(注)2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っており、またこれに伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は71,780,000株増加し、72,780,000株となっております。
(注)2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は17,831,100株増加し、18,195,000株となっております。また、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
※ 最近事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、当社第2回新株予約権が失効することを条件として、本新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(7)各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記注1(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 最近事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき956円で有償発行しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
※ 最近事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)(2)に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
※ 最近事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき942円で有償発行しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
※ 提出日の前月末現在(2024年2月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
※ 提出日の前月末現在(2024年2月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき927円で有償発行しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 2024年1月25日に普通株式1株を50株に株式分割したことにより、17,831,100株増加しております。
(注)1.2024年1月9日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2024年1月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は17,831,100株増加し、発行済株式総数は18,195,000株となっております。
(注)1.2024年1月9日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2024年1月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は17,831,100株増加し、発行済株式総数は18,195,000株となっております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益の還元を経営の最重要政策の一つと位置付けております。利益の配分につきましては、将来の企業成長に必要な内部留保の確保に配慮しながら、株主の皆様には長期にわたって安定的な配当を継続することを基本方針としています。優先順位については、(1)設備投資、M&A・提携、人財育成等将来の企業成長に向けた投資、(2)配当としています。配当については、連結配当性向30%以上を目標としています。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
最近事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり1,100円としております。この結果、最近事業年度の連結配当性向は29.8%となりました。
内部留保資金の使途につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。このため、企業倫理と法令順守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、自ら業務執行を行わない社外取締役を複数置くことにより、取締役会の内部で業務執行と監督の分離を図るとともに、そのような社外取締役を中心とする監査等委員会が、監査機能を担いつつ、業務執行に対する監督機能を果たす機能を持つ監査等委員会設置会社の体制を選択しております。加えて、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、取締役6名のうち2名を社外取締役とするとともに、執行役員制度を採用し、取締役及び執行役員の任期を1年としております。また監査等委員である取締役のうち1名を常勤としております。これにより外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、柔軟かつ迅速な意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保が図れると考えております。
当社の企業統治の体制は以下の組織体で行っております。
当社の取締役会は、議長 丹治 保積(代表取締役社長)、山本 直隆(取締役)、北川 竜太(取締役)、清田 宏(取締役)、鈴木 咲季(社外取締役)及び鈴木 協一郎(社外取締役)の6名で構成されております。当社の取締役のうち、監査等委員でない取締役について、その員数は6名以内とすること及び任期は選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすること、監査等委員である取締役について、その員数は4名以内とすること及び任期は選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることを定款で定めております。取締役会は原則として月1回開催しております。また、必要に応じて随時開催することで、迅速な経営判断を行っております。なお、取締役会には監査等委員が出席して取締役の業務の執行を監督し、必要なときは意見を述べることとしております。また、取締役のうち社外取締役は2名であり、独立した視点から経営監視を行っております。
b 監査等委員会
