(注)2024年3月13日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を126,652株としております。また、2024年3月13日開催の臨時取締役会決議により、2024年3月31日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は379,829,348株増加し、379,956,000株となっております。
(注)1.2024年2月26日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
2.2024年3月13日開催の臨時取締役会決議により、2024年3月31日付で普通株式1株を普通株式3,000株に株式分割いたしました。これにより株式数は95,107,287株増加し、発行済株式総数は95,139,000株となっております。
3.2024年3月13日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、第1回新株予約権(付与数1,282株)、第2回新株予約権(付与数2,940株)、第6回新株予約権(付与数810株)については、全新株予約権が放棄されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,800円で有償発行しております。
2.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
3.当社取締役の資産管理会社を含んでおります。
4.普通株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は3,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
5.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
6.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員もしくは顧問または業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、辞任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)4に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2024年3月13日開催の当社臨時取締役会の決議に基づき、2024年3月31日付をもって普通株式1株を普通株式3,000株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.「第3回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
3.「第3回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
5.「第3回新株予約権」の(注)7.に記載のとおりであります。
6.「第3回新株予約権」の(注)8.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき16,800円で有償発行しております。
2.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
3.「第3回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
4.「第3回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりであります。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、(注)4において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、(注)4において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、(注)4において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、(注)4において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)各新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)割当日から3年経過した日から4年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)割当日から4年経過した日から5年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)割当日から5年経過した日以降
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(7)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
6.「第3回新株予約権」の(注)7.に記載のとおりであります。
7.「第3回新株予約権」の(注)8.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.「第3回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
3.「第3回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)割当日から3年経過した日から4年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)割当日から4年経過した日から5年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)割当日から5年経過した日以降
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(6)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
5.「第3回新株予約権」の(注)7.に記載のとおりであります。
6.「第3回新株予約権」の(注)8.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5,887円で有償発行しております。
2.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
3.当社取締役の資産管理会社を含んでおります。
4.「第3回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
5.「第3回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりであります。
6.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2024年10月期から2030年10月期までにかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)営業利益が12,000百万円以上の場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)営業利益が18,000百万円以上の場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)営業利益が25,000百万円以上の場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、(注)5において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
7.「第3回新株予約権」の(注)7.に記載のとおりであります。
8.「第3回新株予約権」の(注)8.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2023年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.「第3回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
3.「第3回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりであります。
4.「第9回新株予約権」「第10回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
5.「第3回新株予約権」の(注)7.に記載のとおりであります。
6.「第3回新株予約権」の(注)8.に記載のとおりであります。
※ 付与日時点(2024年2月29日)における内容を記載しております。付与日時点から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については付与日時点における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.「第3回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
3.「第3回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりであります。
4.「第9回新株予約権」「第10回新株予約権」の(注)4.に記載のとおりであります。
5.「第3回新株予約権」の(注)7.に記載のとおりであります。
6.「第3回新株予約権」の(注)8.に記載のとおりであります。
