| 種類 | 発行可能株式総数(株) | 
| 普通株式 | 91,000,000 | 
| 計 | 91,000,000 | 
(注)2025年7月25日開催の臨時株主総会により、定款の一部を変更し、同日付で発行可能株式総数は9,000,000株減少し、91,000,000株となっております。
| 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 | 
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 | 
| 計 | 
 | ― | ― | 
(注)1.2024年12月31日付及び2025年1月23日付で第三者割当増資、2025年7月10日付及び2025年7月31日付で新株予約権の行使が行われた結果、発行済株式総数は、普通株式23,009,201株となっております。
2.2025年7月25日開催の臨時株主総会決議により、2025年7月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年7月12日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 1 社外協力者 2 (注)7 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 168,000[88,000] (注)2 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 168,000[88,000] (注)2 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 130 (注)3 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年7月28日 至 2027年7月27日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 133 (注)3 資本組入額 67 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金130円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができないものとします。
① 上記3.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当による場合その他当社普通株式の価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が、日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、上記3.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記3.において定められた行使価額を下回る場合
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が、日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が、上記3.において定められた行使価額を下回る場合(但し、株式評価額が、一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議のうえ、本項への該当を判断するものとする。)
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は外部協力者であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
7.付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社執行役員1名、社外協力者3名となっております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年7月12日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 10 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 83,000[82,000] (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 83,000[82,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 130 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年8月1日 至 2027年5月31日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 130 (注)2 資本組入額 65 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金130円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社執行役員1名、当社従業員5名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年3月23日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 13 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 26,000[25,000] (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 26,000[25,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 390 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年5月31日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 390 (注)2 資本組入額 195 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金390円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社執行役員1名、当社従業員4名となっております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年4月27日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 11 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 49,000[29,000] (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 49,000[29,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 390 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年5月31日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 390 (注)2 資本組入額 195 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金390円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員4名、社外協力者1名となっております。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年1月10日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 3 当社執行役員 2 当社従業員 16 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 372,000 (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 372,000 (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 390 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年2月1日 至 2029年1月29日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 390 (注)2 資本組入額 195 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金390円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社監査役1名、当社執行役員3名、当社従業員5名、社外協力者2名となっております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年1月30日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6(注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 320,000 (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 320,000 (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 390 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年3月1日 至 2030年1月29日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 390 (注)2 資本組入額 195 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金390円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の役職変更により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社執行役員1名となっております。