当社は会社法に基づき監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、常勤監査等委員の清田 宏、社外監査等委員の鈴木 咲季及び社外監査等委員の鈴木 協一郎の3名で構成され、ガバナンス体制を監視するとともに、取締役の職務の執行を含む日常業務の監視を行っております。監査等委員である取締役は、監査業務に知見を有しており、監査機能の強化と実効性確保を図っております。また、監査等委員である取締役のうち社外取締役は2名であり、独立した視点から経営監視を行っております。
c 経営会議
当社は、経営会議を設置しております。経営会議は、代表取締役社長丹治保積、取締役CFO山本直隆、取締役北川竜太及び執行役員(石井大地、村田佑介、川島親之、伊与田陸、横井祐子、大内剛、須山一成、三石剛由)で構成され、会社全般の業務執行方針及び業務執行に関する重要事項を決定し、かつ社長の業務執行を含む会社業務全般の統制管理を行っています。経営会議は原則として隔週で開催しております。また、必要に応じて開催することで、経営会議の決議事項に関する迅速な意思決定を行っております。
d 内部監査
当社は、代表取締役社長直轄の部署として内部監査グループを設置し、内部監査担当2名が内部監査を実施しております。内部監査の対象は当社全部門及び関係会社とし、結果を代表取締役に報告するとともに、関係者にフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努めております。なお、内部監査グループは、監査等委員及び会計監査人と随時意見交換を行って、適切な内部監査体制の構築と実施を図るとともに、監査等委員及び会計監査人による監査の実効性確保に寄与しております。
e 会計監査人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人として選任し、法定監査を受けております。なお、会計監査人、監査等委員会と内部監査室は、定期的な会合をもち、相互の監査計画及び監査結果等について説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。
なお、PwC京都監査法人は、2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
f コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会はコンプライアンス統括責任者を委員長とし、各本部1名以上を構成員として組織しております。コンプライアンス・プログラムの策定及び更新、コンプライアンスの取組みに関する社外発信情報・文書の策定及び更新、コンプライアンスに関する重要事項の審議及び報告、内部通報制度の効果検証及び改定等を主な役割とし、半期に1回の頻度で定期の会議を開催しております。
g リスクマネジメント委員会
当社は、会社におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的とした「リスク管理規程」を策定するとともに、当社において発生しうる様々なリスクを適正に管理し、対応する活動を推進及び統括することを目的としてリスクマネジメント委員会を設置しております。
リスクマネジメント委員会は、リスク管理統括責任者により任命された従業員を委員として構成され、半期ごとに1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時での開催もしております。リスクマネジメント委員会では、リスク管理に関する基本規程の制定改廃に関する取締役会への付議、ガイドライン・マニュアル等の作成及び変更を行うことで、リスク管理が陳腐化することを防いでおります。また、社内全体のリスク管理教育の計画、管理、実施及び見直し、その他リスク管理体制の整備において必要な事項について議論をすることにより、企業リスクの軽減に努めております。
a 内部統制システムの整備状況
当社では、取締役会の決議に基づく内部統制システム整備の基本方針を定めており、本基本方針に則りリスク管理体制を含めた内部統制システムの整備に努めております。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、各役職員に周知徹底させるものとする。
(b) コンプライアンスを確保するための体制の一手段として、取締役会で選任されたコンプライアンス統括責任者が各役職員に対するコンプライアンス教育・研修の継続的実施を通じて、全社的な法令遵守の推進に当たるものとする。
(c) コンプライアンス統括責任者は、状況の評価や結果を、必要の都度、取締役会に報告する。
(d) 当社は、反社会的勢力の排除に向けて、不当要求等事案発生時の報告及び対応に係る規程等を整備し社内体制を強化するとともに、外部専門機関とも連携し反社会的勢力には毅然として対処する。
ロ.当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社では、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書、その他の重要な情報等については、「文書管理規程」を定め、これに従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b) 取締役は、「役員規程」等の定めに従い、その職務遂行の必要に応じて前号の書類等を閲覧することができるものとする。
ハ.当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、リスク管理体制の確立を図るため、「リスク管理規程」を定め、取締役会が選任したリスク管理統括責任者が、リスク管理体制の整備及びリスクの予防に努めるものとする。
(b) 当社は、リスク管理統括責任者のもとにリスクマネジメント委員会を組織し,「リスク管理規程」に定めるリスク管理に関する事項の検討・実施を行う。
(c) リスク管理統括責任者は、リスク管理状況の評価や結果を、必要の都度、取締役会に報告する。
ニ.当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、毎月一回の定時取締役会を開催するものとする。また、重要案件が生じたときは、臨時取締役会を随時開催する。
(b) 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コスト等の項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
(c) 当社は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、各部門の責任者に権限を適切に委譲し、効率的な意思決定がなされる体制を構築する。
ホ.当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、各役職員に周知徹底させるものとする。
