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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
51,220,000 |
|
計 |
51,220,000 |
(注)2025年7月11日開催の取締役会決議及び2025年8月15日開催の定時株主総会決議により、2025年9月1日付で株式分割を含む定款の変更を行い、発行可能株式総数は15,220,000株増加し、51,220,000株となっております。
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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|
|
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|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割するとともに、同日付で自己株式5,195,000株を消却しております。これにより、発行済株式総数は3,805,000株増加し、12,805,000株となっております。
2.2025年8月15日開催の定時株主総会決議により、2025年9月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2022年12月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
350,000 (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 350,000[700,000] (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
320[160] (注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年12月27日 至 2032年11月26日 ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 335.58[167.79] 資本組入額 168[84] (注)8 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき15.58円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
5.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)5.に準じて決定する。
7.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生
じる場合はその端数を切り上げた額とする。
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2022年12月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 (注)7 |
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新株予約権の数(個)※ |
300,000 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 300,000[600,000] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
320[160] (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年12月27日 至 2032年11月26日 ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 320[160] 資本組入額 160[80] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
6.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
7.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名となっております。
第3回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年12月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 19 (注)7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
58,000[48,000] (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 58,000[96,000] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
320[160] (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年12月27日 至 2032年11月26日 ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 320[160] 資本組入額 160[80] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間及び株式公開から12ヵ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
6.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
7.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員9名となっております。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2022年12月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 3 (注)9 |
|
新株予約権の数(個)※ |
62,000 (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 62,000[124,000] (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
320[160] (注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年12月27日 至 2032年11月26日 ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 335.58[167.79] 資本組入額 168[84] (注)8 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2025年7月11日開催の取締役会決議により、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき15.58円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりです。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間及び株式公開から12ヵ月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)前記(1)の規定にかかわらず、株式公開から12ヵ月経過後から24ヵ月が経過する日までの期間においては、新株予約権者が行使できる新株予約権の上限数は、各新株予約権者が割当を受けた本新株予約権数の半数に相当する数とし、株式公開から24ヵ月が経過した後においては、各新株予約権者が割当を受けた全部の本新株予約権について、上限の制限なく行使できるものとする。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
