種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
11,552,000 |
計 |
11,552,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。(注) |
計 |
|
- |
- |
(注)2025年3月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付で定款の変更を行い、譲渡制限を撤廃しております。
|
第1回新株予約権 |
第2回新株予約権 |
第4回新株予約権 |
決議年月日 |
2013年8月30日 |
2014年9月9日 |
2015年8月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 7 監査役 1 (注)6 |
取締役 7 監査役 1 (注)6 |
取締役 7 監査役 1 (注)6 |
新株予約権の数(個)※ |
20 |
24 |
48 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,000 (注)1、2 |
普通株式 4,800 (注)1、2 |
普通株式 4,800 (注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ |
1(注)1 |
1(注)1 |
1 |
新株予約権の 行使期間※ |
2013年8月31日から 2043年8月30日まで |
2014年9月11日から 2044年9月10日まで |
2015年8月29日から 2045年8月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,026.13 資本組入額 513.07 (注)1、4、5 |
発行価格 1,182.77 資本組入額 591.39 (注)1、4、5 |
発行価格 1,378.01 資本組入額 689.01 (注)4、5 |
新株予約権の 行使の条件※ |
①当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、上記新株予約権の行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
||
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2015年2月10日開催の取締役会決議により、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
3.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
4.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
5.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
6.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第1、2、4回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名となっております。
|
第5回新株予約権 |
第6回新株予約権 |
第7回新株予約権 |
決議年月日 |
2016年8月29日 |
2017年8月29日 |
2018年8月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 6 監査役 1 (注)4 |
取締役 5 監査役 1 (注)4 |
取締役 5 監査役 1 (注)4 |
新株予約権の数(個)※ |
48 |
48 |
54 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,800 (注)1 |
普通株式 4,800 (注)1 |
普通株式 5,400 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ |
1 |
1 |
1 |
新株予約権の 行使期間※ |
2016年8月31日から 2046年8月30日まで |
2017年8月31日から 2047年8月30日まで |
2018年8月31日から 2048年8月30日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,570.01 資本組入額 785.01 (注)2、3 |
発行価格 1,719.85 資本組入額 859.93 (注)2、3 |
発行価格 1,897.80 資本組入額 948.90 (注)2、3 |
新株予約権の 行使の条件※ |
①当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、上記新株予約権の行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
||
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
4.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第5、6、7回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名となっております。
|
第8回新株予約権 |
第10回新株予約権 |
決議年月日 |
2019年8月28日 |
2020年8月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 6 監査役 1 (注)4 |
取締役 5 監査役 1 (注)4 |
新株予約権の数(個)※ |
84 |
81 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,400 (注)1 |
普通株式 8,100 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ |
1 |
1 |
新株予約権の 行使期間※ |
2019年8月30日から 2049年8月29日まで |
2020年8月29日から 2050年8月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,946.25 (注)2 資本組入額 973.13 (注)3 |
発行価格 1,971.00 (注)2 資本組入額 985.50 (注)3 |
新株予約権の 行使の条件※ |
①当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、上記新株予約権の行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
- |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
4.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第8、10回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役4名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済 株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2019年8月29日 (注) |
8,400 |
3,243,400 |
6,142 |
1,389,033 |
6,142 |
506,283 |
2020年8月31日 (注) |