(b) コンプライアンスを確保するための体制の一手段として、取締役会で選任されたコンプライアンス統括責任者が各役職員に対するコンプライアンス教育・研修の継続的実施を通じて、全社的な法令遵守の推進に当たるものとする。
(c) 当社は、「コンプライアンス委員会規程」に基づき、コンプライアンス統括責任者のもとにコンプライアンス委員会を設置し,コンプライアンスに関する協議を行う。
(d) コンプライアンス統括責任者は、状況の評価や結果を、必要の都度、取締役会に報告する。
(e) 当社は、「内部通報規程」を定め、法令違反やコンプライアンス違反に関する事項を取締役及び従業員から通報可能な内部通報制度を整備する。
(f) 当社は、反社会的勢力の排除に向けて、不当要求等事案発生時の報告及び対応に係る規程等を整備し、社内体制を強化するとともに外部専門機関とも連携し、反社会的勢力には毅然として対処する。
ヘ.次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社及び当社子会社からなるグループ全体の運営管理及び内部統制の実施に関しては、「関係会社管理規程」を定め、これに基づいた運営管理を行う。
(b) 当社は、グループ各社の独立性を尊重しながら、その運営管理や内部統制の実施に関して、統括推進する体制を構築し、横断的な管理を行うものとする。
(c) グループ各社の内部統制の状況については、必要の都度、「関係会社管理規程」等の定めに従い、当社取締役会に付議又は報告を行う。
(d) 当社は、「関係会社管理規程」等の定めに従い、当社子会社における業務執行の適法性及び適正性の調査・評価を行う。
(e) 当社は、「関係会社管理規程」及び「内部監査規程」の定めに従い、関係会社に対する内部監査を定期的に行い、その結果を社長及び監査等委員会に報告する。
ト.当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
取締役は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議のうえ、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人を配置できる。
チ.前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当該取締役及び使用人に対する監査等委員会からの指示については、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに所属部室長からの指揮命令を受けないこととする。
リ.当該株式会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該取締役及び使用人の人事異動、考課並びに懲戒処分については、監査等委員会の同意を得るものとする。
ヌ.次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査等委員会への報告に関する体制
(a) 当該株式会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
取締役及び使用人は、監査等委員会に対して職務の執行、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、経営の決議に関する事項については、監査等委員会に対して、その内容を速やかに報告する。
(b) 当該株式会社の子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
a) 取締役及び使用人は、監査等委員会に対して職務の執行、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、経営の決議に関する事項については、監査等委員会に対して、その内容を速やかに報告する。
b) 監査等委員は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役及び使用人に対して、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は当社の業務及び財産の状況の調査をする。
ル.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前項の報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
ヲ.当該株式会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、その職務執行について生ずる費用を会社に請求することができるものとする。
(b) 監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、その職務執行のために債務を負担した場合には、負担した債務の債権者に対する弁済を会社に対し請求することができるものとする。
ワ.その他当該株式会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人は、監査に対する理解を深め監査等委員会の監査の環境を整備するよう努めるものとする。
(b) 監査等委員会は、専門性の高い法務、会計については独立して弁護士、公認会計士等と連携を図り、取締役会等の重要会議に出席するほか、取締役との懇談、社内各部門への聴取及び意見交換、資料閲覧等を行い、取締役会等の重要会議にて報告を行うこととする。
b リスク管理体制の整備の状況
当社では、会社におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的とした「リスク管理規程」を策定するとともに、当社において発生しうる様々なリスクを適正に管理し、対応する活動を推進及び統括することを目的としてリスクマネジメント委員会を設置しております。
リスクマネジメント委員会は、リスク管理統括責任者により任命された従業員を委員として構成され、半期ごとに1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時での開催もしております。リスクマネジメント委員会では、リスク管理に関する基本規程の制定改廃に関する取締役会への付議、ガイドライン・マニュアル等の作成及び変更を行うことで、リスク管理が陳腐化することを防いでおります。また、社内全体のリスク管理教育の計画、管理、実施及び見直し、その他リスク管理体制の整備において必要な事項について議論をすることにより、企業リスクの軽減に努めております。