5.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)5.に準じて決定する。
7.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
9.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名及び社外協力者2名となっております。
第5回新株予約権
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決議年月日 |
2025年8月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
34,000 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 34,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
355 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2027年8月16日 至 2035年7月15日 ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 355 資本組入額 177.5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2025年5月31日)以降に新株予約権を付与しているため、提出日の前月末現在(2025年12月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間及び株式公開の日後12ヵ月を経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、取締役会(取締役会設置会社でない場合、取締役の決定)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案し、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の表に記載の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の表に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
6.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2022年11月30日 (注)1 |
8,999,400 |
9,000,000 |
- |
30,000 |
- |
- |
|
2025年8月31日 (注)2 |
9,000,000 |
18,000,000 |
- |
30,000 |
- |
- |
|
2025年8月31日 (注)2 |
△5,195,000 |
12,805,000 |
- |
30,000 |
- |
- |
(注)1.2022年11月1日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年11月30日付で普通株式1株につき15,000株の株式分割を行っております。
2.2025年7月11日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の株式分割及び自己株式5,195,000株の消却を行っております。
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2025年12月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式1,574,000株は、「個人その他」に15,740単元を含めて記載しております。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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|
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)普通株式 |
|
- |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
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2025年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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|
計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
5,195,000 |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (第三者割当による自己株式の処分) |
25,500 |
16,287,500 |
30,000 |
10,635,000 |
|
保有自己株式数 |
3,399,500 |
- |
1,574,000 |
- |
(注)2025年7月11日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、上記の最近期間の「株式数」は当該株式分割後の数値を記載しております。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを重視し、累進配当を基本方針としております。
内部留保資金につきましては、財務体質を考慮しつつ、今後の事業拡大のための資金として有効に活用していく方針としております。
当社は剰余金を配当する場合は、期末配当の年1回を基本方針としております。なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定めております。剰余金の配当を行う場合、配当の決定機関は取締役会であり、毎年5月31日を基準日とした期末配当、毎年11月30日を基準日とした中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり13.5円といたしました。この結果、当事業年度の配当性向は15.3%となりました。
基準日が第14期事業年度及び第15期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)当社は、2025年8月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記1株当たり配当額については、当該株式分割前の1株当たり配当額を記載しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「IT人材の適材適所によって成長機会にあふれる社会を創る」というパーパスのもと、日本社会が抱える労働生産性の向上という課題の解決に取り組み、IT人材の成長に資するキャリア支援を通じて、企業・個人・社会の持続的な成長に貢献することを経営の基本方針としております。
このような社会的意義のある事業を長期にわたって継続的に推進していくためには、すべてのステークホルダーに対し、価値ある企業として信頼される経営体制の確立が不可欠であると認識しております。