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年1月29日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 2 当社従業員 32 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 832,000[824,000] (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 832,000[824,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年6月1日 至 2031年1月28日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 500 (注)2 資本組入額 250 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金500円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社執行役員3名、当社従業員16名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月20日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 2 当社従業員 56 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 809,000[798,000] (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 809,000[798,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年9月1日 至 2032年1月27日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 500 (注)2 資本組入額 250 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金500円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社執行役員3名、当社従業員37名となっております。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年1月12日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 1 当社従業員 2 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 29,000 (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 29,000 (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年1月21日 至 2032年1月27日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 500 (注)2 資本組入額 250 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金500円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社執行役員1名、当社従業員1名となっております。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年1月27日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,000 (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,000 (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年2月1日 至 2033年1月26日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 (注)2 資本組入額 500 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金1,000円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月11日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社執行役員 3 当社従業員 35 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 639,000[633,000] (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 639,000[633,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年1月26日 至 2033年1月26日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 (注)2 資本組入額 500 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金1,000円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
(5)その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによります。
(6)割当契約において、行使条件が満たされた時点で割当新株予約権の25%を行使することができ、その時点から1年経過ごとに自らが保有している割当新株予約権の25%ずつ行使することができる旨のベスティング条項を定めます。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社執行役員3名、当社従業員24名となっております。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年2月16日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 1 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,000 (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年2月17日 至 2034年1月25日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 (注)2 資本組入額 500 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金1,000円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
(5)その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによります。
(6)割当契約において、行使条件が満たされた時点で割当新株予約権の25%を行使することができ、その時点から1年経過ごとに自らが保有している割当新株予約権の25%ずつ行使することができる旨のベスティング条項を定めます。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年6月21日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,000 (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,000 (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年7月1日 至 2034年1月25日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 (注)2 資本組入額 500 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金1,000円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
(5)その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによります。
(6)割当契約において、行使条件が満たされた時点で割当新株予約権の25%を行使することができ、その時点から1年経過ごとに自らが保有している割当新株予約権の25%ずつ行使することができる旨のベスティング条項を定めます。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年9月6日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1(注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,000 (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年10月1日 至 2034年1月25日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 (注)2 資本組入額 500 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金1,000円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
(5)その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによります。
