(注)1.当社は、2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月4日付でA種優先株式5,000株、B種優先株式2,972株、C種優先株式5,701株、D種優先株式6,785株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式5,000株、B種優先株主に普通株式2,972株、C種優先株主に普通株式5,701株、D種優先株主に普通株式6,785株を交付しております。また、同日付で取得したA種優先株式5,000株、B種優先株式2,972株、C種優先株式5,701株、D種優先株式6,785株の全てを消却しております。
2.当社は、2025年12月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
3.2026年1月5日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、及びD種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数は12,103,200株増加し12,183,200株となっております。
(注)1.当社は、2025年12月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
2.当社は、2026年1月5日開催の臨時株主総会決議により同日付けで定款の一部を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.当社は、2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月4日付でA種優先株式5,000株、B種優先株式2,972株、C種優先株式5,701株、D種優先株式6,785株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式5,000株、B種優先株主に普通株式2,972株、C種優先株主に普通株式5,701株、D種優先株主に普通株式6,785株を交付しております。また、同日付で取得したA種優先株式5,000株、B種優先株式2,972株、C種優先株式5,701株、D種優先株式6,785株の全てを消却しております。なお、当社は2026年1月5日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権の割当日後、当社グループが株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき173円で有償発行しております。
2.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社グループが株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
4.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役、従業員又は社外協力者(業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等、発行会社の取締役会決議により発行会社及びその子会社の社外協力者であると定める者)の地位を有しなくなった場合(社外協力者については、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等に関する契約関係が終了した場合)には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者は、2022年12月期乃至2026年12月期の5事業年度のいずれかにおいて、損益計算書に記載された売上高が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 当社の売上高が40億円超の場合:100%
(b) 当社の売上高が20億円超の場合:50%
なお、当該売上高の判定に際しては、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3) 本新株予約権者は、割当日から5年を経過する日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、本新株予約権者に発行された残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 1株あたり73,000円(当社の普通株式について株式分割または株式併合が行われる場合には、その比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
(b) 1株あたり73,000円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式1株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が1株あたり73.000円を下回る価格の証券の発行が行われた場合(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
(c) 1株あたり73,000円下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(d) 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、73,000円を下回る価格となったとき
(4) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(5) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
7.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5により、本新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
8.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。 当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,901円で有償発行しております。
2.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
4.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、2024年12月期乃至2027年12月期の4事業年度のいずれかにおいて、損益計算書に記載された売上高が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 当社の売上高が60億円超の場合:100%
(b) 当社の売上高が30億円超の場合:50%
なお、当該売上高の判定に際しては、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 本新株予約権者は、割当日から5年を経過する日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、本新株予約権者に発行された残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 1株あたり104,699円(当社の普通株式について株式分割または株式併合が行われる場合には、その比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
(b) 1株あたり104,699円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式1株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が1株あたり104,699円を下回る価格の証券の発行が行われた場合(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
(c) 1株あたり104,699円下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(d) 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、104,699円を下回る価格となったとき
(3) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(4) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(5) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
