(注) 1.第9期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
3.株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、パートタイマーを含む。)は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
5.第9期の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、三優監査法人により監査を受けております。
6.当社は、2024年9月20日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。そこで、第9期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、第9期の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、パートタイマーを含む。)は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、第4期、第5期、第6期、第7期及び第8期は関連会社がないため、また第9期は当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。
3.第7期は、決算期変更により2022年3月1日から2022年5月31日までの3か月間となっております。
4.主要な経営指標等の推移のうち、第4期から第7期について、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けておりません。
5.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
6.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
7.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
8.前事業年度(第8期)及び当事業年度(第9期)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、三優監査法人の監査を受けております。
9.第4期、第5期、第6期及び第7期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。また、第9期より連結財務諸表を作成しているため、第9期のキャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
10.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第7期の期首から適用しており、第7期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
11.当社は、2024年9月20日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。そこで、第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、第8期及び第9期の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
12.当社は、2024年9月20日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(2012年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第4期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。
なお、第4期、第5期、第6期及び第7期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、三優監査法人の監査を受けておりません。
(注)1. 単なるシステム導入にとどまらず、経営戦略の実現するために定量的な成果を実現する変革テーマを具体化・優先順位付けし、業務改革、人材・組織変革、デジタルアセット蓄積・活用を追求するSI(System Integration)ビジネスの変革を指します。
(注)2. AI/データを核とした既存事業・新規事業の再構築と持続的な成長を実現するためのトランスフォーメーションを指します。
当社グループは、当社(グロービング株式会社)と連結子会社3社(株式会社アバランチ、上海巨球協英信息技術有限公司及びX-AI.Labo株式会社)で構成されており、準委任契約によるコンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業と各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業の2つの事業を展開しております。
当社グループの競争優位の源泉は、「外部視点を持ったインサイダー(内部)(注)1としてクライアント企業の内部に入り込み変革をドライブすること」であり、CxO(注)2、プロジェクトリーダー等のクライアントとプロジェクトを推進いたします。また、他コンサルティングファーム、ベンチャー企業、CxOネットワーク等を活かしながら、クライアント企業に伴走し、戦略とデジタルを融合したワンストップサービスを提供いたします。
(注) 1.コンサルタントとしての客観性や論理性は高い目線で担保しつつ、顧客の内部“事情やカルチャー”も踏まえ経営幹部に伴走し、プロジェクトを推進し、同時に顧客企業の自律を促す役割を果たすことを意味します。
2.Chief x Officerの略であり、xの部分にはそれぞれ担当する業務が入り、最高○○責任者を指します。
<ビジネスモデルの概要>
当社においては、Joint InitiativeとAIで従来型のコンサルティングを再定義し、高いオペレーション効率と、労働集約性を脱却したビジネスモデルにより高水準の売上成長を目指しております。従来型コンサルティングは、ノウハウ/知恵を持った人材がクライアント企業にアドバイスすることで対価を得るビジネスモデルでありましたが、当社においては、コンサルタントの内部化、AI/デジタル活用、およびクラウドプロダクトによる“Joint Initiativeモデル”で企業変革を実現することを目指します。これらの取組みにより、
・“内部”から企業変革をリードすることによる顧客粘着性の深化
・ 人の“頭数”に頼らないAIによる生産性の劇的向上
・ クラウドプロダクト活用による低コスト化・スケール化
が実現されると考えております。
また、コンサルティング業務において、従来若手コンサルタントを中心に時間/工数を費やしていた作業をAIで代替し、リーンなコンサルタント構造へ変革することに取り組んでおります。当社内のGLB Intelligence(自社内のAI等活用による業務効率化専門チーム)において、AIツールの活用や開発を進め、コンサルタント、特にジュニアスタッフの工数の多くを占める議事録作成やリサーチ業務の生産性向上を目的としたツールを開発し、テスト運用期間にも関わらず、すでに業務削減効果が表れております。
