(注)2025年4月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式に関する定款の定めを廃止する旨定款の一部変更を行っています。
(注) 1.2025年3月31日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式272,720株、B種優先株式313,670株、C種優先株式167,010株、D種優先株式207,490株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式各1株につき普通株式1株を交付しています。また、2025年4月3日付で、自己株式の消却を行っています。
2.2025年4月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。
a. 第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しています。なお、本新株予約権は行使期間が終了したことにより失効しています。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
b. 第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しています。なお、本新株予約権は行使期間が終了したことにより失効しています。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
c. 第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しています。なお、本新株予約権は行使期間が終了したことにより失効しています。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
d. 第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
e. 第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
f. 第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
g. 第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
h. 第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
i. 第12回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
j. 第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
k. 第14回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
l. 第15回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。また、当社株式が金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
m. 第16回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
n. 第17回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.当社株式が国内の金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。また、行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
o. 第18回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.当社株式が国内の金融商品取引所に上場していない場合、上記の行使期間内であっても行使できないことを定めています。また、行使の条件の定めはありませんが、付与対象者が役職員(顧問等を含む)でなくなった時または死亡したとき、当社が当人の保有する新株予約権を無償で取得できることを定めています。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによります。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、株式会社日本政策金融公庫を割当人として、資金調達のための新株予約権を発行しています。
第11回新株予約権と引き換えに交付する他の新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しています。なお、本新株予約権は行使期間が終了したことにより失効しています。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む、以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし既発行株式数には自己株式数を含まず、また、自己株式の処分を行う場合には、新規発行株式数を処分する自己株式数と読み替えるものとします。
3.本新株予約権は、当社が、2018年5月28日に株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、次の条件に基づき発行したものです。
(1) 原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社取締役である山﨑将司氏(以下「山﨑氏」)または同氏が公庫にあっせんした者(当社を含む)に売却する。なお、新株予約権の売却先については、山﨑氏の意向を尊重することとする。この場合にあっては、上場日以後1か月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を起算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができることとする。
(2) 損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社発行の株式の株式公開が可能であるにも関わらず当社が株式公開を申請しない場合には、上記(1)の定めにかかわらず、公庫は、公庫の請求により本新株予約権を山﨑氏または山﨑氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。なお、新株予約権の売却先については、山﨑氏の意向を尊重することとする。ただし、公庫は、本新株予約権の行使請求期限までに当社発行の株式の株式公開が確実であると判断した場合等においては、本新株予約権の売却を猶予することができる。
(3) 当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転または事業の譲渡等を行うことにより公庫に不利益が生じると認められる場合は、上記(1)の定めに関わらず、公庫は、渋谷氏と協議の上、本新株予約権を渋谷氏または渋谷氏が公庫にあっせんした者に売却することができることとする。なお、新株予約権の売却先については、渋谷氏の意向を尊重することとする。