7.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 本新株予約権者が権利行使をする前に、本要項第9項の規定により、本新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
8.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当 357株
発行価格 140,000円
資本組入額 70,000円
主な割当先 JR東日本スタートアップ株式会社
2.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えたものであります。(減資割合20.0%)
3.会社法第448条第1項の規定に基づき、欠損補填を目的として2022年3月24日付で資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、同法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振り替えたものであります。
4.2025年12月11日開催の取締役会において、発行済優先株式の全て(A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式)につき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年1月4日付で自己株式として当社が取得し、対価として各優先株主に対して各優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当社が取得した全ての優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。なお、当社は2026年1月5日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
5.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,015,342株増加し、3,045,800株となっております。
(注)2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「株式数」及び「議決権の数」は、当該株式分割後の「株式数」及び「議決権の数」を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当社は2025年12月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月6日を効力発生日として、当社の普通株式1株を100株とする株式分割を行っておりますが、上記「株式数」は、当該株式分割前の「株式数」を記載しております。
2.2025年12月11日開催の取締役会において、発行済優先株式の全て(A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式)につき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2026年1月4日付で自己株式として当社が取得し、対価として各優先株主に対して各優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当社が取得した全ての優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。なお、当社は2026年1月5日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
該当事項はありません。
(注)1.当社は2025年12月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月6日を効力発生日として、当社の普通株式1株を100株とする株式分割を行っておりますが、上記「株式数」は、当該株式分割前の「株式数」を記載しております。
2.2025年12月11日開催の取締役会決議において、会社法第178条に基づきA種優先株式、B種優先株式、C種優先株及びD種優先株式のすべてにつき、2026年1月4日付で消却しております。
当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針です。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主利益を最大化するとともに、経営環境の変化に即応した意思決定ができる組織体制を永続的に運用することであります。
具体的には、社外取締役を選任し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすこと、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進することにより、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
当社グループは、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設け、経営の意思決定及び業務執行の監督・監査を行っております。
当社グループのコーポレート・ガバナンスの体制は以下の通りであります。

取締役会は、代表取締役CEO 舘林真一を議長とし、取締役CBO 丸野卓也、取締役CFO 安養寺鉄彦、社外取締役 原田静織の4名で構成されております。
取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。なお、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役3名が取締役会に出席しております。
当社の監査役会は、常勤の松尾繁樹が議長を務め、非常勤の佐々木翔平、関口健一の監査役3名で構成されております。松尾繁樹は公認会計士であります。佐々木翔平、関口健一は社外監査役であります。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。
監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社の内部監査室は、代表取締役社長直轄で運営しており、必要に応じて社長から命ぜられた他の部署の者が補助できることとしております。「内部監査規程」に基づく各業務執行部門に対する監査を実施計画に基づいて定期的に行っております。
e.経営会議
経営会議は、代表取締役CEO 舘林真一を議長とし、常勤取締役及びその他議長が必要と認めた者で構成されております。オブザーバーとして常勤監査役も経営会議に出席し、経営会議での協議・決定に関する監査を行っております。経営会議は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時開催することとしており、経営に関する重要事項の立案、調査、検討及び実施結果の把握等を行うことを目的としております。
当社は、リスク・コンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役CEO 舘林真一を委員長とし、常勤役員及び委員長の指名する者で構成され、リスクマネジメントの全社的推進とリスクマネジメントに必要な情報の共有化、コンプライアンスに関する事項の協議を行い法令等の遵守の状況について情報共有を図ることを目的としております。リスク・コンプライアンス委員会は四半期に1度定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
当社グループは、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について、2024年5月16日開催の取締役会において「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議しております。なお、「内部統制システム構築に関する基本方針」の概要は次のとおりであります。
ⅰ.法令、倫理、社会規範の遵守を経営の最重要課題の一つと位置付け、「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、企業倫理及びコンプライアンスの意識の醸成と浸透を図る。
ⅱ.監査役会を設置し、取締役の職務執行の監督機能の充実を図り、経営の健全性と透明性の維持並びに一層の向上を図る。
ⅲ.内部監査室は、法令及び定款等の遵守状況及び業務の効率性について監査し、代表取締役にその結果を報告する。
ⅳ.不祥事件等の発生について、社内の報告、調査制度を整備し、それらの事件への対処、是正、届出、再発防止等必要な措置を適切に行う。
ⅴ.「反社会的勢力排除に関する規程」を定めて「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」旨明記し、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察等外部関係機関と連携を図り、毅然としてこれに対応する。
