第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

76,443,132

76,443,132

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

19,110,783

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

19,110,783

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりです。

第8回新株予約権

決議年月日

2020年3月12日 臨時株主総会決議

2020年3月31日 会社法第370条による決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  2

当社監査役  1

当社使用人   39

当社協力者  1(社)(注)1.

新株予約権の数(個) ※

2,298[2,291]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 229,800[229,100]

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

361 (注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年3月31日 至 2027年3月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  361

資本組入額 180.5

新株予約権の行使の条件 ※

(1)新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の役員、従業員であることを要する。ただし、「新株予約権割当契約」に定める要件を充足した場合はこの限りではない。

(2)権利行使期間の定めにかかわらず、当社が証券取引所に上場するまでは行使することができないものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合については、「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(4)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社もしくは資本下位会社とする組織再編(合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転)を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約又は計画等に規定される比率に応じて、新株予約権者に対して、組織再編により存続会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。

※ 最近事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.付与対象者の権利の放棄及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社使用人15名となっております。

2.新株予約権発行後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の権利行使の場合を除く)、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行株式数

新規発行株式数

 

第9回新株予約権

決議年月日

2023年4月13日 臨時株主総会決議

同       取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社使用人 9(注)1.

新株予約権の数(個) ※

8,026

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 802,600

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

99 (注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年4月18日 至 2030年4月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  99

資本組入額 49.5

新株予約権の行使の条件 ※

(1)新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社グループ会社の役員、従業員であることを要する。ただし、「新株予約権割当契約」に定める要件を充足した場合はこの限りではない。

(2)権利行使期間の定めにかかわらず、当社が証券取引所に上場するまでは行使することができないものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合については、「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(4)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社もしくは資本下位会社とする組織再編(合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転)を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約又は計画等に規定される比率に応じて、新株予約権者に対して、組織再編により存続会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。

※ 最近事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.付与対象者の権利の放棄及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社使用人8名となっております

2.新株予約権発行後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の権利行使の場合を除く)、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行株式数

新規発行株式数

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年11月15日

(注)1

A種優先株式

263,158

19,110,783

12,500

821,901

12,500

806,338

2019年11月15日

(注)2

普通株式

263,158

A種種類株式

▲263,158

19,110,783

821,901

806,338

(注)1.株式会社日本政策金融公庫による新株予約権の権利行使による増加であります。

2.2019年11月15日付で、会社法第319条第1項による決議により定款を一部変更したことに伴い、A種種類株式を廃止し、普通株式へ転換しております。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

2

所有株式数

(単元)

119,439

71,668

191,107

83

所有株式数の割合(%)

62.5

37.5

100.0

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年10月31日現在

 

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

19,110,700

191,107

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

83

発行済株式総数

 

19,110,783

総株主の議決権

 

191,107

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つであると認識し、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した剰余金の配当を実施していくことを基本方針としております。

 しかしながら、当社は、未だ成長局面にあるため、内部留保の充実を優先し、事業規模の拡大及び収益の向上を図り、企業価値の最大化をさせることが、より適切な株主還元になり得るものと考え、創業以来配当を実施しておりません。

 将来的には、各事業年度の経営成績、財政状態及び事業・投資計画を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討してく方針としておりますが、その実施時期は未定であります。

 内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化と事業の継続的な拡大発展を実現する投資資金として、有効に活用していく方針であります。

 なお、剰余金の配当を実施する場合は、年1回の配当を期末に行うことを基本としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。剰余金の配当に関する決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会として定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等の様々なステークホルダーの期待に応えつつ、持続的成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を継続的に強化することが重要であると考えております。

 この考えの下、当社は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定と効率的な業務執行及び適正な監督・監査を可能とする経営体制の構築、アカウンタビリティの明確化並びにコンプライアンスの徹底を基本方針としてコーポレート・ガバナンスのより一層の充実に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

 当社は、経営の透明性、公正性を確保するため、独立性が高い監査役が監査機能を担う監査役会設置会社を採用しております。

 また、当社は、取締役会において、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を一定数選任しており、客観的な視点より適切に業務執行を監督するとともに、経営に係る重要事項に関して多角的かつ建設的な議論を行っております。

