グリーンライト・再エネインフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)
(英文ではGreen Light Renewable Energy Infrastructure Fundと表示します。)
本書に従って行われる募集(以下「一般募集」といいます。)又は売出しの対象とされる有価証券は、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)です。本投資口は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受ける振替投資口であり、振替法第227条第2項に基づき投資主が発行を請求する場合を除き、本投資口を表示する投資証券を発行することはできません。
また、本投資口は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(注) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といいます。本投資口を購入した投資家は、本投資法人の投資主となります。
63,350口
(注) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社がブルースカイソーラーキャピタル株式会社(以下「ブルースカイソーラーキャピタル」ということがあります。)から、3,168口を上限として借り入れる本投資口の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5,068,000,000円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」と総称します。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。
未定
(注1) 発行価格は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の定める有価証券上場規程施行規則第1509条に規定するブック・ビルディング方式(投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況等を把握した上で、発行価格等を決定する方法をいいます。)により決定します。
(注2) 発行価格の決定に先立って、2026年2月19日(木)に発行価格に係る仮条件を提示する予定です。当該仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定する予定です。
(注3) 投資家は、本投資口の買付けの申込みに先立ち、2026年2月20日(金)から2026年2月27日(金)までの間、引受人に対して、前記(注2)の仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。なお、当該需要の申告は、変更又は撤回することが可能です。引受人は、当該仮条件に基づく需要の申込みの受付に当たり、本投資口が市場において適正な評価を受けることを目的に、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
(注4) 発行価格及び発行価額(引受価額)は、前記(注2)の仮条件による需要状況、上場(売買開始)日(後記「(16) その他 ④」をご参照ください。)までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容に照らし公正な価額と評価し得る範囲内で、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定される予定です。
(注5) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取金となります。
(注6) 販売にあたっては、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定する投資主数基準の充足、上場後の本投資口の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。引受人は、需要の申告を行った投資家への販売については、自社の定める配分の基本方針及び販売に関する社内規則等に従い、発行価格又はそれ以上の価格で需要の申告を行った投資家の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験・知識、投資方針への適合性等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定する方針です。引受人は、需要の申告を行わなかった投資家への販売については、自社の定める配分の基本方針及び販売に関する社内規則等に従い、原則として証券投資についての経験・知識、投資方針への適合性、引受人との取引状況等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定する方針です。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はウェブサイトにおける表示等をご確認ください。
該当事項はありません。
1口以上1口単位
2026年3月3日(火)から2026年3月6日(金)まで
申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。
引受人の本店並びに全国各支店及び営業所で申込みの取扱いを行います。
2026年3月9日(月)
株式会社三菱UFJ銀行 新丸の内支店
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(注) 上記払込取扱場所での申込の取扱いは行いません。
以下に記載する引受人は、2026年3月2日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される発行価額(引受価額)にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額と同額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格との総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
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引受人の名称 |
住所 |
引受投資口数 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
未定 |
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楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山二丁目6番21号 |
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株式会社SBI証券 |
東京都港区六本木一丁目6番1号 |
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合計 |
― |
63,350口 |
(注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているブルースカイ・インベストメント株式会社(以下「本資産運用会社」又は「ブルースカイ・インベストメント」といいます。)は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。
(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。
(注3) 一般募集の主幹事会社は、みずほ証券株式会社です。
(注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
株式会社証券保管振替機構(以下「振替機関」といいます。)
東京都中央区日本橋兜町7番1号
一般募集における手取金5,068,000,000円については、本投資法人が策定した本グリーンエクイティ・フレームワーク(注1)の適格基準(注2)を満たす、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得予定の特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)(以下、当該取得予定の特定資産を総称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当する予定です。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当(詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。)による新投資口発行の手取金上限(253,440,000円)については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済又は本グリーンエクイティ・フレームワークの適格基準を満たす将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
(注1) 本グリーンエクイティ・フレームワークについては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3グリーンエクイティ・オファリング」をご参照ください。
(注2) 適格基準とは、本グリーンエクイティ・フレームワークに定める以下の基準をいいます。
・対象設備が日本国内に立地していること。
・再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業大臣による認定を受けていること。
・第三者である専門家の調査により、客観性及び透明性を確保した上で、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響を配慮していること。
(注3) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注4) 上記の各手取金は、本書の日付現在における見込額です。
① 申込みの方法は、前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所へ前記「(9) 申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて申込みを行うものとします。
② 申込証拠金には、利息をつけません。
③ 申込証拠金のうち発行価額(引受価額)相当額は、前記「(11) 払込期日」に記載の払込期日に新投資口払込金に振替充当します。
④ 本投資法人は、東京証券取引所に本投資口の上場を予定しており、上場(売買開始)日は、払込期日の翌営業日である2026年3月10日(火)(以下「上場(売買開始)日」といいます。)となります。
⑤ 一般募集の対象となる本投資口の受渡期日は、上場(売買開始)日である2026年3月10日(火)となります。本投資口は、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。
⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として本資産運用会社の株主である大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」ということがあります。)及びJA三井エナジーソリューションズ株式会社(以下「JMES」ということがあります。)(以下、総称して「指定先」ということがあります。)に対し、一般募集の対象となる本投資口のうちそれぞれ5,000口(但し、販売口数に発行価格を乗じた金額が400,000,000円を超えることとなる場合には、それぞれ400,000,000円を発行価格で除して得られる口数(1口未満端数切捨て)とします。)を販売する予定です。