ⅵ.違法行為等の発生について、それらを未然に防止し又は早期に発見するため、内部通報制度を設置する。また、内部通報を行った者に対して、通報を行ったことを理由として不利益な扱いをすることを禁止する。
ⅰ.株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、稟議書、各種契約書、その他の職務の執行に関わる重要な文書(電磁的な記録を含む。以下同様とする。)は、法令、定款及び「文書管理規程」に基づき、適正に作成、保存、管理(廃棄を含む。)する。
ⅱ.情報の管理については、情報システム管理規程に基づき、その継続的な改善を図るものとする。
ⅰ.「リスク・コンプライアンス規程」に必要な条項を定め、リスク管理体制を構築・整備・運用する。
ⅱ.内部監査室は、各部署のリスク管理の状況が適切であるかを随時モニタリング及びレビューし、その結果を代表取締役に報告する。
ⅲ.事業の重大な障害、事件、事故、及び災害等が発生した場合は、代表取締役を長とする対策本部を設置し、情報収集、対応策の検討・決定及び実施等により、事態の早期解決を図る。
ⅳ.リスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。
ⅰ.取締役の担当業務及び職務権限を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保し、チェック機能の強化と業務執行の効率化を図る。
ⅱ.取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとし、その達成に向けて月次で予算管理を行い、主要指標については、進捗管理を行う。
ⅲ.定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
ⅰ.子会社の業務管理のため、「関係会社管理規程」を制定するとともに統括的に管理を行う取締役を任命し、職務の執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける等、厳正な指導、監督を行う。
ⅱ.子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行う。
ⅲ.子会社の損失のリスク等については、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、リスク管理を行う。
ⅳ.監査役ならびに内部監査室は、子会社等の重要な業務運営について、法令および定款に適合しているか、監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。
当社は、監査役会事務局を設置し、監査役の業務を補助する。
ⅰ.使用人(以下、補助使用人)は、監査役が指示をした補助業務については、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。
ⅱ.補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重する。
ⅰ.監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に基づき、監査役に同行して、代表取締役及び会計監査人との定期的な意見交換の場に参加する。
ⅱ.取締役及びその他の使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、随時、株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、稟議書、各種契約書、その他の職務の執行に関わる重要な文書を閲覧させるようにする。
監査役会の職務の効果的な遂行のため、取締役及び使用人は、以下の事項が発生した場合、速やかに監査役及び監査役会に報告する。
・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生したとき
・取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見したとき
・その他当社の信用を毀損するおそれのある事実を発見したとき
・上記に準じ、当社の事業運営上重要な影響を及ぼす事実を発見したとき
報告(内部通報を含む)を行った当社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は支出した費用の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用又は債務が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかにこれを支払う。
ⅰ.監査役は、社内の重要課題を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
ⅱ.取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査等の監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
ⅲ.監査役は、監査の実施に当たり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
ⅰ.当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、すべての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
ⅱ.反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
4 リスク管理体制の整備状況
既述の「内部統制システム構築に関する基本方針」に記載された「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を整備しております。
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
6 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
7 取締役の定数
当社は、取締役の定数は3名以上とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がない時に限られます。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的としております。
(剰余金の配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を図る目的から、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨及び中間配当の基準日を毎年6月末日とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、最近事業年度において取締役会を25回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.安養寺鉄彦は2025年3月27日をもって取締役に就任しており、同日以降の開催回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、会社の経営戦略、事業計画、重要な投資、重要な組織及び人事、コーポレート・ガバナンスに関する事項であります。
男性
(注) 1.原田静織は社外取締役であります。
2.佐々木翔平、関口健一は、社外監査役であります。
3.任期は、2026年1月5日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2026年1月5日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役CEO 舘林真一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社GMが所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、業務執行機能を高め経営の迅速化及び効率化を図り、組織運営の活性化を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の4名であります。
7.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき、普通株式100株の割合で株式分割を行っております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社グループとの関係を踏まえ会社法の社外取締役及び社外監査役の要件、及び株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
