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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
7,200,000 |
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計 |
7,200,000 |
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2018年2月23日 |
2021年11月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 4 (注)8 |
当社取締役 4 当社従業員 15 子会社の取締役 1 子会社の従業員 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
280 |
575 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 56,000 (注)1.7. |
普通株式 115,000 (注)1. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
264 (注)2.7. |
724 (注)2. |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年2月24日 至 2028年2月23日 |
自 2023年11月26日 至 2031年11月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 264 資本組入額 132 (注)4.7. |
発行価格 724 資本組入額 362 (注)4. |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6. |
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※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数= 調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――
分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
既発行+―――――――――――――――――――――――
株式数 1株当たり時価
調 整 後=調 整 前 ×―――――――――――――――――――――――――――
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行(処分)株式数
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は使用人もしくは当社の子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、その他正当な事由がある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額から前記①に定める増加資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数) の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
7.2018年11月21日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員3名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2025年1月28日 (注) |
△199,000 |
1,801,000 |
- |
20,000 |
- |
- |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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2025年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式171,000株は、「個人その他」に含まれております。
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2025年10月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
|
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年10月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
199,000 |
4,394,219 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
171,000 |
- |
171,000 |
- |
当社は株主への利益還元を経営の最重要課題と認識しており、内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。配当性向につきましては、将来の事業展開と経営基盤の強化のための内部留保とのバランスを考慮しながら見直していくことを前提とし、35%以上を目標としております。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。当社は、「会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる。」及び「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
第35期連結会計年度につきましては、1株当たり69円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、第35期連結会計年度の配当性向は30.0%となりました。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の拡大と効率化実現のための資金として、有効に活用してまいります。
なお、基準日が最近事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たりの配当額 |
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普通株式 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るために、すべてのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性の確保及び説明責任の明確化、並びに経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と事業遂行を実現することに努めることとしております。
また、コンプライアンス(法令遵守)につきましては、経営陣のみならず従業員全員がその重要性を十分に認識し、実践することが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会制度を採用しており、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。取締役会は、経営方針等の経営に関する重要事項及び法令又は定款で定められた事項を決定するとともに、取締役間の相互牽制による業務執行状況の監督を行っております。監査役会は、株主から負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応えるガバナンス体制を確立する責務を担っております。監査役は取締役会に定期的に出席するほか、当社の取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。また、会計監査人、内部監査室などと緊密に連携することで、企業経営の適法性及び効率性の維持・向上に努めております。従いまして、経営の客観性を維持・確保することができる体制であると考えております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。
直近日現在の機関ごとの構成員は次のとおりです。
(◎は議長・委員長、〇は構成員)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
指名・報酬 委員会 |
リスク管理・コンプライアンス委員会 |
|
代表取締役
|
宮本 一成 |
◎ |
|
〇 |
|
|
取締役 兼 開発事業部長 |
佐々木 光宏 |
〇 |
|
|
|
|
取締役 兼 開発事業部長 |
関 吉昭 |
〇 |
|
|
|
|
取締役 兼 管理本部長 |
平沼 雄介 |
〇 |
|
|
◎ |
|
取締役
|
増田 徹 |
〇 |
|
|
|
|
取締役(社外)
|
伊藤 恵美 |
〇 |
|
◎ |
〇 |
|
取締役(社外)
|
