種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,251,200 |
計 |
4,251,200 |
(注)定款の定めに基づき、2024年10月16日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月1日付でA種優先株式及びA2種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式及びA2種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は4,239,570株増加し、4,251,200株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
|
- |
- |
(注)1.2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,061,466株増加し、1,066,800株となっております。
また、2024年11月20日付で第2回新株予約権の権利が行使され、これにより発行済株式総数は6,000株増加し、1,072,800株となっております。
2.2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により2024年11月1日付で定款の一部を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
決議年月日 |
2014年11月25日 (第1回新株予約権) |
2014年11月25日 (第2回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4 (注)3 |
当社監査役 1 当社従業員 1 外部協力者 2 (注)4 |
新株予約権の数(個) ※ |
20 [-] (注)1 |
80 [-] (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 20 [-](注)1 |
普通株式 80 [-](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
50,000[-](注)2 |
50,000[-](注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2016年12月13日~2024年11月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 50,000[-] 資本組入額 50,000[-] |
発行価格 50,000[-] 資本組入額 50,000[-] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。 (2)本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して、譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分をしていないこと。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(1)権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 (2)権利者は、新株予約権について、新株予約証券を放棄し、当会社に対してその発行を請求しないこととする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2. 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金50,000円とする。
ただし、以下の①及び②の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の①及び②の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当会社発行済株式総数から当会社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」「新規株式発行前の1株当たり時価」を「処分する自己株式数」「自己株式処分前の1株当たり時価」に読み替えるものとする。
(注)3. 第1回新株予約権の本書提出日現在における「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の権利行使により当社従業員0名となっております。
(注)4. 第2回新株予約権の本書提出日現在における「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の権利行使及び権利放棄により、当社監査役0名、当社従業員0名、外部協力者0名となっております。
決議年月日 |
2017年5月30日 (第4回新株予約権) |
2017年5月30日 (第4-2回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
当社取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
30 (注)1 |
10 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 30 [6,000](注)1 |
普通株式 10 [2,000](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500,000 [2,500](注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年5月31日~2027年5月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 500,000 [2,500] 資本組入額 500,000 [2,500] |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金500,000円とする
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」「新規株式発行前の1株当たり時価」を「処分する自己株式数」「自己株式処分前の1株当たり時価」に読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
決議年月日 |
2017年5月30日 (第4-3回新株予約権) |
2017年5月30日 (第4-4回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 3 |
当社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
45 (注)1 |
5 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 45 [9,000](注)1 |
普通株式 5 [1,000](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500,000 [2,500](注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年5月31日~2027年5月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 500,000 [2,500] 資本組入額 500,000 [2,500] |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金500,000円とする
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」「新規株式発行前の1株当たり時価」を「処分する自己株式数」「自己株式処分前の1株当たり時価」に読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
決議年月日 |
2018年10月25日 (第6回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
外部協力者 2 (注)5 |
新株予約権の数(個) ※ |
30 [-] (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
A2種優先株式 30 [-] (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500,000 [-](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年10月26日~2028年10月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 500,000 [-] 資本組入額 250,000 [-] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を受けなければならない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は200株とする。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社がA2種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済A2種優先株式総数を株式分割前の発行済A2種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済A2種優先株式総数を株式併合前の発行済A2種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
