(注) 2024年2月6日開催の臨時株主総会決議により、2024年2月6日付で定款の変更が行われ、発行可能株式総数は11,960,000株増加し、12,000,000株となっております。
(注) 1.2024年1月17日開催の取締役会決議により、2024年2月6日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,985,000株増加し、3,000,000株となっております。
2.2024年2月6日開催の臨時株主総会決議により、2024年2月6日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.2024年2月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、株式の譲渡制限を廃止しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:200)によるものであります。
2025年5月31日現在
(注) 当社代表取締役社長正木宏和の資産管理会社である株式会社マサキコーポレーションが保有する1,090,000株は、「その他の法人」に含めて記載しております。
2025年5月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題のひとつとして考えており、企業体質の強化及び将来投資のための財源等を勘案したうえで、安定した配当を継続して実施することを基本方針としつつ、中長期的な配当性向は20%程度を目標としております。また、配当金のほかに、株主優待制度等による利益還元策についても今後検討を行ってまいります。
当社の剰余金の配当は、当該事業年度における業績に基づき、年1回の期末配当を原則としておりますが、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、1株当たり10円の配当を実施しており、配当性向は4.2%となりました。
内部留保につきましては、株主に対する安定的かつ継続的な利益配分を上場前と同様の方針として維持しつつ、今後の店舗展開に必要な設備投資等に充当し、経営基盤の強化、事業拡大に努める考えであります。
(注) 基準日が第70期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、長期的及び安定的な視野に立った株主価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、会社の永続的な発展のために、経営の透明性、効率性及び健全性を追求してまいります。
また、会社の社会的役割を認識し、法令を遵守するとともに株主をはじめ地域社会、取引先企業、従業員等のあらゆるステークホルダーとの良好な関係の維持、向上を図るべく、経営の意思決定及び業務執行に関する責任の明確化を行い、企業自身の統制機能の強化を図ってまいります。
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に充実したコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、監査役も出席し、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた経営に関する重要事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名(全監査役が社外監査役)で構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、会計監査人や内部監査室と適宜連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
内部監査室は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の組織として、年度監査計画に基づいた内部監査業務を専任2名が実施しております。監査結果については代表取締役社長へ定期的に報告する体制となっております。また、取締役会に対しては必要に応じて報告を行い、監査役会への報告については内部監査の実効性を確保するために定期的に報告する機会を設け、監査に必要な情報についてタイムリーに共有しております。
部長会議は、取締役6名(うち社外取締役2名)及び店舗開発部、直営販売部、商品部、物流部、管理部の各部長並びに経営企画室長で構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、部門毎の月次の予実分析や報告事項等を情報共有、意見交換のうえ、翌月以降の業績向上や経営上の課題改善等に活かしております。
リスク・コンプライアンス委員会は、取締役4名、常勤監査役及び店舗開発部、直営販売部、商品部、物流部、管理部の各部長並びに経営企画室長で構成されており、事業活動におけるリスクに適切に対応する目的で設置しております。原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、各種リスクに対する認識の共有や要因の検証、対応方針や改善案の検討を行っております。具体的な内容として、内部通報窓口の利用件数や通報内容の共有、店舗における防火管理者や衛生推進者等の許認可に係る取得状況、労務管理状況等の主に法令に関する事項を中心に報告が行われております。これらの事項に対する対応状況の共有や改善策等についての意見交換をしており、様々なリスクに対する予防策を未然に策定することによって、企業の信頼性の向上に努めております。
当社は2024年1月より、取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会の委員は取締役会の決議によって選定された代表取締役社長と社外取締役2名の合計3名であり、社外取締役が過半数となるよう構成されております。開催頻度につきましては、毎年度初回開催時に作成したスケジュールに基づき、年間4回程度開催しております。取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名及び取締役の報酬額の決定について本委員会で審議を経て、取締役会に答申することとしており、経営陣に対する監督機能及びガバナンス体制の一層の強化を目的として、役員人事に関する事項や報酬に関する制度の充実を図っております。
