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回次 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
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決算年月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
2023年12月 |
2024年12月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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当期純利益 |
(千円) |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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|
△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.当社は2022年1月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.当社は2023年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
4.当社は2025年10月14日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
5.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
6.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。
7.第10期及び第11期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は期末において非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。第13期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は2023年11月29日にTOKYO PRO Marketに上場したため、新規上場日から期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
8.株価収益率は第10期、第11期及び第12期は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
また、第14期において期中での売買実績がなく当該株価がないため、期末日前直近の日における株価を用いて算定しております。
9.第10期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
10.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
11.主要な経営指標等の推移のうち、第13期及び第14期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新月有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、第10期、第11期の財務諸表については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算定した各数値を記載しております。第12期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令59号)に基づき作成しております。また、当該数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けておりません。
12.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第12期の期首から適用しており、第12期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
13.当社は、2022年1月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2023年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割及び2025年10月14日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。
そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(2012年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、第10期、第11期及び第12期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、新月有限責任監査法人の監査を受けておりません。
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回次 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
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決算年月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
2023年12月 |
2024年12月 |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
14.55 |
18.15 |
31.10 |
66.42 |
113.69 |
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1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) |
(円) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
18.01 |
3.60 |
12.95 |
35.32 |
47.28 |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
- |
- |
- |
34.82 |
46.60 |
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当社は賃貸用不動産仲介業を目的に設立されました。その後、2019年5月に現代表取締役の河田憲二および元共同代表の内木場隼が株式会社ルームセレクトの全株式を譲り受けたのち、空き家等の有効活用を通じて社会課題を解決することを企業理念に掲げ、訳あり物件や空き家の買取再販事業を開始し、主たる事業を変更いたしました。
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2011年1月 |
株式会社ルームセレクト設立 東京都港区六本木にて賃貸用不動産仲介業を開始 |
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2019年5月 |
現代表取締役の河田憲二および元共同代表の内木場隼が株式会社ルームセレクトの全株式の譲り受けおよび増資に伴い、現社名(株式会社AlbaLink)に変更 |
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2019年5月 |
代表者を河田憲二へ変更し、本店所在地を東京都江東区福住に移転 同時に不動産買取再販業へと業態変更 |
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2019年8月 |
空き家の買取再販事業を開始 |
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2022年3月 |
宅地建物取引業免許(国土交通大臣(1)第10112号)を取得 |
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2022年4月 |
