第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

15,000,150

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

15,000,150

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 第1回新株予約権割当

決議年月日

2024年4月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1名、当社監査役3名、

当社従業員62名(注)1

新株予約権の数(個)※

7,957個[7,737個]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 795,700株[773,700株](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

438円(注)3

新株予約権の行使期間※

自 2026年4月23日 至2034年4月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  438円

     資本組入額 219円 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 ※最近事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2025年9月18日)にかけて変更された事項については提出日における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失により本書提出日における「付与対象者の区分及び人数(名)」は取締役1名、監査役3名、従業員46名となっております。

2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

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また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権を行使することができる。なお、当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

⑤ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。

⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)5に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、甲が消滅会社となる合併契約承認の議案又は甲が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、甲の取締役会決議がなされた場合)は、甲は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、甲は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

 

 第2回新株予約権割当

決議年月日

2024年4月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者14名

新株予約権の数(個)※

2,145個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 214,500株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

438円(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2026年4月23日 至2034年4月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  438円

     資本組入額 219円 (注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

 ※最近事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年9月18日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

1円未満の端数は切り上げる。

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また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権を行使することができる。なお、当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場し、上場後1年を経過することを

条件とする。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

6.当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、甲が消滅会社となる合併契約承認の議案又は甲が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、甲の取締役会決議がなされた場合)は、甲は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、甲は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

 

 第3回新株予約権割当

決議年月日

2024年10月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員6名(注)1

新株予約権の数(個)※

531個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 53,100株 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

438円(注)3

新株予約権の行使期間※

自 2026年10月11日 至2034年10月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  438円

     資本組入額 219円 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 ※最近事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年9月18日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日現在に係る記載を省略しております。

(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失により本書提出日における「付与対象者の区分及び人数(名)」は従業員5名となっておりますが、退職者である1名については2024年11月14日開催の取締役会にて新株予約権91個を存続する旨、決議しております。

2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

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また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権を行使することができる。なお、当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

⑤ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。

⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は甲が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、甲は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

 

 第4回新株予約権割当

決議年月日

2025年4月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役2名

当社従業員59名(注)1

新株予約権の数(個)※

3,802個[3,663個]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 380,200株[366,300株](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

438円(注)3

新株予約権の行使期間※

自 2027年4月11日 至2035年4月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  438円

     資本組入額 219円 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 ※最近事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2025年9月18日)にかけて変更された事項については提出日における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失により本書提出日における「付与対象者の区分及び人数(名)」は取締役2名、従業員56名となっております。

2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

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また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権を行使することができる。なお、当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

⑤ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。

⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、甲が消滅会社となる合併契約承認の議案又は甲が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、甲の取締役会決議がなされた場合)は、甲は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、甲は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

 

 第5回新株予約権割当

決議年月日

2025年4月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者1名

新株予約権の数(個)※

55個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,500株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

438円(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2027年4月11日 至2035年4月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  438円

     資本組入額 219円 (注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

 ※最近事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年9月18日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

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また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日から行使期間の満了日までにおいて、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

② 新株予約権者は、割当日から2年経過する日までにおいて、本新株予約権の目的である普通株式の1株あたりの株価(上場日以降においては、普通取引の終値)が一度でも行使価額に300%を乗じた価格を上回った場合に限り、それ以降、本新株予約権を行使することができる。なお、当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)をもって判定するものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場し、上場後1年を経過することを

条件とする。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

6.当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(1)新株予約権者が権利行使をする前に、甲が消滅会社となる合併契約承認の議案又は甲が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、甲の取締役会決議がなされた場合)は、甲は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、甲は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はございません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