 更に、取締役会及び代表取締役より一定の範囲内で業務執行権限を委譲する執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、経営の機動性の向上と監督機能の強化を図っております。

 加えて、当社は、会社法に定める機関に加え、取締役及び執行役員の選解任、評価、報酬決定等を適切に審議する任意の指名・報酬委員会をはじめ、全社的な方針・施策の審議・決定、経営管理に必要な重要事項の報告等を実施する経営会議並びに取締役会又は社長の意思決定に資する各種諮問機関を設置しており、その概要は、次のとおりであります。

 

[当社のコーポレート・ガバナンス体制]

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a.取締役・取締役会

 取締役会は、社外取締役3名を含む取締役8名で構成されており、独立性が高く多様な分野の専門性を持った社外取締役を一定数選任することで取締役会の監督機能の強化及び審議の活性化を図っております。

 取締役会は、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しており、法令に定める事項に加え、経営の基本方針、経営戦略等の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。

 また、取締役会は、毎月業績の進捗について報告を受けるほか、リスク管理委員会における審議事項や関連当事者取引に関する報告を受けるなど業績またはリスクに関する意見交換等も実施しております。

 更に、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。

 2024年3月期において決議・報告した事項は、法令に明記された事項のほか、主に以下の事項となります。

(取締役会審議事項)

区分

決議・報告の内容

経営戦略関連

中期経営計画、単年度利益計画等

ガバナンス関連

関連当事者取引、内部統制、子会社管理、規程の新設・改廃関連等

リスク関連

リスクの認識・対応、重要なクレーム対応等

人事関連

取締役報酬関連、執行役員人事、新株予約権発行、賞与・業績連動給の支給、重要な使用人の異動等

財務関連

借入・借換、子会社の債務免除

 

 上記のほか、業務執行に関連して、会員獲得にむけた事業戦略、営業報告等、執行側から提示されたテーマについて討議を行っています。

 なお、当社は2024年3月期に係る取締役会を臨時取締役会を含め合計15回開催しており、取締役及び監査役の出席状況は以下のとおりとなります。

役職等

氏名

出席状況

代表取締役社長執行役員

高橋 啓介

15回/15回(100%)

取締役執行役員

竹増 浩司

15回/15回(100%)

取締役執行役員

中尾 聡志

15回/15回(100%)

取締役

児玉 昇司

15回/15回(100%)

取締役

上山 健二

15回/15回(100%)

社外取締役

岩瀬ひとみ

15回/15回(100%)

社外取締役

谷村まどか(通称名:野北まどか)

15回/15回(100%)

社外取締役

荒井江里香(通称名:小川エリカ)

15回/15回(100%)

常勤監査役

楠  博文

15回/15回(100%)

社外監査役

安村 和幸

15回/15回(100%)

社外監査役

金口 昭二

15回/15回(100%)

 

 

b.監査役・監査役会

 監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担うとともに、独立した機関として経営及び業務執行全般に関して幅広く監査を行っております。

 また、監査役会は、毎月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、相互に監査状況等の情報を共有し、実効性が高い監査を実施するよう努めております。

 各監査役は、監査役会で定める監査方針、監査計画、業務分担に従い、それぞれ独立した立場から重要な書類の閲覧、各取締役や使用人へのヒアリング等を通じて取締役の職務執行状況を監査するとともに、取締役会その他重要会議への出席、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告について監査を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。

 

c.経営会議

 経営会議は、業務執行取締役、執行役員、部門責任者等で構成され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時の経営会議を開催しております。同会議は、取締役会決議を要しない経営上の重要事項の審議・決定、経営管理に必要な重要事項の報告・共有並びに取締役会上程事項の事前審議等を行っております。

