移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
移動理由 |
2023年 8月22日 |
林 盈貝 |
東京都 目黒区 |
特別利害関係者等(大株主上位10位) |
Openfind Information Technology,Inc. |
台北市北投區承徳路六段120號7樓 |
特別利害関係者等(大株主上位10位) |
357,000 |
112,200,340 (314) (注)4、5 |
事業上の関係強化のための譲渡 |
2023年 8月22日 |
林 盈穎 |
東京都 目黒区 |
特別利害関係者等(大株主上位10位) |
Openfind Information Technology,Inc. |
台北市北投區承徳路六段120號7樓 |
特別利害関係者等(大株主上位10位) |
357,000 |
112,200,340 (314) (注)4、5 |
事業上の関係強化のための譲渡 |
2024年 9月25日
|
林 界宏 |
神奈川県川崎市中原区 |
特別利害関係者等(大株主上位10位、当社代表取締役社長) |
株式会社TKC 代表取締役 社長 飯塚 真規 |
栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 |
特別利害関係者等(大株主上位10位) 資本業務提携先 |
450,005 |
450,005,000 (1,000) (注)5 |
資本業務提携による譲渡 (注)6 |
2024年 12月23日
|
林 界宏 |
神奈川県川崎市中原区 |
特別利害関係者等(大株主上位10位、当社代表取締役社長) |
株式会社日立システムズ 代表取締役 取締役社長 渡邉 岳彦 |
東京都品川区大崎1-2-1 |
特別利害関係者等(大株主上位10位) 資本業務提携先 |
450,005 |
450,000,000 (999.99) (注)5 |
資本業務提携による譲渡 (注)6、7 |
(注)1.当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して2年前の日(2023年5月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社、当該会社の関係会社並びにその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
4.当社は、2024年4月22日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っているため、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
5.移動価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)、類似会社比較法を勘案し、算出された価格を参考として、当事者間で協議の上決定した価格であります。
6.資本業務提携について、当社の大株主であり代表取締役社長である林界宏の持株比率を低下させることを目的として、株式譲渡による移動としております。
7.株式譲渡契約において、「当社株式の株式公開(いずれかの金融商品取引所への上場を意味する。)がなされていないことを条件として、本件保有期間満了日から起算して4年が経過する日までの間に限り、株式会社日立システムズが保有する当社株式の全部を、譲渡価額で買い取ることを書面にて請求することができるものとし、林界宏は当該請求に基づいて本件株式を買い取るものとする」という条件が付されております。
項目 |
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
発行年月日 |
2024年4月30日 |
2024年4月30日 |
2024年10月31日 |
種類 |
第1回新株予約権 (無償ストックオプション) |
第2回新株予約権 (無償ストックオプション) |
第3回新株予約権 (無償ストックオプション) |
発行数 |
普通株式828,800株 |
普通株式214,500株 |
普通株式66,000株 |
発行価格 |
496円 |
496円 |
496円 |
資本組入額 |
248円 |
248円 |
248円 |
発行価額の総額 |
411,084,800円 |
106,392,000円 |
32,736,000円 |
資本組入額の総額 |
205,542,400円 |
53,196,000円 |
16,368,000円 |
発行方法 |
2024年4月22日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
2024年4月22日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
2024年4月22日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 |
- |
- |
(注)2 |
項目 |
新株予約権④ |
新株予約権⑤ |
発行年月日 |
2025年4月21日 |
2025年4月21日 |
種類 |
第4回新株予約権 (無償ストックオプション) |
第5回新株予約権 (無償ストックオプション) |
発行数 |
普通株式380,200株 |
普通株式5,500株 |
発行価格 |
496円 |
496円 |
資本組入額 |
248円 |
248円 |
発行価額の総額 |
188,579,200円 |
2,728,000円 |
資本組入額の総額 |
94,289,600円 |
1,364,000円 |
発行方法 |
2024年4月22日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
2024年4月22日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 |
(注)2 |
(注)3 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2025年4月30日であります。
2.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)を基礎とした価格により決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
|
新株予約権① |
行使時の払込金額 |
438円 |
行使期間 |
自 2026年4月23日 至 2034年4月22日 |
行使の条件 |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である甲普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における甲普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。 ② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権者を行使することができる。なお、甲普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、甲の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。 ③ 新株予約権者は、権利行使時においても、甲又は甲の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤ 新株予約権の行使は、甲普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、甲の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
|
新株予約権② |
行使時の払込金額 |
438円 |
行使期間 |
自 2026年4月23日 至 2034年4月22日 |
行使の条件 |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である甲普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における甲普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。 ② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権者を行使することができる。なお、甲普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、甲の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融証券取引所に上場し、上場後1年を経過することを条件とする。 ⑤ 新株予約権の行使は、甲普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、甲の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
