種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
26,504,800 |
計 |
26,504,800 |
(注) 2024年11月5日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付けでA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を132,524株としております。また、2024年11月5日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月6日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は26,372,276株増加し、26,504,800株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2024年10月16日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年11月4日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
2.2024年11月5日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は6,593,069株増加し、6,626,200株となっております。
3.2025年1月14日付の第4回新株予約権の行使により、発行済株式数が29,400株増加しております。その結果、発行済株式総数は6,655,600株となっております。
4.2024年11月5日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年11月5日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権(2021年4月1日株主総会決議)
決議年月日 |
2021年4月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1、当社従業員 15(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
650 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 650[130,000](注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
42,000[210](注)4、8 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年4月2日 至 2031年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 42,000[210] 資本組入額 21,000[105](注)8 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5、6 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
― |
※ 最近事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の翌日をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。
|
会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで |
株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで |
株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで |
株式公開の日後2年を経過した日以降 |
行使可能割合 |
0% |
割当新株予約権数の3分の1まで |
割当新株予約権数の3分の2まで |
割当新株予約権数の100% |
また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。
7.付与対象者の取締役退任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員9名となっております。
8.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
第3回新株予約権(2022年7月29日株主総会決議)
決議年月日 |
2022年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1、当社従業員 45(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
1,076[1,051] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,076[210,200](注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
45,000[225](注)4、8 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年8月1日 至 2032年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 45,000[225] 資本組入額 22,500[112.5](注)8 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5、6 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
― |
※ 最近事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の翌日をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。
|
会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで |
株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで |
株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで |
株式公開の日後2年を経過した日以降 |
行使可能割合 |
0% |
割当新株予約権数の3分の1まで |
割当新株予約権数の3分の2まで |
割当新株予約権数の100% |
また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。
7.付与対象者の取締役退任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員30名となっております。
8.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
第6回新株予約権(2023年8月31日株主総会決議)
決議年月日 |
2023年8月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3、当社従業員 48(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
1,106 [1,050] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,106[210,000](注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
56,500[283](注)4、8 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年9月1日 至 2033年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 56,500[283] 資本組入額 28,250[141.5](注)8 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5、6 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
― |
※ 最近事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。
|
会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで |
株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで |
