種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
5,000,000 |
計 |
5,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
|
- |
- |
決議年月日 |
2018年11月27日 (第1回新株予約権) |
2019年3月29日 (第2回新株予約権) |
2021年3月8日 (第3回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 退任監査役 1 (注)7. |
当社取締役 1 (注)8. |
当社従業員 27 (注)9. |
新株予約権の数(個)※ |
1,590[626](注)1. |
110[0](注)1. |
671[394](注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 159,000[62,600] (注)1.6 |
普通株式 11,000[0] (注)1.6 |
普通株式 67,100[39,400] (注)1.6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
900 (注)2.6 |
900 (注)2.6 |
1,200 (注)2.6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年12月1日 至 2028年10月31日 |
自 2021年4月1日 至 2029年2月28日 |
自 2023年4月1日 至 2031年2月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 900 資本組入額 450 (注)6. |
発行価格 900 資本組入額 450 (注)6. |
発行価格 1,200 資本組入額 600 (注)6. |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
||
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により株式付与数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
調整前行使価額 |
||
|
|
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりである。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
④その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑤第3回新株予約権については、新株予約権者が、以下のア乃至ウに掲げる時期に行使可能な新株予約権の数は、当該ア乃至ウの規定に定める数に限られるものとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ア 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権の数の20%まで
イ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年経過後2年を経過する日までは、上記アに掲げる期間に行使した新株予約権とあわせて割り当てられた新株予約権の数の50%まで
ウ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から2年経過後以降は、割り当てられた新株予約権の数の全部
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前期に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金は、資本金等増加限度額から増加する資本金を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)4.に準じて決定する。
6.2021年11月15日開催の取締役会決議により、2021年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の人事異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、当社執行役員2名及び退任監査役1名となっております。
8.付与対象者の退任による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役0名となっております。
9.付与対象者の権利放棄及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員12名となっております。
決議年月日 |
2024年1月23日 (第4回新株予約権) |
2024年1月23日 (第5回新株予約権) |
2023年12月22日 (第6回新株予約権) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社執行役員 4 |
当社従業員 21 |
当社取締役 2 社外協力者 2 |
新株予約権の数(個)※ |
924(注)2. |
318(注)2. |
440(注)2. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 92,400 (注)2. |
普通株式 31,800 (注)2. |
普通株式 44,000 (注)2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
700 (注)3. |
700 (注)3. |
700 (注)3. |
新株予約権の行使期間※ |
自 2026年2月1日 至 2033年12月31日 |
自 2026年2月1日 至 2033年12月31日 |
自 2024年2月1日 至 2033年12月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 700 資本組入額 350 |
発行価格 700 資本組入額 350 |
発行価格 716 資本組入額 358 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4. |
||
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6. |
※ 新株予約権付与時点(2024年1月24日)における内容を記載しております。新株予約権付与時点から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.第6回新株予約権は、新株予約権1個につき1,600円で有償発行しております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により株式付与数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
調整前行使価額 |
||
|
|
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりである。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位(第6回新株予約権については、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を含む)を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
④その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑤第5回新株予約権については、新株予約権者が、以下のア乃至ウに掲げる時期に行使可能な新株予約権の数は、当該ア乃至ウの規定に定める数に限られるものとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ア 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権の数の20%まで
イ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年経過後2年を経過する日までは、上記アに掲げる期間に行使した新株予約権とあわせて割り当てられた新株予約権の数の50%まで
ウ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から2年経過後以降は、割り当てられた新株予約権の数の全部
⑥第6回新株予約権については、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
