種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
173,560,000 |
計 |
173,560,000 |
(注)1.当社は、2024年10月4日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式30,338株、B種優先株主に普通株式36,371株、C種優先株主に普通株式35,467株、C2種優先株主に普通株式10,387株、D種優先株主に普通株式54,887株を交付しております。また、同日付で取得したA種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株の全てを消却しております。
2.当社は、2024年9月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月17日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
3.2024年10月15日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式及びD種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数は172,423,550株増加し173,560,000株となっております。
種類 |
発行済株式(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
― |
― |
(注)1.当社は、2024年10月4日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式30,338株、B種優先株主に普通株式36,371株、C種優先株主に普通株式35,467株、C2種優先株主に普通株式10,387株、D種優先株主に普通株式54,887株を交付しております。また、同日付で取得したA種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株の全てを消却しております。
2.当社は、2024年9月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月17日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
3.2024年10月15日開催の臨時株主総会により、2024年10月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
決議年月日 |
2016年5月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 子会社従業員 1 |
新株予約権の数(個) |
20 (注)2・3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 200[普通株式 40,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
25,500 [127.50] (注)4 |
新株予約権の行使期間 |
自2020年3月2日 至2026年5月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 25,500 [127.50] 資本組入額 12,750 [63.75] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.上記の新株予約権は、株式会社アクセルスペースが、同社の従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社アクセルスペースが株式移転により当社を設立した日(2020年3月2日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社アクセルスペースから当社が承継したものであります。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は10株、提出日の前月末現在は2,000株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
4.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
5.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して7日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の7日前の応当日が到来していないこと。
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
6.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記4に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記5に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「7 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
7.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記5(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記5(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から7日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の7日前の応当日が到来している場合
第2回新株予約権
決議年月日 |
2018年2月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 子会社従業員 1 |
新株予約権の数(個) |
200 (注)2・3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 200[普通株式 40,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,626 [313.13] (注)4 |
新株予約権の行使期間 |
自2020年3月2日 至2028年2月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,626 [313.13] 資本組入額 31,313 [156.57] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.上記の新株予約権は、株式会社アクセルスペースが、同社の従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社アクセルスペースが株式移転により当社を設立した日(2020年3月2日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社アクセルスペースから当社が承継したものであります。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
4.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
5.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
6.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記4に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記5に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「7 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
7.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記5(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記5(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とします。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第3回新株予約権
決議年月日 |
2019年3月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 1 子会社従業員 7 |
新株予約権の数(個) |
1,370 (注)2・3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 1,370[普通株式 274,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)4 |
新株予約権の行使期間 |
自2021年3月20日 至2029年3月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,650 [313.25] 資本組入額 31,325 [156.63] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.上記の新株予約権は、株式会社アクセルスペースが、同社の取締役及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社アクセルスペースが株式移転により当社を設立した日(2020年3月2日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社アクセルスペースから当社が承継したものであります。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
4.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
5.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
6.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記4に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記5に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「7 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
7.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記5(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記5(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第4回新株予約権