16,000 |
3,259,400 |
12,086 |
1,401,120 |
12,086 |
518,370 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
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|
|
|
|
|
|
2025年4月30日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)自己株式57,829株は、「個人その他」に578単元及び「単元未満株式の状況」に29株を含めて記載しております。
|
|
|
|
2025年4月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
2025年4月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
静岡県静岡市駿河区 国吉田一丁目6番10号 |
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|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要施策のひとつと位置付けております。
経営基盤強化のために内部留保の充実を図りつつ、継続的かつ安定的な配当を行うこと、及び業績に応じた適切な配当水準を確保することを基本方針としており、早期に配当性向を30%に引き上げることを予定しております。
なお、2025年5月期以降の各事業年度において、上記の配当性向による剰余金の配当等が行われることを保証するものではありません。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当に加え、中間配当の実施につきましては、利益計画の達成状況を見極めた上で、判断してまいります。また、剰余金の配当の決定につきましては、定款の定めに基づき法令に別段の定めのある場合を除き、株主の皆様との建設的な対話を重ねたうえで、取締役会において機動的・弾力的に検討し、最適な判断を行ってまいりたいと考えております。
内部留保資金につきましては、有利子負債の削減を柱とする財務体質の強化、レンタル資産の拡充をはじめとする設備投資への充当などに活用してまいりたいと考えております。
なお、2024年5月期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
配当性向 (%) |
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12.5 |
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、”環境・安全・効率”をキーワードとして、企業の社会的責任を果たし、ステークホルダーとの協働を通じて信頼を獲得するとともに、持続的な成長と企業価値の向上を目的とし、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会
取締役会は、本書提出日現在、監査等委員である取締役を含む取締役8名(うち4名は独立性を有した社外取締役)にて構成されており、原則として毎月1回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて随時取締役会を開催しております。法令で定められた事項や経営に関する重要な事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務遂行状況を監督しております。
ⅱ)監査等委員会
監査等委員会は、本書提出日現在、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名(全員が独立性を有した社外取締役)で構成されており、常勤監査等委員を中心に、他の監査等委員2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役社長執行役員及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか必要に応じ随時開催し、監査等委員のそれぞれが社内の事象や状況の推移について観察・考察した結果を報告し、情報を共有し、必要がある場合は監査等委員会としての意見や方針を審議の上決定しております。
また、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、四半期毎に監査協議会を開催し、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行うなどして、相互連携を図る体制となっております。
ⅲ)指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、本書提出日現在、取締役4名(うち2名は独立性を有した社外取締役)にて構成されており、役員の指名、報酬等にかかわる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に取締役会の諮問機関として、設置されております。
なお、2024年5月期は、全5回開催し、各回ともに委員の出席率は100%となっており、取締役・執行役員候補者選任、代表取締役社長執行役員候補者選定、役員報酬の支給額並びに算定基準、役員報酬水準の検証等について審議いたしました。
ⅳ)内部監査部門
内部監査部門は、本書提出日現在、社長直轄部門として内部監査担当者7名で構成されており、内部監査規程並びに社長の承認を得た監査計画に基づき、当社各部門及び各子会社の業務活動が法令・定款・諸規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長執行役員、監査等委員会、管轄本部長、被監査部門の部門長及び当該部門を管理監督する部門長に報告するとともに、改善指示とその後の改善状況についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
なお、ⅱ)監査等委員会にて前述のとおり、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、四半期毎に監査協議会を開催し、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行うなどして、相互連携を図る体制となっております。
ⅴ)執行役員会
執行役員会は、本書提出日現在、役付執行役員8名(うち取締役兼務者4名)、執行役員8名、合計16名で構成されており、原則として毎月2回開催される定例執行役員会のほか、必要に応じて随時執行役員会を開催しております。取締役会付議事項の事前審議、業務執行に係る施策の決議、業務の執行状況や進捗状況についての報告等が行われております。
また、2021年8月より、執行役員の役割及び責任の明確化並びに取締役候補の育成を主眼に、従来の雇用型執行役員制度に加え、委任型執行役員制度を導入しております。
ⅵ)リスク管理委員会
リスク管理委員会は、本書提出日現在、代表取締役社長執行役員を委員長、管理本部長を副委員長、執行役員及び本部長に指名された各部門の責任者を委員として構成され、各委員は、それぞれの業務領域における潜在的なリスク事象の把握及び発生したリスク事象への対処を行います。また、各委員が「重要リスク事象」と判断したものについては、リスク管理委員会において適切に管理を行い、事案への対処方法・是正措置・再発防止措置等を決定し、対応が図られます。