|
新株予約権③ |
行使時の払込金額 |
438円 |
行使期間 |
自 2026年10月11日 至 2034年10月10日 |
行使の条件 |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である甲普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における甲普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。 ② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権者を行使することができる。なお、甲普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、甲の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。 ③ 新株予約権者は、権利行使時においても、甲又は甲の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤ 新株予約権の行使は、甲普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、甲の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
|
新株予約権④ |
行使時の払込金額 |
438円 |
行使期間 |
自 2027年4月11日 至 2035年4月10日 |
行使の条件 |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である甲普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における甲普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。 ② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権者を行使することができる。なお、甲普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、甲の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。 ③ 新株予約権者は、権利行使時においても、甲又は甲の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤ 新株予約権の行使は、甲普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、甲の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
|
新株予約権⑤ |
行使時の払込金額 |
438円 |
行使期間 |
自 2027年4月11日 至 2035年4月10日 |
行使の条件 |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である甲普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における甲普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。 ② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権者を行使することができる。なお、甲普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、甲の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融証券取引所に上場し、上場後1年を経過することを条件とする。 ⑤ 新株予約権の行使は、甲普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、甲の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
第1回新株予約権
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
廖 長健 |
- |
会社役員 |
33,000 |
16,368,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の取締役) |
土谷 祐三郎 |
東京都杉並区 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
特別利害関係者等 (大株主上位10位) |
渡辺 和伸 |
- |
会社役員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の監査役) |
石村 善哉 |
- |
会社役員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の監査役) |
香川 翠 |
- |
会社役員 |
11,000 |
5,456,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の監査役) |
その他当社従業員45名 |
- |
会社員 |
583,900 |
289,614,400 (496) |
当社の従業員 |
(注)1.退職などの理由により権利を喪失したものについては、記載しておりません。
第2回新株予約権
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
渋谷 敏孝 |
神奈川県横浜市青葉区 |
会社役員 |
22,000 |
10,912,000 (496) |
社外協力者 |
細田 真 |
東京都板橋区 |
会社役員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
莊 文隆 |
東京都豊島区 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
鄭 明峰 |
台湾台北市 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
沈 麗心 |
台湾台北市 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
五嶋 和仁 |
東京都品川区 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
李 孟秋 |
台湾台北市 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
葉 慶章 |
台湾新北市 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
張 嘉淵 |
台湾台北市 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
劉 中仁 |
台湾台北市 |
会社員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
社外協力者 |
館山 一樹 |
神奈川県横浜市緑区 |
会社役員 |
11,000 |
5,456,000 (496) |
社外協力者 |
Leo Keeley |
東京都港区 |
会社役員 |
11,000 |
5,456,000 (496) |
社外協力者 |
織田 雅樹 |
神奈川県藤沢市 |
業務委託者 |
11,000 |
5,456,000 (496) |
社外協力者 |
小林 誠 |
埼玉県さいたま市浦和区 |
業務委託者 |
11,000 |
5,456,000 (496) |
社外協力者 |
第3回新株予約権
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
当社従業員6名 |
- |
会社員 |
53,100 |
26,337,600 (496) |
当社の従業員 |
(注)1.退職などの理由により権利を喪失したものについては、記載しておりません。
第4回新株予約権
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
榎本 ゆき乃 |