(4) 上記(1)、(2)または(3)の場合において、渋谷氏または渋谷氏が公庫にあっせんした者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合は、公庫は、渋谷氏と協議の上公庫が選定した者に本新株予約権を売却できるものとする。
(5) 本新株予約権の売買価格は原則として次の通り算出する。
売買価格=(株式の時価-行使価格)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数
ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合は、公庫は渋谷氏と協議の上、売買価格を定めることができる。
(注) 1.D種優先株式の有償第三者割当
発行価格 33,250円
資本組入額 16,625円
割当先 B Dash Fund4号投資事業有限責任組合
2.D種優先株式の有償第三者割当
発行価格 33,250円
資本組入額 16,625円
割当先 CatalyST1号投資事業有限責任組合
3.ストック・オプションとしての新株予約権の行使による増加です。
4.2021年11月22日開催の臨時株主総会により、財務体質の健全化を目的とした株式数の変更を行わない無償減資決議に基づく資本金の減少であり、この結果、資本金が134,995千円(減資割合79.0%)、資本準備金が375,053千円(減資割合51.6%)減少しています。
5.2023年3月31日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式27,272株、B種優先株式31,367株、C種優先株式16,701株、D種優先株式20,749株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式各1株につき普通株式1株を交付しています。
6.自己株式の消却による減少です。
7.株式分割(1:10)による増加です。
8.2025年3月31日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式272,720株、B種優先株式313,670株、C種優先株式167,010株、D種優先株式207,490株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式各1株につき普通株式1株を交付しています。
(注)2025年4月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。
(注)2025年4月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2025年3月31日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式各1株につき普通株式1株を交付しています。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式の全てについて、2025年4月3日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、同日付で消却しています。
(注)上記自己株式の全てについて、2025年4月3日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、同日付で消却しています。
当社は、配当は株主に対する利益の還元手段として重要な経営課題であると認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としています。
しかしながら、当社は現在成長過程にあり、財政基盤の強化、事業拡大のための資金の確保を優先し、内部留保に努めることが、株主に対する最大の利益還元につながると考えています。このため、当社は設立以来現在まで配当を実施しておらず、今後も当面は内部留保の充実を重視する方針です。
将来的には、毎事業年度の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主に対して利益還元を実施することを考えていますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定です。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の基準日は毎年6月30日、中間配当の基準日は毎年12月31日とし、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています。
当社は、当社の株主、取引先、従業員その他のステークホルダーに対して社会的責任を果たすとともに、企業価値の向上を重視した経営を推進するために、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを重要な経営課題であると考えています。これを踏まえ、当社は、コンプライアンスの遵守、適切なリスク管理、適切な会計処理・情報開示、並びにこれらを実現するための内部統制システムの整備及び運用を不断の取組みとして進めることを基本方針とします。
a. コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
当社は、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。また、日常の業務執行の監視のため内部監査責任者を設置しています。
各機関が相互に連携し役割を果たすことによりコーポレート・ガバナンスが有効に機能し、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に資すると考え、現状の体制を採用しています。
b. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図の通りです。
i. 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長山﨑将司が議長を務め、取締役会長渋谷修太、取締役CDO櫻井裕基、取締役CFO宮毛忠相、社外取締役長屋洋介、社外取締役庵原保文、社外取締役安田裕美子の取締役計7名で構成されています。取締役会は、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会においては、会社の経営方針、経営上の重要な意思決定を行うほか、直近の経営状況を報告し業務執行の監督を行っています。なお、株主総会の議長は定款の定めにより代表取締役社長が務めることとしています。
ii. 監査役会
当社の監査役会は、常勤の冨川八峰が議長を務め、非常勤の塚本幹夫、三木孝則、田中慈乃の監査役4名で構成されています。全員が社外監査役であり、公認会計士及び弁護士をそれぞれ1名含んでいます。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べています。
iii. 内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命する内部監査責任者1名が実施しています。また、上場企業及び上場準備企業において豊富な内部監査経験を有する業務委託先1名を置いています。このほか、柏の葉本社・新潟本社それぞれに内部監査を補助する拠点担当者を置いています。
