(注) 2024年7月10日付臨時株主総会決議により、2024年7月10日付で定款の変更を行い、発行可能株式総数は898,000,000株増加し、900,000,000株となっております。
(注) 1.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月10日を基準日、2024年7月11日を効力発生日として普通株式1株につき200株の割合をもって株式分割しております。
2.2024年7月10日付臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用する定款変更を行っております。
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) ベスティング等
新株予約権者に発行する新株予約権は、2021年10月15日から2025年10月15日まで毎年10月15日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2021年10月15日から2024年10月15日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2025年10月15日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。
(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。
(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。
① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。
① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合
② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合
③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合
④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合
⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合
⑥ 新株予約権者が死亡した場合
(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第1回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。
(6) 新株予約権の行使条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。
(7) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。
(8) 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。
(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社監査役1名、当社執行役員5名、子会社取締役1名、子会社執行役員7名、子会社従業員2名及び退任者3名となっております。
7.当社及び子会社の役員及び執行役員を兼任している者は、当社での役職で集計しており、子会社の執行役員の数から除いております。
8.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) ベスティング等
新株予約権者に発行する新株予約権は、2022年2月28日から2026年2月28日まで毎年2月28日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2022年2月28日から2025年2月28日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2026年2月28日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。
(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合
② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合
③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合
④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合
⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合
⑥ 新株予約権者が死亡した場合
(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第2回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。
(7) 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権の譲渡は認めない。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。
(8) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。
6.付与対象者の異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社執行役員1名、子会社取締役1名及び子会社執行役員2名となっております。
7.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) ベスティング等
新株予約権者に発行する新株予約権は、2022年10月31日から2026年10月31日まで毎年10月31日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2022年10月31日から2025年10月31日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2026年10月31日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。
(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。
(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。
① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。
① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合
② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合
③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合
④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合
⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合
⑥ 新株予約権者が死亡した場合
(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第3回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。
(6) 新株予約権の行使条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。
(7) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。
(8) 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。
(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。
6.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) ベスティング等
新株予約権者に発行する新株予約権は、2022年10月31日から2026年10月31日まで毎年10月31日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2022年10月31日から2025年10月31日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2026年10月31日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。
(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合
② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合
③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合
④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合
⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合
⑥ 新株予約権者が死亡した場合
(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第4回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。
(7) 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権の譲渡は認めない。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。
(8) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。
6.付与対象者の異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社執行役員2名、子会社取締役3名及び子会社執行役員5名となっております。
7.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) ベスティング等
新株予約権者に発行する新株予約権は、2023年6月1日から2027年6月1日まで毎年6月1日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2023年6月1日から2026年6月1日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2027年6月1日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。
(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。
(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。
① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。
① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合
② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合
③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合
④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合
⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合
⑥ 新株予約権者が死亡した場合
(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第5回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。
(6) 新株予約権の行使条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。
(7) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。
(8) 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。
(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する
6.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) ベスティング等
新株予約権者に発行する新株予約権は、2023年6月1日から2027年6月1日まで毎年6月1日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2023年6月1日から2026年6月1日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2027年6月1日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
① 新株予約権者の当社グループにおける役割が割当日現在より縮小されたと当社が合理的に判断する場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員、従業員又は業務委託先のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。
(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員、使用人又は業務委託先である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ハ)新株予約権者の責に帰すべき事由なく業務委託契約が終了した場合、(ニ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
① 当社グループの取締役、執行役員、従業員又は業務委託先のいずれでもなくなった場合
② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合
③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合
④ 当社及び新株予約権者間の業務委託契約が終了した場合
⑤ 新株予約権者の当社グループにおける役割が割当日現在より縮小されたと当社が合理的に判断する場合
⑥ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合
⑦ 新株予約権者が死亡した場合
(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第6回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は(注)4の定めに準じて定める。
(7) 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権の譲渡は認めない。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。
(8) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。
6.付与対象者の異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社執行役員1名、子会社執行役員2名及び子会社従業員2名となっております。
7.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) ベスティング等
新株予約権者に発行する新株予約権は、2023年9月1日から2027年9月1日まで毎年9月1日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2023年9月1日から2026年9月1日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2027年9月1日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
① 新株予約権者の当社グループにおける役割が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。
(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。
(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。
① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。
① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合
② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合
③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合
④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合
⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合
⑥ 新株予約権者が死亡した場合
(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。
(6) 新株予約権の行使条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。
(7) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。
(8) 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。
(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する
6.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注)1.当社が新規設立されたことによるものであります。
2.有償第三者割当 878,060株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
主な割当先 Atom Investment, L.P.