東道 佳代 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
常勤監査役
|
井戸本 さと子 |
〇 |
◎ |
|
|
|
常勤監査役 (社外) |
小山 康弘 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
監査役(社外)
|
佐藤 裕一 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
監査役(社外)
|
樋口 明巳 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の経営方針等の経営に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則として月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営意思決定の迅速化を図っております。
最近事業年度における個々の取締役、監査役の出席状況は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役 |
宮本 一成 |
18 |
18 |
|
取締役 兼 開発事業部長 |
佐々木 光宏 |
18 |
17 |
|
取締役 兼 開発事業部長 |
関 吉昭 |
18 |
18 |
|
取締役 兼 管理本部長 |
平沼 雄介 |
18 |
18 |
|
取締役 |
増田 徹 |
18 |
18 |
|
取締役(社外) |
伊藤 恵美 |
18 |
18 |
|
取締役(社外) |
東道 佳代 |
15 |
15 |
|
常勤監査役 |
井戸本 さと子 |
18 |
18 |
|
常勤監査役(社外) |
小山 康弘 |
18 |
18 |
|
監査役(社外) |
佐藤 裕一 |
18 |
17 |
|
監査役(社外) |
樋口 明巳 |
15 |
15 |
(注)取締役の東道佳代及び監査役の樋口明巳の両氏につきましては、2024年6月25日開催の第34回定時株主総会で選任されたため、選任以降の出席状況を記載しております
取締役会における具体的な検討内容として、中期事業計画及び予算の進捗状況、重要な事業戦略、組織・人事に関する事項等の経営に関する重要事項について審議し意思決定を行っております。
b.監査役会
当社監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、そのうち2名は常勤監査役であります。監査役会は原則として月1回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。また、常勤監査役においては、取締役会以外の会議にも出席し、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。
会計監査人との関係については、監査役と会計監査人である太陽有限責任監査法人との間で定期的な会合が開催されており、監査上の問題点や今後の経営課題に関して、意見交換が行われております。
c.会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
d.指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として社外取締役2名、代表取締役1名で構成された任意の指名・報酬委員会を2024年7月に設置しております。
e.内部監査室
当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者2名を配置しております。内部監査室は、各部門の業務執行状況を監査し、結果については、代表取締役に報告するとともに、改善指示を各部門へ通知し、改善状況のフォローアップに努めております。また、会計監査人の監査報告会に、内部監査室長が同席することで情報の共有を図っております。
f.リスク管理・コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動全般にかかる重要なリスクや法令等遵守の状況について、経営レベルで継続的に監視し、取締役会に報告しております。
同委員会は、社外取締役及び社外監査役を主たる委員とするほか、必要に応じて顧問弁護士等外部専門家からの意見を参考に審議を行っております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社及び子会社は、社会の期待と要請に応え、信頼される企業であり続けるために、コンプライアンス基本方針及び企業倫理コードを定め、倫理及び法令遵守の基本姿勢を徹底する。
(b) コンプライアンス管理体制の維持向上を図るため、コンプライアンス規程を制定し、定期的な教育研修の実施・啓蒙活動の推進により、すべての取締役及び社員等に周知徹底を図る。
(c) 内部通報の窓口を設け、不正行為の早期発見と是正を図る。
(d) 内部監査を定期的に実施し、法令及び定款の遵守体制の有効性を検証し、不備是正及び改善を図る。
(e) 当社及び子会社は反社会的勢力に対し、警察等関連機関と連携し、一切の関係を遮断するよう毅然とした姿勢で臨む。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他職務の執行に係る重要情報を、法令、定款及び文書保存管理規程等諸規程に従い、適切に保存、管理(廃棄を含む)する。
(b) 取締役及び監査役はこれらを閲覧することができる。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程を定め、リスク管理委員会を中心に管理体制の整備、推進を図る。
(b) 当社及び子会社の事業活動全般にかかるすべてのリスクを網羅的に把握、評価し、優先すべき重要なリスクについて適正な対応がなされているか、経営レベルで継続的に確認し、管理するとともに、有事の際は迅速かつ的確な対応を図る。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定時取締役会を月一回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、経営上の重要な意思決定を機動的に行い、経営課題の早期解決を図る。
(b) 迅速かつ的確な経営判断を補完する機関として、幹部会議を月一回開催し、経営課題の検討及び報告を行う。
(c) 業務執行については職務分掌規程、決裁基準を定め、責任と権限を明確にする。
e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社は関係会社管理規程に基づき、子会社から定期的及び適時に必要な報告を受け、経営実態を把握し、子会社の機関設計、規程体系、事業計画等に対し、必要な助言・指導を行う。
(b) 企業集団全体での経営推進を図るため、当社による子会社の内部監査を定期的に実施する。
f.監査役がその職務を補助すべき社員等を置くことを求めた場合における当該社員等に関する事項
(a) 監査役は監査役の職務を補助すべき社員等の配置を求めることができる。
(b) 監査役の職務を補助すべき社員等の任命・異動については、監査役会の事前の同意を必要とする。
(c) 監査役の職務を補助すべき社員等は、監査役会の職務を補助するものとし、当該職務に必要な調査を行う権限を有するものとする。また、監査役会より指示を受けた場合は、当該指示された業務を他の業務に優先して遂行するとともに、当該指示された業務に関して、取締役の指揮・命令を受けない。
g.取締役及び社員等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 取締役及び社員等は、監査役に対して、速やかに、法定の報告を行うとともに、監査役からの要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。
(b) 取締役及び社員等は、当該報告を監査役に行ったことによって、不利益な取り扱いを受けないものとする。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、重要事項について意見交換を行う。
(b) 監査役は必要に応じて、社内の重要な会議に出席することができるものとする。
(c) 監査役は原則として月一回、全監査役による監査役会を開催し、監査所見、監査上の重要課題等について意見交換する。
(d) 監査役は会計監査人、内部監査室と密接な連携を図り、定期的に情報共有・意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることができるものとする。
(e) 監査役の職務執行のために必要な費用又は債務については、当社が負担する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程を制定し、重大事案発生の未然防止を図るとともに、重大事案が発生した場合における当社の損害及び不利益を最小限にするための体制、対応を定めております。また、顧問弁護士等の専門家と適宜連携を行うことにより、リスクに対して迅速な対応ができる体制を整えております。
