|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
15,640,000 |
|
計 |
15,640,000 |
(注)2025年7月24日開催の臨時株主総会決議に基づき定款の一部変更を行い、A種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を72,000株としております。また、2025年7月24日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月8日付で株式分割を行う定款の変更を行い、発行可能株式総数は15,568,000株増加し、15,640,000株となっております。
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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|
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2025年6月27日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式のすべてにつき2025年7月15日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、2025年7月15日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
2.2025年6月27日開催の取締役会決議により、2025年8月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,870,900株増加し、3,910,000株となっております。
3.2025年7月24日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2025年8月8日付で単元株式数100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年2月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 27 (注)7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,416 [2,339] (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,416 [233,900] (注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
35,000 [350] (注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自2025年2月15日 至2033年2月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 35,000 [350] 資本組入額 17,500 [175] (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3、4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.行使に際して出資される財産の価格は、払込金額(以下「行使価格」という)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 × |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権の行使割合
新株予約権者は、割り当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
(1) 当社普通株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「上場」という。)の日から起算して1年を経過する日まで行使可能割合:0%
(2) 上場の日から起算して、1年を経過した日から1年6ヶ月を経過する日まで 行使可能割合: 50%
(3) 上場の日から起算して、1年6ヶ月を経過した日から2年を経過する日まで 行使可能割合: 75%
(4) 上場の日から起算して、2年を経過した日以後 行使可能割合:100%
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.2025年6月27日開催の取締役会決議により、2025年8月8日付で普通株式1株を普通株式100株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
7.権利の喪失及びフェローへの就任等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、フェロー2名、当社従業員24名となっております。
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2023年3月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2(注)6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
160 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 160 [16,000] (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
35,000 [350] (注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自2023年3月15日 至2033年3月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 35,770 [357.70] 資本組入額 17,885 [178.85] (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき770円で有償発行しております。新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.行使に際して出資される財産の価格は、払込金額(以下「行使価格」という)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 × |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く)。
(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く)。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(e) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする)。
(2) 新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査
役、従業員、顧問、社外協力者その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.2025年6月27日開催の取締役会決議により、2025年8月8日付で普通株式1株を普通株式100株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
6.当社従業員の定年退職により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名、元従業員1名となっております。
第3回新株予約権
|
決議年月日 |
2024年2月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
63 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 63 [6,300] (注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