3.当社を株式交換完全親会社、株式会社リガクを株式交換完全子会社とする株式交換による増加です。
4.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、配当原資を確保するため、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合99.54%)
5.有償第三者割当 7,205株
発行価格 50,800円
資本組入額 25,400円
主な割当先 当社の取締役及び執行役員、子会社の執行役員並びに当社グループ従業員持株会
6.有償第三者割当 3,881株
発行価格 60,100円
資本組入額 30,050円
主な割当先 当社及び子会社の執行役員並びに当社グループ従業員持株会
7.有償第三者割当 1,779株
発行価格 82,700円
資本組入額 41,350円
主な割当先 当社代表取締役及び当社グループ従業員持株会
8.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。
(注)「個人その他」には自己株式196単元(19,600株)を含みます。
(注) 2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
(注) 2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
2024年6月24日付株主総会決議を経て2024年6月30日付で普通株式98株(2024年7月11日付分割後19,600株)を総額4,978,400円で取得しております。
(注) 2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合をもって株式分割を行っているため、上記「株式数」は当該株式分割後の「株式数」を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合をもって株式分割を行っているため、上記「株式数」は当該株式分割後の「株式数」を記載しております。
当社は、現在は借入金債務の圧縮の観点から配当を行っておりません。
上場後においては、中長期の経営視点から成長投資の推進と財務健全性の確保とのバランスを考慮しつつ、各期の業績に応じて株主への配当を実施していくことを、資本政策の基本的な方針としております。配当性向は当期連結利益の30%を目処とし、その水準の維持と向上に努める一方、内部留保資金の使途は、借入金の返済と事業基盤拡充のための設備投資資金、新規製品創出のための研究開発投資資金等に充当するほか、M&Aをはじめ、中・長期的な視野に立った新たなる成長事業領域への展開を目指す資金として有効に活用してまいります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、毎事業年度における配当の回数につきましては、年2回の配当を基本方針としております。期末配当及び中間配当の決定機関は取締役会であります。
当社グループは、「科学技術の進歩を通して人類社会の発展に貢献する」を創業以来の企業理念としています。
また、顧客・ビジネスパートナー、仲間(従業員)、地域社会、株主その他のステークホルダーから信頼を得て良好で円滑な関係を維持しつつ、様々な社会課題の解決に取り組むことが、持続可能な社会の実現につながり、ひいては中長期的な企業価値の向上に資すると考え、そのための行動準則として「Rigaku MVV(Mission/Vision/Values)」及び「リガク・グループ行動規範」を定めています。
当社グループは、、この企業理念・行動準則に則り、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。
イ.様々なステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働すること
ロ.株主の権利を尊重し、平等性を確保すること
ハ.会社情報を適切に開示し、透明性を確保すること
ニ.取締役会等が受託者責任・説明責任を踏まえ、求められている役割・責務を適切に果たすこと
ホ.中長期的な投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと
当社グループは、新しい時代環境に適応し、事業環境の変化を捉えて成長することで社会に貢献していくことを目指して、従来からの社是とモットーを維持しつつ、2022年に以下に示すRigaku MVV(Mission/Vision/Values)を制定いたしました。当社グループは、Rigaku MVVを全ての役職員が共有し、これに従い行動する当社グループの企業活動の指針として、それに基づいたグローバル経営を行い、科学技術を通じて発展することで、これからも社会に貢献してまいります。
イ.企業理念
科学技術の進歩を通して人類社会の発展に貢献する
ロ.社是
顧客を大切にする 人を大切にする 技術を大切にする
ハ.Rigaku Vision
リガクが展開する事業に関わる各ステークホルダーを「顧客」「仲間」「社会」「株主」と定め、各ステークホルダーに対して私たちが果たすべき使命と責任、そして提供するべき価値を具体的に示しました。
③ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。当社は2024年3月の当社定款の変更により監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しておりますが、重要な意思決定を担い、業務執行の監督機関である取締役会と、取締役会から独立した監査機関である監査役会から成る機関設計の下、取締役会による業務執行の監督と、取締役会から独立し、独任制の監査役で構成される監査役会による監査を通じて、経営の監督・監視機能がより高く発揮されることで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採用しております。また、当社は、取締役会の迅速かつ機動的な意思決定を支援し、それによりコーポレート・ガバナンス体制の拡充を図る目的から、任意の会議体・委員会として、経営会議、指名評価報酬委員会、ESG推進委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。
(取締役会)