また、内部通報制度については、「内部通報規程」を設け、当社法務グループを従業員等からの相談・通報を受け付ける窓口とし、外部の法律事務所を社外の相談・通報窓口として設置しております。通報された事項に関する事実関係の調査は法務部及び社外窓口から報告を受けたコンプライアンス委員会にて行い、事案に応じ調査員を定めております。調査の結果、法令違反行為等の事実があると認められたときは、経営会議等において、速やかに是正措置を講じるものとしております。
c 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社の関係会社に関する業務の円滑化と管理の適正化を図り、関係会社を指導・育成すること等を通じて総合的な事業の発展を図ることを目的に、「関係会社管理規程」を定め、当該規程に基づいた運営を行っております。
当社の子会社に対する経営関与については、子会社の自主性を尊重し、原則として経営判断を委ねておりますが、重要な意思決定の判断及び重要事項の報告については当社が積極的に関与しております。また、子会社の取締役には当社の取締役が兼務しておりますので、子会社の経営については随時監督し、当社に共有される体制を構築しております。
さらに、当社は子会社管理の主管組織を定め、社内規程に基づき事前協議及び意思決定を行うほか、子会社の損益及び財務状況並びに業務の執行状況については定期的に報告を求め、その分析を行うことで業務の適正性を確認しております。また、管理主管組織が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社に対して監査等委員会監査及び内部監査を実施し、必要な改善を促すことで業務の適正性の確保に努めております。
当社と社外取締役及び監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は、監査等委員でない取締役については6名以内、監査等委員である取締役については4名以内とする旨定款に定めております。
f 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
g 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ロ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
h 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i 取締役会の活動状況
当事業年度においては、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた際に臨時取締役会を都度開催しております。この取締役の出席状況については、次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は、会社の経営戦略、事業計画、重要な投資、重要な組織及び人事、コーポレート・ガバナンスに関する事項であります。
男性
(注) 1.取締役 鈴木咲季及び鈴木協一郎は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2023年9月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員会の任期は、2023年9月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、山本直隆、北川竜太、分散型エネルギー事業本部長 石井 大地、グリーンエネルギー事業本部長 村田 佑介、エネルギーDX事業本部長 川島 親之、コーポレートガバナンス本部長 横井 祐子、情報システム本部長 伊与田 陸、経営管理本部長 大内 剛、HR本部長 須山 一成、マーケティング本部長 三石 剛由の10名で構成されております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名(うち監査等委員である社外取締役2名)を選任しております。
監査等委員である社外取締役の鈴木咲季は、現役の弁護士であると同時に会計士資格を保有しております。企業法務に対する知見と企業会計及び税務に関する深い知識を併せ持つ稀少な人材であり、当該知見及び知識を駆使して当社の監査を行えると判断したため選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の鈴木協一郎は、現役の弁理士であると同時に国内外のIT企業における情報部門・IT部門責任者として豊富な経験を有しており、当該知識と経験を活かし当社の経営に対し有効な監督を行えると判断したため選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名により構成されており、監査等委員会監査計画において定められた内容に基づき監査を行い、取締役会及びその他の会議の出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査担当者との意見交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。監査等委員会は原則として月1回開催し、情報共有を図っております。当社は監査等委員2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を基本的に月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。(2023年6月末現在)
監査等委員会における具体的な検討内容は、取締役会等の意思決定機関における意思決定プロセスの確認、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の選解任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査等委員選任議案に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、監査報告書案等です。
常勤監査等委員は、取締役会以外の重要会議にも出席し、代表取締役との定期会合、取締役・執行役員との意見交換、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施、議事録や決裁書類等の閲覧、子会社の取締役との意見交換等により日常的に監査をしており、監査等委員会にて非常勤監査等委員に定期的に監査結果を報告しております。
非常勤監査等委員は、常勤監査等委員から監査結果の報告を受け、その監査の適正性や妥当性について意見交換を行っております。
監査等委員と内部監査部門は定期的に情報交換を行い、内部監査計画、内部監査結果の報告を受けており、また、監査等委員と会計監査人とは会計監査計画の説明を受け、期中・期末の会計監査の結果報告を受ける等、三様監査として相互に連携しております。