(6)割当契約において、行使条件が満たされた時点で割当新株予約権の25%を行使することができ、その時点から1年経過ごとに自らが保有している割当新株予約権の25%ずつ行使することができる旨のベスティング条項を定めます。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の役職変更により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社執行役員1名となっております。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年1月17日 | 
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 7 当社従業員 34 (注)6 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,084,000[1,080,000] (注)1 | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,084,000[1,080,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年1月21日 至 2034年1月25日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 (注)2 資本組入額 500 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 決議日(2025年1月17日)における内容を記載しております。決議日の翌日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については決議日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金1,000円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要します。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
(5)その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによります。
(6)割当契約において、行使条件が満たされた時点で割当新株予約権の25%を行使することができ、その時点から1年経過ごとに自らが保有している割当新株予約権の25%ずつ行使することができる旨のベスティング条項を定めます。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社執行役員6名、当社従業員33名となっております。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年7月12日 | 
| 新株予約権の数(個) ※ | 320,000[160,000] (注)1 | 
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | ― | 
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 320,000[160,000] (注)1 | 
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 130 (注)2 | 
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年8月1日 至 2027年5月31日 | 
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 130 (注)2 資本組入額 65 | 
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | 
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | 
※ 最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金130円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | 
| 分割(又は併合)の比率 | 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、その端数を切り上げるものとします。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込価格 | 
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(2)本新株予約権1個未満の行使はできないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2)本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。但し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) | 
| 2020年10月20日 (注)1 | ― | 11,380,486 | △214,750 | 100,000 | 214,750 | 1,318,479 | 
| 2020年11月13日 (注)2 | 668,000 | 12,048,486 | 167,000 | 267,000 | 167,000 | 1,485,479 | 
| 2020年12月31日 (注)3 | 70,000 | 12,118,486 | 17,500 | 284,500 | 17,500 | 1,502,979 | 
| 2021年1月29日 (注)4 | 140,000 | 12,258,486 | 35,000 | 319,500 | 35,000 | 1,537,979 | 
| 2021年2月15日 (注)5 | 140,000 | 12,398,486 | 35,000 | 354,500 | 35,000 | 1,572,979 | 
| 2021年3月31日 (注)6 | 490,000 | 12,888,486 | 122,500 | 477,000 | 122,500 | 1,695,479 | 
| 2021年4月30日 (注)7 | 1,680,000 | 14,568,486 | 420,000 | 897,000 | 420,000 | 2,115,479 | 
| 2021年5月14日 (注)8 | 120,000 | 14,688,486 | 30,000 | 927,000 | 30,000 | 2,145,479 | 
| 2021年5月31日 (注)9 | 200,000 | 14,888,486 | 50,000 | 977,000 | 50,000 | 2,195,479 | 
| 2021年6月15日 (注)10 | 840,000 | 15,728,486 | 210,000 | 1,187,000 | 210,000 | 2,405,479 | 
| 2021年10月26日 (注)11 | ― | 15,728,486 | △1,087,000 | 100,000 | 1,087,000 | 3,492,479 | 
| 2022年11月1日 (注)12 | 432,315 | 16,160,801 | ― | 100,000 | 216,157 | 3,708,636 | 
| 2023年2月28日 (注)13 | 130,000 | 16,290,801 | 65,000 | 165,000 | 65,000 | 3,773,636 | 
| 2023年3月15日 (注)14 | 50,000 | 16,340,801 | 25,000 | 190,000 | 25,000 | 3,798,636 | 
| 2023年3月31日 (注)15 | 600,000 | 16,940,801 | 300,000 | 490,000 | 300,000 | 4,098,636 | 
| 2023年4月30日 (注)16 | 650,000 | 17,590,801 | 325,000 | 815,000 | 325,000 | 4,423,636 | 
| 2023年4月30日 (注)17 | 662,500 | 18,253,301 | 265,000 | 1,080,000 | 265,000 | 4,688,636 | 
| 2023年5月31日 (注)18 | 160,000 | 18,413,301 | 80,000 | 1,160,000 | 80,000 | 4,768,636 | 
| 2023年5月31日 (注)19 | 1,387,500 | 19,800,801 | 555,000 | 1,715,000 | 555,000 | 5,323,636 | 
| 2023年6月30日 (注)20 | 610,000 | 20,410,801 | 305,000 | 2,020,000 | 305,000 | 5,628,636 | 
| 2023年7月31日 (注)21 | 530,000 | 20,940,801 | 265,000 | 2,285,000 | 265,000 | 5,893,636 | 
| 2023年7月31日 (注)22 | 250,000 | 21,190,801 | 100,000 | 2,385,000 | 100,000 | 5,993,636 | 
| 2023年8月31日 (注)23 | 100,000 | 21,290,801 | 50,000 | 2,435,000 | 50,000 | 6,043,636 | 
| 2023年10月31日 (注)24 | ― | 21,290,801 | △2,335,000 | 100,000 | 2,335,000 | 8,378,637 | 
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) | 
| 2023年12月29日 (注)25 | 30,000 | 21,320,801 | 15,000 | 115,000 | 15,000 | 8,393,637 | 
| 2024年4月30日 (注)26 | 40,000 | 21,360,801 | 20,000 | 135,000 | 20,000 | 8,413,637 | 