⑤ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性等を管理しております。また、当社の内部監査室が内部監査規程に基づき、内部監査を実施しております。
⑥ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、金100万円以上であらかじめ定める金額又は法令等が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役である宮本一成は支配株主に該当しております。当社は、今後支配株主との取引は行わない
方針でありますが、例外的に取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とし、取引理由及びその
必要性、取引条件の決定方法の妥当性等について、社外取締役も参画した取締役会において十分に審議した上で
意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当社定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1981年4月 富士通株式会社入社 1991年2月 当社設立 代表取締役(現任) 2014年8月 e-net株式会社(現 知識工学株式会社)取締役(現任) |
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(注)5 |
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取締役 兼 開発事業部長 (第1、第2、第3システム開発事業部担当) |
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1988年10月 関東食品株式会社入社 1996年12月 株式会社アキュラホーム入社 2000年4月 当社入社 2017年6月 当社取締役第2システム開発事業部長(現任) |
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取締役 兼 開発事業部長 (第4システム開発事業部担当) |
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1995年4月 東京ミサワホーム株式会社(現 ミサワホーム株式会社)入社 1999年7月 株式会社日本カードセンター(現 株式会社QUOカード社)入社 2007年8月 当社入社 2019年6月 当社取締役第4システム開発事業部長(現任) |
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取締役 兼 管理本部長 (管理本部担当) |
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1998年10月 学校法人東京会計法律学園(現 学校法人立志舎)入社 2007年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年11月 公認会計士登録 2019年10月 当社取締役管理本部長(現任) |
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取締役 (知識工学株式会社担当) |
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1983年4月 株式会社東芝入社 1989年5月 日本コンピュータ株式会社(現 日本クラウド株式会社)入社 1999年3月 知識工学株式会社取締役 2008年12月 日本コンピュータ株式会社(現 日本クラウド株式会社)取締役 2014年8月 e-net株式会社(現 知識工学株式会社)代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) |
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1982年4月 株式会社ビッツ入社 1991年4月 株式会社システムハーモニー取締役 1992年9月 株式会社ヒューマンシステム代表取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) |
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1997年4月 弁護士登録 1997年4月 光和総合法律事務所入所 2002年1月 同事務所パートナー(現任) 2014年10月 株式会社東京TYフィナンシャルグループ社外監査役(現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)(現任) 2015年6月 日本郵便輸送株式会社社外監査役就任(現任) 2017年6月 GMOクリックホールディングス株式会社社外取締役就任(現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) |
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2005年4月 当社入社 2016年9月 当社内部監査室長 2018年6月 当社常勤監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1970年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2000年6月 株式会社三栄コーポレーション監査役 2005年7月 株式会社ベンチャーリパブリック監査役 2018年6月 当社社外監査役 2019年6月 当社常勤社外監査役(現任) |
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1976年10月 監査法人中央会計事務所入所 1979年3月 公認会計士登録 1988年6月 中央監査法人(監査法人中央会計事務所を名称変更)代表社員 2003年6月 株式会社アウルホールディングス社外取締役(現任) 2006年11月 公認会計士佐藤裕一事務所代表(現任) 2010年6月 株式会社シモジマ社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社キンライサー株式会社社外監査役(現任) |
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2000年4月 弁護士登録 2000年4月 田村町総合法律事務所入所 2012年7月 あかつき法律事務所代表(現任) 2018年3月 セグエグループ株式会社社外取締役 2018年11月 株式会社カオナビ社外監査役 2020年3月 セグエグループ株式会社社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通して、当社のコーポレート・ガバナンスを強化、充実させる役割を果たしているものと考えております。
社外取締役伊藤恵美は、株式会社ヒューマンシステムの代表取締役であります。会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外取締役として選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外取締役伊藤恵美及び株式会社ヒューマンシステムの間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役東道佳代は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、深い知見に基づく助言、牽制が期待されることから社外取締役として選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外取締役東道佳代及び光和総合法律事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役小山康弘は、豊富な知見から会社経営に関する経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外監査役小山康弘の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤裕一は、公認会計士佐藤裕一事務所の代表であります。公認会計士として長年の経験と専門知識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外監査役佐藤裕一及び公認会計士佐藤裕一事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役樋口明巳は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営の透明性確保において、適切な助言・提言を期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外監査役樋口明巳及び樋口明巳が代表を務めるあかつき法律事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
