種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
5,200,000 |
計 |
5,200,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
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- |
- |
第3回新株予約権(2022年3月29日臨時株主総会決議、2022年3月29日取締役会決議)
決議年月日 |
2022年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社監査役 4 |
新株予約権の数(個) ※ |
23,500[23,500](注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 23,500[23,500](注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
150(注2) |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年3月30日 至 2032年3月29日(注3) |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 150 資本組入額 75(注4) |
新株予約権の行使の条件 ※ |
権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していること。 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。(注6) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。(注5) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注8) |
※最近事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合、又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は金150円とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
1 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
株式分割又は併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 調整前 新規発行 1株当たり
調整後 = 株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額
行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
2024年3月30日から2032年3月29日までとする。
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
7.新株予約権の取得事由
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
8.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記3.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から前記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
前記6.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4.に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
前記7.に準じて決定する。
9.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
10.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
11.新株予約権の割当日
2022年3月29日
第4回新株予約権(2022年3月29日臨時株主総会決議、2022年3月29日取締役会決議)
決議年月日 |
2022年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 51 |
新株予約権の数(個) ※ |
20,910[20,510](注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 20,910[20,510](注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
124(注2) |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年3月30日 至 2032年3月29日(注3) |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 124 資本組入額 62(注4) |
新株予約権の行使の条件 ※ |
権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していること。 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。(注6) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。(注5) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注8) |
※最近事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合、又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は金124円とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
1 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
株式分割又は併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 調整前 新規発行 1株当たり
調整後 = 株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額
行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
2024年3月30日から2032年3月29日までとする。
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
7.新株予約権の取得事由
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
8.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記3.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から前記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
前記6.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4.に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
前記7.に準じて決定する。
9.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
10.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
11.新株予約権の割当日
2022年3月29日
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
2018年3月29日(注) |
1,299,740 |
1,300,000 |
- |
13,000 |
- |
- |
(注) 株式分割(1:5,000)によるものであります。
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2024年8月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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|