 また、同会議には、常勤監査役及び内部監査責任者も出席し、必要に応じて意見を述べるなど、経営に対する監視機能の強化を図っております。

 

d.任意の指名・報酬委員会

 任意の指名・報酬委員会は、社外取締役3名を含む取締役5名で構成され、取締役会の諮問機関として、代表取締役、取締役及び執行役員の評価、選定・解職・選解任及び報酬等の決定について、審議しております。同委員会は、委員の過半数以上を社外取締役から選任すると定めており、同委員会における審議の透明性、公正性及び客観性の確保に努めております。

 

e.リスク管理委員会

 リスク管理委員会は、代表取締役を委員長として、委員長が指名した委員により構成され、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。原則として3か月に1度開催するほか、リスクが顕在化した場合等に必要に応じて随時開催しております。

 同委員会は、経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、事業活動におけるリスクを網羅的に把握、分析・評価し、適切に対応できるようリスク管理規程に基づき活動するほか、社内のコンプライアンスに対する啓蒙活動の推進を行っております。

 また、当社は、リスク管理委員会を中核としてリスク管理体制を構築・運用しており、同委員会で認識したリスクに対するモニタリングを継続し、活動の状況について随時取締役会に報告を行っております。

 

当社の機関及び各委員会の構成は、次のとおりとなります。

役職名

氏名

取締役会

監査役会

任意の指名・報酬委員会

経営会議

リスク管理

委員会

代表取締役

社長執行役員

高橋 啓介

 

取締役

執行役員

竹増 浩司

 

 

取締役

執行役員

中尾 聡志

 

 

取締役

児玉 昇司

 

 

 

 

取締役

上山 健二

 

 

 

社外取締役

岩瀬ひとみ

 

 

 

社外取締役

谷村まどか

(通称名:野北まどか)

 

 

 

社外取締役

荒井江里香

(通称名:小川エリカ)

 

 

 

常勤監査役

楠  博文

 

社外監査役

安村 和幸

 

 

 

社外監査役

金口 昭二

 

 

 

(注) ◎は機関又は委員会の長、〇は構成員、▲はオブザーバーをそれぞれ示しています。

 

ロ.当該体制を採用する理由

 当社は、独立性を有し高度な専門知識、経験等を有する複数の社外取締役を含む取締役会による「業務執行の監督」及び「意思決定の充実」並びに独立性を保持し、法律や会計・税務等の専門知識を有する社外監査役を含む監査役(監査役会)が協働することでコーポレート・ガバナンスの有効性を確保しております。

 また、監査役(監査役会)は、内部監査担当及び会計監査人とも相互連携を図り、社内外からの経営監視機能が十分に発揮できる体制が確保できていると判断し、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備の状況

 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ)当社は、役職員の行動基準を明らかにして、企業倫理の確立を図るため、「コンプライアンス規程」「コンプライアンス・マニュアル」などのコンプライアンス関連の規程を設けている。取締役は、率先垂範して企業倫理の遵守・浸透を図る。

(ⅱ)当社は、市民社会の安全や秩序の維持に脅威を与える反社会的勢力とは関わりを持たず、断固としてこれらを排除する。また、不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。

(ⅲ)内部通報制度運用管理規程に基づき、内部通報制度を運用し、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見・自浄プロセスの機動性の向上・風評リスクのコントロール並びに社会的信頼性の確保を図る。

(ⅳ)監査役(監査役会)を設置し、法令、監査役会規則及び監査役監査基準に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

(ⅴ)内部監査担当を設置し、内部監査規定に基づき、当社の財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、不正・誤謬の発生を防止する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 当社は、「取締役会規則」「文書管理規程」等の社内規程に基づいて、取締役の職務の執行に係る情報(取締役会議事録、稟議書等)は文書又は電磁的記録によって、適切に記録・保存及び管理を行い、必要に応じて常時閲覧可能な状態にする。

 

c.損失の危険管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)当社は、「リスク管理規程」「個人情報秘密管理規程」「営業機密漏洩防止規程」などのリスク関連の規程を定め、当社事業を取り巻く各種リスクの未然防止体制を構築する。

(ⅱ)社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、原則3か月に1度委員会を開催し、社内外のリスクの洗い出しと対策の協議を行う。

(ⅲ)リスク管理担当取締役の下にリスク管理担当部署を設置し、当社全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。