48,020 [481] (注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自2026年2月15日 至2034年2月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 48,020 [480.2] 資本組入額 24,010 [240.1] (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3、4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.行使に際して出資される財産の価格は、払込金額(以下「行使価格」という)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 × |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権の行使割合
新株予約権者は、割り当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
(1) 当社普通株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「上場」という。)の日から起算して1年を経過する日まで行使可能割合:0%
(2) 上場の日から起算して、1年を経過した日から1年6ヶ月を経過する日まで 行使可能割合: 50%
(3) 上場の日から起算して、1年6ヶ月を経過した日から2年を経過する日まで 行使可能割合: 75%
(4) 上場の日から起算して、2年を経過した日以後 行使可能割合:100%
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.2025年6月27日開催の取締役会決議により、2025年8月8日付で普通株式1株を普通株式100株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年2月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 11 |
|
新株予約権の数(個)※ |
245 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 245 [24,500] (注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
86,822 [869] (注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自2027年2月15日 至2035年2月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 86,822 [868.22] 資本組入額 43,411 [434.11] (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3、4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.行使に際して出資される財産の価格は、払込金額(以下「行使価格」という)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 × |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権の行使割合
新株予約権者は、割り当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
(1) 当社普通株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「上場」という。)の日から起算して1年を経過する日まで行使可能割合:0%
(2) 上場の日から起算して、1年を経過した日から1年6ヶ月を経過する日まで 行使可能割合: 50%
(3) 上場の日から起算して、1年6ヶ月を経過した日から2年を経過する日まで 行使可能割合: 75%
(4) 上場の日から起算して、2年を経過した日以後 行使可能割合:100%
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.2025年6月27日開催の取締役会決議により、2025年8月8日付で普通株式1株を普通株式100株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2023年2月13日 (注)1 |
普通株式 35,800 |
普通株式 36,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
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2023年2月28日 (注)2 |
A種優先株式 1,500 |
普通株式 36,000 A種優先株式 1,500 |
75,000 |
85,000 |
75,000 |
75,000 |
|
2023年2月28日 (注)3 |
普通株式 500 |
普通株式 36,500 A種優先株式 1,500 |
8,750 |
93,750 |
8,750 |
83,750 |
|
2023年4月28日 (注)4 |
A種優先株式 800 |
普通株式 36,500 A種優先株式 2,300 |
40,000 |
133,750 |
40,000 |
123,750 |
|
2023年5月26日 (注)5 |
A種優先株式 300 |
普通株式 36,500 A種優先株式 2,600 |
15,000 |
148,750 |
15,000 |
138,750 |
|
2024年2月1日 (注)6 |
- |
普通株式 36,500 A種優先株式 2,600 |
△48,750 |
100,000 |
- |
138,750 |
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2025年7月15日 (注)7 |
普通株式 2,600 A種優先株式 △2,600 |
普通株式 39,100 |
- |
100,000 |
- |
138,750 |
|
2025年8月8日 (注)8 |
普通株式 3,870,900 |
普通株式 3,910,000 |
- |
100,000 |
- |
138,750 |
(注)1.株式分割(1:180)による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
主な割当先 増山太郎、Malcolm F. MacLean IV
3.有償第三者割当
発行価格 35,000円
資本組入額 17,500円
主な割当先 従業員持株会
4.有償第三者割当
発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
主な割当先 株式会社エイチ・アイ・エス、牧綾子、松永恵倫、松永寛暁
5.有償第三者割当
発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
主な割当先 みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合
6.2023年11月14日開催の臨時株主総会決議により、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図ることを目的として、資本金を減少し、その全額をその他資本剰余金へ振替えたものであります。なお、資本金の減資割合は32.8%であります。
7.2025年6月27日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式のすべてにつき2025年7月15日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、2025年7月15日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております
8.株式分割(1:100)による増加であります。
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2025年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2025年10月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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権利内容に何ら限定 のない当社における 標準となる株式であ り、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)2025年6月27日開催の取締役会決議により、2025年8月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2025年7月24日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2025年8月8日付で単元株式数100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
会社法第155条第1号に該当するA種優先株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2025年6月27日)での決議状況 (取得期間2025年7月15日) |
A種優先株式 2,600 |
- |
|
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
最近事業年度における取得自己株式 (2024年4月1日~2025年3月31日) |
- |
- |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 2,600 |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)当社は、2025年6月27日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式のすべてにつき2025年7月15日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、2025年7月15日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
該当事項はありません。
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区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 2,600 |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)当社は、2025年6月27日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式のすべてにつき2025年7月15日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、2025年7月15日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を行うことを基本方針としております。一方で、当社は現在成長過程にあると認識しており、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、システム等の設備投資、人材の確保や育成など事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。以上のことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図ると共に、事業拡大の投資資金として有効に活用していく方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は年1回の期末配当のみを基本方針としており、金銭による剰余金の配当に関する決定機関は取締役会として定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨及び基準日を定めて剰余金を配当することができる旨を定款に定めております。
現段階では配当実施の可能性や実施時期等は未定であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、医療特化型プラットフォーム事業の運営企業として社会的責任を自覚し、事業を通じた社会貢献と発展に寄与することで社会の信頼を得ることを第一とするものです。当社がこのような責務を果たしていくには、公正かつ適切な経営を展開し、株主を含む投資家、従業員、取引先等のステークホルダーに対して積極的かつ迅速な情報開示に努めることが必要であると考えております。また、コーポレート・ガバナンスの求める基準に対して、形式的な取り組みでおわることなく、本質を理解したうえで、さまざまなチャレンジを許容し、柔軟で当社らしいコーポレート・ガバナンスの実現を推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の健全性と効率性を確保するために、監査役会設置会社という体制が最適であると判断しております。取締役会が経営の基本方針を決定し、社外取締役は客観的な視点で監督機能を発揮し、さらに強い法的権限を有する社外監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、公正かつ適切な経営に資すると考えております。
また、経営の意思決定と業務執行機能の分離を図り、取締役会の活性化と意思決定の迅速化のために執行役員制度を導入しております。
a.取締役会
取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することとなっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行状況の監査を行っております。
取締役会の構成員は、代表取締役を議長として次のとおりです。
代表取締役 横嶋 大輔
取締役 牧 綾子、松永 恵倫
社外取締役(非常勤) 佐川 恵一、清水 真紀子
常勤社外監査役 川瀬 昭男
社外監査役(非常勤) 松本 高一、大山 陽希
b.監査役会
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、監査役会では、法令、定款及び監査基準に基づき取締役会で行われる決議の適法性について意見交換するほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況の報告に基づき、協議・意見交換をしております。また、全ての監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べております。監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査役会において協議され、取締役会に対して報告されております。
監査役会の構成員は、常勤監査役を議長として次のとおりです。
常勤社外監査役 川瀬 昭男
社外監査役(非常勤) 松本 高一、大山 陽希
c.事業戦略会
当社は、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について決定を行うことを目的とし、事業戦略会を設置しております。事業戦略会は原則毎週1回以上開催され、経営に関する重要事項について報告を受け、会社の経営目標を達成すべく、重要事項を把握、もしくは協議しております。
なお、事業戦略会の下部会議体としてAMGM(アカウントマネジャー及びゼネラルマネジャー)会を設置しております。これは主に、各部門のアカウントマネジャー及びゼネラルマネジャーで構成され、事業戦略会での決定を受けて業務執行に関する現況報告や営業活動・経営活動について協議しています。