当社の機関ごとの構成員は以下のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す)
当社の企業統治の体制の概況図は以下のとおりであります。
当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において、「内部統制システム構築のための基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。
「内部統制システム構築のための基本方針」に定める内容は以下のとおりであります。
a.取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
公正で透明性のある企業倫理に基づき、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人はこれを遵守する。また、社内を横断的に統括する「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス管理体制の構築及び維持向上を図る。
内部監査室は、管理部と連携しコンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題を調査し、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段として、「内部通報規程」に基づく通報窓口を設置・運営する。
法令及びコンプライアンスに関わる諸問題については顧問契約を結んでいる弁護士から、随時アドバイスを受けられる体制とする。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他職務の執行に係る重要情報を適切に保全・管理する。上記の情報の保存及び管理は、当該情報を取締役及び監査役が常時閲覧できる状態で行う。事務の所轄については、各々の規程に従うものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に従い、管理部管掌取締役を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、管理部においてコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、統括的に管理する。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者を任命する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、各部門の業務とその権限を明確にし、取締役の職務の効率性確保に努める。
取締役は、取締役会において決定した「中期経営計画」及び「年度予算」に基づき、効率的な業務遂行体制を構築する。
代表取締役社長は、各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。
定時取締役会は毎月1回開催、臨時取締役会は必要に応じて随時開催のうえ、各部門の目標達成状況の報告を行うとともに、重要事項の意思決定を機動的に行う。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
内部監査室は、子会社及び各部門の内部統制の整備及び運用状況について内部監査を実施し、その結果を社長、管掌取締役、各部門責任者他に報告する。各部門責任者は、必要に応じて内部統制上の改善策を実施する。
「関係会社管理規程」に従い、同規程及び法令、会計原則、税法等に基づき、子会社の状況に応じ適切な管理、支援、指導を行う。また重要な事項については当社取締役会に報告するものとする。
監査役は、内部監査室と連携して子会社の監査等当社グループ全体の監査を適切に行う。
f.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が職務遂行にあたり補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役と協議のうえ、内部監査室人員又は必要とする各部門人員を遅滞なく人選、配置する。
監査役より監査業務に必要な命令を受けた者は、その命令に関して、取締役、内部監査室長の指揮命令を受けないものとする。監査役職務補助者の当該業務に係る人事考課は監査役が行い、その他の人事に関する事項の決定には監査役の同意を得る。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議のメンバーとして参加し、取締役から報告を受けるとともに意見を述べることができる。
また、取締役及び使用人は、下記事項を速やかに監査役に報告する。
(a) 当社及びグループ全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定
(b) 当社及びグループ会社の業績状況
(c) 内部監査室が実施した監査結果
(d) 法令定款その他に違反するおそれのある事項
(e) その他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき
h.監査役へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
上記(a)~(e)の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。また、内部通報制度においても内部通報をしたことを理由として、当該通報者に対し、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長と月1回程度、意見交換を行う。監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う。
監査役会は、社長及び各取締役との意見交換やヒアリングにより、迅速な情報収集や適切な意思疎通を行い、正確かつ効率的な監査業務の遂行を図る。
内部監査室は、内部監査活動の状況と結果、他の部署からの報告受領事項、その他の職務の状況を監査役会に遅滞なく報告する。
j.監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に関する体制
