種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,500,000 |
計 |
4,500,000 |
(注)2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は3,500,000株増加し、4,500,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,126,323株増加し、1,137,700株となっております。
2.2024年11月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年11月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
決議年月日 |
2023年4月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 子会社取締役 8(注)5 当社従業員 24(注)5 子会社従業員 141(注)5 |
新株予約権の数(個)※ |
1,450[1,389] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,450[138,900](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50,000[500](注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2025年5月1日から2032年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50,000[500](注)6 資本組入額 25,000[250](注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項はありません。 |
※最近事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末日現在は100株であります。
ただし、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数にしては、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又は、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、新株式交換もしくは株式移転を行う場合又は、その他やむをえない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
・新株予約権は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができるものとする。
・各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
・新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
・新株予約権が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
5.付与者の退職による権利の喪失、当社グループ内の異動、及び取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社子会社取締役9名、当社従業員15名、当社子会社従業員125名となっております。
6.2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 |
2024年4月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4(注)5 子会社従業員 28(注)5 |
新株予約権の数(個)※ |
31[29] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 31[2,900](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
100,000[1,000](注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2026年5月1日から2033年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 100,000[1,000] (注)6 資本組入額 50,000[500] (注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項はありません。 |
※最近事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末日現在は100株であります。
ただし、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数にしては、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又は、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、新株式交換もしくは株式移転を行う場合又は、その他やむをえない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
・新株予約権は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができるものとする。
・各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することでできる事由及び取得の条件
・新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
・新株予約権が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
5.付与者の退職による権利の喪失、及び当社グループ内の異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名、当社子会社従業員24名となっております。
6.2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 |
2024年10月7日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 子会社従業員 7 |
新株予約権の数(個)※ |
8[7] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8[700](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
200,000(注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ |
2026年11月1日から2033年10月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 200,000[2,000](注)5 資本組入額 100,000[1,000](注)5 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項はありません。 |
※決議日現在における内容を記載しております。決議日現在から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、決議日現在は1株、提出日の前月末日現在は100株であります。
ただし、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数にしては、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又は、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、新株式交換もしくは株式移転を行う場合又は、その他やむをえない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