⑦第6回新株予約権については、新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前期に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金は、資本金等増加限度額から増加する資本金を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)5.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2018年11月28日 (注)1. |
3,950 |
9,670 |
177,750 |
363,750 |
177,750 |
277,750 |
2018年12月27日 (注)2. |
2,940 |
12,610 |
132,300 |
496,050 |
132,300 |
410,050 |
2021年3月15日 (注)3. |
830 |
13,440 |
49,800 |
545,850 |
49,800 |
459,850 |
2021年12月2日 (注)4. |
1,330,560 |
1,344,000 |
- |
545,850 |
- |
459,850 |
2022年7月28日 (注)5. |
- |
1,344,000 |
- |
545,850 |
△459,850 |
- |
(注)1.有償第三者割当 3,950株
発行価格 90,000円
資本組入額 45,000円
主な割当先 株式会社ゼンリン
2.有償第三者割当 2,940株
発行価格 90,000円
資本組入額 45,000円
主な割当先 九州旅客鉄道株式会社、四国電力株式会社、岡谷鋼機株式会社
3.有償第三者割当 830株
発行価格 120,000円
資本組入額 60,000円
主な割当先 ENEOS株式会社
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.2022年6月15日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議し、2022年7月28日を効力発生日として資本準備金459,850千円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えております。
|
|
|
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|
|
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2024年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
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|
- |
所有株式数 (単元) |
|
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|
|
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|
|
所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式100,000株は、「個人その他」に1,000単元を含めて記載しております。
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2024年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
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- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
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2024年1月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式)
|
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計 |
- |
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|
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
株主総会(2022年6月15日)での決議状況 (取得期間 2022年7月28日~2022年9月30日) |
100,000 |
100,000 |
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
最近事業年度における取得自己株式 |
100,000 |
91,000 |
残存授権株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
100,000 |
- |
100,000 |
- |
当社は、事業基盤の整備状況や事業展開の状況、業績や財政状態等を総合的に勘案し、配当を検討しておりますが、当面は内部留保の充実を図り、さらなる成長に向けた事業の拡充や組織体制、システム環境の整備に対する投資等の財源として有効活用することが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
また、将来の配当実施の可能性及びその時期につきましては未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめとするステークホルダーを重視し、企業価値の最大化に取り組んでおり、その実現のためには、経営の効率性及び健全性を高め、透明性の高い経営体制を構築することが必要であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。また中でも上場会社として「取締役会・監査役会等による経営の監督を充実させ株主に対する説明責任が果たせること」、「経営者として企業を規律するために、内部統制の充実がはかられていること」、「適時適切な情報開示ができること」の3点を中心的に整備すべき事項と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、具体的内容としては社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると認識し、監査役会を設置しております。取締役は4名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。会計監査人につきましては有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を受けております。また、法的な問題につきましては顧問弁護士に相談し、適宜助言を受けております。
なお、各機関の内容は以下のとおりです。
イ.取締役会
当社の取締役会は、原則として、月に1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役
構成員:常勤取締役、社外取締役
ロ.監査役会
当社の監査役会は、原則として月に1回開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。常勤監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役
構成員:非常勤監査役
なお、監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に会合を開催し、緊密な連携をとることで監査の実効性と効率性の向上に努めております。
ハ.経営会議
当社の経営会議は、原則として、月に1回開催し、経営に関する重要な事項を審議しております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:代表取締役
構成員:常勤取締役、執行役員
ニ.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社のコンプライアンス・リスク管理委員会は、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき、原則として四半期に1回開催し、コンプライアンス・リスクに関する重要な事項を審議しております。
(コンプライアンス・リスク管理委員会の氏名等)
議 長:代表取締役
構成員:常勤取締役、執行役員
ホ.内部監査