所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2024年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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|
単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
|
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- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、新規出店、生産設備の増強等の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保し、経営基盤・財務体質の強化を図りながら、経営成績及び財政状態に応じて株主に対し安定した配当を継続してまいります。利益配分につきましては、安定的な配当の継続および適正な利益還元の観点から、業績に連動した配当政策として連結配当性向を指標に用いており、現時点で連結配当性向30%以上を配当に関する基本方針としております。内部留保資金につきましては、一層の事業拡大を目指すため中長期的な設備投資の原資として利用していく予定であります。
当社は、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。したがって、当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本方針としており、配当の決定機関につきましては、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
最近事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり33円の年間配当を実施しており、連結配当性向は30.6%となりました。
なお、基準日が最近事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たりの配当額 |
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普通株式 |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を実現するため、独立性の高い社外監査役を選任するとともに、経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでおります。
また、今後も株主総会の充実をはじめ、取締役会の活性化、監査役の監査機能の強化及び積極的な情報開示に取り組み、健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めてまいります。
当社の主要株主である佐々木稔之氏の持株比率は、同氏が代表である資産管理会社の所有株式を合計すると過半数になることから支配株主に該当いたします。当社グループは、支配株主及び当該資産管理会社との間で取引を行っておらず、原則、今後も取引を行わない方針でありますが、取引を行う場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。
②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、一部の業務執行の決定や取締役会付議事項の内容検討を行うため、経営会議を設置しております。また、取締役の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。その中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、取締役会の監督機能の強化を進めております。
具体的には、監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名のうち2名が社外監査役となっております。また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、取締役7名のうち2名を社外取締役としております。
当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
(a)取締役会
取締役会は、議長である代表取締役社長佐々木稔之、取締役4名(佐々木智範、中山洋輔、唐川光広、大野誠)及び社外取締役2名(杉下清次、天間幸生)の計7名で構成されております。取締役会は、法定及び定款に定められた事項、経営の基本方針等の重要な経営上の意思決定を行うほか、取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行える体制としております。また、一部の業務執行の意思決定権限を経営会議に委譲することにより、より迅速な意思決定と機動的な業務執行を図っております。
(b)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役1名(うち社外監査役1名)で構成されております。監査役会は、毎月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の共有等、監査役相互の連携を図っております。
常勤監査役は取締役会や経営会議その他の重要会議に出席するほか、監査計画に基づいて当社取締役及び部門長へのヒアリング、店舗への往査、会計監査人からの監査結果等の聴取及び意見交換などを実施することにより、取締役の業務執行の監査を行っております。また、常勤監査役は内部監査室及び会計監査人と連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
非常勤監査役は、取締役会に出席するほか、監査役会に出席して常勤監査役と意見交換をすることなどを通じて監査を実施しております。
(c)経営会議
経営会議は、取締役会開催の4日前までに招集し、審議や機動性が求められる一部の業務執行の意思決定等を行うにかかる議題については、議題が発生した都度、招集しております。経営会議は社外取締役2名を除く取締役5名で構成されており、議長は、代表取締役社長佐々木稔之が務めております。また、常勤監査役2名が出席しております。
(d)内部監査室
内部監査室長が内部監査計画に基づき監査を実施(現在1名の人員で構成)しております。内部監査は、当社の全部門及び子会社に対して原則として年1回以上の業務監査を実施し、内部監査結果について代表取締役社長及び監査役へ適宜報告を行っております。代表取締役社長は、監査結果に基づき、被監査部門に内部監査結果及び改善事項を通知し、改善指示回答書を提出させることとしております。なお、内部監査室長は、内部監査の状況等について、適宜監査役会及び会計監査人と連携して監査全体の品質向上に努めております。
(e)報酬委員会
当社は、取締役の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役の中から選定される報酬委員をもって構成し、うち半数以上を社外取締役とするとともに、報酬委員長は社外取締役が務めることとしており、構成員は取締役の大野誠、社外取締役の杉下清次(委員長・議長)、天間幸生です。
報酬委員会は、取締役の報酬原則・制度を審議し、取締役会に提案する役割を担っております。
(f)会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けており、会計監査の状況については、「(3)監査の状況 ③会計監査の状況」に記載しております。2024年3月期において監査を執行した公認会計士は久世浩一氏、木村彰夫氏の2名であり、いずれも継続監査年数は7年以内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士5名その他12名であります。
なお、当社グループと監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には、特別の利害関係はありません。
(g)社外取締役及び社外監査役の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、過去の経験と幅広い知見から、取締役会等の意思決定における適法性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