| 2024年7月31日 (注)27 | 60,000 | 21,420,801 | 30,000 | 165,000 | 30,000 | 8,443,637 | 
| 2024年8月31日 (注)28 | 958,400 | 22,379,201 | 479,200 | 644,200 | 479,200 | 8,922,837 | 
| 2024年9月13日 (注)29 | 240,000 | 22,619,201 | 120,000 | 764,200 | 120,000 | 9,042,837 | 
| 2024年10月31日 (注)30 | ― | 22,619,201 | △664,200 | 100,000 | 664,200 | 9,707,037 | 
| 2024年12月31日 (注)31 | 50,000 | 22,669,201 | 25,000 | 125,000 | 25,000 | 9,732,037 | 
| 2025年1月23日 (注)32 | 100,000 | 22,769,201 | 50,000 | 175,000 | 50,000 | 9,782,037 | 
| 2025年7月10日 (注)33 | 160,000 | 22,929,201 | 10,520 | 185,520 | 10,520 | 9,792,557 | 
| 2025年7月30日 (注)34 | ― | 22,929,201 | △100,000 | 85,520 | 100,000 | 9,892,557 | 
| 2025年7月31日 (注)35 | 80,000 | 23,009,201 | 5,200 | 90,720 | 5,200 | 9,897,757 | 
(注)1.資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合68.2%)。
2.有償第三者割当増資 普通株式 668,000株
割当先 東急株式会社、合同会社ユープランニング、合同会社MCC、渡辺公夫、林良太郎、依田泰典、立石知雄、立木元規、松井宏記
発行価格 500円
資本組入額 250円
3.有償第三者割当増資 普通株式 70,000株
割当先 西澤朋泰、木村喬、島浩文
発行価格 500円
資本組入額 250円
4.有償第三者割当増資 普通株式 140,000株
割当先 ハクバ写真産業株式会社、黒田将昭、南英幸、柴原公博
発行価格 500円
資本組入額 250円
5.有償第三者割当増資 普通株式 140,000株
割当先 株式会社菊池製作所、亀山慶人、亀山有香
発行価格 500円
資本組入額 250円
6.有償第三者割当増資 普通株式 490,000株
割当先 IPPOクラウドキャピタル有限責任事業組合、株式会社Macbee Planet、株式会社Birdman、吉澤信男、鷲谷将樹、櫻井泰之
発行価格 500円
資本組入額 250円
7.有償第三者割当増資 普通株式 1,680,000株
割当先 株式会社マフィン、加賀電子株式会社、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、株式会社VOYAGE VENTURES、SocialEntrepreneur3投資事業有限責任組合、トグルホールディングス株式会社、株式会社Sun Asterisk、松井宏記、立木元規、山口功一郎
発行価格 500円
資本組入額 250円
8.有償第三者割当増資 普通株式 120,000株
割当先 ひまわりG5号投資事業有限責任組合、いよベンチャーファンド6号投資事業有限責任組合
発行価格 500円
資本組入額 250円
9.有償第三者割当増資 普通株式 200,000株
割当先 野村ホールディングス株式会社
発行価格 500円
資本組入額 250円
10.有償第三者割当増資 普通株式 840,000株
割当先 i-Lab5号投資事業有限責任組合
発行価格 500円
資本組入額 250円
11.資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合91.6%)。
12.当社を株式交換完全親会社、株式会社ホライズンワークスジャパン(現 株式会社FUNDINNO GROWTH)を株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
13.有償第三者割当増資 普通株式 130,000株
割当先 泉工医科貿易株式会社、株式会社RIKA、小川恭智、青木眞、青木健雄、青木馨吾
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
14.有償第三者割当増資 普通株式 50,000株
割当先 湯田隆
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
15.有償第三者割当増資 普通株式 600,000株
割当先 株式会社IPPO TRUST、スリーナイン島野株式会社、東京法令出版株式会社、ツシマ工業株式会社、株式会社S Ventures、ミュトス株式会社、小椋巧、對馬修司、日比野尚子、鈴木正紀、遠藤学
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
16.有償第三者割当増資 普通株式 650,000株
割当先 SEVENファンド1号、INTLOOP株式会社、プロトベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、株式会社エイト、柴田拓也、山本正喜、渡辺永二、廣瀬寛、森屋泰則、古田直吉、相崎宏幸、黒瀬憲昭
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
17.新株予約権の行使によるものであります。
18.有償第三者割当増資 普通株式 160,000株
割当先 株式会社S Ventures、株式会社SEKAISHA、泉谷政司、塚田耕司、貫啓二
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
19.新株予約権の行使によるものであります。
20.有償第三者割当増資 普通株式 610,000株
割当先 メディア総研株式会社、株式会社ナノバンク、株式会社エアトリ、BORベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合、株式会社RGB、廣岡良博、廣岡欣巳、廣岡俊哉、廣岡大輔、近藤圭子、大川淳子、吉田翔、愛須康之、原口大輔、永井裕美子、紣川謙、成瀬功一郎、御手洗大祐、高橋卓
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
21.有償第三者割当増資 普通株式 530,000株
割当先 株式会社FCE Holdings、全研本社株式会社、株式会社エル・ティー・エス、株式会社ALDEY、株式会社フォーカスキャピタル、ギグワークス株式会社、渡邉浩史、新木才榮、荒川祐二、猪又晶介、加藤重樹、八谷賢治、永田豊志
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
22.新株予約権の行使によるものであります。
23.有償第三者割当増資 普通株式 100,000株
割当先 株式会社シーラテクノロジーズ、株式会社プルータス・コンサルティング、株式会社テックビズ、野口真人
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
24.資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合95.9%)。
25.有償第三者割当増資 普通株式 30,000株
割当先 高橋広敏
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
26.有償第三者割当増資 普通株式 40,000株
割当先 セブン&ジェイパートナー合同会社
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
27.有償第三者割当増資 普通株式 60,000株
割当先 服部健彦、西田育弘
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
28.有償第三者割当増資 普通株式 958,400株
割当先 株式会社アスヒラ、FIRST DOMINO株式会社、PowerAngelsファンド12号、萩生田観光株式会社、ディライトワークス株式会社、日吉システムズ株式会社、青松敬補、荒木愼二、西谷茂樹、上田肇、福留大士、白神文樹、青松直撥、三浦利雄
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
29.有償第三者割当増資 普通株式 240,000株
割当先 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社、藤田善弘、富永朋、牧大介、津村佳宏、柳田晃嗣
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
30.資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合86.9%)。
31.有償第三者割当増資 普通株式 50,000株
割当先 株式会社NAGAYOSHI
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
32.有償第三者割当増資 普通株式 100,000株
割当先 林郁
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
33.新株予約権行使の行使によるものであります。
34.資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合53.9%)。
35.新株予約権行使の行使によるものであります。
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 | 2025年9月30日現在 | ||
| 区分 | 
株式の状況(1単元の株式数 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 
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 | - | 