ⅶ)サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、本書提出日現在、代表取締役社長執行役員を委員長、役付執行役員及び常勤監査等委員を委員として構成されております。本委員会は原則月1回開催しており、サステナビリティ経営の推進に関する事項、サステナビリティ基本方針に関する事項、マテリアリティの特定及び目標、KPI等に関する事項、価値創造モデルに関する事項、その他サステナビリティ推進に関して委員が必要と認めた事項について審議を行っております。
また、機関ごとの構成員は次のとおりであります。
◎は議長若しくは委員長、○構成員、※はオブザーバーをそれぞれ表示しております。
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等 委員会 |
指名・報酬 諮問委員会 |
執行 役員会 |
リスク管理 委員会 |
サステナビリティ委員会 |
代表取締役 社長執行役員 |
岡田 朗 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
取締役 専務執行役員 |
鷲巣 寿昭 |
○ |
|
|
○ |
○ |
○ |
取締役 専務執行役員 |
岡田 和久 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
取締役 常務執行役員 |
長谷川 文明 |
○ |
|
|
○ |
○ |
○ |
取締役(社外) |
菅野 健一 |
○ |
|
○ |
※ |
|
|
取締役(社外)常勤監査等委員 |
坪井 孝男 |
○ |
◎ |
○ |
※ |
※ |
○ |
取締役(社外)監査等委員 |
杉原 賢一 |
○ |
○ |
|
※ |
|
|
取締役(社外)監査等委員 |
木村 絵美 |
○ |
○ |
|
※ |
|
|
常務執行役員 |
田村 繁行 |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
常務執行役員 |
鈴木 光 |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
常務執行役員 |
西村 俊彦 |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
常務執行役員 |
望月 亮伸 |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
執行役員 |
山梨 英樹 |
|
|
|
○ |
○ |
|
執行役員 |
小久保 良二 |
|
|
|
○ |
○ |
|
執行役員 |
原田 公彦 |
|
|
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○ |
○ |
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執行役員 |
手束 光宏 |
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○ |
○ |
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執行役員 |
江﨑 禎 |
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○ |
○ |
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執行役員 |
松本 達也 |
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○ |
○ |
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執行役員 |
橋爪 宏治 |
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○ |
○ |
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執行役員 |
八木 和明 |
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○ |
○ |
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業務分掌において各リスク領域にかかる 管轄部門長 |
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○ |
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b.当該体制を採用している理由
会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置するとともに、事業活動の遂行状況を監査する役割として内部監査部門、社長の諮問機関として執行役員会を設置しております。これらの各機関が相互に連携することにより、事業活動の状況を適切にモニタリングできると共に、当社グループのガバナンス体制の充実が図られるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において内部統制に関する基本方針を決議しており、その内容は以下のとおりであります。
ⅰ)取締役並びに社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「リスク管理規程」を定め、当該規程においてコンプライアンスをリスク管理の優先事項と位置付けている。取締役並びに社員(以下、「役職員」という。)は、法令及び定款を遵守するために、企業理念及び経営方針に基づいた行動指針に従って職務を遂行する。
・当社は、社長を委員長、管轄部門長を委員として組織する「リスク管理委員会」を設置し、当該委員会においてコンプライアンスリスクを含めたリスク管理を行うとともに、役職員に対するコンプライアンスに係る教育啓蒙活動を推進する。また、「リスク管理委員会」における重要事項は取締役会に適時報告する。
・当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、当該部門が「内部監査規程」に基づき内部監査を実施した上で、監査結果を社長、並びに管掌役員及び監査等委員会に報告するとともに、改善措置の状況を確認する。
監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき独立した立場で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査し、法令及び定款に違反するおそれがある場合には、必要な助言又は勧告等を行うことにより、重大損失の発生を未然に抑止する。
・当社は、「内部通報規程」を定め、当該規程に基づき内部通報窓口を社内外に設置する。役職員からの通報を受けた際は適切に対処し、問題の早期解決を図るとともに、通報者が不利益を被らないよう保護する。
・当社は、独立した社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行の適法性と妥当性を確保するための牽制機能の充実を図る。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、「取締役会規程」及び「情報セキュリティ管理規程」を定め、当該規程に基づき取締役の職務執行及び意思決定に係る情報、並びに個人情報を文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、「リスク管理規程」を定め、当該規程に基づき事業上のリスクを、経営に与える影響の重大性に応じ「重要リスク事象」と「個別リスク事象」に区分して管理する。「重要リスク事象」については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」にて発生時の対応及び予防措置等の管理を行い、その状況を取締役会に適時報告する。「個別リスク事象」については、管轄部門長が発生時の対応及び予防措置等の管理を行う。