2022年12月14日

(注) 1

1

1

10

10

2023年1月31日

(注) 2

10,000

10,001

50,000

50,010

50,000

50,000

2023年2月8日

(注) 3

90,000

100,001

450,000

500,010

450,000

500,000

2023年4月21日

(注) 4

100,001

△400,010

100,000

500,000

2024年4月22日

(注) 5

14,900,149

15,000,150

100,000

500,000

(注) 1.会社設立によるものです。

 2.有償第三者割当         10,000株

発行価格     10,000円

資本組入額     5,000円

割当先      ACAセカンダリーズ1号投資事業有限責任組合、東 明浩

 3.有償第三者割当         90,000株

発行価格     10,000円

資本組入額     5,000円

割当先      林 界宏、林 盈貝、林 盈穎

4.2023年4月10日開催の臨時株主総会決議により、2023年4月21日付で資本金400,010千円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替えたことによるものであります。

5.2024年4月16日開催の取締役会決議により、2024年4月22日付で普通株式1株に対し150株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により、株式数は14,900,149株増加し、発行済株式総数は15,000,150株となっております。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

3

1

-

5

9

-

所有株式数

(単元)

-

-

-

16,651

7,140

-

126,209

150,000

150

所有株式数の割合(%)

-

-

-

11.10

4.76

-

84.13

100

-

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

15,000,000

150,000

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

150

発行済株式総数

普通株式

15,000,150

総株主の議決権

 

150,000

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年8月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は、現在は経営の安定化及び内部留保の充実を図る観点から配当を実施しておりません。

上場後は、株主に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、企業体質の強化を考慮しつつ、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針としており、配当と自己株式の取得を合わせた総還元性向は50%以上を目標としております。内部留保資金の使途につきましては、自己資本の増強を含めた経営体質強化と将来の事業展開投資として投入していくこととしております。

なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会としています。期末配当の基準日は毎年4月30日、中間配当の基準日は毎年10月31日となっております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、「日本企業に安全なビジネスコミュニケーションを届けます」を企業理念としており、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるため、経営の透明性を高め、法令及び社会規範の遵守を前提にした健全で競争力のある組織体制及び経営の意思決定の仕組みを構築し、企業価値の最大化を目指すことがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。この考え方に基づき、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速かつ適正に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査室を設置し、経営に関する監督の強化を図っております。さらに、執行役員を業務執行の責任者と位置付けることにより、業務執行機能と監督機能を明確に分化するとともに、監督機能を補完する任意の委員会を設け、専門的な領域における審議の充実を図っております。このように、業務執行の決定と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断し、現在の体制を採用しております。

 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

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a.取締役会

 当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、原則月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令又は定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき、経営方針及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。

 また取締役会には監査役3名も出席しており、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行の状況を監査しております。

 

 最近事業年度における開催状況及び出席状況については、以下のとおりであります。

役職

氏名

出席回数/開催回数

備考

代表取締役社長

林 界宏

16回/16回

 

取締役

西巻 裕一朗

16回/16回

 

取締役(社外)

廖 長健

16回/16回

 

取締役(社外)

森本 祥子

5回/5回

2025年1月就任

取締役(社外)

榎本 ゆき乃

5回/5回

2025年1月就任

常勤監査役(社外)

香川 翠

16回/16回

 

監査役(社外)

石村 善哉

16回/16回

 

監査役(社外)

渡辺 和伸

15回/16回

 

 

b.監査役及び監査役会

 当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(3名とも社外監査役)で構成されております。常勤監査役は、取締役会をはじめ経営会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役、執行役員、内部監査室、会計監査人等への聴取や重要な文書の閲覧を通じて、非常勤監査役は、取締役会へ出席するほか、それぞれの職務経験や専門的な見地を通じて、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務執行状況を監査しております。また、監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

 監査役会は、原則月1回開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、監査役会においては、「監査役会規程」「監査役監査規程」に基づき、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討など、監査役相互での情報共有を図っております。

 

c.会計監査人

 当社の会計監査人につきましては、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、適時かつ適切な監査が実施されております。

 

d.内部監査室

 当社は内部監査室を設置し、社長室戦略企画課マネージャーを兼務している内部監査室責任者1名と、経理部経理課マネージャーを兼務している内部監査室担当者1名により、内部監査を実施しております。社長室については経理部経理課マネージャー兼務の内部監査室担当者が監査を実施し、その他の部門については内部監査室責任者が監査を実施することで、自己監査にならないようクロス監査を採用しております。

