該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、営団は、東京地下鉄株式会社法附則第6条、第7条及び第11条の規定に基づき、2004年4月1日付けで当社にその財産の全部を出資しており、それにより取得した株式を営団への出資の割合に応じて政府及び東京都に無償譲渡しています。1株当たりの発行価格は207円(内資本組入額100円)です。
2024年7月31日現在
2024年7月31日現在
2024年7月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、東京都区部及びその周辺において、公共性の高い地下鉄事業を中心に事業展開を行っており、長期にわたる安定的な経営基盤の確保・強化に努めるとともに、連結配当性向40%以上の分配を目指し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針とします。なお、かかる基本方針は、2025年3月期以降の各事業年度において、上記の配当性向による剰余金の配当等が行われることを保証するものではありません。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する剰余金の配当(以下「中間配当」といいます。)を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。ただし、当面は、各事業年度につき1回、期末配当のみを実施することを基本的な方針とします。
最近事業年度の剰余金の配当については、旅客運輸収入の回復及びコスト構造改革の継続的な取組により増益となったことや、今後の経営の見通し等を踏まえ、1株当たり32円としました。この結果、最近事業年度における、自己資本当期純利益率は7.4%、純資産配当率は3.0%となりました。なお、連結配当性向は40.2%となりました。
内部留保金については、企業価値向上の観点から、ホームドア整備等の安全対策やバリアフリー設備整備等の旅客サービス向上に向けた投資等を実施することに加え、鉄道事業の成長にも寄与する不動産開発や、事業運営の効率化につながる新技術への投資等へ活用していく方針としています。
なお、東京地下鉄株式会社法に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じません。
(注)1 基準日が最近事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
2 2020年3月期から2023年3月期までの1株当たり配当金額及び連結配当性向の推移は以下のとおりです。なお、2021年3月期及び2022年3月期は親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、連結配当性向を算出していません。
当社は、全てのステークホルダーへの提供価値を高め、より信頼される企業となるため、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることで経営の透明性・公正性を確保するとともに、迅速な業務遂行に努め、より効率的な企業経営による経営基盤の強化を目指しています。
当社の取締役会は、社外取締役4名を含む11名で構成され、原則月1回の開催により、法令又は定款に規定するもののほか、経営に関する重要な事項についての決定及び業務執行の監督を行っています。
また、社長の諮問機関である経営会議は、代表取締役、執行役員及び必要に応じて社長の指名する者が出席することとしており、経営に関する重要な事項について審議し、迅速かつ適切な業務執行を行っています。
当社は監査役制度を採用しており、3名の社外監査役を含む監査役4名で構成され、監査役会の開催のほか、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧など、取締役の職務執行について厳正な監査を行っています。
ⅱ当該企業統治の体制を採用する理由
事業内容、規模等を総合的に勘案し、上記のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。
ⅲ内部統制システムの整備状況
コンプライアンスの推進、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性・効率性の向上及び資産の保全の4つの目的を達成するため、当社における内部統制システムの基本方針を次の内容で決議しています。
・ コンプライアンスに関する規程及び行動基準に基づき、取締役社長を最高推進責任者とする体制のもと、コンプライアンスを重視した職務の執行を推進します。
・ 総括推進責任者(最高推進責任者の指名した取締役又は執行役員)を委員長とするコンプライアンスに関する委員会を設置し、必要な案件を協議します。
・ 内部監査を担当する組織として取締役社長の直属にある監査室は、各部門の業務全般について内部監査に関する規程に基づき監査を実施します。
・ コンプライアンスの一層の浸透を図るため、すべての役職員を対象とする研修を継続的に実施します。
・ 内部通報制度を設け、コンプライアンスに反する行為又は疑問のある行為に対して適切に対処します。
内部通報をした者に対しては、内部通報制度を活用したことを理由として、不利益な取扱いは行いません。
・ 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備及び運用します。
・ 秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは決して関係を持たず、反社会的勢力の活動を助長するような行為は行いません。
・ 取締役会及び経営会議の議事録、決裁文書その他取締役の職務執行に係る文書に関し、文書管理に関する規程に基づく保存期間、管理体制等の下で適切に保存及び管理します。
・ リスクマネジメントに関する規程及び基本方針に基づき、取締役社長を最高推進責任者とする体制のもと、リスク管理体制を構築し、具体的リスクへの対応を適切に実施します。
・ 総括推進責任者(最高推進責任者の指名した取締役又は執行役員)を委員長とするリスクマネジメントに関する委員会を設置し、必要な案件を協議します。
・ 鉄道輸送の安全確保のため、事故、災害及び不測の異常事態に関しては、事故、災害等の対策に関する規程に基づき適切に対応するほか、鉄道輸送について更なる安全管理体制の充実を図ります。
・ 取締役社長を議長とする取締役会を原則として月1回以上開催し、経営に関する最重要事項の審議、取締役の職務執行状況の監督等を行うほか、経営の機動的かつ円滑な遂行のために、取締役社長を議長とする経営会議を原則として週1回以上開催し、経営に関する重要事項を審議します。
・ 取締役又は執行役員は、業務の執行状況について、取締役会及び経営会議において報告する。
