第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

74,000,000

74,000,000

(注)2025年8月20日開催の臨時株主総会において定款変更が決議されたことにより、発行可能株式総数は73,770,000株増加し、74,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

18,669,600

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

18,669,600

(注)1.2025年7月31日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月15日付で自己株式として取得し、対価として当該優先株式1株に対して普通株式1株を交付しております。また、当社が取得した当該優先株式は、同日付ですべて消却しております。

2.2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月20日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は18,622,926株増加し、18,669,600株となっております。

3.2025年8月20日開催の臨時株主総会において定款変更が決議され、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

第2回新株予約権

第3回新株予約権

第4回新株予約権

決議年月日

2016年8月31日

2018年10月24日

2020年2月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社従業員 38

(注)9

当社監査役 3

当社従業員 35

(注)9

当社取締役 3

当社従業員 14

(注)9

新株予約権の数(個)※

165

34

1,280

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

1,650 [660,000]

(注)1、7、8

普通株式

340 [136,000]

(注)1、7、8

普通株式

1,280 [512,000]

(注)1、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

64,000 [160]

(注)2、7、8

264,300 [661]

(注)2、7,8

264,300 [661]

(注)2、8

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年9月1日

至 2026年8月31日

自 2020年10月25日

至 2028年10月24日

自 2022年2月18日

至 2030年2月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格

64,000 [160]

資本組入額

32,000 [80]

(注)4、7、8

発行価格

264,300 [661]

資本組入額

132,150 [330.5]

(注)4、7、8

発行価格

264,300 [661]

資本組入額

132,150 [330.5]

(注)4、8

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を他に譲渡することは禁止する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

 

 

第5回新株予約権

第6回新株予約権

決議年月日

2020年2月17日

2022年3月8日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 3 (注)9

当社取締役 3

当社従業員 35 (注)9

新株予約権の数(個)※

100

216 [201]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 100 [40,000]

(注)1、8

普通株式 216 [80,400]

(注)1、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

264,300 [661]

(注)2、8

492,000 [1,230]

(注)2、8

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年2月18日

至 2030年2月17日

自 2024年3月9日

至 2032年3月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   266,844 [667]

資本組入額 133,422 [334]

(注)4、8

発行価格   492,000 [1,230]

資本組入額 246,000 [615]

(注)4、8

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

本新株予約権を他に譲渡することは禁止する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は、第2回及び第3回新株予約権は10株、第4回、第5回及び第6回新株予約権は1株、本書提出日の前月末現在は、第2回及び第3回新株予約権は、4,000株、第4回、第5回及び第6回新株予約権は400株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額での新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)また株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数  +  ─────────────────

新規発行前の1株当たり時価

 調整後行使価額=調整前行使価額  ×  ───────────────────────────

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行会社の発行済株式数から発行会社が保有する自己株式数を控除した数とする。自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式の処分前の1株当たりの時価」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとし、株式無償割当を行う場合には、「新規発行株式数」を「割当株式数」に読み替え、「1株当たり払込金額」は零とするものとする。

更に、発行会社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、発行会社が会社分割を行う場合、又は発行会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い本新株予約権が承継される場合には、発行会社は必要と認める払込金額の調整を行う。

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社並びに当社子会社及び関連会社の役員、従業員又は顧問の地位にあることを要する。

②新株予約権者が死亡した場合には、その時をもって新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部について放棄 されたものとみなし、新株予約権者の相続人による本新株予約権の継続保有及び権利行使を認めない。ただし、発行会社の取締役会において、当該相続人による本新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、新株予約権者の死亡後1年間に限り、権利行使をすることができる。

③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

④当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。

⑤その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。

4.新株予約権の行使によって株式を発行する場合の増加する資本金は、払い込まれた金額の2分の1とし、残余は資本準備金とする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 (注)4に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

 (注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項

 以下のア、イに準じて決定する。

 ア新株予約権者が当社の役員、従業員でなくなった場合には、同日当会社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この場合には、遅滞なく当該新株予約権者に通知又は公告を行う。

 イ当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転により消滅会社となった場合で、存続会社の承認が得られない場合には、当社は無償で新株予約権を取得する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.第5回新株予約権は、新株予約権1個につき2,544円で有償発行しております。

7.第2回及び第3回新株予約権は、2018年12月26日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月11日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月20日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

9.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年8月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、第2回新株予約権は当社取締役2名、当社従業員22名、第3回新株予約権は当社監査役2名、当社従業員13名、第4回新株予約権は当社取締役2名、当社従業員9名、第6回新株予約権は当社取締役2名、当社従業員11名となっております。また、第5回新株予約権は付与対象者の退職による権利の喪失及び新株予約権の行使により、当社取締役0名、当社従業員1名となっております。

 

 

 

 

第10-1回新株予約権

第10-2回新株予約権

決議年月日

2024年8月14日

2025年5月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社監査役 1

当社従業員 254 (注)7

当社取締役 1

当社従業員 94 (注)7

新株予約権の数(個)※

2,248 [2,139](注)1

838 [832](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,248 [855,600]

(注)1、6

普通株式 838 [332,800]

(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

320,000 [800]

(注)2、6

320,000 [800]

(注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

自 2026年8月15日

至 2034年8月14日

自 2027年6月14日

至 2035年6月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   320,000 [800]

資本組入額 160,000 [400]

(注)4、6

発行価格   320,000 [800]

資本組入額 160,000 [400]

(注)4、6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※第10-1回新株予約権につきましては、最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

第10-2回新株予約権につきましては、新株予約権の割当日における内容を記載しております。新株予約権の割当日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の割当日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、本書提出日の前月末現在は400株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分を行った場合(本新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)または株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数 + ─────────────────

新規発行前の1株当たり時価

調整後行使価額=調整前行使価額  ×  ───────────────────────────

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行会社の発行済株式数から発行会社が保有する自己株式数を控除した数とする。「時価」とは発行会社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、発行会社株式に市場価格がある場合には直前の金融商品取引所における最終取引価格とする。

自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式の処分前の1株当たりの時価」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとし、株式無償割当を行う場合には、「新規発行株式数」を「割当株式数」に読み替え、「1株当たり払込金額」は零とするものとする。

更に、発行会社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、発行会社が会社分割を行う場合、又は発行会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い本新株予約権が承継される場合には、発行会社は必要と認める払込金額の調整を行う。

会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は株主総会の決議をもって適当と認められる行使価額の調整を行う。