 内部監査は、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させることで、経営の合理化と効率化に資することを目的としております。また、内部監査実施後、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行います。さらに、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。

 

e.執行役員

 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員の任期は1年で、取締役会において選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い業務執行を行っております。

 

f.経営会議

 当社は、組織、運営、その他経営に関する重要事項の審議を行い必要に応じて取締役会に付議するほか、各部門における業務執行状況を共有し必要な是正・予防措置を講じること等を目的として、毎月1回経営会議を開催しております。

 

g.指名報酬委員会

 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選任・解任、報酬の決定プロセスにおいて、指名報酬委員会を設置し、手続きの公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。指名報酬委員会は、独立社外取締役が委員長を務めており、取締役会からの諮問に応じて取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、助言・提言を行います。

 

h.リスク・コンプライアンス委員会

 リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、経営会議メンバーにより構成されております。四半期に1回に開催され、当社のコンプライアンス推進体制及びリスク評価、並びにリスクマネジメント体制の状況に関して報告を行うとともに、有事の際の危機管理対応の機能を担っております。

 

i.情報セキュリティ委員会

 情報セキュリティ委員会は、代表取締役社長が指名した者を委員長及び副委員長とし、各部門の部門長が指名する者1名以上により構成されております。毎月1回開催され、当社の情報セキュリティ対策基準及び実施手順の策定を行うとともに、情報資産に対する重大な脅威への警戒・監視活動や、情報セキュリティに関わる事件・事故の調査・分析及び再発防止策の立案等が行われております。

 

 なお、各機関の構成員は次のとおりであります。(◎:議長、○:出席者、△:陪席者)

役職名

氏名

取締役会

監査役会

指名報酬委員会

経営会議

リスク・コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会

 代表取締役社長

 林 界宏

 

 

 取締役

 西巻 裕一朗

 

 

 

 取締役(社外)

 廖 長健

 

 

 

 

 

取締役(社外)

榎本 ゆき乃

 

 

 

 

取締役(社外)

森本 祥子

 

 

 

 

 常勤監査役(社外)

 香川 翠

 

 監査役(社外)

 石村 善哉

 

 

 

 

 監査役(社外)

 渡辺 和伸

 

 

 

 

執行役員

池田 博宣

 

 

 

 

執行役員

竹内 勝之

 

 

 

 

執行役員

中江 吏

 

 

 

 

執行役員

土谷 祐三郎

 

 

 

 

社長室エグゼクティブフェロー

小平 正教

 

 

 

社長室戦略企画課マネージャー

持木 隆介

 

 

 

 

管理部長

逸見 明彦

 

 

 

 

各部門の部門長が指名する者複数名

 

 

 

 

 

 

③ 内部統制システムの整備状況

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき業務の適正性を確保するため、「内部統制システムの基本方針」を定め、本基本方針に則り、内部統制の体制整備及び運用を行っております。「内部統制システムに関する基本方針」の概要は以下のとおりであります。

 

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.当社の社員等が共有する行動の指針として「行動指針」・「リスク・コンプライアンス規程」を定め、その周知徹底を図ることにより、法令遵守、企業理念の向上に努める。

2.コンプライアンスリスクに関する審議機関として「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。

3.当社の社員等が利用できる内部通報窓口を設置する。

4.内部監査担当は、「内部監査規程」に基づき、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合していることを確認する。また、内部監査担当は、監査の結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。

5.反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力排除に関する規程」に基づき、いかなる関係も拒絶し、警察や弁護士等と連携し断固とした姿勢で臨む。

 

b.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1.取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

