|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
58,358,000 |
|
計 |
58,358,000 |
(注)1.2025年12月26日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2025年12月26日開催の取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行い、併せて発行可能株式総数を増加する定款の変更を行っております。これにより、発行可能株式総数は46,686,400株増加し、58,358,000株となっております。
|
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2025年11月27日開催の取締役会において、普通株式を対価とする取得条項に基づき、2025年12月16日付で、A種優先株式62,500株、B種優先株式127,903株、C種優先株式177,500株、D種優先株式545,000株、E種優先株式477,800株、E2種優先株式175,000株、E3種優先株式442,000株及びF種優先株式76,360株を自己株式として取得し、対価として、当該A種優先株主に普通株式62,500株、B種優先株主に普通株式127,903株、C種優先株主に普通株式177,500株、D種優先株主に普通株式681,250株、E種優先株主に普通株式477,800株、E2種優先株主に普通株式175,000株、E3種優先株主に普通株式442,000株及びF種優先株主に普通株式76,360株を交付しております。また、取得請求権行使により、2025年12月15日付で、D種優先株式124,200株、E2種優先株式200,000株を自己株式として取得し、対価としてD種優先株主に普通株式155,249株、E2種優先株主に普通株式200,000株を交付しております。当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、E2種優先株式、E3種優先株式、及びF種優先株式の全てについて、2025年12月17日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。なお、当社は、2025年12月26日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2025年12月26日開催の株主総会決議により、2025年12月26日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.2025年12月26日開催の取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は11,671,688株増加し、14,589,610株となっております。
a.第3回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年12月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 (注)1 当社監査役 1 (注)1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
18,000 (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 18,000[90,000] (注)2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
3,000[600] (注)3、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年1月1日~2026年5月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,000[600] 資本組入額 1,500[300](注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退任等により、本書提出の前月末現在における付与対象の区分及び人数は、当社元取締役3名、及び社外協力者2名(当社元取締役より相続、及び当社元監査役より相続)となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果、生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予権者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員の地位を有しているものとする。ただし、当社または当社の関係会社の取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当社取締役会が承認した場合に限り、当該新株予約権を行使することができる。
③ その他の条件は、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5.組織再変更に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の新株予約権をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社が発行する普通株式と同等の内容を有する株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
6.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年6月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 (注)1 当社監査役 1 (注)1 当社従業員 2 (注)1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
4,500 (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 4,500[22,500] (注)2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,797[530] (注)3、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年6月12日~2028年1月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,797[530] 資本組入額 1,399[265](注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退任及び新株予約権の消却等により、本書提出の前月末現在における付与対象の区分及び人数は、当社元取締役2名、当社従業員1名及び社外協力者1名(当社元監査役より相続)となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果、生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議をもって調整することができる。
3.本新株予約権の割当日後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり行使価額を調整する。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
分割・無償割当て前発行済普通株式 |
|
分割・無償割当て後発行済普通株式 |
② 新株予約権の割当日後、当社が株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
併合前発行済普通株式 |
|
併合後発行済普通株式 |
③ 新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
|
|
|
|
|
(発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数) |
+ |
新たに発行する普通株式の数 |
× |
1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
調整前行使価額 |
||||
|
(発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
||||||||
なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、行使価額調整式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替えるものとする。
また、行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
④ 調整前の行使価額を下回る価額をもって(ⅰ)当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権若しくはその他の証券又は(ⅱ)当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに取得を請求できる株式若しくはその他の証券を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権若しくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下同じ。)に無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下同じ。)に、また株主割当てがある場合はその日に、発行又は処分される株式、新株予約権若しくはその他の証券の全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式において「1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の行使価額とする。調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤ 調整前の行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式又は当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに取得を請求できる株式の交付を請求することができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式において「1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の行使価額とする。調整後の行使価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
上記に掲げた事由によるほか、下記の(ⅰ)ないし(ⅳ)のいずれかに該当する場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整をすることができる。
(ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のための行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)前(ⅰ)のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)上記④に定める株式、新株予約権又はその他の証券につきその取得又は行使等により普通株式が交付され得る期間が終了したとき。但し、当該株式、新株予約権又はその他の証券全てにつき普通株式の交付された場合を除く。
(ⅳ)上記④新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。
第7回新株予約権、第1回E種新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権、第10回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予約権の発行が上記⑤に該当するため、株式分割前の新株予約権の行使時の払込金額は2,648円に調整しております。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、本新株予約権者に下記(ⅰ)又は(ⅱ)に定める取得事由のいずれもが発生していないこと。但し下記(ⅰ)に定める取得事由が発生した場合に、任期満了による退任その他当社取締役会が正当な理由があると認め、かつ当社取締役会が行使を認めた場合、又は(ⅱ)イ)に定める取得事由が発生した場合に、その相続人の行使を当社取締役が認めた場合は、この限りでない。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれでもなくなった場合
(ⅱ)イ)死亡した場合 ロ)禁固以上の刑に処せられた場合 ハ)当社若しくは当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合、又は本新株予約権者が役員である場合には善管注意義務その他当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合 ニ)当社又は当社の子会社と競合する行為をした場合 ホ)法令違反その他不正行為により当社又は当社の子会社の信用を毀損した場合 ヘ)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ト)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 チ)反社会勢力であること、又は資金提供等を通じて反社会勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 リ)故意又は重過失により当社又は当社の子会社に損害を与えた場合 ヌ)当社又は当社の子会社の営業秘密を権限なく使用し又は直接若しくは間接に第三者へ漏洩した場合
② 本新株予約権は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場「以下、「株式公開」という。」の日が経過するまで行使することはできないものとする。ただし、当社または当社の子会社の取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、その他取締役会が正当な理由があると認め、かつ、当社取締役会が行使を認めた場合は、株式公開の日を経過した日以降、本新株予約権を行使できるものとする。
③ 前②の定めにかかわらず、本新株予約権者は当社の買収について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の一部は行使できない。
⑤ 第7回新株予約権の全部または一部を行使した場合、本新株予約権を行使できない。
5.組織再変更に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に勘案される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される額に、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて定められる。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本新株予約権に準じて決定する。
6.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年7月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 (注)1 当社監査役 2 (注)1 当社従業員 6 (注)1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
