種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
20,000,000 |
計 |
20,000,000 |
(注)2025年1月22日の株主総会決議により、株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は19,000,000株増加し、20,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2025年1月10日の取締役会決議により、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は6,718,590株増加し、7,072,200株となっております。
2.2025年1月22日の株主総会決議により、2025年1月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストック・オプション制度に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.第1回新株予約権
決議年月日 |
2023年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社子会社執行役員 2 当社子会社従業員 55(注)8 |
新株予約権の数(個)※ |
7,745〔7,733〕(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,745〔154,660〕(注)1、9 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
9,280〔464〕(注)2、3、9 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年2月25日から2033年2月24日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 9,280〔464〕 資本組入額 4,640〔232〕 (注)3、4、9 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※最近事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
金銭を払い込むことを要しない。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議(当社が取締役会設置会社でない場合には、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合)は、当社は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が認めた場合はこの限りではない。
④ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記6.に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4.に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
前記5.に準じて決定する。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員4名、当社子会社執行役員2名、当社子会社従業員49名となっております。
9.2025年1月10日開催の取締役会決議により、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.第2回新株予約権
決議年月日 |
2023年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
新株予約権の数(個)※ |
9,250(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,250〔185,000〕(注)1、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
9,280〔464〕(注)2、3、8 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年2月25日から2033年2月24日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 9,441〔473〕 資本組入額 4,721〔237〕 (注)3、4、8 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※最近事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
2.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個当たりの発行価額は、161円とする。
4.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
5.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から3年を経過する日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。
(1)1株当たり9,280円(当社の普通株式について株式分割又は株式併合が行われる場合には、その比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(但し、払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
(2)1株当たり9,280円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式1株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が1株当たり9,280円を下回る価格の証券の発行が行われた場合
(3)1株当たり9,280円下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における実際の株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(4)新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、9,280円を下回る価格となったとき
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。ただし、取締役会決議(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会決議)により、新株予約権を行使することを認めた場合はこの限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 上記③の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(1)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(2)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(3)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(4)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(5)他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(6)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
