※ 最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,300円で有償発行しているものである。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
3.付与株式数は、1株とする。ただし、上記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
4.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は74,000円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
6.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に記載の発行価額にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記5.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償(上記5.②に定める場合は上記1.に記載の発行価額)にて取得することができる。
7.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記2.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記4.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記6.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員72名となっております。
該当事項はありません。
第15回新株予約権
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決議年月日 |
2025年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取引先 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,000(注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,000[100,000](注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
74,000[740](注)3、7 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2025年7月9日~2031年7月8日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 74,000[740](注)7 資本組入額 37,000[370](注)7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 新株予約権の発行時(2025年7月9日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は74,000円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、以下のa)乃至c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
a) 新株予約権者又はその役員が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
b) 当社との取引に関する契約につき重大な違反、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
c) 新株予約権者が解散(合併による場合を除く。)し、又は、新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下、同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2021年 5月31日 (注)1 |
- |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 143,333 |
△11,287,473 |
100,000 |
△11,287,473 |
― |
|
2021年 6月30日 (注)2 |
C種優先株式 47,985 |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 |
3,778,818 |
3,878,818 |
3,778,818 |
3,778,818 |
|
2022年 5月31日 (注)3 |
- |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 |
△3,778,818 |
100,000 |
△3,778,818 |
― |
|
2023年 5月19日 (注)4 |
D種優先株式 60,468 |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 60,468 |
4,999,947 |
5,099,947 |
4,999,947 |
4,999,947 |
|
2023年 5月30日 (注)5 |
- |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 60,468 |
△4,999,947 |
100,000 |
△4,999,947 |
― |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2023年 11月15日 (注)6 |
D種優先株式 1,000 |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 61,468 |
82,687 |
182,687 |
82,687 |
82,687 |
|
2023年 11月30日 (注)7 |
D種優先株式 2,700 |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,168 |
223,256 |
405,943 |
223,256 |
305,943 |
|
2023年 12月28日 (注)8 |
D種優先株式 310 |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 |
25,633 |
431,576 |
25,633 |
331,576 |
|
2024年 5月30日 (注)9 |
- |
普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 |
△331,576 |
100,000 |
△331,576 |
― |
|
2026年 1月21日 (注)10 |
普通株式 376,796 |
普通株式 776,796 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 |
― |
100,000 |
― |
― |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2026年 1月22日 (注)11 |
A種優先株式 △12,000 B種優先株式 △109,000 C種優先株式 △191,318 D種優先株式 △64,478 |
普通株式 776,796 |
― |
100,000 |
― |
― |
|
2026年 2月20日 (注)12 |
普通株式 76,902,804 |
普通株式 77,679,600 |
― |
100,000 |
― |
― |
(注)1.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金11,287,473千円(減資割合99.1%)、資本準備金11,287,473千円(減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
2.有償第三者割当
発行価格 157,500円 資本組入額 78,750円
割当先 あいおいニッセイ同和損保株式会社
3.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金3,778,818千円(減資割合97.4%)、資本準備金3,778,818千円(減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
4.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 グローバルグロースホールディングスツー合同会社、合同会社乃木坂ホールディングス、West Street Growth EE HK Limited 日本支店
