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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
8,000,000 |
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計 |
8,000,000 |
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2021年1月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,300 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 130,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
193 (注) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自2023年1月22日 至2030年1月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 193 資本組入額 96.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割り当てを受けたものは権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。その他の権利行使の条件については、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株取引予約権を行使することができる。ただし、当社で認めた場合はこの限りではない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。2022年11月7日開催の臨時取締役会決議により、2022年11月25日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
|||||
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2021年1月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社従業員 151(注)2 |
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新株予約権の数(個)※ |
958 [888] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 95,800 [88,800] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
193(注)1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自2023年1月22日 至2030年1月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 193 資本組入額 96.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割り当てを受けたものは権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 その他の権利行使の条件については、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株取引予約権を行使することができる。ただし、当社で認めた場合はこの限りではない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。 |
※ 最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。2022年11月7日開催の臨時取締役会決議により、2022年11月25日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
|||||
2.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員95名となっております。
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2025年1月16日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社従業員 36 |
|
新株予約権の数(個)※ |
600 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 60,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,300(注) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自2027年1月17日 至2035年1月16日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,300 資本組入額 650 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割り当てを受けたものは権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 その他の権利行使の条件については、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株取引予約権を行使することができる。ただし、当社で認めた場合はこの限りではない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。 |
※ 発行日(2025年1月17日)における内容を記載しております。
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = |
既発行株式数 |
× |
調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
|||||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年12月17日 (注)1 |
198,000 |
200,000 |
- |
100,000 |
- |
- |
|
2021年4月7日 (注)2 |
24,000 |
224,000 |
23,160 |
123,160 |
23,160 |
23,160 |
|
2022年3月23日 (注)3 |
13,000 |
237,000 |
84,500 |
207,660 |
84,500 |
107,660 |
|
2022年11月25日 (注)4 |
2,133,000 |
2,370,000 |
- |
207,660 |
- |
107,660 |
|
2023年12月11日 (注)5 |
142,000 |
2,512,000 |
92,300 |
299,960 |
92,300 |
199,960 |
(注)1.当社は2020年12月17日開催の臨時取締役会決議により、2020年12月17日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償第三者割当 24,000株
発行価格 1,930円
資本組入額 965円
主な割当先 ㈱ウエスト
3.有償第三者割当 13,000株
発行価格 13,000円
資本組入額 6,500円
主な割当先 ディーエムソリューションズ㈱、みずほリース㈱、㈱WOWOWコミュニケーションズ、
㈱プラネット
4.当社は2022年11月7日開催の臨時取締役会決議により、2022年11月25日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
5.有償第三者割当 142,000株
発行価格 1,300円
資本組入額 650円