社外取締役杉下清次は、公認会計士及び税理士としての経験と知見を有していることから、社外取締役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権2,200個(2,200株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役天間幸生は、企業経営の経験が豊富であり、これまで培ってきた経験と知見を有していることから、社外取締役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権1,300個(1,300株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野宮憲は、上場会社の子会社において管理部門及び内部監査部門での業務経験と知見を有していることから、当社の監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権900個(900株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役名倉一誠は、弁護士として企業法務に関するリスクについて幅広い見識と豊富な経験を有していることから、社外監査役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権900個(900株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③企業統治に関するその他の事項
a内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会決議により「内部統制システムの基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「企業理念」を定め、「取締役会規程」をはじめとする社内規程を整備し、役職員に周知徹底しております。
監査役は、取締役会及び重要な会議に出席し、会社の意思決定の過程及びその結果が法令及び定款に適合しているかを監査しております。
また、代表取締役社長直轄の部門として内部監査室を設置し、社内における職務の執行が社内規程に適合しているかを監査しております。
なお、取締役及び使用人の不正もしくは法令違反等を発見した場合等については、通常の伝達系統とは別に内部通報窓口を設置し、体制を整備しております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録、その他重要な書類のうち取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に保存及び管理を行っております。
また、文書管理部署である管理本部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対し、いつでもこれらの文書を閲覧できる体制を整備しております。
なお、情報の漏えいや不正使用の防止及び情報の有効活用のために、適正な管理体制の維持・向上に努めております。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス管理規程」に基づき、コンプライアンス、衛生管理及びその他の様々なリスクについて、それぞれ担当者を定め、想定しうるリスクに対しては、毎月開催される経営会議において報告し、情報を共有しております。
また、実際にリスクが顕在化した場合には、その対応策を経営会議で討議し、代表取締役社長及び取締役の命により直ちに対応することとしております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月1回定例で取締役会を開催するとともに、機動的に意思決定を行うため、臨時に取締役会を開催しておりますが、取締役会による決定を要しない事項については、経営会議において議論し、決定しております。
また、日常の職務執行においては、取締役、各部長及び重要な業務の責任者に権限を委譲し、各責任者が機動的かつ効率的に業務を執行しております。
(e)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の企業集団は、当社及び連結子会社1社であり、毎月子会社の財務状況及び業務執行状況等の報告を受けるとともに、子会社を含む企業集団としての経営につき協議し、当社及び当社子会社が経営方針に従って適正かつ適法に運営されていることを確認しております。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する体制並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、常設で人員を配置することとします。当該使用人の選任、解任、異動等には、監査役会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役会の指示の実効性の確保に努めるものとします。また、監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の指揮命令を受けないこととします。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
常勤監査役は、取締役会以外にも業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けることとしています。
また、取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な議案や決定事項、その他の重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告することとしています。
(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。また、内部監査室長及び会計監査人と定期的に会合を持ち、内部監査及び会計監査の過程で発見された問題点について意見の交換を行っております。
(i)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するために、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の整備状況を確かめ、その有効性を評価し、さらに、決算・財務報告に係る内部統制の有効性を確かめております。
(j)反社会的勢力を排除するための体制
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、拒絶することを基本方針とし、取引先がこれらと関わる企業もしくは団体等であると判明した場合には取引を解消することとしております。
また、新規の取引を開始するにあたっては、取引相手の反社会性を検証し、問題がないことを確認したうえで開始しております。万が一、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合には、警察、顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、被害等の拡大を防ぐこととしております。
bリスク管理体制の整備状況
当社グループは、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長を中心とし、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、地震、火災等の災害に対処するため、「防災マニュアル」等の各種規程を制定し、不測の事態に備えております。加えて、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、インシデントの未然防止と早期発見に努めております。
c提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の適正性を管理できる体制としております。子会社の営業及び管理業務の全てを親会社の管理部門に委託する形を取ることで、子会社の経営状況を常時モニタリングできる体制を構築しております。
子会社の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行います。また、子会社に対しても、当社内の各部門と同様の項目と基準で内部監査を実施し、それを当社の年間の内部監査計画の中に組み込むことで、親会社と同じレベルでの内部統制を子会社にも徹底する体制を構築しております。
d責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
f取締役の選任の決議要件
取締役選任決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
g取締役会決議事項とした株主総会決議事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
h株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ⅰ取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
代表取締役社長 |
佐々木 稔之 |
17回 |
17回 |
取締役副社長 |
佐々木 智範 |
17回 |
17回 |
取締役 |
中山 洋輔 |
17回 |
17回 |
取締役 |
唐川 光広 |
17回 |
17回 |