決議年月日 |
2019年3月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) |
330 (注)2・3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 330[普通株式 66,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)4 |
新株予約権の行使期間 |
自2020年3月2日 至2029年3月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 63,750 [318.75] 資本組入額 31,875 [159.38] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
新株予約権と引換えに払い込む金銭(円) |
新株予約権1個あたり1,100 |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.上記の新株予約権は、株式会社アクセルスペースが、同社の取締役に対して発行した新株予約権のうち、株式会社アクセルスペースが株式移転により当社を設立した日(2020年3月2日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社アクセルスペースから当社が承継したものであります。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。また、本新株予約権は、新株予約権1個につき1,100円で有償発行しております。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
4.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
5.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
b.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
(6)前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使する日以前において、以下に該当する場合は、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとします。
a.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
b.行使価額を下回る価格を行使価格とする当社新株予約権の発行等が行われた場合(但し、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
c.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
d.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を下回る価格となった場合
6.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記4に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記5に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「7 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
7.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記5(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記5(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第3回(第3-2回)新株予約権 (注)1
決議年月日 |
2019年10月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社従業員 10[8] |
新株予約権の数(個) |
850[700] (注)2・3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 850[普通株式 140,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)4 |
新株予約権の行使期間 |
自2021年10月16日 至2029年10月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,650 [313.25] 資本組入額 31,325 [156.63] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.上記の新株予約権は、株式会社アクセルスペースが、同社の従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社アクセルスペースが株式移転により当社を設立した日(2020年3月2日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社アクセルスペースから当社が承継したものであります。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
4.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
5.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと。
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
6.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記4に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記5に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「7 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
7.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記5(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記5(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第6回新株予約権
決議年月日 |
2021年7月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 7[6] 子会社従業員 48[38] |
新株予約権の数(個) |
6,580[5,780] (注)1・2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 6,580[普通株式 1,156,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)3 |
新株予約権の行使期間 |
自2023年7月21日 至2031年7月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,650 [313.25] 資本組入額 31,325 [156.63] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと。
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
5.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「6.新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
6.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記4(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記4(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第6回(第6-2回)新株予約権
決議年月日 |
2021年8月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 1 |
新株予約権の数(個) |
200 (注)1・2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 200[普通株式 40,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)3 |
新株予約権の行使期間 |
自2023年8月21日 至2031年8月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,650 [313.25] 資本組入額 31,325 [156.63] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
1.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
2.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと。
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
5.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「6.新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
6.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記4(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記4(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
A.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
B.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第8回新株予約権
決議年月日 |
2024年9月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 9 子会社取締役 1 子会社従業員 16 |
新株予約権の数(個) |
5,200 (注)1・2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 5,200[普通株式 1,040,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)3 |