(注)2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
1株につき金500,000円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)当社がA2種優先株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てによりA2種優先株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済A2種優先株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済A2種優先株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については第2項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
(2)当社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を、(i)の場合は当該普通株式の1株当たりの払込金額に、(ii)の場合は当該潜在株式等の取得価額に、それぞれ変更する。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。
「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利(普通株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。)を意味する。
「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。
「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味する。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
(3)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(4)当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、本新株予約権の過半数を保有する権利者(複数名で当該割合以上の保有比率となる場合を含む。)より調整を行わない旨の同意を得た場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。
(5)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
(注)3.本新株予約権の行使の条件等
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について下記「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は、当社と権利者との間で、2018年10月25日付で締結した「役務提供契約」が継続していることを条件とし、当該契約が終了した場合には本新株予約権の行使は認められないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
「当社が本新株予約権を取得することができる事由」
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が当社の株主たる地位を喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合。
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
(注)4.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
(注)5.第6回新株予約権の本書提出日現在における「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の権利放棄により外部協力者0名となっております。
決議年月日 |
2021年3月30日 (第9回新株予約権) |
2021年3月30日 (第9-2回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 13 当社顧問 1 |
当社従業員 2 |
新株予約権の数(個) ※ |
139 (注)1 |
8 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 139 [27,800](注)1 |
普通株式 8 [1,600](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
609,792 [3,049](注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年4月1日~2031年3月31日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 609,792 [3,049] 資本組入額 609,792 [3,049] |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金615,000円とする
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使期間
(1)権利行使期間は、2023年4月1日から2031年3月31日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当会社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(2)前項により権利行使が可能な期間内において権利者が行使し得る新株予約権は、その時期に応じ下記「行使新株予約権個数」に定める個数のとおりとする。
<行使可能新株予約権個数>
2023年4月1日から2024年3月31日まで:割当てを受けた新株予約権のうち半分の個数まで
2024年4月1日から2031年3月31日まで:割当てを受けた新株予約権の全部
(注)4.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
決議年月日 |
2021年3月30日 (第9-3回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 15 |
新株予約権の数(個) ※ |
119 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 119 [23,800](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
609,792 [3,049](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2024年3月30日~2032年3月29日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 609,792 [3,049] 資本組入額 609,792 [3,049] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金615,000円とする
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使期間
(1)権利行使期間は、2023年4月1日から2031年3月31日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当会社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(2)前項により権利行使が可能な期間内において権利者が行使し得る新株予約権は、その時期に応じ下記「行使新株予約権個数」に定める個数のとおりとする。
<行使可能新株予約権個数>
2023年4月1日から2024年3月31日まで:割当てを受けた新株予約権のうち半分の個数まで
2024年4月1日から2031年3月31日まで:割当てを受けた新株予約権の全部
(注)4.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
決議年月日 |
2021年3月30日 (第10回新株予約権) |
2021年3月30日 (第10-2回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
外部協力者 2 |
外部協力者 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
- [-](注)1、5 |
- [-](注)1、5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 - [-](注)1、5 |