17,750[7,750] (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 17,750[38,750] (注)2、9 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,972 [562](注)3、4、5、6、9 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2021年7月26日~2029年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,972[562] 資本組入額 1,486[281](注)9 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)7 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)8 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の放棄、退任及び新株予約権の消却等により、本書提出の前月末現在における付与対象の区分及び人数は、当社元取締役2名、当社元監査役1名、当社従業員2名及び社外協力者1名(当社元監査役より相続)となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果、生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割若しくは株式交換又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める付与株式数の調整をすることができる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
分割・無償割当て前発行済普通株式数 |
|
分割・無償割当て後発行済普通株式数 |
新株予約権の割当日後、当社が株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
併合前発行済普通株式数 |
|
併合後発行済普通株式数 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数 |
+ |
新たに発行する普通株式の数 |
× |
1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
調整前行使価額 |
||||
|
(発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
||||||||
なお、行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
4.調整前の行使価額を下回る価額をもって(ⅰ)当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権若しくはその他の証券又は(ⅱ)当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに取得を請求できる株式若しくはその他の証券を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権若しくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式、新株予約権若しくはその他の証券の全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式において「1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の行使価額とする。調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
5.調整前の行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式又は当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに取得を請求できる株式の交付を請求することができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式において「1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の行使価額とする。調整後の行使価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
第7回新株予約権、第1回E種新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権、第10回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予約権の発行が上記に該当するため、株式分割前の新株予約権の行使時の払込金額は2,810円に調整しております。
6.上記に掲げた事由によるほか、下記①ないし④のいずれかに該当する場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整をすることができる。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 前①のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記(注)4に定める株式、新株予約権又はその他の証券につきその取得又は行使等により普通株式が交付され得る期間が終了したとき。但し、当該株式、新株予約権又はその他の証券全てにつき普通株式の交付された場合を除く。
④ 上記(注)5に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。
7.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権の行使は、本新株予約権者に下記(ⅰ)又は(ⅱ)に定める取得事由のいずれもが発生していないこと。但し下記(ⅰ)に定める取得事由が発生した場合に、任期満了による退任その他当社取締役会が正当な理由があると認め、かつ当社取締役会が行使を認めた場合、又は(ⅱ)イ)に定める取得事由が発生した場合に、その相続人の行使を当社取締役が認めた場合は、この限りでない。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれでもなくなった場合
(ⅱ)イ)死亡した場合 ロ)禁固以上の刑に処せられた場合 ハ)当社若しくは当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合、又は本新株予約権者が役員である場合には善管注意義務その他当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合 ニ)当社又は当社の子会社と競合する行為をした場合 ホ)法令違反その他不正行為により当社又は当社の子会社の信用を毀損した場合 へ)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ト)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 チ)反社会勢力であること、又は資金提供等を通じて反社会勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 リ)故意又は重過失により当社又は当社の子会社に損害を与えた場合 ヌ)当社又は当社の子会社の営業秘密を権限なく使用し又は直接若しくは間接に第三者へ漏洩した場合
② 本新株予約権は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場「以下、「株式公開」という。」の日が経過するまで行使することはできないものとする。ただし、当社または当社の子会社の取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、その他取締役会が正当な理由があると認め、かつ、当社取締役会が行使を認めた場合は、株式公開の日を経過した日以降、本新株予約権を行使できるものとする。
③ 前②の定めにかかわらず、本新株予約権者は当社の買収について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の一部は行使できない。
⑤ 第7回新株予約権の全部または一部を行使した場合、本新株予約権を行使できない。
8.組織再変更に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に勘案される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される額に、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて定められる。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(取締役非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本新株予約権に準じて決定する。
9.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第6回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年8月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 (注)1 当社監査役 3 (注)1 当社従業員 17 (注)1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
44,900[24,300] (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 44,900[121,500] (注)2、9 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
3,154[629] (注)3、4、5、6、9 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年8月28日~2031年8月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,154[629] 資本組入額 1,577[315](注)9 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)7 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡はできないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)8 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の放棄、退任及び退職により、本書提出の前月末現在における付与対象の区分及び人数は当社監査等委員である取締役2名、当社元取締役1名、当社元監査役1名、当社従業員4名、及び当社元従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果、生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
4.当社が調整前の行使価額を下回る価額をもって(ⅰ)当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式若しくはその他の証券又は(ⅱ)当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに取得を請求できる株式若しくはその他の証券を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式若しくはその他の証券の払込期日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本号において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式若しくはその他の証券の全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、上記(注)3の算式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の行使価額とする。調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
5.当社が調整前の行使価額を下回る価額で当社の株式の交付を請求できる新株予約権(但し、当社の役員又は従業員に対してストックオプションを目的として発行される新株予約権を除き、新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本号において同じ。)その他の証券又は権利を発行する場合、かかる新株予約権その他の証券又は権利の発行日に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権その他の証券又は権利全てが行使されたものとみなし、当該交付される株式1株当たりの行使価額を上記(注)3の算式において「一株当たり払込金額」に使用して計算される額を調整後行使価額とする。なお、調整後行使価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
第1回E種新株予約権、第8回新株予約権、第11回新株予約権の発行が上記に該当するため、株式分割前の新株予約権の行使時の払込金額は3,145円に調整しております。
6.当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
7.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予権者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社または当社の子会社の取締役、監査役、又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。
③ 本新株予約権は、新株予約権を行使できる期間に定められる権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
ただし、新株予約権者が株式公開の前に上記①前段の条件を満たさなくなった場合に、取締役会が上記①後段に定める正当な理由があると認め、権利行使を認めた場合は、株式公開の日以降、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
イ)割当日において取締役(社外取締役を除く)である者
株式公開した日と2023年8月28日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年を経過するまでの行使期間 :20%
権利行使開始日から2年を経過するまでの行使期間 :40%
権利行使開始日から3年を経過するまでの行使期間 :70%
権利行使開始日から3年を経過した日以降の行使期間 :100%
ロ)割当日において社外取締役又は社外監査役である者
権利行使開始日から1年を経過するまでの行使期間 :50%
権利行使開始日から1年を経過した日以降の行使期間 :100%
ハ)割当日において従業員である者
権利行使開始日から1年を経過するまでの行使期間 :30%
権利行使開始日から2年を経過するまでの行使期間 :65%
権利行使開始日から2年を経過した日以降の行使期間 :100%
⑤ 上記③の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、全部又は一部の新株予約権を行使することができるものとする。
⑥ 第7回新株予約権の全部または一部を行使した場合、本新株予約権を行使できない。
8.組織再変更に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