新株予約権の行使期間 |
自2026年9月10日 至2034年9月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,650 [313.25] 資本組入額 31,325 [156.63] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 新株予約権の付与決議日現在(2024年9月9日)における内容を記載しております。新株予約権の付与決議日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の付与決議日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権の付与決議日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと。
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
5.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「6.新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
6.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記4(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記4(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第9回新株予約権
決議年月日 |
2024年9月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 1 子会社従業員 1 |
新株予約権の数(個) |
8,600 (注)1・2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 8,600[普通株式 1,720,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)3 |
新株予約権の行使期間 |
自2026年9月10日 至2034年9月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,650 [313.25] 資本組入額 31,325 [156.63] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 新株予約権の付与決議日現在(2024年9月9日)における内容を記載しております。新株予約権の付与決議日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の付与決議日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権の付与決議日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次のいずれかの条件が成就していることを要します。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと。
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
5.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「6.新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
6.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記4(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記4(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
第10回新株予約権
決議年月日 |
2024年9月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 2 子会社取締役 1 子会社従業員 2 |
新株予約権の数(個) |
4,000 (注)1・2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 4,000[普通株式 800,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)3 |
新株予約権の行使期間 |
自2024年9月9日 至2034年9月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 63,180 [315.9] 資本組入額 31,590 [157.95] |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
新株予約権と引換えに払い込む金銭(円) |
新株予約権1個あたり530 |
※ 新株予約権の付与決議日現在(2024年9月9日)における内容を記載しております。新株予約権の付与決議日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の付与決議日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権の付与決議日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。また、本新株予約権は、新株予約権1個につき530円で有償発行しております。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、新株予約権を行使することができます。
(2)(1)に規定される条件に加え、新株予約権の行使は、その行使時において、次の a乃至cのいずれかの条件が成就しており、かつdの条件が成就していることを要する。
a.当社が発行するいずれかの株式が金融商品取引所若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場され、又は、店頭売買有価証券市場若しくはこれに類するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに登録された日から6ヶ月が経過していること。
b.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から起算して10日以内であること。
c.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなかった場合(以下、「新株予約権買取請求権発生時」という。)であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来していないこと
d.2025年5月期乃至2029年5月期において、当社の損益計算書に記載された連結売上高が一度でも4,709百万円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅します。
a.新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
b.新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(4)新株予約権の譲渡及び質入れその他の一切の処分は認めないものとします。
(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとします。
5.当社が組織再編行為をする場合において、残存新株予約権の新株予約権者に対し、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3に準じて決定します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定します。
(8)新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、下記「6.新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定します。
6.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が前記4(1)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は前記4(3)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由いかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社は次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該新株予約権をその時点での普通株式1株当たりの公正な価格から行使価額を差し引いた額に付与株式数を乗じることにより得られる金額(負数となった場合は0円とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)で取得することができます。
a.特定の株主、当該株主と議決権を共同で保有している者及び議決権を当該株主と共同で行使することを合意している者により、当社の議決権の過半数が保有されることとなった日から10日が経過した場合
b.新株予約権買取請求権発生時であって、組織再編行為の効力発生日の10日前の応当日が到来している場合
該当事項はありません。
第5回新株予約権
決議年月日 |
2019年6月18日 |
新株予約権の数(個) |
400 (注)2・3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 400[普通株式 80,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
62,650 [313.25] (注)4 |
新株予約権の行使期間 |
自2020年3月2日 至2026年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 62,650 [313.25] 資本組入額 31,325 [156.63] |
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.上記の新株予約権は、株式会社アクセルスペースが発行した新株予約権のうち、株式会社アクセルスペースが株式移転により当社を設立した日(2020年3月2日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社アクセルスペースから当社が承継したものであります。
2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
3.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権1個当たり1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