5.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金4,999,947千円(減資割合98.0%)、資本準備金4,999,947千円(減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
6.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 岡山交通株式会社
7.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 Fidelity Japan Trust PLC
8.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 株式会社フリークアウト・ホールディングス
9.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金331,576千円(減資割合76.8%)、資本準備金331,576千円(減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
10.2026年1月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。
11.2026年1月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。
12.株式分割(1:100)によるものであります。
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2026年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
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2026年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第4号に基づくA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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最近事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
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最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 (注) |
― |
(注)2026年1月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。加えて、2026年1月22日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
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区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 (注) |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 ( - ) |
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保有自己株式数 |
― |
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― |
- |
(注)上記自己株式の全てについて、2026年1月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、同日付で消却しています。
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対して利益還元することを重要な経営課題と認識しておりますが、内部留保の充実を図ることが重要であると考え、これまで無配を継続してまいりました。
今後の配当政策の基本方針としましては、将来の事業展開と財務体質の強化を目的とした内部留保の充実を当面の優先事項とした上で、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを検討していく方針です。また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開を図るため、有効に活用していく方針であります。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当を行う場合は、毎年5月31日を基準日とした期末配当、毎年11月30日を基準日とした中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、交通という社会インフラを担う企業として「移動で人を幸せに。」のミッションの下、新たな顧客価値を創造し続けることで企業としての持続的な成長を目指すとともに、ユーザー、取引先事業者、株主、地域社会の皆さま等、あらゆるステークホルダーの期待に応え、長期的な信頼関係を構築していくために、コーポレート・ガバナンス体制の強化を最重要課題の一つとして認識し、その強化及び充実に取り組んでおります。
具体的には、迅速かつ機動的な意思決定と業務執行への徹底的な監督を両立させるとともに、実効性のある内部統制システム、適切なリスク管理体制を整備し、コンプライアンス体制の強化及びこれらを適切に監査する体制の充実を図ることが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会において充実した審議に基づく高度な意思決定を行えるようにするとともに、業務執行者に対する監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。また、当社は5名の取締役のうち3名が監査等委員である取締役であり、独立性が認められる社外取締役となっております。加えて、取締役の指名及び報酬決定における独立性・客観性と説明責任を更に高めるため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。
各社外取締役は当社の事業領域に関する深い知識・経験や、財務・会計、リスク管理及びコンプライアンス等に関する知識・経験等、それぞれが高度の専門性を有しており、取締役会はバランス良く構成されているものと考えております。
a 企業統治の体制の概要
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりであります。
(a)取締役会
取締役会は、代表取締役会長を議長とし、取締役5名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成され、業務執行の基本方針を決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
最近事業年度において当社は取締役会を12回開催しております(書面決議による取締役会の回数は除く)。当該事業年度における具体的な検討内容として、中期経営計画の策定及び進捗状況の確認、内部統制システムの運用状況(コンプライアンス・リスク管理を含む)の報告を受けたほか、事業構造の最適化や成長戦略に資する提携案件の検討等、持続的な企業価値向上に向けた重要案件について審議を行いました。個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
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(2025年5月31日時点) |
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役職名 |
氏名 |
取締役会出席状況 |
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代表取締役会長 |
川鍋 一朗 |
全12回中12回 |
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代表取締役社長 |
中島 宏 |
全12回中12回 |
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社外取締役(監査等委員) |
桑原 清幸 |
全12回中12回 |
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社外取締役(監査等委員) |
雨宮 美季 |
全12回中12回 |
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社外取締役(監査等委員) |
寺田 航平 |
全12回中11回 |
(b)監査等委員会