当社は、質の高い経営(経営の適法性・透明性・健全性・公平性)を確保しつつ、持続的な企業価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当該機関設計を採用する理由としては、少数精鋭の効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るために、当社の事業内容や内部情報に精通している業務執行取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役で構成される取締役会、また、専門領域における豊富な知識と経験を有する社外監査役を含む監査役会による経営監視体制による企業統治体制が適切と判断しているためです。また、コンプライアンス体制の充実及びリスクマネジメントの実施を行うためリスク・コンプライアンス委員会を設置するとともに、業務執行取締役の報酬決定プロセスに透明性を確保することを目的として報酬委員会を設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は経営上の最高意思決定機関である株主総会にて選任された取締役6名(代表取締役社長奥山貴広、取締役西内信、取締役浅野大樹人、取締役永井正樹、社外取締役今西紘子、社外取締役浅井耕作)で構成され、監査役3名(常勤社外監査役秋山裕子、非常勤社外監査役松木大輔、非常勤社外監査役波多野淳)の出席のもと、代表取締役社長である奥山貴広を議長とし、定時取締役会を毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、「取締役会規程」で決められた事項に基づき、業務執行に関する重要事項を決定しております。
b.監査役会
当社の監査役会は常勤社外監査役である秋山裕子、非常勤社外監査役松木大輔及び非常勤社外監査役波多野淳の3名で構成されており、常勤社外監査役である秋山裕子を議長とし、毎月1回開催する定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や他の重要な会議等に出席し、取締役への意見聴取、会社財産の調査、資料及び重要な決裁書類の閲覧、内部監査担当者等との意見交換、報告聴取等を通して、業務監査並びに会計監査について取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人から監査方針及び監査計画等を聴取し、監査の結果について随時報告又は説明を受けるなどを行い、会計監査人と相互連携を図っております。また、社外監査役3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
c.会計監査人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な会計監査を受けております。また、会計監査人、監査役会及び内部監査担当者は、四半期ごとに開催される三様監査にて相互の監査結果などについての説明と報告を行い監査品質の向上を図っております。
d.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査担当者が担当しており、「内部監査規程」に基づく各業務執行部門に対する監査を実施計画に基づいて定期的に行い、法令やコンプライアンスの遵守と透明かつ効率的な経営の観点から業務執行状況の監査を行い、適宜改善や助言、提案を行っております。
監査結果は、代表取締役社長及び取締役会に報告しており、監査役及び会計監査人と連携し監査に必要な情報の共有化を図っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、取締役6名(代表取締役社長奥山貴広、取締役西内信、取締役浅野大樹人、取締役永井正樹、社外取締役今西紘子、社外取締役浅井耕作)で構成され、代表取締役社長である奥山貴広を委員長とし、監査役3名(常勤社外監査役秋山裕子、非常勤社外監査役松木大輔、非常勤社外監査役波多野淳)もオブザーバーとして出席しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に1回以上開催し、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、リスク管理に必要な情報を共有し、リスク管理体制の継続的な評価を実施しております。また、「リスク・コンプライアンス規程」及び「内部監査規程」に基づき、法令遵守の徹底とコンプライアンス意識の向上を図ることで、健全な企業運営体制の確立に努めております。
f.報酬委員会
当社は、取締役の報酬に関する事項の決定に関して公正性、透明性、客観性を強化するため、取締役3名(代表取締役社長奥山貴広、社外取締役今西紘子、社外取締役浅井耕作)、監査役1名(常勤社外監査役である秋山裕子)で構成し、社外取締役である今西紘子を委員長とする任意の委員会として報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性および客観性ならびに説明責任の強化を目的として、次の事項について審議し、取締役会に対して助言および提言を行っております。
(1)取締役報酬の基本方針に関する事項
(2)取締役報酬の内容の決定に関する事項
(3)その他経営上の重要事項のうち、取締役会が必要と認めた事項
なお、最近事業年度において、当社は報酬委員会を2回開催しております。
上記を踏まえ、当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと以下のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するために、以下の「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」を定め、かかる基本方針に則り、内部統制の体制の整備及び運用をしております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、コンプライアンスの確立が経営の根幹であることを深く自覚し、行動指針をはじめとするコンプライアンスに関する諸規程を率先して誠実に遵守する。
(2)当社の基本的な行動基準を示した行動指針は、従業員全員に公開され周知されている。また、取締役及び従業員の役職等に応じ、コンプライアンスに関する研修等を継続的に実施するなどして、コンプライアンスの徹底を図る。
(3)コンプライアンス担当役員であるコーポレート ディビジョン管掌取締役は、相談・通報窓口など内部通報制度の適切な運営を図るとともに、重要な推進テーマに対してはリスク・コンプライアンス委員会にてPDCA管理を行う。
また、内部監査担当者は、各ディビジョンとの連携を通じて内部監査の実効性を確保することにより、コンプライアンスの実践・向上に資する体制を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に関する情報の適正な記録・保存及び情報の有効活用のために、取締役会議事録などは文書保管管理規程に従い書面又は電磁的媒体に記録し保存及び管理を行う。
(2)当社は、情報資産の適切な保護を徹底するため、情報システム管理規程に定める情報セキュリティ基本方針により、情報の適正な管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)品質・安全・環境・コンプライアンス・情報・損益等の全社的なリスクマネジメントを推進するため、リスク・コンプライアンス委員会においてリスクに対応するための適正な管理体制を整備する。
(2)重大なリスクが顕在化した場合又は大規模災害が発生した場合などの緊急時には、迅速かつ適切な対応を行う全社的な危機管理会議を招集・開催するなど、不測の事態に的確に対応できる体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)各取締役は業務を分担管掌することで、機動的な業務執行を可能とするとともに、取締役会審議の活性化及び実質化と監督機能強化を図る。
