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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
60,340,000 |
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計 |
60,340,000 |
(注)2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は60,100,000株増加し、60,340,000株となっております。
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
(注) 1.2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行ったことから、発行済株式の総数は14,934,150株増加し、15,085,000株となっております。
2.2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2021年3月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3(注)6 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,525(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,525[152,500](注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
471[5] (注)2、5 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2023年4月 1日 至 2031年3月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 471[5] 資本組入額 236[3](注)5 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
(1)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
(2)本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認されたときは、当社の決議により本新株予約権を無償で取得することができる。
5.2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の区分の変更により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員でない取締役)1名、子会社取締役1名、社外協力者1名となっております。
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2021年3月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
305(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 305[30,500](注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,584[16](注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2025年1月 1日 至 2027年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,005[20.21] 資本組入額 1,003[11](注)5、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
6.本新株予約権は、新株予約権1個につき421円で有償発行しております。
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2022年12月2日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 12(注)6 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,170(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,170[317,000](注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,712[18](注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2025年 1月1日 至 2032年12月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,712[18] 資本組入額 856[9](注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の55%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の70%
④株式上場の日から4年後の応当日の前日まで:割当数の85%
⑤株式上場の日から5年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
6.付与対象者の区分変更及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員でない取締役)1名、子会社取締役1名、当社従業員8名、社外協力者2名となっております。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2022年12月2日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,500(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,500[150,000](注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
12,027[121](注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2025年1月 1日 至 2027年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 15,484[155.57] 資本組入額 7,742[78](注)5、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.第2回新株予約権の注3に記載のとおりであります。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
6.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,457円で有償発行しております。
第5回新株予約権
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決議年月日 |
2024年1月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 21 当社子会社取締役 13 当社子会社従業員 19(注)6 |
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新株予約権の数(個)※ |
4,477[4,447](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,477[444,700](注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,712[18](注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2026年 2月 1日 至 2033年12月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,712[18] 資本組入額 856[9](注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
6.付与対象者の区分変更及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員でない取締役)1名、当社取締役(監査等委員である取締役)1名、当社従業員20名、当社子会社取締役8名、当社子会社従業員18名、社外協力者2名となっております。
第6回新株予約権
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決議年月日 |
2024年9月11日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 20 当社子会社取締役 9 当社子会社従業員 9(注)6 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,420(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,420[142,000](注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,712[18](注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2026年10月 1日 至 2033年12月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,712[18] 資本組入額 856[9](注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、3,600万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
6.付与対象者の区分変更により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員でない取締役)1名、当社取締役(監査等委員である取締役)1名、当社従業員20名、当社子会社取締役8名、当社子会社従業員9名、社外協力者1名となっております。
第7回新株予約権
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決議年月日 |
2025年11月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である取締役) 1 当社従業員 16 当社子会社取締役 3 当社子会社従業員 7 |
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新株予約権の数(個)※ |
568(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 568[56,800](注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,685[37](注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2027年12月 1日 至 2033年12月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,685[37] 資本組入額 1,843[19](注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 新株予約権発行時(2025年11月30日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、2,400万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2021年1月4日 (注)1 |