千葉県千葉市中央区新町に千葉支店を開設 |
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2022年8月 |
本店所在地を東京都江東区富岡へ移転 |
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2022年9月 |
茨城県つくば市天久保に茨城支店(現つくば支店)を開設 |
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2022年12月 |
埼玉県さいたま市大宮区宮町に埼玉支店(現大宮支店)を開設 |
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2023年3月 |
神奈川県横浜市港北区新横浜に横浜支店を開設 |
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2023年7月 |
愛知県名古屋市中村区名駅に名古屋支店を開設 |
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2023年11月 |
千葉県千葉市中央区栄町に千葉支店を移転 |
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2023年11月 |
東京証券取引所TOKYO PRO Marketに株式を上場 |
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2023年12月 |
プライバシーマークの認証を取得 |
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2024年1月 |
事業規模の拡大に伴い、東京都中央区新川に東京支店を開設し本店より営業機能を移管 |
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2024年1月 |
全国の地方自治体を対象に空き家の有効活用に向けた包括連携協定の締結を開始 |
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2024年2月 |
大阪府大阪市西区靭本町に大阪支店を開設 |
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2024年4月 |
福岡県福岡市博多区中州中島町に博多支店を開設 |
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2024年7月 |
北海道札幌市中央区大通西に札幌支店を開設 |
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2024年7月 |
群馬県高崎市江木町に高崎支店を開設 |
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2024年10月 |
静岡県静岡市葵区伝馬町に静岡支店を開設 |
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2024年10月 |
栃木県宇都宮市江野町に宇都宮支店を開設 |
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2024年11月 |
東京都江東区木場に本店を移転 |
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2025年1月 |
熊本県熊本市中央区迎町に熊本支店を開設 |
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2025年1月 |
京都府京都市下京区五条通新町に京都支店を開設 |
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2025年1月 |
兵庫県神戸市中央区八幡通に神戸三宮支店を開設 |
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2025年3月 |
東京都立川市曙町に立川支店を開設 |
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2025年5月 |
新規事業として「民泊事業」を開始 |
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2025年7月 |
岡山県岡山市北区幸町に岡山支店開設 |
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2025年7月 |
広島県広島市南区稲荷町に広島支店開設 |
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2025年7月 |
宮城県仙台市青葉区一番町に仙台支店開設 |
当社は、「空き家をゼロにする」というミッションのもと、新築戸建てや投資用マンションと比較して、さらに流動性が低下している賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家(賃貸用の空き家、売却用の空き家および二次的住宅以外の人が住んでいない住宅)を中心とした様々な不動産の買取を行い、市場へ流通させる買取再販事業を展開しております。
当社が取り扱う空き家の多くは下記に記載のような瑕疵を保有しているケースがあり、新築戸建てや投資用マンションと比較して流動性が低下しており、当社では「訳あり物件」として取り扱っております。「訳あり物件」における流動性低下の原因となっている「訳」の解決には時間がかかるため、一般の事業者からは買取を敬遠される場合が多く、当社ではそのような物件を専門に買取、当社独自のノウハウや提携している不動産に精通した弁護士にも協力を仰ぎながら、対象物件を活用できる不動産投資家や同業他社、一般消費者へマッチングし販売を行っております。
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訳あり物件の種類 |
内容 |
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法律的瑕疵 |
対象物件に占有者がいる、物件の共有持分のみが対象、再建築不可物件であるといったような瑕疵です。 |
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物理的瑕疵 |
対象物件が主に老朽化から物理的に破損しており、雨漏り、シロアリ被害、傾きなどといったような瑕疵です。 |
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環境的瑕疵 |
対象物件が立地する場所について、激しい騒音がある、異臭がする、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制対象となるような店舗があるなどといった瑕疵です。 |
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心理的瑕疵 |
対象物件で自殺や他殺があったなどといったような瑕疵です。 |
なお、当社は、「不動産事業」の単一セグメントでありますが、売上高の構成として、不動産売買事業およびその他不動産関連事業とで区分しております。
(1)不動産売買事業
当社が取り扱う空き家は、総務省が発表した令和5年住宅・土地統計調査によると日本全国には2023年時点で900万戸存在するとされており、その中で当社がメインで取り扱っている賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家(賃貸用の空き家、売却用の空き家および二次的住宅以外の人が住んでいない住宅。)は2018年から2023年にかけて37万戸増加し、2023年時点で約385万戸あるとされ、空き家問題は深刻化しています。そして「物件を手放したいと考える持ち主」と「物件を直して再利用したい買い手」が数多く存在するにも関わらず、物件の課題解決を行い双方の橋渡しを担う会社は依然として少ないのが現状です。