株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで |
株式公開の日後2年を経過した日以降 |
行使可能割合 |
0% |
割当新株予約権数の3分の1まで |
割当新株予約権数の3分の2まで |
割当新株予約権数の100% |
また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。
7.付与対象者の取締役退任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員42名となっております。
8.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
第7回新株予約権(2024年4月26日株主総会決議)
決議年月日 |
2024年4月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 8(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
339 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 339[67,800](注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
76,000[380](注)4、8 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年4月30日 至 2034年4月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 76,000[380] 資本組入額 38,000[190](注)8 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5、6 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
― |
※ 新株予約権発行時(2024年4月26日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2024年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権発行時は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。
|
会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで |
株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで |
株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで |
株式公開の日後2年を経過した日以降 |
行使可能割合 |
0% |
割当新株予約権数の3分の1まで |
割当新株予約権数の3分の2まで |
割当新株予約権数の100% |
また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。
7.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、当社従業員7名となっております。
8.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
該当事項はありません。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
第2回新株予約権(第2回新株予約権と引換えに交付する他の新株予約権)(注)7
決議年月日 |
2022年4月25日 |
新株予約権の数(個)※ |
369(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 369[73,800](注)1、3、5、7、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
101,489[507](注)2、3、4、8 |
新株予約権の行使期間 |
自 2022年4月27日 至 2029年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 101,489[507] 資本組入額 50,745[253.5](注)8 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 最近事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は200株です。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権1個当たり1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.注3の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。
調整後行使価額× |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。また、行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。なお、行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
3.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。
(1)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(2)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。
(3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合、調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。
(4) 前各号の場合において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の会社法所定の承認機関の承認を条件としているときは、前各号の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に発行された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
4.注3の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
(1)合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
(2)前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
(3)注3の(3)に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
5.行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を、次の算出方法により調整する。なお、株式分割又は株式併合の場合の株式数の調整は、注1による。
調整後の各新株予約権1個当たりの目的たる株式数 |
= |
調整前行使価額×調整前の各新株予約権1個当たりの目的たる株式数 |
調整後行使価額 |
ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。
6.本新株予約権は、当社が、株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するに当たり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものです。
(1)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である中西裕太郎氏(以下、「中西氏」)又は同氏が公庫に対して斡旋した者(当社を含む)に売却するものとする。この場合には、(6)②に定められた基準日を起算日として14日以内に売却することとする。ただし、当社が、本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。
(2)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、当社が株式公開を申請しない場合には、(1)の定めに拘らず、公庫は、本新株予約権を中西氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができることとする。ただし、公庫は、本新株予約権の行使請求期限までに当社発行の株式の株式公開が確実であると判断した場合等においては、本新株予約権の売却を猶予することができる。