取締役会は、川上潤(代表取締役社長)を議長とし、渡邉好章(取締役副社長)、尾形潔(取締役副社長)、富岡隆臣(社外取締役(非常勤))、廣瀬光雄(独立社外取締役(非常勤))、ANDREA KNOBLICH(独立社外取締役(非常勤))、田口倫彰(独立社外取締役(非常勤))、江端貴子(独立社外取締役(非常勤))の8名で構成され、監査役会からも磯貝龍太(社外監査役(常勤))、松尾知良(社外監査役(非常勤))、神澤裕(社外監査役(非常勤))の3名が出席しております。取締役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。取締役会では、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務執行に関する事項を審議・決定するとともに、執行役員による職務執行を含む経営全般に対する監督を行っております。取締役会は、より広い見地からの意思決定と客観的な業務執行の監督を行うため、8名の取締役のうち5名を社外取締役(うち4名を独立社外取締役)としております。
最近事業年度において、当社は取締役会を16回開催しております。各取締役の出席状況は以下のとおりです。
最近事業年度の取締役会における具体的な検討内容としては、中期経営計画に関する戦略、重点施策の検討及び進捗報告、年度予算策定及び進捗報告、組織・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスの強化、社内規程等の制定及び改訂等について、情報交換及び意見交換を行っております。
(監査役会)
監査役会は、磯貝龍太(社外監査役(常勤))、松尾知良(社外監査役(非常勤))、神澤裕(社外監査役(非常勤))の3名で構成されております。監査役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。監査役会では、監査計画の策定、監査の進捗状況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。監査役は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書の閲覧、会計監査人からの報告等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査役の万一の欠員に備えるため、補欠監査役1名を選任しております。
(経営会議)
経営会議は、取締役会への付議・報告事案に関する当該事案の担当執行役員から社長への事前説明及び当該事案に対して他の関係執行役員から意見を徴するため、社長の諮問機関として、社長のほか、副社長を含む当社執行役員(海外リージョンリーダーを除く。)及び株式会社リガク執行役員で構成されております。原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。
(指名評価報酬委員会)
当社は、役員人事・報酬に関する方針の明確化及び決定プロセスの透明性の確保のため、取締役会の諮問機関として、任意の指名評価報酬委員会を設置しております。指名評価報酬委員会は、田口倫彰(独立社外取締役(非常勤))を委員長とし、川上潤(代表取締役社長)、富岡隆臣(社外取締役(非常勤))、廣瀬光雄(独立社外取締役(非常勤))、及びANDREA KNOBLICH(独立社外取締役(非常勤))の5名で構成されます。原則として年に2回以上開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。
最近事業年度において、当社は指名評価報酬委員会を13回開催しております。各委員の出席状況は以下のとおりです。
最近事業年度の指名評価報酬委員会における具体的な検討内容としては、取締役及び執行役員の選解任案の審議、取締役及び執行役員の報酬体系の審議、個別の取締役及び執行役員の報酬額に関する審議・決定を行っております。
(ESG推進委員会)
当社の持続可能な成長を目的として、いくつかのESG関連活動を推進しており、それらの審議・承認・指導を行うためにESG推進委員会を設置しております。ESG推進委員会は、川上潤(代表取締役社長)を委員長とし、当社の取締役及び執行役員7名(渡邉好章、尾形潔、真田佳幸、三木晃彦、平塚俊治、長戸孝司、山田千尋)、株式会社リガクの取締役及び執行役員6名(宮島孝行、大神田等、池下昭弘、若佐谷賢治、村上隆、佐藤真一)及び当社グループの役職員2名(株式会社リガク 品質保証部長 芹澤明彦、理学ロジスティクス株式会社 代表取締役社長 髙田義博)の16名で構成されており、四半期に一度の頻度で開催されております。また、ESG推進委員会の下にESG推進プロジェクトがあり、同プロジェクトを通じて国内外のグループ会社にESG関連活動を展開しております。
(コンプライアンス委員会)
当社は、当社グループにおける法令遵守の徹底及び行動規範遵守の風土醸成を目的として、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、川上潤(代表取締役社長)を委員長、平塚俊治(グローバル人事担当役員)を副委員長とし、人事、法務、経理、情報システム、知的財産業務を担当する役員等の中から取締役会が選任した者(真田佳幸、三木晃彦、山田千尋、友光徹治、大澤暁)により構成されており、原則として年に2回の頻度で開催されております。
(リスク管理委員会)
当社は、当社グループの事業活動や経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある、市場動向や競争環境、購買や外注の安定性確保、法令や規制の遵守とその変更対応、製品の品質と安全、政治・経済・社会情勢、自然災害やパンデミック、人材確保と人権・労務対応、経理・財務・内部統制など、多岐にわたるリスクを全社的・統合的に管理するため、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置しております。同委員会は、山田千尋(執行役員ジェネラルカウンセル)を委員長、長戸孝司(常務執行役員経営企画部長兼総務部長)を副委員長とし、当社の取締役及び執行役員5名(川上潤、渡邉好章、尾形潔、三木晃彦、平塚俊治)、株式会社リガクの執行役員1名(若佐谷賢治)の8名で構成されており、原則として年に2回の頻度で開催されております。
設置する機関の構成員
取締役会、監査役会、経営会議、指名評価報酬委員会、ESG推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会の構成員は以下のとおりです(◎は議長・委員長、〇は構成員、※は陪席者を示しております)。