普通株式 - [-](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
615,000 [3,075](注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年4月1日~2031年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 615,000 [3,075] (注)1 資本組入額 307,500 [1,537.5] (注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は200株とする。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
(注)2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
1株につき金615,000円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については第2項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
(注)3.本新株予約権の行使の条件等
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について下記「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は、本新株予約権の割当日から起算して2年以内に、権利者による販売先の紹介等の寄与により生じた当社の売上高の累計が1,000万円を超えることを条件とする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
「当社が本新株予約権を取得することができる事由」
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が当社の株主たる地位を喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合。
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
(注)4.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
(注)5.当該新株予約権は、(注)3.本新株予約権の行使の条件等(2)の条件を満たしていないため、第10回は2023年4月30日、第10-2回は2023年11月17日をもって失効しております。
決議年月日 |
2022年3月30日 (第11回新株予約権) |
2022年3月30日 (第11-2回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 2 (注)4 |
当社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
70 [50](注)1 |
4 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 70 [10,000](注)1 |
普通株式 4 [800](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
609,792 [3,049](注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2024年7月1日~2032年6月30日 (注)3 |
2024年9月15日~2032年9月14日 (注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 609,792 [3,049] 資本組入額 609,792 [3,049] |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金615,000円とする
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当会社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」「新規株式発行前の1株当たり時価」を「処分する自己株式数」「自己株式処分前の1株当たり時価」に読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使期間
(1)権利行使期間は、2024年7月1日から2032年6月30日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当会社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(2)前項により権利行使が可能な期間内において権利者が行使し得る新株予約権は、その時期に応じ下記「行使新株予約権個数」に定める個数のとおりとする。
<行使可能新株予約権個数>
2024年7月1日から2026年6月30日まで:割当てを受けた新株予約権のうち半分の個数まで
2026年7月1日から2032年3月30日まで:割当てを受けた新株予約権の全部
(注)4.新株予約権の行使期間
(1)権利行使期間は、2024年9月15日から2032年9月14日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当会社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(2)前項により権利行使が可能な期間内において権利者が行使し得る新株予約権は、その時期に応じ下記「行使新株予約権個数」に定める個数のとおりとする。
<行使可能新株予約権個数>
2024年9月15日から2026年9月14日まで:割当てを受けた新株予約権のうち半分の個数まで
2026年9月15日から2032年9月14日まで:割当てを受けた新株予約権の全部
(注)5.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
(注)4.第11回新株予約権の本書提出日現在における「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の権利放棄により、当社取締役1名、当社監査役1名となっております。
決議年月日 |
2022年3月30日 (第11-3回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 19 |
新株予約権の数(個) ※ |
36 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 36 [7,200](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
609,792 [3,049](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年3月15日~2033年3月14日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 609,792 [3,049] 資本組入額 609,792 [3,049] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金615,000円とする
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当会社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」「新規株式発行前の1株当たり時価」を「処分する自己株式数」「自己株式処分前の1株当たり時価」に読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使期間
(1)権利行使期間は、2025年3月15日から2032年3月14日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当会社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(2)前項により権利行使が可能な期間内において権利者が行使し得る新株予約権は、その時期に応じ下記「行使新株予約権個数」に定める個数のとおりとする。
<行使可能新株予約権個数>
2025年3月15日から2027年3月14日まで:割当てを受けた新株予約権の半分の個数まで
2027年3月15日から2033年3月14日まで:割当てを受けた新株予約権の全部
(注)4.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
決議年月日 |
2022年3月30日 (第12回新株予約権) |
2022年3月30日 (第12-2回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
外部協力者 1 当社顧問 1 |
外部協力者 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
3 (注)1 |
2 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 3 [600](注)1 |
普通株式 2 [400](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