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の役員、従業員の地位にあることを要する。

②新株予約権者が死亡した場合には、その時をもって新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部について放棄されたものとみなし、新株予約権者の相続人による本新株予約権の継続保有及び権利行使を認めない。ただし、発行会社の取締役会において、当該相続人による本新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、新株予約権者の死亡後1年間に限り、権利行使をすることができる。

③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

④当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。

4.新株予約権の行使によって株式を発行する場合の増加する資本金は、払い込まれた金額の2分の1とし、残余は資本準備金とする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

 (注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項

 以下のア、イに準じて決定する。

 ア新株予約権者が当社の役員、従業員でなくなった場合には、同日当会社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この場合には、遅滞なく当該新株予約権者に通知又は公告を行う。

 イ当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転により消滅会社となった場合で、存続会社の承認が得られない場合には、当社は無償で新株予約権を取得する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月20日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2025年8月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、第10-1回新株予約権は当社取締役2名、当社監査役1名、当社従業員226名、第10-2回新株予約権は当社取締役1名、当社従業員93名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

    会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりであります。

名   称

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1)決議年月日

2020年9月28日

(2)新株予約権の数(個)※

(3)新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

本新株予約権の目的である株式(以下「転換対象株式」という。)の種類は当社普通株式とする。但し、次回株式資金調達(以下に定義する。)において発行する株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式(但し、その発行価額が転換価額(以下に定義する。)と異なる場合には、1株あたり残余財産優先分配額及び当該種類株式の取得と引換えに発行される普通株式の数の算出上用いられる取得価額は、転換価額の当該種類株式の発行価額に対する比率に応じて適切に調整されるものとする。)とする。

本新株予約権の行使により当社が転換対象株式を新たに発行し、又はこれに替えて当社の保有する転換対象株式を処分(以下、当社の株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、本新株予約権の保有者ごとに、本新株予約権付社債の発行価額の総額を、転換価額で除して得た数とする。但し、本新株予約権の行使により1株未満の端数が生じるときは、1株未満の端数は切り捨てることとし、行使する本新株予約権に係る本社債のうち、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に従い本新株予約権の行使に際して出資される部分以外の本社債(上記の切り捨てられる1株未満の端数に相当する本社債を意味する。以下「切捨償還額」という。)を、本新株予約権の行使の効力発生と同時に額面100円につき金100円の割合で償還するものとする。但し、円位未満の金額は、これを1円に切り上げる。

(5)新株予約権の行使時の払込金額(円)※

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価格又はその算定方法

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該各新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。ただし、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法」の交付株式数(算定の結果、除して得られる最大の整数を意味する。以下同じ。)の算定にあたり1株未満の端数を生じたときには、交付株式数に本項(転換価格)記載の転換価額を乗じて得られる額に相当する部分の本社債のみを本新株予約権の行使に際して出資するものとし、当該部分以外の本社債(切捨償還額)は「新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法」に従い償還するものとする。

(転換価額)

①「転換価額」とは、割当日以降2021年3月末日までに資金調達を目的として当社が行う(一連の)株式の発行(当該発行に際し転換により発行される株式の発行総額を除く総調達額が1億円以上のものに限るものとし、

 

 

 

以下「次回株式資金調達」という。)における1株あたり発行価額に1を乗じた額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)をいう。

②前①にかかわらず、2021年3月末日(以下「転換期限」という。)までに次回株式資金調達が実施されなかった場合における転換価額は、150億円以上250億円以下の金額であって、当社と本新株予約権付社債権者とが別途協議により決定した金額(以下「評価額」という。)を本新株予約権の行使がなされた日における完全希釈化後株式数で除して得られる額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)とする。

「完全希釈化後株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数(但し、自己株式を除く。)をいう。但し、完全希釈化後株式数の算出上、普通株式以外の株式等(但し、本新株予約権を除く。)についてはその時点で全て普通株式に転換され又は当該株式等に付された権利が行使され普通株式が発行されたものと仮定し、本号②の場合を除き、当社において発行を決定し未だ未発行の新株予約権があるときは、当該新株予約権の全てが行使され普通株式が発行されたものと仮定する。「株式等」とは、当社の株式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他当社の株式を取得できる権利をいう。

③本号①及び②にかかわらず、次回株式資金調達の実行日又は転換期限以前に支配権移転取引等を当社が承認した場合における転換価額は、評価額を当該支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後株式数で除して得られる額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「支配権移転取引等」とは、(i) 当社の資産の全部又は実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、(ⅱ) 合併、株式交換又は株式移転(但し、かかる行為の直前における当社の株主が、存続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)、(ⅲ) 吸収分割又は新設分割(但し、当社の事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為の直前における当社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)、(ⅳ) 当社の株式等の譲渡又は移転(但し、かかる取引の直前における当社の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半数を保有することになる場合を除く。)、又は(v) 当社の解散もしくは清算をいう。但し、かかる行為が当社の持株会社(当社の完全親会社であり、当社の株主がかかる行為の直前における当社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することになる会社をいう。)の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資金調達を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。

(6)新株予約権の行使期間 ※

本新株予約権付社債の社債権者は、払込期日(2020年9月30日)の翌日以降いつでも、本新株予約権を行使することができる。

 

 

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額とする。

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)新株予約権の行使の条件 ※

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(9)新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債または本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

(10)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

該当事項なし

(11)新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

(5)(7)参照

(12)新株予約権付社債の残高(百万円)※

200

※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年8月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

名   称

第8回新株予約権

決議年月日

2024年2月13日

新株予約権の数(個)※

200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

C種優先株式 200 [普通株式 80,000株]

(注)1、7、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

500,000 [1,250](注)7

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年2月27日 至 2032年2月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   500,000 [1,250]

資本組入額 250,000 [625](注)2、7

新株予約権の行使の条件 ※

なし

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.会社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権1個当たり1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

2.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の払込金額中資本金に組入れない額は、新株の払込金額より資本金に組入れる額を減じた金額とする。資本金に組入れる額とは、新株の払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合、この端数を切り上げた額とする。新株の払込金額とは、権利行使に際して払込をなすべき額をいう。

3.(注)4の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。

既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 = ─────────────────────────────────

既発行株式数+新発行株式数

② 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。

④ 行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。

⑤ 行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。

⑥ 行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。

4.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。

① 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

イ.調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

ロ.上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数

株式数 = ──────────────────────────────────────────

調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。

③ 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合

調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。

5.(注)4の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届け出なければならない。

① 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

③ 第3の第三号に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。

6.会社が、合併(会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)3から5に基づき定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月20日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.2025年8月20日開催の臨時株主総会において、普通株式を目的とする新株予約権に変更しております。

