(注) 2023年6月29日開催の定時株主総会決議により、2023年6月29日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
a.第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)1に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(注)1に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事項に準じて決定する。
b.第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)1に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(注)1に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事項に準じて決定する。
5.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員68名となっております。
c.第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)1に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(注)1に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事項に準じて決定する。
5.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員10名となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当 発行価格 1,063,476円 資本組入額 531,738円
割当先 若山大典(当社代表取締役社長)
2.株式分割(1:10,000)によるものであります。
(注) 1.自己株式153,967株は、「個人その他」に1,539単元、「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載しております。
2.従業員持株会は、「個人その他」に含めて記載しております。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、配当は株主に対する利益還元手段として経営の重要課題であると認識しております。配当政策につきましては、今後の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的に配当を実施していくことを基本方針としております。
第29期事業年度の剰余金の配当につきましては、当期の業績、中長期的な見通し、資金状況等を総合的に考慮した結果、1株当たり18円としております。
内部留保資金の使途につきましては、長期的・持続的な事業発展のため、市場競争力を強化するための新製品開発、優秀な人材の確保等に重点投資し、さらなる事業の拡大に努めてまいります。
なお、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関については取締役会となっております。また、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が第29期の事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。このため、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
当社事業に精通した取締役を中心とする取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また内部監査室を設置し、適時に連携をとることにより企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。
当社の取締役会は、議長である代表取締役社長若山大典、取締役会長若山正美、取締役CFO兼管理本部長兼総務人事部長冨來美穂子、取締役中山憲二、社外取締役小林保裕、社外取締役後藤恒久の6名で構成されています。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、経営の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っています。
当社の監査役会は、議長である常勤監査役二宮真司、非常勤監査役髙藤栄治、非常勤監査役大庭崇彦の3名で構成されており、その全員が社外監査役であります。毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、重要な会議へ出席するなど、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
経営会議は、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員により構成され、原則として月に2回開催しております。「経営会議規程」に基づき、代表取締役社長若山大典が議長を務め、業務執行方針の協議、業務執行状況の共有、月次報告及び取締役会決議事項を審議・協議するほか、必要と認められた事項について審議・協議しております。
当社における内部監査は、内部監査担当部署である代表取締役社長管轄の内部監査室担当者1名で行っております。内部監査担当者は、監査役会及び会計監査人との連携のもとに、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の監査結果並びに改善点については、内部監査担当者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告を踏まえ、代表取締役社長と内部監査担当者が協議し、改善等の指示が必要と判断された場合には、内部監査担当者は速やかに被監査部門組織の責任者に対してその旨を通知いたします。その後の改善状況については、被監査部門である各組織の責任者が内部監査担当者を経由して代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出し、内部監査担当者が改善処置の実施状況を確認します。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長若山大典が委員長を務め、委員会の構成メンバーは業務執行取締役、執行役員、内部監査人、常勤監査役とし、必要に応じて臨時に関係者を参加させることができるものとしており、原則として3カ月に1回開催しております。当社の事業遂行に関わる様々なリスクについて、分析・評価並びに各リスクの予防策、及び発生した場合の対応策を検討し、コンプライアンス遵守に関する重要事項についても討議する機関として運営しております。
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結して、会計監査を受けております。監査役及び監査役会は会計監査人からの監査計画の概要及び監査重点項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対して監査役監査計画の説明を行っています。また、必要に応じて監査役が、会計監査人から適宜、監査に関する報告を受けております。
当社は会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、次のとおり、「内部統制システムに関する基本方針」について制定し運用しております。
① 取締役は、「取締役会規程」に則り、法令・定款に基づいた適切な経営判断を行うとともに、業務執行を監督し、法令・定款に違反する行為を未然に防止する。