(2)定時取締役会を月1回開催し、重要事項の決議を行うとともに、各取締役が管掌するディビジョン の報告を行う。併せて、経営に大きな影響を及ぼす可能性のある経営課題の把握、解決方法の検討等を行うために、管掌取締役をメンバーとする会議を必要に応じて開催し重要課題へ的確に対応する。
(3)経営環境の変化に対応し、意思決定の迅速化や職務執行等、経営の効率化を図るために、職務権限規程及び業務分掌規程を整備し適宜見直しを図る。
5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役が職務執行を補助する使用人を求めた場合は、監査役とコーポレート ディビジョン管掌役員が協議して人選を行う。なお、監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権は監査役が有する。
(2)各ディビジョンは、監査役の職務を補助する使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるよう適切に対応する。
6.監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役への報告は、著しい損害を及ぼす事象、社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為、内部監査の結果などを取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会において報告する体制を図る。
(2)内部通報制度により従業員の法令等違反行為については、コーポレート ディビジョンから監査役へ報告する。なお、内部通報をした者及び監査役へ直接報告した者が、通報したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
7.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役が、職務の執行について生じた費用の請求をした場合は適切に対応する。
(2)代表取締役及び取締役は、監査役との定期的な会議において監査役監査の環境整備の状況・監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3)監査役と内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に監査の状況について協議し、情報の共有と連携を図る。
8.財務報告の適正性を確保するための体制
金融商品取引法における当社の内部統制は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め必要な内部統制体制を整備する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力・団体との関係を遮断するため、反社会的勢力と一切のかかわりを持ってはいけない旨及びいかなる場合においても反社会的勢力に対し金銭その他の経済的利益を提供しない旨を定め、教育研修を通じた周知徹底や外部専門機関との連携を図るなど、実践的対応が可能な社内体制を整備する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、リスクを評価し、その対応策につき必要な措置を講じることとしております。また、「内部通報制度規程」に基づき、内部通報窓口を社内及び社外に設置しており、従業員が法令又は社内規程違反等を発見した場合に、通報できる仕組みを設けております。
c.責任限定契約の概要
当社は、社外取締役及び監査役の職務執行に関する責任を合理的な範囲で限定することを目的として、会社法第427条第1項及び第423条第1項に基づき、責任限定契約を締結しております。具体的には、善管注意義務違反又は重大な過失がない限り、会社に対する損害賠償責任を法定の範囲内で限定する契約となっております。
現時点においては、社外取締役及び監査役との間に独立性を維持しつつ、役員の負うリスク管理の観点から契約を締結しております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役が職務執行に伴い負う可能性のある損害賠償責任を補償するため、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)に加入しております。
本保険契約では、当社が被保険者である取締役及び監査役の保険料全額を負担しており、被保険者が善意かつ重大な過失がない範囲において、損害賠償責任を補償する内容となっております。
e.取締役の定数
当社は、取締役の定数は7名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってすることとしております。なお、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営と迅速な意思決定を図るため、定足数を会社法上の原則である「過半数の出席」より緩和し、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
h.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的としたものであります。
i.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
j.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的として会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
k.最近事業年度における提出会社の取締役会、指名委員会等設置会社における指名委員会及び報酬委員会並びに企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものの活動状況
1.取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を月1回、その他必要に応じて臨時取締役会を 開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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奥山 貴広 |
13回 |
13回 |
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西内 信 |
13回 |
13回 |
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浅野 大樹人 |
13回 |
13回 |
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今西 紘子 |
13回 |
13回 |
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浅井 耕作 |
13回 |
13回 |
取締役会における具体的な検討内容は、中期経営計画、事業計画、ガバナンス体制などであります。中期経営計画や事業計画に関しては、各戦略が適切に実行されているか等、推進状況の確認を行うことに加えて、事業環境の変化から生じる各種経営課題に対して確認を行い、対応策を議論しております。なお、最近事業年度においては、中期経営計画及び事業計画の議論を通じて、事業拡大を見据えた人材採用及び人材育成についての検討をしております。
2.報酬委員会の活動内容
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として2024年4月17日に報酬委員会を設置しております。本委員会は取締役会の決議によって選定された3名の取締役及び1名の監査役で構成されており、うち2名は社外取締役となっており1名は社外監査役となっております。報酬委員会は、予め定める年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催しております。