主な割当先 ㈱ストーン、本田凛太郎
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|
|
|
|
|
|
|
2025年9月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
|
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|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
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所有株式数の割合 (%) |
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|
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100 |
- |
|
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|
2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、現時点においては財務体質の強化と開発投資による事業拡大のため、内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、設立以来配当を実施しておりません。
将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案し、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を行うことを検討してまいりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。当事業年度の配当につきましては、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図るため、配当を実施しておりません。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」を企業理念としており、コーポレート・ガバナンスを「企業理念の達成を通じた中長期的な企業価値の向上のための要諦」と位置付けています。経営の透明性・公正性・迅速性を図りコーポレート・ガバナンスを充実することにより、「顧客」・「障害者」・「従業員」・「取引先」・「社会」というすべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
a.取締役会
取締役会は6名(うち社外取締役1名)で構成されており、取締役会規程に基づき、原則として月1回定例で取締役会を開催し、取締役6名の審議により審議事項を各取締役から説明し、決議する体制を取っております。また、緊急の取締役会決議を要する重要事案については、臨時取締役会を招集し、個別審議により決議することとしております。なお、2022年3月期から2025年3月期の取締役会において、社外取締役がそのすべてに参加しております。
取締役会の議長及び構成員は、次のとおりであります。
議 長:西村賢治(代表取締役社長)
構成員:長谷川新里(取締役)、白木孝一(取締役)、井上剛(取締役)、石川敬啓(取締役)
佐藤香織(社外取締役)
最近事業年度において、当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
西村 賢治 |
17回 |
17回 |
|
長谷川 新里 |
17回 |
17回 |
|
白木 孝一 |
17回 |
17回 |
|
井上 剛 |
17回 |
17回 |
|
石川 敬啓 |
17回 |
16回 |
|
佐藤 香織 |
17回 |
17回 |
2025年3月期の主な決議事項・報告事項は以下のとおりです。
なお、報告事項には、常勤監査役による監査役活動報告(4件)を含んでおります。
決議事項70件:年度・中期経営計画、設備及び投資計画、事業報告及び計算書類並びにその附属明細書の承認、株主総会の招集、規程の新設及び改訂、関連当事者取引の承認、新規拠点の出店及び移転、工事費用の承認、会計監査人の選任、資金調達の承認、賞与支給係数の承認、自己新株予約権の取得及び消却、子会社との合弁契約書の締結、人事制度の改訂等の審議を行い、決議しております。
報告事項51件:業務執行状況報告、資金繰り進捗報告、IPO進捗報告、リスク・コンプライアンス委員会実施報告、重要方針確認報告、就労移行支援事業の事業戦略の変更及びリブランディング、子会社の合併、新株予約権発行の検討に伴うスケジュール、関係会社である(株)スタートライン・プラネットの事業(業績)報告、ストレスチェック結果及び今後の人事施策等の報告を行いました。
b.監査役会
当社は会社法関連法令に基づく監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、取締役会への出席の上、取締役の業務執行の把握に随時努めており、適宜質問を行うことにより、取締役の職務の執行を監査しております。社外監査役は、経営実務経験、専門資格(税理士・弁護士)の保有者によって構成されており、それぞれ、職業的専門家の観点より経営監視を実施していただくこととしております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役、従業員、監査法人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、重要な会議体への出席、各拠点への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
なお、監査役会の開催状況は、監査役会規程に基づき、原則として月1回開催しております。2022年3月期から2025年3月期における監査役会については、社外監査役は3名とも、そのすべてに出席しております。
また、内部監査室及び監査法人とも随時情報交換を行い、監査の実効性を高めるように連携しております。
監査役会の議長及び構成員は、次のとおりであります。
議 長:稲津隆夫(社外監査役)
構成員:田口昌宏(社外監査役)、濱永健太(社外監査役)
c.経営会議
経営会議は、経営会議規程に基づき、原則として毎月1回開催し、法令及び定款において取締役会の専決事項とされていることや取締役会規程で決議事項と定められている事項を除き、職務権限規程に基づき、当社の経営に関する重要事項についての協議を行い、取締役会への上程及び代表取締役社長の決裁を諮る会議体となっております。また、業務報告等及び会社経営全般にわたる重要な執行のあり方を協議する機関でもあります。
経営会議の議長及び構成員は次のとおりであります。なお、経営企画部長及び人事総務部長がオブザーバーとして参加しております。
議 長:西村賢治(代表取締役社長)
構成員:長谷川新里(取締役)、白木孝一(取締役)、井上剛(取締役)、稲津隆夫(社外監査役)
d.リスク・コンプライアンス委員会
当社では、取締役会の直下にリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社のリスク・コンプライアンス委員会は、リスク・コンプライアンス委員会規程に基づき、四半期に1度開催をしております。構成員は、代表取締役社長、取締役3名、常勤監査役、各部門の部長・所長職です。リスク・コンプライアンス委員会の報告内容については、開催月翌月の取締役会にて、議事録を説明資料として報告をしております。
また、業務上発生しうるリスクにつきましては、各種規程、業務マニュアルで業務上のルール及び手順を定めることにより、リスクの発生を防ぐ体制となっております。
リスク・コンプライアンス委員会の議長及び構成員は次のとおりであります。
議 長:西村賢治(代表取締役社長)
構成員:長谷川新里(取締役)、白木孝一(取締役)、井上剛(取締役)、稲津隆夫(社外監査役)
本部長職、部長職