・当社は、コンプライアンス、災害、安全防犯、不良債権、財務、情報、品質、運輸、資産管理、営業活動等に係る「重要リスク事象」のうち、緊急性の高いものについては、緊急対策委員会を設置し、迅速な対応により損害の最小化を図る。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は「取締役会規程」の定めに従い、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に取締役会を開催し、経営に係る重要事項の決定及び業務執行の監督を行う。
・取締役会における意思決定を的確かつ効率的に行うため、取締役会決議事項については、原則として毎月2回開催される執行役員会の審議を経て、社長がこれを議場に諮る。また、業務執行に係る重要事項については、取締役会からの委嘱に基づき、執行役員会の審議を経て社長が決定する。
ⅴ)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社の経営の自主性、自律性に配慮しつつ、「グループ会社管理規程」に基づき、各子会社の管轄部門を定め、業績及び財務の状況、コンプライアンスの状況、事業の運営状況、経営状況全般を常に把握し、経営全般に係る助言及び直接的な支援を行う。子会社の一定の経営行為、業務執行については、当社との事前協議又は当社への報告を求め、助言を行うほか、各子会社の事業運営に係る個別権限基準を定め、これを運用することにより子会社の業務の適正を確保する。
・当社は、「グループ会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき、子会社のリスクの把握、管理を行うものとし、管轄部門はリスクの発生又は可能性があると認知した場合、「リスク管理規程」に基づく報告、対応、予防措置を行う。
・当社の役職員が子会社の取締役、監査役に就任し、各子会社の経営状況の把握、監査、監視を行う。
・当社の内部監査部門は「内部監査規程」及び「グループ会社管理規程」に基づき、法令、定款、社内規程等への適合の観点から、子会社並びに当該子会社を管理する当社管轄部門の監査を実施する。
ⅵ)監査等委員会の職務を補助すべき部門又は社員に関する体制
・当社は「監査等委員会監査等基準」に基づき、監査等委員会の求めに応じてその職務を補助すべき部門の設置又は社員の配置を行う。その場合、当該部門又は社員について取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保し、監査等委員会の指示に従い職務を遂行するほか、その評価、異動、懲戒等には監査等委員会の同意を要するものとする。
ⅶ)監査等委員会への報告に関する体制
・当社の監査等委員は「監査等委員会監査等基準」に基づき、取締役会、執行役員会、その他重要会議に出席して、必要に応じて意見を述べ重要事項の審議状況及び報告状況を把握するとともに、取締役会議事録並びに稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ役職員に説明を求める。
・当社及び子会社の役職員は、職務の執行に関して重大な法令違反、定款違反若しくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。
・監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
ⅷ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会、内部監査部門、会計監査人の三者による「監査協議会」を四半期ごとに開催し、お互いが意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について情報共有を図ることにより、監査の実効性を高める。
・監査等委員会は、内部監査部門等から監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すことができる。
・監査等委員が当社に対し、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ⅸ)反社会的勢力の排除に向けた体制
・当社は、「反社会的勢力の排除に関する規程」を定め、当該規程に基づき健全な事業の継続に脅威を与える反社会的勢力との関係を排除する。なお、反社会的勢力に関する事項で経営に重大影響を及ぼすもの、又は可能性があるものは「リスク管理規程」における「重要リスク事象」と位置付け、管轄部門である総務部門が、所轄警察署、関連団体、顧問弁護士と連携し、情報収集や対応、教育啓蒙活動を行う。
b.責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役との間で、当社に対する損害賠償責任限度額を法令の定める最低限度額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めており、非業務執行取締役である菅野健一氏、坪井孝男氏、杉原賢一氏及び木村絵美氏との間で責任限定契約を締結しております。
c.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査等委員が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
d.取締役の定数及び任期
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。また、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
f.定款の定めにより取締役会で決議する事ができる事項とした株主総会決議事項
ⅰ)自己株式の取得
・当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
ⅱ)剰余金の配当等
・当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
岡田 朗 |
14回 |
14回 |
鷲巣 寿昭 |
14回 |
14回 |
岡田 和久 |
14回 |
14回 |
長谷川文明 |
14回 |
14回 |
菅野 健一 |
14回 |
14回 |
坪井 孝男 |
14回 |
14回 |
杉原 賢一 |
14回 |
14回 |
木村 絵美 |
14回 |
14回 |
取締役会における具体的な検討事項は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、事業計画の進捗状況、重要な営業戦略及び成長戦略、内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスに関する事項、人事に関する事項、設備投資に関する事項、決算・財務に関する事項、サステナビリティに関する事項、株主総会に関する事項、資本政策に関する事項等であります。
⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
最近事業年度における指名・報酬諮問委員会の開催回数・個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
岡田 朗 |
5回 |
5回 |
岡田 和久 |
5回 |
5回 |
菅野 健一 |
5回 |
5回 |
坪井 孝男 |
5回 |
5回 |