| 所有株式数 (単元) | 
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| 所有株式数の割合(%) | 
 | 
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 | 100 | - | 
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 | 2025年9月30日現在 | 
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | 
 | 
 | - | 
 | 
| 議決権制限株式(自己株式等) | 
 | 
 | - | 
 | 
| 議決権制限株式(その他) | 
 | 
 | 
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| 完全議決権株式(自己株式等) | 
 | 
 | - | 
 | 
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 
 | 
 | 
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| 単元未満株式 | 
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 | - | 
 | 
| 発行済株式総数 | 
 | 
 | - | - | 
| 総株主の議決権 | 
 | - | 
 | - | 
(注)2025年9月30日現在においては、当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めておりましたが、2025年10月30日を効力発生日として譲渡制限条項を廃止しており、本書提出日現在の内容は「権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元株式数は100株であります。」となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主還元を経営上の重要な課題と認識しており、配当原資確保のための収益力を強化し、中長期的には継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社は、剰余金の配当を行う場合は年1回の配当を期末に行うことを基本方針としておりますが、期末配当の基準日を10月31日、中間配当の基準日を4月30日と定款に定めており、また、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
現時点では、当社グループは成長過程にあると認識しており、内部留保資金は事業の拡充や組織体制整備への投資に充当し、継続的な事業成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。今後、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、株主への利益還元、内部留保、従業員への分配等の最適な割合を検討してまいりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。最近事業年度においては、上記の理由から配当を実施しておりません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「フェアに挑戦できる、未来を創る。」を実現するためには、当社グループの社会的責任と公共性を強く認識し、社会からの高い信頼性を得ることが不可欠であると考えております。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題として、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
a) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役及び監査役会、会計監査人を設置しており、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図っております。
(企業統治の体制の状況)
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は、以下のとおりであります。
 
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役6名(うち、社外取締役2名)により構成されております。取締役会は原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。取締役会には監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を果たしております。
提出日現在の取締役は以下のとおりであります。
柴原 祐喜(議長、代表取締役CEO)
大浦 学(代表取締役COO)
二又 浩(取締役)
布施 知芳(取締役)
守屋 実(社外取締役)
森 亮介(社外取締役)
(監査役及び監査役会)
当社の監査役会は、社外監査役3名(うち、常勤監査役1名)で構成されております。監査役会は、原則毎月1回の定例監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。各監査役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるとともに経営監視の役割を担い、また、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への参加等を通じ、取締役の職務執行を監査するとともに、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。監査役会におきましては、監査計画の策定、監査実施状況の報告、その他各監査役相互の情報共有を図っております。
提出日現在の監査役は、以下のとおりであります。
森田 均(議長、社外監査役(常勤))
金井 重高(社外監査役)
森田 亮介(社外監査役)
(社外役員意見交換会)
常勤の社外監査役は、原則3か月に1回、当社の社外取締役及び社外監査役が参加する社外役員意見交換会を開催しております。社外役員意見交換会では、社外取締役と社外監査役との間で情報交換や認識共有を図っております。
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役の指名や報酬に関する諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役1名と社外取締役2名により構成され、取締役会の諮問機関として客観的かつ構成な視点から、取締役に関する、選任方針、候補者の妥当性、報酬制度及び個人ごとの報酬額の妥当性等について審議し、答申を行っております。
提出日現在の構成員は、以下のとおりであります。
森 亮介(議長、社外取締役)
柴原 祐喜(代表取締役CEO)
守屋 実(社外取締役)
(経営会議)
当社は、業務意思決定機関及び取締役会の事前審議機関として経営会議を設置しております。経営会議は、代表取締役CEOを議長とし、常勤取締役及び執行役員により構成され、原則週1回開催するほか、必要に応じて臨時の経営会議を開催しております。経営会議では、経営上の重要事項に関する進捗状況の報告を受け、業務上の重要事項について審議・決定するとともに、適正かつ効率的な経営の推進を行っております。なお、社外取締役及び常勤監査役はオブザーバーとして参加し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を果たしております。
(リスク管理委員会)
当社は、当社グループに関する各種リスクを特定し、その分析及び評価を行い、全社的なリスクマネジメントを実践するため、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、リスク管理統括責任者を委員長とし、代表取締役CEO、代表取締役COO、各本部長及び各CxOが出席しており、原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。経営上及び内部統制上のリスク管理を行い、リスクに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、リスク発生事項の定期報告等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(コンプライアンス推進委員会)
当社は、コンプライアンスの推進に向けた取り組み、課題、問題事象への対応を報告及び議論することを目的として、リスク管理委員会の下部機関として、コンプライアンス推進委員会を設置しております。コンプライアンス推進委員会は、内部管理統括責任者を委員長とし、レギュレーション本部長及び各本部の部室長が出席しており、原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンスに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の定期報告等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(情報セキュリティ管理委員会)
当社は、情報管理に関する各種規程の実施・運用・推進及び改訂に関する事項を協議するため、リスク管理委員会の下部機関として、情報セキュリティ管理委員会を設置しております。情報セキュリティ管理委員会は、内部管理統括責任者を委員長とし、コンプライアンス部長を副委員長とし、管理部長、システム開発本部長、同本部内各部長、投資家審査部長、内部監査室長が出席しており、原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
(内部監査室)
当社は、独立した内部監査室を設けており、当社及び子会社の全部門を網羅するように内部監査を実施しております。内部監査室長は、監査役及び監査役会、会計監査人と連携を図りつつ、内部監査計画に基づき、監査を実施し、監査結果を代表取締役CEOに報告するとともに、被監査部門の改善指導・改善状況を確認し、内部監査の実効性の向上に努めております。
(会計監査人)