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採択する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、監査役会設置会社の体制を選択しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、企業理念である「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の下、すべてのステークホルダーとの対話を通して中長期的な企業価値の最大化に努めてまいりました。
具体的には、経営の最高意思決定機関として取締役会を設置し、業務執行の権限・責任を集中させるとともに、2021年6月の定時株主総会における決議をもって監査役会設置会社に移行しております。この体制により、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役に対する監督機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効く体制となったものと考えております。なお、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名のうち3名が社外監査役となっております。常勤監査役は、取締役会はもちろん、経営会議など会議体規程に定める重要な会議体に出席することにより、監査役会において社外監査役との情報共有を図っております。
また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、取締役6名のうち1名を社外取締役としており、取締役の任期を2年としております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの基本方針
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、2022年6月度の取締役会決議により、次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。
「内部統制システム構築の基本方針」
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社等規程において業務分掌及び権限を定めこれに基づく業務運営、コンプライアンスマニュアルに基づくコンプライアンス・プログラム運用により次の施策を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制とする。
(1)当社等は経営理念、倫理要綱等、コンプライアンス体制に関わる規程等を、当社等の取締役(以下「取締役」という)及び従業員就業規則第2条に定める従業員(以下、「従業員」という)が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2)コンプライアンスを横断的に統括する部署を設置し、取締役、従業員の教育、啓蒙を図る。
(3)内部監査室は、コンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、その監査結果については経営会議等に報告するものとする。
(4)当社等内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保するものとする。
当該直接情報については、その内容と会社の対処状況・結果につき、当社等の取締役に報告し、必要に応じて当社従業員に開示し、周知徹底を図るものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保全及び管理に関する体制
当社規程において情報セキュリティ対策を明確化し、取締役会議事録をはじめとした取締役の職務執行に係る文書の保管等の取り扱いについて、適切に運用する。
(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、文書管理規程にしたがい保存・管理を行うものとし、取締役及び監査役が当該情報・文書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。
(2)文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署を定めるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程及びその体制
当社規程により業務分掌及び権限を明確化し、これをもって業務運営を行う体制とし、取締役、使用人それぞれが自己の業務分掌及び権限に応じ、責任を持ってリスク管理を行う認識の下で業務を行うことを基本とする。
(1)リスクによる損害発生の未然防止、極小化のために、リスク管理の基礎として「リスク・コンプライアンス管理規程」を制定し、適切にリスクを管理するための体制を整備する。
(2)組織横断的リスクマネジメント体制を構築し、全社のリスク管理活動をとりまとめ、個々のリスクについては、各担当部署において規程やマニュアル等を整備し、運用する。新たに発生したリスクが確認され、管理を目的とする規程を要すると当該リスクの所轄部署が判断した場合は、規程案を作成、職務権限規程に基づき取締役会等にて審議・制定するものとする。
(3)取締役・使用人のリスクに対する認識・管理向上のために、勉強会、研修会を定期的に実施する。
また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社規程において明確化された業務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制による業務の専門化・高度化を図る。
また、本体制下において、重要度に応じて職務権限を委任できることとし、意思決定手続きの機動性向上を図る。
(1)当社及び子会社の取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保する。
(2)業務分掌、職務権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。
(3)その他業務の合理化、電子化に向けた取り組みにより、職務の効率性確保をはかる体制の整備を行う。
(4)経営会議、取締役会による月次業績レビューと改善策の実施を行う。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保として、次の施策を行う。
(1)当社及び子会社の業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制をグループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施する。
(2)内部監査室は定期的に当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の内部統制の有効性と妥当性を確保する。また監査結果については、経営会議等に報告するものとする。
(3)子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導、管理を行うものとする。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社に報告するものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人に関する事項について、次の施策を行う。
(1)監査役が従前の監査を行うために補助使用人を必要とする場合は、取締役会は補助使用人を設置するかどうか、人数、報酬、地位(専属か兼業か)について決議するものとする。
(2)この補助使用人の異動には監査役の同意を必要とし、またその人事評価は監査役が行う。
(3)監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役、内部監査室長の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人の監査役に対する報告に関する事項について、次を適切に運用するものとする。
(1)当社及び子会社の取締役又は使用人は、法定の事項に加え以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