9.本新株予約権は、当社が、2024年2月27日に株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものであります。

① 原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である丸山弘毅氏(以下、「丸山氏」)又は同氏が公庫に対してあっせんした者(当社を含む)に売却するものとする。この場合は、上場日以後1ヵ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を起算日として14日以内に売却するものとする。但し、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。

② 損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、当社が株式公開を申請しない場合には、①の定めにかかわらず、公庫は、本新株予約権を丸山氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。

③ 当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じると認められる場合には、上記①の定めにかかわらず、公庫は丸山氏と協議のうえ、本新株予約権を丸山氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。

④ 上記①、②、又は③の場合において、丸山氏又は同氏が公庫に対してあっせんした者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、丸山氏と協議のうえ公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。

⑤ 本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。売買価格=(株式の時価-行使価額)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数、ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は丸山氏と協議のうえ、売買価格を決めることができる。

 

 

名   称

第9回新株予約権

決議年月日

2024年3月19日

新株予約権の数(個)※

120

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

C種優先株式 120 [普通株式 48,000]

(注)1、7、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

500,000 [1,250](注)7

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年3月29日 至 2027年3月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   500,000 [1,250]

資本組入額 250,000 [625](注)2、7

新株予約権の行使の条件 ※

なし

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を他に譲渡することは禁止する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※最近事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.会社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権1個当たり1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

2.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の払込金額中資本金に組入れない額は、新株の払込金額より資本金に組入れる額を減じた金額とする。資本金に組入れる額とは、新株の払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合、この端数を切り上げた額とする。新株の払込金額とは、権利行使に際して払込をなすべき額をいう。

3.(注)4の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。

既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額 = ─────────────────────────────────

既発行株式数+新発行株式数

② 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。

④ 行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。

⑤ 行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。

⑥ 行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。

4.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。

① 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

イ.調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

ロ.上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数

株式数 = ──────────────────────────────────────────

調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。

③ 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合

調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。

5.(注)4の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届け出なければならない。

① 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

③ 第3の第三号に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。

6.会社が、合併(会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)3から5に基づき定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に記載する行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月20日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.2025年8月20日開催の臨時株主総会において、普通株式を目的とする新株予約権に変更しております。

 

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2021年1月31日

(注)1

普通株式

920

普通株式

29,808

A種優先株式

4,700

211,600

626,100

211,600

894,820

2021年2月24日

(注)2

普通株式

476

普通株式

30,284

A種優先株式

4,700

109,480

735,580

109,480

1,004,300

2021年3月5日

(注)3

普通株式

1,904

普通株式

32,188

A種優先株式

4,700

437,920

1,173,500

437,920

1,442,220

2021年3月31日

(注)4

普通株式

32,188

A種優先株式

4,700

△1,073,500

100,000

1,442,220

2021年10月22日

(注)5

普通株式

949

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

100,000

466,908

1,909,128

2021年10月29日

(注)6

B種優先株式

3,455

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

849,930

949,930

849,930

2,759,058

2021年12月31日

(注)7

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

△849,930

100,000

849,930

3,608,988

2022年4月28日

(注)8

B2種優先株式

600

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

147,600

247,600

147,600

3,756,588

2022年8月31日

(注)9

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

△147,600

100,000

3,756,588

 

 

年月日

発行済株式総数

増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2023年12月22日

(注)10

C種優先株式

800

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

800

200,000

300,000

200,000

3,956,588

2024年3月1日

(注)11

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

800

△290,000

10,000

3,956,588

2024年3月29日

(注)12

C種優先株式

350

普通株式

33,137

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

1,150

87,500

97,500

87,500

4,044,088

2023年4月1日~

2024年3月31日

(注)13

普通株式

652

普通株式

33,789

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

1,150

149,960

247,460

149,960

4,194,048

2024年9月20日

(注)14

D種優先株式

2,850

普通株式

33,789

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

1,150

D種優先株式

2,850

815,100

1,062,560

815,100

5,009,148

2025年2月28日

(注)15

普通株式

33,789

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

1,150

D種優先株式

2,850

△979,904

82,655

△2,549,781

2,459,366

2024年4月1日~

2025年3月31日

(注)16

普通株式

130

普通株式

33,919

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

1,150

D種優先株式

2,850

17,344

100,000

17,344

2,476,711

2025年8月15日

(注)17

普通株式

12,755

A種優先株式

△4,700

B種優先株式

△3,455

B2種優先株式

△600

C種優先株式

△1,150

D種優先株式

△2,850

普通株式

46,674

100,000

2,476,711

2025年8月20日

(注)18

普通株式

18,622,926

普通株式

18,669,600

100,000

2,476,711

 

 

 (注)1.有償第三者割当増資        920株

発行価格  460,000円

資本組入額 230,000円

主な割当先 株式会社セレス、TIS株式会社、株式会社マネーフォワード

2.有償第三者割当増資        476株

発行価格  460,000円

資本組入額 230,000円

主な割当先 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合、大日本印刷株式会社

3.有償第三者割当増資       1,904株

発行価格  460,000円

資本組入額 230,000円

主な割当先 JPインベストメント1号投資事業有限責任組合、TOPPANホールディングス株式会社、株式会社りそな銀行

4.資本金の減少は欠損補填のための無償減資(減資割合91.5%)によるものであります。

5.株式交換(※)による増加であります。

※普通株式=1株:0.0356株、A種優先株式=1株:0.4065株、B種優先株式=1株:0.6443株

株式交換完全子会社 株式会社ネストエッグ

6.有償第三者割当増資       3,455株

発行価格  492,000円

資本組入額 246,000円

主な割当先 Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities L.P.、GMO GFF投資事業有限責任組合、GMOペイメントゲートウェイ株式会社

