(注)2023年10月13日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数を2,000株から3,000株に変更のうえ、同日開催の取締役会決議により2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これらにより発行可能株式総数は5,998,000株増加し、6,000,000株となっております。
(注)1. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、1,533,233株増加し、1,534,000株となっております。
2. 2023年10月13日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2023年10月14日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名、当社従業員3名となっております。
第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. 組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員0名となっております。
第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失及び子会社への転籍により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名、子会社従業員1名となっております。
第4回新株予約権
※ 第4回新株予約権の発行日(2023年8月23日)における内容を記載しております。なお、発行日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合(以下「組織再編行為」という。)において、その効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の取得者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、組織再編に際して定める契約書又は契約書等において定めた場合に限るものとする。
ⅰ交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
ⅳ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
ⅴ新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
ⅵ新株予約権の行使の条件
上記に定める行使の条件に準じて決定する。
ⅶ譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
ⅸ新株予約権の取得条項
上記に定める取得の条件に準じて決定する。
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員3名、子会社従業員2名となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注)1. 新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
2. 有償第三者割当 発行価格 320千円 資本組入額 160千円
主な割当先 大阪商工信用金庫
3. 有償第三者割当 発行価格 2,000千円 資本組入額 1,000千円
主な割当先 イノベーション・エンジンPOC第2投資事業有限責任組合、HVC2号投資事業有限責任組合
4. 有償第三者割当 発行価格 2,000千円 資本組入額 1,000千円
主な割当先 つながり株式会社、株式会社ハースト、株式会社ビケンテクノ、建美商事株式会社
なお、つながり株式会社は、2023年10月1日付でナカザワホールディングス株式会社に吸収合併されたため、提出日現在はナカザワホールディングス株式会社が当社株主となっております。
5. 株式分割(1:2,000)によるものであります。
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、成長することで投資家に報いていくことを第一としておりますが、当面は成長戦略投資に向けた内部留保を優先し、時期を検討しながらも営業基盤・財務基盤を強固なものにできれば、市場の平均的な配当性向を目指すこと、及び事業年度における配当の回数については年1回とすることを基本方針としております。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、期末配当は5月31日を、中間配当は11月30日をそれぞれ基準日として、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり10,000円(2023年10月14日付で、普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っており、当該株式分割が基準日以前に行われたと仮定した場合は1株当たり5円)の配当としております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業拡大の実現に向け有効活用してまいります。
(注)基準日が第8期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針
当社グループは、日常の業務遂行の中で、常に社会の一員として企業の社会的責任を全うし、社会的な良識を持って行動することが、当社の企業価値向上につながると認識し、最適なコーポレート・ガバナンス体制の整備が必須であるとの認識のもと、内部統制システムの整備をはじめ、その充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関として株主総会、取締役会、経営会議、監査役会及び会計監査人を設置し、リスクマネジメントの推進及びコンプライアンスの徹底を行う役割としてリスク・コンプライアンス委員会、日常的な業務監査等を行う内部監査担当者を配置しており、これらの各組織が相互に連携することが業務執行の適正性確保に有効であると考え、現在の体制を採用しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。
(a)取締役・取締役会
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、原則として監査役3名(うち社外監査役3名)全員の出席の下、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。
(b)経営会議
経営会議は、社外取締役を除く取締役4名と常勤監査役1名で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時で開催しております。経営に関する重要事項の審議及び調整を図るとともに、取締役会の議案と報告事項の審議や、各取締役の業務執行状況の報告を行っております。
(c)監査役会
監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役会及び各部門等から適宜業務の執行状況を聴取し、重要な決裁文書や財務諸表等を閲覧する等して調査を行い、また常勤監査役は重要な社内会議に出席する等して、取締役の職務執行の適法性を監査しております。
(d)内部監査
内部監査については、社長直轄の内部監査担当者を3名置き、監査計画に基づき1年で関係会社を含む全部署を監査し、業務活動の適切性及び合理性の確保等の観点から改善指導又は助言等を行っております。また、内部監査担当者は会計監査の一環として金融商品取引法に定める財務報告の適正性の評価を実施しております。
(e)会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
(f)リスク・コンプライアンス委員会
法令遵守の徹底を図るため、経営企画部長を委員長、経営企画部を事務局とするリスク・コンプライアンス委員会を設置して、グループ全体の法令遵守の状況を把握し、また、リスク管理に関する標準的な事項を定め、リスク発生の防止と適切な対応を行って損失の最小化を図り、必要に応じてその内容を取締役会に報告し、事業活動の適法性の確保に努めております。
(g)その他
従業員の不正については、就業規則に従業員の懲戒に関する規定を設け、これらに基づき厳正に懲戒処分に処し、その内容を社内公示するほか、必要な対策を講じることで類似する不正行為の予防を図ることとしております。また、内部通報規程に基づいて法令違反等に係る内部通報窓口を社内及び社外に設置し、当社の役員及び従業員から、広く法令違反行為等(法令違反の可能性がある行為を含む。)の情報を得る体制を整備しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会にて決議し制定した「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、当社は「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底させる。また、コンプライアンス上の重要な問題を審議するために、リスク・コンプライアンス委員会を設置することにより、コンプライアンス体制の構築、維持を図り、法令等に違反する行為、違反の可能性のある行為又は不適切な取引を未然に防止し、取締役及び使用人の法令遵守体制の強化を図る。
