(注)2024年4月15日開催の臨時株主総会により、2024年4月15日付で株式併合に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は84,600,000株減少しております。
(注) 1.2024年4月15日開催の臨時株主総会決議により、2024年4月15日付で10株を1株に株式併合いたしました。これにより発行済株式総数は38,580,660株から34,722,594株減少しております。
2.2024年4月15日開催の臨時株主総会決議により、2024年4月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
※ 当事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりである。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)甲の株式が金融商品取引所に上場され、かつ上場された日(以下「上場日」という。)からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
ⅱ)上場日の1年後の応当日から上場日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ)上場日の2年後の応当日から上場日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、上場日の2年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ)上場日の3年後の応当日から上場日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、上場日の3年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ)上場日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いについては、以下の通りです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする
(8) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.2024年4月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年4月15日付をもって普通株式10株を1株に併合したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、当社従業員52名、当社子会社取締役6名、当社子会社従業員291名となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.株式移転による当社設立であります。
2.株式分割(1:35,409)によるものであります。
3.旧株式会社ロゴスホールディングスの吸収合併時の新株式の交付に伴うものであり、資本準備金が増加しております。
4.第三者割当
発行価格 170円
資本組入額 85円
割当先 株式会社BOSS
5.株式併合(10:1)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
利益配分につきましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、業績の推移を見据え、経営体質及び財務基盤の強化のために必要な内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な配当を実施する方針であります。内部留保資金については、財務体質の強化と人員の拡充・育成をはじめとした収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に活用する方針であります。
毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、期末配当の年1回としており、配当の決定機関は、取締役会であります。また、取締役会の決議により毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しておりますが、基準日(2024年5月31日)を超えての上場となることから、2024年5月期の期末配当は予定しておりません。
2025年5月期以降の配当性向水準につきましては、同業各社の連結配当性向も参考に30.0~50.0%程度を目標値としております。
なお、当社は、2024年3月27日付臨時株主総会決議(2024年3月18日付取締役会決議)により特別配当を実施しております。
当社の設立来、コロナショックによる生活様式・習慣の変化、ウッドショックによる木材価格の高騰等、大きな外部環境の変化の中での事業運営を求められてきました。
これらの先行きの不透明な情勢の中で、事業基盤の強化のため、株主各位への還元に優先して、平時以上の財務安定性、有事の際の機動的な財務支出に向けた備えをもっておく必要があると考えており、従いまして、配当を実施しておりませんでした。
上記厳しい外部環境については一定の落ち着きを見せていると判断しております。その中で、業績回復に目途がついたことを背景に、エンデバー・ユナイテッド株式会社から現在まで無配当であった当社筆頭株主であるエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合の出資者の支援に報い、投資採算を踏まえた資本政策の一環として、当社に対して配当の実施を検討いただきたいとの提案がありました。当社の設立からリスクを負い支援してくださった株主の貢献として、豊栄建設株式会社のM&Aに伴う追加出資による売上拡大等により、事業基盤を強化し事業安定性は高まったと考えており、こうした貢献に報いることや資本効率向上を図る観点から特別配当を実施しています。
特別配当金額は、2020年5月期にエンデバー・ユナイテッド株式会社からの投資を受けた以降に得た連結当期純利益の合計金額(現連結グループ体制構築前については各社業績の簡易合算金額)に対して上場後の配当性向目標の範囲内である総額
特別配当にあたっては今後の事業展開、財務基盤の健全性に支障がない金額で決めており、新たな株主が過度なリスク負担をすることにならないよう、また適切な資本効率の水準となるよう取締役会で審議して決定しております。具体的には、分配可能額の範囲内であること、配当後の手元現預金が想定される必要運転資金を十分に上回ること、配当が上場後の経営計画に大きな影響を与えないこと、また財務安定性が担保されていることを検討・審議しております。
当社グループは、投資情報として分配可能額の確認を行うための補足的情報を提供することを目的に、2024年5月期第3四半期連結累計期間の連結貸借対照表の主な数値に第3四半期連結累計期間後に実施された特別配当による影響を考慮した数値である「みなし要約連結貸借対照表(未監査)」を以下のとおり作成しております。なお、「みなし要約連結貸借対照表(未監査)」は、法定の連結財務諸表ではないため、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査や、その他いかなる監査も受けておりません。
(注)1.純有利子負債(Net Debt)=借入金+リース債務-現金及び現金同等物
長期的かつ健全な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化と充実が経営の重要課題だと認識しております。そのために、経営理念に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、株主やパートナー企業等すべてのステークホルダーとの対話を重視し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、効率経営を推進し、持続的な成長に努めております。
当社は会社法に定める取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の設置会社であります。取締役会は取締役8名(内、社外取締役3名)で構成され、取締役の業務執行に係わる適法性を監査役3名(内、社外監査役2名)で構成される監査役会で監査しております。
取締役会の定める基本方針に基づき、経営に関する重要事項の方針等を審議する会議体経営の個々の業務執行を審議する機関として、各業務執行取締役、執行役員、及び各部門長をもって構成部門の責任者にて構成する「経営会議」を定期的に開催しております。
業務執行及び監督に係わるコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりとなっております。