(ア)会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
(イ)会社の業績に大きく影響を与えるもの、またはその恐れのあるもの
(ウ)その他当社倫理要綱の違反で重大なもの
(2)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを保障する。
(3)内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査の実効性の確保に関し、次の事項を適切に運用する。
(1)監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(2)監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換を設定する。
9.監査役の職務執行について生じる費用等の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告における信頼性の確保に関する事項について、次を適切に運用する。
(1)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(2)その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けて倫理要綱に基づき、次の通り毅然たる対応を行う。
(1)反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社倫理要綱の行動規範において、「市民社会の公序良俗に反し脅威を与える反社会的勢力及び団体には、断固たる姿勢で臨む」旨を規定し、取締役会・使用人へ周知徹底するものとする。
(2)反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置報告、届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。
b.取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
c.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。また、当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
e.取締役、監査役の責任限定
当社は会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)、及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
f.責任限定契約の内容
当社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、及び監査役との間に、同法第423条第1項に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限度とする旨の契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められているのが、当該社外取締役または監査役が責任の原因になった職務執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
g.取締役会において決議できる株主総会決議事項
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1989年4月 株式会社ロートワイス入社 1993年8月 株式会社びわこ物流サービス入社 1996年11月 株式会社エントリー入社 1999年6月 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)転籍 2004年4月 株式会社フルキャストテレマーケティング 代表取締役就任 2006年4月 株式会社フルキャストファクトリー 九州四国エリア部長 2009年12月 当社設立、代表取締役社長就任(現任) 2010年4月 株式会社ビート 取締役就任 2011年1月 株式会社ビート 代表取締役就任 2012年5月 株式会社ビート 取締役辞任 2020年11月 株式会社ウエスト 代表取締役就任(現任) 2023年10月 一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会 理事長就任(現任) |
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(注)5 |
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1998年6月 ニューズブロードキャスティングジャパン株式会社(現 FOXネットワークス株式会社)入社 2001年7月 ソフトバンクブロードメディア株式会社(現 ブロードメディア株式会社)入社 2004年9月 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)入社 2004年10月 株式会社フルキャストテレマーケティング出向 管理本部部長 2009年6月 株式会社フルキャストホールディングス 広報IR特命担当 シニアオフィサー 2009年12月 当社設立、取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社スタートライン・プラネット 代表取締役就任 |
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1997年4月 株式会社ボブソン入社 1999年3月 株式会社マイカルカード(現 ポケットカード株式会社)入社 1999年10月 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)入社 2003年10月 同社 中四国九州エリア 統括支店長 2004年10月 同社 九州エリア エリアマネージャー 2006年10月 同社 サービススタッフ事業部 事業部長 2008年10月 同社 企画統括 統括マネージャー 2009年6月 同社 東日本エリアマネージャー 2009年12月 当社設立、取締役就任(現任) |
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1992年4月 明治コンサルタント株式会社入社 1996年4月 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)入社 2002年10月 株式会社フルキャストテクノロジー転籍 公開準備室長(兼)内部監査室長 2003年10月 同社 財務経理部長(兼)社長室長 2006年10月 同社 経営管理部長 2009年10月 株式会社エイブル入社 経営企画部長 2013年1月 T.I経営コンサルティング開業(現任) 2014年4月 株式会社フィット(現 株式会社グリーンエナジー&カンパニー)入社 顧問、経営管理部長 2020年2月 当社 取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社スタートライン・プラネット 監査役就任 2023年3月 株式会社スタートライン・プラネット 取締役就任 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1990年9月 株式会社リゾートワールド(現 株式会社フルキャストホールディングス)専務取締役就任 2000年9月 株式会社フルキャストファクトリー 代表取締役就任 2006年4月 株式会社フルキャストセントラル 代表取締役就任 2012年1月 当社 取締役就任(現任) 2012年1月 当社 代表取締役就任 2012年5月 株式会社ビート 代表取締役就任 2014年12月 ビートテック株式会社 代表取締役社長就任 2016年3月 株式会社フルキャストホールディングス 取締役就任(現任) 2016年4月 株式会社ビート 代表取締役会長就任(現任) 2017年1月 ビートテック株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2019年11月 株式会社ストーン 代表取締役就任(現任) 2020年1月 当社 代表取締役辞任 |
