(注) 1.2024年2月22日開催の取締役会決議により、2024年3月22日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っており、またこれに伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は25,273,000株増加し、25,400,000株となっております。
2.2024年2月22日開催の取締役会において、2024年3月8日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式及びG種優先株式の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。また、2024年3月8日開催の臨時株主総会決議により、2024年3月8日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
(注)1.2024年2月22日開催の取締役会決議により、2024年3月22日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数が6,340,737株増加して6,372,600株となっております。
2.2024年3月8日開催の臨時株主総会決議により、2024年3月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第3回新株予約権(2018年2月8日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が、当社における取締役又は従業員の地位を失った場合には、当社は当該取締役又は従業員の地位を失った者が有していた新株予約権の全部につき無償で取得することができる。
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名になっております。
第4回新株予約権(2019年4月26日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が、当社における取締役又は従業員の地位を失った場合には、当社は当該取締役又は従業員の地位を失った者が有していた新株予約権の全部につき無償で取得することができる。
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名になっております。
第6回新株予約権(2021年6月30日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員17名、社外協力者2名になっております。
第7回新株予約権(2023年1月27日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員13名、子会社取締役1名、子会社従業員4名になっております。
第8―1回新株予約権(2023年6月27日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員27名、子会社取締役1名、子会社従業員6名になっております。
第9回新株予約権(2024年2月22日臨時株主総会決議)
※ 新株予約権付与時(2024年2月22日)における内容を記載しております。新株予約権付与時から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、200株とする。但し、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、発行会社が株式の分割、併合又は無償割当てをする場合、次の算式により調整されるものとする。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
また、本新株予約権の割当日後、発行会社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、発行会社は取締役会の決議をもって適当と認める付与株式数の調整をすることができる。
2.株式の分割、株式無償割当て又は併合をする場合、以下の算式により行使価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済転換対象株式数」は「無償割当て前発行済転換対象株式数(但しその時点で発行会社が保有する転換対象株式を除く。)」、「分割後発行済転換対象株式数」は「無償割当て後発行済転換対象株式数(但しその時点で発行会社が保有する転換対象株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。株式併合の場合には、以下の算式における「分割前発行済転換対象株式数」は「併合前発行済転換対象株式数(但しその時点で発行会社が保有する転換対象株式を除く。)」、「分割後発行済転換対象株式数」は「併合後発行済転換対象株式数(但しその時点で発行会社が保有する転換対象株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
第8―2回新株予約権(2023年6月27日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
第8―3回新株予約権(2023年6月27日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注)1.有償第三者割当増資
発行価格 140,000円
資本組入額 70,000円
割当先 中山田 明、MV1号投資事業有限責任組合
2.2020年6月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金を81.7%減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。
3.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 新生ベンチャーパートナーズ1号投資事業有限責任組合、
ちゅうぎんインフィニティファンド1号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 DEEPCORE TOKYO 1号投資事業有限責任組合、NVCC9号投資事業有限責任組合、
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合
6.2021年6月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金を83.7%減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。
7.2022年6月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本準備金の額を100%減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。
8.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 新生ベンチャーパートナーズ1号投資事業有限責任組合
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合
9.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 ソニーグループ株式会社
株式会社Cygames Capital
ドコモ・イノベーションファンド3号投資事業有限責任組合
きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合
NOBUNAGA Raise Fund投資事業有限責任組合
東海東京インキュベーション2号投資事業有限責任組合
10.2023年4月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金を81.3%減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。