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討事項は、取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、執行役員の業務分担に関する事項、取締役及び執行役員の報酬制度並びに個人別の報酬に関する事項等であります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
代表取締役 社長執行役員 |
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1983年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年7月 当社入社 取締役 2003年6月 専務取締役 兼 管理本部長 2013年8月 取締役副社長 兼 管理本部長 2021年3月 取締役副社長 兼 副社長執行役員 管理統括本部長 2021年7月 代表取締役 兼 社長執行役員(現任) 2021年8月 株式会社アテックス 取締役(現任) 2022年5月 Rent (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現任) 2023年9月 PT. Max Rent Indonesia 取締役(現任) |
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取締役 専務執行役員 営業本部・ 商品本部・ 機械管理本部管掌 |
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1985年7月 当社入社 2001年9月 東愛知支店 支店長 2002年6月 執行役員 営業部 部長 2005年8月 取締役 兼 静岡支店 支店長 2012年6月 取締役 兼 西日本支社長 2016年6月 取締役 兼 執行役員 営業本部長 2018年8月 常務取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 2021年3月 常務取締役 兼 常務執行役員 営業統括本部長 2021年8月 取締役 兼 専務執行役員 営業統括本部長 2021年8月 レント総合サービス株式会社 取締役(現任) 2025年3月 取締役 兼 専務執行役員 営業本部・商品本部・機械管理本部管掌(現任) |
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取締役 専務執行役員 管理本部管掌 |
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1989年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2001年1月 当社 取締役(出向) 2002年4月 当社 取締役 兼 管理部 部長(出向) 2007年3月 当社 取締役 兼 管理副本部長(出向) 2011年11月 当社 非常勤取締役 2013年8月 双日株式会社 自動車第三部 部長代理 2019年1月 双日オートグループ東海株式会社 代表取締役社長 2022年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員 管理統括本部長 (転籍) 2022年5月 Rent (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現任) Rent Trade & Service Co., Ltd. 取締役(現任) 2023年9月 PT. Max Rent Indonesia コミサリス会 会長(現任) 2025年3月 取締役 兼 専務執行役員 管理本部管掌(現任) |
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取締役 常務執行役員 商品本部長 |
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1985年4月 当社入社 2001年9月 営業部 部長 2002年6月 取締役 兼 企画営業部 部長 2007年3月 取締役 兼 営業副本部長 2011年4月 取締役 兼 営業本部長 2011年8月 常務取締役 兼 営業本部長 2012年7月 常務取締役 兼 海外事業担当 2016年6月 執行役員 東日本支社長 2019年8月 取締役 兼 執行役員 東日本支社長 2021年8月 取締役 兼 常務執行役員 広域営業本部長 2023年8月 取締役 兼 常務執行役員 海外事業本部長 2023年9月 PT. Max Rent Indonesia 代表取締役社長 2025年3月 取締役 兼 常務執行役員 商品本部長(現任) |
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1993年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年9月 リスクモンスター株式会社 設立 同社 取締役 2004年6月 同社 代表取締役社長 2012年4月 同社 代表取締役会長 兼 CEO 2015年3月 同志社大学経済学部 非常勤講師(現任) 2018年6月 リスクモンスター株式会社 取締役founder 2020年7月 株式会社学びエイド 社外監査役(現任) 2021年7月 PXC株式会社 代表取締役社長 2022年8月 当社 社外取締役(現任) 2024年7月 PXC株式会社 代表取締役CEO(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
社外取締役 監査等委員 (常勤) |
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1976年4月 株式会社静岡銀行 入行 2009年6月 同行 監査役室長 2011年5月 スター精密株式会社 常勤監査役 2015年5月 福寿船舶株式会社 非常勤監査役(現任) 2016年8月 当社 社外監査役 2019年8月 当社 常勤社外監査役 レント総合サービス株式会社 監査役(現任) 2021年8月 株式会社アテックス 監査役(現任) 2022年8月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) |
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社外取締役 監査等委員 |
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1988年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年9月 公認会計士登録 1998年1月 公認会計士 杉原賢一事務所 開設 同事務所代表 (現任) 2004年1月 エネジン株式会社 非常勤監査役(現任) 2004年6月 株式会社ハマネン 非常勤監査役(現任) 2012年6月 芙蓉監査法人 社員(現任) 2016年8月 当社 社外監査役 2022年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
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社外取締役 監査等委員 |
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2007年9月 司法試験合格 2010年8月 弁護士登録 追手町法律事務所 弁護士 2016年8月 当社 社外取締役 2022年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 株式会社さいか屋 社外取締役(監査等委員) (現任) 2024年4月 弁護士法人たちばな法律事務所 弁護士(現任) |