・ 取締役会において中期経営計画に基づく経営目標値及び業績評価指標を踏まえた年度計画を策定し、業績の管理を行います。
・ 業務組織、業務分掌、職制及び職務権限に関する規程に基づき、組織的かつ効率的な職務執行を図ります。
・ コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する規程に基づき、コンプライアンス及びリスクマネジメントへの取組を、グループ全体として推進します。さらに、内部通報制度の相談・通報範囲をグループ全体とします。内部通報をした者に対しては、内部通報制度を活用したことを理由として、不利益な取扱いは行いません。
・ グループ会社管理に関する規程に基づき、グループ全体の適正かつ効率的な業務執行を図ります。
・ 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を、グループ全体の取組として推進します。
・ グループ会社は、グループ会社管理に関する規程の定めるところに従い、当社に報告し、決定に際しては、当社の承認を経るものとします。
・ 監査室は、グループ会社の業務全般について内部監査に関する規程に基づき監査を実施します。
・ 監査役室は業務執行部門から独立した組織とし、監査役室長は監査役の命を受け、監査役の監査に関する補助業務を行います。
・ 監査役室に室長を含む使用人数名を置き、監査業務を補助すべき専属の使用人とします。
・ 監査役室の使用人の人事については、監査役と事前協議します。
・ 監査室は、内部監査結果について取締役社長に報告後、監査役に報告します。
・ 取締役及び使用人は、監査役監査規程の定めるところに従い、監査役に対し、計算書類及びその附属明細書、株主総会に提出する議案及び書類並びに会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び後発事象に関する文書を提出するとともに、業務執行に関する重要な決裁文書等の文書類を回付し、説明を行います。
・ 取締役及び使用人は、監査役会規程の定めるところに従い、監査役会において報告を行います。
・ 取締役及び使用人は、グループ会社管理に関する規程の定めるところに従い、グループ会社の取締役及び使用人から報告を受け、監査役に報告します。
・ 上記の報告をした者に対しては、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いは行いません。
・ 代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行います。
・ 取締役は、監査役が監査役監査規程に基づき、重要な意思決定の経過、業務執行状況等を把握するため、重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができるよう措置します。
・ 監査室及び会計監査人は、監査役監査規程の定めるところに従い、監査の効果的な実施のため、監査役又は監査役会に、監査に関する報告をするほか、相互の監査計画についての意見の交換を図り、連絡を密にします。
・ 監査役又は監査役会は、その職務の執行上必要がある場合は、監査役監査規程に基づき、取締役社長の承認を得て監査役室以外の使用人に臨時に監査に関する業務を行わせることができます。
・ 監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、監査役監査規程の定めに従い、会社に請求することができます。
当社は、鉄道運行に関する事故等への対応強化を図るとともに、グループ全体のリスクマネジメント体制の強化を図るため、コンプライアンス・リスクマネジメント基本規程に基づき、リスクに対する施策を実行し、リスクの低減と防止に努めています。
また、企業不祥事や法令違反などを惹起するリスクに対しては、東京メトログループコンプライアンス行動基準を基に、コンプライアンスマニュアルの活用や社員に対する教育を行うなど、コンプライアンス経営の推進を図っています。
④取締役会等の状況
取締役会は、山村明義(代表取締役社長 社長執行役員)を議長とし、川澄俊文(代表取締役会長)、小坂彰洋(代表取締役 専務執行役員)、小川孝行(代表取締役 専務執行役員)、中澤英樹(取締役 常務執行役員)、堂免敬一(取締役 執行役員)、鈴木信行(取締役 執行役員)、杉山武彦(社外取締役)、小林英三(社外取締役)、武井奈津子(社外取締役)、井村順子(社外取締役)の11名の取締役で構成され、原則月1回開催しています。
最近事業年度において当社は取締役会を年19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)1 本田勝、古屋俊秀、野焼計史、黒須良行、西倉鉄也、渡邊良、是澤正人及び德永幸久については、2023年6月27日の退任までに開催されたもののみを対象としています。
2 堂免敬一、鈴木信行、小林英三、武井奈津子及び井村順子については、2023年6月27日の就任後に開催されたもののみを対象としています。
取締役会における主な検討内容としては、法令又は定款に規定するもののほか、経営に関する重要な事項についての決定及び業務執行の監督を行っています。
取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は、杉山武彦(社外取締役)、小林英三(社外取締役)、武井奈津子(社外取締役)、山村明義(代表取締役社長 社長執行役員)、小坂彰洋(代表取締役 専務執行役員)の5名で構成され、杉山武彦(社外取締役)が委員長を務めています。
最近事業年度において当社は指名・報酬委員会を年5回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。
(注)齋藤宏、古屋俊秀、小林英三、武井奈津子及び小坂彰洋については、委員に選定されている期間中に開催されたもののみを対象としています。
指名・報酬委員会における主な検討内容としては、取締役等の指名・報酬等について審議の上、その結果を取締役会に報告しています。具体的には、取締役選任案、役付取締役・代表取締役の選定案、取締役の業績評価基準、役員報酬額等に関する審議を行っています。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険により被保険者が法律上負担することになる、第三者訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を塡補することとしています。
当該保険契約の被保険者は取締役、監査役及び執行役員です。
(注)1 上記には、2023年6月27日をもって退任した取締役8名を含めています。
2 上記基本報酬には、当期中に役員退職慰労引当金として費用計上した、取締役分8百万円、監査役分0百万円、社外役員4百万円を含めています。