当社の内部監査は、コーポレート本部が内部監査担当者として実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう年1回実施し、代表取締役社長に報告しております。なお、コーポレート本部に対する内部監査は自己監査を回避するため開発本部が監査を担当しております。
ヘ.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
提出日現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムは、企業経営の透明性及び公平性を担保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
1.取締役、執行役員及び使用人(執行役員を除く。以下同じ。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、コンプライアンス・ポリシーを策定し、全社のコンプライアンスに関わる行動指針を定め、取締役、執行役員及び使用人に周知する。
(2)コンプライアンス管理担当取締役を置き、会社のコンプライアンス体制の構築・維持を管理・統括するとともに、重要なコンプライアンスに関する事項の諮問・推進機関として専門委員会を設置し、コンプライアンス管理状況を確認する。なお、専門委員会はコンプライアンス規程に記載されているとおり、コンプライアンス・リスク管理委員会とする。
(3)取締役、執行役員及び使用人に対し、コンプライアンス教育を継続して実施することにより、コンプライアンスの知識を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
(4)執行役員及び使用人は、職場や従事する業務に関連して法令違反の事実やその恐れを発見した場合、会社に報告する。
(5)内部通報窓口業務管理規程を定め、法令遵守義務のある行為等について、法令違反事実の通報窓口を設置する。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに、通報者への不利益処遇を禁止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報については、文書の作成、保存及び廃棄に関して定めた文書規程に従い、適切に保存及び管理を行う。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)会社の企業価値の維持・増大を図るため、会社の企業活動に関連する内外の様々なリスクを総合的かつ適切に管理するための基本的事項を設ける。なお、基本事項及び周知方法等については、リスク管理規程に定められているとおりとする。
(2)リスク管理担当取締役を置き、リスク管理方針に基づき会社のリスク管理体制の構築・維持を管理・統括するとともに、諮問・推進機関を設置し、リスク管理状況を確認する。なお、諮問・推進機関はコンプライアンス・リスク管理委員会とする。
(3)各部門は、リスク管理実施部門としてリスク管理規程に定めるところにより、リスク管理を実施する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1)取締役は事業計画(中期経営計画及び単年度事業計画)を定め、会社として達成すべき目標を明確化する。
(2)取締役が定める経営機構及び業務分掌に基づき、執行役員に権限を配分・委譲することにより、意思決定の迅速化を図る。
(3)経営上及び業務執行上の重要な事項については、取締役会並びに経営会議等の会議により多面的な検討を加え、慎重に決定する。
5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)親会社から不当、違法な行為を受けないための体制の構築に努める。
(2)グループ内取引の審査体制、独立性のある審査機関の設置、グループ内の非通例的取引の監査、親会社コンプライアンス部門との連携体制の構築に努める。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から職務を補助すべき使用人を求められた場合、監査役の職務を補助する使用人を選任し、その職務の遂行に必要な権限を付与する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
人事異動、組織変更等の最終決定は監査役の承認を得なければならないこととする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は、会社に著しい損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、取締役、執行役員及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が求める事項につき、監査役に報告する。
(2)業務執行を担当する取締役及び執行役員は、監査役が提示する監査計画に基づき、担当する部門のリスク管理体制について監査役に報告するものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努める。
(2)監査役は代表取締役との意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
(3)監査役は内部監査担当との連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。
(4)取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家との連携を図ることのできる環境を整備する。
(5)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するために「リスク管理規程」を定めており、コーポレート本部が主管部署となり全社的なリスク管理体制の強化を図っております。なお、法令違反や不正行為等のコンプライアンス違反の発生又はその恐れのある状況に適切に対応できるよう、内部通報制度を導入し、窓口として取締役コーポレート本部長、業務執行者ではない常勤監査役、顧問弁護士を設定しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、累積投票制度は採用しておりません。
⑥ 責任免除の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令等に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会決議によって定めることとする旨を定款に定めております。また、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これらは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、経営環境に応じた柔軟な資本政策を通じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2006年4月 株式会社楽天入社(現 楽天グループ株式会社) 2011年1月 株式会社サミーネットワークス入社 2011年10月 株式会社ゼンリンデータコム入社 2013年4月 当社取締役 2016年4月 当社代表取締役社長(現任) |
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取締役副社長 執行役員コーポレート本部長 |
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1995年4月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2006年3月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 2022年10月 当社入社 2023年4月 当社執行役員コーポレート本部長(現任) 2023年6月 当社取締役副社長(現任) |
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2003年12月 フットワークエクスプレス株式会社(現トールエクスプレスジャパン株式会社)入社 2007年12月 九州産交運輸株式会社(同社子会社)代表取締役会長 2009年4月 フットワークエクスプレス株式会社(現トールエクスプレスジャパン株式会社)代表取締役社長 2015年2月 株式会社明光商会代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年2月 株式会社りらく代表取締役社長(現任) |