7.資本金の減少は資本準備金への振替の無償減資(減資割合89.5%)によるものであります。

8.有償第三者割当増資        600株

発行価格  492,000円

資本組入額 246,000円

主な割当先 三菱UFJイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合

9.資本金の減少は資本剰余金への振替の無償減資(減資割合59.6%)によるものであります。

10.有償第三者割当増資        800株

発行価格  500,000円

資本組入額 250,000円

主な割当先 QR2号ファンド投資事業有限責任組合

11.資本金の減少は資本剰余金への振替の無償減資(減資割合96.7%)によるものであります。

12.有償第三者割当増資        350株

発行価格  500,000円

資本組入額 250,000円

主な割当先 株式会社JR西日本イノベーションズ、静岡キャピタル9号投資事業有限責任組合、株式会社S Ventures

13.新株予約権の行使による増加であります。

14.有償第三者割当増資       2,850株

発行価格  572,000円

資本組入額 286,000円

主な割当先 三井住友カード株式会社

15.資本金の減少は欠損填補のための無償減資(減資割合92.2%)によるものであります。

16.新株予約権の行使によるものです。

17.2025年7月31日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを取得し、これと引換えにA種優先株主、B種優先株主、B2種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主に対し普通株式を交付したものです。また、取得したA種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを、2025年7月31日開催の臨時取締役会決議に基づき、消却しております。

18.株式分割(1:400)によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

10

1

16

31

所有株式数

(単元)

61,708

18,472

12,192

94,324

186,696

所有株式数の割合(%)

33.05

9.89

6.53

50.52

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

 

2025年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

 

議決権制限株式(その他)

 

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

18,669,600

普通株式

186,696

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。

単元未満株式

 

 

発行済株式総数

 

18,669,600

 

総株主の議決権

 

 

186,696

 

②【自己株式等】

     該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条1号に該当するA種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価格の総額(円)

取締役会(2025年7月31日)での決議状況

(取得期間 2025年8月15日)

A種優先株式  4,700

B種優先株式  3,455

B2種優先株式  600

C種優先株式  1,150

D種優先株式  2,850

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価格の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式  4,700

B種優先株式  3,455

B2種優先株式   600

C種優先株式  1,150

D種優先株式  2,850

提出日現在の未行使割合(%)

(注)当社は、2025年7月31日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月15日付で自己株式として取得し、対価として当該優先株式1株に対して普通株式1株を交付しております。また、当社が取得した当該優先株式は、2025年8月15日付ですべて消却しております。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

償却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

4,700

B種優先株式

3,455

B2種優先株式

600

C種優先株式

1,150

D種優先株式

2,850

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

(注)2025年7月31日開催の取締役会決議により、2025年8月15日付で上記の自己株式を消却しております。

 

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。現時点においては事業拡大のための成長投資及び、財務体質の強化を図り、収益基盤の構築や収益力強化を当面の優先事項とし、企業価値を最大化することが株主に対する最大の利益還元に繋がると認識しております。このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面は内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金につきましては、収益力強化のための成長投資、優秀な人材の確保・育成をはじめとした収益基盤の整備、財務体質の強化などに活用する方針であります。

将来的には、内部留保と企業を取り巻く事業環境のバランスを勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

 

なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、そのほか年1回の中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

当社グループは、自らの持続的成長と中長期的な企業価値の向上により、社会をはじめ、株主、取引先、役職員、地域社会等の様々なステークホルダーに貢献し、また誠実に説明責任を果たしていくことを経営方針として重視しております。また、これらを円滑に実行するために「内部統制システム構築の基本方針」を制定し、以下をコーポレート・ガバナンスの基本と認識し、その強化に努めてまいります。

 

・法令及び定款に適合することを確保するための体制

・業務の適正を確保するための体制

 

①コーポレート・ガバナンスの体制

当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人をそれぞれ設置しております。また、当社は、執行役員制度の採用により、経営の監督機能の充実と効率的・機動的な業務執行を図っております。更に、代表取締役社長直下に内部監査室を設置し、監査役会及び会計監査人と連携を図りながら、独立的な立場から法令及び社内規程に準じた執行状況の監査を実施しているほか、全社的なリスク及びコンプライアンスのマネジメントを的確に行う目的でリスク・コンプライアンス委員会及びその下部組織となるリスクコンプライアンスオーナー会議を設置しております。

 

a.取締役会

取締役会は、議長の代表取締役社長丸山弘毅、取締役来田武則、取締役野上健一、取締役髙木一輝、社外取締役重富隆介、社外取締役富岡圭、社外取締役徳田勝之の7名で構成されており、会社の重要事項の決定と取締役の職務執行の監督を行い、会社全体の持続的な成長と企業価値の向上を目指す機関として、経営に関わる重要事項並びに「定款」及び「取締役会規則」にて定めた取締役会決議事項について審議・決定するほか、業務執行を監督しております。

また、当社は、取締役会が、業務執行に係る権限の一部を執行役員に委任し、その監督を通じて経営の監督を行う体制としております。執行役員は12名おり、うち3名は取締役と兼任しております。

 

取締役会の活動状況

最近事業年度において当社は取締役会を24回開催しております。個々の出席状況については次のとおりであります。

役職名

氏名

取締役会の

開催回数

取締役会の

出席回数(出席率)

代表取締役

丸山 弘毅

24回

24回(100%)

取締役

来田 武則

24回

24回(100%)

取締役

野上 健一(注)1

9回

9回(100%)

取締役

神澤 順 (注)2

24回

23回(96%)

取締役

玉木 壮 (注)3

6回

6回(100%)

社外取締役

村島 健介(注)4

24回

24回(100%)

社外取締役

重富 隆介

24回

24回(100%)

社外取締役

富岡 圭

24回

24回(100%)

社外取締役

徳田 勝之(注)5

9回

8回(89%)

(注)1.取締役野上健一は2024年11月8日に就任しております。

2.取締役神澤順は2025年6月27日に辞任しております。

3.取締役玉木壮は2024年6月28日に辞任しております。

4.取締役村島健介は2025年7月11日に辞任しております。

5.取締役徳田勝之は2024年11月8日に就任しております。

6.取締役髙木一輝は2025年6月27日に就任しているため、上記には記載しておりません。

 

取締役会の具体的な検討内容は、法令及び定款に定められた重要事項の決定、中期経営計画の決定、業務執行取締役の職務執行状況の報告や決算報告のほか、各種投資、人事・組織体制、並びにリスク管理等であります。

 

 

b.監査役会

監査役会は、議長の常勤監査役關弘、社外監査役本行隆之、社外監査役品川広志の3名で構成されております。各監査役は、独立的な立場から、取締役の業務執行について監査を行い、また必要に応じて各取締役会に対し意見を述べる体制となっております。また、会計監査人及び内部監査人と緊密な連携を図ることで監査役監査の効率性と有効性を高めるよう努めております。