3 2023年3月24日開催の取締役会において、2023年6月27日をもって役員退職慰労金制度を廃止することについて決議し、2023年6月27日開催の第19期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給について決議されています。
なお、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給は、当該制度廃止時までの在任期間に応じた慰労金を退任時に支給するものです。
4 上記業績連動報酬(役員賞与)は、当期中に役員賞与引当金として計上した額です。なお、当社の業績目標であり、業績連動報酬の指標としている連結営業利益の最近事業年度における実績は、76,359百万円でした。
5 取締役の報酬限度額は、年額300百万円です。
(2004年3月24日開催の創立総会決議 終結時点での取締役の員数12名(うち社外0名))
6 監査役の報酬限度額は、年額70百万円です。
(2004年3月24日開催の創立総会決議 終結時点での監査役の員数4名(うち社外3名))
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めています。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
ⅰ 中間配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行えるよう、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して会社法第454条第5項による中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
ⅱ 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は杉山武彦、小林英三、武井奈津子、井村順子の4名です。また、社外監査役は徳田郁生、齋藤宏及び延與桂の3名です。
社外取締役の杉山武彦は、一橋大学商学部教授のほか、運輸政策研究所の所長を務めるなど、交通経済学者としての豊富な識見を有し、経営陣から独立した客観的視点から業務執行に対する監督をすることに適任であると考え、社外取締役に選任しています。
社外取締役の小林英三は、日本銀行理事のほか、日本証券金融株式会社において代表取締役社長を務めるなど、経営、財務・会計、人事・労務・人財開発に関する豊富な識見を有し、経営陣から独立した客観的視点から業務執行に対する監督をすることに適任であると考え、社外取締役に選任しています。
社外取締役の武井奈津子は、ソニーグループ株式会社において常務法務部シニアゼネラルマネージャーを務めるなど、経営、法務、リスクマネジメントに関する豊富な識見を有し、経営陣から独立した客観的視点から業務執行に対する監督をすることに適任であると考え、社外取締役に選任しています。
社外取締役の井村順子は、新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)においてシニアパートナーを務めるなど、財務・会計、人事・労務・人財開発に関する豊富な識見を有し、経営陣から独立した客観的視点から業務執行に対する監督をすることに適任であると考え、社外取締役に選任しています。
社外監査役の徳田郁生は、財務省における行政経験を経た幅広い識見と卓越した手腕を有しており、経営を監査することに適任であると考え、社外監査役に選任しています。
社外監査役の齋藤宏は、株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)において要職を歴任するなど、民間的経営の観点からの卓越した手腕と識見を有しており、経営を監査することに適任であると考え、社外監査役に選任しています。
社外監査役の延與桂は、東京都における行政経験を経た幅広い識見と卓越した手腕を有しており、経営を監査することに適任であると考え、社外監査役に選任しています。
また、当社は、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としています。
なお、社外取締役及び各社外監査役と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、経営陣との定期的な意見交換や鉄道現業の視察の機会を設けるなど、他の取締役と情報格差が生じないよう情報提供を行う体制を整備し、必要に応じて担当部等からの説明等を行えるようにしています。
社外監査役に対しては他の監査役と情報格差が生じないよう情報提供を行い、社外監査役から社内調査を受けた場合には、円滑に対応できるようにしています。また、監査役を補佐するための専任スタッフとして監査役室に5名を配置し、監査役監査の補助を行っています。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役2名(社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されています。最近事業年度において監査役会は13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容
a 監査報告
・監査報告書の作成
b 会計監査人の監査の相当性
・会計監査人の再任の適否確認
・会計監査人の報酬の適切性
・監査の方法及び監査結果の相当性
c 監査計画
・監査役監査の方針及び監査計画
・重点監査項目
・その他の監査項目
d 監査活動報告
・各監査役の活動報告
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の規程等に準拠し、監査計画に従い、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況の監査を実施しています。また、常勤監査役は、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図るため、取締役会以外の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
内部監査については、社長直轄の組織である監査室に24名を配置し、うち室長以下8名が社内規程に基づく適正な業務の執行状況について内部監査を行うとともに、グループ会社の監査も行っています。また、監査結果については社長、取締役会及び監査役に対して、デュアルレポーティングラインでの報告を行っています。
③監査役、会計監査人及び内部監査部門の連携
監査役は、会計監査人から監査計画や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、監査結果、会計監査人が把握した内部統制の状況について報告を受けるとともに、意見交換を行う等、緊密に連携しています。また、監査室から、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の計画及び結果の報告を受けています。