前記「1 募集内国投資証券 (1) 投資法人の名称」と同じです。
前記「1 募集内国投資証券 (2) 内国投資証券の形態等」と同じです。
3,168口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が、ブルースカイソーラーキャピタルから3,168口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。
上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
253,440,000円
(注) 売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。
未定
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券 (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
該当事項はありません。
1口以上1口単位
2026年3月3日(火)から2026年3月6日(金)まで
売出価格と同一の金額です。
みずほ証券株式会社の本店並びに全国各支店及び営業所での申込みの取扱いを行います。
2026年3月10日(火)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
該当事項はありません。
① 申込みの方法は、前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所へ前記「(9) 申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて申込みを行うものとします。
② 申込証拠金には、利息をつけません。
③ オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が、ブルースカイソーラーキャピタルから3,168口を上限として借り入れる本投資口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、3,168口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、借入投資口の返還に必要な本投資口をみずほ証券株式会社に取得させるため、本投資法人は2026年2月2日(月)開催の本投資法人の役員会において、みずほ証券株式会社を割当先とする本投資口3,168口の第三者割当による新投資口発行(以下「本件第三者割当」といいます。)を、2026年4月8日(水)を払込期日として行うことを決議しています。
また、みずほ証券株式会社は、上場(売買開始)日から2026年4月3日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入投資口の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引によって買い付けた口数を減じた口数について、本件第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本件第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
2 ロックアップについて
(1) 一般募集に関連して、指定先に、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、当該募集の受渡期日から起算して360日目の日に終了する期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、本投資口の売却等を行わない旨を約していただく予定です。
みずほ証券株式会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有する予定です。
(2) 一般募集に関連して、本投資法人は、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、当該募集の受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、本投資口の発行等(但し、一般募集、本件第三者割当及び投資口の分割に伴う新投資口発行等を除きます。)を行わない旨を合意しています。
みずほ証券株式会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しています。
(3) さらに、ブルースカイソーラーキャピタルは、本投資口を東京証券取引所に上場するに際し、同取引所の規則に基づき、本投資法人との間で継続所有に係る確約を行っており、本日現在における全ての所有投資口のうち、私募増資に基づき2025年11月28日(金)に取得した5,667口については、2025年11月28日(金)以後1年間を経過する日まで所有することとされています。
また、ブルースカイソーラーキャピタルは、ブルースカイソーラー株式会社(以下「ブルースカイソーラー」ということがあります。)から取得した本投資口1,500口について、一般募集に関連して、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、当該募集の受渡期日から起算して263日目の日に終了する期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、売却等を行わない旨を合意しています。みずほ証券株式会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しています。
3 グリーンエクイティ・オファリング
本投資法人は、投資口の発行を含む、環境問題への取組みを目的とするプロジェクトに係る資金調達(以下「グリーンファイナンス」といいます。)の実施のために、現在わが国及び世界の資本市場において幅広く認知されているESG(注1)投資に関連する基準及びガイドライン等であるグリーンボンド原則等(注2)で定められる4つの核となる要素(1.調達資金の使途、2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス、3.調達資金の管理並びに4.レポーティング)を参照し、2026年2月2日付でグリーンエクイティ・フレームワーク(以下「本グリーンエクイティ・フレームワーク」といいます。)を策定しています。なお、本グリーンエクイティ・フレームワークは、投資口の発行を含む資本性の資金調達(エクイティファイナンス)については、グリーン性等の評価に関する既存の原則・指針がないところ、昨今の投資家のESG投資に対するニーズの高まりを意識し、エクイティファイナンスについて第三者的視点で環境へのインパクトに関する評価を受けることを目的として、債券や借入金におけるグリーン性等の評価の指針であるグリーンボンド原則等を参照し、上記4要素を勘案したエクイティファイナンスにおける要件と枠組みを本投資法人として自主的に定めたものです。
そして本投資法人は、本グリーンエクイティ・フレームワークがグリーンボンド原則等の趣旨に準じるものであることを確認するため、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター (注7)(以下「R&I」といいます。)に評価を依頼し、R&Iよりセカンドオピニオン(注8)を取得しています。本投資法人は、かかる第三者評価機関による評価を取得した上で、本グリーンエクイティ・フレームワークに則り本投資口を発行します(かかる本グリーンエクイティ・フレームワークに則って実施される募集を「グリーンエクイティ・オファリング」と名付け、以下かかる呼称で表すことがあります。)。
(注1) 「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)及びガバナンス(Governance)の3つの分野を総称していいます。以下同じです。
(注2) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025年版」(注3)、「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」(注4)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025年版」(注5)、並びに「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」(注6)の総称を指します。
(注3) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されている、グリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注4) 「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例やわが国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に改訂したガイドラインをいいます。
(注5) 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025年版」とは、ローン市場協会(LMA)及びアジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注6) 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に改訂したガイドラインをいい、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例やわが国の特性に即した解釈が示されています。なお、R&Iによる本グリーンエクイティ・フレームワークの評価においては、サステナビリティ・リンク・ローンガイドラインは確認の対象外とされています。
(注7) R&Iは、1975年に設立された格付機関であり、2016年よりグリーンファイナンス評価を提供しています。R&Iは、環境省よりグリーンボンド発行モデル事業の適合性確認業務を受託し、グリーンボンド発行支援者登録者(外部レビュー部門)(環境省が登録する、グリーンボンドの発行体に対して発行支援事業(外部レビューの付与、グリーンボンドコンサルティングの実施等)を行う者のうち、外部レビュー付与事業を行う部門をいいます。)にも登録されています。以下同じです。
(注8) R&Iによる「セカンドオピニオン」は、企業等が環境保全及び社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関又は民間団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対するR&Iの意見です。R&Iはセカンドオピニオンによって、適合性以外の事柄(資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます。)について、何ら意見を表明するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、成果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またそのように解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨するものでもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&Iはセカンドオピニオンを行うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価すること、また、投資判断は、各投資家の自己責任の下に行われることを前提としています。