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名で構成されており、桑原 清幸社外取締役(常勤監査等委員)が委員長を務めております。なお、全員が社外取締役かつ独立性が認められる役員であります。監査等委員会は毎月の定期開催の他、必要に応じて臨時に開催され、法令及び監査等委員会規則等に従い、取締役の職務執行の監査、会計監査人の選任・解任及び不再任に関する議案の内容の決定、並びに監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬等について株主総会において陳述する意見の決定等を行います。
(c)業務執行会議(GO15)
GO15は、代表取締役社長を議長とし、代表取締役会長及び代表取締役社長と執行役員10名及びヒューマンリソース本部長である荒川 亮、IT戦略本部長である小野﨑 尭で構成されており、各事業領域の責任者である副部長以上の社員及び常勤監査等委員が陪席しております。GO15は週1回開催し、主要な取締役会決議事項及びその他業務執行上の重要な事項に関して審議し、参加者への情報共有を行うとともに、職務権限表の定めに従って、重要な業務執行に関する事項を決議しております。
(d)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役(監査等委員)3名で構成されており、寺田 航平社外取締役(監査等委員)が委員長を務めております。指名・報酬委員会では、取締役の選解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に関する事項等について審議を行っております。開催頻度は年1回を基本とし、その他審議事項が発生する都度開催しております。同委員会は審議結果に基づき、取締役会(取締役会から当該事項の決定について委任を受けた取締役がいる場合は当該取締役)に助言・提言を行っております。
最近事業年度において当社は指名・報酬委員会を6回開催しております(書面決議による指名・報酬委員会の回数は除く)。当該事業年度における具体的な検討内容として、取締役の選任、取締役(監査等委員を除く。)に係る株式報酬制度の設計、及び取締役個人別の報酬額の妥当性等について審議を行いました。
個別の委員の出席状況については、次のとおりであります。
・委員長:社外取締役(監査等委員) 寺田 航平(6回/6回)
・委員:代表取締役会長 川鍋 一朗(5回/6回)、代表取締役社長 中島 宏(6回/6回)、社外取締役(常勤監査等委員) 桑原 清幸(5回/6回)、社外取締役(監査等委員) 雨宮 美季(6回/6回)
(e)特別委員会
特別委員会は、当社の主要株主との利益相反リスクについて適切に監視、監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として設置され、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役(監査等委員)2名で構成されております。特別委員会では、利益相反取引の承認や関連当事者取引報告のあり方、内容について年1回程度審議し、取締役会への助言・提言を行う他、監査等委員会に対して適宜情報共有を図っております。また、委員長である桑原 清幸社外取締役(常勤監査等委員)及び雨宮 美季社外取締役(監査等委員)を中心に日常的な取引における利益相反的要素の有無を継続的にモニタリングし、必要に応じて取締役会、監査等委員会への報告を行っております。
(f)人事委員会
人事委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役会長、ヒューマンリソース本部長である荒川 亮及び議長が指名する者で構成されており、月1回開催しております。人事委員会では、人事に関する重要な事項の審議を行っております。
(g)リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、法務・総務本部長 兼 ガバナンス・コンプライアンス室長 藤野 忠、ヒューマンリソース本部長 荒川 亮、内部統制監査室長 沢谷 孝行を委員として選任しております。四半期に1回開催しており、当社グループにおけるリスク管理及びコンプライアンスに関する事項の協議を行い、インシデント報告の内容及びコンプライアンスの状況についての情報共有並びに前期の実施状況の取締役会への報告を行っております。
(h)内部統制委員会
内部統制委員会は、代表取締役社長を委員長、経営戦略本部長である森 亮介を副委員長とし、内部統制監査室長 沢谷 孝行、統制主管部門の実務責任者を委員として構成されております。内部統制委員会では、「内部統制実施計画書」の原案策定、内部統制の推進及び有効性の評価等を行っております。
(i)内部統制監査室
内部統制監査室は、代表取締役直轄の部署として当社の内部監査を担当しております。同室は、内部統制監査室長である沢谷 孝行を含む計2名の体制で運営されており、代表取締役により承認された監査計画に基づき業務執行の監査を実施し、その結果を代表取締役、監査等委員会及び取締役会へ報告しております。また、監査結果のフォローアップを行うとともに、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的・適時に連携し、監査の実効性向上を図っております。なお、同室は内部統制の整備・運用支援も兼務し、効率的な体制を構築しております。
③ その他の企業統治に関する事項
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、経営環境の変化等に応じて業務分掌や職務権限等不断の見直しを行い、適正かつ効率的な体制を構築いたします。また、この基本方針は、継続的な見直しによって必要な改訂を実施し、より適正かつ効率的な体制の構築を推進するよう努めます。
1.当会社及びその連結子会社から成る企業集団(以下「GOグループ」という。)の取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)公正な企業活動を展開し、GOグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款及び規程類を遵守する。
(2)コンプライアンスを徹底するためのリスク・コンプライアンス委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、定期的にGOグループの法令遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。
(3)法令違反行為の早期発見及び早期是正を図るとともに、法令違反行為の通報者を適切に保護するために、内部通報制度を整備・運用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記すること等、必要な体制を整備・運用する。
(4)取締役会の適正な運営を図るため、取締役会規程を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。
(5)独立性のある社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保及び妥当性の一層の向上を図る。
(6)内部監査を担う内部統制監査室を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
(7)財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(8)反社会的勢力との関係を遮断するため、反社会的勢力対応規程を定め、これに基づき、GOグループの各会社(以下「グループ各社」という。)において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。
2.当会社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録することとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。
(2)会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。
(3)会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理・コンプライアンス規程を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。
(2)当会社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に関して必要な事項を定め、適切に評価・管理を行う体制を整備し、当会社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減を図る。
(3)危機発生時には、代表取締役を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する。