9.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第7回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年11月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員であるものを除く) 2 (注)1 当社監査等委員である取締役 3 (注)1 当社従業員 17 (注)1 当社顧問 2 (注)1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
96,268[63,943] (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 96,268[319,715] (注)2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年11月29日~2033年11月28日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の放棄及び退職により、本書提出の前月末現在における付与対象の区分及び人数は当社取締役(監査等委員であるものを除く)1名、当社監査等委員である取締役3名、当社従業員9名、当社顧問2名、及び当社元従業員6名となっております。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.当社取締役(監査等委員であるものを除く)、当社監査等委員である取締役、当社従業員による新株予約権の行使期間は2025年11月29日~2033年11月28日とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合および新株予約権者の退任または退職の時点において、本④の定めに基づき当該新株予約権が行使可能な上限数とされていた数を上限として新株予約権を行使する場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権は、上記に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
イ)割当日において部長職以上の職位にある者(監査等委員である取締役を除く)
割当日から12か月を経過した日から割当日から60か月経過するまでの行使期間:20%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に1.67%を乗じた割合を加算した割合
割当日から60か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
ロ)割当日において監査等委員である取締役である者
割当日から2024年11月30日までの行使期間:50%
2024年12月1日から2025年6月30日までの行使期間:50%に、2024年12月1日以降に経過した月数に7.14%を乗じた割合を加算した割合
2025年7月1日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
ハ)割当日において従業員(部長職以上の職位にある者を除く。)である者
割当日から12か月を経過した日から割当日から48か月経過するまでの行使期間:25%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に2.08%を乗じた割合を加算した割合
割当日から48か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
⑤ 上記③の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において上記④の定めに従って行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。
⑥ 第4回新株予約権、第5回新株予約権または第6回新株予約権の全部または一部を行使した場合、本新株予約権を行使できない。
5.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
f.第9回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年2月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 (注)1 当社派遣社員 1 (注)1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
13,000[10,500] (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 13,000[52,500] (注)2、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年2月26日~2035年2月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。付与対象者の派遣契約終了により、本書提出の前月末現在における付与対象の区分及び人数は当社従業員3名及び元派遣社員1名となっております。
2.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合および新株予約権者の退任または退職の時点において、本号④の定めに基づき当該新株予約権が行使可能な上限数とされていた数を上限として新株予約権を行使する場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権は、上記に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
イ)割当日においてディレクター又は部長職以上の職位にある者(監査等委員である取締役を除く)
割当日から12か月を経過した日から割当日から60か月経過するまでの行使期間:20%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に1.67%を乗じた割合を加算した割合
割当日から60か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
ロ)割当日において従業員(ディレクター又は部長職以上の職位にある者を除く。)である者
割当日から12か月を経過した日から割当日から48か月経過するまでの行使期間:25%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に2.08%を乗じた割合を加算した割合
割当日から48か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
⑤ 上記③の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において上記④の定めに従って行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。
4.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
g.第10回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年4月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員であるものを除く) 3 (注)1 当社監査等委員である取締役 3 (注)1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
114,600[74,600] (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 114,600[373,000] (注)2、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年4月2日~2035年4月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 発行決議日(2025年4月1日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退任により、本書提出の前月末現在における付与対象の区分及び人数は当社取締役(監査等委員であるものを除く) 2名、当社監査等委員である取締役3名となっております。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、発行決議日は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権は、権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
③ 本号②の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収(以下に定義する。)に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において本号③の定めに従って行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。なお、「買収」とは、以下のいずれかの場合とする。
イ)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること(株式交付による場合を含む。)。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」とする。
ロ)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ハ)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ニ)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ホ)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
4.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
h.第12回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年6月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
15,000 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 15,000[75,000] (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月1日~2035年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 発行決議日(2025年6月30日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、発行決議日は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合および新株予約権者の退任または退職の時点において、本号④の定めに基づき当該新株予約権が行使可能な上限数とされていた数を上限として新株予約権を行使する場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権は、上記に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
イ)割当日においてディレクター又は部長職以上の職位にある者
割当日から12か月を経過した日から割当日から60か月経過するまでの行使期間:20%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に1.67%を乗じた割合を加算した割合
割当日から60か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
ロ)割当日において従業員(ディレクター又は部長職以上の職位にある者を除く。)である者
割当日から12か月を経過した日から割当日から48か月経過するまでの行使期間:25%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に2.08%を乗じた割合を加算した割合
割当日から48か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
⑤ 上記③の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収(以下に定義する。)に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において上記④の定めに従って行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。なお、「買収」とは、以下のいずれかの場合とする。
イ)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること(株式交付による場合を含む。)。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」とする。
ロ)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ハ)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ニ)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ホ)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
i.第13回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年6月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
4,000 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 4,000[20,000] (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月1日~2035年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 発行決議日(2025年6月30日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、発行決議日は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権は、上記に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
③ 本号②の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収(以下に定義する。)に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。なお、「買収」とは、以下のいずれかの場合とする。
イ)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること(株式交付による場合を含む。)。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」とする。
ロ)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ハ)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ニ)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ホ)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
j.第14回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年6月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