(ⅳ)万一、事故が発生した場合は、社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を招集し、迅速かつ適切な対応を行うことにより損失を最小限に食いとどめるものとする。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)当社は、執行役員制度により、意思決定の迅速化・効率化と事業責任の明確化を図るものとする。

(ⅱ)当社は、「取締役会規則」「稟議規程」「職務権限表」などの規定において、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を定める。

(ⅲ)当社は、取締役会を原則として毎月1回開催しており、取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務の執行を監督している。また、重要な業務執行については、「取締役会規則」において、取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定している。

(ⅳ)取締役及び監査役が、取締役会・経営会議等の議事録並びに稟議書・報告書その他重要な保管文書等を常時閲覧できる体制をとる。

 

e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(ⅰ)監査役がその補助すべき使用人を求めた場合、監査役の要望を尊重し、専任の補助する使用人を置く。

(ⅱ)当該使用人の評価・人事異動は監査役会の同意のうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保する体制とする。

 

f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

(ⅰ)監査役は、重要な会議に出席し、取締役は法定事項に加え、職務の執行状況を報告する。

(ⅱ)取締役及び使用人は、監査役会又は監査役が法定事項に加え、職務の執行状況の報告を求めた場合、速やかに対応する。

(ⅲ)監査役会は取締役社長と定期的会合をもつことにより、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

 

g.その他の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

 当社は、内部通報制度を通じた通報を含め、監査役に報告したものに対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他の不利な取扱いを行わないこととし、これを取締役及び使用人に周知徹底する。

 

h.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査役の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、会社法に基づく費用の前払い等の請求があった場合は、担当部署において確認の上、速やかにこれに応じる。

 

i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、監査役会の「年度監査方針・計画」を取締役会等において説明を受ける他、監査役と内部監査部門及び会計監査人との間で定期的かつ必要に応じて意見交換、情報交換を行い、相互に連係して、監査機能の有効性・効率性を高める。

(ⅱ)監査役は、会計監査人及び内部監査担当者とそれぞれ定期的に意見・情報交換を行い、相互に連携して当社の監査の実効性を確保する。

j.反社会的勢力を排除するための体制

 市民社会の安全・秩序や企業活動に重大な影響を与える反社会的勢力とは関係を一切持たない旨を基本とし、不当な要求に対しては、弁護士や警察等の外部機関とも連携し、組織的かつ毅然とした対応で拒絶することを基本方針とする。

 取引先については、外部調査機関を用いて情報収集を行い、事前にチェックを実施する。

 また、取引先との基本契約書には、反社会勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の条項を盛り込んだ上での契約締結を推進する。

 

ロ.リスク管理体制の整備状況

 当社は、事業環境の変化に対応しながら持続的な成長を達成していくため、企業活動に伴う様々なリスクの対応について、リスク管理規程を定めるとともに、社長執行役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の整備を図っております。

 同委員会は、3か月に1度開催するほか、リスクが顕在化した場合等、必要に応じて随時開催しており、リスクの識別(網羅的な把握)、定性的・定量的なリスク評価と測定、リスクの原因分析及びリスク管理の戦略・対応策の策定等を行い、必要に応じて取締役会へ報告することで、潜在するリスク発生の未然防止や損失の最小化に努めております。

 また、当社は、法律事務所及び監査法人、税理士法人と契約を締結しており、顧問弁護士や公認会計士、顧問税理士に適宜、相談、報告を行い適切な助言、指導を得ています。

 更に、リスク管理体制の構築・整備の一環として、リスク管理委員会がコンプライアンスに関する教育・研修を計画的に実施することでリスク管理体制、法令遵守の実効性を強化することに努めております。

 

ハ.責任限定契約の内容の概要

 当社と当社取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定及び定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、金100万円以上であらかじめ定める額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度としております。

 

ニ.役員等賠償責任保険の内容の概要

 当社は、親会社を通じて、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、被保険者が会社役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補償することとしております。