・新株予約権は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができるものとする。
・各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することでできる事由及び取得の条件
・新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
・新株予約権が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
5.付与者の退職による権利の喪失、及び当社グループ内の異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名、当社子会社従業員6名となっております。
6.2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年4月15日 (注)1 |
10,000 |
10,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
2020年7月1日 (注)2 |
998 |
10,998 |
19,000 |
20,000 |
11,000 |
11,000 |
2020年7月1日 (注)3 |
2 |
11,000 |
10,000 |
30,000 |
9,000 |
20,000 |
2023年4月27日 (注)4 |
177 |
11,177 |
5,000 |
35,000 |
3,850 |
23,850 |
2024年4月25日 (注)5 |
200 |
11,377 |
10,000 |
45,000 |
10,000 |
33,850 |
(注)1.会社設立
発行価格 100円
資本組入額 100円
2.株式交換
株式交換の内容 当社を完全親会社とし、株式会社経理バンクを完全子会社とする株式交換
株式交換の方法 当社株式1株につき、株式会社経理バンクの株式0.1株の割合をもって割当交付したものであります。
3.株式交換
株式交換の内容 当社を完全親会社とし、かがやきコンサルティング株式会社を完全子会社とする株式交換
株式交換の方法 株式1株につきかがやきコンサルティング株式会社の株式0.1株の割合をもって割当交付したものであります。
4.第三者割当増資
割当先 かがやきホールディングス従業員持株会
発行価格 50,000円
1株当たり50,000円で177株の割当を行ったものであります。
その内訳は、資本組入額 5,000,000円、資本準備金 3,850,000円です。
5.第三者割当増資
割当先 株式会社日本M&Aセンター
発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
|
|
|
|
|
|
|
2025年5月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)2024年11月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年11月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
|
|
|
|
2025年5月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
(普通株式) |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、上記の株式数は、当該株式分割後の株式数で記載しております。
2.2024年11月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年11月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つであると認識し、企業価値の継続的な拡大を図ってまいります。今後の株主の皆様への利益還元にあたりましては、経営成績及び財政状態を総合的に勘案し、財務体質の強化、事業拡大のための投資等にも十分留意しながら、安定的且つ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期については未定であります。なお、内部留保金につきましては、今後の変化の激しい経営環境の下で絶え間ない事業拡大を図ることを目的とし、中長期的な事業原資として利用してまいります。
当社は、剰余金を配当する場合は、期末配当の年1回を基本方針としております。毎年6月30日又は12月31日を基準日として配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
なお、最近事業年度においては、事業拡大に資金が必要であったため、無配といたしました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「中堅・中小規模の個人事業主、法人、個人資産家及び地方自治体の存続・発展に貢献する『応援団』であることを追求するとともに、全役職員の物心両面の幸福を追求する。」を経営理念とし、コーポレート・ガバナンスの充実と強化を重要な経営課題と認識して、その充実・強化に取組んでおります。
当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめとする全役職員、社会、顧客といった全てのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性の確保を図り、最適な経営管理体制の構築に努めております。当社は、取締役会の強化と内部統制システムの整備を図ることでコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会において迅速かつ機動的な意思決定と取締役の職務執行の監督を行う一方、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役の職務の執行を監査することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが可能となると判断し、当該体制を採用しております。また、任意の機関として経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会、指名・報酬諮問委員会及びアソシエイツとの取引検証諮問委員会を設置しております。
当社の取締役会、監査役会、経営会議、その他委員会は、以下のメンバーが出席しております。
(◎:議長、〇:出席者)
役 職 名 |
氏 名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 (注) |
コンプライアンス・リスク管理委員会(注) |
指名・報酬諮問委員会 |
アソシエイツとの取引検証諮問委員会(注) |
代表取締役社長 |
稲垣 靖 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
|
|
専務取締役 事業本部本部長 |
髙山 隆幸 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
取締役 事業支援本部本部長 |
中川 与治 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役 経営企画室室長 管理本部管掌取締役 |
岡本 和也 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
社外取締役 |
堀江 正樹 |
〇 |
|
〇 |
|
◎ |
◎ |
常勤監査役 |
矢代 道夫 |
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
社外監査役 |
藤城 眞 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
社外監査役 |
手塚 正彦 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