7.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
8.2025年1月10日開催の取締役会決議により、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.第3回新株予約権
決議年月日 |
2023年9月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 当社子会社取締役 1 当社子会社執行役員 3 当社子会社従業員 23(注)8 |
新株予約権の数(個)※ |
1,516(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,516〔30,320〕(注)1、9 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
10,590〔530〕(注)2、3、9 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年9月28日から2033年9月27日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 10,590〔530〕 資本組入額 5,295〔265〕 (注)3、4、9 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※最近事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容〔〕内に記載しており、その他事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
2.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
4.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は此の限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
④ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
8.付与対象者の異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名、当社子会社取締役1名、当社子会社執行役員6名、当社子会社従業員18名となっております。
9.2025年1月10日開催の取締役会決議により、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2020年6月30日 (注)1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
2020年9月10日 (注)2 |
4,800 |
4,801 |
240 |
240 |
- |
- |
2020年9月10日 (注)3 |
1,200 |
6,001 |
60 |
300 |
- |
- |
2020年9月15日 (注)4 |
42,688 |
48,689 |
1,067 |
1,367 |
1,067 |
1,067 |
2020年9月15日 (注)5 |
10,672 |
59,361 |
266 |
1,634 |
266 |
1,334 |
2021年3月22日 (注)6 |
- |
59,361 |
△1,624 |
10 |
- |
1,334 |
2021年9月9日 (注)7 |
△24,000 |
35,361 |
- |
10 |
- |
1,334 |
2023年2月27日 (注)8 |
318,249 |
353,610 |
- |
10 |
- |
1,334 |
2025年1月29日 (注)9 |
6,718,590 |
7,072,200 |
- |
10 |
- |
1,334 |
(注)1.会社設立に伴う増加であります。
2.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 ジャフコSV6投資事業有限責任組合
発行株数 普通株式4,800株
発行価格 240,000,000円(1株あたり50,000円)
資本組入額 240,000,000円(1株あたり50,000円)
3.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合
発行株数 普通株式1,200株
発行価格 60,000,000円(1株あたり50,000円)
資本組入額 60,000,000円(1株あたり50,000円)
4.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 ジャフコSV6投資事業有限責任組合
発行株数 普通株式42,688株
発行価格 2,134,400,000円(1株あたり50,000円)
資本組入額 1,067,200,000円(1株あたり25,000円)
5.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合
発行株数 普通株式10,672株
発行価格 533,600,000円(1株あたり50,000円)
資本組入額 266,800,000円(1株あたり25,000円)
6.会社法第447条第1項の規定に基づき、財務戦略の一環として、適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を維持する観点から、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えております。
この結果、資本金が1,624百万円減少(減資割合99.4%)しております。
7.2021年9月9日開催の取締役会決議に基づく、自己株式の消却による減少であります。
8.2023年2月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、株式分割(1:10)を行っております。
9.2025年1月10日開催の取締役会決議に基づき、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、株式分割(1:20)を行っております。
|
|
|
|
|
|
|
2025年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
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|
|
|
|
|
100 |
- |
|
|
|
|
2025年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、いまだ成長過程にある企業であり、更なる財務体質の強化、競争力の確保を経営上の主要課題の一つとして位置づけております。そのため現時点においては、内部留保の充実を図り、収益力強化、事業規模拡大のための投資に充当することが、株主に対する安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えており、当事業年度を含め、配当は実施しておりません。
将来的には、各事業年度の財政状況、経営成績等を勘案しながら株主への利益還元を実施していく方針ですが、現時点では配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