4,000 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 4,000[20,000] (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月1日~2035年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 発行決議日(2025年6月30日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、発行決議日は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権は、上記に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
② 上記①の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収(以下に定義する。)に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。なお、「買収」とは、以下のいずれかの場合とする。
イ)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること(株式交付による場合を含む。)。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」とする。
ロ)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ハ)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ニ)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ホ)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
k.第9-2回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年11月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
6,000 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 6,000[30,000] (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年11月14日~2035年2月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 発行決議日(2025年11月13日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、発行決議日は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合および新株予約権者の退任または退職の時点において、本号④の定めに基づき当該新株予約権が行使可能な上限数とされていた数を上限として新株予約権を行使する場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権は、上記に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
イ)割当日においてディレクター又は部長職以上の職位にある者(監査等委員である取締役を除く)
割当日から12か月を経過した日から割当日から60か月経過するまでの行使期間:20%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に1.67%を乗じた割合を加算した割合
割当日から60か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
ロ)割当日において従業員(ディレクター又は部長職以上の職位にある者を除く。)である者
割当日から12か月を経過した日から割当日から48か月経過するまでの行使期間:25%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に2.08%を乗じた割合を加算した割合
割当日から48か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
⑤ 上記③の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において上記④の定めに従って行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
l.第12-2回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年11月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
4,000 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 4,000[20,000] (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年11月14日~2035年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 発行決議日(2025年11月13日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数は以下のとおりとする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は、発行決議日は1株、提出日の前月末現在は5株である。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合および新株予約権者の退任または退職の時点において、本号④の定めに基づき当該新株予約権が行使可能な上限数とされていた数を上限として新株予約権を行使する場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権は、上記に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)した日のいずれか遅い日まで行使できないものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
イ)割当日においてディレクター又は部長職以上の職位にある者
割当日から12か月を経過した日から割当日から60か月経過するまでの行使期間:20%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に1.67%を乗じた割合を加算した割合
割当日から60か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
ロ)割当日において従業員(ディレクター又は部長職以上の職位にある者を除く。)である者
割当日から12か月を経過した日から割当日から48か月経過するまでの行使期間:25%に、割当日から12か月を経過した日以降に経過した月数に2.08%を乗じた割合を加算した割合
割当日から48か月を経過した日から本新株予約権の権利行使期間の最終日までの行使期間:100%
⑤ 上記③の定めにかかわらず新株予約権者は、当社の被買収に際して、買収(以下に定義する。)に係る法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、行使日において上記④の定めに従って行使することができる数の新株予約権を行使することができるものとする。なお、「買収」とは、以下のいずれかの場合とする。
イ)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること(株式交付による場合を含む。)。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」とする。
ロ)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ハ)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ニ)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
ホ)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2025年12月26日開催の臨時取締役会決議により、2026年1月29日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
a.第2回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年1月25日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
17,000[0] (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
B種優先株式 17,000[0] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
3,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年1月28日~2026年12月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,000 資本組入額 1,500 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3.組織再変更に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の新株予約権をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社が発行するB種優先株式と同等の内容を有する株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当該新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
b.第1回E2種新株予約権
|
決議年月日 |
2022年11月2日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
80[0] (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
E2種優先株式 200,000[0] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
0.0004 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
割当日の翌日以降、いつでも行使することができる。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 0.0004 資本組入額 0.0002 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき10,000,000円で有償発行しております。
2.新株予約権の行使の条件
本新株予約権は、次回株式資金調達が発生することを条件として行使することができる。但し、次回株式資金調達が転換期限までに発生しない場合、又は次回株式資金調達の実行日若しくは転換期限以前に支配権移転取引等を当会社が承認した場合はこの限りではない。
c.第1回E種新株予約権
|
決議年月日 |
2023年9月20日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
60,000[0] (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 120,000[0] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,500 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年9月23日~2027年9月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,500 資本組入額 1,250 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株である。
当会社が当会社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により各本新株予約権の目的である株式の数を調整する。但し、かかる調整は、当該時点で未行使の各本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、また、かかる調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り上げ、現金による調整は行わないものとする。調整後の新株予約権の目的である株式の数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用される。
調整後の新株予約権の目的である株式の数=調整前の新株予約権の目的である株式の数×分割・併合の比率
前記の他、当会社が合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付をいう。以下同じ。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当会社は合理的な範囲で適切に各本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、当該時点で未行使の新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、また、かかる調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り上げ、現金による調整は行わないものとする。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
(a)当会社の株式公開(当会社の株式のいずれかの金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第2条第16項に定める金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在し国際的に認知されているものをいう。以下同じ。)への上場を意味する。以下同じ。)が金融商品取引所により承認されておらず、かつ、種類株式の定めを廃止する旨を含む定款変更に係る議案が上程される株主総会の開催日の前日が到来していないこと。
(b)当会社が次回投資ラウンドを実行していること。但し、次回投資ラウンドが本期限までに実行されていない場合はこの限りではない。
(c)当会社が合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為又は株式譲渡により当会社の総議決権数のうち過半数が変動していないこと。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当会社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当会社が完全子会社となる場合に限る。)(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、当会社は、新株予約権者に対してその旨を事前に通知し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)をして、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(a)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(b)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記注1に準じて決定する。