当社のコンサルティング事業本部、株式会社アバランチ、上海巨球協英信息技術有限公司及びX-AI.Lab株式会社がJoint Initiative(JI)型も含めたコンサルティングサービスを提供しております。株式会社アバランチ、上海巨球協英信息技術有限公司及びX-AI.Lab株式会社は、当社からの外注又は業務委託により、コンサルティングサービスを提供いたします。
新規事業の創造、衰退産業のリカバリ/ポートフォリオ転換、成長産業の創出、持続可能社会の実現(カーボンニュートラル)等を日本産業の復興に向けた社会変革テーマとして掲げており、このようなテーマに取り組むクライアントと同心協力で新規事業/プロダクト・サービスを共創するサービスであります。
主な特徴として、当社コンサルタントが顧客の立場(出向なども含め)で事業責任者等として事業を推進することで通常のコンサルティングサービスより一段踏み込んで、人材・ノウハウ等を提供し、顧客の事業や改革をハンズオンで実行し、将来的には新規事業の売上増加・コスト削減等の利益をクライアントとシェアすることも目指します。
一般的なコンサルティングファームがコンサルティングサービスを提供する際には、費用の支払に対して、リスクを負わず、役務提供する形が多い傾向にあり、リスクを負わないため、行動が主体的ではないという課題があると考えております。そのため、当サービスでは、クライアントの変革ニーズに対して当社からはノウハウ・人材等を提供し、クライアントからは人材(社員)・資金等を提供していただき、チームアップを行います。共同で事業変革/新規事業/プロダクト・サービスを共創する役割を果たすことによって、主体者として行動・取組を実施します。
事業責任者等の派遣を伴わず“内なる外(外部視点を持ったインサイダー)”としてCxOクラスの伴走者となり、戦略立案・実行/DX・AI活用を支援する従来型コンサルティングサービスも提供しております。
コンサルティングのテーマとしては、JI型、従来型の両方で、経営戦略/新規事業立上/M&A戦略、DX/デジタル戦略の構想策定・実行支援を提供しております。
また、一般的なコンサルティングファームはノウハウ/知恵を持った人材がクライアント企業にアドバイスすることで対価を得るビジネスモデルであったため、人の“頭数”が重要でしたが、当社はAI/デジタルツールを活用しコンサルティング業務を省力化して提供することにより、“人の頭数=売上”というビジネスモデルからの脱却を目指しており、ノウハウ/知恵を人から切り離しAIをフル活用することで頭数に比例しないビジネスの拡大を志向している点も当社の特徴となります。
第9期連結会計年度においては、コンサルティング事業の連結売上高のうち、29.9%が、第10期期第1四半期連結累計会計期間においては、41.8%がJoint Initiative(JI)型の案件で残りは従来型コンサルティングとなります。 (注) 1
(注) 1.JI売上高は、コンサルティング案件のうち、①クライアントの内部に入り込み(出向含む)、クライアントの担当者に替わりCxOクラスへの報告を当社が担っている、又は②クライアントのコンサルティング予算立案に当社が関与している等、従来型コンサルティングに比べて関与度が深いプロジェクトに関する売上高をJoint Initiative(JI)型の案件として集計しております。
また当社が有する戦略×DXコンサルティング機能とLaboro.AI株式会社が有するAIテクノロジーの産業実装機能を活用して、自動車・エネルギー産業をはじめとした日本を代表するクライアントへ、AI-Xソリューションを提供していくことを目的に、2024年5月にX-AI.Lab株式会社を設立しております。
両社がノウハウや人材等の有形無形の経営資源をX-AI.Lab株式会社に拠出し、協働することで、経営レベルの意思決定から、AI/データ基盤の実装、実際の企業/組織として使いこなす・動かすところまで伴走し、責任をもってクライアントの成長を実現することを目指しております。
(クラウドプロダクト事業)
コンサルティング事業で蓄積した汎用性の高いノウハウをシステム化しSaaS型プロダクトで提供しております。
一般的なコンサルティング契約での支援では、コンサルタント側には膨大なノウハウが蓄積され、他クライアントでの再使用も可能である一方で、クライアント側には限定的なノウハウしか残らず、新規取組の際には再度コンサルティング会社を必要とするという課題・傾向がありました。従来エンタープライズ向けに高価格で提供していたコンサルティングノウハウを幅広いクライアントに提供していくためクラウドプロダクト事業への取組(研究開発)を開始しました。
提出日現在では、2023年5月期よりセールススイートの開発を開始、2023年12月にβ版のリリース行い、2024年10月末に製品正式ローンチを予定しております。また、2024年1月よりスペンドインテリジェンスの企画を開始しており、初期仮説検証を行っています。
現在開発中の主なプロダクトは、以下の通りです。
当社グループの事業系統図は次の通りです。
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.「関係内容」欄の役員の兼任等には、当社の取締役、執行役員及び従業員が含まれております。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4. 株式会社アバランチ、上海巨球協英信息技術有限公司及びX-AI.Labo株式会社は特定子会社に該当しております。
5. 2024年7月1日を払込期日とする第三者割当増資を行い、X-AI.Labo株式会社の議決権の所有割合は78.0%となりました。
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、パートタイマーを含む。)は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.全社(共通)として記載している従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、パートタイマーを含む。)は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び手当を含んでおります。
3.最近日までの1年間において従業員数が86名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
4.全社(共通)として記載している従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
①提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
②連結子会社
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。