なお、最近事業年度において、当社は報酬委員会を2回開催しております。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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奥山 貴広 |
2回 |
2回 |
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今西 紘子 |
2回 |
2回 |
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浅井 耕作 |
2回 |
2回 |
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秋山 裕子 |
2回 |
2回 |
3.リスク・コンプライアンス委員会の活動状況
当社は、リスクの低減措置及びコンプライアンス遵守を目的に、取締役会の諮問機関として「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しております。同委員会は、代表取締役社長を委員長、取締役を委員として構成し、監査役はオブザーバーとして出席しております。活動状況としましては、四半期に1度開催し、リスク・コンプライアンスに関する重要事項の審議やモニタリング実施等による全社評価を行っております。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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奥山 貴広 |
2回 |
2回 |
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西内 信 |
2回 |
2回 |
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浅野 大樹人 |
2回 |
2回 |
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永井 正樹 |
2回 |
2回 |
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今西 紘子 |
2回 |
2回 |
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浅井 耕作 |
2回 |
2回 |
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秋山 裕子 |
2回 |
2回 |
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松木 大輔 |
2回 |
2回 |
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波多野 淳 |
2回 |
2回 |
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2000年4月 ㈱ベンチャーコントロール入社 2000年11月 ㈱ネオキャリア入社 2001年12月 同社取締役就任 2007年6月 ㈱就活カレッジ取締役就任 2011年8月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2013年9月 ㈱ネオキャリア監査役就任 2014年5月 ㈱アーキスト設立 代表取締役就任(現任) 2023年4月 ㈱ブリッジインベストメント設立 代表取締役就任(現任) |
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2002年4月 ㈱すかいらーく(現:㈱すかいらーくホールディングス)入社 2004年8月 ㈱シーファイブ入社 2010年9月 ㈱ネオキャリア入社 2011年12月 当社入社 2014年4月 当社監査役就任 2017年5月 当社取締役就任(現任) |
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2003年4月 ツルタ電機㈱入社 2006年9月 東京共同会計事務所入所 2012年3月 浅野大樹人税理士事務所設立 代表就任(現任) 2012年10月 ㈱ココカラファイン(現:㈱ココカラファイングループ)入社 2014年9月 ㈱ネオキャリア入社 2020年12月 ストックマーク㈱入社 2022年12月 当社入社 2023年4月 当社取締役就任(現任) |
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1996年4月 ㈱インテリジェンス(現:パーソルキャリア㈱) 入社 1999年10月 ㈱フォアフロントアンドカンパニー転籍 2002年11月 ㈱フォアフロントシステムズ取締役就任 2005年1月 ㈱ビースタイル入社 2007年7月 ㈱ブレイン・ラボ 代表取締役副社長就任 2010年12月 同社代表取締役社長就任 2011年1月 ㈱BLコンサルティング入社 代表取締役社長就任 2015年8月 エイジイ㈱監査役就任 2015年9月 ㈱BNGパートナーズ社外取締役就任 2017年12月 合同会社永井設立 代表社員就任 2018年8月 ㈱システムラボ設立 代表取締役就任(現任) 2025年6月 当社取締役就任(現任) |
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2010年4月 あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所 2012年5月 ㈱ダーツライブ入社 2012年12月 PwCあらた有限責任監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)入所 2021年9月 今西紘子公認会計士事務所設立 代表就任(現任) 2021年11月 ストックマーク㈱監査役就任 2021年12月 今西紘子税理士事務所設立 代表就任 2023年2月 ㈱ダブルエイチ設立 代表取締役就任(現任) 2023年4月 当社取締役就任(現任) 2024年5月 ㈱Antway監査役就任(現任) 2024年6月 ジャパンマシナリー㈱取締役就任(現任) 2025年6月 社会福祉法人愛隣会評議員就任(現任) |
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2006年4月 野村證券㈱入社 2022年1月 Auxiliary Partners株式会社(現:CO Partners株式会社)設立 代表取締役就任(現任) 2022年6月 ㈱ファンデリー監査役就任(現任) 2022年11月 ㈱mirrorball取締役就任(現任) 2023年9月 当社取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2012年2月 EY新日本有限責任監査法人入所 2023年4月 当社監査役就任(現任) 2023年4月 秋山公認会計士事務所設立 代表就任(現任) |