(d)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法に準じて決定される。
(e)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権を行使することができる期間として定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間として定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(f)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(g)新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
この新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(h)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(i)組織再編行為の際の取扱い
本注3に準じて決定する。
d.第8回新株予約権
|
決議年月日 |
2024年12月24日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
21,080[0] (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 42,160[0] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,500 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年1月23日~2029年1月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,500 資本組入額 1,250 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株である。
当会社が当会社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により各本新株予約権の目的である株式の数を調整する。但し、かかる調整は、当該時点で未行使の各本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、また、かかる調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り上げ、現金による調整は行わないものとする。調整後の新株予約権の目的である株式の数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用される。
調整後の新株予約権の目的である株式の数=調整前の新株予約権の目的である株式の数×分割・併合の比率
前記の他、当会社が合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付をいう。以下同じ。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当会社は合理的な範囲で適切に各本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、当該時点で未行使の新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、また、かかる調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り上げ、現金による調整は行わないものとする。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
(a)当会社の株式公開(当会社の株式のいずれかの金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第2条第16項に定める金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在し国際的に認知されているものをいう。以下同じ。)への上場を意味する。以下同じ。)が金融商品取引所により承認されておらず、かつ、種類株式の定めを廃止する旨を含む定款変更に係る議案が上程される株主総会の開催日の前日が到来していないこと。
(b)当会社が合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為又は株式譲渡により当会社の総議決権数のうち過半数が変動していないこと。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当会社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当会社が完全子会社となる場合に限る。)(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、当会社は、新株予約権者に対してその旨を事前に通知し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)をして、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(a)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(b)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記注1に準じて決定する。
(d)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法に準じて決定される。
(e)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権を行使することができる期間として定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間として定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(f)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(g)新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
この新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(h)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(i)組織再編行為の際の取扱い
本注3に準じて決定する。
e.第11回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年4月1日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
20,000[0] (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 40,000[0] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,500 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年4月19日~2025年4月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,500 資本組入額 1,250 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 発行決議日(2025年4月1日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株である。
当会社が当会社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により各本新株予約権の目的である株式の数を調整する。但し、かかる調整は、当該時点で未行使の各本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、また、かかる調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り上げ、現金による調整は行わないものとする。調整後の新株予約権の目的である株式の数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用される。
調整後の新株予約権の目的である株式の数=調整前の新株予約権の目的である株式の数×分割・併合の比率
前記の他、当会社が合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付をいう。以下同じ。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当会社は合理的な範囲で適切に各本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、当該時点で未行使の新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、また、かかる調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り上げ、現金による調整は行わないものとする。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりである。
(a)当会社の株式公開(当会社の株式のいずれかの金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第2条第16項に定める金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在し国際的に認知されているものをいう。以下同じ。)への上場を意味する。以下同じ。)の申請を当会社の取締役会が決議していないこと。
(b)当会社が合併等その他の組織再編行為又は株式譲渡により当会社の総議決権数のうち過半数が変動していないこと。
3.組織再編に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりである。
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当会社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当会社が完全子会社となる場合に限る。)(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、当会社は、新株予約権者に対してその旨を事前に通知し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)をして、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(a)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(b)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記注1に準じて決定する。
(d)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法に準じて決定される。
(e)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権を行使することができる期間として定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間として定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(f)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(g)新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
この新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(h)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(i)組織再編行為の際の取扱い
本注3に準じて決定する。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年6月30日 (注)1 |
D種優先株式 66,000 |
普通株式 128,450 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 253,200 |
165,000 |
215,000 |
165,000 |
1,189,000 |
|
2020年7月30日 (注)2 |
D種優先株式 48,000 |
普通株式 128,450 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 301,200 |
120,000 |
335,000 |
120,000 |
1,309,000 |
|
2021年1月8日 (注)3 |
D種優先株式 100,000 |
普通株式 128,450 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 401,200 |
250,000 |
585,000 |
250,000 |
1,559,000 |
|
2021年2月27日 (注)4 |
D種優先株式 48,000 |
普通株式 128,450 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 449,200 |
120,000 |
705,000 |
120,000 |
1,679,000 |
|
2021年3月5日 (注)5 |
D種優先株式 100,000 |
普通株式 128,450 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 549,200 |
250,000 |
955,000 |
250,000 |
1,929,000 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2021年8月4日 (注)6 |
D種優先株式 120,000 |
普通株式 128,450 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 |
300,000 |
1,255,000 |
300,000 |
2,229,000 |
|
2022年3月14日 (注)7 |
- |
普通株式 128,450 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 |
△1,175,000 |
80,000 |
△225,000 |
2,004,000 |
|
2022年11月30日 (注)8 |
普通株式 11,750 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 |
5,875 |
85,875 |
5,875 |
2,009,875 |
|
2023年9月29日 (注)9 |
E種優先株式 185,000 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 185,000 |
462,500 |
548,375 |
462,500 |
2,472,375 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2024年3月28日 (注)10 |
- |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 185,000 |