普通株式 120,000 |
普通株式 120,000 |
100 |
100 |
13 |
13 |
|
2021年12月28日 (注)2 |
普通株式 3,300 |
普通株式 123,300 |
25 |
125 |
24 |
37 |
|
2022年5月31日 (注)3 |
普通株式 11,500 |
普通株式 134,800 |
150 |
275 |
149 |
186 |
|
2023年5月16日 (注)4 |
- |
普通株式 134,800 |
△175 |
100 |
△186 |
- |
|
2025年1月23日 (注)5 |
普通株式 16,050 |
普通株式 150,850 |
325 |
425 |
325 |
325 |
|
2025年2月28日 (注)6 |
- |
普通株式 150,850 |
△325 |
100 |
△325 |
- |
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2026年1月8日 (注)7 |
普通株式 14,934,150 |
普通株式 15,085,000 |
- |
100 |
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(注) 1.当社設立によるものであります。
2.有償第三者割当 発行価格15,000円 資本組入額7,500円
割当先 あいぎん未来創造ファンド4号投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当 発行価格26,000円 資本組入額13,000円
割当先 株式会社フューチャーラボ
4.欠損補填のため、資本金及び資本準備金をその他資本剰余金に振替え、振替え後の資本剰余金を繰越利益剰余金に振替えております。(資本金の減資割合63.6%、資本準備金の減資割合100%)
5.有償第三者割当 発行価格40,500円 資本組入額20,250円
割当先 石田 克史、株式会社フューチャーラボ、あいぎんベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合
6.欠損補填のため、資本金及び資本準備金をその他資本剰余金に振替え、振替え後の資本剰余金を繰越利益剰余金に振替えております。(資本金の減資割合76.4%、資本準備金の減資割合100%)
7.2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
8.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、2026年2月20日開催の臨時株主総会において、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金を減少し、それぞれ減資後の金額を70百万円及び0円とし、当該減少額の全額を会社計算規則第27条に基づきその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。これらの効力が発生する日は2026年4月3日を予定しております。
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2026年1月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
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2026年1月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。当社は、創業以来配当を実施しておりません。内部留保資金については、事業の拡充や組織体制の整備への投資のための資金として、有効に活用していく方針であります。上場後は、当社グループの経営環境、事業拡大のための投資計画等を総合的に勘案するとともに、内部留保及び財務体質の水準を考慮して、配当を実施したいと考えております。
剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これら剰余金の配当の決定機関は取締役会です。なお、当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。具体的には、代表取締役社長以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること等が重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、代表取締役社長が任命する内部監査担当者による内部監査を実施することで、経営に対する監督の強化を図っております。
これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能になると判断し、当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて随時開催しており、事業計画の進捗状況と業務上の重要事項について担当役員より各部門からの報告を受けるほか、会社法規程事項と経営上の重要事項については審議の上、的確な意思決定に努めております。
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役職名 |
氏名 |
議長 |
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代表取締役社長 |
野見山 勇大 |
○ |
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取締役副社長 |
井川 径成 |
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取締役 |
児玉 栄司 |
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取締役(常勤監査等委員) |
三宅 悠介 |
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社外取締役(監査等委員) |
木村 哲也 |
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社外取締役(監査等委員) |
林 友梨 |
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b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、各監査等委員の監査実施状況の報告や監査等委員間の協議等を実施しております。また監査等委員は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他重要な会議へ出席しております。
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役職名 |
氏名 |
議長 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
三宅 悠介 |
○ |
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社外取締役(監査等委員) |
木村 哲也 |
|
|
社外取締役(監査等委員) |
林 友梨 |
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c.会計監査人
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
d.内部監査室
当社では内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室が各部門から独立した代表取締役社長直轄組織として、専任者2名が年間内部監査計画に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長及び監査等委員に対して監査結果を報告しております。取締役会に対しては、監査等委員が当該監査結果を報告しております。
代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び改善事項を通知し、改善状況報告を提出させることとしております。なお、内部監査室は、内部監査の状況等について、随時、監査等委員及び会計監査人と連携しております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス体制の充実及びリスクマネジメントを実践するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は定期的に開催されており、諸法令等に対する役職員の意識向上及び様々なリスクに対する対応策等について協議し、リスクマネジメントの推進及びコンプライアンスの徹底を図っております。リスク・コンプライアンス委員会の構成員は以下の通りです。
・委員長:代表取締役社長
・委員:業務執行取締役、常勤監査等委員、経理本部長、人事総務本部長、内部監査室長
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令・定款及び当社グループの企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底する。
(2)代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループの企業行動指針の遵守及びコンプライアンスに関する計画の推進を管掌する。
(3)コンプライアンスを遵守した職務の執行を行うため、当社及び当社子会社の各部署にて、必要な規程・規則等の制定、周知徹底を行うことに加え、グループ横断的なコンプライアンス管理を当社の管理部門が主導して行う。
(4)法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報に関する規程を定め、これに基づき、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やその恐れがある行為等を早期に発見し是正する。
(5)取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性については、監査等委員会及び内部監査部門が、監査等委員会監査及び内部監査に関する規程及び監査計画に従って監査を行い、その指摘に基づいて各部の業務管理・運営制度を整備・拡充する。監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、監査等委員会監査に関する規程及び監査計画に従い、取締役の職務執行状況を監査する。
2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理に関する規程を含む社内規程に従い、文書(電磁的記録含む)により作成、保存、管理する。
(2)取締役及び監査等委員会が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制とする。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業に関わるリスクはリスク管理に関する規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会において、各リスクについて網羅的・体系的な管理を実施し、必要に応じて取締役会に報告を行う。
(2)リスク情報等については各部門責任者にて取り纏めの上、リスク・コンプライアンス委員会に対して報告を行う。