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2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 角家・江木法律事務所入所 2007年10月 ㈱オンライフ監査役就任 2011年6月 地盤ネットホールディングス㈱監査役就任(現任) 2012年4月 松木法律事務所設立 代表就任(現任) 2013年2月 医療法人社団杉浦医院治験審査委員会 治験審査委員就任(現任) 2013年6月 ㈱A-STAR監査役就任 2013年9月 ㈱Greater Fukuoka監査役就任 2014年10月 地盤ネット㈱監査役就任 2015年2月 (一社)40sエンジェル理事就任 2015年6月 SCMクラウド㈱監査役就任 2015年12月 StockTech㈱取締役就任(監査等委員)(現任) 2016年2月 ㈱ウィルゲート取締役就任(監査等委員)(現任) 2016年6月 ㈱駅探取締役就任 2016年7月 地盤ネット総合研究所㈱監査役就任 2017年1月 ㈱グッドコムアセット取締役就任 2017年9月 ㈱エードット(現:㈱Birdman)取締役(監査等委員)就任 2020年6月 ㈱BRI取締役就任(現任) 2020年9月 アルファアーキテクト㈱取締役(監査等委員)就任 2021年12月 ネットスマイル㈱監査役就任(現任) 2023年4月 当社監査役就任(現任) |
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2006年1月 ㈱フルキャスト(現:㈱フルキャストホールディングス)入社 2008年5月 ㈱マーケティングスクエア 監査役就任 2013年5月 武田社会保険労務士事務所入所 2014年1月 社会保険労務士 波多野事務所設立 代表就任 2016年11月 すばる評価審査機構㈱取締役就任 2017年11月 社会保険労務士法人エンチカ設立 代表社員就任(現任) 2019年7月 ㈱アンサンヒーローズ設立 代表取締役就任 (現任) 2020年1月 ㈱ビッグワーク取締役就任 2023年4月 当社監査役就任(現任) 2025年2月 ㈱ビッグワーク監査役就任(現任) |
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計 |
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②社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名、計5名選任しており、当社と社外役員5名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役今西紘子は、公認会計士資格を有し監査法人勤務経験及び企業経営に携わった実績があり、社外取締役浅井耕作は、長年の証券会社勤務経験及び企業経営に携わった実績を有しております。その豊富な知識と経験により、当社の経営執行に対し独立した立場より助言いただくことでコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し社外取締役として選任しております。
当社の社外監査役秋山裕子は、公認会計士資格を有し企業会計・内部統制に関する専門的知見を、社外監査役松木大輔は、弁護士資格を有し企業法務に関する専門的知見を、社外監査役波多野淳は、社会保険労務士資格及び労務全般に関する専門的知見を有しております。監査役としての専門的知見を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性を確保するために社外監査役として選任しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を基に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、幅広い見識や経験に基づき当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べることができることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、常勤監査役、内部監査担当者及び会計監査人が原則四半期に1回三様監査を開催し、各監査の結果・改善状況等の情報共有を行っております。
社外監査役に対しては、常勤監査役より詳細な会合内容について共有を行い、必要に応じて社外監査役を含む監査役会として内部監査担当者又は会計監査人との会合等を行うことにより状況把握及び連携を行っております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の監査役(常勤監査役秋山裕子、非常勤監査役松木大輔、非常勤監査役波多野淳)で構成され、全員が社外監査役であります。常勤監査役の秋山裕子は、公認会計士の資格を有し、長年監査法人にて上場企業の会計監査に携わってきた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役の松木大輔は、弁護士の資格を有し、法律全般に関する相当程度の知見を有しており、非常勤監査役の波多野淳は、社会保険労務士の資格を有し、労働基準法及び労務に関する相当程度の知見を有しております。なお、当社の監査役全員が独立社外役員であり、企業のガバナンスの強化に寄与しております。
監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査規程」に準拠し、取締役会、監査役会はもとより、リスク・コンプライアンス委員会等の当社重要会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するために、往査を含めた監査を実施しております。更に、3名の監査役の中で常勤監査役が中心となり、各部門の実査、従業員からの報告聴取、重要資料の閲覧等を行い、各部門の業務の執行状況の監査を行っております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施しております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は、取締役会及び内部監査担当者との間で遅滞なく協議をし、改善を求めております。
最近事業年度において監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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秋山 裕子 |
12回 |
12回 |
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松木 大輔 |
12回 |
12回 |
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波多野 淳 |
12回 |
12回 |
監査役会における具体的な検討内容として、財務諸表の監査、内部統制の評価、業務執行の監督、法令遵守の確認、監査役会の運営、特別な調査や案件の検討、としております。なお、最近事業年度においては、監査法人との協議状況や社内体制整備の進捗等を適宜共有し、経営の持続性の観点から意見交換を行っております。
また、常勤監査役の活動として、企業の業務プロセスを日常的に監査し、その運営が適切に行われているかを確認しております。また、年次及び四半期ごとの財務諸表に対する内部監査を実施し、会計監査人と連携して財務報告の正確性を確認し内部統制の有効性の評価をしております。その他、企業における法令及び規則の遵守状況の確認や、監査役会及び取締役会において、監査活動の結果及び重要な発見事項を報告し、業務改善及びリスク管理に関する助言や提案を行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、コーポレート ディビジョン経営管理セクションに所属するマネージャー1名が内部監査を担当しております。ただし、コーポレート ディビジョン経営管理セクションが被監査部門となる場合はクロス監査として他のセクションマネージャー2名が監査の任にあたります。クロス監査の監査人は、事前に代表取締役社長の承認を得ることになっております。
当社の内部監査は、「内部監査規程」に基づき事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で内部監査を実施しております。被監査部門の業務の合法性及び合理性の監査結果については、常勤監査役へ直接報告し、その内容を踏まえ、代表取締役・取締役会・監査役会への報告が行われる体制としております。被監査部門に対しては、監査の結果報告書を提示し、指摘事項に対する改善報告書を内部監査担当者経由で代表取締役社長に提出を義務付けるなど、改善状況のチェックを随時行う体制としております。