② 取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、経営会議において、「リスク・コンプライアンス規程」を制定・施行するとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築している。
③ 「内部監査規程」に基づき代表取締役社長の承認を受け指名された内部監査担当者により、業務全般に関し法令・定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証する。
④ 取締役は、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、適切に報告する体制を整備し、運用する。
① 取締役の業務執行に係る情報の保存及び管理につき、取締役会により、全社的に統括する責任者が取締役の中から任命され、職務執行に係る情報を文書又は電磁的情報により記録し、保存する。
② 保存期間、保存場所等については「文書管理規程」に従い適切に管理を行う。
③ 取締役及び監査役はこれらの文書又は電磁的情報を常時閲覧できる状態を維持し、開示すべき情報が適時適切に収集され、法令等に従い、適正に開示される体制を整備する。
① 損失の危険の管理につき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を適宜行い、各業務に付随するリスクの状況把握、監視を各部門が行う。
② 管理担当部署は、監査役と連携し、具体的なリスクを想定し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとし、事故発生時に取締役会に対してリスクに関する事項を報告するものとする。
③ リスクに関する措置、対応等については、「リスク・コンプライアンス規程」に定め、代表取締役社長をリスク管理における最高責任者とし、適切な対応を実施する体制の確保を図る。
① 「取締役会規程」に基づき、取締役会を月1回開催するほか、重要案件が生じた場合等は必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
② 組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌を定めた「業務分掌規程」並びに決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、職務執行上の責任体制を確立することにより、経営環境の変化に対応した職務の効率的な執行を図る。
① 監査役は、管理担当部署所属の使用人に、監査業務に必要な補助を依頼することができる。補助者となった使用人については、監査役の指揮命令下に置き、指揮命令を受けた使用人は、その指揮命令に関し、取締役、執行役員等の指揮命令を受けないこととする。
② 監査役の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更においては監査役の同意を得ることとする。
① 監査役は、取締役会及び経営会議等の重要会議に出席し、文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
② 取締役及び使用人は、法令に定められた事項のほか、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況及びその他監査役の職務遂行上必要なものとして求められた事項について、速やかに監査役に報告する。
③ 内部監査担当者は、監査役に対して、適宜担当職務の執行状況を報告する。
④ 当社は、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した時は、速やかにこれに応じる。
① 取締役は、監査役の求めに応じ、監査役と随時意見交換を実施し、相互の意思疎通を図るとともに、監査役監査が実効的に行われる体制を構築する。
② 監査役の職務執行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士等外部専門家との連携を図ることができる環境を整備する。
① 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然として対応し、一切関係を持たない旨を「反社会的勢力対応規程」に定め、これを徹底する。
② 取引先に関しては、新規取引の開始時及び定期的に、相手先企業の経営内容や経営者等について調査を行い、反社会的勢力との関係がない旨を確認する。
③ 反社会的勢力に関する情報収集及び反社会的勢力による不当要求等への適切な対応についての啓発を図る。
④ 上記にも関わらず事案が発生した時には、関係行政機関や外部の専門家と厳密に連絡をとり、速やかに対応する。
当社は、取締役会がリスク管理に関する統制方針、体制に関する重要事項に関する審議を行い、「リスク・コンプライアンス規程」を定めるとともに、取締役会の決議事項及び「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会においてリスク管理体制の構築及び運用の推進を図る体制を採っております。また、経営戦略遂行における法務的なリスクや業務執行におけるコンプライアンスに係る事象に関しては、社会保険労務士や弁護士等から適宜専門分野に関するアドバイスを受けております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
当社と非業務執行取締役及び監査役との間には、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、非業務執行取締役、監査役ともに、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
当社は、監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、自己株式の取得や剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策並びに利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
最近事業年度(第29期事業年度)において取締役会を計16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.小林 保裕は2022年8月1日付で就任しております。
2.後藤 恒久は2023年1月23日付で就任しております。
取締役会では、取締役会規則に基づき、決議事項や報告事項について決議・協議しております。主な決議事項は、予算・決算関係、組織・人事関係、株主総会関係等であり、取締役会で十分に議論した上で決議しております。
男性
(注) 1.取締役小林保裕及び後藤恒久は、社外取締役であります。
2.監査役二宮真司、髙藤栄治及び大庭崇彦は、社外監査役であります。
3.2023年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役会長若山正美は、代表取締役社長若山大典の父であります。