(3)緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮下に緊急事態対応体制を取り、必要に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を実施する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、取締役会に関する規程を遵守して、毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、取締役の職務の執行を図る。
(2)取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、並びに職務権限、責任については、取締役会に関する規程、職務権限に関する規程及び業務分掌に関する規程等の社内規程に従って定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図る。
(3)中長期の経営方針の下で、年度計画を立案し、月次で予算管理を行いながら、当該計画達成に向けて社内の意思統一を図る。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社に対し経営管理を行うとともに、関係会社管理に関する規程に基づく各種報告を求める。
(2)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の取締役及び使用人が法令・定款及び当社グループの企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底する。当社の監査等委員会及び内部監査部門が、子会社に対する監査を行う。
(3)子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制
子会社に対し、関係会社管理に関する規程に基づくリスク管理状況に係る報告を求めるとともに、必要に応じて助言等を行う。
(4)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社に対し、関係会社管理に関する規程に基づき、適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社グループ全体としての職務執行の効率化を図る。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助する取締役及び使用人(以下「補助使用人等」という。)を置くことを求めた場合においては適切な人員配置を行う。
(2)補助使用人等の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査等委員会と協議のうえ決定する。
(3)補助使用人等は、独立性を確保するため、監査等委員会の指示による職務に関して、取締役会及び当該使用人の属する組織の上長の指揮命令は受けないものとする。
(4)補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査等委員会と事前に協議し、監査等委員会の同意を得たうえで実施する。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1)監査等委員は、当社及び子会社の取締役会を含む重要会議への出席及び当該会議の議事録や決裁記録等の文書の閲覧をいつでも行うことができる。
(2)監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者からの報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めることができる。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、公益通報に関する規程で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。
9.当社の監査等委員会の職務執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務執行に協力し監査の実効性を担保するため、その職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、必要でないと認められる場合を除き、費用の支払いや債務の処理を行う。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、取締役会などの重要会議へ出席し、経営における重要な意思決定及び業務の執行状況を把握し、意見を述べることができる。
(2)企業経営に精通した経験者・有識者や弁護士及び公認会計士等の有資格者を、監査等委員として招聘し、代表取締役社長や取締役等、業務を執行する者からの独立性を保持する。
(3)監査等委員会は、内部監査部門・会計監査人と意見交換の場を持ち、定期的又は随時情報交換を実施し、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとする。
11.財務報告の適正性を確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの整備・構築を行い、また、内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令との整合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。
12.反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理体制の整備を目的として「リスク・コンプライアンス規程」を定め、当社グループ内外で想定されるリスクの管理に関してその防止及び会社損失の最小化を図るために当社の代表取締役社長、業務執行取締役、常勤監査等委員、人事総務本部長、経理本部長、内部監査担当などより構成される「リスク・コンプライアンス委員会」を独立の委員会組織として設置し、リスクの把握、対応策の検討、対応策の実行及びそのモニタリングに努めております。
また、法令遵守体制の構築を目的として「リスク・コンプライアンス規程」を定め、役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規程等の遵守、浸透を図るとともに、社内における不正行為等を早期に発見するため、内部通報制度を設けており、通報内容は内部通報窓口により適時適切に対応することとしております。
また、監査等委員監査や内部監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて、弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士等の専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
c.当社子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき子会社の管理を行っております。
また、子会社は、子会社の経営全般に関する重要な事項等について、関係書類を当社担当部門に提出し、担当部門は社内の必要機関へ報告するとともに、協議を行うものとしております。
また、当社は子会社に対し監査等委員並びに内部監査室による業務監査を行うこととしております。
d.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議については、株主総会において決議権を行使することができる株主の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その決議権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
f.株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
(イ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(ロ)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
g.株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.責任限定契約の内容等
会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
i.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追求に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は、当社の全ての取締役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
最近事業年度において取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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代表取締役社長 |
野見山 勇大 |
20回 |
20回 |
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取締役副社長 |
井川 径成 |
20回 |
20回 |
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取締役 |
森 祐介 |
20回 |
20回 |
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取締役 |
児玉 栄司 |
20回 |
20回 |
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社外取締役 |
木村 哲也 |
20回 |
20回 |
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社外取締役 |
林 友梨 |
4回 |
4回 |
(注) 1.取締役林友梨は、2024年8月30日に取締役を退任し、同日に監査役に就任いたしました。また、2025年8月28日に取締役(監査等委員)に就任しております。
2.取締役森祐介は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結時を持って任期満了により退任いたしました。
取締役会における主な検討事項は、決算・財務に関する事項、年度予算の策定及び予算の進捗状況、投資判断を含む経営戦略、組織・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等です。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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計 |
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4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 三宅悠介、委員 木村哲也、委員 林友梨
5.執行役員の氏名及び管掌は次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員営業本部長 |
安東 秀顕 |
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執行役員経理本部長 |
山下 裕輔 |
② 社外役員の状況
a.社外取締役の状況
当社は社外取締役を2名選任しております。