(注) ESG推進委員会の委員は、当社の社長、副社長及び専務執行役員のほか、当社及び株式会社リガクの執行役員については、各執行役員の担当領域を参考に選任されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりであります。
2023年4月27日付で当社取締役会は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」について、その整備に関する基本方針を決議し、これを2024年5月22日付で「内部統制システムの整備に関する基本方針」として以下のとおり改訂することを決議しております。
1.当社に関連する事項
(1) 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役、執行役員及び使用人が業務の遂行にあたり守るべき規準として「リガク・グループ行動規範」及び「行動規範」を取締役会の決議により採択し、これらを統括、運用するコンプライアンス委員会が、コンプライアンスの啓発・推進活動を実施する。
② 取締役会が採択した「リガク・グループ行動規範」及び「行動規範」並びにコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関する各種施策については、コンプライアンス担当役員を実務責任者とし、各部門のコンプライアンス担当者が当該各部門でのそれらの実施と浸透を主導する。
③ 取締役、執行役員及び使用人に対する各種法規制の周知徹底のため、所管部門が社内規程、ガイドライン等を整備する。
④ 反社会的勢力とは如何なる面でも一切の関係を持たないとの基本方針を、取締役、執行役員及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化する。
⑤ 法務部門等により、会社の事業活動につき遵法の指導、モニタリングを行い、コンプライアンスを強化する。
⑥ 内部通報制度を活用し、違法行為や倫理違反等に対して、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 文書の作成、受発信、保管、保存及び廃棄に関する文書管理規程並びにその他の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を保存、管理する。
② 取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書を閲覧できる。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役会や経営会議等において重要案件につき具体的な実行計画を慎重に審議し、事業リスクの排除、軽減を図る。
② 財務リスクには特に注意を払い、財務報告の正確性と信頼性を確保する観点から、関連する業務プロセスの特定とリスクの評価を行い、これらを文書化し、統制活動の実施状況を定期的に確認することにより、リスク管理を実効性あるものとする。
③ 多様化するリスクから企業を守り、社会からの信頼を維持するため、リスク全般を統括管理するリスク管理委員会及び各種のリスクに対応するための専門委員会を設置するとともに、各種社内規程を整備し、その遵守を図ることにより、リスク管理体制を構築する。
④ 内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見、早期解決を図る。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 執行役員制度の導入と執行役員で構成される社長の諮問機関たる経営会議の設置により、取締役会の決議による方針の下、事業活動における業務の迅速かつ柔軟な執行を促進する体制を確保する。
② 経営会議において重要案件につき社長及び執行役員が事前に審議し、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進する。
③ グループ中期経営計画の策定により経営方針と戦略目標を明確化し、各部門に周知徹底する。また、年間予算計画と月次予算管理により、業務遂行の進捗管理を行い、経営資源の最適活用を図る体制を確保する。
2.当社及び子会社から成る企業集団に関連する事項
(1) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「リガク・グループ行動規範」及び「行動規範」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンスの啓発・推進活動を実施し、遵法・企業倫理意識を浸透させ、グループ共通の価値観としてこれを共有する。
② 「リガク・グループ行動規範」及び「行動規範」を統括、運用するコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関する各種施策については、当社グループ各社のコンプライアンス推進責任者とコンプライアンス担当者が当該各社でのそれらの実施と浸透を主導する。
③ 法務部門等により、当社グループの事業活動につき遵法の指導、モニタリングを行い、コンプライアンスを強化する。
④ 内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見、早期解決を図る。
⑤ グループ中期経営計画の周知を通じて、経営方針と戦略目標の徹底を図り、当社グループ各社の事業活動の健全性及び効率性を確保する。
3.監査役に関連する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するための専任の使用人を配置する。
(2) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人の人事評価及び人事異動については、監査役への事前相談を要する。
(3) 監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
第1号の使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。