(3)当社が合併、株式分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じると認められる場合には、上記(1)の定めに拘らず、公庫は中西氏と協議のうえ、本新株予約権を中西氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができるものとする。
(4)上記(1)、(2)、又は(3)の場合において、中西氏又は同氏が公庫に対して斡旋した者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、中西氏と協議のうえ公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。
(5)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。
売買価格=(株式の時価-行使価額)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数
ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は中西氏と協議の上、売買価格を決めることができる。
(6)株式は時価により評価することとし、原則として、次に定めるいずれかの金額を基準株価として、公庫及び中西氏が合意した価格とする。ただし、上記(2)により本新株予約権を猶予した場合においては、原則として、公庫が当社発行の株式の株式公開が確実であったと判断した時点の株式の時価を下限とする。
① 株式公開前に売買を行う場合
ア.以下に定める時価純資産方式により算出した1株当たりの純資産価額
a.算式
時価純資産方式による1株当たりの純資産額 |
= |
(評価時における時価評価による資産の合計額) |
- |
(評価時における時価評価による負債の合計額) |
評価時における発行済株式総数 |
b.上記算式の資産及び負債の金額の計算に当たっては、土地及び土地の上に存する権利並びに上場有価証券等は原則として時価、建物は取得価額から定額法による減価償却額相当額を控除した価額、機械等の有形固定資産は取得価額から減価償却額相当額を控除した価額、その他資産で取引時価のあるものは当該時価、取引時価のないものは適正な帳簿価額その他適切な方法により評価する。なお、取引時価のないもののうち、知的所有権、営業権、繰延資産及び負債等は、「財産評価基本通達」(昭和39年4月25日直資56直審(資)17)に定める方法により評価する。
c.潜在株式があるときは、上記算式で算出した株価を適切に調整する。
イ.株式の時価の算定時において以下に定める適正な価格での株式の売買実例等がある場合は、当該売買実例に基づく売買価格等
a.適正な価格とは、直近において利害が相反するいわゆる第三者との間において通常取引される価格をいう(相続又は贈与による取引、同族株主間の取引、その他何らかの事情により経済合理性が認められない取引及び当社又は足立氏の支配力が働く取引の場合は、適正な価格とはみなされない。)。
b.売買実例等とは、株式の売買、株式、新株予約権付社債若しくは新株予約権の発行等又は自己株式の取得をいう(会社の普通株式に転換できる証券の転換、新株予約権付社債又は新株予約権の行使等は含まれない。)。
c.売買価格等とは、株式の発行の場合は発行価額、新株予約権付社債は行使価額、新株予約権の発行の場合は新株予約権の発行価額と当該新株予約権行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額をいう(会社の普通株式に転換できる証券、新株予約権の行使等は含まれない。)。
ウ.当社が提出する公認会計士等第三者の適正な評価による価格
エ.国税庁財産評価基本通達に定める類似業種比準価額方式に基づき算出した価格
オ.事業の種類、規模、収益の状況が類似する他の法人の株価と比準して算出した価格
カ.当社株式1株当たりの簿価純資産価額
② 株式公開後に売買を行う場合
ア.上場日以後1ヶ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヶ月間の金融商品取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切り捨て)
イ.上場日以後1ヶ月間を経過した日を基準日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)とし、当該基準日の前営業日の金融商品取引所における終値の価格。ただし、金融商品取引所の規則等により本新株予約権の継続保有の確約を書面により提出している場合は、原則として、上場日以後6ヶ月間(当該日において本新株予約権取得した日以後1年間を経過していない場合には、1年を経過する日)を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヶ月間の金融商品取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切り捨て)
7.2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、本新株予約権における取得条項を発動し、2024年11月4日付で本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。また、同じく2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月4日付で本新株予約権を消却しております。
8.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.公庫は、中西氏が公庫に対して斡旋する者との間で、公庫が所有する当社新株予約権369個(新株予約権の目的となる株式の数73,800株)の譲渡に関して、売買予約契約を締結する可能性があります。
第4回新株予約権(第4回新株予約権と引換えに交付する他の新株予約権)(注)6
決議年月日 |
2022年8月23日 |
新株予約権の数(個)※ |
147(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 147[29,400](注)1、3、5、6、7、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
101,489[507](注)2、3、4、7 |
新株予約権の行使期間 |
自 2022年8月31日 至 2032年8月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 101,489[507] 資本組入額 50,745[253.5](注)7 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 最近事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は200株です。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権1個当たり1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.注3の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。
調整後行使価額× |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。また、行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。なお、行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
3.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。
(1)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(2)株式の分割により普通株式を発行する場合
① 調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
② 上記①ただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に発行された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
(3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合、調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。