615,000 [3,075](注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2024年4月1日~2032年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 615,000 [3,075] 資本組入額 307,500 [1,537.5] |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は200株とする。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
(注)2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
1株につき金615,000円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については(注)1.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
(注)3.本新株予約権の行使の条件等
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について下記「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
「当社が本新株予約権を取得することができる事由」
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が当社の株主たる地位を喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合。
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
(注)4.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
決議年月日 |
2024年3月28日 (第14回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 4 |
新株予約権の数(個) ※ |
49 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 49 [9,800](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
550,000 [2,750](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2026年3月29日~2034年3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 550,000 [2,750] 資本組入額 550,000 [2,750] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 新株予約権証券の発行時(2024年3月28日)における内容を記載しております。新株予約権証券の発行時から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権証券の発行時における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金550,000円とする。
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
(新規発行株式数×1株当たり払込金額) |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規株式発行前の1株当たり時価 |
||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当会社発行済株式総数から当会社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」「新規株式発行前の1株当たり時価」を「処分する自己株式数」「自己株式処分前の1株当たり時価」に読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 |
2023年10月6日 (第13回新株予約権) |
新株予約権の数(個) ※ |
82 (注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 82 [16,400](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
550,000 [2,750](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年4月1日~2028年9月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 614,356 [3,072] 資本組入額 339,356 [1,696.8] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の取締役会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき64,356円で有償発行しております。
(注)2.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(注)3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初金550,000円とする。
行使価額の調整
(1)当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
株式分割又は株式併合の比率 |
(2)当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行・ 処分株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行・処分株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3)本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(注)4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③号の場合を除き、当社取締役の過半数(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
③差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又
④支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑤破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑥反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(2)本新株予約権者は、2024年12月期から2027年12月期のいずれかの事業年度における当社決算書上の損益計算書における売上高が一度でも630百万円に達した場合には、本件新株予約権を行使することができる。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき合理的な代替となる指標を当社取締役の過半数をもって決定(当社が取締役会設置会社である場合は「当社取締役会が決議」と読み替える。)する。
(注)5.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に規定する新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に規定する新株予約権を本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
(注)3.に準じて決定する。
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の取得事由及び取得条件
①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役の過半数をもって決定(当社が取締役会設置会社である場合は「当社取締役会が決議」と読み替える。)した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が別途取得する日を定め、会社法第273条の規定に従って当該日の2週間前までに本新株予約権者に通知した場合は、当該日が到来することをもって、未行使の本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たり払込金額と同額で取得する。
②当社は、本新株予約権者が(注)3.(1)に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は権利行使条件が満たされないことが確定した場合若しくは本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2021年6月25日 (注)1 |
普通株式 120 |