(4) 取締役、執行役員及び使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人その他これらの者(以下「子会社の役職員等」という)から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生し又は発生する虞があるときは、監査役に速やかに報告する。
② 取締役と監査役との間であらかじめ報告すべき事項として協議決定する事項については、取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の役職員等は監査役に適時に報告する。
③ 監査役は、各種会議その他の重要な会議に出席できる。
(5) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することを禁止し、その旨を取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の役職員等に周知徹底する。
(6) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、かかる費用等又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用等又は債務を支払う。
(7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 会社は、監査役が代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換等を行うための機会を提供する。
② 監査役が効率的かつ効果的な監査を実施できるよう、監査役から要望を受けた事項について、会社は協力体制を整備する。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款にて定めております。
当社は、取締役の選任は株主総会の決議によって行われ、当該決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款にて定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款にて定めております。
当社は社外取締役及び監査役との間において、当社定款第28条第2項、第37条の第2項の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約は、①取締役及び役員個人について、株主などから損害賠償請求されたことにより被る損害を填補するほか(取締役及び役員個人への補償)、②取締役及び役員個人の賠償責任について会社が会社補償制度の下で補償した場合に、その会社の負担に対して保険金を支払うこと(会社補償に対する補償)をその内容としております。
ただし、法令違反となることを認識して行った行為に起因して生じた損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
被保険者の保険料については、取締役会決議に基づき全額会社負担としております。
当該保険契約の被保険者は、当社を含むグループ会社の取締役、監査役、執行役員、その他会社法上の重要な使用人等であります。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の取締役及び監査役の責任について、当該取締役又は監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款にて定めております。
(剰余金の配当等)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項についてより機動的な意思決定を行うことを可能とするため、法令に別段の定めのある場合を除き、これらを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款にて定めております。
当社は、現在は借入金債務の圧縮の観点から配当を行っておりません。上場後においては、中長期の経営視点から成長投資の推進と財務健全性の確保とのバランスを考慮しつつ、各期の業績に応じて株主への配当を実施していくことを、資本政策の基本的な方針としております。
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款にて定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款にて定めております。
男性
(注) 1.取締役富岡隆臣氏、廣瀬光雄氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏及び江端貴子氏は、社外取締役であります。
2.監査役磯貝龍太氏、松尾知良氏及び神澤裕氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
6.当社は、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 1.宇野総一郎氏は2024年8月23日の取締役会での候補選任及び2024年8月30日の株主総会での承認を経て補欠監査役に就任しております。
2.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
本書提出日現在、当社の社外取締役は富岡隆臣氏、廣瀬光雄氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏及び江端貴子氏の5名、社外監査役は磯貝龍太氏、松尾知良氏及び神澤裕氏の3名であります。
また、社外役員の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割は以下のとおりであります。
また、当社は社外役員の独立性に関する独自の基準は定めていませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。当該方針に従って、社外取締役の廣瀬光雄氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏、江端貴子氏、社外監査役の磯貝龍太氏、松尾知良氏及び神澤裕氏を独立役員として届け出る予定です。