 ただし、当該補償契約によって、会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該役員が職務の執行に関し、悪意若しくは重大な過失により法令に違反し、若しくは責任を負った場合には、補償した金額に相当する金額の返還を請求することができることとしております。

 

ホ.取締役の定数

 当社の取締役は、8名以内とする旨、定款に定めております。

 

ヘ.取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任要件について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議により行う旨、定款に定めております。また、この選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

 

ト.株主総会の特別決議

 当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行旨、定款に定めております。

 

チ.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において、免除できる旨を定款に定めております。

 

リ.自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

ヌ.支配株主との取引を行う際における少数株主を保護するための方策

 当社の支配株主は、株式会社ワールドであります。当社は、当該支配株主との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議の上、決議し、少数株主の保護に努めております。

 

ル.中間配当

 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

高橋 啓介

1978年9月20日

2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社

2018年1月 同社 パートナー

2019年1月 同社 社内バーチャルカンパニーヘッド

2020年8月 株式会社ワールド 執行役員グループ企画本部長

2021年4月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長

2022年4月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部/グループ企画本部副本部長

2022年6月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

取締役

執行役員

竹増 浩司

1983年9月27日

2006年4月 広島トヨタ自動車株式会社入社

2010年11月 当社入社

2016年4月 当社 執行役員本社統括

2016年10月 当社 取締役

2017年9月 当社 取締役フルフィルメント本部長

2018年11月 当社 取締役フルフィルメント部長

2021年5月 当社 代表取締役社長執行役員

2022年6月 当社 取締役副社長執行役員

2023年6月 当社 取締役 執行役員(現任)

(注)3

取締役

執行役員

中尾 聡志

1967年7月5日

1990年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行

2013年4月 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社(現新生インベストメントファイナンス株式会社)入社

2013年5月 株式会社ティンパンアレイ出向

2013年10月 同社 執行役員

2015年10月 同社転籍 執行役員管理グループゼネラルマネージャー

2016年6月 同社 取締役

2018年8月 同社 常務取締役管理グループゼネラルマネージャー

2020年6月 当社 取締役

2021年5月 当社 取締役常務執行役員

2023年6月 当社 取締役執行役員(現任)

(注)3

取締役

児玉 昇司

1976年9月27日

1998年4月 株式会社パシフィック設立

2006年8月 エス株式会社(現当社)設立 代表取締役社長

2021年5月 当社 代表取締役会長

2022年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

7,166

取締役

上山 健二

1965年5月19日

1988年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2001年6月 株式会社ジャック(現株式会社レダックス)  代表取締役社長

2003年3月 株式会社長崎屋 代表取締役社長

2009年3月 株式会社GABA 代表取締役社長

2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員

2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐

2014年6月 同社 常務執行役員COO(最高執行責任者)

2015年4月 同社 代表取締役社長執行役員

2020年5月 株式会社ナルミヤ・インターナショナル取締役

2020年6月 株式会社ワールド 代表取締役会長

2021年5月 当社 取締役(現任)

2024年10月 株式会社アウトソーシング 代表取締役会長 会長執行役員CEO(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外取締役

岩瀬 ひとみ

1971年7月1日

1997年4月 第一東京弁護士会登録 一橋綜合法律事務所入所

2000年6月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所

2003年9月 The George Washington University Law School 客員研究員

2004年4月 ニューヨーク州弁護士登録

2007年1月 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)

2014年6月 株式会社ティンパンアレイ 社外監査役

2018年3月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役

2018年9月 一橋大学大学院法学研究科国際企業戦略研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師(現任)

2021年5月 ユニファ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年5月 当社 社外取締役(現任)

2023年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役

2023年6月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事(現任)

(注)3

社外取締役

荒井江里香

(通称名:小川エリカ)

1977年12月26日

2000年4月 株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社

2003年3月 株式会社KUSKUS INTERNATIONAL設立

2005年5月 株式会社博報堂入社

2009年1月 ギネスワールドレコーズ日本オフィス(現ギネスワールドレコーズジャパン株式会社)入社

2014年1月 ギネスワールドレコーズジャパン株式会社 代表取締役

2015年1月 一般社団法人World In Tohoku(現一般社団法人World In You)入職

2020年9月 同法人 理事(現任)

