【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1.東京証券取引所プライム市場への上場について

当社は、「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社を共同主幹事会社(以下「共同主幹事会社」と総称する。)として、東京証券取引所プライム市場への上場を予定しております。

 

2.リーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村證券株式会社が当社株主である野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合及びCJP MC Holdings, L.P.(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。これに関連して、野村證券株式会社は、3,250,800株を上限として貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2025年10月22日を行使期限として貸株人より付与される予定であります。

また、野村證券株式会社は、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社と協議の上、2025年9月25日から2025年10月22日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社は、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

3.ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合及びCJP MC Holdings, L.P.並びに当社株主であるアサヒビール株式会社、近鉄グループホールディングス株式会社、Patric Dougan、オリオンビール従業員持株会、嘉手苅義男、村野一、與那嶺清、吹田龍平太、樫原忠、亀田浩、高江洲守、土谷徳睦、廣瀬光雄、柳内和子、石井芳典、成重剛、玉木裕、樽岡誠、平良昭、矢沼恵一、上原三成及び湖東彰彦は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2026年3月23日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの行使に基づき当社普通株式を野村證券株式会社が取得すること等を除く。)を行わない旨合意しております。

また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。

 なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

 上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

 

4.独立引受幹事会社について

当社の共同主幹事会社である野村證券株式会社の親法人等である野村キャピタル・パートナーズ株式会社が単独の無限責任組合員である野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合は当社の総株主の議決権の100分の15以上の議決権を保有しており、当社は、日本証券業協会「有価証券の引受け等に関する規則」(以下、「規則」という。)第11条の2に規定する「関係する発行者」に該当いたします。そのため、当社及び野村證券株式会社は、資本及び人的関係において独立性を有し、売出価格等の決定に関与する引受会員(金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項第4号ニに規定する要件の全てを満たす金融商品取引業者。以下、「独立引受幹事会社」という。)を定めております。詳細は以下のとおりであります。

 

(1)

当社と共同主幹事会社である野村證券株式会社との関係の具体的な内容

当社の共同主幹事会社である野村證券株式会社及び野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合の単独の無限責任組合員である野村キャピタル・パートナーズ株式会社は、それぞれ野村ホールディングス株式会社の100%子会社であります。従って、野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合は野村證券株式会社の親法人等に該当し、同組合は、本有価証券届出書提出日(2025年8月21日)現在、当社の総株主の議決権の39.61%を保有していることから、当社は、規則第11条の2に規定する「関係する発行者」に該当いたします。そのため、規則第11条の2に基づき、規則第9条第2項並びに第10条及び第11条の規定を準用するものであります。

(2)

独立引受幹事会社

みずほ証券株式会社

 

(3)

当社が当該独立引受幹事会社を価

格等の決定に関与させることとし

た理由

以下の理由から、みずほ証券株式会社を独立引受幹事会社として選定したものであります。

•当社及び野村證券株式会社と資本及び人的関係において独立性を有するため。

•株券に係る主幹事会社の実績があるなど、引受業務に十分な経験を有しているため。

(4)

価格等の決定に当たり野村證券株式会社と当該独立引受幹事会社との間で協議が行われた旨及び当該独立引受幹事会社が担った役割

独立引受幹事会社は、引受人であるとともに、以下のとおり、野村證券株式会社との協議や確認を行うなど売出価格等の決定に関与する役割を担う。

 •売出価格等の決定に当たっては、野村證券株式会社及び独立引受幹事会社との間で協議が行われる。

 •独立引受幹事会社が売出価格等の決定が不適切であると判断し、引受けを行わないこととした場合は案件は中止される契約を締結しており、野村證券株式会社及び独立引受幹事会社の協議に当たっては、独立引受幹事会社の意見も反映される仕組みとなっている。

•独立引受幹事会社自身も引受審査を行うとともに、野村證券株式会社が行った引受審査の妥当性についても確認を行う。

 •独立引受幹事会社が売出価格等の決定に関与し、野村證券株式会社が行った売出価格等の妥当性についても確認を行う。

(5)

野村證券株式会社が価格等の決定に当たり当社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容

具体的な措置の内容は以下のとおりです。

・当社及び独立引受幹事会社との間において引受審査の手続きに係る契約を締結すること。

・独立引受幹事会社に野村證券株式会社が行った引受審査の結果の妥当性について確認を行わせること。

・独立引受幹事会社を売出価格等の決定に関与させ、野村證券株式会社が行った売出価格等の妥当性についても確認を行わせること。

・売出価格等の決定は、金融商品取引所の規則に定めるブックビルディングによること。

(6)

売出価格の決定方法の具体的な内容

ブックビルディング方式によって決定いたします。詳細は「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)1.をご参照下さい。

(7)

独立引受幹事会社としての役割を担ったことに伴い、当該独立引受幹事会社に追加的に支払われる手数料の有無(該当がある場合にはその額)

追加的な手数料等を支払うものではありません。

(8)

その他野村證券株式会社が投資者の投資判断に資すると判断する事項

該当事項はありません。

 

 

5.売出人と野村證券株式会社の関係について

引受人の買取引受による売出しにおいて、売出人である野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合と共同主幹事会社である野村證券株式会社の間には以下のとおり、利益相反の関係があります。

売出人

売出しの内容

野村證券株式会社との関係

野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合

引受人の買取引受による売出し

野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合は野村證券株式会社の親法人等に該当します。

売出人である野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合は、純投資を目的に当社株式16,165,800株保有しております。同組合は、このうちの11,052,900株を引受人の買取引受による売出しにより売却する予定ですが、その引受けを行う引受人の中には野村證券株式会社が含まれております。また、同組合は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、1,657,900株を野村證券株式会社に貸し付け、これに関連して、野村證券株式会社に対し、1,657,900株を上限としてグリーンシューオプションを付与する予定であります。

 

 

6.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

2025年8月21日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)に係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して海外販売が行われる予定であります。

海外販売の概要は以下のとおりであります。

(1) 株式の種類

   当社普通株式

(2) 売出数

未定(売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定されます。)

(3) 売出価格

未定(「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と同様の決定方法により、売出価格決定日に、下記(4)に記載の引受価額と同時に決定される予定であります。)

(4) 引受価額

未定(日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規定される方式により、売出価格決定日に決定されます。)

(5) 売出価額の総額

未定

(6) 株式の内容

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(7) 売出方法

下記(8)に記載の引受人が、引受人の買取引受による売出しに係る売出数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の一部を共同主幹事会社の関連会社等を通じて、海外販売いたします。

(8) 引受人の名称

「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の引受人

(9) 売出しを行う者の氏名又は名称

「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出人

(10)売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)

(11)受渡年月日

2025年9月25日(木)

(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所