2.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監査する。

3.取締役会への付議事項については、すべて取締役会に付議することを遵守し、取締役会にて審議及び決定を行う。

4.取締役会による決定を要しない一定の重要な事項については、代表取締役社長を議長とする経営会議において、審議及び職務の執行を決定する。

5.執行役員制度の導入により、業務執行の責任明確化と迅速化を図るとともに、取締役会は執行役員の任命及び業務執行状況の監督を行う。

6.日常の職務執行に際しては、「職務権限規程」、「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、各部門の責任者が適正かつ効率的に執行する。

 

c.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会、取締役会等重要な会議の議事録及び関連資料並びに稟議書は、「文書管理規程」に従い適切に保存及び管理し、必要に応じて取締役、監査役がいつでも閲覧できる体制を整える。

 

d.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1.当社の業務推進に伴う損失の危険の管理については、コンプライアンス、個人情報、セキュリティ等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備するとともに、定期的に見直しを行う。

2.リスク情報等については、取締役会を通じて担当部門及び各委員会(情報セキュリティ委員会、リスク・コンプライアンス委員会)より取締役及び監査役に対して報告を行う。

3.不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて法律事務所の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

 

e.企業集団における業務の適正を確保するための体制

1.子会社の経営については、相互の密接な連携をもとに、経営の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規程」に従い、事業内容の定期的な報告を受け、重要案件については、事前に協議を行う。

2.子会社の規程、重要な会議の議事録及び稟議書は、必要に応じて当社取締役、監査役がいつでも閲覧できるものとする。

 

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役と協議の上、補助すべき使用人を配置する。

 

g.前項の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

1.監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務の補助する範囲において監査役に帰属するものとし、独立性及び監査役の指示の実効性を確保する。

2.補助すべき使用人の人事権に係わる事項の決定については、事前に常勤監査役の同意を得る。

 

h.取締役及び使用人が監査役に報告するため体制に関する事項

1.取締役は常勤監査役に、経営会議等重要な会議への出席を要請する。

2.監査役はいつでも、取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対して業務執行に関する事項の報告を求めることができ、その場合には、取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は速やかに報告する。

3.取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、法令違反や会社に著しい損害を与えるおそれのある事象を発見したときは、直ちに監査役に報告する。

4.当社及び子会社の内部通報制度の適切な運用により、法令違反、コンプライランス上の問題について報告された事項は、速やかに監査役へ報告する体制を確保する。

5.監査役に報告をした者に対して、報告をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いもしない。また、当社及び子会社の内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いもしないことを規定し適切に運用する。

 

i.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため定期的に会合を行う。

2.監査役の職務の執行について生ずる必要な費用の請求は、所定の手続きに従い、これに応じる。

 

④ リスク管理体制の整備状況

 当社は、事業遂行上発生する各種リスクを適切に評価し、迅速かつ適切に対処するため「リスク・コンプライアンス規程」を定め、リスク管理体制の強化に継続的に取り組んでおります。また、リスク管理の全社的な推進及び必要な情報共有を図るため、リスク・コンプライアンス委員会を四半期毎に開催することとしております。

 

⑤ 取締役及び監査役の定数

 当社の取締役は7名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑥ 取締役及び監査役の選任の決議要件

 当社は、株主総会における取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

 (a) 中間配当金

 当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、取締役会の決議によって、毎年10月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 (b) 自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ

る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 (c) 取締役及び監査役の責任免除

 当社は、取締役及び監査役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社に対する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要

 当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用を補填することとしております。

 当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社の取締役、監査役、執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 なお、当該役員等賠償責任保険契約のうち、特定の事由または行為において保険金を支払わない場合及び支払限度額について定めることで、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

 

⑩ 株主総会の特別決議の要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性5名 女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

林 界宏

1958年3月14日

1988年4月 株式会社アシスト 入社

1991年4月 株式会社ダン&ブラッドストリート・ソフトウェア(現 エス・エス・ジェイ株式会社)入社

1996年12月 同社 取締役事業本部長を経て、取締役営業統括本部長就任

1997年2月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社設立 代表取締役社長

1997年4月 リンクアジア株式会社設立 代表取締役社長(1998年8月 サイバーソフト株式会社へ社名変更)

2007年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2009年4月 旧サイバーソリューションズ株式会社 取締役会長(注)5

2010年6月 イーサ株式会社設立 代表取締役社長

2011年5月 ジューレックス株式会社設立 代表取締役社長

2011年6月 株式会社ラック 取締役

2013年5月 シスコ合同会社 入社

2015年6月 Openfind Information Technology,Inc.