社外取締役は、取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。また、監査役、業務監査室と連携し、独立性に影響を受けることなく内部統制室、総務部を始めとする内部統制部門から適切に情報を収集しており、その求められる役割を果たしております。独立社外取締役間の会合を開催することで独立した立場からの監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、策定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査等を実施しております。また、社外取締役、業務監査室、会計監査人はもとより、法務・コンプライアンス部を含む内部統制部門と連携し、適切に情報を入手し、必要に応じて、法令に基づく調査権限を行使し、その求められる役割を果たしております。具体的には、業務監査室より定期的な報告を受け、意見交換等を行うことで緊密な相互連携を図り、監査の実効性・有効性の強化に努めている他、社外監査役、業務監査室長、会計監査人による定期会合を開催し、必要に応じて三者間で情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
a 監査役監査の組織、人員及び手続
2024年3月28日以前は常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)4名で構成される監査役連絡会を設置しておりましたが、監査役会設置会社への移行に伴う定款変更について、2024年3月29日の株主総会で決議されたことを受け、同日以降、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成される監査役会が発足し、監査役連絡会の機能は監査役会に継承されました。監査役磯貝龍太氏は証券会社出身であり、その職歴から培った豊富で専門的な知見・経験から財務・会計、内部統制、ガバナンス等に関して相当程度の知見を有しております。監査役松尾知良氏及び監査役神澤裕氏は銀行出身であり、その職歴から培った豊富で専門的な知見・経験から財務・会計、内部統制、ガバナンス等に関して相当程度の知見を有しております。
年度監査計画は業務監査、会計監査及び定時株主総会前監査に区分されます。監査計画の作成に当たっては、会計監査人より会計監査計画書を受領し、その説明を聴取するとともに、監査の方法、時期及び留意点につき、会計監査人との意見の調整を行う等、監査の効率化を図っております。監査の実施方法は、その目的、質、量及び重要度等に応じ、重要会議への出席、稟議書等業務執行に関する重要書類の閲覧、取締役及び使用人からの報告聴取、諸資料の閲覧、会計監査人からの報告聴取等により適宜行っております。監査役は、監査の概要及び結果をとりまとめた監査調書を作成しております。監査役は、監査の過程で会社業務において適法性を欠く事実又は適法性を欠くおそれがある事実を認めたときは、監査役間において十分な意見交換並びに調整を行い、その改善を行うよう取締役に助言、勧告するほか必要に応じ取締役会に報告しております。
b 監査役及び監査役連絡会の活動状況
監査役連絡会では、策定した監査計画に基づき実施した監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査や会計監査人から得た情報の共有も実施しております。また、常勤監査役は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役と情報を共有しております。
最近事業年度において当社は監査役連絡会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
2023年12月期の開催回数:11回
監査役若山彩花氏が2023年8月より産休に入ったことを受け、監査役小林航氏が2023年8月より就任しております。結果、2023年12月期に行われた11回の監査役連絡会の内、両氏併せて11回参加したこととなります。
なお、2024年12月期は、2024年1月15日、同年2月22日の2回監査役連絡会を開催し、監査役小林航氏は2回出席、監査役若山彩花氏は同年2月に復帰したことから、同年2月22日の監査役連絡会のみ出席しております。
その後、監査役若山彩花氏、監査役小林航氏は2024年3月29日の当社取締役会において、監査役を退任し、同日に発足しました監査役会には、両氏とも出席しておりません。
② 内部監査の状況
a 内部監査の組織人員及び手続
当社においては、業務監査室が内部監査機能を担っており、体制としては内部監査室長を含む4名で、業務の問題抽出及び改善を主な業務として、各部門の業務監査・会計監査を実施しております。内部監査の手続にあたっては内部監査計画を策定し、当該計画に基づき各部門、各子会社を対象とした内部監査を実施し、より内部監査の実効性を高めるために、適宜監査役や、会計監査人との間で情報交換を行っております。内部監査の結果については、代表取締役社長へ都度報告を行った上で取締役会でも監査報告を行っており、監査指導事項の改善状況の確認を毎月行い、会社全体の法令遵守体制の整備及び業務活動の改善を促進しております。
b 内部監査、監査役及び会計監査人の相互連携
監査役と業務監査室長・スタッフは日常的に監査、内部監査に関して意見交換を実施しており、必要に応じて会計監査人を交えた情報交換を行っております。
c 内部監査の実効性を確保するための取組み
内部監査の実効性を確保するため取組みとしては、監査結果については社長及び常勤監査役へ適時報告を行っております。さらに、業務監査室と監査役との連携を図るため、業務監査室長は監査役や、会計監査人との間で定期的に情報・意見交換を行っており、監査の実効性と効率性を高める予定であります。なお、会計監査人との連携については、必要に応じて定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施する予定にしております。
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b 継続監査期間
2021年12月期以降の3年間
c 業務を執行した公認会計士
塩谷 岳志
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他38名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人の選定方針について、外部機関によるレビュー・検査結果で問題がないこと、ガバナンス・品質管理体制・職業倫理を徹底させるための体制が整備されていること、独立性を有すること、専門性を有すること、監査報酬の内容が適切であること、監査役や取締役等とのコミュニケーションが図られていたか、海外ネットワークファームとの連携等を総合的に判断することとしております。