監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の債務を処理するものとする。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制評価制度に適切に対応するため、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用を行い、継続的な評価によって不備があれば必要な是正を行うとともに、適切な運用を努めることにより財務報告の信頼性を確保する。
l.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を及ぼし、健全な経済活動に障害となる反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、「反社会的勢力対策規程」の制定や契約書の見直し等社内体制の整備、社員教育やセミナー参加等を行い、反社会的勢力並びに同団体による不当な要求には断固とした態度でこれを拒絶することを事業活動の基本とする。
反社会的勢力による不当な要求に対しては、管理部総務課を対応統括部署として、警察、各都道府県の暴力団追放センター及び、弁護士、その他外部の専門機関との緊密な連携により、関係部門と協議のうえ、即時対応する。
a.取締役の職務執行について
「取締役会規程」やその他社内規程を制定・整備し、取締役会が法令並びに定款に則って運営されるよう執り行っております。当事業年度においても毎月開催される取締役会にて、議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、その場にて活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督を有効に行われております。
b.監査役の職務執行について
監査役は、当事業年度において監査役会を毎月開催し、監査役会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会等の重要な会議への出席、代表取締役社長、業務執行取締役等との個別面談、会計監査人並びに内部監査室との定期的な情報交換等を実施しております。これらのことから、取締役の職務執行に対する監査、内部統制システムの整備及び運用状況に対する監査は、有効に行われております。
c.コンプライアンス・リスク管理について
当社は、組織又は個人的な法令違反行為等に関して、役職員等が相談又は通報ができるよう、社内通報窓口のほかに、公平性・中立性の担保を目的とし、株式会社エス・ピー・ネットワークを外部通報窓口として設置、運用しております。通報者の保護と問題の早期改善に努めており、その運用・通報・対応状況については定期的にリスク・コンプライアンス委員会にて報告を行っております。
また、同委員会にて年間のコンプライアンス推進計画を策定、実行し、取締役会に定期的に報告を行っております。このほか、社員の具体的な行動規範を定めた「コンプライアンス行動規範」を策定し、全従業員を対象に法令及び企業倫理の遵守について周知しております。
さらに、当社において発生しうる法令違反、事故、災害、品質、クレーム、情報システム等に係るリスクを可視化した「リスクマップ」を作成しており、同委員会にて協議・評価することにより、会社全体のリスクとして把握、共有することとしております。
d.関連当事者との取引を行う場合の基本的な考え方及びその整備状況
(a) 基本的な考え方
当社は、「関連当事者等管理規程」に基づき、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の合理性、取引条件の妥当性等を確認し、当該取引を適切に牽制することを目的としております。
また、開示対象となる取引がある場合は、事前に取締役会の承認を得たうえで開示を行う方針としております。
(b) 整備状況
当社の主要株主及びその近親者並びに当社の役員等との重要性の高い取引を行う場合は、取締役会の決議によりその承認を得るものとし、取締役会は当該取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、監視、監督する体制をとっております。
なお、当社は毎期定期的に当社の役員及び個人株主全員から、「関連当事者に関するアンケート」を実施し、当社との取引に該当する関連当事者の有無及びその取引の有無に係る情報提供を受けて管理しております。
e.反社会的勢力排除について
当社は、「反社会的勢力との関係遮断のための基本方針」に基づいた「反社会的勢力対策規程」を定め、責任ある健全な業務運営の遂行を確かなものにするため、暴力団対策法等を遵守し、暴力団をはじめとした反社会的勢力との関係遮断のための取組みを推進し、その実効性の確保に努めております。
また、当社では、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携を構築しており、必要に応じて組織的に対応いたします。
当社は、社外取締役及び社外監査役の全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額であります。
該当事項はありません。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、被保険者の業務の執行の適合性が損なわれないようにするため、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を図る目的から、剰余金の配当等として会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 社外取締役森智佳子氏につきましては、2023年9月28日開催の定時株主総会において取締役に選任されたため、就任後の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令で定められた事項のほか、経営方針に関する事項、組織・人事に関する事項、内部統制及びコンプライアンスに関する事項、直営店の退店・移転店舗等について、審議、検討いたしました。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 指名・報酬委員会につきましては、定時株主総会までを各事業年度の対応期間としておりますので、上記は2024年1月~2024年7月までの出席状況を記載しております。