Director(現任)

2022年12月 旧サイバーソリューションズ株式会社 代表取締役社長

2023年1月 ACAセキュリティ株式会社(現 当社) 取締役

2023年5月 当社代表取締役社長(現任)

(ACAセキュリティ株式会社がサイバーソリューションズ株式会社を吸収合併して商号変更)

2024年3月 Internet Secure Services株式会社 代表取締役会長

(注)3

7,949,990

取締役

西巻 裕一朗

1971年10月7日

1995年4月 サン・マイクロシステムズ株式会社(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)入社

2000年12月 日本ボルチモア・テクノロジーズ株式会社(現 サイバートラスト株式会社)入社

2002年12月 アントファクトリージャパン株式会社(現 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社

2014年4月 ACA株式会社 入社 マネージング・パートナー(現任)

2018年10月 株式会社ワークスアプリケーションズ 社外監査役(現任)

2020年11月 ACAセカンダリーズ株式会社 代表取締役(現任)

2023年1月 ACAセキュリティ株式会社(現 当社)取締役(現任)

(注)3

(注)7

取締役

廖 長健

1971年8月17日

2000年11月 Openfind Information Technology,Inc.

入社

2005年11月 同社 Executive Vice President

2009年4月 旧サイバーソリューションズ株式会社 取締役

2010年10月 Openfind Information Technology,Inc. Chief Executive Officer(現任)

2023年5月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

榎本 ゆき乃

1971年4月19日

2000年4月 弁護士登録

横浜綜合法律事務所 入所

2007年4月 同事務所パートナー弁護士(現任)

2019年6月 株式会社京三製作所 社外監査役(現任)

2021年12月 株式会社フィックスターズ 社外取締役

(現任)

2025年1月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

森本 祥子

1965年6月24日

1989年4月 日本モトローラ株式会社 入社

1995年4月 同社移動通信研究部 主任就任

1998年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2019年4月 同社技術理事(Distinguished Engineer)

就任

2021年9月 キンドリルジャパン株式会社 入社

同社技術理事(Distinguished Engineer)

就任

2024年9月 山下技術開発事務所合同会社 入社

(現任)

2025年1月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

香川 翠

1981年6月28日

2007年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2021年12月 株式会社Polite 常勤監査役

2021年12月 msh株式会社 監査役

2022年1月 公認会計士登録

2022年1月 公認会計士・香川会計事務所 入所(現任)

2022年12月 株式会社Polite 取締役(監査等委員)

2024年2月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

石村 善哉

1959年11月6日

1993年4月 弁護士登録

1993年4月 東京青山法律事務所 入所

1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所

2001年8月 暁総合法律事務所 入所

2003年6月 半蔵門総合法律事務所 入所

2009年6月 株式会社やまねメディカル 監査役

2010年1月 表参道総合法律事務所設立 パートナー弁護士(現任)

2017年6月 株式会社やまねメディカル 取締役(監査等委員)

2024年2月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

渡辺 和伸

1963年10月25日

1987年4月 渡辺佳門税理士事務所 入社

1995年2月 税理士登録

2002年6月 税理士法人渡辺会計事務所設立 代表社員(現任)

2003年3月 旧サイバーソリューションズ株式会社 監査役(注)6

2019年10月 株式会社godai 監査役(現任)

2024年2月 当社監査役(現任)

(注)4

7,949,990

 (注)1.取締役廖 長健、榎本 ゆき乃、森本 祥子は、社外取締役であります。

   2.監査役香川 翠、石村 善哉、渡辺 和伸は、独立社外監査役であります。

   3.取締役の任期は、2025年7月7日開催の臨時株主総会終結の日から選任後2年以内に終了する事業年度のう

 ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   4.監査役の任期は、2025年7月7日開催の臨時株主総会終結の日から選任後4年以内に終了する事業年度のう

 ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   5.2020年1月に本人の事情により旧サイバーソリューションズ株式会社の取締役を辞任しておりますが、2022

 年12月に再度選任されております。

   6.2007年3月に本人の事情により旧サイバーソリューションズ株式会社の監査役を退任しておりますが、2014

 年3月に再度選任されております。その後、監査役非設置会社へ移行することなった為、2020年1月に退任

 しております。

7.西巻 裕一朗は、当社の株式765,150株を保有するACAセカンダリーズ1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるACAセカンダリーズ株式会社の代表取締役であり、同社の株式の過半数を保有しております。

   8.当社は、取締役会における意思決定及び監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に分離し、迅速かつ効率的

 な業務執行を実行する体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員

 は次のとおりであります。

職名

氏名

担当

執行役員

池田 博宣

営業担当

執行役員

竹内 勝之

技術担当

執行役員

中江 吏

カスタマーエンジニアリング担当

執行役員

土谷 祐三郎

ファイナンス兼管理担当

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 

b.社外取締役

 社外取締役の廖 長健は、IT関連企業での役員経験を有しており、豊富な経験と高い見識を当社事業活動の監督及び意思決定に活かして頂く観点から、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は提出日現在当社新株予約権440個を保有しているとともに、当社にとって重要な取引先に該当するOpenfind Information Technology,Inc. Chief Executive Officerに就任しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社とOpenfind Information Technology,Inc.との取引については、取引の合理性および取引条件の妥当性を取締役会で慎重に審議した上で決定しております。

 社外取締役の榎本 ゆき乃は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、主に法務面から当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は提出日現在当社新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の森本 祥子は、IT関連企業での役員経験を有しており、豊富な経験と高い見識を当社事業活動の監督及び意思決定に活かして頂く観点から、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は提出日現在当社新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

c.社外監査役

 社外監査役の香川 翠は、公認会計士として会計・財務・監査に関する高い専門知識と実務経験を有しており、主に会計・財務面から、当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は提出日現在当社の新株予約権165個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の石村 善哉は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、主に法務面から当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は提出日現在当社の新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の渡辺 和伸は、税理士として経理・税務に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、主に税務面から、当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は提出日現在当社の新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

d.独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方

 当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めてはおりませんが、社外役員の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。当該方針により、当社の経営の独立性が確保されているものと判断しております。

 また、当該方針に基づき、社外取締役の榎本 ゆき乃、森本 祥子、社外監査役の香川 翠、石村 善哉、渡辺 和伸を独立役員として届け出る予定です。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、独立社外取締役2名及び独立社外監査役3名による監督又は監査を行い、経営への監視機能を実現しております。また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と定期的な会合を持ち意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。さらに、管理部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求め、重要な社内書類及び財産等の状況の調査を行うとともに、内部統制システムの整備状況について監査を実施しております。この他、常勤監査役は取締役及び従業員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。

 また、内部監査室及び会計監査人との連携、及び四半期ごとに三様監査連絡会を実施し、三者間のコミュニケーションを図ることで監査の実効性向上を図っております。

 なお、常勤監査役である香川翠は公認会計士として財務・会計に関する専門的知見を、非常勤監査役である石村善哉は弁護士として企業法務に関する専門的知見を、非常勤監査役渡辺和伸は税理士として税務に関する専門的知見を有しております。

 

 最近事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は以下のとおりであります。

(最近事業年度 自2024年5月1日 至 2025年4月30日)

役職

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役

香川 翠

13

13

非常勤監査役

石村 善哉

13

13

非常勤監査役

渡辺 和伸

13

13

 

② 内部監査の状況

 当社は、代表取締役社長の下に内部監査室を設置し、内部監査室責任者1名並びに内部監査室担当者1名の計2名体制のもと、「内部監査規程」及び期首に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社の全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査実施後、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。また内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで内部監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