(4)前各号の場合において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の会社法所定の承認機関の承認を条件としているときは、前各号の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に発行された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
4.注3の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
(1)合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
(2)前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
(3)注3の(3)に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
5.行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を、次の算出方法により調整する。なお、株式分割又は株式併合の場合の株式数の調整は、注1による。
調整後の各新株予約権1個当たりの目的たる株式数 |
= |
調整前行使価額×調整前の各新株予約権1個当たりの目的たる株式数 |
調整後行使価額 |
ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。
6.2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、本新株予約権における取得条項を発動し、2024年11月4日付で本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。また、同じく2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月4日付で本新株予約権を消却しております。
7.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.本新株予約権は、2025年1月14日付で29,400株の権利行使が行われたため本書提出日現在残高はありません。
第5回新株予約権(2022年8月26日株主総会決議)
決議年月日 |
2022年8月26日 |
新株予約権の数(個)※ |
118(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 118[23,600](注)2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
45,000[225](注)4、7 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年8月31日 至 2032年8月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 46,700[233.5] 資本組入額 23,350[116.75](注)7 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5、6 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
― |
※ 最近事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、1,700円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。
|
会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで |
株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで |
株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで |
株式公開の日後2年を経過した日以降 |
行使可能割合 |
0% |
割当新株予約権数の3分の1まで |
割当新株予約権数の3分の2まで |
割当新株予約権数の100% |
7.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年3月25日 (注)1 |
C種優先株式 1,891 |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 1,891 |
44,898 |
121,395 |
44,898 |
119,895 |
2020年5月29日 (注)2 |
C種優先株式 210 |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 2,101 |
4,986 |
126,382 |
4,986 |
124,882 |
2020年8月28日 (注)3 |
C種優先株式 1,474 |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 |
34,998 |
161,380 |
34,997 |
159,879 |
2020年12月28日 (注)4 |
- |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 |
△61,380 |
100,000 |
61,380 |
221,260 |
2021年7月30日 (注)5 |
D種優先株式 3,594 |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,594 |
182,375 |
282,375 |
182,375 |
403,635 |
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2021年8月3日 (注)6 |
D種優先株式 197 |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 |
9,996 |
292,372 |
9,996 |
413,632 |
2022年1月21日 (注)7 |
- |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 |
△192,372 |
100,000 |
192,372 |
606,004 |
2022年12月6日 (注)8 |
E種優先株式 3,923 |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 E種優先株式 3,923 |
249,948 |
349,948 |
249,948 |
855,952 |
2023年1月15日 (注)9 |
- |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 E種優先株式 3,923 |
△249,948 |
100,000 |
- |
855,952 |
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2023年2月22日 (注)10 |
E種優先株式 784 |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 E種優先株式 4,707 |
49,951 |
149,951 |
49,951 |
905,904 |
2023年4月25日 (注)11 |
- |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 E種優先株式 4,707 |
△49,951 |
100,000 |
- |
905,904 |
2023年4月28日 (注)12 |
- |
普通株式 15,000 A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 E種優先株式 4,707 |
- |
100,000 |
△347,708 |
558,195 |
2024年11月4日 (注)13 |
普通株式 18,131 A種優先株式 △2,308 B種優先株式 △3,750 C種優先株式 △3,575 D種優先株式 △3,791 E種優先株式 △4,707 |
普通株式 33,131 |
- |
100,000 |
- |
558,195 |
2024年11月6日 (注)14 |
普通株式 6,593,069 |
普通株式 6,626,200 |
- |
100,000 |
- |
558,195 |
2025年1月14日 (注)15 |
普通株式 29,400 |
普通株式 6,655,600 |
7,452 |
107,452 |