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(注)6 |
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1998年10月 司法試験合格 1999年4月 最高裁判所 司法修習生 2000年10月 弁護士登録 富士総合法律事務所入所 2001年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2010年9月 千葉大学大学院 専門法務研究科 非常勤講師(現任) 2011年1月 鳥飼総合法律事務所 パートナー就任(現任) 2020年4月 第二東京弁護士会 常議員 2021年7月 一般社団法人創医会 監事(現任) 2022年7月 当社 社外取締役就任(現任) 2022年11月 ヘルスケア&メディカル投資法人 監督役員就任(現任) 2022年12月 株式会社リログループ 仮監査役就任 2023年3月 株式会社ショーケース 社外取締役就任 2023年3月 株式会社仙台銘板 社外監査役就任(現任) 2023年6月 株式会社リログループ 社外監査役就任 2024年6月 株式会社リログループ 社外取締役 監査等委員就任(現任) |
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常勤監査役 (社外監査役) |
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1984年4月 株式会社グリーンハウス入社 1991年3月 株式会社MMPG総研入社 1999年9月 株式会社メタボリック入社 2000年4月 同社 常務取締役就任 2003年6月 医療法人社団祥和会 理事就任 2004年2月 社会福祉法人梓友会入職 2004年9月 医療法人社団祥和会入職 2008年4月 株式会社ジャパンケアサービス(現 ジャパンケアサービスグループ)入社 2009年6月 株式会社ジャパンケアブレーン 監査役就任 2011年6月 株式会社ジャパンケアサービス 常勤監査役就任 2013年4月 株式会社ジャパンケアブレーン 代表取締役社長就任 2015年7月 ナースコール株式会社入社 2016年1月 同社 執行役員就任 2017年1月 日本ホスピス株式会社 取締役 経営企画本部長就任 2017年8月 同社 取締役 内部監査室長就任 2020年6月 当社 常勤監査役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1995年4月 株式会社TKC入社 2000年6月 石川会計事務所(現 エイム会計事務所)入社 2009年3月 EMZ総合会計事務所開設 EMZ株式会社設立 取締役就任 2009年8月 EMZ税理士法人 代表税理士就任 2009年12月 TZコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2009年12月 田口昌宏税理士事務所開設 2015年10月 TMG株式会社 取締役就任 2015年11月 東新重機販売株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年1月 TMG株式会社 代表取締役就任(現任) 2021年6月 当社 社外監査役就任(現任) 2021年10月 株式会社キンライサー 社外取締役就任(現任) 2024年9月 株式会社ホサカホールディングス 社外取締役就任(現任) |
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2008年9月 司法試験合格 2008年11月 最高裁判所司法研修所入所 2009年12月 弁護士登録 弁護士法人飛翔法律事務所入所 2015年5月 弁護士法人飛翔法律事務所 パートナー就任(現任) 2015年5月 優良派遣事業者認定制度、職業紹介優良事業者認定制度(厚生労働省委託事業)審査員就任(現任) 2015年5月 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センターひまわり 登録弁護士(現任) 2015年12月 株式会社飛翔リーガルサービス 監査役就任(現任) 2022年4月 公益財団法人大阪産業局 大阪産業創造館 経営相談室 経営サポーター就任(現任) 2023年6月 当社 社外監査役就任(現任) 2025年5月 学校法人西口学園 評議員就任(現任) 2025年6月 学校法人奈良立正芸術学院 関西文化芸術高等学校 評議員就任(現任) |
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計 |
2,374,300 |
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②社外役員の状況
佐藤香織取締役、稲津隆夫常勤監査役、田口昌宏監査役、濱永健太監査役の4名は社外役員に該当します。また、佐藤香織取締役、稲津隆夫常勤監査役、田口昌宏監査役、濱永健太監査役を独立役員として届出る予定です。社外役員選任のための独立性に関する基準や方針については特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
独立役員として届出る予定の4名のうち、社外取締役である佐藤 香織については、鳥飼総合法律事務所所属の弁護士です。コンプライアンス、ガバナンス整備、内部統制等の企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、独立した立場から客観的かつ公正な立場で監視、助言していただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。
社外監査役である稲津 隆夫は、民間企業等において取締役や監査役、内部監査室、医療法人・社会福祉法人の理事等を歴任しており、他社の監査役として培った監査に関する専門的な知識、経験等を当社監査体制の強化に活かして、当社の監査業務を十分に果たせるものと判断し、選任しております。
社外監査役である田口 昌宏は、TZコンサルティング株式会社代表取締役です。税理士としての豊富な経験と幅広い知見から主に会計及び税務の適正を確保するための助言を行うことを主に、専門的な知識、経験等を当社監査体制の強化に活かして、当社の監査業務を十分に果たせるものと判断し、選任しております。
社外監査役である濱永 健太は、飛翔法律事務所の共同代表を務める弁護士です。規模や業種を問わず様々な企業の経営について法的な面から支援いただけると判断し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他会議に出席し、取締役会における監査役の意見や内部統制の評価結果の報告などを踏まえて、意見を述べることにより、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。また、定期的に常勤監査役及び内部監査担当者から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、監督機能の強化に努めております。
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、社外監査役田口昌宏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は事業を展開する上でコンプライアンス体制の適正運用のモニタリング並びに企業不祥事の発生防止、当社の持続的な成長の確保、社会的信頼に応えるコーポレート・ガバナンスの確立等を基本方針として、コンプライアンス・プログラムの運用適正化、リスク管理のための体制整備状況とその有効性の評価、文書の保存・管理体制の整備状況の確認とその有効性の評価、拠点のコンプライアンスを重点項目として、取締役会等重要な会議に出席、取締役及び幹部のヒアリング、契約書や稟議書などの重要書類査閲・拠点の往査を実施しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況は、次のとおりです。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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稲津 隆夫 |