 太陽有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

 2年間

 

c.業務執行した公認会計士

 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  陶江 徹

 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  田村 知弘

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 当社は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、万全の監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、株式公開に係る監査実績等を踏まえたうえで総合的に評価し、当該監査法人を選定いたしました。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理体制、適格性、専門性、当社からの独立性、当社の業務内容に対して効果的かつ効率的な監査を実施できる相応の規模を有していること、監査計画並びに監査報酬水準の合理性及び妥当性等を確認し、監査実績を踏まえた上で監査法人を総合的に評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

25,000

32,650

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd.)に対する報酬

(a.を除く)

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

3,500

 当社における最近事業年度の前事業年度に係る非監査業務の内容は、IFRSへの移行に関する助言業務であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模や事業特性に応じた監査日数・監査人数であるか等を勘案して、監査役会の同意に基づき適切に決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a.報酬の基本的な考え方

 当社は、ステークホルダーの信頼と支持を得られる、透明性のある公正で合理的な報酬制度となるよう決定することを基本方針としております。当社の取締役(非常勤取締役を除く)の報酬は、固定報酬及び退職慰労金で構成するものとし、業績収益性、各職責、業界水準等を総合的に勘案し、決定しております。非常勤取締役の報酬は固定報酬及び株式報酬で構成しております。

 

b.報酬及び方針の決定方法

 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬は指名報酬委員会の助言、提言を受け取締役会が、監査役の報酬は監査役会が決定しております。個人別固定報酬額は、その職務の内容、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。また、役員退職慰労金は、常勤取締役の退任時に一括して支給する報酬とし、その金額等については役員退職金規程に基づき、基本報酬及び役位等に応じて算定するものとしております。

 最近事業年度の役員報酬額については、2024年7月31日開催の取締役会において各取締役の報酬額を決定し、2024年7月31日の監査役会にて各監査役の報酬額を決定しております。

 なお、指名報酬委員会の設置は2025年4月でありますので、以降の各取締役の個別の報酬等に係る事項については、予め指名報酬委員会において審議のうえ、当該審議の内容を最大限尊重して、取締役会の決議により決定することとしております。

 

c.株主総会決議の内容

 取締役の報酬限度額は2024年7月31日開催の株主総会において年額100,000千円以内と決議されております。監査役の報酬限度額は2024年1月30日開催の株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。決議時の取締役の員数は3名(うち社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(名)

固定報酬

業績連動

報酬

退職慰労金

非金銭

報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

42,000

36,000

6,000

1

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

10,400

10,400

5

(注)1.上記役員の員数については、無報酬の取締役1名、社外取締役1名を除いております。

   2.上記の退職慰労金につきましては、最近事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しており

     ます。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

  提出会社における役員報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社の純投資目的以外の投資株式は、企業価値向上につながる中長期的な視点を基本とし、株式の保有が与える事業戦略上の重要性、事業シナジー等を総合的に勘案し、政策的に必要と判断される株式以外は保有しないこととしております。保有の合理性につきましては、定期的に取締役会にて検証し、事業戦略的財務的に保有の合理性がないと判断した場合には保有を縮減する方針としております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

1,450

非上場株式以外の株式

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

(特定保有株式)

銘柄

最近事業年度

最近事業年度の

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

Internet Secure Services㈱

29

同社は当社の元子会社であり、主にセキュリティソリューション事業において一部協業するなど、事業活動の円滑な推進を目的として同社株式を保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、「株式の保有状況」に記載の通り、保有効果を検証し、保有意義の妥当性を確認しております。

1,450

 

(みなし保有株式)

該当事項はありません。

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

最近事業年度

最近事業年度の前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計

上額の合計額

(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計

上額の合計額

(千円)

非上場株式

1

6,000

1

6,000

非上場以外の株式

1

59,712

 

区分

最近事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式

(注)

非上場以外の株式

720

208

(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。