(取締役会)
当社の取締役会は、代表取締役社長池田雄一が議長を務め、取締役竹田純、取締役岩永武也、取締役平山純太、取締役神山周市、社外取締役甚野章吾、社外取締役曽我部康及び社外取締役中真人の取締役8名で構成されており、原則として月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会においては、法令及び定款、「取締役会規程」に基づき、経営の基本方針、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
なお、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。
(指名報酬委員会)
指名報酬委員会は、社外取締役甚野章吾が委員長を務め、社外取締役曽我部康及び代表取締役社長池田雄一の3名で構成されております。2023年8月に第1回目の委員会を開催しております。指名報酬委員会では、指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役の選解任の方針及び基準、取締役の報酬体系、報酬決定の方針等の取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(監査役及び監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役野嶽直樹が議長を務め、社外監査役竹川博之及び社外監査役清水智の監査役3名で構成されており、原則として月1回の定時監査役会を開催しております。
監査役会においては、「監査役会規程」、「監査役監査基準」に従い、監査計画の策定や監査の実施状況等、監査役相互での情報共有を実施しております。
監査役は取締役会に出席し、これに加え、常勤監査役は経営会議等の重要な会議に出席しております。
監査役は、取締役、執行役員、内部監査担当者、会計監査人等への聴取や重要な書類等の閲覧を通じて、法令等違反の有無を監査するとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、助言や提言を行うほか、取締役会の意思決定プロセスや取締役の業務執行状況について、監査を行っております。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長池田雄一が議長を務め、業務執行取締役、執行役員及び各部門長によって構成されております。原則として月1回以上開催し、「経営会議規程」に基づき、経営戦略及び事業運営などに関する認識の共有や意見交換を行い、取締役会で審議決議される事項のうち、特に必要とされるものについては、経営会議においても議論を行い、取締役会における審議の充実を図っております。
(内部監査)
当社の内部監査室は社長直下として、専任2名(内部監査室長及び内部監査担当者)が内部監査を実施しております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長池田雄一が委員長を務め、業務執行取締役、執行役員、部長、内部監査人、常勤監査役、及び各事業会社の代表取締役社長、業務執行取締役、執行役員を委員とする構成となっております。リスクの認識・分析・評価、個別事象の情報収集と対策の協議並びにコンプライアンス推進について審議リスクアセスメントをはじめとして、各種コンプライアンスに関連する発信、計画等を決議及び推進し、原則四半期に一度必要に応じてリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。
(サステナビリティ委員会)
サステナビリティ委員会は、代表取締役社長池田雄一が委員長を務め、業務執行取締役、執行役員及び各部門長、並びに各事業会社の代表取締役によって構成されております。原則四半期に1度以上開催し、当社グループのサステナビリティ及びESGに関する重要事項の方針等を審議し、取締役会、監査役会に管理状況を定期的に報告しております。当委員会の下部組織として部門横断型の分科会を設置しており、「サステナビリティ委員会規程」に基づき、当分科会では当社グループが特定したマテリアリティごとにKPIを策定し、策定したKPIを達成するための施策の検討や、当社グループ全体の取組みを推進しています。
(会計監査人)
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。また、会計上の課題についても適宜協議を行い、適切な会計処理に努めております。
当社は、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現すると共に組織的に十分牽制の効く当該企業統治の体制を採用しております。
当社は、会社法、会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制その他当社グループにおける業務の適正を確保するため、2023年3月20日開催の取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を定め、そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めます。「内部統制システムに関する基本方針」の概要は次のとおりであります。
Ⅰ 内部統制のシステムの整備に関する基本的な考え方
1. 当社及びその子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理及び適正かつ効率的な事業運営を目的に、損失の未然防止、損失最小化に向けた各種対策を講じる。
2.上記内部統制システムの整備のため、規程・体制等の整備を統括するとともに、監査レビューの実施やグループとしてリスクの高い共通項目についての統一的な監査を実施することにより、内部統制システムの有効性を評価した上、必要な改善を実施する。
3.当社の代表取締役社長は業務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備及び運用について責任をもって実施する。
Ⅱ 内部統制システムに関する体制の整備
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたリスク・コンプライアンス規程を制定し、法令、定款、社内規程等に則った業務執行を行う。
(2) 内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3) 内部通報制度の有効性を確保するために内部通報規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4) 会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目を通せる状態にする。
(5) コンプライアンスに関する教育又は研修を適宜開催し、コンプライアンスの意識の維持及び向上を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程、個人情報保護管理規程を制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク・コンプライアンス規程を制定・運用するとともに使用人への教育を行う。
(2) 各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗い出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(3) 内部監査部門による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2) 各組織単位に業務執行取締役又は執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するとともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。
(3) 稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(4) 代表取締役社長、業務執行取締役、執行役員、部門長による経営会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役から独立性に関する事項
(1) 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(2) 監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(3) 当該監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