△468,375 |
80,000 |
△1,719,556 |
752,818 |
|
2024年6月20日 (注)11 |
E3種優先株式 274,000 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 185,000 E3種優先株式 274,000 |
685,000 |
765,000 |
685,000 |
1,437,818 |
|
2024年11月29日 (注)12 |
E2種優先株式 50,000 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 185,000 E2種優先株式 50,000 E3種優先株式 274,000 |
100,000 |
865,000 |
100,000 |
1,537,818 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2025年1月22日 (注)13 |
E種優先株式 210,800 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 395,800 E2種優先株式 50,000 E3種優先株式 274,000 |
527,000 |
1,392,000 |
527,000 |
2,064,818 |
|
2025年2月26日 (注)14 |
E2種優先株式 125,000 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 395,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 274,000 |
250,000 |
1,642,000 |
250,000 |
2,314,818 |
|
2025年3月27日 (注)15 |
E3種優先株式 100,000 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 395,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 374,000 |
250,000 |
1,892,000 |
250,000 |
2,564,818 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2025年3月28日 (注)16 |
- |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 395,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 374,000 |
△1,812,000 |
80,000 |
- |
2,564,818 |
|
2025年4月18日 (注)17 |
E3種優先株式 68,000 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 395,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 |
170,000 |
250,000 |
170,000 |
2,734,818 |
|
2025年4月18日 (注)18 |
E種優先株式 82,000 |
普通株式 140,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 |
205,000 |
455,000 |
205,000 |
2,939,818 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2025年4月30日 (注)19 |
普通株式 40,000 |
普通株式 180,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 110,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 |
50,000 |
505,000 |
50,000 |
2,989,818 |
|
2025年7月1日 (注)20 |
B種優先株式 17,000 |
普通株式 180,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 |
25,500 |
530,500 |
25,500 |
3,015,318 |
|
2025年7月7日 (注)21 |
F種優先株式 76,360 |
普通株式 180,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
209,990 |
740,490 |
209,990 |
3,225,308 |
|
2025年8月25日 (注)22 |
― |
普通株式 180,200 A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
△660,490 |
80,000 |
△678,856 |
2,546,452 |
|
2025年11月26日 (注)23 |
普通株式 42,160 |
普通株式 222,360 A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
52,700 |
132,700 |
52,700 |
2,599,152 |
|
2025年12月11日 (注)24 |
普通株式 120,000 |
普通株式 342,360 A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
150,000 |
282,700 |
150,000 |
2,749,152 |
|
2025年12月11日 (注)25 |
E2種優先株式 200,000 |
普通株式 342,360 A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 669,200 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 375,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
400,000 |
682,700 |
400,000 |
3,149,152 |
|
2025年12月15日 (注)26 |
普通株式 355,249 D種優先株式 △124,200 E2種優先株式 △200,000 |
普通株式 697,609 A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 545,000 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
- |
682,700 |
- |
3,149,152 |
|
2025年12月16日 (注)27 |
普通株式 2,220,313 A種優先株式 △62,500 B種優先株式 △127,903 C種優先株式 △177,500 D種優先株式 △545,000 E種優先株式 △477,800 E2種優先株式 △175,000 E3種優先株式 △442,000 F種優先株式 △76,360 |
普通株式 2,917,922 |
- |
682,700 |
- |
3,149,152 |
|
2026年1月29日 (注)28 |
普通株式 11,671,688 |
普通株式14,589,610 |
- |
682,700 |
- |
3,149,152 |
(注)1.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 スペラファーマ株式会社、KISCO株式会社
2.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 Newton Biocapital I Pricaf privée SA
3.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 Eight Roads Ventures Japan II L.P.、F-Prime Capital Partners Life Sciences Fund VI LP
4.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 Newton Biocapital I Pricaf privée SA
5.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 大原薬品工業株式会社
6.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合
7.欠損填補のため、資本金及び資本準備金を減少しております。この結果、資本金1,175,000千円減少(減資割合93.6%)し、資本準備金225,000千円減少(減資割合10.0%)しております。
8.新株予約権の行使による増加
9.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 Eight Roads Ventures Japan II L.P.、藤本裕、QR2号ファンド投資事業有限責任組合、SIIFIC ウエルネス投資事業有限責任組合、F-Prime Capital Partners Life Sciences Fund VI LP、小川正治、清水伸太郎、NTTライフサイエンス株式会社(NTTプレシジョンメディシン株式会社)
10.欠損填補のため、資本金及び資本準備金を減少しております。この結果、資本金468,375千円(減資割合85.4%)減少し、資本準備金1,719,556千円(減資割合69.6%)減少しております。
11.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 株式会社イドエンターテインメント、金沢定模、上原俊彦、滝藤靖明、株式会社UDN SPORTS、株式会社UDN、コネクション株式会社、株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメント、株式会社渡邊商会、渡邊崇、藤巻洋介、物部真一郎、髙野富士雄
12.新株予約権の行使による増加
13.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合、SIIFIC ウエルネス投資事業有限責任組合、FFGベンチャー3号投資事業有限責任組合
14.新株予約権の行使による増加
15.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 藤本裕、渡邊崇、藤巻洋介、上原俊彦、大木塁、QR2号ファンド投資事業有限責任組合
16.欠損填補のため、資本金を減少しております。この結果、資本金1,812,000千円減少(減資割合95.8%)しております。
17.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 BA7 PLURALIST INVESTMENT I、物部真一郎、投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ起業家ファンド、フジタTTインパクト1号投資事業有限責任組合
18.有償第三者割当 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円
割当先 Untrod野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業有限責任組合、舛屋圭一
19.新株予約権の行使による増加
20.新株予約権の行使による増加
21.有償第三者割当 発行価額 5,500円 資本組入額 2,750円
割当先 京田修作、森川洋子、河原崎記靖、リカケンホールディングス株式会社、株式会社宮田総研、TUAT1号投資事業有限責任組合、芦田信、薗田啓之、みずほライフサイエンス第1号投資事業有限責任組合
22.欠損填補のため、資本金及び資本準備金を減少しております。この結果、資本金が660,490千円(減資割合89.2%)減少し、資本準備金が678,856千円(減資割合21.0%)減少しております。
23.新株予約権の行使による増加
24.新株予約権の行使による増加
25.新株予約権の行使による増加
26.D種優先株主、及びE2種優先株主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴い、自己株式として取得し、D種優先株式は1株につき1.25株の普通株式を、E2種優先株式は1株につき1株の普通株式を交付しております。なお、当社が取得したD種優先株式、及びE2種優先株式の全てについて、2025年12月17日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。
27.種類株式の全てを普通株式に転換するものであり、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、E種優先株式、E2種優先株式、E3種優先株式、及びF種優先株式は1株につき1株の普通株式を交付し、D種優先株式は1株につき1.25株の普通株式を交付しております。当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、E2種優先株式、E3種優先株式、及びF種優先株式の全てについて、2025年12月17日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。
28.普通株式1株を5株に分割する株式分割によるものです。
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年1月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
2026年1月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
会社法第155条第1号及び第4号によるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、E2種優先株式、E3種優先株式及びF種優先株式の取得
該当ありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2025年11月27日)での決議状況 |
A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 545,000 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
- |
|
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
最近事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 62,500 B種優先株式 127,903 C種優先株式 177,500 D種優先株式 545,000 E種優先株式 477,800 E2種優先株式 175,000 E3種優先株式 442,000 F種優先株式 76,360 |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)2025年11月27日開催の取締役会において、普通株式を対価とする取得条項に基づき、2025年12月16日付で、A種優先株式62,500株、B種優先株式127,903株、C種優先株式177,500株、D種優先株式545,000株、E種優先株式477,800株、E2種優先株式175,000株、E3種優先株式442,000株及びF種優先株式76,360株を自己株式として取得し、対価として、当該A種優先株主に普通株式62,500株、B種優先株主に普通株式127,903株、C種優先株主に普通株式177,500株、D種優先株主に普通株式681,250株、E種優先株主に普通株式477,800株、E2種優先株主に普通株式175,000株、E3種優先株主に普通株式442,000株及びF種優先株主に普通株式76,360株を交付しております。当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、E2種優先株式、E3種優先株式、及びF種優先株式の全てについて、2025年12月17日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。なお、当社は、2025年12月26日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