管理本部本部長 |
西澤 幸子 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
事業支援本部 副本部長 |
佐藤 祐樹 |
|
|
〇 |
|
|
|
内部監査室室長 |
清水 泰晴 |
|
|
|
〇 |
|
|
(注)上記のほか、代表取締役社長が必要と認めた者がオブザーバーとして参加しております。
1)企業統治の体制の概要
a.取締役会
取締役会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。取締役会は、代表取締役社長稲垣靖を議長とし、専務取締役事業本部本部長髙山隆幸、取締役事業支援本部本部長中川与治、取締役経営企画室室長兼管理本部管掌取締役岡本和也、社外取締役堀江正樹の5名で構成されております。取締役会は、業務執行に係る重要事項の決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。
また、監査役3名(うち社外監査役2名)が取締役会に出席しており、監督機能及び経営監視機能の強化が図られております。
b.監査役及び監査役会
監査役は、取締役会その他重要な会議へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、各取締役への定期的なヒアリング、稟議書、契約書等の重要決裁書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しております。
監査役会は、原則として月1回以上開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。監査役会は、常勤監査役を議長とし、社外監査役2名の3名で構成されております。監査役会は、監査計画の策定、監査実施状況及び結果の検討並びに監査役相互の情報共有を行っております。また、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役社長との相互認識を深めるよう努めております。
c.経営会議
経営会議は、代表取締役が招集し、その議長となり、原則として月1回以上開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。経営会議は、代表取締役社長稲垣靖を議長とし、専務取締役事業本部本部長髙山隆幸、取締役事業支援本部本部長中川与治、取締役経営企画室室長兼管理本部管掌取締役岡本和也、社外取締役堀江正樹、管理本部本部長西澤幸子及び事業支援本部副本部長佐藤祐樹の7名で構成されており、その他、監査役、代表取締役社長が必要と認める者がオブザーバーとして出席しております。経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項、連結子会社からの要承認事項を協議又は承認し、その運営を円滑に行うために開催しております。
d.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス・リスク管理規程を定めるとともに、コンプライアンス違反を未然に防止し、コンプライアンス違反があった場合に適切に対応してまいります。また、日常的に発生するリスクを適切に管理するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス・リスク管理の推進、並びに同規程の遵守状況や行動基準の改訂状況、及び事故や問題の発生状況等を取締役会へ報告しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、原則として3ヶ月に1回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。コンプライアンス・リスク管理委員会は、代表取締役社長稲垣靖を委員長とし、専務取締役事業本部本部長髙山隆幸、取締役事業支援本部本部長中川与治、取締役経営企画室室長兼管理本部管掌取締役岡本和也、常勤監査役矢代道夫、管理本部本部長西澤幸子、内部監査室室長清水泰晴の7名で構成されております。また、連結子会社の代表として各社の取締役を1名招集し、役員のコンプライアンス意識の向上、コンプライアンス遵守を優先する組織風土の構築のための施策を検討するとともに、各部門及び連結子会社への指導を行っております。
e.指名・報酬諮問委員会
当社は、指名・報酬諮問委員会規程を定めるとともに、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的に、2024年3月に任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役の選任・解任議案の検討及び報酬基準等決定プロセスの適正性についての審議を行うほか、取締役会への答申を行っております。
指名・報酬諮問委員会は、社外取締役である堀江正樹を委員長とし、社外監査役藤城眞、社外監査役手塚正彦、専務取締役事業本部本部長髙山隆幸及び取締役経営企画室室長兼管理本部管掌取締役岡本和也の計5名で構成されており、経営の透明性、意思決定の客観性を確保することを目的とし、委員の過半数による決議により意思決定するとともに、客観性の確保を図ることとしております。
最近事業年度(2024年6月期)における、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
堀江 正樹 |
2 |
2 |
藤城 眞 |
2 |
2 |
手塚 正彦 |
2 |
2 |
髙山 隆幸 |
2 |
2 |
岡本 和也 |
2 |
2 |
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容は、当社及び連結子会社各社の取締役の選任・報酬決定プロセスの透明性・公正性の確保を行うとともに、独立役員の意見を反映することでコーポレート・ガバナンス体制の強化を行うほか、経営陣に対する牽制強化を図っております。
f.アソシエイツとの取引検証諮問委員会
当社は、アソシエイツとの取引検証諮問委員会規程を定めるとともに、かがやきアソシエイツの各士業法人との取引等について、当該取引等が事業活動において適切かつ合理的なものであるか(潜在的な利益相反を含む。)を判断するため、2025年2月に当社グループ各社における取締役会の諮問機関として、アソシエイツとの取引検証諮問委員会を設置しております。アソシエイツとの取引検証諮問委員会は、当社グループ各社における取締役会からの諮問を受け、かがやきアソシエイツの各士業法人との取引等の必要性(合理性)、取引等の金額の妥当性及び取引等の意思決定プロセスにおける当社規程への準拠性等についての審議を行うほか、取締役会への答申を行っております。
アソシエイツとの取引検証諮問委員会は、社外取締役である堀江正樹を委員長とし、社外監査役藤城眞、社外監査役手塚正彦、専務取締役事業本部本部長髙山隆幸及び取締役経営企画室室長兼管理本部管掌取締役岡本和也の過半数を独立社外役員とした計5名で構成されており、経営の透明性、意思決定の客観性を確保することを目的とし、委員の過半数が出席し、3分の2以上の決議により意思決定するとともに、客観性の確保を図ることとしております。
2025年2月14日に第1回アソシエイツとの取引検証諮問委員会が全委員出席のもと実施されており、内部監査及び監査役監査と併せて体制の構築を図っております。
g.内部監査室
内部監査室は、内部監査室室長清水泰晴1名で構成されております。
内部監査室は、社長直轄組織として、法令及び社内規程への遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化、会計処理の適正性及び情報の信頼性と完全性等の視点で執行管理全般にわたって実施しております。監査結果は、代表取締役社長及び被監査部門の責任者に報告を行っており、指摘事項については、改善状況報告を受け確認を行っております。
また四半期ごとに開催される三様監査(会計監査人、常勤監査役、内部監査室室長)に共有し、常勤監査役から監査役会へ共有がなされております。なお、重要な問題が検出された場合には、代表取締役社長及び監査役会への報告を経て、取締役会へ報告し、その改善対応についても確認を行っております。
