(注) 2025年11月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、発行可能株式総数が3,474,000株増加し、3,504,000株となっております。
(注)1.2025年11月12日の取締役会決議により、2025年11月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式数は867,240株増加し、876,000株となっております。
2.2025年11月17日の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、2025年11月17日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか、2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額(以下「行使価額」という。)は以下の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、以下の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.2025年11月12日開催の取締役会の決議に基づき、2025年11月17日付をもって普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
下記aからcに準じて決定する。
a.当社は、新株予約権の割当を受けた者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
b.当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
c.当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記a及びbに準じて決定する。
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記① 記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 2025年11月12日開催の取締役会決議により、2025年11月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
(注) 1.自己株式106,100株は、「個人その他」に含めております。
2.2025年11月12日開催の取締役会決議により、2025年11月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は867,240株増加し、876,000株となっております。
3.2025年11月17日開催の臨時株主総会決議により、2025年11月17日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(注) 1.2025年11月12日開催の取締役会決議により、2025年11月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は867,240株増加し、876,000株となっております。
2.2025年11月17日開催の臨時株主総会決議により、2025年11月17日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(注) 2025年11月12日の取締役会決議により、2025年11月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより自己株式数は105,039株増加し、106,100株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2025年11月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、最近事業年度及び最近期間の自己株式数は、分割後の株式数に換算して記載しております。
当社の配当政策は、株主への利益還元を経営における重要課題の一つと位置づけ、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績向上に応じて継続的かつ安定的な利益還元を行なっていくことを基本方針としております。
当社は、年1回の剰余金の配当を期末に行うこととしており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、毎年9月30日を基準日として取締役会決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき当期の業績及び財政状態を総合勘案した結果、1株当たり7,000円の期末配当とすることを決定いたしました。
なお、第42期事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 2025年11月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。なお、上記1株当たりの配当額は、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等、当社を支える多くのステークホルダーとより良い関係を構築するため、確実な経営戦略の実行を進めるとともに、株主総会や日々の営業活動等、各ステークホルダーとの意思疎通を通じて情報の開示と対話を進め、企業価値の向上を図り、ステークホルダーと共有していくことと考えております。
この基本的な考え方に則り、ディスクローズの充実を含めたステークホルダーに対するアカウンタビリティ(説明責任)を果たしていくため、企業経営の透明性の確保と経営監督機能の充実を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会が取締役会を監査・監督する機能を果たすことで、経営の透明性が確保されると考え、監査役会設置会社を選択しております。監査役会の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて管理部がサポートしております。
また、取締役会の活性化、透明性の確保と取締役会の監視機能の強化のため、1名の社外取締役と3名の社外監査役を選任しております。
具体的な企業統治の体制として、毎月の定例及び臨時の取締役会に加え、取締役及び常勤監査役で構成される経営会議、取締役(社外取締役を除く)及び常勤監査役並びに各部門長で構成される部門長会議を開催し、情報の共有と効率的な業務執行、相互の監視と牽制を行っております。
さらに、内部監査室において、定期的な内部監査を実施し、内部統制の強化を行っております。
また、監査役、内部監査担当者、会計監査人による三様監査を定期的に開催し、情報の共有によるコーポレート・ガバナンスの実効性の向上に努めております。
なお、法務及び会計・税務の専門家と顧問契約を締結し、監査法人も含めて、適切なアドバイスや諸課題に対する指摘事項を適宜受けることで、体制や運営方法等の改善を進めております。