7,452 |
565,648 |
(注)1.有償第三者割当 1,891株
発行価格 47,487円
資本組入額 23,743.5円
割当先 ㈱アカツキ、MTGV投資事業有限責任組合、㈱セゾン・ベンチャーズ
2.有償第三者割当 210株
発行価格 47,487円
資本組入額 23,743.5円
割当先 Give Backers㈱、西岡良仁
3.有償第三者割当 1,474株
発行価格 47,487円
資本組入額 23,743.5円
割当先 HIRACFUND1号投資事業有限責任組合
4.欠損てん補を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を61,380千円減少(減資割合38.0%)し、全額を資本準備金に振替えたものであります
5.有償第三者割当 3,594株
発行価格 101,489円
資本組入額 50,744.5円
割当先 ㈱アカツキ、㈱セゾン・ベンチャーズ、HIRACFUND1号投資事業有限責任組合、ナントCVC2号投資事業有限責任組合、ファッション&テクノロジー2号投資事業組合、猿渡歩
6.有償第三者割当 197株
発行価格 101,489円
資本組入額 50,744.5円
割当先 MTGV投資事業有限責任組合
7.欠損てん補を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を192,372千円減少(減資割合65.8%)し、全額を資本準備金に振替えたものであります。
8.有償第三者割当 3,923株
発行価格 127,427円
資本組入額 63,713.5円
割当先 ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合、ファッション&テクノロジー2号投資事業組合、Rakuten Capital S.C.Sp.、TBSイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合
9.欠損てん補を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を249,948千円減少(減資割合71.4%)し、全額を利益剰余金に振替えたものであります。
10.有償第三者割当 784株
発行価格 127,427円
資本組入額 63,713.5円
割当先 PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund1号投資事業有限責任組合
11.欠損てん補を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を49,951千円減少(減資割合33.3%)し、全額を資本剰余金に振替えたものであります。
12.欠損てん補を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を347,708千円減少させ、全額を利益剰余金に振替えたものであります。
13.定款に定める取得条項に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、自己株式となるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の全部を消却しております。
14.株式分割(1:200)によるものであります。
15.第4回新株予約権の権利行使による増加であります。
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2025年1月14日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)2025年1月14日付の新株予約権の行使により、発行済株式総数が29,400株増加しております。また、2025年1月10日付で個人株主7名への株式の移動が生じております。上記新株予約権の行使及び株式移動を加味し、2025年1月14日時点の状況を記載しております。
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2025年1月14日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)2025年1月14日付の新株予約権の行使により、発行済株式総数が29,400株増加しております。当該新株予約権の行使を加味し、2025年1月14日時点の状況を記載しております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条4号によるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
最近事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 E種優先株式 4,707 |
- |
(注)定款に定める取得条項に基づき、2024年11月4日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の全部を取得したことを条件として、2024年11月4日付で、自己株式となるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の全部を消却しております。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
引き受ける者の募集を 行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った 取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 2,308 B種優先株式 3,750 C種優先株式 3,575 D種優先株式 3,791 E種優先株式 4,707 |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月4日付で、自己株式となるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の全部を消却しております。
当社は、いまだ成長過程にある企業であり、更なる財務体質の強化、競争力の確保を経営上の主要課題の一つとして位置づけております。そのため現時点においては、内部留保の充実を図り、収益力強化、事業規模の拡大のための投資に充当することが、株主の将来の安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えており、当事業年度を含め、配当を行っておりません。
将来的には、各事業年度の財政状態、経営成績を勘案しながら株主への利益還元を実施していく方針ですが、現時点では内部留保の充実を図り、再投資をしていく方針であるため、配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
内部留保金につきましては、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化及び事業成長に向けた投資のための資金として有効に活用していく所存であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針と考えており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、「コーポレート・ガバナンス」を、企業価値を継続的に向上させることを目的とした、企業経営を規律するための仕組みと捉えております。すべてのステークホルダーに対して経営の透明性・公正性を確保することを目的として、業務の適正性を確保するための必要な体制を整備しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は、2023年4月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外取締役で構成される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査しています。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社は、この体制が持続的な当社の発展及び株主価値の向上に有効であると考えています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
イ.取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則して重要事項を決議し、取締役による業務執行を監督しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。
ロ.監査等委員会