(b)当社は、法令や社内諸規程等に反する疑いのある行為等を従業員が通報するための内部通報制度を設置するとともに「内部通報規程」を定め、法令や社内諸規程等に反する行為等を早期に発見し、是正するとともに、再発防止策を講じる。
(c)監査担当者等は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、各部門のコンプライアンスの状況、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、定期的に取締役及び監査役に報告する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」、「情報管理規程」、「個人情報保護規程」の諸規程に基づき、保存媒体に応じて秘密保持に万全を期しながら、適時にアクセス可能な検索性の高い状態で保存・管理する体制を確立する。
(b)取締役及び監査役は、常時これらの保存文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の当社経営に重大な影響及び損失を及ぼす危険を、全社横断的に把握し、適正に管理・対処していくため、「リスク管理規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底する。
(b)経営危機が発生したときには、リスクを総合的に認識・評価・管理する組織体として、経営企画部担当役員を本部長とする「対策本部」を直ちに設置し、会社が被る損害を防止又は最小限に止める。
(c)事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部門及び各種のリスクを管理する規程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議する。主管部門は、関係部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図る。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。また、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項についても、必要に応じて各部門責任者から報告を求め、個別事項の検討を進め、最終的には取締役会の審議を経て、法令で定められた決議事項のほか、取締役の職務執行が効率的に行われるよう適時に経営に関する重要事項を決定・修正するとともに、取締役会を通じて個々の取締役の業務執行が効率的に行われているかを監督する。
(b)「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等を定めることにより、取締役と各部署の職務及び責任の明確化を図る。また、「取締役会規程」及び「職務権限規程」により、取締役会に付議すべき事項、各取締役で決裁が可能な範囲を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制とする。
(c)迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、各部門に担当取締役を置く。担当取締役は、担当部門の管理責任を負うとともに、取締役会決議事項の進捗管理を行う。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の業務に関する重要な情報については、報告責任のある取締役が定期的又は適時に報告して、取締役会において情報共有並びに協議を行う。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社を管理する主管部門長を「関係会社管理規程」において、当社の営業部門に関連する内容を業とする関係会社は営業部長が、当社の管理部門に関連する内容を業とする関係会社は管理部長と定め、子会社の事業運営に関する重要な事項について、それぞれの部長は子会社から適時に報告を受ける。また、当社及び当社の子会社のリスク管理について定める「リスク管理規程」を策定し、同規程に従い、子会社を含めたリスクを統括的に管理する。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は必要に応じて、当社の取締役及び使用人の中から相応しい者を、子会社の取締役として任命・派遣し、各社の議事等を通じて、当社及び当社の子会社全体の業務の適正な遂行を確保できるようにする。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社及び当社の子会社全体として、企業倫理遵守に関する行動をより明確に実践していくため、「企業倫理行動規範」を当社のみならず当社の子会社においても適用し、当社及び当社の子会社の取締役及び使用人に周知徹底させる。
②監査担当者等は、当社及び当社の子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を監査する。内部監査の結果は、取締役及び監査役に報告する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の職務を補助すべき者として相応しい 者を任命することとする。監査役補助者の職務の独立性・中立性を担保するため、監査役補助者の選定、解任、人事異動、賃金等については全て監査役会の同意を得たうえでなければ取締役会で決定できないものとするとともに、監査役補助者の評価は監査役が独自に行うものとする。
(b)監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務してはならない。
(c)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従うものとし、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
g.取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項については、速やかに監査役に報告する体制を整備する。
(b)重要な意思決定の過程及び業務の執行体制を把握するため、監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席する。また、監査役から要求のあった文書等は随時提供する。
(c)監査役への報告を行った当社及び当社の子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社の子会社の役員及び使用人に周知徹底する。
(d)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は債務の処理に係る請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「経理規程」等の経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(b)内部監査の監査担当者等は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。監査を受けた部門は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
i.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(a)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係も排除し、取締役及び使用人の意識向上を図るとともに、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を定め、取引先の選定にあたっては、可能な限り情報を収集し、反社会的勢力及び団体との無関係性を確認する。
(b)反社会的勢力及び団体に対処するにあたっては、所轄警察署、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社グループの事業活動全般に関するリスクを管理し会社損失の最小化を図ることを目的として「リスク管理規程」を、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として「コンプライアンス規程」をそれぞれ制定するとともに、原則として四半期に1回、リスク・コンプライアンス委員会を開催し、リスクマネジメントの推進及びコンプライアンス体制の向上を図っております。
ハ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は9名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ニ 取締役及び監査役の選任決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ 取締役及び監査役の解任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
へ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に柔軟に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としたものです。
ト 剰余金の配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
チ 剰余金の配当の基準日