事業戦略会の構成員は、代表取締役を議長として次のとおりです。なお、オブザーバーとして、常勤監査役が参加します。
代表取締役 横嶋 大輔
取締役 牧 綾子、松永 恵倫
常勤社外監査役 川瀬 昭男
執行役員 関谷 直子、坂本 俊孝、寺内 隆央、風間 優一、新関 充、中村 美紀、
大石 真由佳
エグゼクティブマネジャー 大島 千佳、小柳 晴輝、江田 公美
d.内部監査
当社では独立した内部監査担当部署は設置しておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当3名が社内各部門の業務執行が適切に行われていることを確認するため、内部監査を実施しております。なお、内部監査担当が所属する部署については、別部署から担当者を任命し、相互に牽制する体制としております。また、内部監査結果は代表取締役、取締役会、及び監査役会に報告しており、デュアルレポート体制を構築しております。さらに、内部監査担当、監査役及び会計監査人と連携し、三様監査を実施しております。
e.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
f.リスク・コンプライアンス委員会
当社ではリスクマネジメント・コンプライアンス規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、事務局を中心に社内のコンプライアンスに対する啓蒙活動の推進や各種リスクの網羅的認識及び分析を実施しているほか、四半期ごとに開催し、取締役会において活動報告を行っております。また、リスク・コンプライアンス各部委員会では各部門のAMGM(アカウントマネジャー及びゼネラルマネジャー)が組織され、当社の事業リスクに対するモニタリングを実行しその抑制に努めております。四半期ごとにリスク・コンプライアンス委員会へ具申・報告を行い連携しております。
リスク・コンプライアンス委員会の構成員は、代表取締役を委員長として次のとおりです。
代表取締役 横嶋 大輔
取締役 松永 恵倫
その他、リスク・コンプライアンス委員会担当が各部より選出され構成員となります。
g.指名報酬委員会
当社では取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置をしております。
指名報酬委員会の構成員は次のとおりです。
委員長 社外取締役 佐川 恵一
委員 社外監査役 川瀬 昭男
委員 社外取締役 清水 真紀子
委員 代表取締役 横嶋 大輔
※2025年3月期開催実績:3回
h.情報セキュリティ委員会
当社では情報セキュリティ委員会を設置し、社内全体の情報セキュリティに関するリスクを把握したうえで、関連規程やマニュアル等に準じた管理、保守・運用の実施状況を確認、甚大なリスクを発生させないようヒヤリハット事案の収集と対策の検討、社員教育、また実際にリスクが発生した際は迅速に適切で公正な判断ができるよう対策を行っております。情報セキュリティ委員会の構成員は、代表取締役を個人情報保護管理者として次のとおりです。なお、情報セキュリティ委員会の活動は四半期ごとに取締役会において活動報告を行っております。
委員長 大島 千佳
事務局 野村 鶴、隅野 佑太
担当者 各部門より選出された17名
なお、代表取締役より任命された個人情報保護管理体制の構成員は次のとおりです。
個人情報保護管理者 大島 千佳
個人情報保護監査責任者 松永 恵倫
教育担当者・情報システム管理者 村北 敏紘
個人情報問合せ窓口責任者(お客様)大石 真由佳
個人情報問合せ窓口責任者(社内) 中村 麻紗美
特定個人情報保護管理者 中村 麻紗美
i.ハラスメント防止委員会
当社はハラスメント防止委員会を設置し、役員及び全従業員に対するハラスメントの理解、啓発
活動、教育を実施しその防止活動を行っております。
ハラスメント防止委員会の構成員は人事部門担当役員を委員長とし以下人事ゼネラルマネジャー2名で構成しております。
担当役員 松永 恵倫
担当ゼネラルマネジャー 中村 麻紗美、浅井 悠
j.安全衛生委員会
当社は、労働安全衛生法に基づき安全衛生委員会を設置し、従業員の安全健康保持を目的に対策を検討し
ております。各月ごとに当社の安全健康衛生に関わる事項を検討し啓発活動を行っております。
安全衛生委員会の管理者は以下とし、衛生委員を各拠点より1名ずつ選出しております。
統括安全衛生管理者 中村 麻紗美
安全/衛生管理者 大川 亜樹子
産業医 簗瀬 有美子
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、2022年8月17日開催の取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、経営理念・行動規範・コンプライアンス基本方針を定め、それらが遵守されるように周知徹底を行う。また、コンプライアンスに対する意識を啓発するために、定期的に研修等を実施する。
(2)不正行為等の早期発見と是正を目的として内部通報制度を設け、通報窓口を社内及び社外に設置し、通報者の保護を明確にして運用する。
(3)監査役は「監査役監査基準」に基づき、独立した立場で取締役の職務執行状況について監査し、適法性に関する疑義を発見した場合は、その事実を指摘し改善するよう代表取締役及び取締役会に勧告するとともに、必要に応じてその行為の差止めを請求する。
(4)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合していることを確認の上、代表取締役及び監査役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書保管管理規程」に基づき、定められた期間保存する。
(2)データ化された機密情報については、「情報セキュリティ管理規程」に従い適切なアクセス制限やパスワード管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業活動上の重大な危険、損害の恐れやリスクについては、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づく対応によって、リスクの早期発見と未然防止に努める。
(2)リスクが顕在化した際は取締役会において、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限に留める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2)取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回開催する。
(3)取締役会の他、会社の機動的な経営のため、事業戦略会を毎週1回開催し、取締役会で定められた事項を除く重要な事項について、効果的な経営執行を行う。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。
(2)当該使用人に対する監査役からの指示については、取締役及び所属部門の上長からの指揮命令を受けないこととする。
(3)当該使用人の人事異動、考課及び懲戒処分については常勤監査役の同意を得るものとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査役に遅滞なく報告する。
(2)取締役及び監査役は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査役間の意思疎通を図る。
(3)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、監査業務の一環として取締役会議事録及び稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求める。
(4)取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5)監査役に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利益な取り扱い行ってはならない。