社外取締役の原田静織は、上場企業経営の豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏が代表を務めるTOUCH GROUP株式会社と当社との間にプロモーションに係る取引がありますが、取引金額は当社グループの規模に比較して僅少であり、かつ、代替可能な取引先の検討を進めており、今後の取引金額については段階的に縮小・適正化していく方針であることから社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は当社新株予約権を2,000株相当を保有しております。これら以外に同氏及び同氏の兼任先と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐々木翔平は、複数の企業で取締役や監査役を務めており、経営全般の監視、助言及び内部統制についての知識と実務経験を有していることから、監査役として適任であると考え社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を4,000株相当を保有しております。それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役の関口健一は、弁護士資格を保有し、弁護士としての知識と企業法務を通じての国際経験を有していることから、監査役として適任であると考え社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を2,000株相当を保有しております。それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。加えて、社外取締役と社外監査役は、取締役会に出席し、随時意見交換を行っております。
内部監査室は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る整備・運用状況の評価を実施し、代表取締役社長にその結果を報告しております。
監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門と相互連携を図り情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社では、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。監査役監査は、監査実施の基本目的並びに重点監査項目を設定し、年間の監査スケジュールに沿って監査手続(重要会議への出席など日常監査、内部統制システムの構築・運用状況に関する監査、決算実施に関する監査など)を行います。監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っています。
常勤監査役は内部監査人及び会計監査人との定期的な情報交換会を実施し、非常勤監査役と監査役会においてその共有化や意見交換を行い、実効性のある三様監査を目指しております。
また、常勤監査役である松尾繁樹氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しております。
監査役会は、毎月1回の定時の開催に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、定期的な情報共有を行っております。最近事業年度における、監査役会の開催状況(12回開催)及び個々の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、監査実施状況、監査結果の検討、内部統制システムの評価、内部監査の実効性等、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っており、監査役間の情報共有を行うとともに、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会において決定した監査役監査計画に基づき、取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議の出席、重要な文書の閲覧、子会社を含む事業拠点への視察・往査や取締役等へのヒアリング等を通じて、取締役の職務執行の適法性を中心に監査し、必要に応じて意見表明するとともに監査役会で報告しております。
当社は、内部監査室長1名、内部監査担当者1名及び外部委託先により内部監査を実施しております。内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令、定款及び会社の諸規程に準拠して正確に処理され、経営目的達成のために合理的かつ効果的に運営されているか確認しております。監査終了後には内部監査結果を取締役会への直接報告は行っていないものの、代表取締役及びその他全取締役に個別に報告するとともに、被監査部門に対しては改善を要する事項がある場合には改善を求めます。その後には、改善状況を報告させるとともにフォローアップ監査を実施して、改善策の運用状況も確認しています。 なお、自己監査とならないように、内部監査担当者は、自己の所属部門以外について内部監査を実施しております。また、内部監査担当者は、監査役会及び会計監査人と定期的に意見交換を実施することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
2年間
業務執行社員 鈴木 数馬
業務執行社員 梅津 一哲
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名であります。
当社は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと及び監査法人の独立性、監査実績、監査報酬、職務執行状況を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。監査役会はこれらの選定要件に準じて、監査法人の候補を検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容を決定しております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。当社監査役会において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価しております。
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSQUEEZE ASIA CO., LTD.は、Ernst & Youngに対して、12千米ドルの監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、過年度の監査実績、当社グループの事業規模及び業務の特性等をもとに、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査時間等を総合的に検討の上、監査役会の同意を得た上で決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績及び当期の報酬見積りの算出根拠の相当性について検証を行った結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬等につきましては、役職並びに取締役の経験・経営上の重要性を基に、株主総会で決議された総額の範囲内において、社外取締役並びに監査役へ諮問の上、取締役会にて個別報酬額を決定しております。なお、その算定方法等は、当社グループの業績及び本人の貢献度を鑑みて決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2025年3月27日開催の定時株主総会において年額6,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は4名、本書提出日現在においては4名となっております。
監査役の報酬等につきましては、監査役の経験・経営上の重要性を基に、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役会にて個別報酬額を決定しております。報酬限度額は、2025年3月27日開催の定時株主総会において年額1,500万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、本書提出日現在においては3名となっております。
なお、当社の役員の報酬は全て固定報酬である基本報酬のみであり、業績連動報酬は導入しておりません。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式 の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式と し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社は、中長期的な取引関係の構築・維持・強化、業務提携等に基づく協業を行うことを目的とし、株式を保有する場合があります。保有する株式については、その保有目的並びに経済合理性を精査し、取締役会において保有の適否を検証しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。