内部監査責任者、業務委託先及び拠点担当者は、代表取締役社長の指揮の下で、年間スケジュールに従い、適切な内部監査を実施しています。内部監査結果は取締役会において順次報告され、内部管理体制の向上に活かしています。
iv. 会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されています。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
v. コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しています。取締役CFO、情報セキュリティ責任者、各部門長、常勤監査役等が参加する定例会議を開催しており、社内のコンプライアンス遵守状況やリスク情報などを共有するとともに、必要に応じて適切な業務執行が実施される体制としています。
③ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、取締役会において、次の通り「内部統制システムに関する基本方針」を定め、実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めています。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、「フラーの企業行動指針」を制定し、コンプライアンスの実現のための不断の取組みを行うことを宣言します。
(2) 取締役会は、コンプライアンス経営の推進を最優先に位置づけ、取締役及び使用人が共有すべきルールや考え方を全ての役職員に徹底します。
(3) 取締役は、当社における企業倫理、コンプライアンスの実現を率先垂範するとともに、その重要性につき繰り返し情報発信することにより、全社に周知徹底をはかります。
(4) 監査役及び社外専門家を情報提供先とする内部通報制度の利用を促進し、重大な不正行為、またはそのおそれのある事実の早期発見に努めてまいります。
(5) 内部監査責任者は、内部統制システムが有効に機能しているかを定期的な社内モニタリングにより確認し、業務改善点の指摘を行います。
(6) コンプライアンスの推進のため、コンプライアンス担当取締役及び担当部門を置き、コンプライアンス管理体制の不備や重大な不正行為の発生についてのモニタリングを継続的に実施いたします。
(7) コンプライアンス上の重大な問題、課題が生じた場合、取締役会及び監査役はすみやかに情報を共有し、必要に応じて外部専門家の協力を得て、適切かつ迅速な対応を行います。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1) 取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、法令及び当社各規程に基づき適切に作成、保存、管理します。
(2) 当社が保有する個人情報、未公表の重要事実、当社及び他社の企業秘密等の重要な情報については、法令及び当社各規程に基づき厳重に管理します。
(3) 情報セキュリティについては、責任体制を明確化し、全社にわたるセキュリティ水準の維持・向上のための施策を継続的に実施します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理担当取締役及びリスク管理責任者を置き、効果的かつ総合的なリスク管理体制を実施します。
(2) 各部門は、担当業務に関するリスクの把握に努め、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。
(3) リスク管理担当取締役及びリスク管理責任者は、全社のリスク管理を監督し、実効性のある対応が行われるよう、必要な支援、調整及び指示を行います。また、重大なリスクの発生をすみやかに認識するため、全ての役職員にリスク情報の報告方法を周知徹底いたします。
(4) 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会に報告し十分な審議を行います。
4.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1) 取締役会は、業務執行取締役に日常の業務執行に必要な権限を委譲し、事業運営に関する迅速な意思決定及び機動的な職務執行を推進します。
(2) 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行います。
(3) 取締役会は、当社の中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督します。
(4) 業務執行取締役は、取締役会で定めた中期経営目標及び予算に基づき効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況については、適宜会議等で情報を共有したうえで、取締役会に報告します。
(5) 業務執行取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告します。
(6) 業務執行取締役の監督下にある各部門の使用人の職務権限の行使は、取締役会が定める各業務規程の定めに基づき適正かつ効率的に行います。
5.監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役が職務の執行のためにその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合、その具体的な方法や合理性を検討したうえで、これに応じます。
(2) 当該使用人の人事考課、異動、懲戒等については、監査役の承認を要することとします。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、職務の執行状況その他に関する報告を行うものとします。特に経理・財務等の経営管理を担う部門は、随時、監査役に経営上の重要事項に関する報告を行う体制を整備します。
(2) 内部監査責任者は、当社における内部通報制度の運用状況を確認するとともに、監査役に定期的に報告することとします。また、当社の役職員に法令、当社倫理規程その他の当社規程に違反する事実があると認めた場合、その他緊急の報告が必要な場合は、監査役に直ちに報告することとします。
(3) 内部通報制度に基づく通報または監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社の取締役及び使用人に対し不利な取り扱いを行わないこととします。
(4) 重要な決裁書類は、適時に監査役の閲覧に供するものとします。
7.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認めた場合、社内の重要な会議に出席できることといたします。
(2) 監査役は、社内の情報システムへのアクセス権を有し、随時、当社の経営情報を取得することができることといたします。
(3) 監査役は、監査役が複数いる場合、月1回定時に、または必要に応じて臨時に、監査役会または監査役協議会を開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うことといたします。