4.当会社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程において経営組織、職制、業務分掌並びに職位別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(2)取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。また、取締役会の経営効率を向上させるため、取締役及び代表取締役の指名する者を構成員とする業務執行会議(GO15)を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に実施できる体制とする。
(3)経営計画を定めるとともに、予算制度、目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。
(4)適切な情報管理、業務の標準化・効率化及び内部統制の強化等の観点から、最適なITシステムを構築し、運用する。
5.GOグループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当会社は関係会社管理規程に基づき、連結子会社に対する指導・支援を含む適切なグループ経営管理を行う。
(2)業務執行案件について適切に意思決定するために、当会社の人員を派遣し、子会社の取締役とするほか、必要に応じて当会社の重要会議体に出席するとともに、当会社の関連部署及び担当役員と協議・報告を行う。
(3)コンプライアンスに対する意識、行動規範をグループの共通認識としたうえで早期発見、その是正及び適切な対応が実現できるよう、リスク・コンプライアンス委員会を中心として企業倫理遵守のための施策を講じる。
(4)内部統制監査室は、当会社グループの業務の適正性について内部監査を行い、必要に応じて連結子会社を往査する。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2)財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
(3)財務報告の信頼性を確保するために、社長直轄の内部統制評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告する。
(4)必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。
7.当会社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会が定めた監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。
(2)選定監査等委員が業務執行会議(GO15)等の重要会議体に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査等委員会の求める事項について、グループ各社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。
(3)グループ各社において、取締役・使用人が重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。
(4)代表取締役と監査等委員会が定期的に会合をもち、監査上の重要課題や監査等委員会の環境整備等について意見交換を行う。
(5)内部監査を担う内部統制監査室は、監査計画及び監査結果に関して意見交換を行う等、監査等委員会と密接な連携を保つよう努める。
(6)必要に応じて、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員補助(職務を補助すべき使用人)を置くこととし、その人事については、監査等委員会の意見を尊重した上で行い、当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定する。
(7)監査等委員の職務の執行にかかる費用又は債務については、会社法第399条の2第4項の規定により、監査等委員からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。
さらに、当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶することを基本的な考え方として、以下のように反社会的勢力の排除体制を整備しております。
(1)反社会的勢力対応規程を整備し、運用する。具体的には、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署・顧問弁護士への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整える。
(2)新規取引を行う際には、反社会的勢力に該当しないことの確認を行う等、反社会的勢力との取引を行わない体制を整える。
④ 社外役員との責任限定契約について
当社は、定款において、取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるものとしております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
これは、社外取締役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役を9名以内、及び監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、定款において、取締役及び会計監査人の損害賠償責任の免除等に関する規定を設けております。
取締役(取締役であった者を含む)については、会社法第426条第1項に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。また、会計監査人については、同法第427条第1項に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。
これらは、取締役及び会計監査人が本来なすべき職務の執行をより円滑に行えるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)を当該保険契約により填補しており、保険料は全額当社が負担しております。
⑨ リスク管理及びコンプライアンス体制の整備状況
当社グループは、会社におけるリスク管理及びコンプライアンスに関する基本的事項を定め、当社の役員、従業員のリスク管理及びコンプライアンスに関する意識の向上を図るとともに、当社においてリスク管理及びコンプライアンスを円滑かつ効果的に実施するための組織体制及び運営方法(従業員等からの通報・相談手続き及び通報・相談内容の適正な処理の仕組みを含む)を定め、リスク及びコンプライアンス違反行為等の早期発見とその是正及び適切な対応・解決を徹底することにより、当社が公正かつ適切な経営を実現し、社会において継続的に発展していくことを目的として「リスク管理・コンプライアンス規程」を定めております。
リスク管理及びコンプライアンスに関する事項の審議を行い、当社におけるインシデント報告の内容及びコンプライアンスの状況について情報共有を図るための組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、委員会の下に各事業部門を所管する部門長、法務・総務本部長、IT戦略本部長のほか、委員長の指名する者を構成員としたリスク分科会を設置しております。また、ガバナンス・コンプライアンス室を担当とするコンプライアンス事務局を委員会に設置しております。リスク分科会及びコンプライアンス事務局は、それぞれの構成員に法令上課されている秘密保持義務その他の法令上の義務に反しない範囲で、密接に情報を交換し、相互に協力して業務を行うこととしております。
外部専門家との連携状況としては、専門分野に応じて複数の法律事務所との間で委任契約を締結しており、当社業務に関する法的リスクの事前検討や紛争予防のための相談を行い、助言を受けております。
情報システム管理については、「情報システム管理規程」を定め、情報システム統括管理部門のIT戦略部と個別システム管理部門が連携して管理を行っております。
個人情報保護については、「個人情報保護規程」を定め、統括責任者(トップマネジメント)と情報セキュリティ管理者を設置し、個人情報を適切に保護するための体制の維持に努めております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、定款において、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定めております。
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、定款において、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能にすることを目的とするものであります。
⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、定款において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1997年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2000年1月 日本交通㈱ 入社 2001年8月 同社 専務取締役 就任 東洋交通㈱ 代表取締役 就任(現任) 2004年6月 日本交通㈱ 代表取締役副社長 就任 2005年8月 同社 代表取締役社長 就任 当社 代表取締役社長 就任 2015年10月 (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 会長 就任(現任) 日本交通㈱ 代表取締役会長 就任
2017年6月 (一社)全国ハイヤー・タクシー 2020年4月 当社 代表取締役会長 就任(現任) 2023年8月 日本交通㈱ 取締役 就任(現任) |
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2002年4月 ㈱ベンチャーリンク 入社 2004年12月 ㈱ディー・エヌ・エー 入社 2009年4月 同社 新規事業推進室 室長 執行役員 就任 2019年3月 ㈱DeNA SOMPO Mobility 代表取締役社長 就任 ㈱DeNA SOMPO Carlife 代表取締役社長 就任 2019年4月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員 就任 2020年4月 当社 転籍 代表取締役社長 就任(現任) 2021年4月 ㈱DeNA SOMPO Mobility 取締役 就任 ㈱DeNA SOMPO Carlife 取締役 就任 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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1995年6月 アンダーセンコンサルティング (現 アクセンチュア㈱) 入社 1997年11月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2017年12月 桑原清幸会計事務所 代表(現任) 2018年4月 東北大学大学院経済学研究科 教授 2020年6月 ㈱ひらまつ 常勤監査役 就任 2022年6月 東京エレクトロン デバイス㈱ 非常勤監査役 就任(現任) 2023年8月 当社 取締役(常勤監査等委員) 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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2001年10月 弁護士登録(54期) 2002年6月 AZX Professionals Group 入所 2008年9月 同所 パートナー 就任 2020年4月 ㈱ROXX 社外監査役 就任(現任) 2022年4月 経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 就任(現任) 2022年9月 (一社)スタートアップデータ標準化協会 監事 就任(現任) 2023年8月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任) 2024年10月 (一社)スタートアップエコシステム協会 監事 就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1993年4月 三菱商事㈱ 入社 1999年11月 寺田倉庫㈱ 取締役 就任 2000年6月 ㈱ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン㈱) 代表取締役社長 就任 2014年7月 ㈱マーケットエンタープライズ 取締役 就任(現任) 2018年6月 寺田倉庫㈱ 取締役社長 就任 2019年6月 同社 代表取締役社長 就任(現任) 2020年6月 ㈱堀木エリ子アンドアソシエイツ 取締役 就任(現任) ㈱コウェル 代表取締役会長 就任 (現任) 2023年4月 (公社)経済同友会 副代表幹事 就任(現任) 2023年11月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任) 2026年2月 (一財)アジアン・カルチュラル・カウンシル日本財団 代表理事 就任(現任) |
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計 |
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2.監査等委員会の体制は次のとおりです。
桑原 清幸 委員長、雨宮 美季 委員、寺田 航平 委員
② 社外役員の状況
当社の社外役員は3名であり、監査等委員である取締役として選任しております。当社では、公正で透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役に対し企業経営者としての豊富な経験や金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、適切な提言及び取締役の職務執行の監督を行うことを期待しており、そのような目的に資する専門的知識と経験を有していること、及び独立性等を勘案した上で社外取締役を選任しております。なお、取締役(監査等委員)である寺田 航平氏は、第3回新株予約権を60個所有しております。それ以外には、いずれの社外役員も、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
各社外役員の選任理由は以下のとおりです。
桑原 清幸氏は、公認会計士として長年大手会計事務所での勤務経験に加え、大学での研究・教育にも携わる等、財務及び会計に関する豊富な専門知識を有しており、加えて複数の上場会社での常勤・非常勤での社外監査役としての実務経験を備えております。これらの知識と経験が当社の監査・監督機能の強化に繋がると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
雨宮 美季氏は、弁護士としての長年のキャリアを通じて法律やリスクマネジメントに関する高度な専門知識を有しており、加えてベンチャー企業を支援する法律専門家としての豊富な業務経験も有しております。これらの知識と経験が、当社の監査・監督機能の強化に繋がると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
寺田 航平氏は、複数企業における経営実績と取締役としての豊富な監督経験から、経営における多角的な視点と高い識見を有しております。これらの知識と経験から、実効性の高い監査・監督機能を発揮することができると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
現時点では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として当社が独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待して、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員を選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制監査室は、取締役会にて内部監査報告を行っており、監査等委員である社外取締役は、必要に応じて意見聴取を行っております。常勤監査等委員に対しては、適時に内部統制監査室が内部監査の報告を行うとともに意見交換も行い、相互の連携を図っております。
内部統制監査室は、会計監査人と適時に意見交換を行っており、その内容は、監査等委員会において、報告が行われます。監査等委員会は、会計監査人と定期的にミーティングを行っております。また、常勤監査等委員も、随時、会計監査人と意見交換を行っており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、取締役会にて内部統制評価についての報告を受けており、必要に応じて、監査等委員である社外取締役が意見聴取を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制委員会に陪席する等により、内部統制の整備・運用状況について必要に応じて意見聴取を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。
当事業年度における当社の監査等委員会は3名(桑原 清幸氏、雨宮 美季氏及び寺田 航平氏)で構成されております。いずれも社外取締役であり、法務、会計、財務、金融等に関する相当程度の知見を有しております。