当社の監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査等委員会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。また、監査等委員は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、重要拠点を往査し業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、会計監査人及び内部監査室の内部監査担当者とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。
ハ.内部監査室
当社は専門の部署として内部監査室を設置しており、内部監査室長及び内部監査専任担当者1名を配置しております。全部署を対象として監査を実施しており、計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて、適正に運営されているかについて監査を行い、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役社長へ報告し、監査等委員にも回付しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示をしております。
ニ.リスク・コンプライアンス委員会
当社はリスク・コンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役、常勤監査等委員、執行役員、本部長、及び委員長が指名したもので構成され、当社のコンプライアンス全般について責任を有しており、また、当社のリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に関して責任を有しております。リスク・コンプライアンス委員会は年に少なくとも2回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
ホ.会計監査人
当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されているとともに、会計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。
(b)企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の6名で構成される取締役会設置会社であり、かつ監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会並びに取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員である取締役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。
また、監査等委員会の構成員である3名全員が社外取締役であり、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
リスク・コンプライアンス委員会 |
代表取締役社長 |
中西 裕太郎 |
◎ |
|
◎ |
取締役執行役員事業本部長 |
南日 政俊 |
○ |
|
○ |
社外取締役 |
猿渡 歩 |
○ |
|
|
社外取締役 (監査等委員) |
石田 和也 |
○ |
◎ |
○ |
社外取締役 (監査等委員) |
降幡 武亮 |
○ |
○ |
|
社外取締役 (監査等委員) |
山崎 大世 |
○ |
〇 |
|
③ 内部統制に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、内部統制システムの整備に取り組んでおり、2023年4月28日開催の取締役会及び2024年11月20日開催の取締役会で決議された「内部統制システムの整備に関する基本方針」に則して整備した体制に従って運用しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となるという認識のもと、倫理観をもって行動することを徹底します。
② 監査等委員会は、取締役の職務執行が法令等に適合していることについて毎期確認を行います。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行(使用人の行為に関するものを含む。)に係る情報は、社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。なお、取締役は、これら文書等を常時閲覧することができます。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を整備することにより、責任体制及び意思決定手続を明確にし、経営全般のリスク管理を図ります。
② リスク・コンプライアンス規程等の基準又は社内規程を定め、事業で発生するリスクの把握と早期発見及び損害の拡大防止の徹底を図ります。
③ リスクが顕在化した場合には、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を中心として、損害の拡大を防止しこれを最小限に留める体制を整えております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社の重要事項を決議するとともに取締役に業務報告をさせることにより業務執行の監督を行います。
② 取締役の職務の効率性を確保するため、取締役の合理的な職務分掌及び適切な執行役員の任命を行います。また、適切な権限の移譲及び部門間の相互牽制機能を備えた職務権限規程を制定します。
5.監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員の業務を補助すべき特定の従業員の設置が必要な場合は、監査等委員会がそれを指定します。また、内部監査担当者は、監査等委員会に協力します。
6.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長は、
(ⅰ)当社の信用を著しく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
(ⅱ)当社の業績に著しく悪影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの
(ⅲ)法令、企業倫理、コンプライアンス、定款、その他の社内規程に違反したもの、又はその恐れのあるもののうち、重大なもの
(ⅳ)その他(ⅰ)~(ⅲ)に準ずる事項
について、発見次第速やかに監査等委員に報告するものとします。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。
③ 監査等委員に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対し不利な取扱いを行いません。
④ 重要な決裁書類は、監査等委員の閲覧に供するものとします。
7.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は代表取締役、内部監査人と定期的に情報・意見交換を実施します。
② 監査等委員が必要と判断した場合には、監査等委員はすべての重要会議に出席することができます。
③ 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用は、監査等委員の請求により、当社は速やかに支払います。
8.反社会的勢力排除に向けた体制
① 反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当請求は断固として拒絶します。
② 反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、経営企画部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整備します。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図ります。
b.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、法令はもとより、社内規程、企業倫理、社会規範を遵守尊重することを基本とし、監査等委員会監査、内部監査によりその遵守状況を確認しています。また、会社に重大な損失をもたらす可能性のあるリスク、事故等に関しては、リスク・コンプライアンス規程を整備し周知徹底することで、リスクの影響を最小限に抑える体制を整備しております。また、投資家や株主に開示すべきリスク事項については、取締役会での慎重な検討を得たうえで、適切な開示を行います。