取締役 |
大野 誠 |
17回 |
17回 |
取締役 |
杉下 清次 |
17回 |
17回 |
取締役 |
天間 幸生 |
17回 |
17回 |
常勤監査役 |
岡村 ふじ子 |
17回 |
17回 |
常勤監査役 |
野宮 憲 |
17回 |
17回 |
監査役 |
赤渕 由紀彦 |
4回 |
4回 |
監査役 |
名倉 一誠 |
17回 |
17回 |
主な検討内容(議題)は以下のとおりです。
(定例的な議案)
・決算等会社の計算に関する事項
・経営方針・経営計画
・新規出店に関する事項
・重要な規程の新設・改訂に関する事項
(最近事業年度の特記すべき議案)
・配当方針に関する事項
・中期経営計画に関する事項
・報酬委員会に関する事項
j報酬委員会の活動状況
最近事業年度において当社は報酬委員会を1回開催しており、委員長及び個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
取締役 |
大野 誠 |
1回 |
1回 |
取締役 |
杉下 清次 |
1回 |
1回 |
取締役 |
天間 幸生 |
1回 |
1回 |
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
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1995年4月 株式会社伊藤忠フーズ入社 1998年4月 株式会社プライムジャパン入社 2004年5月 有限会社伸和代表取締役就任 2004年10月 有限会社ベストフーズ(当社に合併)代表取締役就任 2006年8月 株式会社伸和(現当社)代表取締役社長就任(現任) 2008年3月 株式会社エイチビーフーズ代表取締役就任 2014年2月 株式会社エスティコーポレーション設立 代表取締役就任(現任) 2017年2月 株式会社STT設立 代表取締役就任(現任) |
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(注)6 |
取締役 副社長 |
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1997年4月 株式会社セントラルフーズ入社 1999年4月 株式会社プライムジャパン入社 2004年5月 有限会社伸和取締役就任 2004年10月 有限会社ベストフーズ(当社に合併)専務取締役就任 2006年8月 株式会社伸和(現当社)取締役就任 2008年3月 株式会社エイチビーフーズ取締役就任 2014年2月 株式会社エストラスト設立 代表取締役就任(現任) 2017年2月 株式会社STT設立 取締役就任(現任) 2017年4月 当社取締役副社長就任(現任) 2017年11月 株式会社エイチビーフーズ代表取締役就任(現任) |
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(注)6 |
取締役 営業本部長 |
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2000年4月 株式会社アドウイング入社 2005年4月 株式会社エムエス工業入社 2007年11月 有限会社ベストフーズ(現当社)入社 2012年10月 当社営業本部長就任 2016年6月 当社取締役就任 2020年4月 当社取締役ロシア営業本部本部長就任 2021年1月 当社取締役営業本部長就任(現任) |
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取締役 商事部長 |
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1984年6月 三栄工業株式会社入社 1984年10月 生活協同組合いばらき(現いばらきコープ生活協同組合)入組 1995年4月 生活協同組合連合会コープネット事業連合(現コープデリ生活協同組合連合会)入協 2007年3月 株式会社シーアイフーズシステムズ入社 2007年12月 伊藤忠食品株式会社入社 2017年10月 当社取締役商事部長就任(現任) |
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取締役 管理本部長 |
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2008年9月 株式会社ワールドインテック入社 2010年1月 株式会社伸和(現当社)入社 2018年3月 当社取締役管理本部長就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1981年10月 札幌中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1985年3月 公認会計士登録 2002年5月 税理士法人杉下会計(現税理士法人中央会計事務所)代表社員就任(現任) 2015年5月 はまなす公認会計士共同事務所代表就任(現任) 2018年3月 当社社外取締役就任(現任) |
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1995年4月 株式会社みちのく銀行入行 2008年9月 株式会社北海道銀行入行 2015年12月 北海道総合商事株式会社代表取締役就任 2018年10月 当社社外取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社RCG設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社アグプロテック設立 代表取締役就任 2021年12月 同社取締役就任(現任) |
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1966年4月 北誉商店入社 1967年4月 山口商店入社 1968年6月 岡村陶器店入社 1996年6月 株式会社アラフード入社 2007年2月 株式会社エイチビーフーズ代表取締役就任 2017年1月 当社常勤監査役就任(現任) |
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1977年4月 内宮運輸機工株式会社入社 1981年1月 北海道火力工事株式会社(現北海道パワーエンジニアリング株式会社)入社 2019年7月 当社常勤監査役(社外監査役)就任(現任) |
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1995年4月 池田雄亮法律事務所入所 1998年4月 名倉一誠法律事務所設立 2007年12月 株式会社シーエスアイ(現CEホールディングス)監査役就任 2015年12月 株式会社CEホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 当社社外監査役就任(現任) |
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計 |
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②社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、過去の経験と幅広い知見から、取締役会等の意思決定における適法性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
社外取締役杉下清次は、公認会計士及び税理士としての経験と知見を有していることから、社外取締役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権2,200個(2,200株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役天間幸生は、企業経営の経験が豊富であり、これまで培ってきた経験と知見を有していることから、社外取締役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権1,300個(1,300株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野宮憲は、上場会社の子会社において管理部門及び内部監査部門での業務経験と知見を有していることから、当社の監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権900個(900株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役名倉一誠は、弁護士として企業法務に関するリスクについて幅広い見識と豊富な経験を有していることから、社外監査役に選任いたしました。なお、本書提出日現在、同氏は、当社の新株予約権900個(900株)を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、証券会員制法人札幌証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において、常勤監査役を通じて、内部監査室の年度監査計画や期中監査における指摘事項、改善状況などに関する報告を受け、必要に応じて意見交換を行うことで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査役会において四半期毎に会計監査人の会計監査の結果報告を受け、必要に応じて意見交換を行っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役1名(うち社外監査役1名)で構成されております。監査役会は、毎月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の共有等、監査役相互の連携を図っております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、会計監査の相当性、会計監査人の評価・報酬の同意並びに監査報告等であります。