監査役会は、会計監査人による監査及び内部監査が有効に機能するように、会計監査人とは定期的(年2回以上)に、内部監査室とは毎月、監査結果の交換と意見交換を実施しております(三様監査)。内部統制部門との関係については、上記の意見交換に加え、社内の内部統制に関わる各部門の会合への出席や、必要に応じたヒアリングの実施により連携を深めております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、提出日現在4名の監査役が、監査役会が定めた監査役会規程及び監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施します。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。
最近事業年度において監査役会を定期に月1回、不定期に6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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井戸本 さと子 |
18 |
18 |
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小山 康弘 |
18 |
18 |
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佐藤 裕一 |
18 |
18 |
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樋口 明巳 |
14 |
13 |
(注)樋口明巳につきましては、2024年6月25日開催の株主総会で選任されたため、選任以降の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、重点監査項目の業務報告、各会議体で報告された業務上の課題やトラブル等への対応状況等について、意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務執行状況の内部監査については、代表取締役直属の他の組織と独立した内部監査室を設置して対応しております。内部監査室は、各部門に対し、内部監査計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令の遵守状況について監査を実施しております。内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は、取締役及び監査役に毎月の内部監査ミーティングを通じて直接報告を行っております。
監査役とは、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、会計監査人とは、主に会計に関する事項及び内部統制に関する事項について、必要に応じて内部監査結果を共有するなど、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉江 俊志
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上原 啓輔
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 18名
(注)その他は公認会計士試験合格者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、事業内容及びリスクを勘案した監査計画、及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、当監査法人が適任と判断し、選定したものであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人より品質管理体制、独立性、専門性、監査計画について説明を受け、また監査法人の職務遂行状況を検証し、監査は適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案し、監査役会の同意を得た上で、報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが当社の事業規模や事業内容に照らして適切であるかどうかについて検証を行った上で、会計監査人の報酬の額について適切であると判断し、同意しております。
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保し、より一層のコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、2024年7月12日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会の設置を決議しております。同委員会は、委員3名で構成されており、その過半数を社外取締役が占めております。取締役会は当該委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえて取締役の報酬等を決定しております。
また、監査役の報酬等については、常勤・非常勤の別、職責の範囲を勘案して監査役会の協議により決定しております。
なお、報酬総額は2018年6月27日開催の当社第28回定時株主総会において、取締役の年間報酬総額を500,000千円以内、監査役の年間報酬総額を50,000千円以内と決議しております。
a.基本方針
取締役(業務執行取締役)の報酬は、持続的な企業価値の向上と健全なコーポレート・ガバナンスの確立により、成長企業として社会に貢献することを目指し、各職責・成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。職務の執行を適切に促す仕組みとして、株主総会で決定された報酬総額の限度内で基本報酬と業績連動報酬により構成しております。また、業務執行取締役を除く取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を勘案し、指名・報酬委員会の意見も踏まえ決定しております
c.業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の業績連動報酬は、業務執行取締役を対象としており、前年度の売上高、経常利益、担当部門目標の達成度や、顧客満足度等の定量・定性評価を行い、指名・報酬委員会の意見も踏まえ決定しております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、任意の指名・報酬委員会における審議を尊重して、取締役会で決定いたします。
<任意の指名・報酬委員会>
(1)構成
構成内容については、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
(2)活動目的
代表取締役及び取締役の選解任と候補者の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的といたします。
(3)活動内容
2024年8月14日開催:当社取締役の選解任の方針、基準に関する事項について審議しております。
2025年2月14日開催:代表取締役の選定及び解職の基準及び手続、取締役の候補者の検討、及び役員の兼職等に関する事項について審議しております。
2025年6月3日開催:取締役候補の選任、役員報酬基本方針、役員報酬規程、及び取締役の個人別報酬等に関する事項について審議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)当社は、2026年3月期から業績連動報酬を含む報酬体系を採用しており、2025年3月期は業績連動報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式のうち、保有することに事業戦略上の意義が認められるものについて、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は純投資目的で株式を保有しておらず、純投資以外の経営戦略上重要な目的を持つ政策保有株式のみ保有しております。その中で、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、また取引の維持・強化のため必要と判断する企業の株式を保有することがあります。
個別の政策保有株式については、保有継続の適否に関し、取締役会において取引先の成長性、将来性、収益性等を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するかどうかの判断を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 最近事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 最近5事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。