内部留保資金につきましては、人的資本への投資を含めた将来の事業成長に向けた投資や財務体質の強化のための投資に充当していく方針であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレートスローガンとして「世界を進める、一歩を。」を掲げ、製造業の変革に取り組んでいます。株主やお客様、取引先、従業員等のステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を実現し、真に業界の変革を成し遂げるためには、強固なコーポレート・ガバナンス体制の構築が不可欠であると認識をしております。
かかる認識に基づき、当社ではコンプライアンス及びリスクマネジメントの徹底を図ると共に、監査等委員会を設置し、経営の意思決定と業務執行の監督に透明性を確保することで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の一層の充実を図るため、2024年3月1日開催の臨時株主総会の承認を経て、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当該企業統治体制を採用する理由としては、独立性を有する監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより議論の活性化を促すとともに、監査等委員会が内部統制システムを積極的に活用して監査を行うことが、法令遵守のみならずステークホルダーとの適切な協働関係を維持するにあたり、ふさわしい体制であると判断したためであります。
本書提出日現在の当社における企業統治の体制は、以下の通りであります。
(取締役会)
当社の取締役会は、6名の取締役(うち監査等委員である取締役3名)で構成されております。原則として月1回開催される定時取締役会と必要に応じて開催される臨時取締役会に取締役が出席し、法令、定款及び「取締役会規程」等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。
取締役会の構成員は、代表取締役中山岳人(議長)、取締役澤井大輔、取締役長友一郎、社外取締役平野雅昭(常勤監査等委員)、社外取締役斎藤誠二(監査等委員)及び社外取締役平田肇(監査等委員)であります。また、必要に応じて、当社グループの役職員がオブザーバーとして参加しております。
当事業年度は、月1回の定時取締役会と臨時取締役会を合計14回開催しており(注)、6名の取締役が全ての会に出席し、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を検討しております。
(注)当事業年度は、実開催の取締役会14回に加え、書面決議の取締役会を12回開催しております。
(監査等委員会)
当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員3名で監査等委員会を構成しております。監査等委員会は原則として月1回開催、また必要に応じて随時開催しており、監査等委員である取締役が出席し、法令、定款及び「監査等委員会規則」等に従い、監査の方針、監査計画等を決定しております。さらに監査等委員会にて決定された方針・計画に基づき、内部監査及び会計監査人と連携しつつ、監査を行っております。また、監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。
監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である社外取締役平野雅昭(議長)、社外取締役斎藤誠二(監査等委員)及び社外取締役平田肇(監査等委員)であります。
(内部監査グループ)
当社は、当社グループ全体の経営の効率性、適法性、健全性を確保するために内部監査グループに専任者1名を置き、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務活動の効率性等について、当社各部門及び各子会社に対して年1回内部監査を実施し、代表取締役に結果を報告しております。また、被監査部門に対して業務改善に向けた指示を行い、その後の改善状況についてフォローアップを実施することによって、内部監査の実効性を確保しております。
(会計監査人)
当社は、シンシア監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
(経営会議)
当社は、当社グループにおける取締役会付議事項を含む経営戦略上の重要事項について、その方向性や方針を議論するために経営会議を設置しております。経営会議は、当社の代表取締役を含む全取締役及び執行役員、当社子会社の代表取締役及び執行役員で構成されております。経営会議は原則として月1回開催、また必要に応じて臨時に開催され、株主総会及び取締役会の決定した業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項等の重要事項について審議しております。
経営会議の構成員は、代表取締役中山岳人(議長)、取締役澤井大輔、取締役長友一郎、社外取締役平野雅昭(常勤監査等委員)、社外取締役斎藤誠二(監査等委員)、社外取締役平田肇(監査等委員)、執行役員根田峻平、子会社代表取締役等であります。
(コンプライアンス・リスクマネジメント委員会)
当社は、当社グループにおけるリスクマネジメント及びコンプライアンスを徹底するため、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置しており、定例会を四半期に1回開催し、また取締役会において、定期的に情報共有を図っております。
コンプライアンス・リスクマネジメント委員会は、代表取締役中山岳人を委員長、取締役澤井大輔を副委員長とし、業務執行取締役、当社グループの各本部長、管理部長、総務担当の選出を必須とする委員で構成しております。
(コーポレート・ガバナンスの体制と関係)
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
③内部統制システムの整備の状況
当社グループは法令及び定款に適合するとともに、事業活動を適正かつ継続的に行うことを目的として、以下の基本方針に則り、内部統制の整備及び運用を実施しております。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるために当社グループの掲げるビジョン・ミッション・バリュー及び「企業倫理規程」、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」を遵守する。
(b)当社グループは、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を中心に、グループ全体のコンプライアンスの体制整備・強化を図る。
(c)当社グループは、法令違反および行動規範の違反またはそのおそれに関する相談窓口である「プログレス・テクノロジーズ グループ ホットライン制度」の利用を促進し、当該事実の早期発見に努める。
(d)当社グループは、コンプライアンス研修等を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、グループ全体のコンプライアンス体制の強化を図る。
(e)社長直轄の内部監査部門である「内部監査グループ」は、当社グループに対する業務執行の適法性・妥当性確認、ガバナンスとプロセスの有効性確認、コンプライアンス等の検証を目的とした内部監査を実施する。
(f)当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、内部統制を整備・運用する。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行う。