指名・報酬委員会においては、2024年1月に新たに設置後の運用初年度のため、委員長の選定、年間スケジュールの策定、現状の取締役の報酬について意見交換を実施し、今後本格的な諮問機関として運用していく準備を行いました。
男性
(注) 1.取締役戸名厚及び森智佳子は社外取締役であります。
2.取締役森智佳子の戸籍上の氏名は、丸山智佳子であります。
3.監査役田島髙志、山川善之及び岡渕貴幸は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年9月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2024年2月6日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役正木惇也は、代表取締役社長正木宏和の長男であります。
7.代表取締役社長正木宏和の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社マサキコーポレーションが保有する株式数1,090,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社は、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の戸名厚氏は、大手商社に勤務の後、菓子メーカー等の代表取締役を歴任していることから、企業経営に係る豊富な経験と幅広い見識を外部の視点にて当社の経営に活かしていただくことができると判断して社外取締役に選任しております。
社外取締役の森智佳子氏は、大手監査法人での勤務経験を有していることから、公認会計士として会計、税務に係る専門的な知見を有しております。また、他社における社外監査役を兼任していることから、幅広い見識による当社経営に対する助言、指導が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である田島髙志氏は、大手金融機関における長年の勤務実績と管理職としての金融行政対応等の実務経験が豊富であることから、当社の経営に対する助言や監督機能強化の目的から総合的に適任であると判断して社外監査役に選任しております。
社外監査役である山川善之氏は、他社における社外取締役、社外監査役を務める等の経験により、企業経営や財務会計の専門的な知見を有しており、当社の経営に対する助言や監督機能の強化を目的に社外監査役に選任しております。
社外監査役である岡渕貴幸氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。法務、コンプライアンスに関する相当程度の専門知識に基づき、社外監査役として専門性を活かした意見を期待できることから社外監査役に選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的、中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
社外取締役又は社外監査役は、取締役会、監査役会、会計監査人による監査報告会等に出席し、当社経営に係る情報共有や意見交換等を行うことにより、業務の適法性、適正性の確保に努めております。取締役会等の重要な会議体においては会計監査報告、監査役監査報告のほか、内部監査室からも内部監査実施状況等の報告が行われており、内部統制システムの整備・運用状況について把握し、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
また、社外監査役、内部監査室及び会計監査人は、監査計画や監査結果、課題や改善事項等の共有、業務改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行いながら監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(全監査役が社外監査役)の3名で構成されており、会計監査のみならず取締役の行為全般にわたる業務監査を行っております。「監査役会規程」及び「監査役監査規程」に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧、内部監査室からの報告や関係者からの聴取等により、取締役の職務執行の適法性を監査しております。
具体的な監査役監査の手続きについては、以下のとおりであります。
前年度における監査結果等を踏まえ、当年度による監査方針を監査役全員で協議のうえ、立案・決定し、取締役会へその内容を報告しております。また、監査方針に基づき、監査業務の分担を行うとともに実施計画を策定しております。
「年間行動スケジュール」に従い、議事録、稟議書、契約書、取引記録等の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、実地調査等の方法により監査を実施しております。常勤監査役田島髙志、非常勤監査役山川善之及び岡渕貴幸は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか取締役の業務執行状況の監査をしております。
なお、常勤監査役田島髙志につきましては、後述の常勤監査役及び非常勤監査役の活動状況のとおり、取締役会のほか、その他重要な会議等にも出席しております。
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
・監査計画及び重点監査項目について
・取締役職務執行状況確認書の作成について
・内部統制システム監査チェックリストについて
・監査役監査実施状況の作成について
・監査役監査報告について
・会計監査人選任について
・法令違反に関する対応について
・監査役報酬について
常勤監査役及び非常勤監査役の活動状況は、以下のとおりであります。
・代表取締役社長及び取締役へのヒアリング
半期に1回の頻度で実施(非常勤監査役は代表取締役社長のヒアリングのみ)
・重要な会議への出席
取締役会、部長会議、リスク・コンプライアンス委員会等への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
・社外取締役との連携
年1回の頻度で実施(全監査役)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、各種契約書等(常勤監査役)