最近事業年度における取得自己株式 |
D種優先株式 124,200 E2種優先株式 200,000 |
- |
|
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
(注)2025年12月15日付で、D種優先株主、及びE2優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、D種優先株式124,200株、E2種優先株式200,000株を自己株式として取得し、対価として当該D種優先株主に155,249株、E2種優先株主に普通株式200,000株を交付しております。
当社が取得したD種優先株式及びE2種優先株式の全てについて、2025年12月17日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。なお、当社は、2025年12月26日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
|
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 62,500 B種優先株式127,903 C種優先株式177,500 D種優先株式669,200 E種優先株式477,800 E2種優先株式375,000 E3種優先株式442,000 F種優先株式 76,360 |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)2025年12月17日開催の取締役会において、会社法第178号の規定に基づき、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、E2種優先株式、E3種優先株式及びF種優先株式のすべてを消却しております。
当社は、株主への利益還元を重要政策の一つと認識しており、配当については、研究開発への投資に備えるため内部留保の充実を勘案して決定する方針をとっております。当面は、積極的な研究開発を進めるために無配を予定し、利益による内部留保資金全額を研究開発に充当する方針であります。
剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。
また、当社は毎年9月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。中間配当の決定機関は取締役会であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対して経営の透明性を確保し、合理的・効率的な経営活動を行うことによって、企業価値を継続的に高めることを経営の基本方針としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、さらにこの機能を充実させることが肝要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、事業規模・形態及び経営の効率化等を勘案し、監査等委員会設置会社を採用しております。現行の体制は、迅速な意思決定と業務執行による経営の効率性と、適正な監督及び監視を可能とする経営体制が効果的に機能していると判断しております。
このため、監査等委員会設置会社を引き続き採用するとともに、コーポレート・ガバナンスの実効性の確認と企業倫理やコンプライアンスの徹底に努めてまいります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
a 取締役会
取締役会は、本書提出日現在、取締役6名(うち監査等委員である取締役3名)で構成されており、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営(基本方針の決定、中期経営計画・年度予算の承認等)及び業務執行(組織及び人事に関する事項、研究開発等)に関する重要事項を審議、決定し、充分な議論のうえで経営の意思決定を行っております。
議長:代表取締役 吉武 益広
構成:代表取締役 吉武 益広
取締役 藤本 裕
社外取締役 三浦 泰夫
社外取締役 森 俊介(監査等委員)
社外取締役 田島 照久(監査等委員)
社外取締役 川口 幸作(監査等委員)
b 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として月1回開催することとしております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、適法性及び妥当性の観点から監査を行うこととしております。また、監査等委員である社外取締役3名はそれぞれ、バイオ企業の経営経験者、公認会計士、弁護士の有資格者であり、それぞれの職業倫理の視点から経営に対する監視を行う役割を担っております。
議長 :常勤監査等委員 森 俊介
構成員:森 俊介(社外取締役)、田島 照久(社外取締役)、川口 幸作(社外取締役)
c 会計監査人
当社は、監査法人銀河と監査契約を締結し会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
d 内部監査担当者
当社では、代表取締役社長直属の内部監査担当者4名を任命しております。内部監査担当者が各部門の業務執行の妥当性・適法性・効率性についてチェック、検証を行うために、監査計画に基づき各部門に対する監査を行っております。監査結果については代表取締役社長に報告し、業務改善に役立てております。なお、当社では、内部監査担当者、監査等委員並びに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っております。
e リスク・コンプライアンス委員会
リスク管理・コンプライアンス体制の基本として「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を制定しております。また、リスクマネジメント・コンプライアンス規程に定められているとおり、代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役、ディレクター、部長によって構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。なお、本委員会には、監査等委員会委員長のほか、代表取締役社長が指名した者をオブザーバーとして参加させることができることとなっております。これにより、リスクマネジメント体制の維持並びにコンプライアンス活動を、一元的に管理・運営しております。
f 経営会議
経営会議は、代表取締役社長、業務執行取締役、ディレクター、及び部長で構成され、各ディレクター、部長の業務執行状況を確認するとともに、経営会議規程や決裁権限基準に基づいて、補助金の申請に関する事項等の決議、その他、経営に係る重要事項について審議を必要に応じて行っております。なお、本会議には監査等委員会委員長、および代表取締役社長が指名した者がオブザーバーとして参加することができることとなっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)経営理念及び行動規範の主旨徹底を図ることにより、役職員のコンプライアンス意識の醸成及び向上に努めるものとする。
(2)役職員は、法令、定款、株主総会決議、取締役会決議及び社内規程等の定めに従い、職務を執行するものとする。
(3)社外取締役を設置して、取締役の職務執行に対する牽制並びに監督機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるものとする。
(4)内部監査を徹底して、使用人の法令、定款及び社内規程等の遵守状況を確認し、必要に応じて是正を講ずるものとする。
(5)内部通報制度を設けるほか、コンプライアンスに関する教育研修を実施して、コンプライアンス体制の充実に努めるものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
議事録、稟議書及び職務執行に係る重要な情報が記載されたその他の文書等は、法令及び文書管理規程等に基づき、電磁的記録又は文書により、秘密保持に万全を期して保存するともに、適時に閲覧できるよう検索性の高い状態での管理に努めるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理体制につきましては、取締役会、監査等委員会、内部監査担当者が連携し、さらに、リスク・コンプライアンス委員会でのリスク管理を通じて、経営活動に重大な影響を及ぼす懸念のあるリスクを迅速に認識できるような体制づくりに努めます。また、具体的な対応については、その必要度に応じて、弁護士、監査法人、税理士などの専門家と協議し、迅速かつ適切な対処ができるような体制づくりに努めます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を毎月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執行を監督するものとする。
(2)取締役は、取締役会で決定した経営の基本方針等の下に職務執行するとともに、その執行状況を取締役会に報告するものとする。
(3)業務分掌規程、決裁権限基準及び稟議規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく職務執行について、迅速かつ効率的な処理が行える体制を構築するものとする。
5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、それらの取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びにそれらの取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かない。
(2)当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等には、監査等委員会の同意を得たうえで行うものとし、業務執行者からの独立性を確保する。
(3)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事する。
6.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員会は、法律に定める事項の他、取締役及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その報告を受けるものとする。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する事実を遅滞なく報告するものとする。
(3)監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。監査等委員は、取締役会へ出席するほか、必要に応じて経営会議及びその他の重要な会議に出席して、又はその議事録等を閲覧するものとする。
7.前6号の報告をした者(以下「報告をした者」という。)が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)監査等委員は、取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
(3)監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその開示を求めることができる。
8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理をする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(2)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当とも連携して監査の実効性を確保する。
(3)監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を確保する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制が有効に行われる体制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
11.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
(1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。
(2)取引開始に際して、取引先の反社会性を検証するものとする。
(3)取引先に反社会性が確認された場合は、速やかに取引を解消するものとする。
(4)平素から、法律顧問及び警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努めるとともに、有事における対応体制を整備するものとする。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任を、法令の定める限度まで、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 取締役の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第427条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 補償契約
該当事項はありません。
⑨ 役員賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑩ 取締役会の活動状況
最近事業年度において取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役社長 |
吉武 益広 |
22回 |
22回 |
|
取締役最高財務責任者 |
藤本 裕 |
22回 |
22回 |
|
取締役 |
西村 和将 |
22回 |
19回 |
|
取締役 |
鈴木 貞史 |
22回 |
19回 |
|
取締役 |
香本 慎一郎 |
22回 |
21回 |
|
取締役 |
三浦 麗理 |
18回 |
18回 |
|
取締役 |
都竹 拓磨 |
4回 |
4回 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
森 俊介 |
22回 |
22回 |
|
取締役(監査等委員) |
田島 照久 |
22回 |
22回 |
|
取締役(監査等委員) |
川口 幸作 |
22回 |
22回 |
(注)1.取締役三浦麗理は、2024年6月に取締役に就任しております。
2.取締役都竹拓磨は、2025年2月に取締役に就任しております。
3.取締役三浦麗理は2025年6月に、取締役西村和将、取締役鈴木貞史、取締役香本慎一郎、及び取締役都竹拓磨は2025年11月に退任いたしました。
取締役会における具体的な検討内容として、当社の研究開発戦略および研究開発体制の整備、研究開発パイプラインの進捗管理等に関する議論を行っております。また、資金調達や資本政策に関する事項、並びに研究開発や事業運営に関連する重要事項について審議しております。加えて、経営計画の策定・見直し、組織体制の整備及び内部統制の強化等について継続的に検討しております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
|