各機関の名称、目的、権限及び構成員は、以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、代表取締役社長である石黒佳彦が議長を務め、その他メンバーとして代表取締役副社長 太田晃二、常務取締役 中島拓穂、取締役 髙野実、取締役 小島浩幸、社外取締役 押谷幸廣、常勤社外監査役 木村裕史、社外監査役 鈴木秋和、社外監査役 平野由梨の取締役6名(うち社外取締役1名)と監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
取締役会では、毎月1回開催される定時取締役会において、経営の基本方針や法令及び取締役会規程で定められた経営に関する重要な事項を審議・決定するとともに、取締役相互の職務の執行の監督も目的としております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
なお、最近事業年度における個々の取締役並びに監査役の出席状況については、次のとおりであります。
b.監査役会
監査役会は、常勤社外監査役 木村裕史が議長を務め、その他のメンバーとして社外監査役 鈴木秋和、社外監査役 平野由梨の社外監査役3名で構成されております。
監査役会では、毎月1回開催される監査役会において、法令で定められた事項の決議及び審議に加え、取締役会等の重要会議への出席や、内部監査担当者及び会計監査人と開催する三様監査での意見交換を通じて、重要事項の決議の適正性や取締役の職務執行を監視することを目的としております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
c.経営会議
経営会議は、代表取締役社長である石黒佳彦が議長を務め、その他メンバーとして代表取締役副社長 太田晃二、常務取締役 中島拓穂、取締役 髙野実、取締役 小島浩幸、社外取締役 押谷幸廣、常勤社外監査役 木村裕史で構成されております。
経営会議では、毎月1回開催される定時経営会議において、取締役会への付議事項等、経営レベルの意思決定が必要な事項について協議・決定しております。
d.部門長会議
部門長会議は、代表取締役社長である石黒佳彦が議長を務め、その他メンバーとして代表取締役副社長 太田晃二、常務取締役 中島拓穂、取締役 髙野実、取締役 小島浩幸、常勤社外監査役 木村裕史、執行役員クラウドソリューション部担当 大日方篤、執行役員モビリティソリューション部長 上中秀夫、執行役員防災ソリューション部長 中井純一、執行役員メディケアソリューション部長 水野嘉人、執行役員モダナイソリューション部長 松浦輝、執行役員首都圏業務ソリューション部長 萩原良治、執行役員営業部長 伊藤幸昌、以下部門長、室長で構成されております。
部門長会議では、毎月1回開催される定例部門長会議において、「部門長会議規程」に定められている重要な業務執行事項の協議決定を行うこととしております。
また、必要に応じて臨時部門長会議を開催しております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、法令の遵守、企業倫理の励行なくして企業は成立しないとの考え方のもと、代表取締役社長を委員長として、年間2回開催しております。リスク・コンプライアンス委員会の役割は、リスクに関わる事項として、リスクの識別、分析評価及びその予防と対応策の検討、リスク回避への啓発・教育リスク回避への啓発・教育等を取り上げ、対応を決定しております。またコンプライアンスに係る重要事項の調査・企画・立案、教育、研修の実施、行動規範に違反した者あるいはその疑いのある者についての事実究明のための調査及び審議、行動規範に違反した者に対する懲罰委員会での審議の要否の決定等であります。
なお、最近事業年度におけるリスク・コンプライアンス委員会の委員である個々の常勤取締役並びに常勤監査役の出席状況については、次のとおりであります。
経営上の意思決定等に係わる経営管理組織の構成、決定方法及びプロセスは、以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムとは、会社としての業務運営が、常に適正に行われることを確保するための体制及びプロセスと理解しております。会社内のすべての機関や組織、すべての者が互いに牽制し合い、外部機関からも指導、指摘、助言をいただきながら業務の適正性を確保していくことを基本としております。そのために、コーポレート・ガバナンスの取り組みのほか、企業倫理の確立、リスクマネジメント、コンプライアンス、アカウンタビリティの体制の整備を中心として取り組み、会社としての社会的責任を果たすよう努めております。
当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項は、以下のとおりであります。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 取締役は、経営基本方針の具現者として、法令及び会社の規程類を遵守し、常に社会的良識を持って行動しなければならない。
ロ 取締役会は、内部統制の構築とコンプライアンス体制の確立に努めなければならない。
ハ 監査役は、会社法の定めるところにより取締役会に出席するほか、取締役が主催する重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 株主総会、取締役会の議事録、並びに報告書等の重要な書類(電磁的記録も含むものとする。)については、文書取扱規程に基づき適切に保存及び管理する。
ロ 前項に定める文書の保存期間は、文書取扱規程に定めるところによる。保管場所については、文書取扱規程に定めるところによるが、取締役又は、監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能である方法で保管するものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
業務執行部門から独立した内部監査部門が、リスク管理体制の構築・運用状況について内部監査を実施する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために毎月1回の定時取締役会及び臨時取締役会を開催し、重要事項について迅速かつ的確な意思決定を行う。
(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 経営基本方針を制定し基本理念を明確にするとともに、従業員へ向け配布する。
ロ 従業員は、法令及び会社の規程類あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、上司又は管理部を事務局とする通報窓口に速やかに通報しなければならない。
ハ 内部監査部門は、内部監査規程に基づき、業務全般に対し、コンプライアンスの状況及び業務の手続きと内容の妥当性に対して定期的に内部監査を実施し、代表取締役に対してその結果を報告する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する事項