2021年5月 当社 社外取締役(現任)

2021年10月 ナロ株式会社 取締役

2022年3月 チューンコアジャパン株式会社入社

2023年3月 ビリーブジャパン合同会社 日本法人代表/業務執行者(現任)

2023年5月 チューンコアジャパン株式会社 取締役(現任)

(注)3

社外取締役

谷村 まどか

(通称名:野北まどか)

1971年8月18日

1995年5月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社

1999年5月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社

2002年2月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行

2007年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社

2018年9月 エイトローズ・ベンチャーズ・ジャパン入社

2019年8月 合同会社T3入社

2019年11月 一般社団法人がんと働く応援団副理事長(現任)

2020年12月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー(現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー)理事(現任)

2021年5月 当社 社外取締役(現任)

2024年9月 公益財団法人日本フィランソロピック財団理事(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

楠 博文

1952年1月30日

1972年4月 株式会社廣島銀行(現株式会社広島銀行)入行

2004年4月 大和重工株式会社入社

2005年3月 同社 取締役

2009年8月 同社退社

2009年11月 当社入社

2010年1月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

社外監査役

安村 和幸

1949年9月29日

1979年4月 角田法律事務所入所

1986年4月 広島弁護士登録 江島・安村法律事務所入所

1998年4月 広島弁護士会 副会長

2001年6月 しまなみ債権回収株式会社 取締役

2006年6月 安村法律事務所開設 所長(現任)

2010年10月 当社 社外監査役(現任)

2012年6月 ダイキョーニシカワ株式会社 監査役

2016年3月 株式会社ソルコム取締役(現任)

(注)4

社外監査役

金口 昭二

1959年12月15日

1984年10月 株式会社サタケ入社

1995年4月 涌井税務会計事務所入所

1995年9月 税理士登録

1998年4月 金口会計事務所開設 所長

2010年10月 当社 社外監査役(現任)

2012年5月 税理士法人きずな 代表社員(現任)

(注)4

7,166

(注)1.取締役岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役安村和幸氏及び金口昭二氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2024年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2024年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

 当社は、社外取締役3名を選任しております。

 社外取締役岩瀬ひとみ氏は、日本、米国の弁護士資格を持ち、企業法務に関する幅広い経験と知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますが、独立役員として同取引所への届出は行いません。

 社外取締役荒井江里香氏(通称名:小川エリカ氏)は、国際的なビジネス分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。

 社外取締役谷村まどか氏(通称名:野北まどか氏)は、マーケティング戦略やEC事業の分野に豊富な経験と深い知見と経験を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。

 また、社外取締役荒井江里香氏(通称名:小川エリカ氏)及び谷村まどか氏(通称名:野北まどか氏)は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出る予定としております。

 なお、当社と社外取締役3名との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

ロ.社外監査役

 当社は、社外監査役2名を選任しております。

 社外監査役安村和幸氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役金口昭二氏は、税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するとともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。

 また、社外監査役安村和幸氏及び金口昭二氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出る予定としております。

 なお、当社と両氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準(「上場管理等に関するガイドラインⅢ 5(3)の2」)を参考に、候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

 

③ 社外役員の監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。

 社外監査役は、3か月に1度、内部監査担当者より内部監査の実施状況及び内部統制の整備、運用に関する報告を受け、課題の共有等情報交換を行っております。

 また、会計監査人より監査計画及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

イ.監査役会の組織、人数及び手続

監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤社外監査役2名で構成されております。当社は、監査役には、財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に財務・会計に関する相当程度の知見を有している者を1名以上選任するように努めております。

 常勤監査役楠博文氏は、金融機関における融資業務及び上場会社における経理・財務業務の経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役安村和幸氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務、コーポレート・ガバナンス及びリスク管理に関する豊富な経験と知見を有しております。社外監査役金口昭二氏は、税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する豊富な経験と知見を有しております。