(g)当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、ステークホルダーの信頼に応えるよう、組織全体で断固とした姿勢で厳正に対応する。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)当社グループは、取締役の職務執行に関わる情報について、法令及び社内規程等に基づき、適切に保存、管理を行う。
(b)当社グループの取締役は、これらの情報を必要に応じて閲覧できる。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社グループは、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」に基づき、リスクの把握と管理を行う。また、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」において、委員長および業務執行取締役、各本部長、管理部長、総務担当者が委員として参加し、当社グループのリスクの低減と防止のための活動及び危機発生に備えた体制整備を行う。
(b)当社「内部監査グループ」は、当社グループのリスク管理の状況把握、内部統制の有効性評価・改善のために、内部監査を実施し、監査結果を社長及び監査等委員に報告する。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社グループの取締役会は、法令及び社内規程に則り定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。経営上重要な事項については、事前に執行役員等で構成する会議体で審議したうえで、取締役会の決議を行う。
(b)当社グループの取締役会は、全社的な目標を定め、業務執行取締役はその目標達成に向けて各部門の目標設定や予算管理、具体策等を立案・実行する。
(c)当社グループの組織及び業務分掌、並びに業務執行に関する各職位の責任、権限、決裁基準については社内規程に定め、各職位の基本的な機能及び相互関係を明らかにし、機動的な意思決定、業務遂行を図る。
(ⅴ) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社及び子会社における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、子会社における経営上の重要な案件について、当社取締役会における決裁・報告を行う。
(b)当社及び子会社におけるコンプライアンス・リスク管理体制として、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」を子会社に適用する。また、子会社は、法令違反その他コンプライアンス・リスク管理上問題があると認めた場合は、直ちに「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」に報告する。
(c)当社「内部監査グループ」は、当社及び子会社における業務の適正を確保するため、当社及び子会社の内部統制について監査し、監査結果を当社社長及び監査等委員に報告する。
(ⅵ) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務の補助者を求めた場合は、使用人の中から適切な者を指名し、監査等委員会の同意を得たうえで、補助の任に当たらせる。また、当該使用人は取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員から独立し、監査等委員会の指揮命令のもと、その補助職務に従事するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員からの指揮命令は受けない。
(ⅶ) 取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(a)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人は、当社グループの業務または業績に重大な影響を与える事実を発見した場合、違法行為や不正行為を発見した場合には、遅滞なく監査等委員会に報告し、また、監査等委員会からの求めにより、必要に応じて業務・財務等の状況について報告する。
(b)当社「内部監査グループ」は、適宜内部監査結果を監査等委員会に報告する。
(c)当社グループは、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いをすることを禁じる。
(ⅷ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人は、監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
(b)監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行を監査するため、取締役会のほか、重要な会議体へ出席し、必要な資料の閲覧等を行うことができる。
(c)監査等委員は、会計監査人及び「内部監査グループ」との連携を密にし、効率的かつ効果的な監査を行う。
(d)監査等委員の職務の執行に伴い生ずる費用については、当社がこれを負担するものとし、速やかに精算を行う。
④リスク管理体制の整備の状況
企業倫理及び法令遵守の観点から「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」を制定・施行し、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会にて、リスクとなりうる事象について検討・対応を協議し、迅速かつ的確な対応を講じています。更に重要な事項については、取締役会にて協議、対応を講じることをリスク管理体制の基礎としています。また、社内における不正行為や不適切な対応等を早期に発見するため、「内部通報制度規程」を制定・施行し、社内のホットライン通報窓口及び外部の法律事務所へ相談・通報可能なホットライン制度を運用しております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員として業務につき行った行為(不法行為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。
⑦取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区別の上、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規程により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議については、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1995年4月 株式会社大塚商会入社 2000年1月 PTCジャパン株式会社入社 2003年6月 アセンシャル・ソフトウェア株式会社(現日本IBM株式会社)入社 2005年8月 プログレス・テクノロジーズ株式会社入社・取締役就任 2007年9月 プログレス・テクノロジーズ株式会社代表取締役就任(2018年7月退任) 2020年9月 プログレス・テクノロジーズ株式会社代表取締役就任(現任) 2023年3月 当社代表取締役就任(現任) 2023年3月 S&VL株式会社取締役就任(現任) |