代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、少なくとも年に2回開催し、リスクの評価、対策等、広域なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しています。この他、必要に応じて経営会議の中で進捗のフォローを行っております。また、重大なリスクが発生した場合は、代表取締役を総責任者とした対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整えることとしております。
c.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
2.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためのものであります。
3.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
d.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
g.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)及び会計監査人との間において、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。
h.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填されません。なお、保険料は全額会社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当社は取締役会を、2024年1月期において17回開催しており、個々の取締役の出席状況については下表のとおりであります。取締役会における具体的な検討内容として、業績及び財務の状況、経営戦略並びにガバナンス等について情報交換及び意見交換を行っております。
(2024年1月期)
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
中西 裕太郎 |
17回 |
17回(100%) |
酒井 亮輔 |
17回 |
17回(100%) |
猿渡 歩 |
17回 |
17回(100%) |
石田 和也(注) |
12回 |
12回(100%) |
降幡 武亮 |
17回 |
17回(100%) |
山崎 大世 |
17回 |
17回(100%) |
(注) 社外取締役石田和也は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、新たに選任された取締役であり、選任後に開催された取締役会にはすべて出席しております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
|
|
2014年1月 株式会社インフラトップ 入社 2016年11月 株式会社リクルートキャリア 入社 2018年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
|
(注)6 |
取締役 執行役員 事業本部長 |
|
|
2011年4月 パナソニック株式会社 入社 2012年7月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 入社 2015年7月 エムスリー株式会社 入社 2016年4月 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 入社 2017年4月 アイペット損害保険株式会社 入社 2018年7月 株式会社グロービス 入社 2021年7月 株式会社ナレッジワーク 入社 2023年8月 同社 執行役員VP(Product Marketing)就任 2024年4月 当社入社 2024年5月 当社執行役員就任 2024年11月 当社取締役執行役員事業本部長 就任(現任) |
|
|
|
|
|
2010年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2013年10月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2014年6月 アンカー・ジャパン株式会社 入社 2014年8月 同社取締役COO 就任 2021年7月 当社取締役 就任(現任) 2021年10月 アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO就任(現任) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1981年4月 新日本証券株式会社(現:みずほ証券株式会社) 入社 2011年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 就任 2012年12月 新光投信株式会社(現:アセットマネジメントOne株式会社)入社 2014年4月 同社常務執行役員就任 2015年4月 同社取締役常務執行役員就任 2016年10月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社 監査役就任 2019年1月 株式会社エヌ・エル・エヌ 監査役就任 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) |
|
|
1978年4月 新日本証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社 2009年4月 同社 執行役員 公開引受部長就任 2009年5月 みずほ証券株式会社 執行役員 グローバル投資銀行部門 資本市場グループ 副グループ長就任 2010年4月 同社 執行役員 企業推進グループ長就任 2011年6月 日本証券テクノロジー株式会社 監査役就任 2014年4月 株式会社OKINAWA J-Adviser入社 2017年4月 Repertoire Genesis株式会社 監査役就任 2019年4月 エフビー介護サービス株式会社 監査役就任 2020年8月 同社取締役(監査等委員)就任 2022年10月 株式会社シェアリングエネルギー 監査役就任(現任) 2022年11月 当社監査役就任 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2016年4月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2019年8月 公認会計士登録 2020年1月 株式会社アカツキ 入社 2021年7月 当社監査役 就任 2022年4月 株式会社Akatsuki Ventures 入社(現任) 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年3月 WED株式会社 社外監査役 就任(現任) |
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計 |
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8.当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の取締役を除く執行役員は以下のとおりです。
役職名 |
氏名 |
執行役員 テクノロジー本部長 |
市來 晟弥 |
執行役員 社長室長 |
石川 朝貴 |
執行役員 ウェルネスイノベーション本部長 |
舟山 健太 |
執行役員 ブランド戦略本部長 |
横田 康平 |
執行役員 コーポレート本部長 |
鵜沢 敬太 |
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役の猿渡歩は、経営者としての経験と小売業界を中心とした豊富な知識及び幅広い見識等により、当社の経営全般に対する助言が期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。猿渡歩は、当社株式を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の石田和也は、長年に亘る証券会社での勤務経験を通じて培った経験・見識からの視点に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスをはじめとする経営の監督の強化のほか、社労士としての専門性を有していることから、労務の専門的な見地からも監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。石田和也は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役の降幡武亮は、長年に亘る証券会社での経験を通じて培ったコーポレート・ガバナンスや資本市場との対話に関する幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。降幡武亮は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役の山崎大世は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。山崎大世は、当社株主である株式会社アカツキと当社との間で締結している株主間契約に基づき、同社子会社から派遣された役員でありましたが、当該株主間契約は上場申請日をもって解消されております。なお、当該関係を除き当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査等委員会を構成する監査等委員のすべてを社外取締役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、当社のコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて監査等委員である社外取締役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。
