該当事項はありません。
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2025年2月28日であります。
2.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、類似業種比準方式、純資産価額方式及び配当還元方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
5.2025年10月14日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は株式分割後の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。
新株予約権①
(注)2025年10月14日開催の取締役会決議により、2025年11月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数、価格(単価)は株式分割後の割当株数、価格(単価)を記載しております。
該当事項はありません。
(注) 1.特別利害関係者等(大株主上位10名)
2.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長CEO)
3.特別利害関係者等(当社の取締役)
4.当社の従業員
5.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
6.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。