11.2024年2月22日開催の取締役会において、2024年3月8日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式及びG種優先株式の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。
12.株式分割(1:200)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2024年2月22日開催の取締役会において、2024年3月8日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式及びG種優先株式の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。また、2024年3月8日開催の臨時株主総会決議により、2024年3月8日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
該当事項はありません。
(注) 2024年2月22日開催の取締役会決議により、2024年3月8日付で会社法第178条の規定に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式及びG種優先株式の全てを消却しております。
(1) 配当の基本的な方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、将来の事業展開のための内部留保を確保しつつ、安定的に配当を行うことを基本方針としております。
(2) 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
剰余金の配当を行う場合には、中間配当及び期末配当による年2回の配当を行う方針です。
(3) 配当の決定機関
当社グループは剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができるとしております。
(4) 内部留保資金の使途
内部留保資金については、モゲチェック事業、INVASE事業における人材採用及び広告宣伝費等の当社グループとして必要な成長投資に利用することにより、企業価値の向上に努める方針です。
(5) 中間配当について
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。
(6) 当期の配当決定に当たっての考え方
当連結会計年度においては、当社グループ全体で当期純損失を計上していることから、配当は実施しておりません。
当社グループは、企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置付けております。ステークホルダーの立場を尊重し、企業としての社会的責任を果たすため、法令のみならず社会規範を遵守し、企業倫理を確立するよう努めております。
当社は機関設計として監査役会設置会社を採用しております。監査役会設置会社を選択したのは、取締役会からの独立性が強く独任制の監査が可能なこと、任期が4年と長く成長フェーズの当社において、知見の蓄積や執行側との信頼関係の構築が可能であること、常勤監査役を中心とした監査役監査を推進することが可能なことが主な理由になります。監査役会では、取締役会による業務執行の監督と、監査役による適法性・妥当性監査を行う仕組みを構築し、経営の透明性、妥当性、迅速性の確保に努めております。
当社は、会社から独立した立場の社外取締役の客観的・中立的な視点を合理的な経営判断及び経営の透明性、健全性の確保に活かすとともに、会社から独立した立場の社外監査役を含む監査役会のもと監査役監査の独立性、中立性を一層高めることにより、ガバナンスの実効性の確保が図られると考え、本体制を採用しております。
当社の各機関等の内容は以下のとおりとなります。
当社の取締役は4名で、うち社外取締役は1名であり、取締役会の議長は代表取締役CEOである中山田明が務めております。
取締役会は、取締役 中山田明、塩澤崇、平山亮、伊藤雅仁(社外役員)の取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、取締役会規程に基づき、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。
当社では、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、定められた職務権限に基づいた意思決定の他、業績の進捗状況等、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図っております。
また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行の状況の監査を行っております。
監査役会は高橋敏哉を議長とし、穴田卓司、寺田達史を含めた3名の監査役で構成され、原則として毎月1回開催されております。監査役は、監査役監査基準及び監査計画に基づき監査業務を行っており、取締役会や経営会議等の重要な社内会議に出席し、適宜意見を述べております。また、監査役会においては、各監査役から監査に関する重要事項の報告を受け、情報の共有化を図っているほか、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるため、監査役全てを社外監査役としております。
また、各監査役は、内部監査人及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うことによって、会計監査及び業務監査等について総括的な確認を行い、取締役の業務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監督の実効性を高めています。
なお、監査役会の構成員は以下のとおりです。
構成員:監査役 高橋敏哉(常勤)、穴田卓司、寺田達史
経営会議は、代表取締役CEOが議長を務め、他の常勤取締役等で構成され、原則として月1回開催し、経営計画、経営管理、経営の改善策、コーポレート・ガバナンス体制その他経営に関する重要事項について審議しております。また、常勤監査役はオブザーバーとして毎回参加をしております。
なお、経営会議の構成員は以下のとおりです。
構成員:取締役 伊藤雅仁(社外役員)、中山田明、塩澤崇、平山亮
監査役 高橋敏哉(常勤)
執行役員 磯部貞勝、徳丸順一、渕ノ上弘和、山田知弘
部長 山本晃弘、鈴木健二郎、後藤遥加、大塚裕喜
当社では独立した内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役CEOの命を受けた内部監査人が監査役会及び会計監査人との連携のもとに監査を実施し、被監査部門である各組織の監査結果並びに改善点については、内部監査担当者から代表取締役CEOに対して報告書を提出しております。当該報告を踏まえ、代表取締役CEOと内部監査人が協議し、改善等の指示が必要と判断された場合には、内部監査人は速やかに被監査部門組織の責任者に対してその旨を通知いたします。その後の改善状況については、被監査部門である各組織の責任者が内部監査人及び代表取締役CEOに改善状況に関する報告書を提出し、内部監査人が改善処置実施状況を確認します。
当社は、リスクやコンプライアンスに関わる事項の審議、対応の検証を行うため、管理部管掌取締役を委員長とし、その他常勤取締役、内部監査人、執行役員及び各部長で構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則年4回開催し、リスク対応の充実やコンプライアンス経営を図っております。また、常勤監査役及び一部非常勤監査役はオブザーバーとして毎回参加をしております。
なお、リスク・コンプライアンス委員会の構成員は以下のとおりです。
構成員:取締役 中山田明、塩澤崇、平山亮
監査役 高橋敏哉(常勤)、穴田卓司
執行役員 磯部貞勝、徳丸順一、渕ノ上弘和、山田知弘
部長 山本晃弘、鈴木健二郎、後藤遥加、大塚裕喜
報酬委員会は、必要に応じて開催し、取締役3名及び監査役2名で構成されており、社外取締役である伊藤雅仁が議長を務めております。また、報酬委員会の過半数は、社外役員であると規定しております。当事業年度においては、2回開催し構成員全員が出席しております。報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬等について協議を行い、取締役会に答申しております。