普通株式 2,922 A種優先株式 834 A2種優先株式 1,100 |
36,900 |
136,900 |
36,900 |
36,900 |
2021年11月5日 (注)2 |
普通株式 32 |
普通株式 2,954 A種優先株式 834 A2種優先株式 1,100 |
9,840 |
146,740 |
9,840 |
46,740 |
2021年12月28日 (注)3 |
- |
普通株式 2,954 A種優先株式 834 A2種優先株式 1,100 |
△46,740 |
100,000 |
△46,740 |
- |
2023年4月28日 (注)4 |
普通株式 10 |
普通株式 2,964 A種優先株式 834 A2種優先株式 1,100 |
2,750 |
102,750 |
2,750 |
2,750 |
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2023年7月28日 (注)5 |
普通株式 167 |
普通株式 3,131 A種優先株式 834 A2種優先株式 1,100 |
- |
102,750 |
- |
2,750 |
2023年9月29日 (注)6 |
普通株式 80 |
普通株式 3,211 A種優先株式 834 A2種優先株式 1,100 |
22,000 |
124,750 |
22,000 |
24,750 |
2023年9月29日 (注)7 |
A種優先株式 △167 |
普通株式 3,211 A種優先株式 667 A2種優先株式 1,100 |
- |
124,750 |
- |
24,750 |
2023年12月28日~2023年12月29日 (注)8 |
普通株式 336 |
普通株式 3,547 A種優先株式 667 A2種優先株式 1,100 |
92,400 |
217,150 |
92,400 |
117,150 |
2024年9月30日~2024年10月31日 (注)9 |
普通株式 20 |
普通株式 3,567 A種優先株式 667 A2種優先株式 1,100 |
1,000 |
218,150 |
- |
117,150 |
2024年11月1日 (注)10 |
普通株式 1,767 A種優先株式 △667 A2種優先株式 △1,100 |
普通株式 5,334 |
- |
218,150 |
- |
117,150 |
2024年11月1日 (注)11 |
普通株式 1,061,466 |
普通株式 1,066,800 |
- |
218,150 |
- |
117,150 |
2024年11月24日 (注)12 |
普通株式 6,000 |
普通株式 1,072,800 |
1,500 |
219,650 |
- |
117,150 |
(注) 1.有償第三者割当増資
割当先 株式会社コスモ・コンピューティングシステム、株式会社ピーエスシー、ノバテック株式会
社、株式会社ホロンシステム、バンネットワーク株式会社、有限会社あったかネットサービ
ス、小林正博
発行価額 615,000円
資本組入額 307,500円
2.有償第三者割当増資
割当先 株式会社インターフュージョンコンサルティング、中野孝、奥井規晶
発行価額 615,000円
資本組入額 307,500円
3.2021年11月1日開催の臨時株主総会決議により、分配可能額の確保を目的に、資本金の額を減少し、その
他資本剰余金へ振り替えております。この結果、資本金が46,740千円(減資割合31.8%)減少しておりま
す。また、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。この結果、資本準備金が
46,740千円(減資割合100%)減少しております。
4.有償第三者割当増資
割当先 株式会社エイチアンドパートナーズ
発行価額 550,000円
資本組入額 275,000円
5.2023年7月19日開催の定時取締役会決議により、2023年7月28日付のTNP中小企業・ベンチャー企業成長応
援投資事業有限責任組合による株式転換請求に基づき、同日、普通株式の交付と引き換えに同社から当社
が自己優先株式 167株を取得しております。
6.有償第三者割当増資
割当先 ハウディ1号投資事業有限責任組合、浅田一憲、内野弘幸、若林稔
発行価額 550,000円
資本組入額 275,000円
7.注5により取得した自己優先株式 167株を消却しております。
8.有償第三者割当増資
割当先 北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社、株式会社矢野経済研究所、中国電力株式会社、一般社団法人共同通信社、イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、JIA1号投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジンPOC投資事業有限責任組合、とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合3号、吉本和彦、友村清
発行価額 550,000円
資本組入額 275,000円
9.当社従業員に対して付与されたストックオプション(第1回新株予約権、発行価格50,000円)の権利行使
による増加であります。
10.定款の定めに基づき、2024年10月16日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月1日付でA種優先株式
及びA2種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式及びA2種優先株式1株に
つき普通株式1株を交付しております。
11.2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき普通株式200株
に株式分割を行っております。
12.当社従業員に対して付与されたストックオプション(第2回新株予約権、発行価格250円)の権利行使に
よる増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
2025年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)1.2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,061,466株増加し、1,066,800株となっております。
また、2024年11月20日付で第2回新株予約権の権利が行使され、これにより発行済株式総数は6,000株増加し、1,072,800株となっております。
2.2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により2024年11月1日付で定款の一部を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
|
|
|
|
2025年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,061,466株増加し、1,066,800株となっております。
また、2024年11月20日付で第2回新株予約権の権利が行使され、これにより発行済株式総数は6,000株増加し、1,072,800株となっております。
2.定款の定めに基づき、2024年10月16日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月1日付でA種優先株式及びA2種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式及びA2種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社が取得したA種優先株式及びA2種優先株式は、2024年11月1日付で会社法第178条に基づく取締役会決議によりすべて消却しており、また、2024年10月16日開催の臨時株主総会において定款変更が決議され、2024年11月1日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
3.2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により2024年11月1日付で定款の一部を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2025年1月31日現在
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
会社法第155条第1号及び第4号に該当するA種優先株式及びA2種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 (注1) |
A種優先株式 167 |
- |
最近期間における取得自己株式 (注2) |
A種優先株式 667 A2種優先株式 1,100 |
- |
(注1)定款の定めに基づき、A種取得請求権の行使を受けたことより、2023年7月27日付でA種優先株式の一部自己株式として取得し、対価としてA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