4.各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整するものとします。行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによるものとします。
(1)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。
(2)株式の分割により普通株式を発行する場合
a.調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用します。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。
b.上記a.ただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を発行します。
株式数= |
(調整前行使価額―調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に発行された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払います。
(3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用します。
5.本新株予約権は、当社が、2019年7月19日に株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものであります。(1)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である中村友哉氏(以下、「中村氏」)又は同人が公庫に対してあっせんした者(当社を含む)に売却するものとする。この場合は、上場日以後1ヵ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を起算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。(2)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、当社が株式公開を申請しない場合には、(1)の定めにかかわらず、公庫は、本新株予約権を中村氏又は同人が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。(3)当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じると認められる場合には、上記(1)の定めにかかわらず、公庫は中村氏と協議のうえ、本新株予約権を中村氏又は同人が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。(4)上記(1)、(2)、又は(3)の場合において、中村氏又は同人が公庫に対してあっせんした者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、中村氏と協議の上公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。(5)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。売買価格=(株式の時価-行使価額)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は中村氏と協議の上、売買価格を決めることができる。
6.当社は、公庫との間で、公庫が所有する当社新株予約権400個(新株予約権の目的となる株式の数80,000株)の譲渡に関して、2025年7月23日付で売買予約契約の締結を予定しております。なお、同新株予約権の譲渡価額は、上場日以降1ヵ月間を経過した日(当該日が東京証券取引所の休業日である場合はその翌営業日)を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヵ月間の東京証券取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切り捨て)を用いて決定することとなっており、譲渡予定日は2025年9月30日となります。
年月日 |
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数 残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
2020年3月2日 (注)1 |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 |
100,000 |
100,000 |
2,583,326 |
2,583,326 |
2021年4月30日 (注)2 |
C種優先株式 35,467 |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 |
1,292,967 |
1,392,967 |
1,292,967 |
3,876,293 |
2021年5月31日 (注)3 |
- |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 |
△1,292,967 |
100,000 |
1,292,967 |
5,169,260 |
2023年3月31日 (注)4 |
C2種優先株式 10,387 |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 |
463,743 |
563,743 |
463,743 |
5,633,004 |
2023年4月30日 (注)5 |
- |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 |
△463,743 |
100,000 |
463,743 |
6,096,747 |
年月日 |
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数 残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
2023年12月29日 (注)6 |
D種優先株式 54,887 |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 D種優先株式 54,887 |
3,120,298 |
3,220,298 |
3,120,298 |
9,217,045 |
2024年2月27日 (注)7 |
- |
普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 D種優先株式 54,887 |
△3,120,298 |
100,000 |
3,120,298 |
12,337,344 |
2024年10月4日 (注)8 |
普通株式 167,450 A種優先株式 △30,338 B種優先株式 △36,371 C種優先株式 △35,467 C2種優先株式 △10,387 D種優先株式 △54,887 |
普通株式 216,950 |
- |
100,000 |
- |
12,337,344 |
2024年10月17日 (注)9 |
普通株式 43,173,050 |
普通株式 43,390,000 |
- |
100,000 |
- |
12,337,344 |
(注)1.発行済み株式総数並びに資本金の増加は、会社設立(株式交換)によるものであります。
2.有償第三者割当増資
割当先 株式会社SMBC信託銀行(宇宙フロンティアファンド)、ジャパン・コインベスト3号投資事業有限責任組合、JPインベストメント1号投資事業有限責任組合、31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースⅠ合同会社、他3社
発行価額 72,911円
資本組入額 36,455.5円
3.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金1,292,967千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は92.8%であります。
4.有償第三者割当増資
割当先 株式会社Space Compass、株式会社日本政策投資銀行、東京海上日動火災保険株式会社、三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
発行価額 89,293円
資本組入額 44,646.5円
5.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金463,743千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は82.3%であります。
6.有償第三者割当増資
割当先 SMBC‐GBグロース1号投資事業有限責任組合、31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースⅠ合同会社、EP‐GB投資事業有限責任組合、YMT‐GB投資事業有限責任組合、KII3号インパクト投資事業有限責任組合、TUSIC投資事業有限責任組合、他3社
発行価額 113,699円
資本組入額 56,849.5円
7.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金3,120,298千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は96.9%であります。
8.2024年10月4日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式30,338株、B種優先株主に普通株式36,371株、C種優先株主に普通株式35,467株、C2種優先株主に普通株式10,387株、D種優先株主に普通株式54,887株を交付しております。また、同日付で取得したA種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株の全てを消却しております。
9.2024年9月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月17日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
|
|
|
|
|
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|
2025年5月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2025年5月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
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|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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|
単元未満株式 |
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- |
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式の取得