なお、報酬委員会の構成員は以下のとおりです。
構成員:取締役 伊藤雅仁(社外役員)、中山田明、平山亮
監査役 高橋敏哉(常勤)(社外役員)、穴田卓司(社外役員)
EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守を徹底するため、下記のとおり内部統制システム及びリスク管理体制を整備しております。
(1)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」等を定める。
(2)当社の取締役は、「取締役会規程」に基づき定期的に開催される取締役会において、経営に関する重要事項を決定するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監督する。
(3)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(4)当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(1)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に基づき作成、保存、管理する。
(2)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができるものとする。
(1)当社は、「会議体規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
(2)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
(3)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の状況について監査を行う。
(4)当社は、「個人情報保護マニュアル」等の定めに基づき、機密情報の管理及び個人情報の適切な保護を行う。
(1)当社は、取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
(2)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(3)当社は、経営会議を原則月1回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の執行が効率的に行われることを補完する。
(1)当社は、「リスク・コンプライアンス規程」を、職務に遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(2)当社は、「内部通報規程」に基づき社内及び社外に通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(3)当社の内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(4)当社の監査役は、法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
(1)監査役が補助使用人の登用を求めた場合、当社の使用人から補助使用人を任命することができるものとする。
(2)補助使用人の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(3)補助使用人は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
(4)補助使用人は、監査役の指揮命令下で監査役補助に係る業務を行うものとし、当該業務については、取締役及び他の使用人からの指揮命令を受けないものとする。
(1)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければならない。
(2)当社の法務担当は、内部通報窓口に通報があった場合には、「内部通報マニュアル」に基づき、当該通報の事実について速やかに監査役に報告しなければならない。
(3)当社は、前二項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
(1)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(2)当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。
(3)当社の監査役は、内部監査担当者、外部監査法人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。
(1)当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
(1)当社は、暴力を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対応規程」を定める。
(2)反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
当社は、機動的な配当政策を図り、株主への利益配分を充実させるため、会社法第459条の規定に基づき、剰余金の配当等の決定機関を取締役会とすることができる旨を定款にて定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めており、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができることを定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当事業年度において、当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
取締役会における具体的な検討内容として、決算等財務関連、各セグメントにおける活動状況、組織・人事関連、その他経営上の重要事項等について決議を行いました。
⑤ 報酬委員会の活動の状況
当事業年度において報酬委員会を2回開催しており、委員長及び個々の委員の出席状況については次のとおりです。
報酬委員会における具体的な検討内容としては、当社のコーポレート・ガバナンス強化に伴い、役員報酬の透明性を強化するための取締役個別報酬案、報酬基準について審議しております。
⑥ リスク管理体制
当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、サービスの品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、リスクに対する基本的な方針や管理方法を明確にすることにより、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、「内部通報規程」に基づいた内部通報制度を制定しており、外部の顧問弁護士等の専門家を通報窓口として、法令違反や不正行為に関する通報等に対する適正な処理の仕組みを定めることで、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。当社は、社外取締役及び社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
男性
(注) 1.取締役 伊藤雅仁は、社外取締役であります。
2.監査役 高橋敏哉、穴田卓司及び寺田達史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、山田知弘、磯部貞勝、徳丸順一及び渕ノ上弘和の4名です。
当社の社外取締役は、伊藤雅仁であります。伊藤雅仁は、金融領域の豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