(注2)定款の定めに基づき、2024年10月16日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月1日付でA種優先株式及びA2種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式及びA2種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社が取得したA種優先株式及びA2種優先株式は、2024年11月1日付で会社法第178条に基づく取締役会決議によりすべて消却しており、また、2024年10月16日開催の臨時株主総会において定款変更が決議され、2024年11月1日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
A種優先株式 167 |
- |
A種優先株式 667 A2種優先株式 1,100 |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)1.株式転換請求に基づき、2023年7月28日付でA種優先株式167株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2023年9月20日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月29日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。
2.2024年10月16日開催の臨時取締役会決議に基づき、2024年11月1日付で自己株式として取得した当該A種優先株式及びA2種優先株式のすべてを消却しております。
3.2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の株式数は当該株式分割前の株式数を記載しております。
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主への利益配当の実現が重要な経営課題と認識しております。しかしながら、本書提出日現在において成長過程であり、将来の事業展開と財務体質の強化のため、内部留保の充実を図ることが重要であると考え、創業以来無配当を継続してまいりました。
今後の配当政策の基本方針としましては、財務体質の強化を目的とした内部留保の充実を当面の優先事項としたうえで、経営成績、財政状態及び事業展開を勘案しつつ株主への利益配当を検討していく予定であります。
内部留保資金につきましては、高い技能を有する人材の採用及び今後の事業展開への投資、プロダクトの新規開発に活用することを検討しております。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、これらの剰余金の配当決定機関は、期末配当が株主総会、中間配当が取締役会となっております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の効率化を図り、持続的かつ長期的な成長と企業価値の向上を目指し、株主、取引先、従業員をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コンプライアンスを重視した経営を心がけ、また、変化の著しいIT業界において適切かつ迅速な経営判断を行い、利益を還元することができるよう、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
②企業統治における体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人およびリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。取締役会にて経営の基本方針や重要な業務の執行に際し、迅速かつ機動的に意思決定を行う一方、社外監査役2名を含む監査役会が、独立した立場から取締役の職務執行につき客観的な監督を行う体制により経営の効率性と健全性を担保すると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
a.取締役会
当社は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、業務の進捗についても討議しております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長CEO 田口 善一
構成員:専務取締役CTO兼CWO 國井 晋平、取締役CFO 酒井 茂輝、取締役CMO 阿部 泰久、
取締役 白川 彰朗(社外取締役)、取締役 髙栁 文子(社外取締役)
b.監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外)2名で構成されております。監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査計画の策定、監査実施状況等、監査に必要な情報の共有を図って監査役会としての意見を決定しております。なお、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役会の意思決定の適法性について監査を行っております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、連携を密にすることで監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
(監査会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 佐藤 哲平
構成員:監査役 樽本 哲(社外監査役)、監査役 轟 芳英(社外監査役)
c.経営会議
経営会議は、柔軟かつ迅速な意思決定をおこなうため、原則月1回の定時経営会議を開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。経営会議は、常勤取締役4名で構成され、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。経営会議では、取締役会の付議議案に関する事項や具体的な運営について協議を行っております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長CEO 田口 善一
構成員:専務取締役CTO兼CWO 國井 晋平、取締役CFO 酒井 茂輝、取締役CMO 阿部 泰久
d.内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、内部監査規程において代表取締役社長により指名された内部監査担当者3名が、年間計画に基づき、全部署に対して定期的に業務執行の状況について合法性、合理性の観点から内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者は自己の所属部署以外の部署を担当しております。内部監査担当者は代表取締役社長に対して内部監査結果をとりまとめた報告書を提出し、被監査部門に対しては改善指示書を提出し、その結果を報告させ、業務改善に反映させることで内部統制の維持改善を図っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社では、重要なリスクを認識し、適切に対応するため、取締役会で選任された委員で構成されるリスク・コンプライアンス委員会を四半期に1回開催することとしております。「リスク管理規程」並びに「コンプライアンス規程」に従い、リスク管理体制に関する情報の共有と、法令遵守に係る取り組みを推進するための協議を図り、顕在化したコンプライアンス違反に対しては取締役会への報告も行っております。
(リスク・コンプライアンス委員会構成員の氏名等)
議 長:取締役CFO 酒井 茂輝
構成員:代表取締役社長CEO 田口 善一、専務取締役CTO兼CWO 國井 晋平、取締役CMO 阿部 泰久、
監査役 佐藤 哲平
f.会計監査人
当社は、史彩監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、2023年11月15日開催の取締役会において、以下のと
おり「内部統制に関する基本方針」を定め、それに基づき内部統制が有効に機能する体制を構築しております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(2)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役および使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(3)コンプライアンスの状況は、リスク・コンプライアンス委員会等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。各部長は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(4)内部監査業務の担当者は、代表取締役の命により内部監査担当者が担当し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、内部通報制度規程、ハラスメントの防止に関する規程等に従って対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書保管管理規程」に基づき、適切に保存及び管理する。