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計 |
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4.本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が12名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
委任型執行役員
役職名 |
氏名 |
担当業務 |
常務執行役員 |
田村 繁行 |
営業本部長 |
常務執行役員 |
鈴木 光 |
管理本部長 BPR推進室 室長 株式会社三光塗装鈑金工業 監査役 |
常務執行役員 |
西村 俊彦 |
機械管理本部長 株式会社三光塗装鈑金工業 取締役 PT. Max Rent Indonesia コミサリス |
常務執行役員 |
望月 亮伸 |
東日本支社長 |
執行役員 |
松本 達也 |
西日本支社長 |
雇用型執行役員
役職名 |
氏名 |
担当業務 |
執行役員 |
山梨 英樹 |
株式会社アテックス 代表取締役社長(出向) |
執行役員 |
小久保 良二 |
Rent (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長(出向) Rent Trade & Service Co., Ltd. 代表取締役社長(出向) |
執行役員 |
原田 公彦 |
関東・北日本支店 支店長 |
執行役員 |
手束 光宏 |
大阪支店 支店長 |
執行役員 |
江﨑 禎 |
PT. Max Rent Indonesia 代表取締役社長(出向) |
執行役員 |
橋爪 宏治 |
九州支店 支店長 |
執行役員 |
八木 和明 |
人事部 部長 |
② 社外役員の状況
当社の取締役8名のうち、社外取締役は4名、うち監査等委員は3名であります。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するための独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役菅野健一氏は、リスクモンスター株式会社を創業し代表取締役として同社を株式上場に導いたほか、上場企業を含む多くの事業会社の取締役や監査役を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、多角的な視点から取締役の職務執行に対する監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、菅野健一氏が代表取締役を務めるPXC株式会社との間に取引関係がございますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、取締役会において当社の利益が損なわれることがない旨の承認を受けております。また、菅野健一氏は当社株式を300株保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又はその他の利害関係はございません。
社外取締役(常勤監査等委員)坪井孝男氏は、金融機関における長年の業務経験、並びに他社における監査役としての豊富な経験及び知見を有しており、客観的な視点から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、坪井孝男氏は当社株式を6,700株及び新株予約権を24個(2,400株)保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役(監査等委員)杉原賢一氏は、公認会計士としての豊富な経験及び知見、並びに財務、会計及び税務に関する専門的な知識を有しており、専門的見地から経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、杉原賢一氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
社外取締役(監査等委員)木村絵美氏は、法律専門家としての豊富な経験と知見を有しており、専門的見地から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、木村絵美氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会、執行役員会、その他重要会議への出席を通じ、取締役が適切に職務を執行するために必要な提言や助言を積極的に行うことに加え、代表取締役、各取締役との定期的な面談や、各部門、各子会社の調査を通じて取締役の職務執行状況の適正性を確認しております。また、監査等委員会・内部監査部門・会計監査人による「監査協議会」を四半期ごとに開催し、監査上の課題や情報の共有を行い、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行い、相互連携を図る体制としているほか、監査等委員を含む社外取締役全員による「社外役員等協議会」を四半期ごとに開催し、取締役会運営上並びに事業運営上の課題等に関する客観的な意見交換を行い、非業務執行役員間での認識共有を図り、信頼関係を深めるとともに、これらの状況を定期的に取締役会に報告する、又は代表取締役との定期的会合を実施するなどにより、企業運営の健全性向上、監査の実効性向上に努めております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は社外取締役(常勤監査等委員)1名と社外取締役(監査等委員)2名の3名で構成されており、全員が独立性を有した社外取締役監査等委員であります。
監査等委員会監査に関しましては、監査等委員全員が取締役会に出席し必要な提言や助言を積極的に行っているほか、執行役員会等の重要な会議に社外取締役(常勤監査等委員)及び必要に応じ社外取締役(監査等委員)が出席し、重要な業務執行に対する適法性を判断するなど、年間の監査計画に基づき適正な監査を実施しております。また、監査等委員会を原則月1回開催し、監査等委員間での十分な監査情報の共有及び協議を行っております。なお、監査等委員杉原賢一氏は公認会計士資格を、監査等委員木村絵美氏は弁護士資格を有し、各々専門的知見から監査を行っております。
最近事業年度において監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
監査等委員会への出席状況 |
坪井 孝男 |
全16回中16回(出席率100%) |
杉原 賢一 |
全16回中16回(出席率100%) |
木村 絵美 |
全16回中16回(出席率100%) |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査等委員会の長・常勤の監査等委員の選定又は解職、選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査等委員会監査等基準の策定、監査の方針・監査計画に関する事項、監査報告の作成、会計監査人の解任・再任に関する事項、取締役(監査等委員を除く。)の選任・解任・辞任及び報酬等についての意見の決定等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄として独立した内部統制監査室(監査課、内部統制課 合計人員7名)を置き、内部監査規程並びに社長の承認を得た監査計画に基づき当社各部門及び各子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、業務活動が法令・定款・諸規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、社長、監査等委員会、管轄本部長、被監査部門の部門長及び当該部門を管理監督する部門長に報告するとともに、改善指示とその後の改善状況についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、これらの状況を定期的に取締役会に報告することにより、内部監査の実効性向上、事業の適法性、適切性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