6.監査役補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
(2) 監査役補助人は、取締役会及びその他の上長等の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役又は監査役連絡会に直接又は関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有する。
(2) 監査役は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況等を把握するため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(3) 監査役は、稟議書、契約書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
(4) 内部監査担当者は、内部監査の実施状況及びその結果を随時監査役に報告するものとする。
(5) 内部通報規程に基づき、監査役へ違法行為や倫理違反行為等を報告又は通報を行なった役員及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。
(2) 監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
(3) 監査役会は法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(4) 監査役は、当社及び子会社の代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(5) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合には、独自に外部の専門家と契約し、会社の費用負担にて監査業務に関する助言を受けることができる。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2) 内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。
(3) 財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を当社の代表取締役社長に報告する。
(4) 必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。
11.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について管理部門を中心に、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求める。
(2) 管理部門及び内部監査部門が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する。
(3) 子会社の取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性などにつき、監視・監督又は監査を行う。
(4) 子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況並びにその他上記(1)から(3)において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査役会等に報告する。
(5) 当社が定めるリスク・コンプライアンス規程を当社グループにも周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指す。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を総務部門と定め、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応マニュアル等の整備を行う。
(2) 当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る。
(3) 「暴力追放センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施
し、有事には毅然と対応できる体制を整える
当社のリスク管理体制は、社内におけるチェックや牽制を働かせる観点から、社内規程、マニュアル等に沿った業務遂行を行っております。さらに、その運用状況に関しても、内部監査担当者及び監査役会が、諸規程・マニュアル等の整備・改定状況や業務との整合性を監査しております。また、業務上生じる様々な経営判断及び法的判断については、取締役が情報の収集、共有を図っており、必要に応じて弁護士、公認会計士等の社外の専門家からの助言を受ける体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
当社は、企業活動に伴う様々なリスクを統括管理するための組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しリスク管理を徹底しております。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
取締役は、株主総会において選任され、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(a) 剰余金の配当等の決定等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策の機動的な遂行を可能とすることを目的とするものです。
(b) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるものとしております。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社の取締役及び監査役は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しており、取締役及び監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、保険料は、全額を当社が負担しております。
これに基づき、当社は社外取締役及び監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
最近事業年度において当社は取締役会を原則月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については、次の通りであります。
(注)1.甚野章吾は、2022年8月31日付で取締役に就任しております。
2.山内正彦は、2022年12月31日付で監査役を退任しております。
取締役会における具体的な検討内容は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、事業計画の進捗状況、重要な営業戦略、内部統制・コンプライアンスに関する事項、人事に関する事項、設備投資に関する事項等であります。
男性
(注) 1.取締役甚野章吾、曽我部康及び中真人は、社外取締役であります。
2.監査役竹川博之及び清水智は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年4月15日開催の臨時株主総会において決議された就任日2024年4月15日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年4月15日開催の臨時株主総会において決議された就任日2024年4月15日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 人事総務部部長 池田 俊
6.代表取締役池田雄一の所有株式数は、同人が実質的に保有する会社である株式会社チキンシープが所有する株式数を含んでおります。
7.取締役神山周市の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社BOSSが所有する株式数を含んでおります。
当社の社外役員の体制は、社外取締役は3名、社外監査役は2名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任することとしております。