(2)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(2)リスク情報等についてはリスク・コンプライアンス委員会等を通じて各部長より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査担当者が行うものとする。
(3)不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(4)内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)取締役会は、当社の財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
(3)予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制が有効に行われるような体制を構築し、整備、運用及び評価を行うものとします。
6.監査役の職務遂行の実効性を確保するための体制
(1)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができることとする。
(2)取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(3)監査役は、管理部の取締役および使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた取締役および使用人はその指示に関して、取締役、部長等の指揮命令を受けないものとする。
(4)監査役は、内部監査担当者と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(5)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
(6)取締役および使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
(7)監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
7.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(2)管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、取締役および使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(3)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
・リスク管理体制の整備の状況
当社では、当社の全社的リスク管理を遂行し、コンプライアンス違反への対応や未然防止策を策定することを目的とし、「リスク管理規程」および「コンプライアンス規程」を定め、管理部長を委員長とするリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置し、具体的なリスク管理について協議しております。また、必要に応じて、弁護士・税理士・弁理士から助言と指導を受けられる体制を整えております。
・役員の責任免除及び責任限定契約の内容の概要
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。当社は、社外取締役及び監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。
・取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への利益配分を機動的に行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境に応じた機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
④取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を22回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役 職 |
氏 名 |
出席回数/開催回数 |
出席率 |
代表取締役社長CEO |
田口 善一 |
22回/22回 |
100% |
専務取締役CTO兼CWO |
國井 晋平 |
22回/22回 |
100% |
取締役CMO |
阿部 泰久 |
22回/22回 |
100% |
取締役CFO |
酒井 茂輝 |
22回/22回 |
100% |
社外取締役 |
白川 彰朗 |
21回/22回 |
95% |
社外取締役 |
呉 雅俊(注)1 |
20回/22回 |
91% |
監査役 |
佐藤 哲平 |
22回/22回 |
100% |
社外監査役 |
奥村 眞吾(注)2 |
20回/22回 |
91% |
社外監査役 |
樽本 哲 |
20回/22回 |
91% |
社外監査役 |
池田 聖(注)1 |
20回/22回 |
91% |
(注)1.社外取締役 呉雅俊氏と社外監査役 池田聖氏は2024年10月16日付で退任しております。
2.社外監査役 奥村眞吾氏は2024年11月20日付で退任しております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
1984年4月 株式会社SRA 入社 1994年5月 日本オラクル株式会社 入社 2000年9月 株式会社エコス 入社 2002年4月 株式会社サン・ジャパン 入社 2004年4月 有限会社Win4(現 株式会社Win4) 設立 代表取締役(現任) 2004年6月 Harness有限責任事業組合(現 株式会社Harness LLP) 設立 組合長 2014年3月 株式会社シンクライアント・ソリューション総合研究所(現 当社) 設立 代表取締役社長 2019年4月 当社 取締役副会長 2019年9月 当社 取締役社長 2021年4月 当社 代表取締役社長CEO(現任) |
|
(注)6 |
専務取締役 CTO兼CWO |
|
|
1983年4月 株式会社東芝 入社 2009年10月 同社 台湾東芝国際調達社 副社長 兼台湾開発センター長 2016年4月 Pegatron Corporation 入社 2017年10月 当社 入社 2018年5月 当社 取締役 研究開発本部長 2019年3月 当社 代表取締役社長 2019年9月 当社 取締役 CTO 兼 研究開発本部長 2020年3月 当社 専務取締役 CTO兼CWO(現任) |
|
|
取締役 CFO |
|
|
2008年4月 SUS株式会社 入社 2017年3月 当社 入社 2020年1月 当社 管理本部 Manager 2020年6月 当社 取締役 CFO(現任) |
|
|
取締役 CMO |
|
|
1996年9月 日本オラクル株式会社 入社 2008年3月 SAPジャパン株式会社 入社 2011年12月 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社(現アマゾンウェブサービスジャパン合同会社)入社 2022年2月 当社 入社 執行役員 CMO 2022年5月 当社 取締役 CMO(現任) |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
1981年11月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1996年4月 株式会社アーバンコーポレイション取締役 1998年2月 株式会社インテリジェント・キャピタルゲイト設立 代表取締役(現任) 2000年5月 つばさハンズオンキャピタル株式会社設立 代表取締役 2006年3月 株式会社キャンバス 監査役 2006年10月 エス・アイ・ピー株式会社 取締役 2012年6月 株式会社ウィルグループ 取締役 2015年4月 日本経済大学大学院生態会計研究所特任教授(現任) 2016年1月 株式会社ママスクエア 社外監査役 2016年9月 株式会社キャンバス 取締役監査等委員(独立役員)(現任) 2017年8月 株式会社ママスクエア 取締役 2021年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年3月 エス・アイ・ピー株式会社 顧問(現任) 2024年10月 クオン株式会社 取締役(現任) |
|
|
|
|
|
1999年4月 東京海上火災保険株式会社 入社 2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2011年9月 公認会計士登録 2015年1月 髙栁文子公認会計士事務所 設立 所長(現任) 2016年3月 税理士登録 2016年3月 髙栁文子税理士事務所 設立 所長(現任) 2017年7月 税理士法人エスネットワークス入社 2017年9月 宝印刷株式会社 顧問(現任) 2019年3月 株式会社アクティブ アンド カンパニー 常勤監査役(現任) 2024年8月 当社 社外取締役(現任) |
|
|
|
|
|