h.会計監査人
当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結しており、適切な会計監査を受けております。
2)当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、会社法に規定される機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査室を配置しております。これらの各組織が相互に連携することによって、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制と考え、現在の体制を採用しております。
③ 取締役の活動状況
最近事業年度(2024年6月期)における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
稲垣 靖 |
15 |
15 |
髙山 隆幸 |
15 |
15 |
中川 与治 |
15 |
14 |
岡本 和也 |
15 |
15 |
堀江 正樹 |
12 |
10 |
(注)取締役堀江正樹氏は2023年9月の定時株主総会において、新たに選任されましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、経営計画に関する事項、決算・財務に関する事項、年度予算の策定及び予算の進捗状況、組織・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。
④ 企業統治に関するその他の事項
当社では、2023年7月1日に内部統制システム基本方針を制定し、2023年12月15日及び2024年11月14日開催の取締役会において、一部改訂を決議し、当該方針に従い内部統制の整備・運用を図っております。
この基本方針の概要は下記のとおりであります。
1)取締役及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「取締役会規程」をはじめとする諸規定を整備し、取締役及び使用人への周知・徹底を行います。
・取締役及び使用人は「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとります。
・「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス及びリスク管理に関する取組みについて統括するとともに社内でのコンプライアンス及びリスク管理の周知・徹底を図ります。
・コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通報規程」及び「ハラスメント通報制度運用規程」を制定し、社内及び社外の通報窓口を設置するとともに、不正行為の未然防止及び早期発見に努めます。また、不正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう通報者等の保護義務に努めます。
・「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長直轄の内部監査担当者による内部監査を実施し、取締役及び使用人の職務の執行が適切に行われているか検証します。
・監査役は、取締役の職務が適正に行われているか監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と連携して助言・勧告を行います。
・監査役会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、監査役関連諸規程に従い、取締役の職務執行状況を監査します。
2)取締役及び使用人の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類を適切な保管・管理を行います。なお、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧することができます。
・不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「秘密保持規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行います。特に個人情報管理については、「個人情報基本規程」、「個人情報保護安全管理規程」、「個人情報保護安全管理細則」及び「特定個人情報取扱規定」を定め、日本産業規格「JISQ15001個人情報保護マネジメントシステム(プライバシーマーク制度)」に適合し、法律への適合性はもちろん、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用します。
・各法令及び証券取引所の定める諸規則等の要求に従い、会社情報を適時適切に開示します。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とする「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、リスクの事前把握及びリスク管理システムの構築に努めます。
・「コンプライアンス・リスク管理委員会」を原則として3カ月に1回開催し、コンプライアンス並びにリスク管理についての協議を行い、対策を検討します。
・緊急事態発生の際には、「緊急事態対応管理規程」に基づき、代表取締役社長が直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発防止策等の検討・決定・実施等を行い、事態の早期解決に努めます。
4)取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。
・意思決定の迅速化のため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、及び「稟議規程」に従って、効率的に職務の執行を行います。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社と子会社から成る企業集団との取引を行う場合には、取引の合理性及び取引条件の妥当性を検証し、それらが担保される場合にのみ行います。
・子会社に対する管理の所管部署を当社経営企画室とし、子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するため、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、特定の事項について事前に関係書類の提出を求め、適切な助言を行うとともに重要度に応じ、経営会議又は取締役会にて承認を行う体制とします。
・当社の内部監査室は、毎年、子会社の業務活動全般について、監査結果を、代表取締役、取締役会及び監査役に報告します。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会での協議の上、監査役の職務を補助する使用人を置くものとし、その人数及び権限等を決定し、任命します。
・当該使用人の人事評価・異動については、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保します。
7)取締役、使用人及び子会社の取締役、使用人が監査役に報告するための体制
・取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査役に報告します。また、報告を受けた監査役又は監査役会は法令に基づき整備します。
・取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を監査役又は監査役会に報告します。
・内部監査担当者は、監査役又は監査役会に内部監査の実施状況を随時報告します。
8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査担当者との連携が図れる環境の整備により、取締役及び使用人との適切な意思疎通 及び監査業務の実効性を確保します。
・監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができます。