社外取締役の甚野章吾は、北斗税理士法人及び札幌監査法人の代表社員であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、専門的見地から、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の曽我部康は、略歴のとおり、エネルギーに関する事業をグローバルに展開する企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、企業経営に精通していることから当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中真人は、当社主要株主である「エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合」を運営するエンデバー・ユナイテッド株式会社の執行役員であります。同氏はファンド事業を通じて、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、企業経営に精通していることから当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できると判断し、選任しております。同氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社から派遣されていることを除き、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の竹川博之は、税理士法人竹川会計事務所の代表社員であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の清水智は、弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士であり、弁護士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。また、内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、三様監査を定期的に実施しております。会計監査人が実施する監査実施報告に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。これらの情報交換や意見交換の内容については、取締役会又は監査役会を通じて、社外取締役又は社外監査役に適宜報告を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2022年8月31日開催の定時株主総会をもって監査役設置会社から監査役会設置会社に移行いたしました。
当社における監査役監査は、定められた業務分担に基づき監査を実施し、監査役会において情報共有を図っており、監査役会により毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会、重要会議への出席・意見陳述、実地監査、意見聴取を実施するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要書類の閲覧等を適宜行うことで、取締役の業務執行の監査を行い、十分に事実を確かめ、監査意見を形成しております。当社は、内部統制の整備体制強化を目的に①内部統制システムの構築・運用状況、②コンプライアンス体制の整備及び運用状況、③リスクマネジメントの状況、④業務運営の適法性及び妥当性を重点監査項目として設定しております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、2名が社外監査役であります。
監査役協議会を3回、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
(注)1.山内正彦は、2022年12月31日付で監査役を辞任しております。
2.清水智は、2022年12月27日開催の臨時株主総会において、監査役に選任されております。
監査役会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬等に関する同意判断、内部統制システムの整備運用状況、並びに常勤監査役の活動報告等であります。
また、常勤の監査役の活動として、常勤監査役は、監査役監査計画に基づき、取締役会・監査役会、その他重要な会議への出席、代表取締役との意見交換会及び三様監査に出席するとともに、必要に応じて業務執行取締役からの報告・説明等の聴取、稟議等の重要な文書の閲覧、すべての取締役へのヒアリング等を通じて会社の状況を把握し、日常的かつ継続的に監査を行い、非常勤監査役と情報共有を行っております。
非常勤監査役は、取締役会・監査役会及び代表取締役との意見交換会に出席し、監査に必要な情報を入手し、専門分野の知見を活かした提言、意見具申等を行っております。
当社における内部監査は、内部監査担当者2名の体制となっており、業務の問題抽出及び改善を主な業務として、各部門の業務監査・会計監査を実施しております。内部監査にあたっては内部監査計画を策定し、当該計画に基づき各部門を対象とした内部監査を実施しており、より内部監査の実効性を高めるために、適宜監査役会、会計監査人との間で情報交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役社長だけでなく、適宜取締役会並びに監査役会に対しても報告を行う仕組みを取っており、改善状況の確認を行い、会社全体の法令遵守体制の整備及び業務活動の改善を促進しております。なお、内部監査、監査役会による監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「(2)役員の状況 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連結並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
a 監査法人の名称
三優監査法人
2年
(注)なお、旧ロゴスホールディングスに対する監査期間を含めると4年になります。
c 業務を執行した公認会計士
岡島信平
宇野公之
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画及び監査報酬見積額の妥当性等を勘案し、総合的に判断し選定いたします。
三優監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人が品質管理体制、独立性、専門性及び高品質な監査を維持しつつ、効率的な監査業務の運営が期待できることから、適任であると判断したためであります。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「監査法人の選定方針と理由」に掲げた事項等に基づき、総合的に評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模・業務 の特性等の要素を勘案の上、監査役会の同意を得て、取締役会で決定しております。
監査役会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・人員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価をふまえ算定根拠等について確認した結果、その内容は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。
なお、取締役の報酬、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月24日であり、報酬限度額につき年額200,000千円以内と決議しております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月24日であり、報酬限度額につき年額20,000千円以内と決議しております。また、2023年8月に新たに指名報酬委員会を設置したため、今後は同委員会の審議を経たうえで決定いたします。
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、当事業年度において連結子会社の取締役を兼務している取締役(社外取締役を除く)3名に対し、連結子会社の取締役(社外取締役を除く)としての報酬等を当該連結子会社から合計23,935千円を支給しております。
3.社外役員には、2022年12月31日付で監査役を辞任した社外監査役1名を含んでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社グループは、純投資目的以外である投資株式について、相手企業との営業上の取引関係の維持強化を図るために有効であり、持続的成長と中長期的な企業価値向上に寄与すると判断した場合にのみ保有する方針としております。
保有株式については、毎年取締役会において、保有目的や経済合理性、リスク等の保有の妥当性を総合的に検証の上、保有の適否を判断しております。なお、保有の妥当性がないと判断した株式については、売却を行うなど縮減を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。