7.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行に必要な費用については、毎期の予算策定時に監査役より担当部門に発生の見込みを提示する。会社は、当該費用については会社運営上必要な経費として支給する。
(2)上記の支給方法は前払い・後払いのいずれの方法も可能とする。
(3)予算を超過する費用については、事前に監査役より担当部門宛に請求理由とともに申請し、必要な手続きを経た上で支給する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2)監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、監査の状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
9.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方と体制
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との取引を含む一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力対応部署を定め、取引先の審査を行うこと等により反社会的勢力との関係の遮断に努めるとともに、反社会的勢力から接触を受けた場合には外部専門機関と連携しつつ組織的対応を行うものとする。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社はリスクマネジメント・コンプライアンス規程を制定・施行しており、これに基づき事業活動におけるリスク管理体制の整備・維持・向上のため、リスク・コンプライアンス委員会を設置・開催しております。リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に一度開催され、リスクの抽出とその発生可能性・影響度に基づき重要性を評価し、当該重要性に応じて適切な対応策を策定・実施しております。
また、リスク・コンプライアンス委員会における検討・審議結果については、取締役会に報告され、必要に応じ、取締役会においてもリスク管理に関して協議を行い、具体的な対応を検討しております。
加えて、リスクの早期発見等を目的とした内部通報制度を構築するとともに、高度な判断が必要とされるリスクが予見・発見された場合には、必要に応じて弁護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける体制を構築しております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)及び監査役との間に同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と非業務執行取締役及び監査役との間で、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
d.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役全員を被保険者とする役員賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しています。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填する内容となっております。各候補者が選任された場合には、当該契約の被保険者となる予定です。当該契約によって職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当該契約約款の中に役員が法令違反や犯罪行為を行った等の場合には補償しないという免責条項を定めており、また取締役会で契約内容を確認、決議しております。
e.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(イ)剰余金の配当の決定機関
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当については取締役会の決議により行うことができる旨を定款で定めております。これにより、期末配当(基準日:毎年3月31日)、中間配当(基準日:毎年9月30日)、およびその他基準日を定めて行う剰余金の配当について、取締役会の決議により実施することが可能となっております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(ロ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
(ハ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を計14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。取締役会における具体的な検討内容として、月次決算の状況の確認・分析、年度予算、中期経営計画の策定、コーポレート・ガバナンスに関する事項、内部統制に関する事項、組織変更及び人事異動に関する事項、その他企業運営に関する事項について検討しております。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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横嶋 大輔 |
14回 |
14回 |
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牧 綾子 |
14回 |
14回 |
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松永 恵倫 |
14回 |
14回 |
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佐川 恵一 |
14回 |
14回 |
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清水 真紀子 |
1回 |
1回 |
(注)清水真紀子氏は、2025年3月就任後開催の取締役会1回のうち、1回出席したものであります。
j.指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
(1)取締役の選任・解任に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)取締役報酬の基本方針に関する事項
(4)取締役報酬の内容決定に関する事項
(5)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
なお、最近事業年度において当社は指名報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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佐川 恵一 |
3回 |
3回 |
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川瀬 昭男 |
3回 |
3回 |
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横嶋 大輔 |
3回 |
3回 |
(注)清水真紀子氏は、2025年3月就任のため最近事業年度の出席はございません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1989年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2003年12月 当社設立 代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO (現任) |
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(注6) |