9)反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
「反社会的勢力対策規程」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは、一切関わりを持たず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否します。
10)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの運用を行うこととしています。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととしています。
⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制
1)経営関与についての基本方針
当社における経営関与の基本方針は、子会社は当社の一部門として捉え、関係会社と緊密な連携のもとに経営を円滑に遂行し、企業集団としての総合的な発展を図ることを方針としております。
上記の基本方針に従い、当社は子会社の取締役について、その職に相応しいと判断する者を選定し、その任に当たらせております。また、関係会社業務について「関係会社管理規程」に基づき、所管部署を経営企画室とし、 必要に応じ関係部署とともに、関係会社との協議・調整にあたり、かつ関係会社間の総合調整などを諮っております。
2)利益還元についての基本方針
子会社の利益剰余金は、原則として当社に対する配当金に充て、当社に利益剰余金を集約し、成長投資及び株主還元を機動的に行えるよう備えて行く方針としており、成長投資(M&A投資に備えた内部留保等)、株主還元(配当、自社株取得等)に充当してまいります。
3)人材の配置・活用の基本方針
人材の配置・活用については、前述の「1)経営関与についての基本方針」に記載のとおり、関係会社を当社の一部門として捉え、人材個々に求める役割や適性を十分に考慮し、グループ内の積極的な人材交流(出向・転籍)を含めた人材活用を実施し、組織を活性化していく方針であります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金及び争訟費用を補填することとしております。
ただし、非保険者の不正行為や故意による法令違反に起因して生じた損害等は補填の対象としないこととしております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額を限度としております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
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(注)5
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専務取締役 事業本部本部長 |
|
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||||||||||||||||||||
取締役 事業支援本部 本部長 |
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||||||||||||||||||||
取締役 経営企画室室長 管理本部 管掌取締役 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(注)1 (注)3 |
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監査役 (常勤) |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||
|
|
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|
(注)2 (注)4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(注)2 (注)4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
計 |
|
② 社外役員の状況
1)社外役員の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
2)社外役員と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
以下 5)以外の関係はありません。
3)社外役員が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、コンプライアンス・リスク管理、ガバナンス及び監査等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
4)社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社においては、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
5)社外役員の選任状況に関する考え方
本書提出日現在において、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名を選任しております。現在、未上場会社であるため独立役員を有しておりませんが、上場後は一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を3名届け出る予定であります。
社外取締役堀江正樹氏は、あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)の代表社員を務めた経歴があり、企業経営全般の豊富な経験を有するとともに、会計分野の専門的な知見と高い専門性を有している公認会計士としての幅広い見識を有しており、経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として届け出る予定でおります。
社外監査役藤城眞氏は、国際機関理事、財務省審議官、東京税関長、東京国税局長などを歴任され、国内外の豊富な経験と幅広い見識を有しており、他会社における監査役としての経験も含め、財務や内部管理に関する経験を有していることから、客観的かつ公正な立場から経営を監視するという社外監査役の職責を適切に果たすことを期待できると判断し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として届け出る予定でおります。
社外監査役手塚正彦氏は、会計分野の専門的な知見と高い専門性を有している公認会計士であり、日本公認会計士協会会長も務められました。大手監査法人での会計監査、内部統制監査などの経験を有していることから、当社の経営及び内部統制についての助言や監督・監視を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として届け出る予定でおります。
更に、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等に出席し経営全般に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、内部統制システムの整備・運用状況について把握し、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しておりま す。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において十分な意見交換を行っております。また、2024年3月に構成員の過半数を社外取締役及び社外監査役とする指名・報酬諮問委員会を設置しており、2024年4月より年3回(8月、1月、4月)の定例のほか、必要に応じて臨時で開催しており、連携強化を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役による監督又は監査、監査役会、監査法人による会計監査及び内部監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、独立かつ中立の立場で取締役会に出席し、客観的に監査意見を表明することで、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めております。社外監査役は常勤監査役からの内部監査に関する報告を適宜受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、常勤監査役を通じて内部監査室及び監査法人等との定期的な情報交換を含む綿密な協力関係を維持しており、また内部監査室長は、当社の各本部、各部室の本部長、部室長と定期的に面談を行い、資料の提供や事情説明を受け、必要に応じて改善活動を行う体制を構築しております。