(4) 監査役は、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うことといたします。
(5) 監査役は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況に関する報告を受け、意見交換を行うことといたします。
(6) 監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じることといたします。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。
(2) 当社の各部門は、業務遂行にあたり相互牽制やモニタリングの機能を充実させ、財務報告の適正性の確保に努めます。また、業務の効率性が財務報告の信頼性に影響することを理解し、適切な業務フローの構築に努めます。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社は、反社会的勢力との関係を一切排除し、不当な要求があった場合は断固たる姿勢で臨むことを倫理規程において定め、全ての取締役及び使用人へ周知徹底します。
(2) 当社は、反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の基本方針、対応部門、対応責任者、対応措置、報告・届出体制等を定め、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備します。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が主席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
当社は、職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。
当社は、業務執行取締役でない取締役及び監査役が職務を執行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行取締役でない取締役及び監査役との間で、会社法第427条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めています。当該規定に基づき、全ての社外取締役及び全ての社外監査役との間で責任限定契約を締結しています。なお、当該契約に基づく損害賠償額の限度額は法令に定める最低責任限度額とし、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役がその原因となった職務執行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとしています。
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしています。保険料は全額当社が負担しています。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外としています。
a. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
b. 中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
取締役会では、中期経営計画及び予算の策定、人事・組織体制、受注案件進行、採用、その他法令で定められた事項や経営に関する重要事項等について、審議・協議し意思決定を行っています。
なお、2024年6月期に開催した取締役会及び個々の取締役の出席状況は次の通りです。
男性
(注) 1.取締役 長屋洋介、庵原保文及び安田裕美子は、社外取締役です。
2.監査役 冨川八峰、塚本幹夫、三木孝則及び田中慈乃は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2025年4月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2025年4月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は次の通りです。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考とし、その経歴や当社との関係を踏まえて、職務遂行に当たり十分に独立性が確保されること、並びに一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを、個別に判断しています。
当社は、本書提出日現在において、取締役7名のうち3名を社外取締役、監査役4名全員を社外監査役とし、これらが独立した立場から当社の経営を監視しており、当社経営の健全性、透明性を確保するための十分な体制であると考えています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて事業の状況及び内部統制の状況を把握し、独立した立場から当社経営の健全性、透明性を確保するために重要な役割を担っています。具体的には以下の通りです。
社外取締役の長屋洋介は、(株)うるる(東証グロース市場上場、証券コード3979)のIT戦略・リスク管理担当取締役として、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、知見及び企業成長を実現した実績を有しています。企業経営における戦略立案、人事、情報セキュリティ等の幅広い分野において高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の庵原保文は、(株)ヤプリ(東証グロース市場上場、証券コード4168)を創業から上場に導いた経営者として、豊富な経験、知見及び実績を有しています。とりわけ当社が属するスマートフォンアプリ市場の分野で高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の安田裕美子は、(株)電通デジタルのトランスフォーメーション領域管掌執行役員として、デジタルマーケティングに関する豊富な経験、知見を有しています。とりわけ大企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進における高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外監査役の冨川八峰は、常勤の監査役として経営会議その他の重要会議に出席し、大手証券会社のエクイティ引受部門並びに大手テレビ局の経営企画部門における長年の経験と、企業の内部管理に関する豊富な知見を活かし、客観的な立場から、業務執行の状況全般の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である塚本幹夫は、インターネットメディアに関する知見及び会社経営者としての経験を活かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の順守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である三木孝則は、公認会計士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、会計、開示体制、内部統制システム整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である田中慈乃は、弁護士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の遵守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