該当事項はありません。
|
(注)当社は、2024年10月4日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式30,338株、B種優先株主に普通株式36,371株、C種優先株主に普通株式35,467株、C2種優先株主に普通株式10,387株、D種優先株主に普通株式54,887株を交付する取締役会決議をしております。また、同日付で取得したA種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株の全てを消却しております。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 30,338株 B種優先株式36,371株 C種優先株式35,467株 C2種優先株式 10,387株 D種優先株式 54,887株 |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)2024年9月17日開催の臨時取締役会の決議に基づき、自己株式として取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式の全てを2024年10月4日付で消却しております。
当社は、いまだ成長過程にある企業であり、更なる財務体質の強化、競争力の確保を経営上の主要課題の一つとして位置づけております。そのため現時点においては、内部留保の充実を図り、収益力強化、事業規模の拡大のための投資に充当することが、株主の将来の安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えており、当事業年度を含め、配当を行っておりません。
将来的には、各事業年度の財政状態、経営成績を勘案しながら株主への利益還元を実施していく方針ですが、現時点では内部留保の充実を図り、再投資をしていく方針であるため、配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針と考えており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を、毎年11月30日を基準日として、取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「Space within Your Reach~宇宙を普通の場所に~」というビジョンを掲げ、宇宙利用を広く普及させ、もって社会的にも環境的にもより豊かでサステナブルな社会を実現することを目指しております。
そのような社会を実現するにあたっては、株主の利益はもちろんのこと、従業員、ユーザー、取引先及び地域社会など様々なステークホルダーの利益に貢献する必要があると考えております。
このような考えから、宇宙事業者に求められる革新性を重視しつつも、他方で、事業活動の透明性及び健全性が確保されるよう、コーポレート・ガバナンス体制を整備し、運用をしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、代表者による業務執行を原則としつつも、重要事項については取締役会に業務執行の決定権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査・監督機能を担わせることが、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に牽制が効く体制につながると考え、監査役会設置会社の体制を選択しております。
当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであります。
イ.取締役会
当社の取締役会は取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されており、経営上の意思決定機関として、「取締役会規程」に則して重要事項を決議し、取締役による業務執行を監督しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。また、取締役会には監査役4名も出席しており、常に会社の意思決定の監査が行われる状況を整備しております。
取締役会の活動状況
最近連結会計年度において当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
中村 友哉 |
15回 |
14回(注)1 |
折原 大吾 |
12回 |
12回 |
濵田 牧子 |
12回 |
12回 |
鎌田 富久 |
15回 |
15回 |
青木 英剛(注)3 |
15回 |
15回 |
船田 卓郎(注)4 |
12回 |
12回 |
見學 信一郎(注)5 |
14回 |
13回(注)2 |
(注)1.代表取締役中村友哉の欠席理由は通信環境のトラブルによるものです。
2.取締役見學信一郎の欠席理由は兼職先である本籍会社の社業都合によるものです。
3.取締役青木英剛は2024年11月30日に辞任しております。
4.取締役船田卓郎は2024年8月20日に辞任しております。
5.取締役見學信一郎は2024年4月30日に辞任しております。
6.取締役向井千秋及び取締役杉山全功は2024年8月20日に就任しているため、上表に記載されておりません。
なお、上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条に基づき取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。
取締役会における主な検討事項は、取締役会規則に従い、経営の基本方針、重要な業務執行に関する事項や法令及び定款に定められた事項等であります。具体的には経営計画に関する事項、役員人事・報酬に関する事項、リスク管理に関する事項、ファイナンスに関する事項、決算承認に関する事項等であります。
ロ.監査役会
当社の監査役会は監査役4名(うち社外監査役4名)からなり、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を随時開催しております。また、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、全部署を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、会計監査人及び内部監査室とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。
ハ.内部監査
当社における内部監査は、代表取締役が任命した内部監査責任者が、「内部監査規程」に基づき全部署を対象に計画的かつ網羅的に監査を実施しております。監査では社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づき、適正に運営されているかについて監査を行い、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役及び取締役会に報告し、内部監査の結果として改善の必要がある場合には、対象部署に改善指示を出しております。
ニ.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
ホ.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス及びリスク管理の推進に関する協議・検討機関として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。委員長である代表取締役のほか、常勤取締役、執行役員、本部長、副本部長、グループ長、その他委員長が指名する者で構成されております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、原則として半期に一度開催するほか、必要に応じて機動的に臨時で開催し、当社のリスク管理及びコンプライアンスに関する方針、組織体制、法令順守の状況のモニタリング、コンプライアンス意識の啓発や研修計画、リスクマネジメントに関して協議を行っております。
へ.経営会議
当社の経営会議は代表取締役、常勤取締役、執行役員、及び代表取締役が審議のために必要と判断した者で構成されており、原則として毎月2回開催し、必要に応じて追加で開催しております。
経営会議では、取締役会に付議すべき事項の審議や経営方針、計画、予算に関する事項、事業推進に関する事項、人事諸制度に関する事項等の経営上の課題に関する決議、審議及び情報共有を行っております。
(機関ごとの構成)
機関ごとの構成は次のとおりであります。(〇が構成員、△がオブザーバー又は補助者を表します。)
役職等 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
コンプライアンス・リスク管理委員会 |
経営会議 |
代表取締役 |
中村 友哉 |
〇 |
- |
〇 |
〇 |
取締役 |
折原 大吾 |
〇 |
- |
〇 |
〇 |
取締役 |
濵田 牧子 |
〇 |
- |
〇 |
〇 |
取締役(社外) |
鎌田 富久 |
〇 |
- |
- |
- |
取締役(社外) |
向井 千秋 |
〇 |
- |
- |
- |
取締役(社外) |
杉山 全功 |
〇 |
- |
- |
- |
監査役(社外) |
下村 健一 |
〇 |
〇 |
△ |
△ |
監査役(社外) |
小幡 映未子 |
〇 |
〇 |
- |
- |
監査役(社外) |
原田 誠司 |
〇 |
〇 |
- |
- |
監査役(社外) |
佐藤 裕 |
〇 |
〇 |
△ |
△ |
執行役員 |
太田 祥宏 |
△ |
- |
〇 |
〇 |
執行役員 |
宮川 祐吉 |
△ |
- |
〇 |
〇 |
本部長 |
- |
- |
- |
〇 |
〇 |
副本部長・室長 |
- |
- |
- |
〇 |
- |
グループ長 |
- |
- |
- |
〇 |
- |
b.上記の企業統治体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、代表者による業務執行を原則としつつも、重要事項については取締役会に業務執行の決定権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査・監督機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に牽制が効く監査役会設置会社の体制を選択しております。
また、日常的な組織運営については内部監査を通じて、会計処理については会計監査人による監査を通じて、適正化を図っております。
さらに、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置することで、上記の機関だけでは把握しにくい全社的なコンプライアンス・リスク事項について漏れなくモニタリング及び検討ができると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
1.業務の適正を確保する体制の内容