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1998年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2010年6月 当社入社 2020年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 COO(現任) |
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1998年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2007年2月 当社入社 2020年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 CRO,CHRO(現任) |
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1988年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 同社 執行役員 事業統括室担当 2011年6月 同社 取締役 兼 執行役員 2013年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当 2016年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当 2017年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当 2017年5月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当 2019年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)担当 2022年1月 当社社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(監査等委員) 2023年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(現任) |
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清水 真紀子 (戸籍名:漆間 真紀子) |
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2000年4月 最高裁判所司法研修所入所 2001年10月 第一東京弁護士会登録 TMI 総合法律事務所入所 2007年5月 南カリフォルニア大学ロースクール卒業 2007年11月 モルガン・ルイス&バッキアスLLP 出向 2008年8月 TMI 総合法律事務所入所 2013年1月 TMI 総合法律事務所パートナー 2014年7月 兵庫県弁護士会登録 弁護士法人TMI パートナーズ代表 2019年2月 一般財団法人シュゼット財団 評議員(現任) 2024年4月 株式会社明倫社 監査役(現任) 2025年3月 当社取締役(現任) |
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1977年4月 東京リコー販売株式会社(現 リコージャパン株式会社)入社 1980年8月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年6月 同社 常勤監査役 2010年6月 株式会社シニアスマイル設立 代表取締役 2020年6月 同社 取締役会長(現任) 2021年10月 当社監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2003年9月 株式会社AGS コンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年8月 株式会社アンビグラム設立 代表取締役(現任) 2017年9月 デジタルデータソリューション株式会社 社外取締役(監査等委員) 2017年9月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 社外取締役(現任) 2018年6月 澤田ホールディングス株式会社(現 HSホールディングス株式会社) 社外取締役 2018年7月 AKA株式会社 社外監査役 2018年8月 株式会社アッピア設立 代表取締役(現任) 2019年12月 株式会社リチカ 社外監査役(現任) 2019年12月 株式会社 SOUSEI Technology 社外監査役 2020年4月 株式会社アイデンティティー 社外監査役 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外監査役(現任) 2020年12月 株式会社揚羽 社外監査役(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任) 2021年12月 株式会社マイホム 社外監査役(現任) 2022年2月 株式会社KOLテクノロジーズ(現 株式会社ADVATEC) 社外取締役(現任) 2022年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 (現ミライドア株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 株式会社TOKYO BASE 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社Blue Meme 社外監査役 2025年6月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 取締役副社長(非常勤/非業務執行)(現任) 2025年6月 ミライドア株式会社(旧フューチャーベンチャーキャピタル) 取締役副社長(非常勤/非業務執行)(現任) 2025年6月 株式会社イーグランド(社外取締役)(現任) |
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2001年4月 株式会社ヤナセ入社 2005年9月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年1月 大山総合会計事務所 代表取締役(現任) 2017年4月 株式会社マクアケ 社外監査役 2018年10月 株式会社アイデンティティー 監査役 2018年12月 株式会社はなまる 監査役 2022年12月 株式会社マクアケ 社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年12月 株式会社oy&co. 代表取締役(現任) 2025年5月 当社社外監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。いずれの社外役員についても、各人及び各人が所属する団体と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐川恵一氏は、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、当社取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行が期待できるため、社外取締役に選任しております。
社外取締役の清水真紀子氏は、弁護士として特にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、M&A、アライアンスなどの領域において高い専門性を有しており、当社の事業拡大における経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことを期待できるため、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川瀬昭男氏は、監査役としての豊富な知見と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の松本高一氏は、コンサルティング会社の代表取締役として企業経営に精通しており、また、上場企業の監査役としての経験を踏まえた知見と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の大山陽希氏は、公認会計士として企業会計、内部統制、コーポレート・ガバナンス等に関する豊富な知見を有しており、専門的な知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言を行っております。