1981年 4月 大塚製薬㈱ 入社 1993年 1月 OtsukaAmerica Pharmaceutical Inc.,サンフランシスコ事務所 所長 1995年11月 同社 Otsuka Maryland Research Laboratories 研究所所長 2000年 6月 大塚製薬株式会社 執行役員 研究担当(日・米統括) 2004年 6月 同社 執行役員Otsuka Frankfurt Research Institute GmbH(現Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialisation Europe GmbH) 副所長 2006年 1月 同社 常務執行役員 グローバル医薬品事業開発担当 2007年 2月 同社 専務執行役員 グローバル結核事業担当 2018年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2023年10月 J-Pharma USA, Inc. CEO |
|
|
|
|
|
|
2005年 4月 ZS Associates東京オフィス 入社 2009年 7月 同社 Los Angelesオフィス 転属 2010年 7月 同社 東京オフィス 転属 2011年 7月 大塚製薬株式会社 事業開発部BI担当部長 2013年 3月 エムスリー株式会社 新領域開発部 2013年 6月 株式会社Zpeer 創業・代表取締役 2018年 6月 VetScope,Inc.(米国) 創業・CEO 2020年 1月 VetScope Pte. Ltd.(シンガポール) 創業・CEO 2023年 4月 当社 Interim CFO 2023年 6月 当社 取締役最高財務責任者(現任) 2023年10月 J-Pharma USA, Inc. CFO 兼 Secretary |
|
|
|
|
|
|
1980年 4月 株式会社島津製作所 入社 2009年 6月 シマヅ オイローバ ゲーエムベーハー社長 2013年 6月 株式会社島津製作所 取締役 常務執行役員 2017年 6月 同社 取締役 専務執行役員 2019年 4月 同社 取締役 上席専務執行役員 2023年 4月 同社 取締役 エグゼクティブアドバイザー 2023年 7月 同社 エグゼクティブアドバイザー(現任) 2025年 6月 当社 社外取締役 (現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1995年 4月 米国国立がん研究所 入所 2005年12月 武田薬品工業株式会社 入社 2014年 7月 株式会社ウィズ・パートナーズ 入社 2018年10月 TMパートナーズ合同会社 代表社員(現任) 2018年10月 Newton Biocapital SA インベストメント・パートナー 2019年 3月 エディットフォース株式会社 社外取締役(現任) 2019年 6月 株式会社リボミック 社外取締役 2020年 1月 「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム 副事業責任者(現任) 2020年 6月 当社 社外取締役 2021年 4月 J-Biosciences株式会社 取締役 2023年10月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年 3月 株式会社フェリクス 監査役(現任) |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1995年10月 中央監査法人 入所 2004年 4月 清水国際特許事務所(現シンフォニア知的財産事務所) 入所 2004年 6月 株式会社ロングリーチグループ 社外監査役(現任) 2010年 2月 田島公認会計士事務所 設立、代表(現任) 2014年 9月 株式会社PRISM Pharma(現株式会社PRISM Bio Lab) 社外監査役(現任) 2014年 9月 トーセイ・リート投資法人 監督役員(現任) 2014年 9月 オンコセラピー・サイエンス株式会社 社外監査役(現任) 2015年 8月 一般財団法人飯田財団 監事(現任) 2015年12月 株式会社田島会計事務所 設立 代表取締役(現任) 2016年 1月 エディジーン株式会社(現株式会社モダリス) 社外監査役 2016年 3月 レナセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任) 2016年 6月 ファーストキッチン株式会社 社外監査役(現任) 2016年 6月 ウェンディーズ・ジャパン株式会社 社外監査役(現任) 2016年12月 株式会社旺文社 社外監査役(現任) 2018年 8月 エディジーン株式会社(現株式会社モダリス) 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年 9月 株式会社ニュージェン・ファーマ 社外監査役(現任) 2019年 1月 富士通コンポーネント株式会社(現FCLコンポーネント株式会社) 社外取締役(監査委員)(現任) 2021年 2月 当社 社外監査役 2021年 3月 株式会社タバタ 社外監査役(現任) 2023年 1月 株式会社ロングリーチビジネスパートナーズ 監査役(現任) 2023年 6月 株式会社松屋フーズホールディングス 社外監査役(現任) 2023年 8月 株式会社nobitel 社外監査役(現任) 2023年10月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年 7月 新日本住設株式会社 社外監査役(現任) 2025年 3月 新日本住設ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2003年 4月 株式会社レーサムリサーチ 入社 2008年 9月 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所(現任) 2022年 6月 ログリー株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 社外監査役(現任) 2023年 6月 当社 社外監査役 2023年10月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
計 |
|
||||
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名うち、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役の三浦泰夫は、東証プライム上場企業において10年間以上にわたり取締役を務め、また執行役員として主に営業・経理・理財・リスクマネジメントを担当されており、その豊富な知識と経験に基づき、当社業務執行取締役による経営判断を監督し、助言すること、並びに当社のガバナンス体制を監督し、改善提案をすること等を期待し選任しております。当社と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の森俊介は、ライフサイエンス分野における企業経営に豊富な経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。なお森俊介は当社株式51,000株(全て潜在株式)を所有しており、その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の田島照久は公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、経営全般に実効性の高い監督、監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお田島照久は当社株式28,500株(全て潜在株式)を所有しており、その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の川口幸作は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、経営全般に対する助言や、法務・コンプライアンス等の見識に基づき、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお川口幸作は当社株式17,500株(全て潜在株式)を所有しており、その他の人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、三浦泰夫、森俊介、田島照久及び川口幸作を同取引所に独立役員として届け出る予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部監査担当者に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会における監査等委員間での情報・意見交換、代表取締役社長が任命する内部監査担当者、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。
④ 取締役・参与のスキルマトリックス
当社は、企業理念と経営戦略に従い、適切に経営判断を行い実行していくために、取締役、並びに当社の役員規程において業務担当役員として定める参与が持つべきスキルと、各取締役及び参与の知識・経験・能力等、特に期待する役割を、次のスキルマトリックスとして一覧にしております。
図:スキルマトリックス
① 監査等委員監査の状況
監査等委員は監査基準・計画に基づき、取締役会のほか重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど、常に取締役の業務執行を監査できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図る方針であります。
監査等委員田島照久氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員のうち1名は、弁護士であり、職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。
監査等委員会は、原則として月1回開催する他、必要に応じて随時開催しております。最近事業年度においては合計16回開催し、個々の監査等委員役の出席状況については、以下のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
森 俊介 |
16回 |
16回 |
|
田島 照久 |
16回 |
16回 |
|
川口 幸作 |
16回 |
16回 |
監査等委員会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、監査結果の報告、監査上の重要事項についての協議及び検討、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価等を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との連携を図ることで、会計監査、各部署の往査を効果的に実施しております。
なお、最近事業年度においては、次の事項を監査方針とし、監査しております。
・独立かつ公正な立場から、取締役の職務執行の適法性を監査することにより、企業不祥事及び会社に著しい損害を及ぼす事実の発生の防止に努めること
・経営方針、事業計画及びそれらに基づく諸施策を認識し、内部統制システムの構築・整備の基本方針及びその運用状況の把握に努めること
・会社経営の目標達成、経営管理の改善・向上に資すること
② 内部監査の状況
当社は、内部監査担当者として4名任命しております。内部監査担当者は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役社長及び取締役会に報告し、不正、誤謬の防止並びに業務改善に資することとしております。また、内部監査指摘事項の改善状況を定期的に確認することで実効性の高い監査の実施に努めております。なお内部監査が自己監査とならないよう、自身が所属する部門の内部監査には関与しておりません。
内部監査担当者は、内部監査の実施状況等について監査等委員会に報告を行い、監査結果の共有を図っております。内部監査担当者及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、日常的に連絡が可能な状態になっており、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
また、内部監査の結果は取締役会に直接報告を行う体制となっております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人銀河
b 継続監査期間
5年
c 業務を執行した公認会計士
吉村 史明
四ツ橋 学
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の何れかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の独立性、専門性、効率性、品質管理体制の整備状況及び監査報酬の水準等を検証し、総合的に評価した結果、会計監査人監査法人銀河はいずれの点も問題はないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
|
|
|
|
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度) 該当事項はありません。
(最近事業年度) 該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について慎重に審議した結果、会計監査人の報酬等の額は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬は、役員報酬規程に従い決定することとしています。役員報酬規程に沿った概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、固定金銭報酬(基本報酬)及び株式型報酬(中長期インセンティブ)とし、その総額及び割合については、職務内容、社会的地位、就任の事情、業績、世間水準などを総合的に勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定します。
当該報酬の支給時期は、固定金銭報酬については在任期間中、月割りで支給し、株式報酬については必要に応じて随時支給することとします。
なお、役員報酬規程で、今後報酬委員会を設置することとしており、報酬委員会設置後においては、取締役の個人別報酬の決定は、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設け、その検討結果(答申)を踏まえたうえで、取締役会で決定することとしております。
現在の業務執行取締役の個人別報酬決定は非上場企業の役員報酬の世間一般的な水準、当社の業績見込み、従業員給与の最高額、職務内容、社会的地位、就任の事情を総合的に勘案し、また、非業務取締役の個人別の報酬は、職務内容、社会的地位、就任の事情などを総合的に考慮し、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役については株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において監査等委員会で決定しております。
なお、報酬限度額は、2023年9月11日開催の臨時株主総会において、取締役に対して年額300百万円以内、監査等委員である取締役に対して年額100百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
|||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち 非金銭報酬等 |
|||
|
取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|
取締役(監査等委員) |
|
|
|
|
|
|
|
(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、政策保有株式について、営業政策上の必要性や株式保有の合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合を除き、保有しないことを基本方針としております。また、純投資目的の株式は保有しない方針であります。
なお、提出日現在において、政策保有株式、純投資目的の株式その他純投資目的以外の株式のいずれも保有しておりません。