監査役又は監査役会は、内部監査部門の人員に対し、必要に応じ監査業務の補助を命令することができる。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の命令に基づき監査業務の補助を行った者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の承認を得なければならない。
(h) (f) の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該命令に基づき監査業務の補助を行う者は、その命令の範囲において取締役の指揮を外れる。
(i) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ 監査役は、重要な会議に適宜出席し、意見を述べることができるものとする。
ロ 取締役は、以下の情報について、速やかに監査役会に報告しなければならない。
(イ) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合
(ロ) 他の取締役の不正行為、法令・定款違反行為を発見した場合
(ハ) 内部通報に寄せられた情報があった場合
ハ 取締役、その他の従業員は、監査役が業務の状況について調査を行う場合、迅速かつ的確に対応しなければならない。
(j) 監査役へ報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度では、内部通報窓口に直接通報ができ、また社外通報窓口を選択できるよう専任の弁護士を配置。内部通報窓口担当者と弁護士は、監査役と情報を共有し、通報者の秘密を保護すると共に内部通報を理由とした不利益な処遇は一切行わない。
(k) 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続き、その他当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役は必要に応じて会計監査人及び弁護士に相談することができ、その費用及び付随する調査等は会社が負担する。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 監査役又は監査役会は、必要に応じ、取締役その他の従業員に対しヒアリングを実施することができる。
ロ 監査役会は、代表取締役社長とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
(m) 反社会的勢力排除に向けた体制
イ 経営基本方針に従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係をもたず、不当な要求は拒絶し、資金提供を行わない。
ロ 不当要求等に対しては、警察等の外部機関と連携を図り、組織的に対応する。
b.リスク管理体制の整備
当社は、技術革新等、変化が激しいIT業界において、取り巻く環境を適時適切に認識し、さまざまなリスクを適切に管理することが重要であると考えております。また、コンプライアンスを含めた企業の社会的責任を果たすことが、経営上の重要課題であると認識しております。
当社では、経営上の重大な意思決定に当たっては、想定されるリスクに対して、関係部門でのリスクの分析及び対策の検討を行うとともに、社外役員及び外部の関係機関より助言等を受けております。
また、コンプライアンス、情報セキュリティ、個人情報保護、各種のハラスメント等、様々なリスクに対して、「社員行動規範」、「コンプライアンス管理規程」、「リスクマネジメント規程」、「情報セキュリティ管理規程」等を制定し、従業員への周知徹底と教育啓蒙活動を展開するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催しております。
インサイダー取引防止については、「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程」を制定し、社員が当社の株式等を売買するに当たっては、事前にその旨を情報管理者へ届出ることとしております。
なお、リスク管理の主管部署は管理部であります。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役 押谷幸廣は、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の責任を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結しております。
当社と常勤社外監査役 木村裕史、社外監査役 鈴木秋和及び平野由梨の3名は、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の責任を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当等の事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当について、毎年9月30日を基準日として取締役会決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは機動的な株主還元を可能にするものであります。
⑪ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役 押谷幸廣は、社外取締役であります。
2.監査役 木村裕史、鈴木秋和及び平野由梨は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年11月17日開催の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
4.監査役の任期は、2025年11月17日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、クラウドソリューション部担当 大日方篤、モビリティソリューション部長 上中秀夫、防災ソリューション部長 中井純一、メディケアソリューション部長 水野嘉人、モダナイソリューション部長 松浦輝、首都圏業務ソリューション部長 萩原良治、営業部長 伊藤幸昌で構成されております。