当社は、監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
b) 当該企業統治の体制を採用する理由
当社グループは、プライマリー領域、グロース領域、セカンダリー領域から構成される未上場企業エクイティプラットフォーム事業を行っております。スタートアップを取り巻く環境は、2022年に政府が公表した「スタートアップ育成5か年計画」による後押しもあり、規制緩和など急速に変化しております。そのような変化に合わせてサービスを展開していくために、同時に、ガバナンスの強化を行っていくために、多様なバックグラウンドを持つ経営層がスピーディーかつガバナンスの担保を取りながら経営に取り組んでいくことが必要と考えております。
そのような中、当社は、企業価値の最大化と持続的な成長のためには、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役及び監査役会による適法性監査の二重チェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を採用しております。また、内部監査室長と監査役との連携を強化することにより、経営の監視及び監督機能の充実及び強化に努めております。
当社は、取締役が相互に牽制できる体制となっており、また社外取締役を2名選任し、豊富な経験と専門性に基づき客観的・中立的な立場で経営全般の監視・監督を行っております。当該体制により経営の透明性・健全性が確保でき、ガバナンスの実効性の確保につながると考えております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が有効的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役員及び従業員の職務遂行に対し各種社内規程を整備し、役員及び従業員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制の確保に努めております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制構築の基本方針として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております(2025年7月11日改定)。
「内部統制システム構築の基本方針」
a.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会や経営会議などの重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限要領に基づいて決裁した文書など、取締役の職務執行に係る情報は法令ならびに諸規程の定めるところにより文書または電磁的媒体に記録し、適切に保管・管理する。
・各部署で業務遂行に伴って職務権限要領に従って決裁される案件は、電子システムあるいは書面によって決裁し、適切に保管・管理する。
・これらの情報は、主管部署が情報セキュリティ基本規程に基づき、情報資産の安全性の確保を適切に実施するものとし、取締役、監査役は、これらの文書または電磁的媒体を常時閲覧できる。また、会社は会計監査人の求めに応じて閲覧に協力する。
b.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、損失の危険の管理に関する「リスク管理規程」などの諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い、損失の危険の管理を行う。
・取締役会は、会社の健全な運営と持続的な事業の発展を確保するため、リスク管理委員会を設置し、会社を取り巻くリスクの特定、評価、対応策の策定、モニタリング並びにリスク管理体制の整備・運用に努め、リスク管理委員会は、定期的にその活動状況を取締役会に報告する。
・識別したリスクについて、組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応はリスク管理委員会(下部組織である情報セキュリティ委員会及びコンプライアンス推進委員会を含む)が行い、個別のリスクは各部門が行う。
・内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、代表取締役に報告する。
・不測の事態が発生した場合、リスク管理委員会は、必要に応じて外部専門機関と連携して迅速かつ的確な対応を行い、損失の拡大を防止する。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は機動的な職務の執行を目的として法令の範囲内で一部の権限を経営会議に委譲し、取締役会は月に1回及び必要に応じて適宜開催し、経営の重要事項の検討・決議を行い、経営会議は週に1回及び必要に応じて適宜開催し、取締役会から授権された範囲内で経営上の意思決定及び業務執行を推進する。
・代表取締役は、代表取締役の諮問機関を兼ねる経営会議に重要な意思決定等を諮問し、経営会議の意見を参考にして取締役会で決定された経営方針に基づき、業務執行を行う。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための諸規程を整備し、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るとともに、各部門に権限を委譲することで、事業運営の迅速化、効率化を図る。
・取締役会事務局は、取締役会に上程が予定されている議案について、社外取締役及び社外監査役に事前説明を行い、取締役会における議論の活発化・効率化を図る。
d.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令や定款、諸規則への適合性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、取締役会は、業務執行の決定と取締役及び経営会議の職務執行の監督を行い、監査役は、取締役及び経営会議の職務執行の監査を行う。
・社外取締役及び社外監査役は、取締役及び経営会議の職務執行状況など経営の管理・監督状況について意見交換を行い、必要がある場合は提言する。
・取締役会は、職務執行に関する諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い業務を執行し、内部監査室はこれを監査する。
・リスク管理委員会の下部組織としてコンプライアンス推進委員会を設置し、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜実施し、法令や社会的規範などの遵守に対する意識の定着・維持・向上を図る。
・コンプライアンス推進委員会は、各部門のコンプライアンスに関する課題を継続的に識別し、各部門の対応状況をモニタリングし、リスク管理委員会を通じて取締役会にこれを報告すると同時に、必要に応じて各部門を指導する。
・内部通報制度を設け、法令違反やコンプライアンス違反、それら疑義のある行為などについて、問題の未然防止と早期発見を図り、適切かつ迅速に対応する。
e.当社グループにおける業務の適正を確保する体制
・当社は、FUNDINNOグループにおける経営の健全性の確保及び効率性の向上を図るため、当社内に子会社管理の主管部門を定め、必要に応じ子会社に取締役及び監査役を派遣する。当該主管部門は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行う。
・FUNDINNOグループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正性の確保のため、子会社は、当社の取締役会及び経営会議にて、子会社の事業運営に関する重要な事項について事前に協議し、当社の取締役会に事業運営の報告を行う。
・当社の経営会議、リスク管理委員会及びその下部組織であるコンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ管理委員会は、グループ一体管理を行う。
・当社の内部監査室は、子会社の業務の適正性について監査を行う。
・その他、この基本方針に定めた事項について、子会社の適切な業務運営に必要な範囲において準用するものとする。
f.監査役の職務をその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、会社は監査役会と協議のうえ適切な人材を配置し、監査役会の職務の補助を指示する。
・監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令は受けない。
・当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先する。
・当該使用人の人事異動、人事評価等については、事前に監査役会に説明し、監査役会は必要な場合、変更を申し入れることができるものとし、その使用人の取締役からの独立性を確保する。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、経営の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求めることができる。
・取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を監査役に報告し、監査役の情報収集、情報交換が適切に行えるよう協力する。
・取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項等の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
・当社は、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならないことを規程に明記し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役と定期的に又は随時意見交換を行い、相互の意思疎通を図るものとする。
・監査役は、内部監査人と定期的に又は適時情報交換を行い、相互の連携を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。また、会計監査人から会計監査の状況の説明を受けるなど必要な連携を行い、監査役監査の実効性の向上を図るものとする。