・往査(半期に1回の棚卸立会いを含む)
店舗及び物流センター往査(常勤監査役)
・三様監査の実施
四半期に1回程度の頻度で実施(全監査役)
・内部監査室との連携
半期に1回の頻度で実施(全監査役)
当社における内部監査室は代表取締役社長直轄の組織であり、内部監査室長及び担当者の計2名が内部監査業務を実施しております。年度監査計画に基づき監査を実施し、監査結果については内部監査室が内部監査報告書を作成し、代表取締役社長及び被監査部門の責任者に提出しております。内部監査室は内部監査の結果に基づき、被監査部門に改善勧告や業務改善案の助言等を行っております。要改善事項がある場合、被監査部門の責任者は代表取締役社長及び内部監査室に対し、改善勧告に対する改善状況や改善計画について報告を行い、内部監査室が改善後のフォローアップを実施することによって、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査室は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとっており、監査に必要な情報の共有化を図っており、内部監査の実施状況について、代表取締役社長への報告のみならず、必要に応じて取締役会・監査役会に対して報告を行う体制となっております。
EY新日本有限責任監査法人
2023年6月期以降の2年間
指定有限責任社員 業務執行社員 寶野 裕昭
指定有限責任社員 業務執行社員 中田 里織
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他(公認会計士試験合格者等)17名であります。
当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するため、十分な品質管理、当社事業に対する十分な理解、独立性を保持した監査チームの監査体制、監査報酬の適切性、監査責任者と当社経営者及び監査役との間での適切なコミュニケーション、不正リスクに対する十分な配慮等の観点を、監査法人の候補の選定、解任又は不再任を決定する際の方針としております。
EY新日本有限責任監査法人は上場準備段階における的確な調査、監査法人としての実績、当社に対する監査体制等を当社の選定方針と合わせて総合的に判断したうえで選定しております。
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人から監査品質に係る状況について報告を受け、品質管理の状況、担当監査チームの独立性、監査報酬等の適切性、経営者や監査役会とのコミュニケーションの有効性、不正リスクへの対応の観点から、監査法人の評価を行っております。
これらを踏まえ、監査法人の監査の実施状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断しております。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模や業務の特性等を勘案し、監査計画、監査内容、監査所定日数、執務時間数等を検討した上で、報酬総額を決定しております。
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算定根拠などを確認のうえ検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
現段階では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬限度額については、2024年9月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬を年額2億円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査役の報酬を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)、監査役の員数は3名です。
当期の各取締役の報酬額の決定に際しては、株主総会で承認された報酬限度額の年額の範囲内で決定することを、定時株主総会後の2024年9月27日開催の取締役会において代表取締役社長正木宏和に一任しております。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、各取締役の担当事業の評価を的確に行うことができると判断したためであります。代表取締役社長が権限を行使するにあたっては、当社における一定の基準(「役員規程」)に従うものであり、適切に権限が行使されております。
また、直近では、上記の委任に基づき代表取締役社長により2024年9月27日に各取締役に対する報酬額を決定しております。今後は、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経たうえで、報酬額を決定してまいります。
監査役の個々の報酬額については監査役の協議にて決定することとしております。
なお、役員の報酬はそれぞれの役割に応じて金額を設定した基本報酬のみを支給しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式については純投資目的以外の目的である投資株式と判断しております。
なお、当社は純投資目的である投資株式は保有しておりません。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が取引先とのビジネスにおける関係強化、及び小売上場企業の研究目的として企業価値向上に資することを条件に保有することとしており、個別銘柄ごとに、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスク等を検証し、保有の適否を判断することとしております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
(a) 特定投資株式
(注) 株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、2024年3月1日付で、普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
(b) みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。