 

c.会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

 

d.インフキュリオングループ経営会議

当社は、経営における意思決定の迅速化及び効率化を目的として、原則として週に1回の頻度でインフキュリオングループ経営会議を開催しており、当社グループの経営全般に関する取締役会の権限委譲を受けた範囲において、職務権限規程に従い業務執行議案の決議を行っております。インフキュリオングループ経営会議は、当社の常勤取締役、売上高10億円以上の当社子会社代表取締役により構成されており、常勤監査役はオブザーバーとして参加しております。

 

e.内部監査室

当社は、2020年11月より、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しており、現在、専任2名の体制としております。内部監査は、当社グループにおける全ての事業活動が、経営の意図通りに運営されていることを監査によって確実とすることを目的として活動しております。

 

f.リスク・コンプライアンス委員会

当社は、当社グループが経営のミッションを果たし継続的に社会貢献を行っていくために、リスクを収益の源泉として捉え、そのマイナスの影響を抑えながらリターンの最大化を追求していくことを目指しており、この全社的なリスク及びコンプライアンスのマネジメントを的確に行う目的でリスク・コンプライアンス委員会及びその下部組織となるリスクコンプライアンスオーナー会議を設置しております。

リスク・コンプライアンス委員会は、委員長である当社代表取締役社長をはじめ、当社業務執行取締役、当社最高情報セキュリティ責任者、当社子会社の代表取締役社長を常任委員とし、当社執行役員並びに当社子会社の業務執行取締役及び執行役員を非常任委員として構成しております。また、委員とは別に監督的な立場として常勤監査役がリスク・コンプライアンス委員会に出席しております。リスク・コンプライアンス委員会は、原則として四半期に1回の開催に加え、必要に応じて随時開催しております。

また、リスクコンプライアンスオーナー会議は、リスクコンプライアンスオーナーである当社及び当社子会社の各事業部門や管理部門の責任者である部長(又は部長が任命する場合は副部長)・室長・ユニット長により構成され、原則として毎月1回開催しております。

 

以上の機関が相互に連携して監査及び監督をすることによって、経営の健全性及び透明性を維持し、内部統制システム及びコンプライアンス遵守のモニター強化を継続的に維持することができるものと認識し、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

 

 

(当社のコーポレート・ガバナンス体制図)

0204010_001.png

 

②当該体制を採用する理由

当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置き、経営の客観性と透明性を確保しております。また、執行役員制度の導入によって、業務執行と監督機能の分離、経営責任の明確化、意思決定の迅速化を図っております。

監査役会は、社外監査役が過半数を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べ、監督していくことが可能な体制となっております。更に会計監査人及び内部監査人との連携を密にすることで経営の執行に対する監査の有効性及び効率性を高め、監督を強化しております。

現在のコーポレート・ガバナンス体制において、これらの機関が相互に連携することにより、経営の健全性及び透明性を維持し、かつ内部統制及びコンプライアンス遵守の徹底を確保できるものと認識しております。

 

③その他のコーポレート・ガバナンスに関する事項

a.内部統制システムの整備の状況

当社は「内部統制システムの基本方針」に基づき、内部統制システムを構築しております。

 

イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社では、取締役会を、原則、毎月1回開催し、社長等から職務の執行の状況につき報告を求めます。また、監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務の執行を監査します。

 当社グループにおける全ての事業活動が、経営の意図通りに運営されていることを監査によって確実とするため、社長直轄の内部監査部門を設置し、「内部監査規程」を制定し、当社及びグループ会社の監査を行います。

 当社は、当社グループの役職員による、コンプライアンス違反や不正行為等を早期に発見し、速やかに取締役会に報告します。またその体制の強化を図るために「コンプライアンスポリシー」を制定します。また、「内部通報規程」を制定し、社内外にコンプライアンス・ホットライン窓口を設置し、コンプライアンス違反等を未然に防止する体制を推進します。なお、当該制度において、情報提供者に対し、内部情報の提供を理由とするいかなる不利な取扱いも行わないことを厳守します。

 当社は、取引を含めた反社会的勢力との一切の関係を遮断し、警察、弁護士等の外部機関、業界団体及び地域社会との連携強化を図り、組織としての対応に努めます。また、「反社会的勢力対策規程」を制定し、関係法令に準拠しつつ、当該の対策を強化していきます。

 

ロ.当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、『Vision』を実現するために、リスクを収益の源泉として捉え、そのマイナスの影響を抑えながら、リターンの最適化を追求していくため、「リスクマネジメント細則」を制定し、当社グループにおけるリスクマネジメントを行い、当社グループの事業リスクを定期的に分析・評価の上、重点的に対処すべきリスクを抽出し、当該リスクの影響等を最小化するための体制を整備します。

 当社は、緊急事態の発生に際して被害と損害を最小とするために「緊急事態対策規程」を制定し、速やかに事態を把握し、迅速かつ適切に対処する体制を整備します。

 

ハ.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は、「取締役会規則」を定め、取締役会を円滑かつ有効に運用するものとします。

 当社は、「執行役員制度」を採用し、取締役の業務の執行に係る一部の権限を執行役員に委譲することにより、経営の効率化を図ります。

 当社は、効率的な取締役の職務執行を確保するため、取締役会にて各取締役及び執行役員について決定し、また、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」を制定し、それぞれの職務権限及び主たる業務分担を定めます。

 当社は、当社グループにおける重要な業務執行の決定を迅速かつ適正に行うため、「稟議規程」を制定し、職務権限等に応じた意思決定に関する運用の最適化に努めるほか、経営の諮問機関等を行う会議体として、社長を議長とする常勤取締役及び執行役員による経営会議並びに目的に応じた委員会等の会議体を設置し、迅速かつ慎重な審議により業務執行の決定を行うものとします。

 

ニ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 当社では、取締役会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁や判断の詳細の検証を可能とするため、厳格に記録(電磁的媒体を含む)し、また、取締役、監査役その他の関係者が、適宜、上記の書類等を閲覧できることとします。

 当社は、「情報セキュリティポリシー」並びに「機密管理規程」等の情報資産に係る諸規程を制定し、適正かつ法令に準拠した社内文書その他情報資産の記録、保存及び管理等について定めます。

 

ホ.当社及び当社グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 当社は、グループ各社の業務の適正を確保するために、本基本方針に基づく内部統制を推進するとともに、当社の『Vision』、『Mission』、『Values』を浸透させ、これを基盤に当社とグループ各社との総合的な事業の発展を図ります。

 グループ各社との業務の円滑化と適正化を図るため「関係会社管理規程」を制定し、状況に応じて、各社に取締役及び監査役を派遣して経営を把握し、本基本方針に基づく業務の適正が確保されるよう努めます。また、各社における経営上の重要事項に関しては、各社の事業内容・規模等を考慮の上、原則として、各社に当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を定めます。