当社における内部監査は、社長が直轄する部署として、当社事業部門から独立した内部監査グループにより行われます。内部監査は、内部監査規程に基づいて監査等委員やコーポレートガバナンス本部と連携した上で実施しております。
監査の対象は当社全部門及び関係子会社とし、範囲は制度、組織、業務活動全般に及ぶものとしております。原則として、年1回往査するようにスケジューリングしており、適時フォローアップもしております。内部監査グループは、年度監査計画の立案時に監査等委員に意見を求めることとしており、また、監査結果は適宜監査等委員及び会計監査人に報告され、その後の活動について協議しております。
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)従前当社の会計監査人であったPwC京都監査法人は、2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
3年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中村 源
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 勝彦
公認会計士 4名、その他 6名
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有すること及び必要な専門性を有することについて確認しております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人は、適正な監査が可能であると判断したため選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
なお、当社の会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人については、監査等委員会が推奨する「会計監査人の選任に係る判断基準」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し、当社及び監査法人の両社で協議を行い、報酬額を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
・基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、会社業績と連動性を確保し、職責と成果を反映させた適正な水準とすることを基本方針とする。
・個人別の報酬の額に関する方針
取締役に対する報酬は金銭報酬及びストックオプションとする。
監査等委員でない取締役の金銭報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、役位、職責等に応じ、経済情勢、社会情勢、従業員給与の水準、他社の動向を踏まえ総合的に勘案して決定する。
監査等委員である取締役の金銭報酬は、監査等委員である取締役の職責に応じた報酬額を監査等委員会において決定する。
ストックオプションは、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役在任中に適時支給するものとし、金銭報酬に準じて支給額を決定する。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別報酬額は、取締役会において授権された代表取締役社長が決定する。代表取締役社長は、当社及び子会社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知しており、総合的に監査等委員でない取締役の報酬額を決定できるとの判断による。
監査等委員である取締役の個人別報酬額は、監査等委員会において決定する。
当社は、上記のとおり、役員報酬の決定に関する方針を定めており、これに従い、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定し、各取締役の報酬額は株主総会にて取締役会に委任し、取締役会からの委任を受けて代表取締役が決定します。当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
最近事業年度(2023年6月期)の監査等委員でない各取締役の報酬額については、役位、職責等に応じ、経済情勢、社会情勢、従業員給与の水準、他社の動向を踏まえ総合的に勘案して決定している。
なお、当社における「役員退職慰労金」の取扱いにつき、過年度において一部退任取締役の在任時の貢献等を考慮し、株主総会決議に基づく支給を実施しておりましたが、今後は各期の適正な評価を実施した上で報酬を決定することとして支給は実施しない方針であります。
各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会の委任を受けた監査等委員会の協議により決定し、社長が報告を受けております。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役については2022年6月28日、監査等委員である取締役については2022年6月28日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬)
・総額を年額300,000千円以内としております。
・決議日における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
(監査等委員である取締役の報酬)
・総額を年額50,000千円以内としております。
・決議日における監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a. 監査等委員会設置会社移行前
(注) 非金銭報酬等として取締役に対して株式報酬を交付しております。
b. 監査等委員会設置会社移行後
(注) 非金銭報酬等として取締役に対して株式報酬を交付しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における
検証の内容
当社は、中長期的に当社の事業発展に資すると判断する政策保有株式を保有しておりますが、株式保有リスクの抑制等の観点から保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、保有先企業との十分な対話を経た上で縮減を図ります。
また、純投資目的以外の目的である投資株式の検証については、個別銘柄ごとに保有先企業の財政状態や経営成績の状況、経済的合理性等を継続的に検証するとともに、毎年、取締役会において、保有先企業からの取引や提案内容が当社の事業発展に資するものであったか等、関係強化や事業運営上の必要性、その他考慮すべき事情等を総合的に勘案した上で、保有の要否を判断しております。
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。