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1996年4月 日本ペプシ販売株式会社入社 2002年3月 エディー・バウアー・ジャパン株式会社入社 2005年8月 プログレス・テクノロジーズ株式会社入社 2020年9月 プログレス・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)、管理本部長就任(現任) 2023年3月 当社取締役就任(現任) |
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1998年4月 ファナック株式会社入社 2007年6月 プログレス・テクノロジーズ株式会社入社 2020年9月 プログレス・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任) 2023年3月 当社取締役就任(現任) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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1982年4月 野村證券株式会社入社 2018年9月 株式会社三光マーケティングフーズ(現株式会社SANKO MARKETING FOODS)常勤監査役就任 2022年11月 プログレス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任) 2023年3月 当社監査役就任 2023年3月 S&VL株式会社監査役就任(現任) 2024年3月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1980年4月 サントリーホールディングス株式会社入社(現任) 2023年5月 当社監査役就任 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1980年4月 本田技研工業株式会社入社 1981年4月 株式会社本田技術研究所転籍 2011年6月 株式会社ショーワ常務取締役就任 2013年6月 株式会社ショーワ代表取締役専務就任 2017年8月 オフィス平田開業(個人事業主 現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
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計 |
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4.当社の執行役員の氏名及び担当は以下の通りであります。
役職 |
氏名 |
管掌 |
執行役員CFO |
根田 峻平 |
財務・経理部 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名選任、うち監査等委員を3名選任しております。
社外取締役常勤監査等委員の平野雅昭は野村證券株式会社で長きに渡り、引受審査等の業務に従事し、2018年9月より株式会社SANKO MARKETING FOODSで常勤監査役を務めた経験があり、企業経営や監査等委員監査等について豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社及び当社経営陣から独立した客観的・中立的立場にて、監査業務を遂行することを期待し、社外取締役常勤監査等委員に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役監査等委員の斎藤誠二はサントリーホールディングス株式会社にて新規事業の立ち上げやグループ会社の事業再生、人事制度変更、人材キャリア開発など幅広い業務に従事し、事業面や人事面における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社及び当社経営陣から独立した客観的・中立的立場にて、業務執行取締役の職務執行状況を監督すること等を期待し、社外取締役監査等委員に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役監査等委員の平田肇は株式会社本田技術研究所で主任研究員、株式会社ショーワで常務取締役 開発本部長、代表取締役専務を歴任し、企業経営や技術面における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社及び当社経営陣から独立した客観的・中立的立場にて、業務執行取締役の職務執行状況を監督すること等を期待し、社外取締役監査等委員に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の選任にあたっては、常勤の取締役のスキル・経験を考慮した上で、当社として補うべき専門的知識や知見によりガバナンス体制を強化することを目的としております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。当社においては、現状、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査グループが行っており、グループ会社も含めた各部門の業務が経営方針、社内規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書面監査並びに実地監査をしております。監査結果は代表取締役に報告され、問題があれば、代表取締役の指示により、改善勧告等を行うとともに、その後の改善状況の確認監査を随時実施しております。なお、原則として監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査グループは年複数回適宜会合を設け、緊密な連携のもと、当社グループの監査体制の充実を図っております。
当社の社外取締役は現在3名の内3名が監査等委員であり、監査等委員である社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査等の報告を踏まえて、取締役会において、客観的かつ公正な立場から取締役の業務執行の監督を行っております。監査等委員会は原則として毎月開催するとともに、内部監査グループや会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行うことで、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。
①監査等委員会監査の状況
当社は2023年3月に監査役協議会を設置し、2024年3月に監査等委員会設置会社へと移行しております。
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成されています。
監査等委員会は、当社グループの業務の適法性や監査等委員でない取締役の職務執行状況を監督する立場から監査にあたり、監査の基本方針、監査計画を決定しております。2024年2月期においては、監査等委員会の前身となる監査役協議会が以下の重点監査項目を定め、会計監査人、内部監査人とも十分な連携を図り、当社およびグループ会社の代表取締役、取締役等との意思疎通を十分に行い、体系的・網羅的な監査を実施しております。
(1)規程の整備、運用状況、決裁承認体制等、各部門における内部統制の整備・運用状況の確認を行う。
(2)社員の採用、教育研修、適正な就労状況等の労務管理体制の確認を行う。
(3)業績の進捗管理、利益計画の修正要否の検討等の業績管理体制の確認を行う。
また、常勤の監査等委員の活動として、重要な会議への出席、内部監査人との連携、取締役や重要な使用人との面談、重要な書類の閲覧、会計監査人との連携を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査等委員へ適時に報告を実施することにより、監査等委員会としての監査機能の充実を図っております。
