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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
16,000,000 |
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計 |
16,000,000 |
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
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第3回新株予約権 |
第4回新株予約権 |
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決議年月日 |
2022年11月24日 |
2024年4月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 16 (注)6 |
当社取締役 1 当社従業員 7 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,310[1,240](注)1.5 |
865(注)1.5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,310[124,000] (注)1.5 |
普通株式 865[86,500] (注)1.5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,525[26](注)2 |
34,528[346](注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年11月26日 至 2032年11月14日 |
自 2026年5月1日 至 2034年4月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,525[26](注)5 資本組入額 1,263[13](注)5 |
発行価格 34,528[346](注)5 資本組入額 17,264[173](注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※最近事業年度の末日(2024年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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|
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|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
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|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.主な行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2025年5月16日開催の取締役会決議により、2025年6月27日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員10名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2020年10月14日 (注)1 |
普通株式 △200 B種種類株式 200 |
B種種類株式200 |
- |
71,030 |
- |
- |
|
2022年11月24日 (注)2 |
普通株式 200 B種種類株式 △200 |
普通株式 200 |
- |
71,030 |
- |
- |
|
2022年11月24日 (注)3 |
普通株式 39,800 |
普通株式 40,000 |
- |
71,030 |
- |
- |
|
2025年6月27日 (注)4 |
普通株式 3,960,000 |
普通株式 4,000,000 |
- |
71,030 |
- |
- |
(注)1.第2回新株予約権の行使の目的となる株式をA種種類株式とし、普通株式の全てをB種種類株式とした種類株式の定めの追加に伴う、普通株式からB種種類株式へ転換したことによる増減であります。
2.第2回新株予約権の廃止に伴い、種類株式を廃止したことによる増減であります。
3.普通株式1株につき200株の株式分割によるものであります。
4.普通株式1株につき100株の株式分割によるものであります。
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
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|
|
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|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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|
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|
所有株式数の割合(%) |
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|
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100 |
- |
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
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- |
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|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では、利益配分につきましては、経営成績及び財政状態を勘案して、株主への利益還元を実現することを基本方針としております。しかし、当社は成長過程にあるため、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先することが、株主への利益還元につながるものと考えております。
当事業年度においても、引き続き当社が成長過程にあると認識していることから、今後の事業拡大のための新規投資等に資金を充当するため、引き続き内部留保の確保を優先し、配当を実施しておりません。
将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主に対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会への貢献及び株主をはじめとする各種のステークホルダーへの還元を重視しております。そのためには、企業価値の継続的な向上が必要と考え、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の最重要課題と考えております。その実現に向け、透明性が高く、かつ柔軟性に優れた体制を構築する方針のもと、以下のとおりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、任意の指名・報酬委員会、リスク・コンプライアンス会議、内部監査担当を配置しております。これらの各機関が相互に連携しつつそれぞれの機関の役割を果たすことにより、有効なコーポレート・ガバナンスが確立できると考え、当該体制を採用するものであります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次の通りであります。
a.取締役会
取締役会は、常勤の取締役3名と非常勤の社外取締役2名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督します(取締役の氏名等は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい)。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の監査を行っております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤社外監査役2名で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議のうえ、取締役会に報告されております。
c.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
d.任意の指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、2024年9月以降、取締役会の諮問機関として、任意に設置しております。指名・報酬委員会は、取締役候補者の選任及び取締役の報酬等の決定過程において、手続の客観性、透明性及び公平性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能のさらなる充実を図ることを目的として設置されました。
取締役候補者の選任については、取締役会の構成に必要なスキルを検討し、取締役候補者の選任方針や個別の候補者案の検討等、必要な人材の選出のための検討を実施しております。また、報酬については、報酬プログラムの妥当性や改訂の必要性の検討、具体的な個人別報酬案を審議対象としており、業績との連動性を確保しつつ、成果が反映される報酬体系の構築を検討しております。これらを通じて、決定過程の透明性や公平性を確保し、企業価値の持続的な向上に資するような制度づくりを目指しております。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役候補者や取締役の報酬等についての議案の決定をすることとなっております。
指名・報酬委員会の委員は、宇都宮久之(委員長、取締役CFO)、古矢徹(社外取締役)、小尾一介(社外取締役)であり、過半数の独立社外取締役により構成されております。