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2009年4月 全日本空輸株式会社営業推進本部顧客マーケティング部長 2009年6月 ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)取締役(兼任) 2013年4月 全日空商事株式会社取締役リテールカンパニー長 2014年4月 同社常務取締役リテールカンパニー長 2019年4月 サーフスタジアムジャパン株式会社代表取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) |
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2010年4月 ルネサス エレクトロニクス株式会社 転籍 2013年3月 株式会社ゼンリン入社 2014年4月 同社経営企画室長 2014年10月 株式会社ゼンリンビズネクサス(現 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ)取締役 2020年6月 当社常勤社外監査役(現任) |
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1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1999年4月 弁護士 登録 2001年4月 公認会計士 登録 2004年11月 田中法律会計税務事務所 開設(現任) 2016年1月 株式会社ユーザーローカル社外監査役(現任) 2017年3月 ビープラッツ株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任) |
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2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2011年5月 公認会計士 登録 2013年8月 水澤会計事務所(現 税理士法人I-TRAD事務所) 入所 2015年2月 税理士法人I-TRAD 代表社員就任(現任) 2016年8月 公認会計士水澤良事務所 開設(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任) 2021年6月 株式会社NFCホールディングス社外監査役 |
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計 |
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5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、2023年4月1日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下のとおりであります。
氏名 |
職名 |
番場 重之 |
営業本部長 |
金 亨烈 |
開発本部長 |
金 秉都 |
海外アライアンス担当 |
杉山 賢治 |
国内アライアンス担当 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役安達俊彦氏は、モビリティ業界及び企業経営の経験から、業界理解、事業運営や企業経営、ガバナンスに関する知見を有しており、他の取締役を監督し、取締役会の意思決定の合理性を確保するための的確な助言・提言を頂けるものと考え、社外取締役に選任しております。同氏は当社潜在株式を3,000株所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役奥田浩三氏は上場会社における管理業務や企業経営の経験を有しており、当社の経営に対する適切な監査を行って頂けるものとして、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は弁護士及び公認会計士としての知見を有しており、当社の業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行って頂けるものとして、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水澤良氏は公認会計士及び税理士としての知見を有しており、監査法人での実務経験もあるため、専門知識と経験を活かして適切な監査を行って頂けるものとして、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役3名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携をとりながら効果的かつ効率的な監査を進めております。
常勤監査役は、取締役会や他の重要な会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類等の閲覧や取締役又は使用人への意見聴取を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。他の監査役は、取締役会へ出席し適宜意見を述べる他、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。
なお、監査役田中裕幸氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役水澤良氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
最近事業年度において監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 |
属性 |
出席回数 |
奥田 浩三 |
社外監査役 常勤 |
監査役会12回中12回出席 |
田中 裕幸 |
社外監査役 非常勤 |
監査役会12回中12回出席 |
水澤 良 |
社外監査役 非常勤 |
監査役会12回中12回出席 |
② 内部監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりません。当社の内部監査は、コーポレート本部が内部監査担当者として実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に報告しております。なお、コーポレート本部に対する内部監査は自己監査を回避するため開発本部が監査を担当しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 寺田 篤芳
指定有限責任社員 業務執行社員 甲斐 貴志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査担当者等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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当社における非監査業務の内容は、開示業務の高度化支援等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て取締役会にて決議しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬等の内容の決定に関する基本的事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役の役員報酬等の基本方針や制度設計及び個人別支給額の決定方針等となっております。
また、その決定方法は、取締役会で定められた内容に従うことを条件に株主総会で決議された報酬等の額内で取締役会決議により代表取締役社長に一任し決定いたします。
ロ 取締役の報酬等の制度に関する事項
取締役(非業務執行の社外取締役を除く)の報酬は、役位・職責に応じて毎月定額を支給する固定報酬と業績結果に対するインセンティブとしての業績連動報酬により構成されております。
非金銭報酬については、現時点においては設けておりませんが、設ける場合には、内容、報酬額、算定方法等の決定に関する方針を取締役会で決議いたします。
ハ 取締役の報酬限度額に関する事項
取締役の報酬限度額は、2021年12月2日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と決議しております。
ニ 監査役の報酬に関する事項
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、各監査役の業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議にて決定しております。監査役の報酬限度額は2021年12月2日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。