1971年4月 株式会社日本ビジネスコンサルタント (現 株式会社日立システムズ) 入社 2008年4月 株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 執行役常務 2011年4月 株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 取締役専務執行役員 2012年4月 株式会社日立システムズエンジニアリングアンドソリューション(現 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス) 代表取締役社長 2014年6月 当社 顧問 2017年5月 当社 監査役 2019年10月 当社 取締役 2020年6月 当社 特別顧問 2021年3月 当社 常勤監査役(現任) |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 赤坂シティ法律事務所 入所 2009年3月 ラフラインホールディングス株式会社 社外取締役 2015年9月 株式会社マナマナ 監査役 2017年4月 ベジタリア株式会社 監査役 2018年3月 樽本法律事務所(現 インテアス法律事務所)設立 代表弁護士(現任) 2018年3月 ミクスト株式会社 代表取締役(現任) 2020年6月 株式会社ニューロシューティカルズ 監査役(現任) 2020年6月 一般財団法人全国レガシーギフト協会 代表理事(現任) 2022年3月 当社 社外監査役(現任) |
|
|
|
|
|
1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 1993年3月 公認会計士 登録 2014年7月 一般社団法人 日本ベンチャーキャピタル協会 監事 2021年5月 一般社団法人総合研究フォーラム 理事(現任) 2021年7月 轟公認会計士事務所 開設 代表(現任) 2021年9月 株式会社MICIN 社外監査役(現任) 2021年10月 株式会社どぅし南ぬ島 取締役 2022年4月 MICIN少額短期保険株式会社 監査役(現任) 2022年6月 株式会社ispace 社外監査役(現任) 2024年11月 当社 社外監査役(現任) |
|
|
計 |
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の白川彰朗氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しており、独立した立場から業務の執行について有用な助言を受けるとともに適切な監督機能を果たし、社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,000株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の髙栁文子氏は、公認会計士としての専門性と会計監査の豊富な実務経験を有しており、独立した立場から業務の執行について有用な助言を受けるとともに適切な監督機能を果たし、社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏及びその近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の樽本哲氏は、弁護士として企業法務やコンプライアンスの分野における高い知見と実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,000株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の轟芳英氏は、公認会計士として大企業や中堅・新興企業の会計監査から、スタートアップ企業におけるIPO支援など幅広い実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できるものと判断し、選任しております。なお、同氏及びその近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、原則として月1回開催される取締役会に出席するほか、社外取締役は年度決算における会計監査人の監査役会への報告に立ち会うことなどにより、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換・認識共有し、相互連携を図っております。
内部統制部門である管理部とは適宜情報共有等をおこなっており、監査の効率性及び有効性の向上のため、相互連携を図っております。
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役3名による監査役会設置会社であり、監査役は監査役会で定めた職務の分担に従い、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の違法性・妥当性について意見を述べるほか、取締役の職務遂行を監査しております。
また、監査役は、会計監査人と定期的にミーティングを開催し、監査の状況や結果等について情報交換を行い、監査の有効性を高めており、社外取締役とも定期的に情報交換を行い、相互連携を図っております。
最近事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役 職 |
氏 名 |
出席回数/開催回数 |
出席率 |
常勤監査役 |
佐藤 哲平 |
12回/12回 |
100% |
社外監査役 |
奥村 眞吾 |
11回/12回 |
92% |
社外監査役 |
樽本 哲 |
12回/12回 |
100% |
社外監査役 |
池田 聖 |
12回/12回 |
100% |
※ 社外監査役 池田聖氏は2024年10月16日付、奥村眞吾氏は2024年11月20日付で退任しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長から任命された内部監査担当者3名が、自己の属する部門を除く各部門の業務活動全般に対して、内部監査を行っております。具体的には、管理部門の内部監査担当者が管理部門以外の監査を行い、技術開発部の内部監査担当者が管理部門の監査を行っております。内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、年間の監査計画に従って、適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上及び法令の遵守状況等について監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告した後、常勤監査役にも報告しております。
また、内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
史彩監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 田和 大人
指定社員 業務執行社員 本橋 義郎
指定社員 業務執行社員 林 裕之
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人から監査計画等について説明を受けたうえで、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、監査報酬、当社が展開する事業分野への深い理解等につき総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人より報告の受領、報告の聴取並びに監査法人の実証手続へ同席をすることで、監査法人の監査方法及び監査結果が相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 (2022年12月31日) |
最近事業年度 (2023年12月31日) |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
|
|
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、当社の規模・業務の特性等を勘案し、監査役会の同意の上、取締役会決議により決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて監査役会で必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会において審議の上決定しております。なお、最近事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会での審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額1億5,000万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額2,400万円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会とし、当該権限
の内容、当該裁量の範囲は、株主総会において決議された限度額の範囲内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は原則として、純投資目的による株式保有を行いません。これ以外の政策保有等の投資株式については、株価変動リスク及び資産効率向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要と判断する場合を除き、政策保有を行いません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有していないため、該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有していないため、該当事項はありません。
④ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。