最近事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
監査等委員会出席状況 |
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監査等委員(常勤) |
桑原 清幸 |
全12回中12回 |
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監査等委員 |
雨宮 美季 |
全12回中12回 |
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監査等委員 |
寺田 航平 |
全12回中12回 |
監査等委員会では、主に監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画についての検討、当社グループにおける業務状況、内部統制システムの構築・運用状況等について、適法性、有効性、効率性等の観点から検討を行っております。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等を行っております。
常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議への出席、稟議をはじめとする重要書類等の閲覧、当社及びグループ会社への往査等を通じて、取締役の職務遂行の適法性を中心に監査し、監査等委員会へ報告し、必要に応じて意見表明しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄である内部統制監査室が担当しており、責任者1名、担当者1名を配置しております。代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について合法性と合理性の観点から監査を実施し、代表取締役、監査等委員及び取締役会に対し監査結果を報告しております。改善が必要な事項については、後日、改善状況のフォローアップを行っております。また、常勤監査等委員及び会計監査人とは、定期的かつ適時に監査の実施状況を共有して意見交換を行うなど、三様監査の実効性強化に努めております。
なお、当社の内部統制監査室は、内部監査と内部統制の両方を担当しており、室内で適時連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
継続監査期間3年(2026年5月時点)
c 業務を執行した公認会計士
松本 雄一
西口 昌宏
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士12名、その他21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、監査法人に対して取締役等へのアクセスの機会を提供するとともに、監査法人と監査等委員、内部監査担当部門との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、監査法人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、前期の監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査業務について確認する他、監査等委員会として監査法人から直接監査業務について報告を受けております。監査等委員会は、監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価するとともに、監査法人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画における監査時間、配員計画等が妥当であり、それらに基づく監査報酬が相当であると判断したためです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について、2024年9月27日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬の決定に際しては、当社のステークホルダーと同じ目線を持ちながら、企業価値の持続的成長を図る中長期インセンティブとして有効に機能する報酬体系であること、及び報酬水準としては、職責、役割の大きさを踏まえた適正な水準となるように設定することを基本方針とする。また、報酬は固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成する。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に考慮して決定する。
c 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬とし、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において株式報酬を付与し、付与数は役位、職責等に応じて決定する。
特に代表取締役に対しては、長期的な企業価値向上に向けたリーダーシップの発揮を目的とし、株式報酬の割合を高く設定する。その内容は、一般的な有償ストック・オプションに加え、株価、業績条件(売上、EBITDA)への達成意欲を高める有償ストック・オプション及び中長期的な貢献を促すフルバリュー型ストック・オプションを組み合わせた株式報酬を基本とした報酬体系とする。
d 報酬の種類ごとの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会にて諮問した結果を踏まえ、委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合意によって決定する。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会へ諮問した結果を踏まえ、代表取締役会長及び代表取締役社長の双方の合意により決定するものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の非金銭報酬の配分とする。
当社の当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会から、当社を取り巻く経営環境や業績等を最も熟知している代表取締役会長及び代表取締役社長に決定を委任しておりますが、当該決定は、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が前年度の実績評価及び役職・職責ごとの報酬水準を考慮し、決定方針に沿う内容であることを確認して審議した結果を踏まえて行われるものであることから、取締役会としても当該決定の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内(決議日時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名)と決議しております。
監査等委員の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において年額30百万円以内(決議日時点の監査等委員の員数は3名)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
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( |
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社外取締役 |
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(注) 当社は、2023年8月25日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。また、余剰資産における資産運用目的のものを除き、純投資を実施しないことを定めております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、出資の実施に際して、出資の目的・背景、投資先会社の主要経営指標及び経営体制、予想されるメリットとリスク、投資先会社との事業シナジー、出資後の事業計画及び経営体制等に関してデューデリジェンスを行い、業務執行会議(GO15)及び取締役会に付議し、保有の合理性の検討を行います。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
d みなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 最近事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 最近5事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。