なお、当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて適宜、助言・提言を行い、また、定期的に監査等委員との情報交換の場を設け、必要な情報収集を行っております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人と相互に監査計画の説明を行うことで情報を共有し、かつ定期的に情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図り、効果的に監査を実施できるよう努めております。また、内部統制部門とは適宜情報共有を行い、監査の効率性及び有効性の向上のため、相互連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。なお、監査等委員のうち、山崎大世は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は内部統制システムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月1回開催される監査等委員会において情報の共有をしております。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。
2024年1月期においては、監査役協議会を5回、監査等委員会を13回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(2024年1月期)
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
石田 和也(注) |
監査等委員会13回 取締役会12回 |
監査等委員会13回(100%) 取締役会12回(100%) |
降幡 武亮 |
監査役協議会5回 監査等委員会13回 取締役会17回 |
監査役協議会5回(100%) 監査等委員会13回(100%) 取締役会17回(100%) |
山崎 大世 |
監査役協議会5回 監査等委員会13回 取締役会17回 |
監査役協議会5回(100%) 監査等委員会13回(100%) 取締役会17回(100%) |
(注) 社外取締役(監査等委員)石田和也は、2023年4月28日開催の定時株主総会において、新たに選任された取締役であり、選任後に開催された監査等委員会にはすべて出席しております。
b. 具体的な検討内容
監査計画(監査方針・役割分担を含む)、会計監査人の報酬同意、会計監査人の評価及び再任、監査等委員会以外の取締役の選任・報酬に関する意見形成、内部統制システムの整備・運用状況の検証、監査等委員会の監査報告等について検討しております。
c. 常勤の監査等委員の活動
監査等委員会で定めた監査基準に従い、経営定例等の重要な会議に出席し、監査等委員以外の当社の取締役、各部署の責任者等から必要事項に関する報告・説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当社の主要な倉庫及び店舗への往査等を実施いたしました。
② 内部監査の状況
a. 内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査の体制は、独立した内部監査室を代表取締役の直下に置いております。内部監査室の人員は、内部監査室長及び内部監査専任の担当者1名を配置しております。内部監査は、社内各部門の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、経営方針・諸規程・その他業務の諸制度・諸基準への準拠性と、業務の諸活動・管理の妥当性・効率性を検証・評価し、指導・助言・勧告を通して業務の改善・経営の効率化を図り、当社の健全な発展に寄与しております。
b. 内部監査室、監査等委員及び会計監査人の相互連携の状況
内部監査室長は、監査等委員及び会計監査人とは独立して監査を実施しておりますが、定期的に会合を開催し直接報告を行うなど、相互に連携して、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換を積極的に行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
ESネクスト有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定責任有限社員 業務執行社員 藤岡 大祐
指定責任有限社員 業務執行社員 呉田 将史
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況、監査結果の相当性及び監査報酬の妥当性について総合的に評価し、選定する方針であります。ESネクスト有限責任監査法人は、独立性及び品質管理体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画が妥当であること、監査報酬が妥当であることを確認し、総合的に評価し同監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、法定事由等、監査法人の品質管理体制等、監査チームの監査業務等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応といった観点から会計監査人としての適切性・妥当性を確認し、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、会社法第399条に基づき当社監査等委員会の同意を得て適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、中長期視点で経営に取組むことが重要と考え、報酬の水準と安定性、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮して取締役報酬を決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「取締役」という。)の報酬として、月例で固定された基本報酬を支給し、基本報酬の額は、基準期の売上高成長率及び営業利益、各取締役の役位、功績及び貢献度等の要素を総合的に勘案して決定します。また、適切なインセンティブ付与等の観点から必要があると認める場合には、非金銭報酬等であるストック・オプションとしての新株予約権を支給する場合があります。当該非金銭報酬等であるストック・オプションについては、一定の期間の間に段階的に権利行使することができるものとし、各取締役に交付する数は、当社の業績・経営環境等を考慮しながら、取締役会の決議により決定します。
取締役の報酬等は、基本報酬を主とし、非金銭報酬としてのストック・オプションと適切な割合で組み合わせることにより、健全なインセンティブとして機能させます。
取締役の報酬限度額は、2024年4月26日開催の定時株主総会において年額7,000万円以内と決議しており、決議時の取締役の員数は3名であります。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年4月28日開催の定時株主総会において年額2,000万円以内と決議しており、決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容については、株主総会の決議により決定された報酬等の額の上限の範囲内で、取締役会決議により決定します。
なお、最近事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定において、当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の原案について、監査等委員会との事前協議及び取締役会での審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。