1-1 取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役等(当社及び子会社の取締役、執行役員をいう。以下同じ)は、当社グループが共有すべきルールや考え方を表した「アクセルスペースコアバリュー」及び規程全般を通じて、当社グループにおける企業倫理の確立並びに取締役等及び使用人による法令、定款及び社内規程の遵守の確保をするとともに、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信することにより、その周知徹底をはかる。
(2)内部監査室は、内部監査基本計画書に基づき当社グループにおける法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行う。
(3)取締役等は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。
(4)内部通報制度の利用を促進し、当社グループにおける法令・定款違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努める。
(5)コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社グループにおけるリスク管理の全社的推進を図り、不正行為の原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて再発防止策の展開等の活動を推進する。
(6)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
1-2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報管理については、一般的な情報については「情報セキュリティポリシー」に基づき「情報システムマネジメント基準規程」により、また、技術情報については「技術情報管理規程」により情報管理に関する責任体制を明確化している。なお、情報管理に関する具体的施策については、「情報システム利用基準規程」及び「情報システム構築運用基準規程」に基づき、当社グループ全体で横断的に推進する。
(2)取締役等及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理要領」に基づき適切に作成、保存、管理する。
(3)株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類、重要な契約書、予算・決算関係書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。
(4)個人情報については、法令、「特定個人情報取扱規程」及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。
1-3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理は、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、当社グループとして一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
(2)代表取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会を中心とするリスク管理体制を構築し、当社グループのリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図りリスクの回避及び損失の最小化を図る。
(3)コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、当社グループのリスク管理の実施について監督する。
(4)経営管理本部は、各本部・室が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整及び指示を行う。
(5)各本部・室は、その業務の遂行にあたり生じる恐れのあるリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
(6)経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において付議又は報告をする。
(7)各本部・室は、業務の過程で事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに代表取締役及び経営管理本部長にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、経営会議及び取締役会に付議又は報告をする。
(8)内部監査室は、当社グループのリスク管理体制及びリスク管理の実施状況について監査を行う。
1-4 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1)取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
(2)取締役会は、当社グループの中期経営計画及び年間予算を決定し、その執行状況を監督し担当取締役等からの報告を通じて、業務執行の効率性及び健全性を点検し、適宜見直しを行う。
(3)当社グループに共通して適用される、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」(決裁基準表を含む)により、取締役等及び各職位における決裁権限の内容及び関与すべき本部・室等を明確に定めることで、業務の重複を避け、機動的な意思決定・業務遂行を行う。
1-5 企業集団(当社グループ)における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は、「職務権限規程」に基づき、重要な経営事項については、当社の承認を得、報告を行う。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
前記1-3記載のとおり、当社グループ一体としての体制を構築している。
(3)子会社の取締役等の職務が効率的に行われることを確保するための体制
前記1-4記載のとおり、当社グループ一体としての体制を構築している。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
前記1-1記載のとおり、当社グループ一体としての体制を構築している。
2.財務報告の適正性確保のための体制整備
(1)経営管理本部を所管する取締役あるいは経営管理本部を所管する執行役員は商取引管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
(2)財務報告の適正性を確保するための体制につき、金融商品取引法その他国内外の法令に基づき、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を図る。
(3)当社グループの各本部・室は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
3.監査役補助者に関する体制
3-1 監査役補助者の設置に関する事項
監査役の求めにより、監査役の職務遂行を補助する使用人(以下「監査役補助者」という。)を置く場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。
3-2 監査役補助者の独立性に関する事項
監査役補助者の人事考課、異動、懲戒等については監査役会の承認を要する。
3-3 監査役の監査役補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号記載のとおり、監査役補助者が監査役の指示に従うことにより、処遇上の不利益を被ることがない体制を構築し、実効性が確保されている。
4.監査役への報告、報告者の保護、費用、その他監査役の監査の実効性を確保のするための体制
4-1 監査役への報告に関する体制
(1)取締役等及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
(2)取締役等及び使用人は、当社グループ「内部通報規程」に基づき、常勤監査役に対して不正行為の通報を行うことができる。
4-2 前記4-1の報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループ「内部通報規程」において、通報者の秘密が守られ、また通報をしたことを理由とする不利益な取扱いが禁止されている。
4-3 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務の支払いを行う。
(2)監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に認めることができる。
4-4 監査役の監査の実効性を確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
(2)監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
(3)監査役は、毎月1回定期的に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
(4)重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。
附則
本基本方針の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、法令の改正、組織変更等による用語又は組織名称の変更など実質的な変更を伴わない変更については、代表取締役の決裁により決定することができる。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制については、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会にて各関連部門の代表者が参加し、リスク情報の共有を行う体制を整備しております。
また、「コンプライアンス・リスク管理規程」において、役員及び従業員はリスクが顕在化した場合に、必要と認められる範囲内の初期対応を行い、速やかに所属長に報告をし、関係部署と協議を行い、所属長が対応措置を講じるものとしております。
さらに、全社的な対応を要する緊急事態に際しては、緊急事態対策室を設置することができ、同室の主導の下、応急処置の検討、原因究明及び対策の検討、社内外とのコミュニケーションなどを実施する体制となっております。
c.株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
d.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
f.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
g.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役3名及び社外監査役4名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
h.中間配当
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主に対して機動的な利益還元を可能とするためであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2007年4月 東京大学大学院工学系研究科 特任研究員 2008年8月 株式会社アクセルスペース設立 代表取締役(現任) 2020年3月 当社 代表取締役(現任) |