- |
会社役員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の取締役) |
森本 祥子 |
- |
会社役員 |
16,500 |
8,184,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の取締役) |
当社従業員56名 |
- |
会社員 |
333,300 |
165,316,800 (496) |
当社の従業員 |
第5回新株予約権
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
織田 雅樹 |
神奈川県藤沢市 |
業務委託者 |
5,500 |
2,728,000 (496) |
社外協力者 |
第1回新株予約権譲渡による取得
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
取得者と提出会社との関係 |
廖 長健 |
- |
会社役員 |
11,000 |
5,456,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の取締役) |
郭 曜郎 |
台湾台北市 |
社外協力者 |
11,000 |
5,456,000 (496) |
社外協力者 |
榎本 ゆき乃 |
- |
会社役員 |
5,500 |
2,728,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の取締役) |
森本 祥子 |
- |
会社役員 |
5,500 |
2,728,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の取締役) |
土谷 祐三郎 |
東京都杉並区 |
会社員 |
5,500 |
2,728,000 (496) |
特別利害関係者等 (大株主上位10位) |
香川 翠 |
- |
会社役員 |
5,500 |
2,728,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の監査役) |
渡辺 和伸 |
- |
会社役員 |
5,500 |
2,728,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の監査役) |
石村 善哉 |
- |
会社役員 |
5,500 |
2,728,000 (496) |
特別利害関係者等 (当社の監査役) |
当社従業員5名 |
- |
会社員 |
41,300 |
20,484,800 (496) |
当社の従業員 |
「第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
林 界宏(注)2.3
|
神奈川県川崎市中原区 |
7,949,990 |
48.43 |
林 盈貝(注)3.6 |
東京都目黒区 |
1,893,000 |
11.53 |
林 盈穎(注)3.6 |
東京都目黒区 |
1,893,000 |
11.53 |
ACAセカンダリーズ1号投資事業有限責任組合(注)3.10 |
東京都千代田区平河町二丁目16番9号 グラスゲート6階 |
765,150 |
4.66 |
東 明浩(注)3 |
Martin place Singapore |
735,000 |
4.47 |
Openfind Information Technology,Inc.(注)3 |
台北市北投區承徳路六段120號7樓 |
714,000 |
4.35 |
株式会社TKC(注)3 |
栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 |
450,005 |
2.74 |
株式会社日立システムズ(注)3 |
東京都品川区大崎一丁目2番1号 |
450,005 |
2.74 |
土谷 祐三郎(注)3.7
|
東京都杉並区 |
172,000 (22,000) |
1.04 (0.13) |
廖 長健(注)4 |
- |
44,000 (44,000) |
0.26 (0.26) |
-(注)7 |
- |
38,500 (38,500) |
0.23 (0.23) |
-(注)7 |
- |
33,000 (33,000) |
0.20 (0.20) |
-(注)7 |
- |
33,000 (33,000) |
0.20 (0.20) |
-(注)7 |
- |
30,300 (30,300) |
0.18 (0.18) |
-(注)7 |
- |
27,500 (27,500) |
0.16 (0.16) |
-(注)7 |
- |
27,500 (27,500) |
0.16 (0.16) |
-(注)7 |
- |
27,500 (27,500) |
0.16 (0.16) |
-(注)7 |
- |
27,500 (27,500) |
0.16 (0.16) |
榎本 ゆき乃(注)4 |
- |
22,000 (22,000) |
0.13 (0.13) |
森本 祥子(注)4 |
- |
22,000 (22,000) |
0.13 (0.13) |
渡辺 和伸(注)5 |
- |
22,000 (22,000) |
0.13 (0.13) |
石村 善哉(注)5 |
- |
22,000 (22,000) |
0.13 (0.13) |
渋谷 敏孝(注)8.9 |
神奈川県横浜市青葉区 |
22,000 (22,000) |
0.13 (0.13) |
-(注)7 |
- |
22,000 (22,000) |
0.13 (0.13) |
-(注)7 |
- |
22,000 (22,000) |
0.13 (0.13) |
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
-(注)7 |
- |
19,300 (19,300) |
0.11 (0.11) |
香川 翠(注)5 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
細田 真(注)8 |
東京都板橋区 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
莊 文隆(注)8 |
東京都豊島区 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
鄭 明峰(注)8 |
台湾台北市 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
沈 麗心(注)8 |
台湾台北市 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
五嶋 和仁(注)8 |
東京都品川区 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
李 孟秋(注)8 |
台湾台北市 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
葉 慶章(注)8 |
台湾新北市 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
張 嘉淵(注)8 |
台湾台北市 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
劉 中仁(注)8 |
台湾台北市 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
織田 雅樹(注)8 |
神奈川県藤沢市 |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
-(注)7 |
- |
16,500 (16,500) |
0.10 (0.10) |
その他45名(注)7 |
- |
444,600 (444,600) |
2.70 (2.70) |
計 |
- |
16,413,250 (1,413,100) |
100.00 (8.61) |
(注)1.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.特別利害関係者等(当社の代表取締役)
3.特別利害関係者等(大株主上位10名)
4.特別利害関係者等(当社の取締役)
5.特別利害関係者等(当社の監査役)
6.特別利害関係者等(当社の代表取締役の二親等内の血族)
7.当社の従業員
8.当社の社外協力者
9.当社の元従業員
10.無限責任組合員であるACAセカンダリーズ株式会社の株式の過半数を、特別利害関係者等(当社の取締役)である西巻 裕一朗が保有しております。
11.()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。