① 内部監査及び監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名で構成され、非常勤監査役は社外監査役であります。
なお、社外監査役藤城眞氏は、国際機関理事、財務省審議官、東京税関長、東京国税局長などを歴任され、国内外の豊富な経験と幅広い見識を有しており、他会社における監査役としての経験も含め、財務や内部管理に関する経験を有しており、社外監査役手塚正彦氏は、会計分野の専門的な知見と高い専門性を有している公認会計士であり、日本公認会計士協会会長も務められました。大手監査法人での会計監査、内部統制監査などの経験を有するものであります。
原則として月1回以上開催される監査役会にて、監査結果の共有、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を行っております。監査役会は、監査方針及び監査計画(重点監査項目、監査対象、監査の方法、実施期間、会計監査人の再任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、その他必要事項)を立案し、監査役会において決議の上で策定します。また、会計監査人とは、重点監査項目の共有を行い、直接監査報告を受けております。その他、監査役の職務の分担は、監査役間での協議を踏まえ、監査役会の決議を経て決定しおります。
監査役は、監査役会で策定した監査の方針・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、業務に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めております。
2)監査役及び監査役会の活動状況
最近事業年度において、監査役は、取締役会その他重要な会議に出席しております。また、常勤監査役は四半期に一度開催されるコンプライアンス・リスク管理委員会へ出席し、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施しております。
2024年3月1日には任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、社外監査役2名は構成メンバーとして、経営の透明性、意思決定の客観性の確保を図ることとしております。
当社は、2023年9月28日付で監査役会を設置し、当事業年度において、監査役会を10回開催しております。
最近事業年度(2024年6月期)における、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
矢代 道夫 |
10 |
10 |
藤城 眞 |
10 |
10 |
手塚 正彦 |
10 |
9 |
(注)藤城眞氏、手塚正彦氏は2023年9月の定時株主総会において、新たに社外監査役に選任されております。
監査役監査につきましては、常勤監査役が連結子会社各社の経営会議及び取締役会に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月1回開催される監査役会において各監査役に情報を共有しております。各監査役は取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。 さらに、常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、 当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。
3)内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室室長1名が行っており、代表取締役の直属の組織とすることにより、他の業務執行部門からの独立性を確保し、監査結果を代表取締役及び監査役会への報告を経て、取締役会へ報告しております。
内部監査は、当社の経営目標の達成と安定的事業運営に寄与するために、当社グループで整備・運用されている内部統制の有効性を検証・評価し、改善が必要な事項について指摘し且つ改善に向けた助言を行うことを目的としております。
各事業年度に内部監査計画を作成し、代表取締役による承認を得た上で当社グループの内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、取締役会並びに常勤監査役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行っております。内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人との連携を保ち、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、各監査の実効性を高めております。
また、監査役会、監査法人による会計監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、常勤監査役と監査法人との間で定期的にミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。
更に、常勤監査役は、三様監査の一環として会計監査人及び内部監査室を招集し、三様監査を四半期に一度開催しており、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告がなされ、常勤監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
② 会計監査の状況
当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結し、会計監査を受けておりますが、同監査法人及び同監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。
1)監査法人の名称
監査法人 東海会計社
2)継続監査期間
2年間
3)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 後藤 久貴
業務執行社員 片井 悠太
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査法人東海会計社は、上記当社の方針に合致しているので選定しました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
会計監査人を解任したときは、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会で会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針としております。
6)監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参照して、「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、会計監査人から監査計画職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、監査に関する品質管理体制等の報告を受け、常勤監査役が評価結果をまとめ、評価結果及び再任について審議を行い、会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、最近事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の体系は、固定報酬と業績連動報酬から成り立っております。また、株主総会にて、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決議しており、個々の役員の報酬はその決議の範囲で決定することとしております。なお、2023年9月28日定時株主総会での決議により、取締役が年額250,000千円以内(うち社外取締役は年額20,000千円以内)、監査役が年額50,000千円以内(うち社外監査役は年額20,000千円以内)となっております。