当社の取締役6名のうち、2名は社外取締役であります。また、監査役3名は、全員が社外監査役であります。当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する事を目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任についての独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、上記基準に照らし独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の小林保裕は上場企業での取締役管理本部長として豊富な知識と経験を有していることから、企業経営やコーポレート・ガバナンスにおいて当社経営に寄与すると判断し選任しております。なお、小林保裕と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役の後藤恒久は長年にわたる情報通信企業における幅広い業務経験に加え、取締役としての経験も有していることから、その企業経営やコーポレート・ガバナンスに対する豊富な経験と幅広い見分を当社経営に反映できるものと判断し選任しております。なお、後藤恒久と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役の二宮真司は長年にわたる証券業界におけるIPO支援やIRコンサルティング業務の豊富な実務経験に加え、上場企業での取締役としての経験も有していることから、企業経営やコーポレート・ガバナンスにおける助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、二宮真司と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙藤栄治は、監査役を歴任しており、常勤監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、髙藤栄治と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大庭崇彦は、公認会計士であり、また、会社経営やIPO支援に関しての豊富な知識・経験に加え、複数の会社の社外監査役を務めており、当社における財務会計及び企業経営における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、大庭崇彦と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役は、必要に応じて会計監査人による監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。内部監査は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成されております。社外監査役の二宮真司及び髙藤栄治は事業会社の役員等を歴任しており、また、社外監査役の大庭崇彦は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は監査役会で決定した監査方針及び監査計画に従い、取締役及び内部監査室等から業務執行の状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、当社における法令遵守やリスク管理等の内部統制の体制整備を含む業務全般の監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、それぞれの立場から専門的な知識、経験等を踏まえ、適切な助言・意見を述べています。
監査役、会計監査人及び内部監査室の三者は、それぞれの監査の効率性・実効性を高めるために、四半期ごとに三様監査を開催して、相互に緊密な連携を図っております。
最近事業年度(第29期事業年度)において監査役会を計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.宮坂芳幸及び神谷茂治は2023年1月23日付で退任いたしました。
2.二宮真司及び大庭崇彦は2023年1月23日付で就任しております。
監査役会の主な検討事項は、監査計画、監査報告書作成、業務及び財産の状況の調査の方法に関する事項になります。また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席、内部監査担当者との連携、各取締役との個別面談、重要書類の閲覧等を実施し、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査役への報告を適時実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
当社における内部監査は、内部監査担当部署である代表取締役社長管轄の内部監査室担当者1名で行っており、全部門を対象に実施しております。監査結果は代表取締役社長及び監査役に対して報告を行うとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査結果により明らかになった課題については、内部監査担当者と常勤監査役との間で適宜意見交換を行うこととしております。加えて、監査役会、会計監査人及び内部監査が有機的に連携するよう、監査役、会計監査人及び内部監査室の三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
PwC Japan有限責任監査法人
なお、当社と監査契約を締結していたPwC京都監査法人は2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
2年間
業務執行社員 中村 源
業務執行社員 有岡 照晃
なお、継続監査年数は7年以内であるため、年数の記載は省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名で構成されています。
監査法人の選定については、当社の業務内容に対応して効果的かつ効率的な監査業務を実施することが出来る一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。PwC Japan有限責任監査法人は当社の会計監査人の選定方針に合致すると判断したため、選定しております。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。主に会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション等の項目について個別に確認をした上で、総合的に評価をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬については、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、双方協議のうえ監査役会の同意を得て決定する方針としております。
監査役会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は「役員報酬規程」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。なお、現在は固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
取締役の報酬は、その報酬等の総額の上限を株主総会にて決定しております。取締役の個別の報酬は、職責及び貢献度、業績を考慮して「役員報酬規程」に基づき株主総会の決議により定めた報酬等の総額の上限額の範囲内において、取締役会において決定しております。
監査役の報酬は、その報酬総額の上限を株主総会にて決定しております。監査役の個別の報酬は、業務分担等を勘案し、「役員報酬規程」に基づき株主総会が定める報酬総額の上限額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
提出日現在の状況としましては、2022年4月15日開催の臨時株主総会において取締役の報酬総額を年額200百万円以内、監査役の報酬総額を年額30百万円以内と決議しております。
なお、当社は在職中の功労に報いるため、「役員退職慰労金規程」により算定した役員退職慰労金を、株主総会決議を経て退任時に支給しております。
(注) 取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
報酬等総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。