 監査役は、監査役会で決定された監査方針、監査計画、監査の方法及び業務分担等に従い、取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに重要な社内書類及び財産等の状況の調査等を行うことにより、取締役の職務の執行を監査しております。

 

ロ.最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況

 監査役会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催しております。監査役会では、監査計画に基づき各監査役の監査業務の報告のほか、リスク認識、内部監査担当者及び会計監査人との情報交換、取締役との意見交換等を実施しております。

 また、常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議、リスク管理委員会等の重要な会議へ出席するほか、各種議事録、稟議決裁書類、契約書等の重要書類の閲覧、取締役及び使用人へのヒアリング等の日常の監査業務を実施し、非常勤社外監査役と情報の共有を行うなど、社外監査役の監査活動に資する取り組みを実施しております。

 このような活動を通じて、監査役及び監査役会は、業務執行者と異なる立場から取締役会と協働し、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促すとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの体制強化やコンプライアンス意識の向上に寄与しております。

 なお、当社は、最近事業年度において監査役会を合計15回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりとなっております。

区分

氏名

監査役会出席状況

常勤監査役

楠  博文

100%(15/15回)

独立社外監査役

安村 和幸

100%(15/15回)

独立社外監査役

金口 昭二

100%(15/15回)

 

② 内部監査の状況

 当社は、独立した内部監査部門を設置しておりませんが、代表取締役が任命した2名の内部監査担当者により監査業務を実施しております。

 内部監査業務は、社内各部門を対象として、法令や定款、社内規程等に基づき適法、適正に業務が執行されているか、また、より効率的にリスクに対応する組織運営が行われているかなどの観点で独立性を維持しながら内部監査を実施しております。

 また、内部監査担当者は、監査結果を代表取締役及び取締役会に報告するとともに、四半期ごとに監査役会に出席しその内容を説明しております。

 なお、内部監査担当者は、それぞれ別の部門にも属しているため自己の属する部門に係る監査については、もう1名の内部監査担当者が監査を実施することで、自己監査にならないような相互牽制機能が働く体制を構築しております。

 

③ 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

監査法人FRIQ

 

ロ.継続監査期間

2022年以降

 

ハ.業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 佐藤 稔幸

指定社員 業務執行社員 寺戸 高史

 

ニ.監査法人の選定方針と理由

 当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」の内容を踏まえ、品質管理体制、独立性・専門性、法令遵守状況、職務遂行状況及び監査報酬の水準等を総合的に検討し、判断することとしております。

 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。

 なお、当社が監査法人FRIQを会計監査人として選定した理由は、同監査法人が品質管理体制、独立性、専門性及び高品質な監査を維持しつつ、効率的な監査業務の運営が期待できることから、適任であると判断したためであります。

 

ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定期基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスク等について評価を行った結果、監査法人FRIQの監査体制及び独立性等において、監査法人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

12,000

13,500

 

⑤ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

⑥ 監査報酬の決定方針

 当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等の監査計画の内容、従前の会計年度における監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を踏まえ、監査品質の維持・向上と効率的な監査の実施などの視点で検討のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。

 

⑦ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査契約の内容、独立性、専門性、品質管理体制、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、その妥当性について慎重に検討を行った結果、適任であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、役員の報酬等の決定に関する方針は定めておりませんが、当社取締役の個人別の報酬は、固定報酬を基本としており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定されております。

 当該決定にあたっては、代表取締役が経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案した上で原案を作成し、社外取締役が委員の過半数を占める任意の指名・報酬委員会において多角的な審議・承認を行い、取締役会決議によって決定しております。報酬決定にあたって、取締役会は、原案は任意の指名・報酬委員会において多角的な検討を行っているため、その審議内容を十分に尊重し決議しております。

 また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で協議し、監査役全員の同意のもと、個別の報酬額を決定しております。

 なお、当社は、取締役の報酬限度額を2011年10月28日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない。)としており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。

 更に、当社は、監査役の報酬限度額を2010年1月22日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議しており、当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

70,867

70,867

4

監査役

(社外監査役を除く)

6,000

6,000

1

社外役員

6,000

6,000

5

(注)役員報酬の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

該当事項はありません。