当社の社外監査役は、高橋敏哉、穴田卓司(公認会計士)及び寺田達史であります。高橋敏哉は、内部監査室や執行役員経理部長の豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。穴田卓司は、公認会計士としての豊富な知識や弁護士事務所での豊富な経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。寺田達史は、元国家公務員としての行政領域の豊富な知識や豊富な経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、当社は独立性ある社外役員を選任するにあたって、当社と社外役員との間及び当社と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
当社は、このような方針に沿って社外取締役伊藤雅仁氏、社外監査役高橋敏哉氏、穴田卓司氏及び寺田達史氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を受けたことを踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言を行うことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
当社は、このような方針に沿って社外取締役伊藤雅仁氏、社外監査役高橋敏哉氏、穴田卓司氏及び寺田達史氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、3名で構成され、その全員が社外監査役です。監査役会は、監査役監査基準に準拠し、監査の方針に基づく監査計画を策定し、網羅的な監査活動を行うための重点監査項目及び経常監査項目を定め、役割分担に従い、経営計画の遂行状況や企業統治向上に向けた行動(コーポレートガバナンス・コードへの対応)などを中心に取締役の職務の執行状況や内部統制システムの整備・運用状況等の適法性、妥当性を独立した立場で監査しています。具体的には、会計領域や業務領域を中心に高橋敏哉氏が監査を実施します。法令領域を中心に穴田卓司氏が監査を実施します。更に、行政領域を中心に寺田達史氏が監査を実施します。
また、会計監査人から定期的に監査結果の説明や報告を受け、監査の方法や品質などを確認するほか、代表取締役CEOと定期的な意見交換を行い、経営計画の進捗状況やコーポレートガバナンス・コードへの対応状況、経営課題などを確認し、意見を表明しております。
常勤監査役は、経営会議やリスク・コンプライアンス委員会など重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するほか、稟議等重要な書類を閲覧し、取締役の職務の執行状況を監査しております。その他、部門監査計画を策定し、主要な部門部署の使用人からの業務の運営状況の聴取と財産の管理状況などを調査し、業務の適正性などを確認しております。
非常勤監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から重要な会議の審議状況や内部統制に関する整備運用状況、部門監査の監査結果等について報告を受けるほか、内部監査人から業務監査の結果報告を受けるなど情報の収集に努め、独立的かつ専門的な見地から意見を表明しております。また、必要に応じて主要な部門部署の使用人と意見交換を行い、内部統制の運用状況などを確認し、監査の実効性を高めております。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は、以下のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部統制、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行いました。そして、これらの監査活動を通じて得られた認識事項について、適宜、取締役や執行部門に助言や提言を行いました。
また、当社では常勤監査役が、取締役、執行部門(執行役員、社員、パートタイマー、派遣社員)と同一のフロアーで勤務していることから、各人の業務運営状況を適時適切に把握でき、また必要とする場合には容易にコミュニケーションをとることができるという特性があげられ、これらの点を最大限活用し、発生事象に対して実態面をより深く掘り下げる監査活動を行っております。
当社では、独立した内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役CEOより任命を受けた内部監査人(人員4名)を設置し、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、内部統制及び重要リスクに関する監査を実施しております。内部監査人による監査の結果及び監査実施中に発見された重要な指摘事項及び勧告事項は代表取締役CEO及び監査役に報告されるとともにその改善状況についてフォローアップを行っております。なお、自己監査とならないように、内部監査は、自己の所属部門以外について内部監査を実施しております。
また、内部監査人は、監査役との間で、定期的な会合等を行い、相互の情報交換、意見交換等を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。内部監査人は内部統制の機能を持つ管理部と密にコミュニケーションを取るとともに、内部監査人責任者である管理部長は監査役会や取締役会に出席しており、必要と認められる場合、発言が可能な体制を取っております。更に、内部監査人、監査役会及び会計監査人の間でも、定期的に三様監査ミーティングを開催し、それぞれの監査計画と職務遂行状況等の情報の共有や意見交換を行っております。
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2022年6月期以降の2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 久保 暢子
指定有限責任社員 業務執行社員 野口 正邦
公認会計士 8名
その他 10名
当社では、品質管理体制が整備されていること、監査チームが専門性及び監査手続の適切性を具備していること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、及び日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づいた独立性を有していること等を確認し、監査実績を踏まえ選定について判断しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当社の監査役会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、取締役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。EY新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると評価いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は、明文化されたものはありませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業界の特性等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬額は、取締役会の諮問を受けた報酬委員会が当該報酬案について審議、検討を行い、株主総会で決定しております。
取締役の報酬等について、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針や決定方法を定めていないため、役員報酬規程に基づき、市場水準及び会社業績とのバランスを勘案しながら、株主総会決議に基づき、基本報酬を決定しております。また、監査役の報酬の額は、その額又は算定方法の決定に関する方針はございませんが、各人の業務分担の状況等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
2023年9月28日開催の第14回定時株主総会決議により、取締役の報酬総額は51,600千円、監査役の報酬総額は12,240千円となっております。
(注) 上記の人数には、無報酬の取締役の人数は含んでおりません。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有株式が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。