当社は、期末配当の基準日は毎年5月31日、中間配当の基準日は毎年11月30日とする旨を定款に定めております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによる株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
ヌ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
ル 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約によりてん補することとしております。被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、てん補の対象外としております。保険料は全額当社が負担しております。
ヲ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
④取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)三好康雄氏は、2023年1月31日に一身上の都合により辞任いたしましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における主な検討事項は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項であります。
男性
(注) 1.取締役松吉三郎は、社外取締役であります。
2. 監査役喜田仁志、田川裕一及び寺田明日香は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年10月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年10月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の松吉三郎氏は、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただく等、社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役喜田仁志氏は、社内事情に精通しており重要な会議等へ出席することや、重要な決裁書類等を閲覧し日常的な情報収集、業務執行部門からの定期的な業務報告の聴取を行うとともに、取締役会や監査役会で共有することを通じて監査役による監査の実効性を高めております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査役田川裕一氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見があり、他の企業の社外監査役も務めており、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行いただいております。当社との間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査役寺田明日香氏は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見があり、他の上場企業の社外取締役も務めており、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって監査を遂行していただいております。当社との間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における社外取締役は、業務執行の監督並びに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。社外監査役は、それぞれが独立した視点から取締役の業務執行を監視するために選任しております。また社外監査役は、内部監査担当者及びEY新日本有限責任監査法人と意見交換を行い、相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査方針及び監査計画については監査役会にて協議・決定しております。監査役会は原則として月1回開催しており、監査役会規程に定められた事項に基づき、取締役・取締役会に対する監査機能を働かせております。
最近事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、平均所要時間は1時間であります。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、事業リスク等を意識し、諸法令の変更に対応した社内規程の整合性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況の確認、取締役の職務執行の適法性及び経営判断の妥当性等であります。
監査役は、定例の監査役会のほか、定例及び臨時取締役会に出席し、取締役の職務の執行に対する監査を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会のほか、必要に応じて社内の重要な会議に出席し重要書類を随時確認するほか、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行い、その結果を必要に応じて監査役会に報告しております。また当社内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役2名により、様々な経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえながら、重点監査事項を設定した監査計画に基づき、モニタリング機能としての監査の実効性を高めるために、内部監査担当者や会計監査人とも積極的なコミュニケーションを図りながら監査を進めております。
当社における内部監査は、独立した内部監査室は設置しておりませんが、社長直轄の内部監査担当者を3名任命し、それぞれが自己の属する部門を除く業務監査を実施し、監査の独立性を確保しております。内部監査担当者は、代表取締役の承認が得られた監査計画に基づき1年で子会社を含む全部署を監査し、日常の業務執行活動の適切性及び合理性の確保等の観点から改善指導又は助言等を行っております。また、内部監査担当者は会計監査の一環として金融商品取引法に定める財務報告の適正性の評価を実施し、代表取締役には監査終了後遅滞なく、経営会議には半期に一度報告しておりますが、取締役会に直接報告する仕組みはございません。
監査役及び内部監査担当者は、会社組織の内部管理体制の適正性を総合的かつ客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合等により監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報を共有し、意見交換等をしております。また当社監査役及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うことで、内部監査の実効性の向上を図っております。
EY新日本有限責任監査法人
2年間
公認会計士 刀禰 哲朗
公認会計士 谷間 薫
公認会計士 5名
その他 6名
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証するとともに監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査法人から掲示された見積り案をもとに監査役会の同意を得たうえで決定しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役及び監査役の報酬を株主総会決議により、報酬総額の限度額を決定しております。取締役の報酬総額は、2023年8月23日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)と、監査役の報酬総額は、2019年5月17日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内とそれぞれ決議しております。
当社は、各取締役の報酬額について、取締役の業務に対する意欲を高め企業価値の持続的向上を図ることを目的に、事業計画の達成だけでなく、中長期的な目線での当社への貢献も加味し、各取締役の報酬等を決定できるよう役員報酬に関する内規を取締役会で定めております。内規の内容は以下のとおりです。
基本報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されます。業績連動報酬部分については、当社の税引前当期純利益をその前連結会計年度の実績と比較した場合の成長率を指標とするほか、各取締役が管掌する部署の実績、部下の育成への貢献度及び取締役会での有益な発言等での貢献度を加味して決定しております。
役員賞与についても業績連動報酬を導入しており、当社の税引前当期純利益が当社事業計画及びその前連結会計年度の実績と比較した場合の割合を指標とするほか、各取締役が管掌する部署の実績、部下の育成への貢献度及び取締役会での有益な発言等での貢献度を加味して決定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は業務執行から独立した立場であり、経営への監査監督機能を重視することから、業績連動報酬は適用せず、固定報酬を支給しております。また、当社には役員退職慰労金制度はありません。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名、監査役3名であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。