上記方針に基づき、当社監査役会において、PwC Japan有限責任監査法人を総合的に勘案した結果、適任と判断しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、上記の会計監査に対し、監査法人における監査の相当性について評価し、同法人による職務が適正に遂行されていることを確認しております。
なお、当該相当性評価につきましては、その対象を当社単体・当社グループ連結及び株式会社リガク単体とし、期中及び期末の同法人による監査報告会への参加による報告内容の聴取、質疑応答及び報告資料の閲覧等により、以下の観点を基に評価しております。
【監査方法の相当性】
(a) 監査計画の妥当性(日程・時間・範囲 / 当期の重点監査項目 / 内部統制問題点への対応 / 子会社監査 / 連結の範囲)
(b) 期中の監査実施状況(監査計画に沿った監査 / 実施状況の確認 / 監査環境の阻害要因)
【監査結果の相当性】
(a) 監査報告受領及び「無限定適正意見」である旨の確認
(b) 期末監査結果説明書(監査計画に沿った監査 / 重点監査項目(重要な虚偽表示リスク)の監査 / その他主たる重要な監査手続 / 監査の過程で識別した虚偽表示の集計 / 内部統制の重要な不備の有無 / 監査上の重要な発見事項 / その他の検討事項 / 経営者確認書)。
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)コンバージョンに関するアドバイザリー・サービス業務の委託となります。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務をはじめとする各種アドバイザリー業務などです。
該当事項はありません。
当社は、監査報酬の決定に際しては、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、その監査内容、監査工数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査工数に応じた報酬額について監査公認会計士等と協議の上決定することとしています。なお、当該決定においては、監査役会の同意を得ております。
以下の諸点等について会計監査人の監査報酬案について検証の上、妥当であると判断し、同意いたしました。
(a) 監査工数の増加の大半は、IFRS対応、及び第1四半期レビュー追加等上場準備に伴うものであること。
(b) 時間単価の増額については、前年度は会社法ベースのみでの監査であったものを今年度には上場企業と見做した上での対応に変更することに伴うものであること。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、当社グループの持続的な成長及び企業価値の継続的な向上を目指し、個々の取締役の役割や責務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
また、取締役の業績に対するインセンティブを一層高め、当社の企業価値の継続的な向上を図るため、適宜、非金銭報酬等として取締役に対するストック・オプションを付与する場合があります。その場合には、指名評価報酬委員会の答申に基づき、取締役会決議及び株主総会決議によって詳細を決定します。常勤取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬並びにストック・オプションで構成されております。総報酬水準は役割の重さや市場ベンチマークを勘案して設定しております。業績連動報酬は目標達成した場合の水準(オンターゲット水準)を設定した上で、売上・利益等の業績指標(連結・部門)に基づいて変動します。ストック・オプションの行使価格は付与時点での株式評価額(外部委託)、付与オプション数は各自の役割の重さを勘案して設定しております。非常勤取締役の報酬は、勤務形態を勘案した固定報酬と株式インセンティブとしてのストック・オプションのみで構成されております。
当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名評価報酬委員会を設置しており、その委員は取締役会が選定し、議長は独立社外取締役が務め、委員の過半数は独立社外取締役で構成されております。取締役の個別報酬は、取締役会の委任を受けた指名評価報酬委員会が決定しております。当事業年度においても、指名評価報酬委員会において上記基本方針に基づいて決定したものです。なお、監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
当社は、2024年3月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額総額5億円と決議しております。同定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。同様に、監査役の報酬限度額は年額総額5千万円と決議しております。同定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株価の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的で所有するもの、純投資目的以外の目的(政策保有目的)である投資株式は、中長期的な取引関係強化、企業価値の創出に資すると判断して所有するものと区分しておりますが、当社は純投資目的である投資株式は保有していません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
当社は、持続的な成長と企業価値を高めるため、業務提携など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
また、当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、取締役会において、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しております。検証の結果、保有の合理性が乏しいと判断した場合には縮減を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。