e.リスク・コンプライアンス会議
リスク・コンプライアンス会議は、取締役CFOの宇都宮久之が委員長を務め、委員長及び常勤役員の委員が出席のもと、原則として四半期に1回開催しております。基本方針、計画及び体制の策定、関係規則、マニュアル等の策定等について協議し、コンプライアンス体制の充実に向けた意見の交換を行っております。
また、リスク・コンプライアンス会議において、リスクマネジメント活動全般を適宜確認し、対応方針及び対応策の検討・策定を行い、リスク対応主管部門と連携し、対応を実施しております。
f.経営会議
経営会議は、代表取締役名富達也が議長を務め、取締役、ゼネラルマネージャー及び常勤監査役が出席のもと、原則として月1回開催しております。経営に関する重要事項の審議及び決議、報告を目的として設置しており、経営に関する迅速な意思決定を行える体制を整備しております。
g.内部監査担当
当社では、専門の部署として、内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役により指名された内部監査担当者によって、内部監査を実施しております。当社の内部監査は、担当者2名で構成されております。内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。また、内部監査担当者と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏 名 |
取締役会 |
監査役会 |
指名・報酬委員会 |
リスク・コンプライアンス会議 |
経営会議 |
|
代表取締役 |
名富 達也 |
◎ |
|
|
○ |
◎ |
|
取締役CFO |
宇都宮 久之 |
○ |
|
◎ |
◎ |
○ |
|
取締役 |
露木 将也 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
社外取締役 |
小尾 一介 |
○ |
|
○ |
|
|
|
社外取締役 |
古矢 徹 |
○ |
|
○ |
|
|
|
常勤監査役 |
山田 浩平 |
|
◎ |
|
○ |
○ |
|
社外監査役 |
本木 賢太郎 |
|
○ |
|
|
|
|
社外監査役 |
水野 亮 |
|
○ |
|
|
|
(注)◎:議長又は委員長
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において、内部統制に関する基本方針について以下の通り決議しております。
1.当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、「取締役会規程」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における決議及び報告を行う。
代表取締役直轄の内部監査責任者は、「内部監査規程」に基づき、内部監査を通じ、社内各部門の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監査する。
また、「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、「内部通報規程」による内部通報制度を設けて法令違反行為等による損害の拡大の予防に努める。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重要情報を保存・管理する。
3.当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制定しており、リスク・コンプライアンス会議を設置しリスク管理体制の整備に努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会は重要事項の決定及び取締役・使用人の業務執行状況の監督を行う。
ゼネラルマネージャー以上で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行う。
業務の執行については、将来の事業環境を踏まえ中長期の経営計画及び各年度予算を策定し、各部門において目標達成に向け具体策を立案・実行する。
5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の他の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役会は、その職務の遂行に必要な場合、使用人の中から補佐する者を求めることができる。
②選定された監査役は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができる。なお、当該使用人は、指示された職務について、取締役の指揮命令を受けないものとする。
6.当社の取締役及び使用人の監査役会への報告に関する体制、及び、当社の監査役会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、監査役会に以下を報告する。
①内部統制に関わる部門の活動
②重要な会計方針・会計基準及びその変更
③業務及び業績見込みの発表の内容・重要開示書類の内容
④会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した時は、その内容
監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
当社の取締役及び監査役並びに使用人は、「内部通報規程」に基づき、コンプライアンス上の問題点を発見した場合に、内部通報窓口に通報・相談を行うことができる。同窓口は、その内容を速やかに監査役会に報告する。また、当社は、不正行為等を通報した者に対し、通報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱い(不作為を含む)や、人格や人としての尊厳を侵害する行為をしてはならないことを規定している。
7.監査役の職務執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務遂行について生じる費用または債務は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担する。
8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な会議に出席して意見を述べるとともに、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
内部監査責任者は、監査役会と十分な連携を取り、内部監査の結果を監査役会に報告し、監査役会による監査の実効性を高める協力体制を確保する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社は「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会的勢力との接触があった場合における対処を周知、徹底する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
代表取締役は、当社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的計画及び方針を報告年度単位で作成し、財務報告に係る内部統制を整備·運用・評価し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
内部監査責任者は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役に報告する。
監査役会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査しております。また、監査法人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、「リスク管理規程」において、リスク管理に関する基本的な事項を定めております。取締役CFOを委員長とするリスク・コンプライアンス会議において、リスクの認識、評価、予防・低減の措置を講じ、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。リスク・コンプライアンス会議にて決定されたリスク予防・低減策は、リスク・コンプライアンス委員長の指示のもと人事総務部が実行の責任を持ち、各種の予防・低減施策を導入・実行しております
c.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
d.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款で定めております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社と一部の非業務執行取締役等は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役等が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
f.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
g.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
h.自己の株式の取得
当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするためであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
名富 達也 |
15回 |
15回 |
|
宇都宮 久之 |
15回 |
15回 |
|
露木 将也 |
15回 |
15回 |
|
小尾 一介 |
8回(注1) |
8回(注1) |
|
古矢 徹 |
8回(注1) |
8回(注1) |