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1996年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 1997年5月 日本ルーセント・テクノロジー株式会社入社 2004年7月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社 2008年7月 株式会社経営共創基盤入社 2019年5月 株式会社イノフィス入社 2020年7月 株式会社イノフィス代表取締役社長 2023年4月 当社入社 2023年6月 当社執行役員経営管理本部長 2023年6月 株式会社アクセルスペース執行役員経営管理本部長 2023年8月 当社取締役経営管理本部長(現任) 2023年8月 株式会社アクセルスペース取締役経営管理本部長(現任) |
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1996年4月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2008年10月 株式会社サイバーエージェント入社(株式会社マイクロアド出向) 2016年5月 株式会社ビジネス・ブレークスルー(現株式会社Aoba-BBT)入社 2017年8月 株式会社UNCOVER TRUTH入社 2020年2月 カフェ・カンパニー株式会社人事総務部長 2022年9月 当社入社 2022年12月 当社人事グループ長 2023年6月 当社執行役員コミュニケーション推進本部長 2023年8月 当社取締役コミュニケーション推進本部長(現任) |
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取締役 (社外) |
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1985年11月 有限会社アクセス(現株式会社ACCESS)取締役 2009年2月 株式会社ACCESS代表取締役社長兼共同最高経営責任者(Co-CEO) 2009年10月 株式会社ACCESS代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2012年3月 Mynd株式会社代表取締役 2012年3月 有限会社TomyK(TomyK Ltd.)代表取締役(現任) 2012年5月 株式会社Pluto(現株式会社Crossdoor)社外取締役 2012年7月 H2L株式会社社外取締役 2012年10月 株式会社SCHAFT社外取締役 2013年10月 Genomedia株式会社社外取締役 2014年1月 AgIC株式会社(現エレファンテック株式会社)社外取締役(現任) 2014年1月 StartupBooster Inc. Representative Director & President 2014年5月 株式会社アクセルスペース社外取締役 2014年6月 株式会社Moff社外取締役 2016年5月 ユカイ工学株式会社社外取締役 2017年5月 エルピクセル株式会社社外取締役 2019年1月 株式会社モルフォ社外取締役 2019年8月 株式会社MinD in a Device社外取締役 2020年3月 当社社外取締役(現任) 2020年3月 エルピクセル株式会社代表取締役 2021年8月 エルピクセル株式会社代表取締役兼CEO 2023年5月 エルピクセル株式会社代表取締役社長兼CEO(現任) |
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(注)5 |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役 (社外) |
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1977年4月 慶應義塾大学医学部外科学教室医局員 1985年8月 宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 搭乗科学技術者(宇宙飛行士)) 1987年6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙センター 宇宙生物医学研究室心臓血管生理学研究員 2014年10月 日本学術会議副会長 2015年4月 東京理科大学副学長 2015年6月 富士通株式会社社外取締役 2016年4月 東京理科大学特任副学長(現任) 2017年1月 国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)科学技術小委員会議長 2018年4月 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構特別参与 2019年3月 花王株式会社社外取締役 2022年11月 慶應義塾大学理事(現任) 2023年8月 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構特別参与(現任) 2024年2月 TOPPANホールディングス株式会社顧問 2024年4月 花王株式会社エグゼクティブフェロー(現任) 2024年8月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 TOPPANホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
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取締役 (社外) |
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1989年9月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 1991年6月 株式会社徳間インテリジェンスネットワーク取締役 1997年4月 有限会社クリプトメリア取締役(現任) 2000年6月 株式会社インデックス入社 2004年3月 株式会社ザッパラス代表取締役社長 2007年7月 株式会社ザッパラス代表取締役会長兼社長 2009年8月 日活株式会社取締役(現任) 2011年6月 株式会社enish代表取締役社長 2014年3月 株式会社enish取締役 2014年6月 地盤ネットホールディングス株式会社取締役 2014年10月 株式会社サミーネットワークス取締役就任 2014年12月 株式会社アイレップ(現株式会社Hakuhodo DY ONE)取締役 2017年8月 akippa株式会社取締役(現任) 2018年8月 株式会社自律制御システム研究所(現株式会社ACSL)取締役 2019年8月 株式会社ROXX取締役(現任) 2020年8月 株式会社KaizenPlatform取締役(現任) 2022年2月 株式会社アットマーク取締役(現任) 2022年5月 MSY株式会社取締役(現任) 2023年5月 レトロワグラース株式会社取締役 2024年8月 当社社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
監査役 (社外) |
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1973年4月 日本電気株式会社入社 2004年4月 レーザーフロントテクノロジーズ株式会社人事総務本部長 2004年6月 同社常勤監査役 2007年6月 オムロンレーザーフロント株式会社(現TOWAレーザーフロント株式会社)執行役員兼品質環境本部長 2010年1月 独立行政法人情報処理推進機構常勤監事 2017年2月 株式会社アクセルスペース監査役(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任) |
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監査役 (社外) |
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2002年4月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 渥美総合法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所 2017年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー 2019年12月 ひかり総合法律事務所入所(パートナー) 2021年10月 ホワイトエッセンス株式会社社外監査役 2024年3月 WOTA株式会社社外監査役(現任) 2024年4月 スパークル法律事務所入所(パートナー)(現任) 2024年8月 当社社外監査役(現任) |
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監査役 (社外) |
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1984年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所東京事務所監査部門所属 1999年6月 同法人パートナー 2012年7月 同法人品質管理部門 2024年3月 原田誠司公認会計士事務所所長(現任) 2024年8月 当社社外監査役(現任) |
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監査役 (社外) |
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1988年4月 日本電気株式会社入社 1997年7月 同社企画部 2011年1月 オートモーティブ・エナジー・サプライ株式会社(現株式会社AESCジャパン)監査役 2013年6月 NECトーキン株式会社(現株式会社トーキン)監査役 2014年2月 NEC SCHOTT コンポーネンツ 株式会社(現ショット日本株式会社)取締役 2016年6月 NECライティング株式会社(株式会社ホタルクス)取締役 2017年6月 オートモーティブ・エナジー・サプライ株式会社(現株式会社AESCジャパン)取締役 2018年3月 NECエナジーデバイス株式会社(現株式会社AESCジャパン)監査役 2019年4月 株式会社イノフィス監査役(現任) 2025年2月 当社社外監査役(現任) |
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計 |
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6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名 |
氏名 |
執行役員 CEO室長 |
太田 祥宏 |
執行役員 DX基盤本部長 |
宮川 祐吉 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役4名を選任しております。