※ 付与日時点(2024年4月30日)における内容を記載しております。付与日時点から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については付与日時点における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.普通株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。新株予約権1個につき目的となる株式数は、3,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3.新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時までの間に、(a)当社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合、または(b)当社の普通株式が金融商品取引所に上場せず、かつ、当社が資金調達を目的として普通株式による募集株式の発行を行った場合には、行使価額は、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時における行使価額と、(a)における募集株式1株あたりの公募価格と、(b)における募集株式1株あたりの払込価額(募集株式の発行を複数回行った場合には、各払込金額のうち最も高い金額)のうち、最も高い金額に調整されるものとします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)割当日から3年経過した日から4年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の5分の1個まで
(b)割当日から4年経過した日から5年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の5分の2個まで
(c)割当日から5年経過した日から6年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の5分の3個まで
(d)割当日から6年経過した日から7年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の5分の4個まで
(e)割当日から7年経過した日以降
割り当てられた本新株予約権の総数の5分の5個
(6)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
5.「第3回新株予約権」の(注)7.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注)1.有償第三者割当
主な割当先 株式会社サイバーエージェント、エン・ジャパン株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社セブン銀行、西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合、株式会社MSERRT、ほか事業会社、個人投資家
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
2.有償第三者割当
主な割当先 ジャフコSV6投資事業有限責任組合、ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合、株式会社MIXI、SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合、月山特定目的会社、ほか事業会社、個人投資家数名
発行価格 255,000円
資本組入額 127,500円
3.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
4.有償第三者割当
主な割当先 AIAIグループ株式会社、ほか個人投資家数名
発行価格 365,000円
資本組入額 182,500円
5.有償第三者割当
主な割当先 月山特定目的会社、株式会社MIXI、コロプラネクスト3号ファンド投資事業組合、近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社、肥銀ベンチャー投資事業有限責任組合、肥銀キャピタル株式会社
発行価格 365,000円
資本組入額 182,500円
6.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
7.有償第三者割当
主な割当先 Keyrock Capital Master Fund、Kadensa Master Fund、Seiga Master Fund、Seiga Japan Fund、Seiga Japan Long Opportunities Fund、THE FUND投資事業有限責任組合、伊藤忠商事株式会社、KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合
発行価格 832,000円
資本組入額 416,000円
8.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
9.新株予約権の行使によるものであります。
10.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
11.新株予約権の行使によるものであります。
12.2024年2月26日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、当社は、2024年3月13日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
13.新株予約権の行使によるものであります。
14.株式分割(1:3,000)によるものであります。
該当事項はありません。
【株式の種類等】会社法第155条第1号によるA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の取得
該当事項はありません。
(注)2024年2月26日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
該当事項はありません。
(注)2024年2月26日開催の臨時取締役会決議に基づき、2024年3月12日付で自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを同日付で消却しております。
当社は、現在成長過程にあると認識しており、事業の拡充や組織体制の整備への投資のため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来、これまで配当を実施しておりません。しかしながら、株主への利益還元を経営上の重要な課題として認識しており、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを検討していく方針であります。
内部留保資金については、事業の拡充や組織体制の整備への投資のための資金として、有効に活用していく方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年1回を基本方針としており、その他年1回の中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社は、「一人ひとりの時間を豊かに」というビジョンを掲げ、人々の生活の基盤となる「仕事」に関する事業を運営しております。そのため、社会からの高い信頼を得ることが事業の継続には必須であり、また、それが企業価値の最大化につながるものと認識しております。
コーポレート・ガバナンスは、当社がこうした社会からの信頼を得るためには必要不可欠なものであり、重要な経営課題として積極的に取り組んでおります。当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として内部監査担当者を選任しております。また、リスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催しており、全社でリスク管理体制の推進を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概念図は、次のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、4名の取締役(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定時取締役会を開催しております。重要な事項はすべて取締役会に付議し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても検討しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、随時取締役会を開催し、十分な議論のうえで経営上の意思決定を行います。なお、取締役会には監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を果たしております。
また、業務執行は、執行役員7名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離することで、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されており、常勤監査役である川崎聖子を議長と定めております。監査役会は、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に開催しております。