13回 |
13回 |
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田口 昌宏 |
13回 |
13回 |
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濱永 健太 |
13回 |
13回 |
②内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の内部監査室3名にて内部監査を実施しております。なお、小規模組織であることを鑑み、専任の内部監査担当者は設置せず、内部監査室に所属をする3名の内部監査担当者は、人事総務部及び経営企画部に所属しており、相互監査が可能な体制を採っております。
内部監査は、以下5項目を基本方針としております。
・諸規程及び各種マニュアルの遵守状況を確認し、各部門における管理体制整備及び適切かつ効率的な業務運用を促進する。
・関連法令への遵守状況及び各種委員会の開催状況を確認し、製品・サービスの品質向上を促進するとともに全社的なコンプライアンス体制の確立を促進する。
・一般に公正妥当と認められる会計処理に則り財務諸表等が作成されているか、経理規程に基づき適切に経理業務が遂行されているかを確認することにより、財務報告の信頼性を確保するための体制整備を促進する。
・監査役との連携を密にすることにより、情報共有と監査の効率化を促進する。
・内部統制の体制とシステムが適正に整備されていることを確認する。
内部監査にあたっては、「内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規程等に適合し、効果的効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については代表取締役社長に報告をするとともに、必要に応じて改善指示を行い、改善指示を行った際には改善結果を確認するフォローアップ監査を実施しております。また、代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
そして内部監査担当は、監査役と意見交換、情報の共有により連携を深め、追加で調査する必要と認められる案件、迅速に処理すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。また、監査法人に対しても、監査役を含めた三者間で四半期ごとに会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
田村 仁
宮脇 裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名、その他18名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
また、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。現監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、会計監査人の職務の遂行に支障がないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画に基づく監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した監査法人に対する報酬等に対して、監査計画、監査日数、当社の規模・特性等を勘案し、それらの妥当性について監査役会で検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行うことが相当と判断いたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等について、「取締役の報酬等の基本方針」として取締役会において決議した内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、当社の業績及び株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責の重さと成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役である代表取締役社長並びに業務執行取締役及び監督機能を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等(金銭報酬)により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を月例の固定報酬と合わせて支給する。目標となる業績指標とその値は、原則として、中期経営計画あるいは当社が設定した中期的連結営業利益目標と整合するよう計画策定時に設定し、但し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役及び取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえて決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役である代表取締役社長及び取締役の報酬額及び種類別の報酬については、上記報酬決定の基本方針及び個別方針に従い、業務執行取締役である代表取締役社長が報酬額の総額を含めた報酬案を策定する。その後、取締役会において報酬の総額(基本報酬及び業績連動報酬等がある場合にはそれぞれの報酬の総額)及び時期、又は条件その他重要事項がある場合にはその内容を決議し、各取締役の個人別の具体的な内容については業務執行取締役である代表取締役社長に一任する。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額とする。
当社の取締役報酬の限度額は、2020年6月30日開催の臨時株主総会の決議により年額2億円以内(決議時点の取締役の員数は5名)、監査役報酬の限度額は2021年6月25日開催の株主総会の決議により年額5千万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決定しております。
最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬につきましては、2021年6月25日開催の取締役会において決議された「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」において代表取締役社長に一任されております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額とされております。なお、報酬の決定につきましては、代表取締役社長が報酬案を事前に業務執行を有しない取締役2名(うち社外取締役1名)と常勤監査役1名(社外監査役)と協議の上、決定をしております。
また、最近事業年度における監査役の個人別の報酬につきましては、株主総会において決議された報酬等の上限額の範囲内で、監査役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は純投資目的以外の、事業上の何らかの便益を得ることを目的とした場合であっても、株式投資は原則として行わない方針であります。ただし、その便益やリスクが資本コストに見合うと判断できる場合については投資可能とし、また保有株式においても個別銘柄ごとに便益やリスクが資本コストに見合うかなどの観点から保有の合理性を検証し、取締役会において保有の適否を報告しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。