・監査役の職務執行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士等外部専門家との連携を図ることができる環境を整備する。
・当社は、監査役から職務の執行について必要な費用が請求されたときは、当該請求にかかる費用が監査役の職務の遂行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。また、監査役の職務に必要な費用を負担するため一定額の予算を設ける。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制の整備を行い、その運用を行う。
・財務報告に係る内部統制システムの整備・運用にあたっては、各部門における自己点検及び内部監査室によるモニタリングを継続的に行ってこれを評価し、不備があれば速やかに必要な是正を行う。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力と一切の関係を持たないこと、不当要求は拒絶することを基本方針とし、これを明文化し社内外に周知する。取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合は速やかに取引を解消する。
・反社会的勢力対応統括部門を定め、情報の一元管理及び蓄積を行う。また、反社会的勢力による被害を未然に防止するための体制を構築するとともに、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育・研修を行うものとする。
・反社会的勢力排除に向けて、新規に取引をする際は事前に反社会的勢力排除チェックを行い、継続取引に関しては、1年に1回、すべての取引先の反社会的勢力排除チェックを行うものとする。また、役員の選任時及び従業員の採用時には、事前に反社会的勢力排除チェックを行うものとする。
・反社会的勢力による不当要求に備え、警察や弁護士などの専門家と協力体制を構築し、不当要求が発生した場合、これら専門家と連携し、対応するものとする。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」「情報セキュリティ基本規程」を定め、リスク管理体制の整備を行っております。全社的なリスクマネジメントの推進に向けた取り組みのため、リスク管理委員会、その下部機関としてコンプライアンス推進委員会及び情報セキュリティ管理委員会を設置し、各種リスクの特定並びに分析及び評価やコンプライアンスに係る施策や課題等への対応を行っております。
⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループは、連結子会社1社を有しており、関係会社に対する管理は、関係会社との緊密な連携のもとに企業集団としての経営効率の向上を図ることを基本方針とし、関係会社管理規程に基づいて行っております。なお、当社の監査役監査、内部監査は連結子会社も対象としており、内部通報制度はグループ会社も対象としております。また、当社が必要と認めたときは、双方合意により、制度、規程を連結子会社に適用できることとしております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社の取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議の要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑪ 取締役会の活動状況
最近事業年度における取締役会の開催状況及び取締役会の構成員である各取締役の出席状況は以下のとおりであります。(2024年10月末日現在)
| 氏名 | 会社における地位 | 開催回数 | 出席回数 | 
| 柴原 祐喜 | 代表取締役CEO | 14回 | 14回 | 
| 大浦 学 | 代表取締役COO | 14回 | 14回 | 
| 二又 浩 | 取締役 | 14回 | 14回 | 
| 平石 智紀 | 取締役 | 14回 | 14回 | 
| 布施 知芳 | 取締役 | 14回 | 14回 | 
| 守屋 実 | 社外取締役 | 14回 | 14回 | 
(注)1.上記の取締役会の開催日のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
2.平石智紀は、2025年1月24日付で当社取締役を退任しております。
取締役会におきましては、月次決算や各部門の月次活動状況の報告、予算及び中期経営計画の策定、社内規程の制定又は改定、株主総会の招集及び付議事項の決定、その他経営に関する重要事項について意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 CEO | 
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 (注)5 | ||||||||||||||||
| 代表取締役 COO | 
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 (注)5 | ||||||||||||||||
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| 取締役 レギュレーション本部長 | 
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| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
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| 計 | 
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6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 職名 | 氏名 | 
| 執行役員 システム開発本部長 | 神谷 公平 | 
| 執行役員 FUNDOOR本部長 | 向井 純太郎 | 
| 執行役員 プライマリー事業本部長 | 喜多 宏介 | 
| 執行役員 経営戦略本部長 | 牧野 淳 | 
| 執行役員 経営戦略本部副本部長 | 平石 智紀 | 
| 執行役員 コーポレート本部長 | 高木 崇 | 
| 執行役員 セキュリティ本部長 | 大西 健太 | 
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 守屋実は、スタートアップ企業の取締役として新規事業立上げや事業戦略を中心とした経営全般に数多く関わっており、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式25,640株及び当社の新株予約権210,000個(210,000株)を所有しておりますが、その他、人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 森亮介は、外資系金融機関勤務及び保険会社の会社経営を経た豊富な知識と経験があり、その専門知識と経験を活かした、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、選任しております。なお、当社との間において、人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森田均は、大手企業の代表取締役として経営全般に関する豊富な知識と経験があり、また、リスク管理・ガバナンス・コンプライアンスに関する深い知見や監査役としての経験も有していることから、その専門知識と経験を活かし、適正かつ独立した立場からの監査を実施することができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間において、人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 金井重高は、公認会計士の資格を保有し、財務及び会計に関する専門的な知見や監査法人での豊富な監査経験、さらには証券会社での勤務経験と金融・証券業界に関する知識を有していることから、その専門知識と経験を活かし、適正かつ独立した立場からの監査を実施することができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権2,000個(2,000株)を所有しておりますが、その他、当社との間において、人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森田亮介は、弁護士の資格を保有しており、会社法務全般に関する豊富な知識と経験があり、監査役としての経験もあるため、その専門知識と経験を活かし、適正かつ独立した立場からの監査を実施することができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間において、人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外取締役及び社外監査役としての職務を遂行できるに足る独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、また、社外役員による意見交換を定期的に行うなどして、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
監査役による監査と内部監査は、内部監査室長が監査役に対し、監査方針、監査計画、監査結果について定期的に報告を行い、また、監査結果について監査役会からの依頼がある場合には、必要に応じて追加で監査を行います。加えて、監査役と内部監査室長は、単独又は連携して監査を実施しております。
監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じお互いの連携を高めるとともに、会計監査人、監査役、内部監査室長による年1回の定期に加え、不定期の三様監査を通じて、相互の監査計画の情報交換及び監査結果等について報告を行い、監査の品質向上を図っております。