監査役は取締役会に出席し意見を述べるほか、監査計画に基づき重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査担当者及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。
c.経営会議
会社の業務遂行に関する重要事項について、取締役会の他に個別経営課題の審議の場として、常勤取締役及び執行役員により構成する経営会議を原則として月1回開催しております。ここでは、情報の共有化を図ると共に業務執行上の重要な事項を審議し、また、代表取締役から委譲された業務執行事項を決定しております。なお、経営会議には、非常勤取締役、常勤監査役及び非常勤監査役のうち少なくとも1名は毎回出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を果たしております。
d.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会及び内部監査担当者と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
e.内部監査
当社は、専門の部署として内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役の承認により指名された内部監査担当者によって内部監査を実施しております。当社の内部監査は、担当者2名で構成されております。
内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しており、内部監査担当者の所属している部門に対する内部監査については、外部委託にて実施しております。
また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を効果的かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っております。
f.リスク・コンプライアンス委員会
当社が一体となってリスクマネジメントを行うため、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、リスクの未然防止に取り組むとともに、リスクが発生した場合に適時適切な対応を可能とするよう、「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」を作成し、代表取締役を委員長、常勤取締役、常勤監査役、執行役員を委員とするリスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催しております。
ロ)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重チェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を採用しております。また、取締役および監査役は、社外役員を選任することにより、当社の経営において客観的かつ中立的な立場から経営について意見を述べ、経営に対する牽制を利かせることで実効性の確保を図っております。
設置機関の構成員は、次のとおりであります。
(◎は議長または委員長、○は構成員、△はオブザーバーを指す)
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査を実施しております。加えて、社内弁護士が所属する法務部又は監査役を通報窓口とする内部通報制度を制定し、組織的又は個人的な法令違反、不正行為に関する通報等について適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「内部統制システム整備の基本方針」において(以下、同じ)、取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任を果たすため「リスク管理規程」を取締役等に周知徹底させる。
(2)コンプライアンス管理の主管部門はコーポレート本部とする。
(3)取締役や執行役員によって構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンスに関する研修・意識共有を行うことにより、リスク・コンプライアンスに関する知識を高め、これを尊重する意識を醸成する。
(4)「取締役会規程」及び「経営会議規程」に基づき、会議体において各取締役及び各部門長の職務の執行状況について円滑な報告がなされる体制を整備する。
(5)組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「職務分掌規程」、及び各職位の責任体制の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。
(6)連絡先が常勤監査役および法務部に設定された「内部通報窓口」を設置し、社内の法令違反について適切な情報供給がなされる体制を構築する。内部通報窓口の存在の周知と、運用方法については内部通報規程によって社内に周知し、相談者・通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。
(7)内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。
2. 取締役の職務執行に関する情報の保存および管理に対する体制
取締役の職務執行状況の報告は、取締役会議事録等の文書(関連資料および電子媒体等に記録されたものを含む以下「文書」という)に保存され、その情報の管理については、「文書管理規程」の定めるところによる。
3. 損失の危機に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、それに従いリスク管理に係る「リスク管理規程」を設定し、事業活動への影響の重要性と発生可能性の観点から、より対応が必要なリスクを選定し、そのリスクの顕在化を未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「職務権限規程」を定めて取締役に一定の範囲で権限・責任を移譲するものとする。
(2)取締役会は、「取締役会規程」を定めて取締役会に付議・報告すべき重要事項を規定し、取締役会の効率的な運営を図る。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役が求めた場合には、監査役の職務を補助する使用人を置くこととする。取締役からの独立を確保するため、当該使用人の登用、人事評価・異動については監査役の事前同意を得た上決定するものとし、当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
(2)監査役の当該使用人に対する指示の実効性を確保するため、当該使用人は、職務執行に当たっては監査役の指揮命令を受けるものとし、取締役又は内部監査担当者の指揮命令を受けないものとする。
6. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役は、法令又は定款に適合せず、あるいはその恐れがある場合、重大な損失の危険がある場合その他重大な問題が発生した場合には、速やかに監査役に報告することとする。
(2)「内部通報規程」に基づく社内の相談窓口は常勤監査役と法務部としており、使用人が社内の不正行為を発見した場合には、その任意の選択により、直接常勤監査役に報告できる体制を整備する。
7. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、それぞれの監査状況を共有し、監査の効率化に努める。
(2)監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、当社は、監査役が重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、監査に必要な情報にアクセスできる環境を構築する。
8. 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役は内部統制システムの整備を経営上の最重要項目の一つと位置づけて財務報告の信頼性確保を推進すること、財務報告における虚偽記載リスクを低減し未然に防ぐよう管理すること、内部監査担当者による業務プロセスのリスク評価の継続的実施と評価結果を代表取締役に報告する体制を整備する。
9. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1)当社並びに当社の役員及び従業員が反社会的勢力等に関与し、または利益を供与することを防止することを目的として、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力排除対応マニュアル」を定め、すべての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力等から不当な要求が発生した場合には、代表取締役以下組織全体として対応するとともに、所轄警察担当係・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
b.リスク管理及びコンプライアンス体制の整備の状況
当社は、取締役会において「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を定め、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備を行っております。また、全社的なリスクを総括的に管理し、コンプライアンスの維持強化を推進するための機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、想定されるリスクごとにリスク主管責任部署を置いて、事業上のリスクの早期発見と未然防止に努めるほか、コンプライアンスに係る施策の策定やコンプライアンス上の重要な問題を審議するなどしております。