 当社は、グループ各社における内部統制システムの整備及び運用を支援し、状況に応じてその管理に当たり、グループ各社への教育・研修の実施などにより内部統制システムの整備を図ります。

 当社は、当社各部門及びグループ各社の責任者が、それぞれの重要な業務の適正性及び信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」、「コンプライアンスポリシー」、「予算管理規程」、「リスクマネジメント細則」、「マネジメントシステム規程」等の方針並びに規程を制定し、重要な内部統制システムについて定期的に検証し、改善するなどの体制を整備します。

 当社は、当社グループの役職員が、経営の意図に沿って業務を執行し、それぞれの重要な業務の適正性及び信頼性を確保するため、経営方針並びに必要に応じて重要な決定事項等を当社グループの役職員に対して適時に示達、共有するものとします。

 内部監査部門は、当社各部門及びグループ各社の監査を実施し、それぞれの内部統制の構築状況について、取締役会に報告します。

 

ヘ.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

 当社では、監査役がその職務を補助するための従業員を置くことを求めた場合、従業員を設置するものとします。また、監査役は、監査業務に必要な事項について当該従業員に指揮・命令することができるものとします。

 

ト.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

 監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うに当たっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役、執行役員その他の従業員の指揮・命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行い、監査役の同意を得た上で、これを行うものとします。

 

チ.当社並びにグループ各社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 当社の取締役、執行役員及び従業員並びにグループ各社の取締役、監査役、従業員等は、当社又はグループ各社に著しい損害、重大な影響を及ぼす恐れのある事実等があることを発見したときは、速やかに直接又は主管部門を通じて、当社の監査役に報告するものとします。また、監査役は、その必要に応じ随時に、当社及びグループ各社の取締役等に対し、報告を求めることができるものとします。

 「内部通報規程」に準じ、監査役へ報告を行った者に対しても、当該報告をしたことを理由に、いかなる不利な取扱いも行ってはならないものとし、関係する取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。

 

リ.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行うものとします。

 

ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 当社の監査役は、当社及び子会社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができます。

 取締役、執行役員及び従業員から説明を受け、関係資料を閲覧するものとします。

 当社の社長は、当社の監査役と定期的に意見交換を行うものとします。

 当社の監査役は、内部監査部門が定める内部監査に係る年度計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受けるものとします。

 当社の監査役は、外部監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図るものとします。

 

b.役員の免責事項

 当社は定款において、社外取締役及び監査役との間に責任限定契約を締結することができる旨を定めております。

 当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。これは、監査役(これらの地位にあった者を含む。)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

c.役員等賠償責任保険契約の内容

 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。また、役員等賠償責任保険契約の保険料は全額当社が負担しております。役員等賠償責任保険契約の契約期間は2026年6月1日までであります。

 

d.取締役の定数

 当社の取締役は10名以下とする旨を定款に定めております。

 

e.取締役の選任の決議要件

 当社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。

 また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

f.取締役会で決議できる株主総会決議事項

 当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。また、当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

g.株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長 CEO

丸山 弘毅

1976年11月10日

1999年4月 株式会社ジェーシービー入社

2008年1月 当社入社

2008年2月 当社取締役

2010年4月 株式会社リンク・プロセシング 取締役

2014年2月 株式会社インフキュリオン(現株式会社インフキュリオン コンサルティング) 代表取締役

2014年6月 株式会社カード・ウェーブ 取締役

2015年9月 当社代表取締役

2015年9月 一般社団法人Fintech協会 代表理事

2016年4月 株式会社ネストエッグ 取締役(現任)

2017年10月 株式会社アダプトネットワークス(2024年4月に当社と合併により消滅) 取締役

2018年7月 株式会社インフキュリオンデジタル(2020年11月に当社と合併により消滅) 代表取締役

2018年7月 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 理事

2018年10月 当社代表取締役社長(現任)

2020年11月 一般社団法人Fintech協会 常務理事

2021年6月 株式会社リンク・プロセシング 代表取締役

2022年11月 一般社団法人Fintech協会 エグゼクティブ・アドバイザー(現任)

2024年6月 株式会社リンク・プロセシング 取締役(現任)

(注)3

2,130,800

取締役

執行役員

副社長 COO

来田 武則

1976年8月30日

1999年4月 株式会社ジェーシービー入社

2008年2月 当社入社 取締役(現任)

2014年2月 株式会社インフキュリオン(現株式会社インフキュリオン コンサルティング) 取締役

2014年6月 株式会社カード・ウェーブ 代表取締役

2014年6月 株式会社リンク・プロセシング 監査役

2016年4月 株式会社ネストエッグ 監査役

2017年10月 株式会社アダプトネットワークス(2024年4月に当社と合併により消滅) 監査役

2018年10月 株式会社インフキュリオン(現株式会社インフキュリオン コンサルティング) 代表取締役

2021年6月 株式会社リンク・プロセシング 取締役(現任)

2022年1月 株式会社インフキュリオンコンサルティング 取締役

2022年6月 当社執行役員(現任)

2023年6月 当社副社長(現任)

(注)3

2,131,600

取締役

執行役員 CFO

野上 健一

1985年11月13日

2008年4月 株式会社三井住友銀行入社

2010年9月 モルガン・スタンレー・ジャパン・ビジネス・グループ株式会社入社

2016年3月 株式会社メトセラ代表取締役

2024年4月 株式会社メトセラ取締役

2024年7月 当社執行役員CFO(現任)

2024年11月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

髙木 一輝

1980年10月29日

2003年4月 株式会社ジェーシービー入社

2005年9月 プルデンシャル生命保険株式会社入社

2007年2月 当社入社

2014年2月 株式会社インフキュリオン(現株式会社インフキュリオン コンサルティング) 取締役

2017年10月 当社執行役員

2018年10月 株式会社インフキュリオン(現株式会社インフキュリオン コンサルティング) 取締役副社長

2019年6月 当社取締役就任

      株式会社インフキュリオンデジタル(2020年11月に当社と合併により消滅) 取締役

      株式会社アダプトネットワークス 取締役

2019年7月 株式会社リンク・プロセシング 取締役

2022年6月 株式会社インフキュリオン コンサルティング 代表取締役

2022年6月 当社取締役退任

      当社執行役員(現任)

2025年6月 株式会社インフキュリオン コンサルティング 取締役(現任)