役員の員数については定款で取締役7名以内と監査役5名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が5名、監査役が3名であります。
当社は、経営陣幹部の選解任や取締役候補者の指名、報酬等の決定に係る手続きの客観性や透明性、公平性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。 当委員会は、取締役会の決議によって選定された委員長を含め3名以上の委員で構成し、その過半数を社外取締役及び社外監査役とする事としております。委員長は社外取締役が務める事としております。
取締役の報酬等の額の決定過程における当該委員会及び取締役会の活動内容は以下のとおりであります。
開催日 |
名称 |
主な活動状況 |
2024年4月10日 |
指名・報酬諮問委員会 |
・取締役の報酬等を決定するに当たっての方針と手 続きの審議 ・株主総会に付議する取締役の報酬等(報酬総額) に関する議案の原案の報告 |
2024年6月11日 |
臨時指名・報酬諮問委員会 |
・取締役候補者の報酬についての報告 |
2024年6月27日 |
臨時取締役会 (かがやきM&A株式会社) |
・指名・報酬諮問委員会において協議された取締役報酬額を前提に代表取締役稲垣靖(以下、次項までは「代表取締役」という。)へ一任する決議 |
2024年8月8日 |
指名・報酬諮問委員会 |
・株主総会に付議する取締役の報酬等(報酬総額) に関する議案の原案の審議 |
2024年9月27日 |
取締役会 (当社及び連結子会社6社) |
・指名・報酬諮問委員会において協議された取締役報酬額を前提に取締役報酬額を代表取締役へ一任する決議 |
(構成メンバー)
担当 |
役職名 |
氏名 |
指名・報酬諮問委員会委員長 |
社外取締役 |
堀江 正樹 |
指名・報酬諮問委員会委員 |
社外監査役 |
藤城 眞 |
指名・報酬諮問委員会委員 |
社外監査役 |
手塚 正彦 |
指名・報酬諮問委員会委員 |
専務取締役 |
髙山 隆幸 |
指名・報酬諮問委員会委員 |
取 締 役 |
岡本 和也 |
※代表取締役の報酬設定にガバナンスをきかせるため代表取締役は委員から除くこととしている。
(報酬決定の手続きと方針) (1)「役員報酬総額目安の決定にあたっての考え方」に基づき、報酬総額の目安を定めます。
(2)報酬の体系は、固定報酬と業績連動報酬とし(株式報酬の導入については継続検討)、それぞれの報酬の決定方針については下記のとおりであります。 ・固定報酬「報酬テーブル」に基づき、個人別の報酬額目安を定めます。 ・業績連動報酬「役員報酬総額目安の決定にあたっての考え方」に基づき、内部留保(当期純利益+非支出経費-配当)の実績が予算を上回った場合には、上回った額の20%を業績連動報酬総額とし、それを各取締役へ分配します。 分配の比率は貢献度合いに応じて算出し、支給の時期は実績が確定した期の翌期とします。 実績が予算を下回った場合には、翌期の報酬に反映するものとします。
(3)上記(1)(2)の方針と手続きを定めるに当たっては、取締役会の諮問機関であり、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役及び社外監査役とする指名・報酬諮問委員会で審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決定します。
(4)株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案(報酬総額)については、指名・報酬諮問委員会で審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決定します。
(5)取締役の個人別の報酬額については、取締役会が代表取締役に一任する旨決定の上、上記(1)~(4)において協議された内容を踏まえた上で、代表取締役が決定します。 |
※当社の財務戦略(「第2事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標」の「DS経営に基づく企業価値向上サイクル」)に基づき、労働分配率(役員)を考慮の上、役員報酬総額の目安を定めております。
※当社グループでは、業績連動報酬の算定の基礎となる指標を内部留保(当期純利益+非支出経費-配当)としております。当該指標を選択した理由は、当社において重要な指標であることと、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
※当社グループは、経営統合を重ねてきた経緯があり、経営統合前の報酬水準の差異等により、一律に報酬テーブルにあてはめきれないケースが存在します。そのため、取締役の個人別の報酬額については、報酬の激変緩和を考慮の上、上記記載の(報酬決定の手続きと方針)(1)~(4)において協議された内容を踏まえることを前提に、代表取締役へ一任することとしております。なお、最終的に決定した個人別の報酬額ならびに報酬テーブルと実際の報酬額との間で差異がある場合の理由については、指名・報酬諮問委員会へ報告することとしており、透明性の確保されたプロセスとなっております。なお、最近事業年度の末日においても、上記方針及び手続に基づき、役員報酬を決定しております。
※各監査役の報酬額については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の協議にて決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 |
連結報酬等の総額 (千円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
||||
稲垣 靖 |
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代表取締役社長 |
提出会社 |
114,000 |
- |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
a.保有方針
当社は、顧客及び取引先等との安定的・中長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保有株式を保有する方針としております。なお、政策保有株式の保有にあたっては、保有目的を勘案の上、保有の適否を取締役会において検証いたします。
b.保有の合理性を検証する方法
毎年、全ての投資先の経営状況について把握するとともに、取締役会で定性・定量的に保有の合理性の検証を行っております。
2)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数(銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
3)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
最近事業年度 |
最近事業年度の 前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が 増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表 計上額(千円) |
貸借対照表 計上額(千円) |
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(注)定量的な保有効果は記載が困難なため、記載していません。なお、保有の合理性の検証方法については、「b.保有の合理性の検証する方法」に記載しています。