当社は、社外取締役鎌田富久が代表取締役を務める有限会社TomyKから出資を受けております。また、社外取締役の向井千秋及び杉山全功、並びに社外監査役の下村健一は当社の新株予約権を保有しております。これらの関係以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鎌田富久は、ネットワークソフトウェア会社の株式会社ACCESSの創業者であり、同社の退任後はスタートアップ支援をする有限会社TomyKを設立し、ロボット、AI、IoT、宇宙、ゲノム、医療など様々な分野のスタートアップを支援しており、先端技術分野での経営に関する豊富な知見を有していることから、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると共に、その知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っていただくために選任しております。
社外取締役向井千秋は、JAXA在籍時の宇宙飛行士の経験をはじめとし、アメリカ航空宇宙局での研究活動及び国連宇宙空間平和利用委員会科学技術小委員会議長など国内外での宇宙事業発展に長らく貢献をしており、その他大手上場企業の社外取締役を務めるなど宇宙業界及び会社経営に関する豊富な知見を有していることから、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると共に、その知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っていただくために選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役杉山全功は、株式会社ザッパラスをはじめとし、複数社のスタートアップ企業の取締役を務め上場企業として大きく成長をさせた実績を有しており、会社経営に関する豊富な知見を有していることから、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると共に、その知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っていただくために選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役下村健一は、レーザーフロントテクノロジーズ株式会社の常勤監査役を務め、オムロンレーザーフロント株式会社では品質環境本部長を務めるなど、製造業のコンプライアンス業務に精通していることから、当社の監査体制の強化に寄与していただけると共に、当社のガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。
社外監査役小幡映未子は、20年以上に亘る弁護士活動では一般銀行法務、証券化・流動化、プロジェクトファイナンスを含む幅広い金融取引法務を経験しており、複数の社外監査役の経験を併せて、当社の監査体制の強化に寄与していただけると共に、当社における監査機能を十分発揮できることが期待できるものと考え、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役原田誠司は、20年以上に亘る公認会計士としての経験を有しており、当社の監査体制の強化に寄与していただけると共に、当社における監査機能を十分発揮できることが期待できるものと考え、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤裕は、総合電機メーカーである日本電気株式会社において主に生産管理業務及び経営企画業務に従事するとともに、関係会社の取締役・監査役職務の経験を有しております。また日本電気株式会社退職後はスタートアップ企業における監査役の経験を有しており、当社のガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては社外役員を選任するための独立性に関する独自の基準又は方針等を定めておりませんが、
選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提とし、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する要件等も参考にしております。当社の社外役員は当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれのない人選をしております。また、社外役員により監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務及び企業統治等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、「②社外役員の状況」に記載した豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会において当社の経営全般に対して、独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで、取締役等の職務執行の監督又は監視を行っております。社外取締役は、取締役会において経営管理本部からの内部統制基本方針や内部統制整備状況の説明、及び内部監査室からの監査計画と監査結果報告を受け、適切な助言・提言をされます。社外監査役は、監査法人、内部監査室と共に原則四半期毎に開催する三様監査会議に出席し、監査法人・内部監査室からの監査状況の説明を受けます。また四半期毎の監査法人レビュー報告会に経営管理本部と社外監査役(常勤監査役)が出席し、その状況については全ての社外監査役が監査役会において常勤監査役から報告を受けます。これらの会議において社外監査役は各監査の結果・改善状況等の情報共有を受けて、適切な助言・提言をされます。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役4名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。監査役監査は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
下村 健一 |
13回 |
13回 |
百合本 安彦 (注)1 |
13回 |
13回 |
村井 勝 (注)2 |
13回 |
13回 |
(注)1.監査役百合本安彦は、2024年11月30日に辞任しております。
2.監査役村井勝は、2024年8月20日に辞任しております。
3.監査役小幡映未子及び監査役原田誠司は2024年8月20日に就任しており、監査役佐藤裕は2025年2月27日に就任しているため、上表に記載されておりません。
監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、監査結果の報告、監査上の重要事項についての審議、監査報告書の作成、監査法人の監査計画及び結果の審議を行っております。また内部監査室及び監査法人との三様監査会議等での連携を図ることで、各部署の往査を含む業務監査、会計監査を効果的に実施しております。常勤監査役の活動としては、重要会議としての取締役会の他に経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を行い法令・規程順守と不適切な取引の有無を監査し、監査結果を監査役会に付議しております。常勤監査役と内部監査室長は原則隔週にて定例会を開催し、相互の課題認識を確認し双方の監査に活かしております。また半期毎に全常勤取締役と全監査役が出席する意見交換会を開催し、当期の監査状況報告と現状のリスク認識についての意見交換を実施しております。なお最近事業年度においては、当社の事業伸長と社員数増加に伴って新たに適用される法令順守についてのコンプライアンス監査を実施しその結果を監査役会に付議し審議しております。また会計監査人選任のため、会社法及び公益社団法人日本監査役協会の指針に基づく監査法人の評価を実施し、その評価結果は監査役会で検討を行い会計監査人選任議案の内容を決定しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査責任者である内部監査室長を中心に各部門から兼務で内部監査補助者3名の体制で、内部監査規程に基づき全部署を対象に計画的かつ網羅的に監査を実施しております。
内部監査責任者は、年間内部監査計画に基づき監査を実施し、代表取締役及び取締役会に対して監査結果を報告しております。また、内部監査担当者は、常勤監査役及び会計監査人と連携し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。なお、監査対象となった各グループに対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認した上で、代表取締役及び取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2020年5月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 髙木 修
指定有限責任社員・業務執行社員 小髙 由貴
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、多様な規模・業種の企業等に対する監査の経験、当社の事業及び事業段階に対する理解を備え、当社を取り巻く経営環境や経営戦略の変化に対応した監査が期待できる審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証すると共に監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査法人から提示された見積り案をもとに検討し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、適切であると評価し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 当社は役員報酬規程を定めており、取締役の報酬額は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法は取締役会で決議することとし、監査役の報酬額は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法は監査役同士の協議で決定することとしております。また、各取締役の報酬は1年ごとに、会社の業績、会社の利益水準、他社の水準及びそれぞれの職務、実績、会社への貢献度等を考慮し、取締役会での審議を経て、取締役会決議により決定することとしております。
なお、取締役及び監査役の報酬は、株主総会決議により報酬総額の限度額を決定しております。2024年10月15日開催日の臨時株主総会において取締役の報酬総額を年額250,000千円以内と決議しており、2024年8月20日開催の定時株主総会において監査役の報酬総額を年額20,000千円以内と決議しております。
また、当該事業年度における各取締役の報酬については、上記方針に基づき、代表取締役が報酬案を作成し、当該報酬案について社外取締役と協議した後、2024年10月15日開催の取締役会での審議を経て取締役会決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)最近事業年度における社外取締役の報酬等は無報酬であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。