また社外監査役は、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、監査の状況、重要会議の内容、閲覧した各種議事録、稟議決裁書類、契約書類等の重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。加えて、四半期ごとに開催する三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査人との連携強化に努めております。なお、管理部門役職者とは定期面談を実施し状況の確認をしております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役であります。なお、監査役大山陽希氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、各種議事録、稟議決裁書類、予算関係書類、決算関係書類等の重要書類の閲覧を通じて取締役の業務執行の監査を行っております。
b.最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度における各監査役の監査役会への出席率は100%となっております。監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査人や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。
また、常勤監査役は取締役会の他、事業戦略会や全社会議等の重要な会議への出席や各種議事録、稟議決裁書類、契約書類等の重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
なお、三様監査につきましても四半期ごとに内部監査担当、監査法人と会議を実施し、監査の方針や進捗状況、リスク認識等について意見交換を行っております。
最近事業年度における個々の監査役の監査役会の出席状況については次のとおりであります。なお、社外監査役の大山陽希は、2025年5月15日の臨時株主総会にて監査役に就任したため、出席状況について記載しておりません。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
備考 |
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川瀬 昭男 |
13回 |
13回 |
- |
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松本 高一 |
13回 |
13回 |
- |
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深川 裕季 |
13回 |
13回 |
2025年5月退任 |
② 内部監査の状況等
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、代表取締役が任命する内部監査担当が実施しており、担当者を3名(管理部門より兼任)配置しております。内部監査担当は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、取締役会、及び監査役会に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日改善状況のフォローアップ監査を行っております。また、監査上の課題において業務プロセスの整備・運用状況や情報システム等の有効性が論点となった場合には、管理部門にて検討を行っております。なお、管理部門の内部監査は、担当者が所属する部門については、内部監査の実施に際して当該担当者を除外し、残りの2名によって当該部門の内部監査を行うことで、内部監査の独立性を担保しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役会との定期的(半年に1回)な会合(デュアルレポートライン)を開催し、意見交換を実施するなど緊密に連携し、監査活動の実効性の向上に努めております。また、監査役、内部監査担当及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的(3ヶ月に1回)に会合(三様監査)を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.提出会社の監査公認会計士等
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
2年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 早稲田 宏
業務執行社員 川村 拓哉
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他9名
b.監査公認会計士等の選定方針と理由
株式上場を目指すにあたって監査法人数社と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
なお、会計監査人が公認会計士法等の法令に違反または抵触する場合など、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しており、会計監査人として適切に監査が行われていることを確認しております。
d.監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
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最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬等の妥当性を判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2021年9月17日開催の株主総会において、取締役の報酬額は年額200百万円以内、監査役の報酬額は年額20百万円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。
取締役の報酬は、取締役の報酬決定に関する方針に基づき、経営環境、役位、職責、全社業績、会社への貢献度、個人の業績指標等を総合的に勘案し、指名報酬委員会で審議し、その後取締役会の議案として上程し協議の上、決定しております。2025年3月期においては、指名報酬委員会の審議を経て2024年6月27日に開催の臨時取締役会にて、取締役の個別報酬額について協議を行っており、その決定については「取締役の報酬決定に関する方針」および、以下の決定方法に基づき算定しております。
① 当該事業年度の事業計画における売上高、営業利益額によって標準月額報酬を決定。
② 前事業年度における事業計画に対する売上高、営業利益の結果(達成率)を基準に総合的な前事業年度の実績の評価を行う。ただし、取締役松永恵倫については、これらの基準に加え、ガバナンス体制および内部管理体制の構築結果を基準に加えている。
③ ①に対し、②の評価結果(%)を掛け合わせることにより「月額報酬」を決定する。なお、役員報酬額の妥当性評価については、代表取締役と取締役間の報酬差、および取締役と従業員給与(最高額)との報酬差を確認し、ベンチマークとする企業と同等レベルであることを確認し決定するものとする。
監査役の報酬については、その額又は算定方法の決定に関する方針はございませんが、各人の業務分担の状況等を考慮し、監査役の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定 報酬 |
業績連動 報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)上表には、2025年5月15日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。