常勤監査役の活動として、取締役会や経営会議その他の重要会議に出席するほか、監査計画に基づいて当社取締役及び部門長へのヒアリング、店舗への往査、会計監査人からの監査結果等の聴取及び意見交換などを実施することにより、取締役の業務執行の監査を行っております。また、常勤監査役は内部監査室及び会計監査人と連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
非常勤監査役の活動として、取締役会に出席するほか、監査役会に出席して常勤監査役との意見交換などを通じて監査を実施しております。
なお、常勤監査役岡村ふじ子は、当社の連結子会社である株式会社エイチビーフーズに2007年2月から在籍して、通算10年にわたり工場の管理業務に従事し、また、常勤監査役野宮憲は、上場会社の子会社における管理部門での幅広い業務経験と高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役名倉一誠は、弁護士の資格を有し、法的な専門的見地を有しております。
監査役は、年間の監査計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、必要に応じた往査等を行い、得られた情報を監査役会に報告しております。
また、内部監査室の監査に同行することや、内部監査の状況に関する報告ミーティングを随時実施しております。最近事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
常勤監査役 |
岡村 ふじ子 |
17回 |
17回 |
常勤監査役 |
野宮 憲 |
17回 |
17回 |
監査役 |
赤渕 由紀彦 |
4回 |
4回 |
監査役 |
名倉 一誠 |
17回 |
17回 |
(注)監査役赤渕由紀彦は、2023年6月29日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
②内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(現在1名の人員で構成)を設置し、内部監査計画に基づき、内部監査を実施しており、業務の適正な運営・改善・法令遵守の意識向上を図っております。また、内部監査は業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンスの観点から、原則として本社、各店舗を原則年1回監査し、改善事項が発生した場合はフォローアップ監査を実施することとしております。
内部監査の結果は、代表取締役社長に報告し必要に応じて取締役会への報告を行うとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示による要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるため、改善事項に対する被監査部門の改善報告を内部監査室に提出させることとしております。なお、その結果については、監査役とも情報共有を図っております。
なお、監査役、内部監査室及び会計監査人は定期的に三者間で情報共有をして連携を図っており、当社業務の適法性確保に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
久世 浩一
木村 彰夫
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、会計監査人の独立性に関する事項、採用・教育・研修等の専門性を確保する体制、ローテーションの体制、審査体制、その他職務の遂行が適正に行われることを確保することの体制に関する事項を確認し、さらに当社の状況に適した監査内容、監査時間、監査報酬の水準などを勘案し、総合的に選定することとしております。会計監査人の再任については、会計監査人の職務の執行状況を総合的に勘案した結果、問題なしと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人の評価を毎期行っており、有限責任監査法人トーマツについて、監査の品質は十分であり、会計監査人としての適格性及び独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬等の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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|
計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、過年度の監査実績、当社の事業規模及び業務の特性、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査内容、監査日数等を勘案した上で決定しております。監査報酬の額については、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容等を勘案の上、妥当であると判断したためであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、役位、役職、当社の業績、在任年数、貢献度及び従業員給与等の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、取締役年間報酬総額の上限を300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本書提出日現在は7名)、監査役年間報酬総額の上限を12,000千円以内(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本書提出日現在は3名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、役職、当社の業績、在任年数、貢献度及び従業員給与等の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務担当の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が最近事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
2024年3月期以降の役員報酬については、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬支給額については、社外取締役(過半数)と取締役管理本部長で構成し、かつ、委員長を独立社外取締役とする報酬委員会の決議により決定します。
報酬委員会は、当社の役員の個人別の報酬内容の決定に関する方針ならびに当社取締役の個人別の報酬内容を決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
|||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外監査役の報酬等の額には、2023年6月29日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、中長期的な企業価値向上の観点から安定的・長期的な取引関係の維持・強化等のために保有する株式を純投資目的以外の株式として区分し、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式に区分しております。なお、当社は純投資目的である投資株式を保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、全て非上場株式であるため記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。