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役 押谷幸廣は事業会社における豊富な経験と幅広い見識のもとに、発言を行っていただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式5,300株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であり、常勤社外監査役 木村裕史は事業会社における豊富な経験と幅広い見識のもとに、社外の見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式5,000株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 鈴木秋和は主に税理士として会計の専門的な見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式10,000株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 平野由梨は主に弁護士として法務の専門的な見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式500株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役 押谷幸廣の社外取締役1名と社外監査役 木村裕史、鈴木秋和及び平野由梨の、社外監査役3名を独立役員として届出予定であります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役及び内部監査室から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤社外監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、1名の常勤社外監査役及び2名の非常勤社外監査役により実施しております。当事業年度において当社は定時監査役会を月1回、臨時監査役会を必要に応じて開催をしており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告、取締役会の運営に関わる違法性や妥当性の検証等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備や社内の情報収集を積極的に努め、取締役会を含めた重要会議の出席、重要書類の閲覧、事業往査、三様監査会への出席等を通して、内部統制システムの構築・運用状況等を日常的に監視しております。なお、これらの情報については、非常勤監査役と共有しております。
内部監査担当者は1名であり、代表取締役社長の直属の部署である内部監査室に所属しております。内部監査担当者は、年間の内部監査計画に基づき、各部門に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備、運用状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況の確認を含め、その内容を代表取締役社長に対して報告しております。具体的には、期初に作成した年間内部監査計画に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に対し業務監査調書を提出の上、被監査部署(担当役員を含む)に対して業務監査調書の写しを送付し、改善が必要な内容については、改善実施状況及び改善結果を確認しております。
なお、内部監査の実施につきましては、常に常勤社外監査役が同席しております。 内部監査の結果の報告に関しては、内部監査規程には「監査結果は、社長及び被監査部門に説明、報告する」と規定されております。内部監査の実施に当たっては、常勤社外監査役が同席する共同監査を実施しており、内部監査の結果は、常勤社外監査役が作成する監査調書を通して社外監査役に報告され、内部監査において重大な不正等が検知された場合には、監査役若しくは監査役会の判断で取締役会に報告することとしております。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
坂部 彰彦
牧野 秀俊
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他10名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としましては、監査計画の内容等の妥当性、監査法人の独立性、監査体制、監査実績、監査能力、監査役会への報告、会計監査報告の適正性、監査意見の妥当性等を総合的に判断することとしております。当社が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えている事、及び当社の事業内容に対する理解等であります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人と契約する際に監査法人に対する評価を実施しております。監査法人からは、監査方針や監査品質の体制に関する説明を受けております。監査役会での評価に当たっては、監査法人が実施する監査等に監査役が立会をして確認したこと、すなわち監査法人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施したかを参考にしております。以上を総合的に検討した結果、監査法人の適格性や会計監査の相当性等については、問題がないと評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当期の監査計画の内容、報酬額の直前事業年度実績との比較及び他社水準との比較等を総合的に勘案して決定しております。
最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。
(4) 【役員の報酬等】
2024年6月26日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、取締役会にて決定しております。
当社取締役(非常勤取締役を除く)の報酬につきましては、基本報酬、業績連動報酬等及び退職慰労金であります。基本報酬は、取締役報酬内規に基づき、常勤取締役一律の基礎額に、役位及び就任後の実績の評価に応じた額を報酬として支給しております。
非常勤取締役の報酬につきましては、勤務状況を勘案し常勤取締役の基礎額の一定割合を支給しております。
退職慰労金は、取締役及び監査役退職慰労金内規に基づき、報酬月額に役位別の一定割合を掛けて算出した額としております。
業績連動報酬等は、取締役報酬内規、監査役報酬内規に基づき、直前事業年度の経常利益に応じた額を報酬として支給しております。
取締役報酬内規に記載された基準に基づき算出された、2025年3月期における取締役の報酬は、2025年6月25日の取締役会において決定しております。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、取締役と同様、職務及び会社の業績等を勘案し、監査役全員の協議により監査役会で決定しております。
(注) 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当額であります。
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の区分については、株式価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は上場株式を保有しておりませんので保有方針等については記載しておりません。
b 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。