      当社取締役(現任)

(注)3

80,000

取締役

重富 隆介

1961年10月10日

1984年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2000年1月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2016年2月 モルガン・スタンレー証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) グローバル投資銀行部門 バイスチェアマン

2016年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員

2021年11月 ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 代表取締役会長(現任)

2022年2月 株式会社シーユーシー 顧問就任(現任)

2022年3月 当社社外取締役(現任)

2022年10月 Ubie株式会社 社外取締役(現任)

2024年6月 パナソニック ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

30,000

取締役

富岡 圭

1976年5月26日

1999年4月 日本オラクル株式会社入社

2007年6月 Sansan株式会社 取締役(現任)

2021年6月 Fringe81株式会社(現Unipos株式会社) 社外取締役(現任)

2022年3月 当社社外取締役(現任)

2024年4月 Sansan Global (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)

2025年3月 TOMIOKA Mission株式会社 代表取締役(現任)

(注)3

30,000

取締役

徳田 勝之

1963年11月1日

1987年4月 株式会社三井住友銀行入社

2014年4月 三井住友カード株式会社入社

2019年4月 三井住友カード株式会社執行役員

2020年4月 三井住友カード株式会社 常務執行役員

2021年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員(現任)

2023年4月 三井住友カード株式会社 取締役兼専務執行役員

2024年10月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会 社専務執行役員(現任)

2024年11月 当社社外取締役(現任)

2025年4月 三井住友カード株式会社 代表取締役専務執行役員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

關 弘

1963年5月24日

1987年4月 株式会社イシマル入社

1994年2月 旭栄産業株式会社入社

1995年10月 千代田コンピューターサービス株式会社入社

1996年4月 協同組合長崎県酒販入社

2002年1月 グローバルセキュリティエキスパート株式会社入社

2010年5月 岡三証券株式会社入社

2017年11月 株式会社岡三証券グループ出向

2022年12月 当社入社

2024年1月 当社監査役(現任)

2024年1月 株式会社インフキュリオン コンサルティング 監査役(現任)

2024年1月 株式会社リンク・プロセシング 監査役(現任)

2024年1月 株式会社ネストエッグ 監査役(現任)

2024年1月 株式会社アダプトネットワークス(2024年4月に当社と合併により消滅) 監査役

(注)4

監査役

品川 広志

1976年12月7日

2002年10月 弁護士(第二東京弁護士会)登録

2002年10月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

2008年9月 同所 米国ジョージア州 Alston&BirdLLP 出向

2009年9月 同所 モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)投資銀行本部 出向

2010年8月 米国カリフォルニア州 弁護士登録

2012年1月 錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所) 開設(現任)

2012年4月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員(現任)

2013年3月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)

2014年12月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン(現 株式会社メタプラネット) 社外監査役

2015年6月 株式会社みらいワークス 社外監査役(現任)

2015年9月 タカラアセットマネジメント株式会社(現 MIRARTHアセットマネジメント株式会社) コンプライアンス委員会 外部委員(現任)

2016年3月 株式会社再生医療推進機構(現株式会社セルテクノロジー) 社外監査役

2017年7月 当社社外監査役(現任)

2017年12月 ESRリート投資法人 監督役員(現任)

2018年9月 株式会社メトセラ 社外監査役

2020年3月 ジャパンシステム株式会社 社外取締役(監査等委員)

2020年5月 株式会社アデランス 社外監査役(現任)

2020年6月 株式会社ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ株式会社)社外監査役(現任)

2022年9月 株式会社メトセラ 社外取締役(監査等委員)

2024年4月 株式会社メトセラ 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

本行 隆之

1976年11月7日

1999年4月 センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2005年12月 株式会社KPMG FAS入社

2011年11月 株式会社龍土町コンサルティング 代表パートナー

2012年4月 株式会社Stand by C Advisory(現 株式会社Stand by C 京都) 監査役

2013年1月 シロウマサイエンス株式会社 取締役(現任)

2014年6月 のぞみ監査法人 代表社員(現任)

2014年7月 Hamee株式会社 監査役

2014年11月 株式会社Stand by C 取締役

2016年3月 大江戸温泉リート投資法人(現 日本ホテル&レジデンシャル投資法人) 監督役員(現任)

2016年3月 株式会社Stand by C 京都 代表取締役(現任)

2016年6月 株式会社ライトアップ 監査役

2016年6月 株式会社NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)

2016年12月 株式会社みらいワークス 監査役(現任)

2017年6月 株式会社NHKアート 監査役

2017年6月 当社社外監査役(現任)

2020年10月 税理士法人Stand by C 社員

2023年7月 NE株式会社 監査役(現任)

2025年7月 ブルークリーン株式会社 監査役(現任)

(注)4

4,402,400

(注)1.取締役重富隆介、富岡圭及び徳田勝之は、社外取締役であります。

2.監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2025年8月20日の定款変更の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2025年8月20日の定款変更の時から、2029年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員(当社取締役を除く)は、以下の9名であります。

役職名

氏名

執行役員 CIO 株式会社リンク・プロセシング 代表取締役社長

齊藤 篤史

執行役員 CSO(BtoB担当) Winvoice 事業担当

森田 航平

執行役員 Xard 事業担当

吉中 慎

執行役員 Embedded Fintech 事業開発担当

伊與 隆博

執行役員 株式会社インフキュリオン コンサルティング 代表取締役社長

嶋田 裕太

執行役員 Embedded Fintech プロダクトマネジメント担当

     VPoE(Vice President of Engineering)

角藤 靖之

執行役員 Embedded Fintech 技術担当 CTO(Chief Technology Officer)

長田 嘉充

執行役員 コーポレート副本部長 経理財務/IPO準備担当

和田 裕貴

執行役員 マーケティング&コミュニケーションズ本部長

松田 恵利子

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。

a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役である徳田勝之は、当社に出資する三井住友カード株式会社の代表取締役専務を兼務しております。

社外取締役である重富隆介は、当社株式30,000株、新株予約権50個を所有しております。社外取締役である富岡圭は、当社株式30,000株及び新株予約権50個を所有しております。社外監査役である品川広志は、当社新株予約権4個を所有しております。社外監査役である本行隆之は、当社新株予約権4個を所有しております。

上記に記載の事項を除き、社外取締役3名及び社外監査役2名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

b.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

取締役である重富隆介は、国内外の金融業界や資本市場において豊富な知見を有し、また、大手金融機関での経営者として豊富な経験と人脈を有していることから、社外取締役として選任しております。