当社は原則毎月1回、必要に応じて随時、監査等委員会を開催し、監査等に関する重要な事項についての報告、協議または決議を行うとともに、取締役会議案の事前確認及びコーポレート・ガバナンスの状況における評価・検討等を行っております。最近事業年度においては、監査等委員会の前身となる監査役協議会を計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
2023年3月1日から2024年2月29日まで
役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
社外取締役 常勤監査等委員 |
平野 雅昭 |
12回 |
12回 |
社外取締役 監査等委員 |
南黒沢 晃 |
12回 |
12回 |
社外取締役 監査等委員 |
斎藤 誠二 |
10回 |
10回(注) |
(注1)南黒沢晃は2025年2月13日付で社外取締役監査等委員を辞任しております。
(注2)社外取締役監査等委員である斎藤誠二は2023年5月に当社の監査役に選任されており、選任以降の監査役協議会に毎回出席をしております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役の直轄部門として「内部監査グループ」を設置し、会社経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的に、内部監査を実施しております。内部監査グループは、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、専任者1名をおき、当社の定める「内部監査規程」に基づいて、業務執行の適法性及び妥当性確認、ガバナンス及びプロセスの有効性確認、コンプライアンス検証等の監査を行い、代表取締役へ報告しております。問題があった場合には、代表取締役の指示により、改善勧告等を行うとともに、その後の改善状況の確認監査を随時実施しております。また、内部監査の結果、抽出された課題事項や指摘に対する改善状況は定期的に常勤監査等委員に報告され、監査等委員会にも共有されることで監査の実効性を担保しております。
なお、原則として監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査グループは年複数回適宜会合を設け、緊密な連携のもと、当社グループの監査体制の充実を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
シンシア監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 瀧 口 英 明
指定社員 業務執行社員 長 田 洋 和
指定社員 業務執行社員 小 川 開 三
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。現会計監査人は、高品質の監査を行っており、また株式上場を検討する企業の監査も多く手がけております。また、契約に至るまでの対応を通じて、機動的であったことから選定いたしました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査等委員会は、シンシア監査法人から四半期毎に監査あるいはレビュー報告等を受けるなど緊密な意思疎通を取っており、適時かつ適切に監査状況を把握しております。その結果、当該監査法人を適任と評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)最近連結会計年度の当社における非監査業務に基づく報酬の内容は、主に国際会計基準(IFRS)に関連する開示の検証及び助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、シンシア監査法人より提示される監査計画の内容をもとに、監査業務に係る人員数、時間数、当社グループの監査に係る業務量等を総合的に勘案、協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、関係部署からの報告をもとに会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算定根拠、また他社の情報などを勘案し審議した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において決定しております。当社は2024年3月1日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を決議したことに伴い、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200百万円(定款で定める監査等委員でない取締役の員数は10名以内とする。株主総会における選任時点は4名、本書提出日現在は3名。)とし、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。株主総会における選任時点は4名、本書提出日現在は3名。)としております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額については、各取締役と当社、当社株主であるジャフコSV6投資事業有限責任組合、ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合との間で締結された経営委任契約に基づき、取締役会で決定しております。当該契約は2024年12月に効力を失い、株式上場時に解除されるため、今後の監査等委員でない取締役の報酬額については、監査等委員を中心に構成される任意の指名・報酬委員会で検討の上、当該委員会が取締役会に助言を行い、取締役会で決定される予定です。本書提出日現在における監査等委員でない取締役の報酬については2024年3月1日開催の臨時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、上記の経営委任契約に基づき、同日開催の臨時取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は監査等委員会で決定しております。本書提出日現在における監査等委員である取締役の報酬については2024年3月1日開催の臨時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同日開催の監査等委員会にて常勤・非常勤の別、職責の範囲等を総合的に勘案して個別の報酬額等を協議し、監査等委員会の決議により決定しております。なお、取締役の報酬等の算定において業績連動報酬制度は採用しておらず、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役共に固定報酬のみで構成しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役 (監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)上記非金銭報酬は、ストックオプションとして付与した、新株予約権に係る当事業年度に費用計上した額であります。当該新株予約権の内容及びその交付状況は「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資区分の基準及び考え方
当社グループは、関係会社株式を除く保有株式に関して、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資を純投資目的、それ以外を純投資目的以外と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。