関口俊克氏、松浦俊行氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理体制、独立性、審査体制、監査の実施状況、監査報酬等の要素を個別に吟味した上で総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して、下記の項目により評価を行っております。
・監査法人の品質管理
・監査チーム
・監査報酬等
・監査等委員等との関係
・経営者等との関係
・グループ監査
・不正リスク対応
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・効率性・有効性に問題は無く、当社経営者、監査等委員会、管轄部門とコミュニケーションを取り、適切に監査を進めているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円)(注)1 |
非監査業務に基づく 報酬(千円)(注)2 |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)上記以外に、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る追加報酬として9,000千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤンググループ)に対する報酬
(a.を除く)
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模、特性等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査計画の監査日数及び前期の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、2022年8月30日開催の取締役会において決議しており、その内容は次のとおりであります。
ⅰ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、固定報酬と業績連動による変動報酬に区分される金銭報酬、及び職責に応じた株式報酬で構成される。
ⅱ.金銭報酬の決定に関する方針
代表権の有無、業務執行における役位及び役割、他社水準、従業員の給与水準等を勘案して固定報酬と変動報酬の基本テーブルを決定する。基本テーブルに基づき、固定報酬と会社業績指標(KPI)の達成状況及び個人業績の評価を反映した変動報酬を合算し、個人別報酬を決定する。
ⅲ.株式報酬の決定に関する方針
取締役の中長期的な企業価値及び株式価値の向上への貢献が報酬に反映されるよう、各職責に応じ、退任時に譲渡制限が解除される株式報酬を支給する。
ⅳ.個人別の報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
以下の事項を代表取締役社長執行役員 岡田朗氏に委任する。
・役員報酬制度全般の原案作成
・各取締役の個人業績評価の実施
・報酬制度に基づき、個人業績評価及びKPI達成状況を反映させた個人別報酬額の原案作成
なお、上記の代表取締役に委任された権限が適切に行使されるよう、当該報酬制度及び個人別報酬額の原案を任意の指名・報酬諮問委員会に諮り、その答申を経た上で、取締役会にて決定するものとする。
(委任した理由)
当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役個人の評価を行うには代表取締役が適していると判断したため。
なお、金銭報酬及び株式報酬の要素は下記のとおりであります。
報酬要素 |
内容 |
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金銭報酬 |
固定報酬 |
取締役報酬 |
取締役としての職責に応じ、月例で支給する |
代表権報酬 |
代表取締役としての職責に応じ、月例で支給する |
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執行役員報酬 |
業務執行上の役位に応じ、月例で支給する |
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変動報酬 |
評価連動報酬 |
業務執行上の役位に応じた基準額に、最近事業年度における会社業績及び個人評価を反映させ、月例で支給する |
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利益分配報酬 |
最近事業年度における当期純利益の一定割合を原資とし、職責に応じ月例で支給する |
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非金銭報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
職責に応じ、退任時に譲渡制限が解除される株式報酬を一定時期に支給する |
(注) 譲渡制限付株式報酬につきましては、2021年8月27日開催の定時株主総会において、監査等委員以外の取締役が株主の皆様と利益意識を共有することを主眼に長期的な株式価値の増大と報酬を連動させ、当社グループ全体の企業価値向上に資するため、並びに、監査等委員である取締役が、当社の企業価値毀損の防止及び経営の健全性と社会的信頼の向上に資するため、取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬(以下、譲渡制限付株式報酬という。)を支給することを決議しております。
この「譲渡制限付株式報酬」は、一定期間の当社への在任等を条件として株式の譲渡制限を解除する形式の株式報酬であり、対象の取締役が、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資することにより、当社の普通株式について交付を受ける制度であり、対象の取締役と当社との間では、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。当該契約の具体的な内容は以下のとおりであります。
ⅰ.譲渡制限期間
対象の取締役(以下「引受人」という。)は、割当日から30年間(以下「譲渡制限期間」という。)、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
ⅱ.退任時の取扱い
引受人が譲渡制限期間を満了する前に当社の取締役、執行役員、又は使用人(以下「役職員」という。)のいずれかの地位を退任した場合には、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、割当株式を当然に無償で取得する。
ⅲ.譲渡制限の解除
当社は、引受人が、譲渡制限期間の開始日より譲渡制限期間の開始日の属する事業年度に関する定時株主総会の開催日までの期間(以下「対象業務提供期間」という。)、継続して、当社の役職員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、引受人が保有する割当株式の全部について、譲渡制限を解除する。