取締役である富岡圭は、大企業向け SaaS 領域やプラットフォームビジネスにおいて豊富な知見を有し、また、上場会社での経営者として営業、組織運営、プロダクト設計等の分野で豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。

取締役である徳田勝之は、銀行・クレジットカード会社等の金融・決済業界での豊富な実務経験を有し、当社グループの事業に豊富な知見を有していることに加え、経営者として幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。

監査役である品川広志は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。

監査役である本行隆之は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。

 

c.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方

当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査役と社外取締役は、当社取締役会及び適宜必要に応じて会議の場を設ける等の情報交換を行っており、また監査計画及び監査結果等について共有するなど、相互連携を図っております。

常勤監査役と社外監査役は、当社監査役会及び月に1回監査会議を設ける等の情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務執行状況の確認や業務改善に向けた協議を行うなど、監査の質的向上を図っております。

内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。

監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期に1回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、2名が社外監査役であることにより、経営への監視機能を強化しております。金融機関の内部監査部門での10年以上の経験に加え、IT監査サービスを企業に提供するコンサルタントとしての経験を合わせ20年以上の監査経験がある常勤監査役の關 弘をはじめ、弁護士として法務に関する知見を有する品川 広志及び公認会計士として財務及び会計に関する知見を有する本行 隆之により、当社ビジネスへの理解を前提としつつ、監査役会で決定された監査役監査計画に基づき、IT、企業法務及び財務・会計に関して深度ある監査を実施しております。

常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議、リスク・コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。また、その状況は、毎月の監査役会において非常勤社外監査役に情報共有を図っており、非常勤社外監査役からは専門的な知見に基づく意見陳述が行われております。

これらの監査活動を通じて得られた認識事項については、適宜取締役や執行部門に対し助言を行っております。

また、監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。加えて、会計監査人及び内部監査室と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告等を日常的に行い、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。

各監査役の最近事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席率は、次のとおりです。

役職名

氏名

最近事業年度の出席率

監査役会

取締役会

常勤社内監査役

關 弘

100%(13回/13回)

100%(24回/24回)

非常勤社外監査役

本行 隆之

100%(13回/13回)

100%(24回/24回)

非常勤社外監査役

品川 広志

100%(13回/13回)

100%(24回/24回)

監査役会における具体的な検討事項としては、取締役会で報告される重要事項の事前検討、コンプライアンス及びリスク管理状況、内部統制システムの整備・運用状況、決算の処理状況等であります。

また、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議体への出席、議事録、関連資料の閲覧、関係者へのヒアリングを実施するとともに、それら情報を社外監査役と共有し、それぞれ専門的な知見及び客観的視点からの意見のもとで協議する等、監査役会を有効に機能させ、また、会計監査人、内部監査部門と連携して、企業の持続的な成長と価値向上に貢献するよう活動を行っております。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査室(2名)は、効果的かつ効率的な監査実施に努め、当社及び当社グループ会社に対し、期初に作成した監査計画に基づき、内部統制システムの整備、コンプライアンスの遵守、リスクマネジメント体制の整備・運用状況を監査するとともに、内部監査の結果を取締役会、代表取締役社長、監査役及び関係部門へ報告しております。また、改善が必要な内容については改善計画に基づく実行の状況及び結果をフォローアップし、取締役会及び代表取締役社長に報告しております。

監査役とは定期的に会合を持ち、監査及び改善計画の状況説明、意見交換等を行っております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するほか、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象について会計監査人へ情報を提供し、必要に応じて助言を得ております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

2023年度期首以降

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 西口 昌宏

指定有限責任社員 業務執行社員 藤間 信貴

 

d.監査業務に関する補助者の構成

公認会計士10名、その他11名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 会計監査人の選任については、当社ビジネスへの理解を前提とした深度ある監査業務の実施可否、会計監査人としての品質管理体制や独立性、及び監査報酬の妥当性等を総合的に判断した結果、EY新日本有限責任監査法人を選任いたしました。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 定期的な意見交換を通じて重要な会計論点の事前説明・討議や、内部統制の整備に関する助言など、建設的な対話を重ねており、会計監査の実効性と信頼性を確保するための品質管理体制等が整備されていると認識しております。監査役会としては、当社ビジネスへの理解を前提とした深度ある監査業務の実施可否、独立性、専門性のいずれも良好と評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

36,000

39,900

連結子会社

36,000

39,900

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に属する組織に対する報酬

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の規模・特性・監査日数・前年度監査報酬等を勘案して、監査法人から掲示された見積案をもとに監査役会の同意を得た上で決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境、経営能力及び功績などを勘案し方針を決定しております。

個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役に具体的内容について一任をすることとし、その権限内容は、各取締役の役割等級に応じた基本報酬額及び各取締役の前年度実績等を踏まえ、事前に定めた一定の範囲での報酬額の変動としております。なお、個人別の報酬額を決定するにあたって代表取締役は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会にかかる原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定することとしております。

 

監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。

なお、当社では執行役員を対象とした業績連動報酬制度を採用しております。退職慰労金制度は採用しておりません。

 

なお、当事業年度の取締役の報酬については、上記方針に基づき、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

59,000

59,000

5

監査役

(社外監査役を除く)

14,200

14,200

2

社外役員

14,400

14,400

4

(注)1.取締役(社外取締役含む)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の定時株主総会において年額150百万円以内と決議しております。

2.監査役(社外監査役含む)の報酬限度額は、2023年12月18日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。

3.上記には無報酬の社外取締役2名は含めておりません。

 

③役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は保有する株式について、主として株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式に区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資以外の目的である株式について、適宜、保有株式ごとに保有に伴うリスクや経済合理性などを観点から、取締役会において保有の可否を判断しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

6

0

非上場株式以外の株式

2

14,488

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

最近事業年度

最近事業年度の

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱ジャックス

2,000

2,000

ペイメントプラットフォーム事業、マーチャントプラットフォーム事業、コンサルティング事業それぞれの領域における営業取引関係の維持強化及び協業の検討の為、保有しております。(注)

7,810

11,160

㈱ネットプロテクションズホールディングス

14,000

14,000

ペイメントプラットフォーム事業における後払い領域での協業の検討の為、保有しております。(注)

6,678

3,192

(注)定量的な保有効果の測定は困難でありますが、銘柄ごとの取引状況、株式保有による便益のほか、将来的な協業を通じた企業価値への寄与等を踏まえ、取締役会において保有の合理性を検証してまいります。

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。