社外取締役木村哲也は、長年にわたる製造業に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。同人は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、それ以外に、同人と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役林友梨は、弁護士として法律分野における専門知識と長年にわたる豊富な経験を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。同人は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、それ以外に、同人と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
b.社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、当社からの独立性を確保できる候補者から選任することとしており、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、その他重要事案についての報告を受け、社外取締役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。また、内部監査担当者から内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査等委員会監査を行うため、内部監査担当者及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続き
当社の監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名(うち社外監査等委員2名)により実施しております。このうち常勤監査等委員三宅悠介は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議へ出席するほか、各取締役及び重要な使用人との面談及び各部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。また、当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としており、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体の質の向上を図ることを目的として相互に連携しております。具体的には、内部監査担当から内部監査の実施状況等に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。さらに、監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当による四半期に1回の定期的な会合の開催により、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
b.最近事業年度における監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名(うち社外監査等委員2名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
なお、当社は2025年8月に監査役協議会から監査等委員会へ移行しました。最近事業年度における開催状況及び個々の監査役協議会における監査役の出席状況については、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 (現 取締役(常勤監査等委員)) |
三宅 悠介 |
10回 |
10回 |
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監査役 (現 社外取締役(監査等委員)) |
林 友梨 |
10回 |
10回 |
(注)2024年8月に監査役協議会を設置し、設置以降の開催・出席回数を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査計画及び監査方針の策定、監査結果についての報告及び検討、内部統制システムの整備・運用状況の評価、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価等であります。
常勤監査等委員の活動として、重要書類の閲覧、各取締役及び使用人からの各部門の業務執行状況の報告聴取等日常の監査業務を実施し、監査の環境の整備及び社内の情報収集に積極的に努めており、他の監査等委員との情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
当社では内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、各部門から独立した代表取締役社長直轄組織として内部監査室を設置し、代表取締役社長が選任した内部監査担当者2名(責任者1名、担当者1名)を配置しております。年間内部監査計画に基づき、当社の全部門及び全グループ会社を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。加えて、内部監査の実効性を確保するための取組として、代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても監査結果を報告しております。また、代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び改善事項を通知し、改善状況報告を提出させることとしております。
なお、内部監査室は、内部監査の状況等について、随時、監査等委員及び会計監査人と連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2024年5月期以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 堤 紀彦
公認会計士 川合 利弥
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他6名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定につきまして、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬の妥当性等を考慮し、選定することとしております。
仰星監査法人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためです。また、解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める、いずれかの事由に該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合、監査等委員会は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。さらに、監査等委員会は、会社計算規則に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、専門性、品質管理体制、監査チームの独立性、監査体制、監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、総合的に評価しております。その結果、仰星監査法人を適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえ、監査等委員会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
当社は「役員報酬規程」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。なお、現在は固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮した上で、取締役会により決定しております。監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、常勤・非常勤による関与度等を踏まえつつ、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2025年8月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額を年額300百万円以内と決議しております。なお、決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名(うち社外取締役0名)であります。
2025年8月28日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬総額を年額30百万円以内と決議しております。なお、決議時点の監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
最近事業年度の取締役の報酬等の額について、2024年6月7日開催の臨時株主総会で選任された取締役児玉栄司の報酬額について、同日開催の取締役会において審議し、2022年8月31日開催の定時株主総会にて承認された報酬総額の範囲内で決定しております。その他の取締役の報酬額について、上記方針に基づき、2024年6月26日開催の取締役会において審議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
賞与 |
ストック オプション |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注) 1.当社は、2025年8月に監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。上記は、移行前の期間によるものです。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬の計算および対象となる役員の員数には、2025年8月28日開催の定時株主総会終結時を持って任期満了により退任した取締役1名を含みます。
③ 提出会社の役員の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のとおり区分しております。
純投資目的である投資株式:株式の価値の変動又は株式にかかる配当により利益を受けることを目的として保有する株式
純投資目的以外の投資株式:当社の中長期的な発展に必要と判断し保有する株式
② 株式会社JOBにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式会社JOBは、取引関係の維持強化や新たな事業機会の創出、事業の安定化・効率化等につながり、当社グループの中長期的な発展に必要と認められる場合に、政策保有を行います。
当社取締役会にて、保有目的や株価の変動、保有先企業の財政状態・経営成績等を確認の上、保有に伴う便益・リスクを精査し、ROE向上に寄与するか等の観点で保有意義・合理性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)株式数が増加した銘柄には、株式分割による変動を含んでおりません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)事業運営に係る情報収集のため (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)事業運営に係る情報収集のため (定量的な保有効果)(注) (株式数が増加した理由)株式分割による増加 |
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(保有目的)事業運営に係る情報収集のため (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)営業上の取引関係維持の強化 (定量的な保有効果)(注) (株式数が増加した理由)株式累積投資による増加 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする持株会社であります。当社の保有する株式は、関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。