そのような環境の中、当社はそのような物件を積極的に購入し、主に対象物件を活用できる不動産投資家や同業他社、一般消費者に販売を行うことにより、全国の空き家の減少に寄与しています。
当社は、後述①マーケティング活動を通じて多様な投資家のニーズを把握していること及び「訳あり物件」の買取再販事業から得られたノウハウを活かして、売主の保有する物件の円滑な流動化を実現しております。
当社の具体的な仕入販売活動は下記①から③に示したとおりです。当社は従来の不動産買取再販事業者と異なり、自社のWEBメディアを活用することにより、地域に限定されず、全国を対象とした効率的な営業活動を行っております。
①マーケティング活動
当社のマーケティング活動は大きく分けてマスメディアマーケティング、WEBマーケティング、オフラインマーケティング、自治体提携の4つのマーケティング活動を実施しております。当社は自社でマーケティング部門を備えており、随時、顧客からの反応を自社のマーケティング活動に反映できる体制を整えております。具体的にはマーケティング部門主導で、広告およびオウンドメディアなどのWEBマーケティング経由でリードを獲得後、各支店の営業担当者が問い合わせに基づき、物件保有者と折衝いたします。その後、営業担当者からのヒアリングにより回収したお客様からの声や交渉履歴をマーケティング部門が分析を行い、アップデート施策でA/Bテストなどの比較実証をしたのちに新たなマーケティング施策として各種広告内容へ反映しております。
a.マスメディアマーケティング
当社の企業認知拡大を目的にテレビCMの出稿、テレビ番組およびラジオ番組への出演などを行っております。
b.WEBマーケティング
仕入に関するリードの増加および販売に関する問い合わせの増加を目的に5つのWEBメディアを運営しております。各メディアを通じて、訳あり物件に特化した情報を提供しております。当社の運営するメディアは、以下となります。
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WEBメディア |
特徴 |
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訳あり物件買取プロ |
空き家や訳あり物件で悩んでいるユーザーが、悩みを解決できるようなコンテンツを豊富に扱っているメディア |
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訳あり買取ナビ |
都道府県名やジャンル名の組み合わせによる検索で表示されるようなコンテンツを豊富に扱っているメディア |
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コーポレートサイト |
「AlbaLink」の指名検索で訪れるユーザーに向けて案件の集客を行うだけでなく、採用面でも重要な働きをしているメディア |
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不動産投資の森 |
不動産投資のコンテンツを豊富に揃えており、個人投資家のリスト収集としても活用しているメディア |
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空き家買取隊 |
空き家の売却方法や処分方法について悩んでいるユーザーが、悩みを解決できるようなコンテンツを豊富に扱っているメディア |
c.オフラインマーケティング
空き家相談会の開催やチラシの送付などの施策を実施しております。
d.自治体提携
全国にある地方自治体と空き家の削減に関する様々な施策を講じております。具体的には、空き家バンクへの掲載が難しく取り扱うことが難しい物件の当社への紹介、空き家相談会の開催などの施策を実施しております。
②仕入活動
仕入活動は、マーケティング活動を通じて当社へ物件売却を検討している顧客からの問い合わせを受けた後に当社の営業担当者が物件の状況、瑕疵、登記情報などを回収し、創業以来蓄積した約3万件の査定データ、近隣不動産の相場などを総合的に勘案して査定を実施いたします。顧客が当社の算出した査定金額に合意した場合、当社と売買契約を締結いたします。
③販売活動
当社の販売活動は、主に自社が運営する各種メディアを通じて接点のある6,000名以上の不動産投資家に対する情報提供のほか、不動産ポータルサイトへの掲載を通じて、当社と接点のない投資家層にも不動産情報を提供することで行っております。
当社の販売取引の特徴として、「第三者のためにする契約」(以下「三為取引」という。)を利用して販売するケースが多い点が挙げられます。具体的には、売主と当社、当社と買主の間でそれぞれ不動産売買契約を締結し(前者については第三者のためにする売買契約)、売主から買主へ直接所有権移転登記を行うスキームです。
このスキームは、売主から当社への所有権移転登記を省略できることから、登記申請から登記完了までのタイムラグが生じず、仕入から販売までの期間を短縮できるとともに、登記に係る登録免許税および司法書士報酬を削減することで、コストの低減および収益率の向上に寄与しております。
(2)その他不動産関連事業
当社にお問い合わせをいただく物件の中には、地価や建物の状態等から通常の買取が困難な物件も存在します。こうした物件の一部については、所有不動産の管理負担を回避するため、一定の費用負担は発生しても処分を希望される売主ニーズが存在することもあります。このような場合には、コンサルティング契約を締結し、物件処分の可能性についての情報提供及び助言をさせて頂きます。その中には当社が買主として当該不動産を買い受けるケースがあります。このようなケースの場合、実質的には有料引取(以下「有料引取取引」という)と見做される可能性がありますが、当社は、不動産の有料引取業界の健全化を目的とする業界団体である不動産有料引取業協議会に加盟しており、同協議会の自主規制ルールに基づき、顧客への十分な説明を行ったうえで、売主の契約不適合責任の原則免責等、顧客の取引の安全性の確保を図っております。
[事業系統図]
上記に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
当社は非連結子会社1社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1)提出会社の状況
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2025年9月30日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
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( |
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(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含み、派遣社員を除く。)は、最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
3.当社は不動産事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
4.最近日までの1年間において従業員数が58人増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
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最近事業年度 |
|||||
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管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
|||
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正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
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(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年
労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。