監査室は、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の計画の策定及びその実施にあたっては、会計監査人の行う監査との調整を図るとともに、会計監査人の求めに応じて内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の計画、進捗状況及び結果を報告する等、緊密に連携しています。
有限責任監査法人トーマツ
24年間(2025年3月期時点)
小口誠司(継続監査年数 3年)(2025年3月期時点)
後藤久美子(継続監査年数 3年)(2025年3月期時点)
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士8名、その他32名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役会で定めている基準により、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査実績を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合は、監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告します。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等解任又は不再任の必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人に対する評価を行っています。この評価にあたっては、監査役会で定めている基準により、会計監査人の職務執行状況等を確認しています。
b. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等についての対価を支払っています。
最近連結会計年度
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等についての対価を支払っています。
c. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
d. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームの連結子会社に対する非監査業務の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、会計税務に関するアドバイザリー業務です。
最近連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社グループの資産額、取引額、監査時間等を勘案し、監査計画の妥当性を判断したうえで決定し、代表取締役が監査役会の同意を得ることとしています。
監査役会は、会計監査人から説明を受けた最近事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積金額の算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により決定しています。その内容は以下のとおりです。
1 基本方針
当社は、社外取締役でない取締役に対し、役位に応じた職責等を踏まえた基本報酬を支給するとともに、事業年度ごとの業績に連動する役員賞与を支給します。社外取締役に対しては、その職責に鑑み、基本報酬のみを支給します。なお、取締役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬限度額とします。
2 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額(基本報酬・役員賞与)の決定については、取締役会において決議の上、代表取締役社長に一任します。代表取締役社長は、透明性及び公正性を確保する観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮り、当該委員会の審議結果を踏まえてこれを決定します。
3 基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、月例による固定報酬とし、役位に応じた職責、当社の業績、他社水準、従業員給与の水準等を勘案し決定します。
4 業績連動報酬(役員賞与)の決定に関する方針
役員賞与は、事業年度ごとの業績向上への動機づけとなる連結営業利益を指標とし、役位に応じた職責、代表権の有無等を勘案して決定し、現金報酬として毎年一定の時期に支給します。
5 取締役の個人別の報酬(基本報酬・役員賞与)の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役でない取締役の基本報酬と役員賞与の割合については、事業年度ごとの業績に連動する報酬が全報酬の一定程度の割合を占める構成となるように、おおよそ8:2としています。
②取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長山村明義が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職責を勘案して報酬内容を決定するには、業務執行を統括する代表取締役社長が適しているためです。
なお、取締役の個人別の報酬額の具体的内容については、透明性及び公正性を確保する観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮り、当該委員会の審議結果を踏まえ決定されていることから、取締役会は、その内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数並びに業績連動報酬に係る指標に関する事項
(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」の「⑦役員報酬の内容」に記載しています。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しています。
当社は、取引や事業戦略上、特に必要である場合にのみ、他社株式を取得・保有することを基本とし、毎年度、取締役会において、全保有銘柄を対象に、保有目的、中長期的な便益や将来の見通しを踏まえ、保有に伴うリスク・リターンが目標とする資本効率性に係る水準に見合っているか等を考慮し、その保有の適否を検証した上で、必要が認められなくなったものは縮減を図ることとしております。
なお、2024年3月末時点で保有している株式につきましては、検証の結果、継続保有が妥当であると判断しております。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。