c.責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償最低責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。これにより、被保険者が会社役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補償することとしています。なお、保険料については当社が全額を負担しています。
当社は、被保険者の故意または重大な過失に起因して生じた損害等は補償対象外とすることにより役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
e.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。
f.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して機動的な利益還元を可能とするためであります。
g.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
h.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
i.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画の策定及び進捗状況の報告、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況の確認、経営課題へのアプローチや事業戦略推進等について、情報交換及び意見交換を行っております。
男性
(注)1.取締役渡辺 雅之、渡邉 一正は社外取締役であります。
2.監査役川崎 聖子、池松 邦彦、深野 竜矢は社外監査役であります。
3.取締役の任期は2024年3月13日開催の臨時株主総会の時から2025年10月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2024年3月13日開催の臨時株主総会の時から2027年10月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役小川嶺の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社Recolleが保有する株式数も含んでおります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の渡辺雅之氏は、国内外におけるIT企業の起業・経営経験の他、中長期的な戦略立案や事業のグローバル展開に関する豊富な経験も有しており、これらの専門性、経験、見識を活かし、社外取締役として監督・提言を行うことに適していると判断し、選任しております。なお、同氏は株式会社メルカリの社外取締役を兼任しており、同社が2024年3月6日よりサービスを開始した「メルカリ ハロ」と当社サービスは競合関係にあると考えておりますが、同氏と同社との間で、同氏が同社に対して当社に関する未公表情報を共有しないこと、同氏が当社に対して「メルカリ ハロ」に関する未公表情報を共有しないこと等を定めた秘密保持契約を締結し、さらに同氏と当社との間で、同氏が当社に対して「メルカリ ハロ」に関する未公表情報を共有しないこと、同氏が同社に対して当社に関する未公表情報を共有しないこと等を定めた秘密保持契約を締結しております。
社外取締役の渡邉一正氏は、人材業界での長期に渡る勤務経験があり、労働人材市場に関して、深い知見を有するとともに、業界でのリスクマネジメントに関する豊富な経験を有しており、これらの専門性、経験、見識を活かし、社外取締役として監督・提言を行うことに適していると判断し、選任しております。
社外監査役の川崎聖子氏は、米国公認会計士の資格を有しており、長年にわたる金融サービス業界及びグローバル資本市場における豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
社外監査役の池松邦彦氏は、長年にわたる人材業界でのマネジメントに関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
社外監査役の深野竜矢氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での監査業務等の経験のほか、スタートアップ業界における財務、会計、マネジメントに関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役の渡辺雅之氏は、当社株式を360,000株保有しております。また、社外取締役の渡邉一正氏は、新株予約権を50個保有しております。これらの関係以外に、当社と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に有益な助言等を行っており、内容に応じて内部監査の実施状況の報告を受けるなどしております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することにより、広い経営的視野から状況の把握に努め、ガバナンスの監視を行っています。また、内部監査担当者並びに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、社外監査役3名(常勤監査役1名及び非常勤監査役2名)で構成されており、毎月1回開催されております。非常勤監査役の1名は公認会計士として豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
常勤監査役は、取締役会のほか、会社経営上重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。詳細は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ)当該企業統治の体制を採用する理由」をご参照ください。また、監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。さらに、会計監査人や内部監査担当者との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、各監査役の監査業務の報告のほか、リスク認識についてのディスカッション、内部監査の実施状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況について、情報交換及び意見交換を行っております。
当社は、内部監査担当者を2名配置しております。企業の管理業務に関する知見と経験を有し、かつ当社の事業内容について精通した人物として、コーポレート本部の従業員を内部監査担当者としております。なお、コーポレート本部の内部監査については、外部委託にて実施しております。
当社の内部統制の有効性及び運用状況の適切性については、「内部監査規程」に基づき、内部監査担当者による監査を継続的に実施しております。内部監査担当者は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、代表取締役及び取締役会に対し監査結果を報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。さらに、四半期に1回、会計監査人と監査役との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
EY新日本有限責任監査法人
同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
2021年10月期以降。
指定有限責任社員 工藤 雄一
指定有限責任社員 高橋 幸毅
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士10名、その他8名であります。
当社は、会計監査人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等にしたがって整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることなどを通じて、総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務遂行状況を適正であると評価しております。
最近事業年度における監査証明業務に基づく報酬には、英文財務諸表の監査に係る報酬が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の取締役報酬の限度額は、2021年8月28日開催の株主総会の決議により年額1億円以内(決議時点の取締役の員数は4名。ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない。)、監査役報酬の限度額は、2021年1月28日開催の株主総会の決議により年額2,000万円以内(決議直後の監査役の員数は3名。)と決定しております。その限度額内で、各人の報酬は、取締役については取締役会から授権された代表取締役が決定し、監査役については監査役の協議にて決定しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。なお、当社は、提出日現在において、純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の投資株式をいずれも保有しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。