(注1)当社取締役就任後の開催回数及び出席回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、予算・中期経営計画の策定及び進捗状況の報告、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況の確認、経営課題への改善策の策定や事業戦略推進等について、情報交換及び意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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(注)5 |
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取締役 マッチングプラットフォーム事業部ゼネラルマネージャー |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役小尾一介は、企業経営者としての豊富な経験とインターネットマーケティングに係る幅広い知識を有しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役古矢徹は、当社の顧客である建設業界の幅広い知識と経験を有しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本木賢太郎は、弁護士兼公認会計士として法務・会計・監査に関する高い専門知識と経験を有し、かつ、豊富な監査役の経験を有しております。社外監査役水野亮は、公認会計士として会計・監査に関する高い専門知識と経験を有し、かつ事業会社における取締役、監査役の経験を有しております。各監査役と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としており、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体の質的向上を図る事を目的として、相互に連携しております。具体的には、四半期に一度、三様監査のミーティングを実施し、各監査間で監査計画や監査結果等に係る情報の共有、意見交換等を行い、それぞれの監査の有効性及び効率性の向上並びに相互補完を図っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、非常勤監査役2名が社外監査役であります。常勤監査役は、取締役会へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査役監査計画に定められた内容に従って監査を行い、月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。
最近事業年度において当社は監査役会を月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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山田 浩平 |
2回(注1) |
2回(注1) |
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堀江 真木子 |
8回(注2) |
8回(注2) |
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本木 賢太郎 |
10回 |
10回 |
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水野 亮 |
10回 |
10回 |
(注1)当社監査役就任後の開催回数及び出席回数を記載しております。
(注2)当社監査役退任前の開催回数及び出席回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締役等の職務の執行状況、会計監査人の監査の報告の方法及び結果の相当性等であります。
また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っております。
②内部監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役の任命を受け、財務経理部に所属する1名が内部監査責任者、DXコンサルティング事業部に所属する1名が内部監査担当者として、合計2名が内部監査を実施しております。内部監査責任者は、年間内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。
内部監査の結果は、代表取締役社長に直接報告される他、取締役会に報告されるとともに、監査役会にも定期的に業務監査内容が直接報告されております。また、定期的に内部監査責任者、監査役及び会計監査人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 理
柄澤 涼
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、職務遂行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適切であると判断した場合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人として求められる品質管理体制、独立性及び専門性に問題なく、当社会計情報の信頼性が確保されると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や業務の特性、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を総合的に勘案し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査時間、監査方法及び監査内容などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について妥当と判断し、同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年9月17日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意に指名・報酬委員会を設置しております。また、2024年10月17日開催の取締役会において、常勤取締役の個人別の報酬等の内容にかかる役員報酬プログラムを決議し、2025年10月期の事業年度より適用を開始しております。指名・報酬委員会では、役員報酬プログラムの妥当性や改訂の必要性の検討、具体的な個人別報酬案を審議対象としており、業績との連動性を確保しつつ、成果が反映される報酬体系の構築を検討しております。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が役員報酬プログラムと整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる役員報酬プログラムの内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むインセンティブとなる報酬体系としつつ、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、固定報酬と、業績連動報酬からなり、役位、職責、管掌範囲に応じて固定報酬と業績連動の割合を決定する。業績連動報酬は、売上高、経常利益等の指標について、対前年比率、対予算比率から求められる係数を、前年度の金額に乗じて算出する。固定報酬と業績連動報酬の合計は、株主総会にて定められた報酬限度額の範囲内で決定するものとする。報酬限度額は、2024年1月30日開催の定時株主総会において年額1億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議している。
c.非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行う。各取締役への各事業年度における付与の総額及び付与の割合については、役位、職責、在任年数等を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案し、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬等の上限額の範囲内において決定するものとする。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及びストックオプションの付与の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、取締役としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、取締役会において適切に設定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.2024年1月30日の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額100百万円以内、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議しております。2024年1月30日定時株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち社外取締役は0名)、監査役の員数は、2名(うち社外監査役2名)です。
2.役員報酬プログラムは2025年10月期から適用しており、2024年10月期は固定報酬のみを支給しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外である投資株式について、業務提携など経営戦略の一環、又は相手企業との営業上の取引関係の維持強化など、中長期的な企業価値向上に寄与すると判断した場合にのみ保有する方針としております。
保有株式については、毎年取締役会において、保有目的や経済合理性、リスク等の保有の妥当性を総合的に検証の上、保有の適否を判断しております。なお、保有の合理性・妥当性が乏しいと判断した株式については、売却を行うなど縮減を図ります。
なお、最近事業年度において、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しておりませんが、提出日現在においては、新規に取得した純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。