ただし、引受人が対象業務提供期間満了前に正当な理由等により退任した場合には、当該退任日まで引受人が継続して当社の役職員の地位にあったことをもって、前記の条件は充足され、当社は、当該時点において引受人が保有する割当株式のうち、割当日を含む月から引受人が退任日を含む月までの月数を12で除した数に、割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の割当株式について、これに係る譲渡制限を解除する。
なお、上記において、当社は譲渡制限が解除されていない割当株式を当然に無償で取得する。
ⅳ.組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に次の各号に掲げる事項が当社の株主総会(ただし、下記第2号において当社の株主総会による承認を要しない場合及び下記第6号においては、当社の取締役会。)で承認された場合(ただし、次の各号に定める日(以下「組織再編等効力発生日」という。)が譲渡制限期間の満了時より前に到来するときに限る。)には、当社の取締役会の決議により、払込期日を含む月から当該承認の日(以下「組織再編等承認日」という。)を含む月までの月数を12で除した数(1以上の場合は1)に、組織再編等承認日において本引受人が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の株式について、組織再編等効力発生日の直前の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約 合併の効力発生日
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。) 会社分割の効力発生日
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画 株式交換又は株式移転の効力発生日
(4)株式の併合(当該株式の併合により本引受人の有する本株式が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。) 株式の併合の効力発生日
(5)当社の普通株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日
(6)当社の普通株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。) 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
また、前項に規定する場合には、当社は、組織再編等効力発生日の直前の時点をもって、同時点において譲渡制限が解除されていない株式の全部を当然に無償で取得する。
b.取締役(監査等委員)の報酬
取締役(監査等委員)の報酬要素につきましては、独立性、公平性、適正性確保の観点から、固定報酬及び株式報酬のみとしております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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金銭報酬 |
非金銭報酬 |
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固定報酬 |
変動報酬 |
株式報酬 |
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業務執行取締役 |
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非業務執行取締役 社外取締役 (監査等委員以外) |
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非業務執行取締役 社外取締役 (監査等委員) |
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(注)1.金銭報酬のうち変動報酬につきましては、以下の内容で構成されております。
(1)役位別の基本テーブルに基づき、売上高及び経常利益の前年成長率と目標達成率からなるKPI達成率101.7%と、個人業績評価を反映した報酬額。
(2)2023年5月期における当期純利益1,593百万円の一定率を原資とし、役位別係数に応じて分配した報酬額。
2.2022年8月30日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は年額280百万円以内、株式報酬は当該報酬額の範囲内で年額60百万円以内(普通株式 年20,000株以内)、取締役(監査等委員)の報酬は年額50百万円以内、株式報酬は当該報酬額の範囲内で年額8百万円以内(普通株式 年2,500株以内)と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的と区分し、取引関係及び事業上の協力関係の構築、維持強化を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証 の内容
当社は、株式を保有することが取引関係及び事業上の協力関係の構築、維持強化につながり、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に、対象企業の業績動向、株式の市場価値等の状況を十分に検証したうえで、政策保有を行うこととしております。従いまして、保有の合理性が認められなくなった株式につきましては、速やかに縮減に努めます。なお、当社株式を政策保有する相手先から株式の売却等の意向が示された場合には、売却を妨げないこととしております。
政策保有株式に係る議決権の行使については、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを基準に判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計価額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
最近事業年度 |
最近事業年度の 前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(千円) |
貸借対照表計上額(千円) |
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(保有目的)事業上の取引関係の維持強化のため。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)財務面における取引関係の維持強化のため。 (定量的な保有効果)(注)1 |
(注)2 |
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(保有目的)レンタカーに関する業務提携関係の維持強化のため。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)事業上の取引関係の維持強化のため。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)レンタル業界内における情報収集のため。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)レンタル業界内における情報収集のため。 (定量的な保有効果)(注)1 |
(注)2 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。