監査役と内部統制関連の各部は、監査役からの要請に応じ、必要な報告を行うことで、内部統制上の問題点と改善状況を確認いたします。また、監査役監査により、コンプライアンス違反やリスク管理の不備等を含めた問題を発見した場合には、これらの部署に対し指摘を行い、改善させます。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画において定められた内容に基づき監査を行い、取締役会及びその他の会議の出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査室長との意見交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。監査役会は原則月1回開催し、情報共有を図っております。当社は監査役3名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。なお、監査役金井重高及び森田亮介は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
最近事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。(2024年10月末日現在)
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 
| 社外監査役(常勤) | 森田 均 | 14回 | 14回(100%) | 
| 社外監査役 | 金井 重高 | 14回 | 14回(100%) | 
| 社外監査役 | 森田 亮介 | 14回 | 14回(100%) | 
監査役会における具体的な検討内容は、当事業年度における監査計画及び監査方針の制定、監査業務の分担、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの妥当性、会計監査人の選任、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、監査報告書の作成等の検討等であります。
常勤監査役は、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画並びに監査の実施状況結果について適宜報告し、また代表取締役とは定期的な会議を行うことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題について意見交換を行い、加えて、必要に応じて取締役や使用人に対し、主要な稟議書や業務執行に関する重要な文書を閲覧し、その説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。また、内部監査室長及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告を行い、監査機能がより有効適切に機能するよう努めております。
② 内部監査の状況
当社は、独立した内部監査室を設けており、内部監査室長1名が年間の監査計画に基づき当社及び子会社の全部門の監査を実施しております。
監査にあたっては、前期の監査結果及び発生した事象の検証を踏まえ、今期の監査方針に基づき、全部門を網羅的に監査する計画を立案し、代表取締役CEOの承認を得て、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理体制の整備や運用状況等の監査を実施しています。監査結果は代表取締役CEOに都度報告すると同時に取締役会にも報告しております。改善事項は適切な部門とのコミュニケーションを図り、対応状況のモニタリングを行っております。
また、内部監査室長は、経営会議やリスク管理委員会等の重要な会議に出席するほか、相互の連携を強化するために監査役及び会計監査人と互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b 継続監査期間
8年間
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 相馬 裕晃
指定社員 業務執行社員 田中 龍之介
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名 その他3名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、監査法人の業務執行体制、品質管理体制、独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、監査法人アヴァンティアが適任であると判断し、選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、監査役の全員の同意に基づき、会計監査人を解任すること、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断した場合、会計監査人の解任又は不再任に関して株主総会に提出する議案を決定することとしております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人より品質管理体制、独立性、専門性、年間の監査計画、監査の実施体制等の報告、説明を受け、経理部門や内部監査室等との意見交換を踏まえ、監査役会にて監査法人の評価を行います。
監査役会は、これらの評価方法により、監査法人の業務が適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 
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| 連結子会社 | 
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| 計 | 
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当社における非監査業務の内容としては、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務、システム情
報セキュリティに関する業務、SOC2保証報告書の作成業務等であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織への報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査証明業務に係る人員、監査日数等を勘案のうえ、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役及び会計監査人等から報酬の検討に必要な資料の提示を受け、併せて会計監査人から監査計画の概要、監査項目別の監査時間について説明を受け検討した結果、監査報酬は合理的であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項に定める同意を致しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a)報酬の基本方針
当社グループは「フェアに挑戦できる、未来を創る。」ため、未上場株式市場を端緒に、未来を切り拓く金融市場の創造に取り組んでおりますが、現状はそのスタートに立ったばかりです。そのような中、当社グループが持続的な事業構築と成長、中長期的な企業価値の向上に取り組み、ステークホルダーからの信頼を獲得していくため、取締役、監査役の報酬について、透明性のある適切な制度設計が重要と考えております。
これを踏まえ、役員の報酬の基本方針は下記のとおりとしております。
・短期的な成果のみにとらわれず、中長期的な事業成長のための動機付けを生むものであること。
・中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、株価変動リスクを株主の皆様と共有するスキームであること。
・当社グループの持続的な成長を実現するため、優秀な人材の獲得や動機付けを可能とするものであること。
(b)報酬決定プロセス
当社は、2025年8月15日に、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める諮問委員会としての指名・報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公正性を確保する体制を整備いたしました。取締役の報酬制度に関する方針や各取締役の報酬水準、個人別の報酬額などについて、取締役会は指名・報酬委員会に諮問し、その答申をもって決定してまいります。監査役の報酬は監査役の協議を経て決定しております。
なお、指名報酬委員会を設置するまでは、代表取締役が評価を行い、評価結果と根拠を示して社外取締役と協議し、取締役会にて個人別の報酬額を決定しております。
(c)報酬構成
| 報酬の種類 | 内容・決定方法 | 対象 | ||
| 取締役 | 社外取締役 | 監査役 | ||
| 基本報酬 | 毎月支給される定額の金銭報酬であり、役職ごとの職責や責任範囲等により決定。 | ○ | ○ | ○ | 
| 株式報酬 (ストックオプション) | 中長期的な業績拡大及び企業価値増大を目指し、役職ごとの職責や責任範囲等により決定。 | ○ | ○ | ○ | 
(注)1.基本報酬及び株式報酬(ストックオプション)の支給割合については定めておりません。
2.2019年1月30日開催の株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500,000千円以内(決議時点における取締役の員数7名)、監査役の報酬限度額は年額100,000千円以内(決議時点における監査役の員数3名)とそれぞれ決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストックオプション | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 
 | 
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 | - | 
 | 
 | 
 | 
| 監査役(社外監査役を除く) | 
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 | - | 
 | 
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| 社外役員 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | 
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。