③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査担当者、監査役会、会計監査人は、定期的(3か月に1回)に三様監査を開催しております。具体的には、期初におけるそれぞれの監査計画の説明、期中における監査実施状況の報告、期末の監査結果概要報告、監査役監査概要報告等で情報共有及び意見交換を行うことにより、相互に実効性のある効率的な監査を実施することを目指しております。
また、常勤監査役との定期的(月1回)なミーティングを開催し、内部監査の実施状況について詳細な報告や意見交換を行うなど緊密な連携体制を構築することで、監査活動の実効性向上に努めております。
さらに、内部監査部門は、監査結果や重要な指摘事項について、代表取締役及び取締役会に直接報告を行う体制としており、経営層による迅速かつ適切な是正対応が図られるよう、内部監査の独立性および実効性の確保に努めております。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 鈴木 直幸
業務執行社員 清水池 誠
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、独立性と客観性、専門性と経験、監査品質と実績、料金とコスト効率、提案内容と対応力、規模とリソースのバランス等に基づいております。当社監査役が監査計画・監査実施状況の報告聴取、監査結果概要の報告聴取等を通じて検討・確認を行い、執行部門と意見交換・調整した上で総合的に判断し監査法人の選任の適否を判断しております。
なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法等の法令に違反した場合、職務を怠った場合、その他会計監査人としてふさわしくない行為があったと判断される場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
PwC Japan有限責任監査法人の選定理由としましては、選定された監査法人が当社との取引が過去になく独立性を保持しており、業界に対する深い専門知識と経験を有しているためであります。また、監査品質の高い実績が確認され、提案された料金が適正でコスト効率も優れております。更に、監査法人の提案内容が当社のニーズに的確に応えており、十分なリソースを提供できる規模を持っているため選定いたしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査法人と監査契約を締結し、会計に関する監査を受けております。当社監査役及び監査役会は、PwC Japan有限責任監査法人について、執行部門及び監査法人から必要な資料を入手の上、監査実施状況及び監査結果に対する説明を同法人より定期的に聴取し、必要事項について適宜説明を求めております。
このような方法に基づき、監査役及び監査役会において同法人による職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性が適切かつ十分であるかの検討及び評価を行った結果、いずれの項目についても必要な基準を満たしていると評価し、特段問題ないものと判断しております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人が提供する、業務の範囲及び内容、難易度並びに所要時間等を考慮した上で、公開されている監査報酬との比較・評価を行い、最終的に適正な報酬を決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、当社の規模及び業務の特性並びに監査日数や監査時間等を総合的に勘案し、審議の上で会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、以下の基本方針に基づき決定しております。
・会社業績及び部門業績との連動性が高く、公正性、透明性、客観性の高い報酬決定プロセスであること。
・取締役会の多様性、及び人格・見識に優れた経営人材を確保できる報酬水準であること。
・当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬体系であること。
取締役の個人別報酬の決定方法は、上記基本方針に基づき、会社の業績、経済情勢、同業他社の水準、職責の内容、従業員の給与水準などを総合的に考慮した上で、委員長である取締役今西紘子が報酬委員会における議案を作成します。報酬委員会(取締役会の諮問機関として、社内取締役1名、社外取締役2名、社外監査役1名で構成)においては、個人別報酬を審議し、取締役会において決定しております。
なお、取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が報酬委員会で定められた決定方針と整合していることを審議の上、確認しております。故に、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日について、取締役は2025年8月15日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名)、監査役は2018年5月22日であり、監査役の報酬限度額は50百万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、取締役会の諮問に応じて審議及び決定を行う報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲は以下のとおりとなっております。
a.取締役・監査役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針
b.株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案
c.取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
d.取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容
e.その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
また、報酬委員会は、その職務執行に必要な事項に関して、取締役、使用人及び会計監査人から随時報告を受けることができ、また必要に応じて会社の費用において、外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)を起用し、その助言を受け報酬の妥当性を検証することができることとしております。
当社の役員報酬は、関連する法令及び規則に従い決定され、決定内容は有価証券報告書で公開いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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2025年5月31日時点 |
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)上表には、2024年11月30日付で退任した取締役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
該当事項はありません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④最近事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤最近5事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。