社外取締役庵原保文は、当社のその他の関係会社である(株)ヤプリの代表取締役を務めています。
社外取締役安田裕美子は、当社のその他の関係会社である(株)電通グループの連結子会社の(株)電通デジタルの執行役員を務めています。
社外監査役塚本幹夫は、本書提出日現在において当社普通株式を3,000株保有しています。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役全員と当社との間に、特別の利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤の社外監査役1名及び非常勤の社外監査役3名の計4名で構成されています。このうち、非常勤の社外監査役三木孝則は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な実務経験と専門的知識を有しています。
監査役会は、毎月1回定例で開催される他、迅速に審議すべき事項があるときは臨時の監査役会を開催しています。監査役会においては、監査計画の策定、監査実施状況の報告、各会議体等で報告された事項の共有及び業務上の課題の検討、トラブル等への対応状況について評価をする等行い、またガバナンス及びコンプライアンス体制に関する課題等について適宜議論を行っています。
常勤の社外監査役は、監査役会の監査方針及び監査計画に基づいた期中監査を実施しています。取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会、その他重要な会議への出席、稟議その他重要書類の閲覧、業務執行取締役以下業務執行部門の役職員並びに内部監査責任者等へのヒアリング等を通じて職務執行状況を監督しています。
非常勤の社外監査役は、取締役会及び監査役会への出席の他、代表取締役、会計監査人、内部監査責任者との面談等に加えて、常勤の社外監査役との適宜かつ円滑なコミュニケーションを図り、専門的知見に基づき客観的な意見表明及び助言を行っています。
なお、2024年6月期に開催した監査役会及び個々の監査役の出席状況は次の通りです。
当社は、代表取締役社長に直属の内部監査責任者1名を置いています。内部監査責任者は専任とし、これを補佐する外部専門家1名とともに、年間の内部監査計画をもとに、業務執行部門から独立した立場から、当社の業務執行全般について各拠点における補助者のサポートを得て内部監査を実施しています。
内部監査責任者は、内部監査の実施後、速やかにその結果を代表取締役社長、他の業務執行取締役、監査役等に情報共有し、各業務執行部門の業務の適正化を図っています。
年間の内部監査計画は、内部監査責任者が作成し、代表取締役社長の承認を経て、取締役会にて報告することとしています。また、内部監査の実施状況は、定期的に取締役会に報告することとしています。
内部監査責任者と常勤の社外監査役は、重要会議への出席、社内の各種情報ツールの閲覧等を通じて、経営情報の収集に努めるとともに、年数回、会計監査人を含めた会議を実施するなど、相互に情報共有及び意見交換を行っています。また、取締役、執行役員及び各部門長との間で、適宜ヒアリングを実施し、意見交換を行っています。
監査役、会計監査人、内部監査責任者は、定期的に「三様監査」のミーティングを実施し、情報共有及び意見交換を行うことにより、相互の連携を図っています。
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 児玉 秀康
指定有限責任社員 業務執行社員 吉永 竜也
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他の補助者 4名
e 監査法人の選定方針と理由
株式上場を目指すにあたり2社の監査法人と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、並びに当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)の処分を受けています。
当社は、当該処分を受けて、処分の理由及び事案の概要並びに、当該処分を受けた業務改善計画の内容を同監査法人より聴取し、監査役会において会計監査人の見直し要否について協議を実施し、総合的に検討した結果、会計監査人の解任は要しないものと判断しています。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、太陽有限責任監査法人から監査品質の状況について報告を受け、品質管理の状況、担当監査チームの独立性や職業的懐疑心の発揮、監査報酬等の適切性、経営者や監査役会とのコミュニケーションの有効性、不正リスクへの対応の観点から、監査法人の評価を行い、太陽有限責任監査法人を選任することが適当であると判断しています。
当事業年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、新規上場に係るコンフォートレター作成業務です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しています。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しています。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、次の通り役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めています。
当社は、係る方針に従い、2022年9月27日開催の定時株主総会において取締役の報酬総額を年額5,100万円以内(使用人兼務役員の使用人分の給料手当・賞与手当を含む)、監査役の報酬総額を年額1,460万円以内(補欠監査役に対する報酬額を含む)と決議しています。
また、役員ごとの個別の報酬額は、株主総会決議の範囲内で、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会で決定することとしています。
役員報酬等の額の決定については、社外役員が参加する取締役会及び監査役会において、各自の役割・責任から報酬額の妥当性について審議のうえ決議されており、決定過程において十分な審議がなされているものと認識しています。
当事業年度の取締役の報酬額は2023年4月17日開催及び2023年9月26日開催の取締役会において、また監査役の報酬額は2023年4月17日開催及び2023年9月26日開催の監査役会において、それぞれ決定しています。
(注) 1.固定報酬には従業員兼務取締役の給与及び賞与を含んでいません。
2.提出日現在の人員は、取締役(社外取締役を除く)4名、社外役員7名です。
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載していません。
(注)提出日現在の使用人兼務役員は2名です。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。